地方行政委員会 第4号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1994/11/15
会議録
○委員長(岩本久人君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る四日、溝手顕正君及び山崎正昭君が委員を辞任され、その補欠として鈴木貞敏君及び関根則之君がそれぞれ選任されました。 また、本日、鈴木貞敏君が委員を辞任され、その補欠として笠原潤一君が選任されました。
○委員長(岩本久人君) 次に、地方税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。野中自治大臣。
○国務大臣(野中広務君) ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。 活力ある豊かな福祉社会の実現を目指す視点に立った今次の税制改革等の一環として、個人住民税について税率適用区分の見直し、基礎控除等の引き上げ等を行い、また平成七年度において定率による特別減税を実施するとともに、地方分権の推進、地域福祉の充実等のため、消費譲与税にかえて、消費に広く負担を求める地方消費税を道府県税として創設することにより地方税源の充実を図ることとし、あわせて税制改革に伴い、消費税に係る地方交付税の率を引き上げるほか、個人住民税に係る減税による減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じる等の改正を行う必要があります。 以上がこの法律案を提案いたしました理由であります。 次に、この法律案の要旨について御説明申し上げます。 第一は、地方税法の改正に関する事項であります。 その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。 個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、中堅所得者層を中心とした税負担の累増感を緩和するため、所得割の税率適用区分について、道府県民税については四%の税率適用区分を七百万円を超える課税所得金額に、市町村民税については八%の税率適用区分を二百万円を超える課税所得金額、一一%の税率適用区分を七百万円を超える課税所得金額にそれぞれ引き上げるとともに、基礎控除、配偶者控除、扶養控除及び配偶者特別控除の額をそれぞれ二万円引き上げるほか、白色申告者の事業専従者控除の控除限度額の引き上げ等の措置を講じることといたしております。 これらの改正のうち、税率の適用区分に係る改正、基礎控除、配偶者控除、扶養控除及び配偶者特別控除の額に係る改正は平成七年度から、その他の改正は平成八年度から適用することといたしております。 また、当面の景気に配慮するため、平成七年度分の個人住民税所得割額の一五%相当額を軽減する特別減税を二万円を限度として行うこととしております。 その二は、地方消費税の創設であります。 地方分権の推進、地域福祉の充実等のため、地方税源の充実を図る観点から、消費譲与税にかえて、道府県税として地方消費税の創設を図るものであります。地方消費税の税率は消費税額の二五%とし、消費税と地方消費税を合わせた負担率は五%となります。 また、国内取引に係る地方消費税である譲渡割につきましては、本則上は消費税の確定申告書等を提出する義務がある事業者は当該申告書の提出期限までに必要な事項を記載した申告書を事務所等所在地の道府県に提出し、その申告に係る譲渡割額を納付しなければならないこととしております。ただし、納税者の事務負担等を勘案し、譲渡割の賦課徴収につきましては、当分の間、国(税務署)において、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収とあわせて行うものといたしております。なお、輸入取引に係る地方消費税である貨物割の賦課徴収については、国(税関)において、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収とあわせて行うものといたしております。 次に、国は譲渡割、または貨物割の納付があった場合においては当該納付のあった月の翌々月の末日までに、譲渡割にあってはあわせて納付された消費税の納税地所在の道府県に、貨物割にあっては貨物割に係る保税地域所在の道府県にそれぞれ払い込むものといたしております。なお、道府県は国に徴収取扱費を支払うものとしております。 さらに、道府県は、その地方消費税額について、商業統計における小売年間販売額その他の消費に関連した基準により道府県間で清算を行うこととし、道府県はその清算後の収入の二分の一を各市町村の人口と従業者数で案分して市町村に交付することといたしております。 地方消費税に係るこれらの改正は平成九年四月一日から適用することといたしております。 第二は、地方財政法の改正に関する事項であります。 地方税法の改正に伴う平成六年度から平成八年度までの個人住民税に係る減税による減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じることといたしております。 第三は、地方交付税法の改正に関する事項であります。 税制改革に伴い、地方団体の財政運営に支障が生じないよう必要な地方財源を確保するため、消費税の収入額に対する地方交付税の率を五・五%引き上げ、二九・五%とすることといたしております。 第四は、交付税及び譲与税配付金特別会計法の改正に関する事項であります。 税制改革に伴い、平成七年度以降の各年度における交付保税及び譲与税配付金特別会計の借入金の限度額を変更することといたしております。 その他、地方消費税の創設に伴い、消費譲与税法を廃止することとするほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。
○委員長(岩本久人君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 —————————————
○委員長(岩本久人君) 次に、連合審査会に関する件についてお諮りいたします。 所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律案、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案、平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法案について、大蔵委員会に対し連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岩本久人君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 また、地方税法等の一部を改正する法律案について、大蔵委員会からの連合審査会開会の申し入れを受諾することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岩本久人君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じます。 暫時休憩いたします。 午前十時四十分休憩 —————・————— 午後七時四十分開会
○委員長(岩本久人君) ただいまから地方行政委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、関根則之君が委員を辞任され、その補欠として野沢太三君が選任されました。 —————————————
○委員長(岩本久人君) 公聴会の開会承認要求に関する件についてお諮りいたします。 有働正治君から発言を求められております。有働正治君。
○有働正治君 私は、日本共産党を代表しまして、ただいま議題となりました公聴会設定に反対する立場から、我が党の見解を表明します。 そもそも重要法案の審議の入り口で法案採決の前提となる公聴会の設定を持ち出すこと自体、論外の暴挙と言わなければなりません、趣旨説明の直後の公聴会設定など前例もありません。 税制法案は、主権者である国民への選挙公約に違反し、国民に大増税を強いるものであり、世論調査でも国民多数が反対しております。今、国会に求められているのは、徹底的に審議し、国民にすべての問題点を解明することです。 与党側は公聴会設定のいろいろな理由を挙げましたが、どんなに説明しても二十一日公聴会設定はしゃにむに悪法成立を図るものでしかありません。マスコミには早くも二十五日本会議採決の報道さえあります。税制法案をめぐる動きは、税制特別委員会の設定も拒否したことに見られるように、慎重審議ではなく早期成立を前提として動いており、我々はこの異例の公聴会設定もその一部として見ざるを得ません。 以上の理由から本日の公聴会設定には断固として反対いたします。
○委員長(岩本久人君) 他に発言もないようですから、それではこれより採決を行います。 本委員会に付託されております地方税法等の一部を改正する法律案審査のため、来る十一月二十一日午前十時に公聴会を開会することとし、公述人の数及び選定はこれを委員長に一任されたいと存じます。 これに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○委員長(岩本久人君) 多数と認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、ただいま決定いたしました公聴会につきましては、大蔵委員会と連合して開会いたしたいと存じます。 本日はこれにて散会いたします。 午後七時四十二分散会 —————・—————