本会議 第7号
- 発言数
- 30 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1994/10/25
会議録
○議長(土井たか子君) これより会議を開きます。 ————◇————— 裁判官弾劾裁判所裁判員辞職の件
○議長(土井たか子君) お諮りいたします。 裁判官弾劾裁判所裁判員高鳥修さんから、裁判員を辞職いたしたいとの申し出があります。右申し出を許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、許可することに決まりました。 ————◇————— 裁判官弾劾裁判所裁判員の選挙
○議長(土井たか子君) つきましては、裁判官弾劾裁判所裁判員の選挙を行います。
○山本有二君 裁判官弾劾裁判所裁判員の選挙は、その手続を省略して、議長において指名されることを望みます。
○議長(土井たか子君) 山本有二さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決まりました。 議長は、裁判官弾劾裁判所裁判員に堀内光雄さんを指名いたします。
○山本有二君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。 内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(土井たか子君) 山本有二さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出) 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出) 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を 改正する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長田中恒利さん。 ————————————— 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正 する法律案及び同報告書 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正 する法律案及び同報告書 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改 正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 〔田中恒利君登壇〕
○田中恒利君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月二日付の人事院勧告を勧告どおり実施しようとするもので、一般職の職員の給与について、全俸給表の全俸給月額、初任給調整手当、扶養手当及び宿日直手当の額を改定するとともに、通勤手当の特例措置を設け、また、期末手当の支給割合を改めようとするものであります。 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、内閣総理大臣、国務大臣、大使、公使及び秘書官等の特別職の職員について、一般職の職員の給与改定にあわせて、その俸給月額の改定等を行おうとするものであります。 次に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、防衛庁の職員について、一般職の職員の給与改定に準じてその俸給月額の改定等を行おうとするものであります。 以上三法律案は、十月二十一日本委員会に付託され、本日、山口総務庁長官及び玉沢防衛庁長官から提案理由の説明を聴取した後、一括して質疑を行いました。 質疑終了後、一般職の職員給与法改正案に対し、日本共産党から修正案が提出され、趣旨の説明及び内閣の意見を聴取した後、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案は否決され、一般職の職員給与法改正案は全会一致をもって、特別職の職員給与法改正案及び防衛庁の職員給与法改正案は賛成多数をもって、それぞれ原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告を申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。 まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○山本有二君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。 内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(土井たか子君) 山本有二さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正す る法律案(内閣提出) 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正す る法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に三関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長金子原二郎さん。 ————————————— 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する 法律案及び同報告書 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する 法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 〔金子原二郎君登壇〕
○金子原二郎君 ただいま議題となりました両法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 両案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じてその給与を改定するもので、その内容は次のとおりであります。 第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給については、これに対応する内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給の増額に準じ、その他の裁判官の報酬並びに検察官の俸給については、これに対応する一般職の職員の俸給の増額に準じて、それぞれこれを増額すること、 第二に、これらの給与の改定は、平成六年四月一日にさかのぼって行うことであります。 委員会においては、本日両案について前田法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、これを終了し、直ちに採決を行った結果、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○山本有二君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。 議院運営委員長提出、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(土井たか子君) 山本有二さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部 を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(土井たか子君) 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事谷垣禎一さん。 ————————————— 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を 改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔谷垣禎一君登壇〕
○谷垣禎一君 ただいま議題となりました国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書に適用される給料月額等の改定を行い、本年四月一日から適用しようとするものであります。 本案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。 何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇—————
○議長(土井たか子君) この際、暫時休憩いたします。 午後二時十六分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕