環境委員会 第5号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1995/03/07
会議録
○阿部委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、大気汚染防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。宮下環境庁長官。 ————————————— 大気汚染防止法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○宮下国務大臣 ただいま議題となりました大気汚染防止法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 自動車排出ガスによる大気汚染は、依然として、大都市地域を中心として改善が思わしくない状況にありますが、自動車排出ガス対策の一層の推進を図るためには、これまでの自動車の構造に着目した対策に加えて、自動車の燃料に着目した対策を行うことが必要となっております。今日の規制緩和の流れの中、来年四月からガソリン等の石油製品の輸入が自由化されることが見込まれ、今後、さまざまな品質の燃料が流通し、自動車排出ガスによる大気汚染の悪化をもたらす懸念があることを踏まえ、自動車燃料の品質について大気汚染防止の観点から一定の水準を設定し、確保していくことが必要不可欠であると考えられます。 また、一昨年成立した環境基本法において、環境への負荷の低減が関係者に幅広く求められており、この理念を踏まえ、国民に対し自動車の使用等に当たって自動車排出ガスの排出を抑制する一層の努力を求めることも必要と考えております。 今回の改正は、こうした状況認識及び考え方のもとに、自動車燃料の品質の確保のための規定を設けるとともに、自動車排出ガスの排出の抑制のための国民の努力について規定するものであります。 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。 第一に、環境庁長官は、自動車排出ガスに影響を及ぼす燃料の性状及び燃料に含まれる物質の量について、許容限度を設定することとしております。 第二に、通産大臣に対し、揮発油等の品質の確保等に関する法律において、当該許容限度が確保されるよう考慮することを求めることとしております。また、運輸大臣に対しても、道路運送車両法に基づく措置が当該許容限度の確保に資することとなるよう考慮することを求めることとしております。 第三に、国民に、自動車排出ガスの排出の抑制のため、自動車の適切な運転等に努めるよう求めることとしております。 この法律案は、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律の施行と同時に、平成八年四月一日に施行することを予定しております。ただし、国民の努力に係る規定を加える改正規定等は、公布の日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あ らんことをお願い申し上げます。
○阿部委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十日金曜日正午理事会、午後零時十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十七分散会