環境委員会 第7号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1995/04/11
会議録
○阿部委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、悪臭防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。宮下環境庁長官。 ————————————— 悪臭防止法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○宮下国務大臣 ただいま議題となりました悪臭防止法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 悪臭は、各種の公害の中でも苦情件数が多く、良好な生活環境を実現する上で一層の対策が必要な分野であり、特に、複数の物質が複合してより強い悪臭となって苦情の原因となる場合が多く生じていることから、これに対応した仕組みを設けることが必要となっております。 また、近年、調理やペットの飼育等の日常生活に起因する悪臭についての苦情の割合が増加する傾向にあります。一昨年成立した環境基本法において、環境への負荷の低減への努力が関係者に幅広く求められていることも踏まえ、国民一人一人にこうした悪臭の防止のための努力を求めることも必要となっております。 今回の改正は、こうした状況に対応して、人間の嗅覚を用いた測定法に基づく規制基準を設けることができることとするとともに、国民の日常生活に起因する悪臭の防止に関し、国民、地方公共団体及び国の責務を定める等所要の改正を行うものであります。 次に、この法律案の内容についてその概要を御説明申し上げます。 第一は、人間の嗅覚を用いた測定法に基づく規制基準の設定に関する改正であります。 都道府県知事は、指定した規制地域のうち、特定の悪臭物質の濃度による規制基準によっては生活環境を十分に保全することができないと認められる区域については、その規制基準にかえて人間の嗅覚を用いた測定法に基づく規制基準を定めることができることといたします。 第二に、国民の日常生活に起因する悪臭の防止に関する国民、地方公共団体及び国の責務を定める等の規定の整備であります。 国民の責務として、住居が集合している地域においては、日常生活に伴う悪臭の発生の防止に努めるとともに、地方公共団体または国による施策に協力することを求めることとしております。また、これに対応して、地方公共団体及び国の責務として、普及啓発その他悪臭の防止のための施策を進めることを定めております。 なお、この法律案につきましては、平成八年四月一日から施行することとしております。 以上が、この法律の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○阿部委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十四日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時六分散会