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第132回国会衆議院1995/03/07

外務委員会 第6号

発言数
3 件
登壇者
2 名
会派数
2
開催日
1995/03/07

会議録

三原朝彦新党さきがけ

○三原委員長 これより会議を開きます。  国際情勢に関する件について調査を進めます。  この際、外務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。外務大臣河野洋平君。

河野洋平自由民主党・自由連合外務大臣

○河野国務大臣 委員長のお許しをいただきまして、朝鮮半島エネルギー開発機構の設立に関する協定案について御説明をさせていただきます。  北朝鮮の核兵器開発問題は、国際的な核不拡散体制や国際社会の安全保障にかかわる重大な問題であるとともに、我が国自身が直面する安全保障上の重大な懸念であります。この問題に関する昨年十月の米朝合意の着実な実施は、まさに我が国の平和と安全に直結しているものと考えられます。  このような観点から、我が国としては、米朝合意の定める軽水炉プロジェクトの実施などのために組織される国際コンソーシアムの設立に関する協定を作成するため、米韓両国と協議を重ねてまいりましたが、今般同協定の案文につき合意されるに至ったので、韓国及び米国とともに本協定に署名することについて、本日の閣議において決定がなされました。  そこで、本件に関する国民の皆様の御関心にもかんがみ、同協定案の骨子につき御説明をさせていただきたいと存じます。  本件国際コンソーシアムの名称は、朝鮮半島エネルギー開発機構、略称KEDOとなります。  お手元にあります資料のとおり、本件機構の設立に関する協定案には、機構の目的、機構の任務、機構がよって立つべき原則、加盟国の地位、理事会、総会、事務局などの機構の組織、機構の財政、機構の地位などにつき規定されております。  資料からもおわかりになるように、本件協定案上、加盟国が負うことのある法的義務はできる限り軽減されたものとなっておりますが、これは、KEDOに国際社会のできる限り幅広い参加を得ることが極めて重要であるとの日米韓三カ国の認識の一致に基づき、各国の早期参加が容易となるよう配慮したためであります。このような本件協定案については、従来の憲法解釈及び慣行に照らし、行政権の範囲内で締結し得るいわゆる行政取り決めに当たると判断される次第であります。  今後の段取りについて申し上げれば、まず、八日及び九日には、ニューヨークにおきましてKEDO設立準備のための国際会議が開催され、アジア・太平洋地域、欧州、北米及び中近東地域より約二十カ国が参加する予定であります。  さらに、九日には、日米韓の三カ国が、所要の国内手続を経た上で、KEDOの原加盟国として本件協定に署名することとなっております。同協定は原加盟国の署名により発効することとされておりますので、この署名をもって、KEDOが正式に発足することとなります。  北朝鮮の核兵器開発問題は、KEDOの設立により解決されるわけではなく、むしろ、ようやく米朝合意の実施のための体制が一応整うにすぎません。北朝鮮側の対応にはいろいろな意味で予断を許さない面があり、今後も紆余曲折が予想されます。  我が国としては、今後KEDOへの参加を通じて、北朝鮮の核兵器開発問題の解決に向け、米韓両国を初めとする関係諸国と協調しつつ、最善の努力を行っていく考えであります。今後とも、本件について適時に御説明を申し上げ、国民の皆様の一層の御理解を得てまいりたいと存じます。  ありがとうございました。

三原朝彦新党さきがけ

○三原委員長 次回は、来る三月十日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時二十一分散会

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