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131回国会衆議院1994/10/27

地方行政委員会 第3号

発言数
11
登壇者
3
会派数
2
開催日
1994/10/27

会議録

粟屋敏信改革

○粟屋委員長 これより会議を開きます。  第百二十九回国会、内閣提出、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案に対する質疑は、去る二十五日に終了いたしております。  この際、本案に対し、山名靖英君外四名より、自由民主党、改革、日本社会党・護憲民主連合、新党さきがけ及び民主新党クラブの五派共同提案に係る修正案が提出されております。  提出者から趣旨の説明を求めます。山名靖英君。     —————————————  地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法   律案に対する修正案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

山名靖英改革

○山名委員 私は、自由民主党、改革、日本社会党・護憲民主連合、新党さきがけ、民主新党クラブを代表いたしまして、ただいま議題となりました地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。  まず、政府原案におきましては、退職共済年金等の受給権者が組合員である問に受給する年金と給与との併給調整の基準額を二十万円とすることとしておりますが、高齢者の就業促進の観点から、本修正案では、その基準額を二十二万円に引き上げることといたしております。  次に、政府原案におきましては、雇用保険法の失業給付受給中の退職共済年金の支給停止を平成八年四月一日から、また、高年齢雇用継続給付受給中の退職共済年金の調整を平成九年四月一日からそれぞれ実施することとしておりますが、近年の雇用状況等を勘案して、本修正案では、ともに平成十年四月一日に繰り延べて実施することといたしております。  さらに、政府原案において、平成六年十月一日を施行期日としている事項につきましては、施行期日が既に経過しているため、公布の日から施行するとともに、年金額の改善措置については、平成六年十月一日から適用することといたしております。  以上が本修正案の概要であります。  何とぞ御賛成くださいますようお願い申し上げます。

粟屋敏信改革

○粟屋委員長 これにて修正案についての趣旨の説明は終わりました。     —————————————

粟屋敏信改革

○粟屋委員長 これより原案及びこれに対する修正案を一括して討論に入ります。  討論の申し出がありますので、これを許します。穀田恵二君。

穀田恵二日本共産党

○穀田委員 私は、日本共産党を代表して、政府提出の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。  反対の第一の理由は、退職者の生活を脅かすものだからです。そもそも共済制度の最大の目的は、組合員とその家族の現在及び将来の生活の安定を図ることです。そうした制度的な保障があるからこそ職員が安心して職務に専念することができ、それが結果として住民の負託にこたえることになるのです。ところが法案は、年金支給開始年齢を六十五歳に先送りして、六十歳支給という年金に対する組合員の期待を裏切り、その間支給される給料比例部分相当額は、現行年金額のほぼ半分程度という、額の上でも極めて不十分なものです。  総務庁の家計調査年報によれば、六十歳から六十四歳の世帯主の消費支出は、三十万三千五百九十四円という調査結果が出ています。一方、新たに年金受給者となった地方公務員一人当たりの年金額は、二百六十三万一千六百二十八円、月に直せば二十二万弱であります。このように、現状でも年金額は生活費の七割程度というのが実態です。  既に一九八五年の改悪で、三割の年金の額の削減が行われ、今回さらにそれを半分にするという、これでどうして生活できるでしょうか。将来の生活保障という共済制度の根幹を揺るがすもの と言わなければなりません。  その分、雇用、賃金で補てんすると言われますが、全国的に六十歳前半の有効求人倍率は〇・〇八倍、十人に一人仕事があるかないかであります。高齢者雇用の厳しさは、この数年来変わっておりません。幸いにも職を得たとしても、そのほとんどが臨時か嘱託という低賃金雇用を前提としたものです。  また、地方公務員の場合、定年退職後に職を求めず年金生活に入る人は約六割に上りますが、その最大の理由が体力的限界、健康上の問題であります。六十歳代前半の年金額の削減は、こうした働き続ける上で健康上に不安がある人についても労働を強制する結果になります。  第二に、現役組合員の掛金負担の増大の問題です。この十二月には五年に一度の年金財政再計算が行われ、組合員の掛金の引き上げは必至です。加えて法案には、ボーナスからも特別保険料を徴収するという、組合員に新たな負担を求める内容が含まれています。しかも徴収された特別保険料は、年金財政に積み立てられるとはいえ、将来の年金額に反映することなく、本人にとって全くの掛け捨てというものです。月収を抑えてボーナスを増額するということを是正の理由にしていますが、徴収金額を将来の年金額に反映することは、技術的にも可能であり、それをしなかったことは、現役組合員に負担だけを求めたものと言わざるを得ません。同時に、徴収された掛金は、平均給料月額の計算を通じて将来の年金額に反映されるという、掛金と年金支給額との関連を遮断する、現行制度の質的な改変をもたらすものとして重大な意味を持つものです。  以上、主な反対理由を述べましたが、このほかにも、共済年金の再評価方式の見直し、失業給付との併給停止など、現役組合員には負担増を、そして年金受給者には給付の削減を強要する内容が含まれており、修正案は、ごく部分的改善ではありますが、今述べた年金の大改悪の根幹を何ら変えるものではありませんので反対します。そして法案には反対であることを表明して、討論を終わります。

粟屋敏信改革

○粟屋委員長 これにて討論は終局いたしました。

粟屋敏信改革

○粟屋委員長 これより採決に入ります。  地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。  まず、山名靖英君外四名提出の修正案について採決いたします。  本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

粟屋敏信改革

○粟屋委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。  次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いて原案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

粟屋敏信改革

○粟屋委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。  お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

粟屋敏信改革

○粟屋委員長 御異議ないものと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————

粟屋敏信改革

○粟屋委員長 本日は、これにて散会いたします。     午前九時三十七分散会      ————◇—————

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