科学技術委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1995/03/14
会議録
○野呂委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。田中国務大臣 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関 する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○田中国務大臣 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律は、昭和三十二年に制定されて以来四十年近くを経過しており、この間、放射性同位元素等の利用は国民生活に密着したさまざまな分野において幅広く普及するに至っています、 こうした中で、近年、放射性同位元素の賃貸に対するニーズ等、放射性同位元素の利用に関する新たなニーズが生じてきており、このような状況に適切に対応するためには、安全性の確保を図りつつ、放射性同位元素に関する規制の合理化を図ること等が必要です。 このため、放射性同位元素の賃貸の業に関する規定を整備すること、安全性の高い特定の放射性同位元素装備機器について、安全性の確保を前提にその使用に係る管理義務を合理化すること等を図ることとし、本法律案をここに提出した次第です。 次に、本法案の要旨を述べさせていただきます。 主な内容は以下の三点です。 第一は、適切な放射線障害防止対策がとられることを前提に、放射性同位元素の賃貸の業を認めることとし、放射性同位元素の賃貸の薬の道を開くことです。 第二は、設計・構造上高い安全性が確保されている特定の放射性同位元素装備機器のみを使用する者については、安全性の確保を前提に一部の管理義務を免除することです。 第三は、使用施設等の変更の許可を受けようとする許可使用者等に求められている許可証の訂正手続を簡素化することです。 以上、この法律案の提案理由及びその要旨を御説明申し上げました。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○野呂委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ります。 次回は、明後十六日木曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十八分散会 ————◇—————