農林水産委員会 第3号
- 発言数
- 19 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1994/10/26
会議録
○中西委員長 これより会議を開きます。 第百二十九回国会、内閣提出、農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は終局いたしました。
○中西委員長 この際、本案に対し、二田孝治君外三名から修正案が提出されております。 提出者から、趣旨の説明を求めます。二田孝治君。 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正す る法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕
○二田委員 私は、自由民主党、改革、日本社会党・護憲民主連合及び新党さきがけを代表して農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨を御説明申し上げます。 修正案は、お手元に配付したとおりでございます。 案文の朗読は省略し、以下修正の骨子を申し上げます。 第一点は、在職支給の年金に関し、給与と年金との調整の基準となる額について、原案の二十万円を二十二万円に改めることであります。 第二点は、原案において「平成六年十月一日」と定められている施行期日を「公布の日」に改めることであります。 第三点は、退職共済年金と失業給付との調整に関する規定及び退職共済年金と高年齢雇用継続給付との調整に関する規定の施行期日を「平成十年四月一日」に改めることであります。 第四点は、標準給与の再評価、定額単価の引き上げ等の給付の改善については、これを「平成六年十月一日」から適用することであります。 第五点は、標準給与の等級の上下限の引き上げについては、これを「この法律の施行の日の属する月の初日」から適用することであります。 このほか所要の規定の整備を行うこととしております。 以上であります。 何とぞ全員の御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
○中西委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。 この際、本修正案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見があれば発言を許します。大河原農林水産大臣。
○大河原国務大臣 ただいまの修正案につきましては、政府といたしましてはやむを得ないものと考えます。御可決された暁には、その趣旨を体し、農林漁業団体職員共済組合制度の適切な運用に一層努力してまいる所存であります。
○中西委員長 これより、原案及びこれに対する修正案を一括して討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。藤田スミ君。
○藤田委員 私は、日本共産党を代表し、政府提出の農林漁業団体職員組合法の一部を改正する法律案並びに同修正案に反対の討論を行います。 今回の改正は、高齢化社会危機論を振りかざし、その犠牲を専ら国民、高齢者に押しつけるものでしかなく、戦後、より豊かな老後の保障をと国民的運動で年金制度の改善を実現してきた成果を一挙に奪い去る大改悪であります。 第一の問題は、年金支給開始年齢の引き上げです。 農林漁業団体では、いまだに六十歳定年制が実現していず、定年延長は遅々として進んでいません。さらに早期退職を強力に勧め、定年前にやめざるを得ない深刻な事態が生じています。あまつさえ、六十五歳への定年延長も、仕事の確保の保障もありません。今回の改悪は、農林漁業団体で働く労働者に対し、憲法で保障された生存権を奪うものであります。第二の問題は、掛金の引き上げと給付水準の引き下げです。 新たにボーナスから保険料を徴収し、掛金も大幅に引き上げ、その一方で、年金額は名目賃金から可処分所得スライドに変更し、給付額を減ら し、雇用保険と年金の併給をも停止するものです。 農林年金の場合、給付水準は他の共済年金と比べても低い水準です。現状でも生活できないのに、それをさらに引き下げるというのは断じて許すことはできません。 また、修正案は、政府提出法案の部分的改善ではあるが、改悪部分の根幹を何ら改善するものではありません。 以上の理由で、我が党は、政府提出法案並びに修正案に反対するものであります。 以上です。
○中西委員長 これにて討論は終局いたしました。 —————————————
○中西委員長 これより採決に入ります。 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、二田孝治君外三名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○中西委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いて原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○中西委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 —————————————
○中西委員長 この際、本案に対し、二田孝治君外三名から、自由民主党、改革、日本社会党。護憲民主連合及び新党名きがけの共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。仲村正治君。
○仲村委員 私は、自由民主党、改革、日本社会党・護憲民主連合及び新党さきがけを代表して、農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、高齢化社会の一層の進展等に対応し、本制度の長期的な安定と円滑な運営が確保されるよう、左記事項の実現に遺憾なきを期すべきである。 記 一 六十歳台前半に支給する退職共済年金の見直しの実施に当たっては、その趣旨の周知徹底を図るとともに、農林漁業団体の定年延長や高齢者雇用の推進等雇用環境の整備に対する適切な指導を行うこと。 二 公的年金制度の一元化については、その改革の方向をできるだけ早期に明らかにすること。 三 掛金率の設定に当たっては、世代間の公平を確保しつつ、併せて、急激な負担の増加を来すことのないよう適切な配慮をすること。 四 国際化の進展等農林漁業を取り巻く厳しい環境に対処し、農林漁業団体の組織・経営基盤の強化が図られるよう適切な指導に努めること。 右決議する。 以上の附帯決議案の趣旨につきましては、質疑の過程等を通じて委員各位の御承知のところと思いますので、説明は省略させていただきます。 何とぞ全員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○中西委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 二田孝治君外三名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○中西委員長 起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、農林水産大臣から発言を求められておりますので、これを許します。大河原農林水産大臣。
○大河原国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、決議の趣旨を尊重いたしまして、十分検討の上、善処するよう努力してまいりたいと存じます。 —————————————
○中西委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○中西委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時四十一分散会