地方行政委員会 第2号
- 発言数
- 81 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1994/10/25
会議録
○粟屋委員長 これより会議を開きます。 第百二十九回国会、内閣提出、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては、第百二十九回国会において既に趣旨の説明を聴取しておりますので、これを省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○粟屋委員長 御異議ないものと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法 律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○粟屋委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。池田隆一君。
○池田(隆)委員 それでは、社会党を代表しまして、この地方公務員共済法等の改正案の諸般についてお尋ねをしていきたいと思います。 今回のこの地方公務員年金法の改正案は、年金額の改善を図る、六十歳代前半の者に対する退職共済年金の見直し、いわゆるネット所得スライド方式の導入等の内容となっています。これらの改正の目的は、二十一世紀に到来すると言われている高齢化社会、また少子社会に向けて、年金財政の長期安定を図るとともに、将来の現役世代の負担の軽減を図るという観点に立って改正が行われていると考えています。したがって、全体としてはやむを得ないものだと考えているところでございます。 しかし、一般に公務員は、戦後長い間、民間に比べて給与は低いが、昔の恩給、そして今の年金という形で退職後の生活には一定の安心感がある、それに期待をしながら勤務を続けているという実態もあるのではないかと思います。しかし、今回の改正では、一方に六十歳の定年がしかれている、また一方で、定年後の六十歳代前半の年金の見直しが図られるということによって、その公務員の期待が不安に変わっていくという部分も否めない事実ではないかなと存じているところでございます。 そこで、京都府の副知事を御経験されまして、地方公務員の実態を肌で感じておられる野中大臣に、自治省として、高齢化・少子社会を迎えるに当たって、地方公務員が退職後安心して生活できる施策を今後どのようにお考えになっているのか、その点をまず最初にお尋ねいたしたいと存じます。
○野中国務大臣 ただいま池田委員から、地方公務員の退職後の安定した状態をつくり上げるために、今回の改正との絡みについてお話があったわけでございます。 きのうも申し上げたわけでございますけれども、どの民族も経験したことのないような深刻な高齢化社会を前にしながら、二十一世紀を間近に控えて、本格的なこの高齢化社会にどのような活力ある状態をつくり上げていくかという、我が国福祉全体の問題もあるわけでございますが、そういう中におきましても、地方公務員は国家公務員とともに、今池田委員御指摘のように、非常に低い給与で、そして限られた超勤等の中で必死に、我々が国家を支えているんだ、我々が地方を支えているんだという使命感のようなものを持ちながら、共済制度に将来を託しながらやってまいりました。今、そういう中でこの制度の改革を行おうとするときに、委員御指摘のような気持ちは、私も共有して持っておるところでございます。 したがいまして、そういう中において、今もお話がございましたが、一つには、雇用と年金のシステムを人生八十年代にふさわしい制度に再構築していかなくてはならない。もう一つは、年金制度を将来にわたって揺るぎないものとしていく必要があるという二点を中心といたしまして、自治省といたしましては、他の共済年金制度との整合性も図りながら、退職公務員の老後の生活設計の支えとなります共済年金制度の安定した運営を長期的に確保して、年金制度自身も雇用促進的な仕組みに改めることといたしておるわけでございます。 また、雇用と年金との連携に配慮をいたしつつ、国家公務員と歩調を合わせまして、地方公務員の 六十歳代の前半期を中心とする高齢者雇用の推進も、今池田委員御指摘のように、図ってまいらなくてはならないと考えておる次第であります。 さらに、退職後も展望をいたしました職員の生涯生活設計、こういうものにつきましても、必要な支援を行うよう今配慮をしておるところでございます。
○池田(隆)委員 それでは、具体的な改正内容に即してお尋ねをしていきたいと思います。 六十歳代前半の見直しについてでございますけれども、見直し後の六十歳代前半の年金の水準が具体的にどうなっていくのか、それをまずお尋ねしたいと思います。
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 今回の改正によります退職共済年金の水準でございますが、厚生年金のモデル年金の条件をペースにいたしまして試算いたしますと、おおむね次のようなことになります。 いわゆる制度の成熟時における場合、すなわち、六十年改正で給付水準の適正化措置が講じられていますが、それが完了した段階、加入期間が四十年での年金額でございます。夫婦とも六十歳の前半の場合につきましては、職域部分と厚生年金相当部分を合わせまして十二万一千二百円程度となると思います。なお、夫婦とも六十五歳以上の場合の年金は、それに夫婦の基礎年金が出ますので、合計しますと二十五万一千二百円ということでございます。
○池田(隆)委員 今回の六十歳代前半の年金の見直しは、言葉をかえれば、定年後六十五歳までは年金に頼らず賃金収入を主体とする、そういう生活を基本としているのではないかなというふうに考えます。 そこで、六十歳定年制が施行されている公務員にとって、公務員は民間のような雇用保険の適用外でもありますが、そういう意味で、再雇用の問題というのは非常に大きな問題ではないかというふうに考えています。したがって、まず地方公務員の各自治体での再雇用の課題をどのように推進されるのか、具体的に何かお話があればお聞きをしたいと思います。
○野中国務大臣 今池田委員御指摘のように、六十歳代前半期の高齢者の雇用というのは、地方公務員にとって深刻な問題であるわけでございます。したがいまして、この雇用につきましては、本年三月閣議決定がされまして、共済年金制度との連携を図りつつ積極的に取り組むこととされたわけでありまして、国との均衡を図りながら推進方策の検討を今進めておるところでございます。 既に本年の六月に、自治省を含め関係省庁で構成をいたします公務部門における高齢者雇用問題検討委員会も設置されまして、公務内の高齢者雇用の推進に関する具体的な検討も現在進められておるところでございます。 高齢者雇用の検討に当たりましては、例えば高齢者にふさわしい職務、その勤務形態や処遇のあり方、職場の活力維持の方策、いわゆる若い現役が働いておるところにまた先輩たちがおるといったようなことで活力が損なわれるといったようなことがないような、そういう実情に即した具体的な問題点を個々に洗い出しまして、そして対応策を、検討を多面的に進めていかなければならないと思っておるのであります。 もう委員十分御承知のとおりに、地方公共団体は、消防とか清掃とかあるいは病院とか、その職種は多様でございます。そういうさまざまな規模を有する地方公共団体特有の事情を配慮をしながらこういう雇用問題を進めていかなくてはならないと考えておるわけでございます。各地方公共団体に対しましても、既に具体的な問題点等の洗い出しと対応策の検討を進めていただきたい旨の連絡をいたしておるところでございまして、自治省といたしましては、地方公共団体の実情や意向も今後さらに積極的に把握しながら、国家公務員について検討状況とも歩調を合わせまして、地方公務員の高齢者雇用の推進方策の検討を、池田委員御指摘のように、今後さらに積極的に進めてまいりたいと存じております。
○池田(隆)委員 よろしくお願いしたいと思います。 そこで、公務員が民間に再就職を希望するという場合があるかと思います。しかし、民間の方では今度創設されました高齢者雇用継続制度があって、二五%の賃金給付がなされるというような実態もあります。そういう意味でいけば、なかなか公務員が民間に再就職というのが困難な状況があるのではないかというふうに思います。それで、公務員から民間にということになりますと、どうしても天下りというような表現もあるわけですけれども、しかし一般の、管理職にもならない、六十、定年までしっかり勤めた一般職員にすれば、大きな問題だというふうに思います。 それで、各自治体ではこれをどのように支援していけばいいのか、民間に再就職、これは大きな課題だろうと思いますけれども、現状で大臣の方で何かお考えがあれば示していただきたいと思います。
○野中国務大臣 今委員御指摘のように、公務員が退職後民間に再就職を希望していく、こういう問題につきまして、基本的には本人が退職後どこへお行きになるかということは本人の自由でありますけれども、いずれにいたしましても、地方公務員が、在職中のみならず、退職後においても、できるだけ自分の長い経験と知識とを生かしつつ充実した人生を実現するようにしていくことが、大切であると思うわけでございます。けれども、今御指摘のように、従来のようないわゆる天下りということで、不祥事件もあったわけでございますので、そういった点は十二分に配慮をしながら事に当たっていかなくてはならないと思っておるのであります。 自治省といたしましても、かねてから地方公共団体に対しまして、職員の退職後も展望いたしました生涯生活設計づくりの支援や、あるいは退職準備を含む相談体制の充実等について取り組むよう今積極的に指導をいたしておるところでございます。 定年後の公務員の雇用の場の確保につきましては、民間における高齢者雇用施策を視野に入れながら、公務内における雇用の推進と合わせまして、民間への再就職の希望の動向や公務の公正な執行に配慮をしながら、退職者に対する情報提供や相談体制というものをさらに充実をして取り組んでまいりたいと考えております。
○池田(隆)委員 いずれにしても、各自治体のところに窓口等を置くようなことも含めて、積極的に不安にならないような対処をしていただきたいというふうに思います。 それで、今回の改正案で極めて評価できる部分として、育児休業中の社会保険料の掛金を徴収しない、本人の申し出があればという規定が設けられました。大変いいことだと思うのですけれども、ただ、民間の方では、来年四月から雇用保険の中で二五%の給付金が一部導入されるという形になっています。そういう関係でいけば、公務員の方にもこれと同様な考え方で対応すべきでないかというふうに考えますけれども、現状どのようになっておられますでしょうか。
○鈴木(正)政府委員 育児休業給付の関係でございますが、今お話ございましたように、民間部門におきましては雇用保険制度によって育児休業給付が支給されるということになったわけでございまして、公務部門においてもそれに見合う措置というものが必要である、こういうふうに考えております。 それで、現在国家公務員につきまして、先ほど人事院から、やはり共済制度の中で給付水準あるいは実施時期を含めまして民間の育児休業給付に見合った給付を行うことが現実的であり、また適当ではないか、こういう考え方が示されたところでございまして、今後これを踏まえまして具体的な措置につきまして検討が進められる、こういうふうに考えております。 地方公務員につきましても、国家公務員と同様に今後所要の検討を進めてまいりたいと考えております。
○池田(隆)委員 速やかに、民間労働者との差異ができないように、来年の四月導入含めて積極的に対応されることを希望しておきます。 それで今度は、現役世代の問題ですけれども、現役世代の負担の軽減を図るということも今回の改正案の一つの目的ではなかろうかと思いますけれども、しかし、やはり高齢化社会を迎えるという形の中で将来の保険料がどうなるのかという心配もあります。そういう意味でいけば、保険料を増加させていけない、できるだけ抑えていくということが強く求められていると思います。 仮に、三〇%が限界でないかというような御意見もございますし、仏とすればそれも無理だろう、今一五%台になろうかとするときでございますから、税金等々を含めていきますと非常に負担を強いるという形で考えられるわけですけれども、将来の負担をできるだけ抑えること、これに対する見通し、これについて自治省としてはどのようにお考えになっていますでしょうか。
○鈴木(正)政府委員 将来の最終保険料の関係でございます。 厚生年金の方の将来見通しの方を申し上げますと、現行制度を前提、改正前の制度を前提とした場合には、将来の最終保険料が三四・八%、これは平成三十七年以降でございますが、三四・八%に達するというところが、今回の制度改正の内容を盛り込むことによりましてそれが二九・六%にとどめ得る、こういうことが示されております。 地方公務員の共済の方で申し上げますと、現在、今作業中ですが、まず平成元年の将来見通しを申し上げますと、六十歳支給を前提とした場合には、最終の保険料率が三一・二%、これは平成三十二年以降になる。それから、六十五歳支給とすれば二六・六%、これは平成二十七年度以降というふうに見込んでいたわけでございます。五年前でございます。 それで現在は、ことしの十二月が地共済の方の財政再計算の時期でございますので、それの結果を待たなければ正確な見通しは申し上げがたいのですが、先ほど申し上げました平成元年の再計算時の将来見通しをもとにいたしまして、その後の平均余命の延びの影響あるいはこのたびの制度改正による財政効果、お話しのように保険料引き上げに作用する要因と引き下げに作用する要因があるわけでございますが、例えば引き上げ要因は、平均余命の延びとか、あるいは年金額の改善とか、それから定額部分算出の基礎年数の頭打ちを三十五年から三十七年に延ばしているとか、そういう要素で引き上げ要因がございます。 他方、引き下げ要因としては、別個の給付の導入あるいはネット所得スライド、雇用保険との調整といったような要因がありますので、そういった要因を織り込みまして、元年度のときの将来見通しをもとに総合的に考えますと、地方共済年金につきましても、将来の最終保険料率を厚生年金とおおむね同様に抑制し得るのではないかというふうに考えております。
○池田(隆)委員 いずれにしても、そういう負担増がある程度は出てくるという部分に、抑える要因として、国庫負担率の段階的な引き上げというものを当然考えていかなければならぬ課題だろうというふうに思っています。 それで、ここは要望にしておきますけれども、自治省としても大蔵省に積極的に働きかけをやっていただきたいというふうに思っています。 そこで、人事院にお尋ねをしたいと思うのですけれども、今回の改正案では、期末手当等からも保険料負担をするという形になりました。それで、寒冷地手当もその手当の中に含まれるというお考えがあるように聞いております。そこでお尋ねしますけれども、人事院として、寒冷地手当は制度上、どのような性格であるというふうにとらえていますでしょうか。
○関戸説明員 お答えいたします。 国家公務員の寒冷地手当に関する法律に基づく寒冷地手当でございますけれども、この寒冷地手当は、寒冷地に在職する職員につきましては、冬期間において寒冷、積雪による暖房用燃料費等の生計費の負担がかなり高くなるということで、こういう生計費の増高分を補てんする趣旨で設けられている生活給的な性格を有する給与であるというふうに理解をしております。 そういうことで、寒冷、積雪等の程度に応じまして支給地域の区分を設けて支給しているものでございます。また、その支給は、原則として、基準日である八月三十一日でございますけれども、一括して支給しているところでございます。
○池田(隆)委員 これをわざわざ聞いたのは、私も北海道でございますから、過去、寒冷地手当をいただいていたということです。そういう意味で、そういう性格で、古くは、導入としては現物支給という、石炭手当という古い言葉もございますけれども、そういうことではなかったのかな。 それで、給付と負担の関係からいって、寒冷地手当を受給されている公務員からは、何でこんな生活給的なものからも取るんだ、制度上のバランスからいっても疑問があるという戸惑いの意見も出ています。そういうことで、これについて意見もあるということも自治省としてはきちっと踏まえておいていただきたいということを要望しておきます。 それで、またこの年金法の改正の問題で、いわゆる六十歳代前半で働く意思のある、健康体であれば問題ないわけですけれども、しかし、定年を前にして健康を害する、成人病になって、意思はあるんだけれども、なかなか体がついていかない、しかし、障害年金の三級にも該当しないという方が多く出てくるのではないか。そうすると、いわゆる減額された年金しかもらえないということになると、生活不安という形が出てくるではないかという課題もあります。これをどうするかということも、自治省としては今後の問題として十分とらえていただきたいというふうに思います。 いずれにしても、今回の年金の改正の意義は理解しつつも、負担、そして老後の給付に不安を抱いているというのが、多くの地方公務員の実態ではないかというふうに思います。したがって、地方公務員を所管している自治省としては、今後積極的にそういう不安を解消して、皆さんに理解、納得をしていただく、そしてその施策を進めていくということで、不安解消に向けた諸施策を追求していただくよう要望して、私の質問を終わりたいと思います。
○粟屋委員長 前原誠司君。
○前原委員 新党さきがけを代表いたしまして、地方公務員共済年金制度改革案の改正について、大臣並びに関係の方に御質問させていただきます。 まず、現在の地方公務員共済年金制度、六十歳以上の方が例えば働き続けるというふうな場合におきまして、年金の支給額が取得分減額をされるというふうなことになるために、いわゆる高齢者の方々が、働いても年金が減る、だから働いても一緒じゃないかということで、いわゆる就労がまだまだ可能にもかかわらずそういうインセンティブが働かなかった、またはその労働力が生かされないような制度になっていたということが言われていまして、その点を今回改正をされるというふうなことでありますが、具体的にどういうふうな内容になっているのかということをお聞かせを願いたいと思います。
○野中国務大臣 今前原委員が御指摘になりましたように、現在の在職中の退職共済年金の一部支給の措置につきましては、給与が増加しても年金が減るために、給与と年金を合わせた総手取り額がほとんど増加しない場合もありまして、高齢者の就業意欲を阻害する等の問題が指摘をされております。 このため、今般の制度改正では、在職中の一部の支給措置について、給与の上昇に応じて給与と年金との合計額が増加するようにいたしまして、雇用の促進的な仕組みに改めるようにしておるところでございます。 具体的には、年金支給額が、在職中の場合には現行と同様二割の年金は停止をされるわけでございますけれども、その上で、給与と年金の合計額 が二十万円に達するまでは給与の増加分だけ合計額もふえることといたしまして、給与と年金の合計額が二十万円を超える場合には、現役の平均賃金である三十四万円に達するまでは給与の増加分に対して合計額がその二分の一ふえることとすることになっておるのでございます。
○前原委員 次に、年金の毎年ごとの改定といいますか、その点について御質問したいと思います。 現在は、いわゆる毎年ごとの自動改定、消費者物価指数による物価スライドというものと、それから再評価のときに、いわゆる賃金スライド制というふうなもので年金の調整をされているということでありますけれども、今回の改正案におきましては、いわゆるネットスライド方式というものの導入をされるというふうなことであります。改正ということですから、よくなるというふうなことでありますけれども、これは例えば、現役世代の負担が減るということでいいのか、あるいは年金受給世代についていいのかというふうな部分で、どちらに中心が置かれて具体的にどういう改正がなされるのかというふうなことについて御質問させていただきます。
○鈴木(正)政府委員 賃金スライドについてのお尋ねでございます。 今お話のございましたように、共済年金の給料比例部分について政策改定、いわゆる賃金スライドというものを行っております。大体五年の財政再計算の時期に行う、毎年は物価スライドという形で物価上昇分は年金額の改定を行っておる、こういう仕組みでやってきているわけですが、今回の改正におきましては、高齢化が進むに伴いまして現役世代の税、社会保険料負担というものがますます増大していくだろう、また、公的年金制度というのは世代間の扶養の仕組みであるので、バランスをとっていく必要があるということで、この賃金スライドにつきまして、従来は名目賃金のスライドをしていたわけですが、それを実質賃金、ネット所得スライドに改める。 すなわち、税、社会保険料を除いた実質賃金、この伸びに応じてスライドをしていく、こういう方式に改めることといたしておりまして、これによりまして年金受給世代の給付と現役世代の負担のバランスが図られる。従来に比べますと現役世代の負担はこれまでよりも相対的に低くなってくるという効果があろうかと思いますが、年金を受ける方と負担する方のバランスが図られるのではないかということで、年金制度の長期的な安定化に資する、こういうことが言えると思います。
○前原委員 これから本当に高齢化社会を迎えるわけですし、また少子社会というふうなことで、今おっしゃったように、いわゆる現役世代と受給者のバランスというものをとっていかれる案というのは、私は非常に結構なことだと思いますし、その点については評価をするところであります。 その前提となりますこれからの社会的な背景というところを、自治大臣のお考え方をぜひお聞かせ願いたいと思うわけでございますが、新党さきがけといたしましては、行政改革というふうなものを一つの党の生命線といいますか、主な主張として現在も与党の中でやらしていただいているわけでございます。例えば国の行政改革あるいは地方の行政改革、両方とも進めていかなくてはいけないわけであります。 ただし、いわば今は国に権限というものが集中をし過ぎていて、そしていわゆる地方というものに実質的な権限が非常に少ないというふうな問題点があるわけでありまして、ですから、行政改革というのは、単なる人減らしというふうなことよりも、全体的な地方と国の権限の所在のあり方というものも含めて見直していかなくてはいけない、そういうふうに思っております。 したがいまして、この年金の問題と絡めて考えますならば、国の権限を地方に移譲した場合には、逆に地方公務員というふうなものについては、行革ということで減らしたとしても、余りある補てんというものがなされて結果的にプラスになるから、結局年金の問題についてもそう不安はないのではないかというふうな考え方もございます。 そういうふうな観点も踏まえまして、大臣とされましては、いわゆる国と地方の権限のあり方、またその権限を移譲したときに年金の問題というのは、将来地方分権を進めていくんだから、別に地方公務員の数が減ったから、いわゆる負担をしてもらう人の数が減るということは必ずしもないということで、そんなに心配をされていないのか、その辺のところを少しお伺いしたいと思います。
○野中国務大臣 今委員御指摘のように、地方分権というのは時代の大きな流れとなっておるわけでございまして、私どもも、昨年の衆参両院における満場一致の議決を踏まえながら、政府におきましては、行政改革推進本部の地方分権部会において年内に大綱をお示しをいただき、また、それを受けて推進する法の提案を可及的速やかに出せるように総理としても先般決断をお示しをしたところでございます。さらに第二十四次地方制度調査会におかれましても、地方分権のあり方について先般中間報告をいただいたところでもございますし、地方六団体からも要望を意見書として提出をいただいたところでございます。したがいまして、いかにしてこれを早期に実現をしていくかというのは、我々に与えられた重要な課題であり、また責任であると思うわけでございます。 逆にまた、これは地方がそれを受けるにふさわしい体制というものを整えていく、地方みずからもまた厳しい姿勢を貫いていかなくてはならないと存じますし、私どもも地方に対してその行革の推進について、もちろん自主的にやっていただくことでありますけれども、その基本となるものをお示しをして、ただいまそれぞれ地方公共団体においてお取り組みをいただいておるところでございます。 そういう中におきまして、委員御指摘のように深刻な高齢化社会を迎えるわけでございまして、いかにして年金財源を十分に確保しながら現役世代に過重な負担にならないようにしていくかというのは、私どもだけでなく、かかわる者のすべての大きな政策的課題であると存じておるところでございます。特にそういう多額の財源を必要とするわけでございますから、社会保険の方式のもとで税と保険料とのバランスをどのように考えていくのか、あるいは委員がおっしゃいましたように、少子・高齢化社会において、限られた財源を社会保障の中で、あるいは社会福祉全体の分野でどのように重点的に配分していくかというのは、さまざまな政策的な多岐にわたる検討をしていかなくてはならない重要な課題であると認識をしておるわけでございます。 さはさりとて、先ほど御指摘のように、今後、地方公務員の現役時代に営々として共済年金に情熱を込めたこの制度が活用されて、退職後も不安のないようには私ども十二分に配慮をしてまいりたい決意でございます。
○前原委員 最後に、年金から少し離れるかもしれません、今の延長線上で、大臣の御私見で結構でございますので、その地方分権の全体像のあり方というものを逆にお教えいただきたいというか、これは私もまだ自分なりの結論を持っていないわけであります。 大臣は、皆さんも御承知のように町会議員、府会議員、副知事、そして衆議院、自治大臣というふうな、本当に地方・国政すべてにわたって精通をされたエキスパートでいらっしゃるわけでありますし、すべての面からも御認識を持っておられる方であるというふうに認識をしておるわけでございますが、例えば地方分権というときに、都道府県にすべての、例えば国に外交、防衛あるいはマクロ経済などのものだけを限定して、あとは地方に分権をする、では一地方の受け皿としてどうするのかということでありますけれども、都道府県に渡して、都道府県を強化して、市町村というものはそれほど変えないのか、あるいは言われているように、道州制というふうなものでもっと今の都道府県、市町村制とは違うものにしていくのか。 よく言われておりますように、権限を移譲するのは構わないけれども、先ほど大臣も少しお触れ になりましたけれども、地方にその受け皿がないのではないか、特に小さな市町村というふうなものについては、権限を移譲すれば混乱をするだけである、それほどの受け皿がないというふうなこともよく指摘をされることであります。私自身もまだ確固たる地方分権の将来像というものを展望し切れてないわけでございますが、これは本当に私見で結構でございますので、どういう形の地方分権というふうなものを究極的にお考えになっているのか、お聞かせを願えればと思います。
○野中国務大臣 今委員御指摘になりましたように、ややここ数年、地方の時代と言われましてから地方分権が言葉と活字が躍り過ぎて、そしてその実態像が浮かび上がらなかったという面なしとしないわけでございます。けれども、昨年の六月の衆参両院における決議以来、これが実効的なものとして具体的に動き出してまいりましたことは、いささか地方政治にかかわってまいりました私どもとして喜びにたえないところでございます。 先ほど申し上げましたように、村山総理を本部長といたします行政改革推進本部におきましても、この分権の受け皿といたしましては、一応現在の府県、市町村の二層制ということに整理をいたした次第であります。それぞれ道州制その他の御意見もあったわけでございますけれども、当面これは現在の都道府県ないし市町村に、受け皿を二層制で考えていくという整理をいたしたところでございます。 私は、住民に一番近いところでその事務が行われることが一番適切であると思いますけれども、しかし委員も御指摘になりましたように、今の市町村の規模で果たしてこれが可能かどうかというのは、非常に議論のあるところでございまして、当面やはり都道府県に重点的に配分をして、そしてよりきめ細やかな、対住民的な問題につきましては市町村にやっていくということを考えていかなくてはならないと思うのであります。 しかし、一方、この規制緩和をいたすことも、これまた総論賛成、各論反対で、なかなか壁が厚うございまして、先生方の十二分のバックアップと御協力をいただかなければなし得ないことでございますけれども、規制緩和を行われ、分権が行われましても、それを受ける地方公共団体で条例等で逆に縛りがかかって、緩和をしたことが生きてこないということになってはならないと思いますので、そういう点につきましては、具体的全体像が見えたところで地方団体とも十分協議しながら、私どもは、規制緩和、地方分権が実りあるものになるようにしていかなくてはならないと考えておるわけでございます。 何にもましてこの大きな流れを私どもは大切にしながら、委員お説のように、十二分に地方分権の役割がここに果たせ、そしてその期待にこたえられるように努力をしてまいりたい決意でございます。
○前原委員 終わります。
○粟屋委員長 吉田公一君。
○吉田(公)委員 基礎年金というのは社会保障費の一部としてあるわけですが、そこで今各団体からも非常に要望が強いのは、基礎年金の国庫負担率を三分の二程度に引き上げることを将来、近い将来そのことができるかどうか、こういうことでありますが、いかがでございますか。
○野中国務大臣 今、基礎年金の国庫負担を引き上げることができるかどうかというお話でございました。 基礎年金の国庫負担の引き上げにつきましては、一つには、やはり現行の負担率のままでも今後、委員御承知のように、負担額の急増が見込まれるわけでございます。これを引き上げれば、さらに多額の財源が必要となります。その確保を一体どのように図っていくのか。二つ目には、先ほど前原委員にもお答えをいたしましたように、社会保険方式のもとで、税と保険料のバランスをどのように考えていくのか。あるいは三つ目には、少子・高齢化社会において、限られた財源を、社会保障と、そして福祉の分野のどこにどのように重点的に配分をしていくのかという、まことに幅広く、十分な検討を要する、かつ、政策的重要な課題を抱えておるところでございましで、私ども、そういう深刻な課題を踏まえまして、この重要な課題と取り組んでまいりたいと存じておるところでございます。
○吉田(公)委員 先ほど来からお話がありますように、六十歳定年でありますけれども、その間、年金が半分になる。そうしますと、高齢化社会との関連が強まってくるわけでありますが、特に地方公務員の皆さん方は再就職といってもなかなかない、特に地方ではないわけでありまして、そうなりますと、どうもやはりそこの市長さんなり知事さんが忍びないということもございまして、いろんな公社や事業団をつくって、そしてそこへ、六十歳でやめた人の救済措置としてつくる可能性が十分ある。そこで再雇用といっても、そういつまでも、一たんやめた課長さんや係長さんを平で臨時に使うわけにいかないということで、それも限界がある。そして、この支給額が半分になっちゃう。 その五年間という、その方々の生活保障というのは一体どうすればいいかということが一つの問題であります。 そこで、これは簡単に年金だけで食べていけるだけの支給額があればいいけれども、そうでない場合には、先ほど申し上げたように、いろんな団体をつくる、そこへ再就職させる。そうすると、それは地方公務員の定数に入らない、こういうこともございまして、その辺の解決策といいますか、具体的にどう対応していくのかということについてお尋ねをしたい、こう思います。
○鈴木(正)政府委員 年金改正に伴って、今後の高齢者雇用との関係でございますが、今回の共済年金の改正に当たりましては高齢者雇用をあわせて進めるということで、高齢者が少なくとも六十五歳までは現役として働くことができるような社会の実現を目指そうということでございまして、民間における高齢者雇用施策というものを視野に入れながら、公務部内におきましても高齢者公務員の雇用に積極的に取り組むということといたしまして、閣議決定を経て、現在政府部内に検討委員会を設けて取り組んでいるところでございます。 他方、こうした中で、共済年金につきましても、六十歳代前半の時期におきまして、高齢者雇用の推進を図りながら、雇用と年金とを組み合わせて生活を支える期間、こういうふうに位置づけております。 それで、先ほど申し上げましたように、六十から六十四歳までの間は部分年金的な年金を支給する。その場合に、さらに希望すれば、六十五歳から支給される老齢基礎年金、これの繰り上げ支給の併給というものを認めるということにいたしております。 また、こうした六十代の前半の部分年金的な年金に切りかえていくという措置につきましては、十分な準備期間を置きまして、二〇〇一年から二〇一三年にかけて段階的に実施するということといたしておりまして、この間、高齢者雇用の推進あるいは組合員の生活設計に配慮したスケジュールといたしておるわけでございます。
○吉田(公)委員 今公務員部長さんから、いろいろ民間等も含めた雇用対策を考えるということでありますが、一つは、地方公務員の定員を削減、削減といったって、民間みたいに生首を切るんじゃなくて、つまり退職者の例えは半分しか採用しない、そのかわり臨時で採用していくという方法もあるわけですね。 だから、百人例えば退職をして百人入れたんじゃ行財政改革にもならないし、つまりその上にまた退職した人を臨時で雇用したのでは、これは定数もふえてしまうということですから、ぜひその辺も、定数削減を図りながら逆に高齢者対策をしていくというような方法もぜひ考えていただきたい、こう思うんですね。 それで、例えば私なんか東京都ですけれども、とにかく都も区もいろんな団体を考えている。こ の間、東京都に水辺公社というのがある、何だこの水辺公社と聞いたならば、鳥にえさでもやるのかと思ったら、そうでもないらしい。そういうように、動物園協会だとか、動物園なんか二つしかありゃしない、動物園協会をつくったり、その動物園協会で何をやっているんだと言ったら、ジュースか何かの缶の販売の許可か何かやったり、それから公園協会なんというのができていて、何をやるのかと思ったら、公園に駐車場をつくってそこへ人を雇う。 めったやたらにいろいろなことを考えるので、だからそういう定数外のいろいろなことを考えるのじゃなくて、もっと正当に地方公務員の人たちの高齢化対策というのをぜひひとつ考えて、上げていただきたい、そう思います。 それから、今度地方消費税というのが、導入されるかどうかわかりませんが、一応導入されるということなっておりますが、これは地方自治団体の自主財源、こういうことになるわけですね。そうすると、その自主財源になった地方消費税というのは、例えば雇用対策費にも使われるかもしれませんね、それから人件費に使われるかもしれない。しかし、一番大事なことは、地方のゴールドプランを推進をしていくための財源としなければいけないんじゃないか、そう思うのですが、その辺はいかがでございますか。
○野中国務大臣 今、吉田委員前段におっしゃいました地方公共団体におきます外郭団体等のあり方につきましては、お説のように、私自身もみずからの経験を顧みまして、いろいろな、五十八歳ぐらいで肩たたきをしますためには、それぞれ公社に準じたようなものをつくりながら、そこへ六十三歳ぐらいまで働けるような環境づくりをしていくということを、みずから手がけた経験を思い起こしながら、一面においてじくじたるものがあるわけでございます。 今、地方公共団体にも国と同様に定数の減あるいは機構その他の見直しをお願いをしておるところであり、地方団体はまたこれを受けて、厳しく対応をしていただいているところでございます。 しかし、御指摘のように、退職者が百人おるから採用者を五十人にして、そして退職後の雇用を図れ、こういう趣旨とするならば、やはり年々適正な人員を採用をしておかなければ、大変そこに断層ができまして、人事交流の上に、あるいは人事を行っていく上に、非常に執行体制にそこを来すこともあるわけでございますので、そういった面は節度を持ってやっていかなくてはならないと私は思っておるわけでございます。 非常に言うべくして困難な問題でございますけれども、一面、外郭団体等のあり方を見直しながら、なお退職後の雇用について十二分にその対応ができるように、お互いに知恵を絞って取り組んでまいりたいと考えておるわけでございます。 さて、後段の消費税、特に地方消費税と福祉対策との関係をお話しになったわけでございますが、今般の税制改革に当たりまして、やはり少子あるいは高齢社会に向けまして、当面緊急を要する施策につきまして一定の福祉財源を処置されることになったところでございます。 お説のように、ゴールドプランは、地方公共団体が地域の特性に応じて自主的に実施する高齢者保健福祉施策を支援することもうたっているところでございます。 今般の税制改革によりまして、地方消費税を創設することをお願いをしておるところでございます。これによりまして地方独自の税財源が確保されますことは、地方公共団体がそれぞれの地域で実情に即した多様な福祉施策を展開できる。例えば保育所と老人福祉センターとを併設するとか、従来縦割りであったものをできるだけ総合的にしていって、そして管理運営を効率的なものに、簡素なものにしていくといったような、そういうさまざまな福祉施策を行っていく上ではまことに意義あるものであると存じますし、安定した財源を、これで十分ではありませんけれども、獲得する上において、大変私は意義あるものだと存じておる次第であります。
○吉田(公)委員 つまり、三地方公務員といえども、長寿社会は同じでありまして、人生八十年、昔は給付する人たちというのは、古希まれなりというぐらいですから、七十歳自体がまれだったわけです。しかし、今八十歳はもう普通になった。そうなると、退職してから二十数年間というものは給付をしなければならぬ。ところが、だんだん掛ける人は少なくなってくる、負担率が重たくなってくるということになりますと、どこかで財源を見つけなければならないというようなことがございます。 その財源の一つに、つまり現役の負担金を増額するということも将来考えられるんじゃないか、こう思うのですが、その掛金の引き上げは今後やるのかやらないのか、その点についてお尋ねをしたい、こう思います。
○鈴木(正)政府委員 地方共済年金の支給を安定的に継続していく場合には、やはり負担といった問題が重要なわけでございます。それで、共済年金の掛金につきましては、厚生年金と同じ考え方で、将来にわたり年金財政の安定を確保するため段階的に引き上げを行っていく、こういう考え方をとっております。 それで、五年に一度の、少なくとも五年に一度財政再計算を行うこととされておりますが、地共済の場合は本年の十二月に予定されております。その財政再計算でございますが、現在、地方公務員共済組合連合会におきまして年金数理的な計算作業というものを行っているところでございまして、現時点ではその計算結果の明確な予測は困難でございますが、先ほど申し上げましたような成熟度の上昇あるいは平均余命の伸びといった要素を考えますと、財源率の引き上げが相当程度必要になるのではないかと思っております。
○吉田(公)委員 あと五分ぐらいあるようですけれども、これでおしまいにします。
○粟屋委員長 山名靖英君。
○山名委員 改革の山名でございます。 今回の公務員の共済制度の改正につきましては、先ほどからもお話が出ておりますように、極めて早いスピードの高齢化、ここにおきます給付金の増加、財源不足をどうするか、受給者は増加をする一方で、やはり負担する側の現役世代、少子化時代とも相まってその伸びが極めて鈍い、こういう中で、二十一世紀の高齢化社会、これを活力ある長寿社会にしよう、六十歳引退社会から六十五歳現役社会、こういうテーマで今回の改正が行われたわけでございまして、あわせて、五年に一回の財政再計算の時期と相まって、年金制度の見直しか行われるわけでございます。 そこで、今回の論議の中でやはり最大のポイントは、いわゆる支給開始年齢、この問題だと思います。段階的に六十五歳に支給開始年齢を引き上げるというわけですが、であるならば、六十歳前半の雇用をどうするのか、ここに最大のやはりポイントがあるのではないかと思っております。高齢者の雇用問題、雇用促進といっても、ただ単により長く働くということではなくて、その高齢者の特性に応じた雇用形態というもの、これをどうとっていくか、あるいは高齢者の就労の可能性を引き出す生涯教育、こういった観点からも、極めてこれは重要な問題ではないかと思っております。 労働省も高齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正を行いまして、その高齢化社会への対応を雇用面で考えようとしておるところでございますが、そこで、この六十歳前半の雇用を含めて、自治省といたしまして、地方公務員の退職後の再雇用について、どのようなお考え、対策をお持ちなのか、まず大臣からお聞かせいただきたいと思います。
○野中国務大臣 先ほど来、各委員からのお尋ねもございまして、重複するところがあろうかと思いますけれども、今山名委員からも、今回の改正案におきます六十歳代の前半の年金を雇用促進的なものとすることといたしましたことについての、地方公務員の六十歳代前半の雇用についてのお尋ねがあったわけでございまして、二十一世紀 の本格的な高齢化社会をより活力あるものとしていくためには、高齢者の高い就業意欲を引き出し、かつ、これにこたえていかなくてはならないわけでございます。 そういう上からも、民間及び公務部門を通じまして、高齢者の培ってまいりました知識、経験を十分に生かして働くことができるような機会の拡大、そしてこれを行うことによりまして、高齢者雇用の推進を図っていくことが重要な課題であり、また、私どもの責務であると存じておるところでございます。 そのような観点から、今回の共済年金制度の改正を行うに当たりまして、公務内における六十歳代の前半期の高齢者の雇用につきまして積極的に取り組むこととする旨の本年三月の閣議決定を行われたところであります。この上におきまして、本年六月に、自治省を含めまして、関係省庁を構成いたしまして設置いたしました、公務部門における高齢者雇用問題検討委員会におきまして、公務内の高齢者雇用に関する具体的な検討を現在進めておるところでございます。 次に、高齢者の雇用の検討に当たりましては、例えば高齢者にふさわしい職務はどのようなものがあるのか、その勤務形態や処遇をどのようにするべきか、あるいは職場全体の活力をどのように維持していくかなど、山名委員の御指摘にございました生涯教育等もあわせまして、実情に即した具体的問題点を現在洗い出して、その対応策の検討を多面的に行っておるところでございます。 自治省といたしましても、地方公共団体の実情や意向を把握しながら、国家公務員の検討状況と歩調を合わせまして、地方公務員の高齢者雇用の推進方策の検討を積極的に進めてまいりたいと考えております。
○山名委員 今お話しいただきましたように、これからの検討にまつということだろうかと思いますが、本年三月の閣議決定にもありますように、この高齢者の公務員の雇用促進のために、現行制度のいわゆる任用制度のあり方については、やはりここで見直す必要もあると思いますし、先ほどおっしゃいましたように、この雇用の形態につきましては、公務員という特殊な立場にある観点から、その特殊性、能力というものを公務部内で十分に生かせるような体制もやはり必要ではないか。例えば、フルタイムというよりも、短時間における勤務を引き続き六十歳前半で考えてあげるとか、この任用制度そのもののあり方の見直しについて私は積極的に進めるべきではないか、このように思っておりますが、所感をお伺いいたします。
○鈴木(正)政府委員 高齢者雇用の関係で特に公務部門においては、これから検討を進める場合には、大変高齢者の方の就業意識というものもかなり多様になっております。また、それぞれの公務部門での業務運営というのもいろいろな要素があります。 そういったことに留意いたしまして、今お話のありましたような、フルタイムだけでなくて、短時間の勤務を可能とするような方策はないか、あるいは、現行の定年年齢は維持した上で、定年に到達した職員を改めて任用するといったような新しい任用制度というものは考えられないかといったことについても検討をすることといたしておるところでございます。
○山名委員 次に、いわゆる年金の国庫負担の問題でお伺いをしたいと思いますが、現行、三分の一の基礎年金部分、国庫負担ということになっておるわけでございますが、やはり今回の年金改正、これはもう将来の高齢化社会の進行の中では避けて通れない事態であろうかと思います。国民一人一人が安心して老後が迎えられ、そして送られる、そして一方で勤労世帯が働きがいのある、こういった制度にしていくためには、どういったことが可能なのか、どういった年金制度が可能なのかという論点が大事だと思います。 大きく分ければ、私は、一つには保険料を引き上げるという部分、それから年金水準を逆に引き下げる、あるいは三点目には支給年齢を引き上げる、そして四点目には国庫負担を引き上げる、この四つの選択肢があるんではないか、こういうふうに思っております。 保険料の引き上げにつきましては、第二次行革審の提言の中にも、高齢化のピークである二〇二〇年においては五〇%以下、二十一世紀初頭では四〇%台半ばをめどにその上昇を抑制するという提言を行っているところでございまして、平成五年の臨時行革審でも、それが踏襲をされておるところでございます。 年金というものがまさに高齢者の生活の大きな基盤になっている、こういうことを考えますと、二つ目の年金水準を下げるということについては、これはやはり考えていかなければならないし、極めて選択しがたいのではないか。そうしますと、残る選択というのは、支給開始年齢の引き上げとともに国庫負担の引き上げという、この部分になろうか、このように認識をしておるところでございまして、この国庫負担の三分の一を二分の一に引き上げる、こういった問題について大臣の所見をお伺いしたいと思います。
○野中国務大臣 今山名委員から御指摘のさまざまな観点からの検討が、これからの高齢化社会を迎えるに当たりまして、あるいはこれを支える現役世代が少なくなっていく状況、あるいは負担が増大していく中における状況というのは、まことに深刻なものがあるわけでございます。 特に、具体的にお尋ねいただきました基礎年金の国庫負担のあり方につきましては、いろいろ議論のあるところでございます。しかし、現行の負担率のままでも今後負担額が急増していくことが見込まれるわけでございまして、これをさらに引き上げるということになりましたら、多額の財源が必要となりまして、これの確保をどこに求めていくかというのは、非常に難しい問題であるわけでございます。 また、先ほども委員の皆さんにお答えいたしましたように、社会保険方式のもとで、税と保険料のバランスをどのようにしていくのかというのも重要な課題でございます。 さらに、お説のありました少子・高齢化社会における限られた社会保障の財源、そして、福祉の財源をどこに、どの分野に重点的に配分していくかというのは、これから与えられた幅広い重要な検討課題でありますとともに、政策課題でもあろうかと思うわけでございます。限られたパイの中でこれを十分果たしていくのには、私どもとしては、なお慎重な検討が必要であると認識をしておるところでございます。
○山名委員 この問題については、厚生委員会等で今論議もしておりまして、これ以上私はこの場では触れないでおこうと思いますが、今おっしゃいましたように、やはり総合的な観点に立って、これは租税体系から検討していかなければならない問題ではないかと思っております。しかし一方で、この大きな命題については、早急に一つの結論づけをしなければならないテーマではないかと思っております。ひとつ積極的な取り組みをぜひお願いしたいと思います。 時間がありませんので、先に行きたいと思います。 次に、いわゆる公的年金の一元化問題についてお伺いをしたいと思います。 この年金の一元化問題につきましては、従来からいろいろと意見等も出され、それなりの歩みを持っておるわけでございます。昭和五十九年の閣議決定におきましても、給付と負担の両面において、制度間調整、今やっておりますが、それぞれ公的年金の相互間の調整を進めながら、昭和七十年を目途に公的年金制度の一元化を完了させる、こういう閣議決定を見ておるところでございますし、また、平成四年の被用者年金制度間調整事業に関する懇談会の報告の中にも「平成七年を目途とする一元化の完了に向けて、政府は精力的に検討を行うべきである。」こういう提言をなされておるところでございます。 この公的年金の一元化については、確かに大きな壁もありますし、それぞれ、おのおのが独立し た理念と政策を持って今日まで歩んできている。こういう中で、確かに困難な面が多々あろうかと思いますが、こういった提言を受けながら、やはり将来の超高齢化社会を見やって、年金水準を落とすことなく、老後が安心して暮らせるようにするためには、この公的年金の一元化というのは、もうそういう実現のときに来たのではないか、至ったのではないか、こういうふうに私は考えるところでございます。これについて、まず所見をお伺いしたいと思います。
○野中国務大臣 今山名委員御指摘のように、公的年金制度全体の今後の長期的な安定と整合性のある発展を図っていく観点からは、公的年金制度の一元化というのは、困難でありますけれども、もう避けては通れない重要な課題と認識をしておる次第でございます。 そこで、一元化につきましては、既に、基礎年金の導入と被用者年金の給付面の公平化、さらに負担面の制度間調整が実施をされております。今後は、これまでの施策の成果の上に立ちまして、本年二月設置されました公的年金制度の一元化に関する懇談会等の場を通じまして、各制度を通じての論議と関係者の合意形成がなされていくものと承知をしておるところでございます。 地方共済につきましても、今後とも、財政が窮迫に陥った制度への財政支援を引き続いて行うなど、公的年金制度全体の安定した運営に必要な取り組みを進めていく所存でございますけれども、その際、共済組合制度が公務員制度の一環としての役割を担っていること、各制度が沿革、運営の仕方等さまざま異にしておりますこと等を十分踏まえながら、この一元化に向かって適切に対応してまいりたいと考えております。
○山名委員 この一元化に向かっては、財政的に極めて健全な立場にある地方公務員共済年金側が、この問題についてはぜひともちゅうちょすることなく積極的に切り込んでいただきたい、私はこのように思っております。 厚生省、社会保険庁におきましては、今後の事務の合理化、あるいは加入者、受給者のいわゆるサービス向上といいますか、こういう目的を持って年金番号制の導入の準備を進めているようでございます。ほぼ二年後ぐらいをめどにしているやに聞いておりますが、共済年金についても、この際こういった導入に参画する必要があるのではないか。今後の公的年金の一元化という一つの流れを考えましたときに、やはりこのことも極めて大事な改革の一点ではないか、このように思っております。それについて御所見をお伺いしたいと思います。
○鈴木(正)政府委員 年金番号制についてのお尋ねでございますが、各年金制度、それぞれでいろいろな年金にかかわる情報等を管理しているわけでございます。その場合に、制度間の移動があった場合にその情報等を相互に交換するといったようなことが大変重要なことではないかと考えております。 現在、厚生省において年金番号制というものを検討いたしておりますが、市町村の行う住民基本台帳というものがベースになって、それとの兼ね合いで検討をいたしているところでございます。 いずれにいたしましても、年金制度の一元化という問題の中にこの問題も入っておりまして、それぞれの年金制度の間の情報の連絡体制というものを密にするということも含めまして、検討をしてまいりたいと考えております。
○山名委員 ぜひ積極的にお取り組みをいただきたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。 地方分権の問題についてでございます。 これは、もう私から詳しく申し上げるまでもなく、この地方分権については、従来から何回となく取り上げられた問題であり、それぞれ提言がございました。しかし、叫べどもなかなか具体化しない、こういう実情がございますが、今地方分権については、本会議でも村山総理から、本年じゅうに基本大綱をつくり、来年の国会で基本計画を出したい、こういうような御答弁もございました。 あわせまして、国から地方分権の指針あるいは基本計画、これが各地方自治体に提示される、これはある面では地方分権でないわけであって、こういった押しつけ、関与、国からの指導というものを排除する意味もこの分権は一方で持っておるわけでございますが、そういったことを踏まえながら、各都道府県では極めて積極的に研究会あるいはプロジェクトチームを組みまして、その分権への模索といいますか準備を進めておるようでございます。全国四十都道府県におきまして、そういった、内容の格差はございますけれども、地方分権推進の基本的な考え方、あるいは国と地方、あるいは県と市町村の役割分担の検討、こういったことを中心に、それぞれ独自の検討を進めております。 大臣も京都府でございますが、私も京都でございまして、京都の場合は、国のいわゆる責務といいますか、これは外交、防衛など国家の基本的な事項に限定し、残りの事務については思い切って地方の事務とする、こういった中間報告も出しておるところでございますし、群馬県に至りましては、農地転用許可権限など、国からの地方への緊急に権限を移譲すべき事項といたしまして百八項目という、そういう内容を示した検討も行われている、こういうことでございます。 この地方分権の今後の取り組みについては、自治大臣もそれぞれの委員会等でいろいろと御発言もされておるところでございまして、この場において改めてこの地方分権への取り組み、このお考え方、ひとつお示しをいただきたいと思います。
○野中国務大臣 地方分権につきましてただいま山名委員から積極的な御提言及び御質問をいただいたわけでございますが、もうお説のように、なかなか、先ほども申し上げましたように、地方分権と言われる、あるいは地方の時代と言われる時期が長かったわけでございますけれども、しかし、具体的な像が見えない状態のまま推移をし、そして言葉と活字が躍ってきたということを、私どもも厳しく認識をしてきておったところでございます。昨年六月の衆参両院における地方分権確立の決議以来、今お話がございましたように、具体的な地方分権への足取りが進んでまいりましたことを私どもはうれしく存じますとともに、この機を逸せずに地方分権が確立をし、現実のものとなっていくように、ぜひ委員初め関係議員の皆さん方の御支援、御協力をいただきながらやってまいりたいと思っておるとごろでございます。 お説のように、地方分権の推進につきましては、地方がその実情に沿った個性あふれる行政を積極的に展開できるよう、国と地方の役割分担を本格的に見直して、そして権限移譲や国の関与等の廃止、緩和、あるいはその機能を十分果たしていくための地方税財源の充実強化を行っていかなくてはならないわけでございまして、けれども、お説のように、地方公共団体の自主性あるいは自律性を強化していくことが必要であると認識をしておるところでございます。 政府といたしましては、お話もございましたように、年内に地方分権推進の基本理念や取り組むべき課題と手順を明らかにいたしました大綱方針を策定することといたしております。また、この大綱方針に基づいて速やかに地方分権の推進に関する基本的な法律、これを基本法と申しますのか推進法と申しますのかは別といたしましても、いずれにいたしましても、地方分権の推進に関する法律の制定を目指しまして、国会の御審議を煩わしたいと考えておるところでございます。 総理も強い決意を国会においてたびたび申し上げておるところでございます。また私も、この推進本部の構成員の一人といたしまして、行政改革の推進のために、あるいはこの中におきます地方分権の部会におきまして、大綱方針の骨格の検討を精力的に行っておるところでございます。 また、お説のように、それぞれ都道府県におかれましても熱心にその取り組みが行われておるところもお伺いをしておるところでございます。また、全国知事会とされましても、先般、地方六団体を一緒にされまして、九月の二十六日に、地方 自治法の改正されました初めての意見具申という形で、地方分権の推進に関する意見の申し出が自治大臣を経由して総理に行われたところでございます。 また、第二十四次地方制度調査会におかれましても、今日まで鋭意この地方分権について御検討をいただいてまいりました。本年四月からの検討の成果を、去る十月五日、地方分権の推進についての専門小委員会からの中間報告がなされたところでございます。 私といたしましては、地方分権部会の大綱の方針の取りまとめや地方制度調査会の審議等、あるいは地方六団体からの意見具申等も踏まえまして、今後とも一層地方分権を進めて、真に地方自治の実現に新しい一ページを確立できるように最大の努力を傾けてまいりたい決意でございます。
○山名委員 時間がありませんので、あと要望にとどめたいと思いますが、一つには、地方分権推進の一助となる施策として今行われている地方分権特例制度、パイロット自治体制度ですね、これも、昨年は二十市町村、それから本年十九市町村、一向にこれが進んでいない。これはことし限りの募集となっておるようでございますが、その期限延長をぜひとも図っていただきたい、これは要望しておきます。 それから最後に、昨日の税制改革特別委員会でも論議されましたが、新ゴールドプランの問題でございます。各市町村からいわゆる地方老人保健福祉計画、これが全市町村にわたって出されたにもかかわらず、この予算、財源措置というものが全然できてない。これについては、極めてこれはもう重大な問題だと存じます。 自治大臣、きのうも委員会で、各地方自治体を預かる所管の大臣としてという御発言もございましたけれども、これはもう本当に自治大臣として積極的に市町村を擁護する、市町村の老人福祉計画がやはりきちっと推進をされ、現実に公表され、前倒しで行っている市町村も多くある中で、国として財源措置が行われてないようなこういういいかげんなことでは、やはり高齢者介護の切り捨てと言われてもこれは仕方がないと私は思っております。見直し条項で将来検討するんだ、こういったことでは対応できない、今現実の問題としてとらえていかなければならないと思っておる次第でございます。 時間がありませんのでこれで終わりますけれども、特に所感があればおっしゃっていただきたい。
○野中国務大臣 今、私の昨日の発言に触れられまして積極的な対応を求められたわけでございますけれども、本年六月成立いたしました予算を、現実に福祉施策としてそれぞれ全国からヒアリングを行ってまいりました厚生省が新規採択をいたしました特別養護老人ホームについて地方の声を聞いてみますと、本年は、新規採択については二割の補助金を割り当てて、八割は平成七年度に行うという措置が講ぜられたという状態でございまして、福祉を口にしながら、あるいは政治改革を口にしながら、私は現実はまことに福祉切り捨ての厳しい状態だということを認識をして、地方の行政にかかわる者としてまことに残念な実情を認識をしておりましたので、昨日申し上げたわけでございます。 けれども、政権は継続してやっていかなくてはならないわけでございまして、明年度に繰り越された福祉財源をこれからどのようにしてゴールドプランに合うようにやっていくかは、厳しい対応を迫られておるわけでございますけれども、今委員御指摘のように、少しでも地域福祉が拡充されますように私どもも努力をしてまいりたい決意でございます。
○山名委員 終わります。
○粟屋委員長 穀田恵二君。
○穀田委員 私は、まず最初に、共済制度の意義とその目的という肝心かなめの点をお聞きしたいと思います。
○鈴木(正)政府委員 地方公務員の共済制度は、いろいろな地方公務員の病気とか負傷とか出産、休業、災害、そういったいろいろな災害に関しまして適切な給付を行う、それで相互救済を目的とする共済組合、そういう制度を設けまして、その共済組合が行いますそれぞれの給付あるいは福祉事業に関しまして法律でいろいろなことを定めまして、目的は、地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与する、あわせまして公務の能率的運営に資するということを目的としております。
○穀田委員 今ありましたように、生活の安定、福祉の向上と、先ほど大臣も全般的な福祉の向上がなかなかとらえられなくて残念だという話がありましたけれども、私は、一番最初の質問者にも大臣お答えしたように、最終的に年金の支給年齢が六十五歳に先送りされる、そして六十歳から六十五歳までの間は半額になる、そういう意味での、指摘がありましたように、組合員が非常に不安に感じている、この点は答弁でもお答えありました。ですから、そういう問題について、担当の大臣としてはその責任をどのようにお感じになっているか、お伺いしたいと思います。
○野中国務大臣 しばしばお答えをいたしておりますように、今回の改正に当たりましては、委員御指摘のように、高齢者の基本的な生活設計について、六十歳代の前半について雇用の促進をどのように、賃金と年金を中心として生活する期間と位置づけまして、年金制度自身も雇用促進的な仕組みに改めていきますとともに、六十歳前半を中心とする高齢者の雇用の推進に積極的に取り組まなくてはならないということが基本であるわけでございます。 こうした見地から、民間における雇用者の高齢者をどのように雇用していただくかの問題、あるいは公務部門におきましても、共済年金制度との連携を図りながら六十歳の前半期の高齢者の雇用に積極的に取り組んでいく、そういう旨の閣議決定も行われたところでございますので、今関係省庁で構成をいたします検討委員会を中心として具体的な検討が進められておるところでございます。 自治省といたしましても、先ほど来お答えをいたしておりますように、地方公共団体の実情あるいは御意向あるいはそれぞれこういう問題について検討されておる具体的実例等も十分把握しながら、一方において国家公務員との整合性等も検討をいたしながら、歩調を合わせまして地方公務員の高齢者雇用の推進方策というものを積極的に検討を進めてまいりたいと存じておるところでございます。
○穀田委員 お話は、先ほど来そういう話をお伺いしているのですが、公務員部長もお話ありましたけれども、共済制度というものの中身を見ますと、本来相当年限忠実に勤務して退職した場合はと書いてあるのですね。だから、これを読み取りますと、普通は定年退職と直結すると理解すべきであって、そこから雇用という話は本来出てこないと私は思っているのですね。それが一つ。 もう一つ、今大臣、雇用の問題、るるお話ありましたけれども、しかし、民間のお話も含めて、また公務員部会で、公務員のところで、三月二十五日でしたか、閣議決定を行って検討している、それは存じ上げております。二つ目に、問題は、それらを含めて、そういう賃金の補てんとして、働くところが現実にあるんだろうか、その責任は、民間も公務員も含めてどこが責任を負うのか、その点がはっきりしないとだめだと私は思うのですね。そこの二つをお答えいただければと思うのです。
○鈴木(正)政府委員 高齢者の雇用の関係でございますが、公務部門におきましては、先ほど申し上げました検討委員会において今検討を進めております。そこにおいては、例えば高齢者にふさわしい職務というか仕事というものはどういうものがあるのか、また、その場合の勤務形態というものはどのようにしたらいいか、なおかつ、そういう形で高齢者の方が職場に入ってくるということの中で全体の活力というものをどういうふうに維持していったらいいか、また、勤務形態の中では、必ずしもフルタイムだけではなくて短時間勤務の 仕組みも考えられないか、それから、新たな定年制というものを前提としながら新たな再任用の仕組みというものは考えられないのか、こういうような幅広い検討を行っておりまして、年金制度との連携をとりながらその推進方策を具体化していきたい、こういうふうに考えているところでございます。 民間につきましては、さきの国会においても法律手当てもなされておりますが、今後民間部門における高齢者の雇用の施策というものもそれぞれの所管省庁で進められていくもの、こういうふうに考えております。
○穀田委員 私が聞いているのは、今の共済制度の考え方は、退職、それに連結するという考え方じゃないかということと、もう一つは、本当に六十歳から六十四歳までの間について、賃金と年金で暮らせというわけだけれども、そういう賃金を出すところについての働く場、それはどこが保障するのか、政府が責任持ってこれをやるべきだと思うが、どうかということなのですね。方策はいろいろあるのはわかっている。問題は、最終的に、そういうことをやりながら、多く生まれる六十歳から六十四歳の期間に働く場を責任持って保障するんだろうかということを聞いているのです。
○野中国務大臣 退職後のいわゆる六十歳前半の賃金と年金とのあり方というのはどこが一体保障するのかというのは、非常にこれは難しい問題でございまして、けれども、地方公務員の場合、それぞれ当該地方公共団体がそれぞれの退職者の今後の行方についてできるだけ親切に、かつ、公的部門あるいは民間を含めてできるだけ雇用ができるような状況というものを今から準備をして、そして万全を期していくようにしなければならない、こう考えております。 私ども自治省といたしましても、地方公共団体がそういうことのできる環境整備というものを後ろから支えていきたいと考えておるわけでございますけれども、保障せいというお話につきまして、ここでこのように具体的に保障いたしますというお答えは、なかなかできかねる次第でございます。
○穀田委員 つまり、保障しろという意味は、少なくとも六十歳から六十歳代前半についてそういう形で、再雇用の現実は、これは自治大臣よく御存じだと思うのですね。これは再雇用といっても大変無理なんですよね。そういう中で、一方、年金は六十五歳支給だからという話で賃金と年金と結びつけてやっていくんだということについて言うならば、その責任は政府が負うべきじゃないだろうか。最終的に百人が百人、全部一〇〇%保障するかどうかは別として、根本的な姿勢としてやはり政府はそういうことを後押しをして責任を負うんだということなのかどうかということをお聞きしているのです。
○野中国務大臣 先ほども申し上げましたように、直接雇用関係にあります当該地方公共団体が、十分そのお世話ができるようにしていかなくてはならないと思っておるわけでございます。 社会福祉等が現実の問題として、特に高齢者介護等が必要となってくることを考えますときに、いわゆる公設民営の施設とかあるいはそれぞれの社会福祉施設とか、こういうものの需要はふえてくるであろうと私は思うわけでございます。そういうものにどのようにこれから公務員としての経験、知識を持った人を入れていくか、これは非常にそういう点ではニーズがあるのではなかろうかと思っておるわけでございまして、それぞれの地方公共団体の皆さんとも御一緒に相談をしながら、特に私注目をいたしておりますのは、昨年、試行的でありましたけれども、郵政省でいわゆる退職後の職員の四時間勤務体制の試行的採用というのをやっていらっしゃいます。これは非常に好評であるということを聞いて、一度現地を私も見てみたいと思っておるわけでございますけれども、そういうもの等も十分参考にしながら、これからの地方公務員の六十歳前半のあり方というものについて真剣に考えてまいりたいと存じております。
○穀田委員 雇用は地方公共団体があれしているわけですから、もちろんそのことについては当然のことです。 問題は、今そういう制度づくりをしている政府としてやはり責任を負ってもらわなければ困ると私は思うのですね。例えば、現実はどうなっているかというと、再就職した者というのは大体四割程度にすぎないのですね、実際の地方公共団体の現実というのは。しかもさらに、いわゆる二十八条に関連する再任用という数字で見ますと、これは御承知かと思うのですが、たかだか一・一%なんですよね。それは四〇%が働いている中でその程度ですから、およそ現段階では一〇〇%そういう六十歳代前半のことについて責任を負えるような現実ではないんじゃないか。それに対する指導責任なり含めて、それはどうお考えですか。
○野中国務大臣 おっしゃるように、退職後の環境というのは非常に厳しいものがあります。けれども、地方公共団体の場合は、委員御承知のように、それぞれ農業を家業としながら公務員として働いてきた、自分の退職後はその地域に帰って農業をやりながら、また長い間地域の人たちにそれぞれ勝手をしておった分を取り戻して、地域の発展に貢献していきたいというような人が非常にたくさんおられるわけでございます。 そういう人の知識、経験というものを、私が先ほど申し上げましたように、これから急速にふえていく社会福祉施設等へどのように十二分に生かしていけるかということを考えますときに、まだまだ公務員の六十歳前半の働き場所というのは、私はその人たちの希望に沿ってあるのではなかろうかと期待をしながら、我々もそれを十二分に果たしていけるような環境づくりに精進をしていきたいと思っております。
○穀田委員 それはその町村、町村、市町村における具体的な現実の問題について、例えば農業を営む方だとかそういうのがおられることは、事実承知しております。問題は、今そういう制度をつくるに当たって、六十歳代前半について再就職は四割しか現実にはない状況のもとで、どう保障をするのかということを言っているわけですから、それはちょっと当たらないと思うのですね。 同時に、論を進めますと、先ほど自治大臣は、肩たたきの例をじくじたるものがあるというお話を答弁でなさっておりましたが、勧奨退職制度がありまして、九二年度の自治省の調査によりますと、すべての都道府県でありまして、九五・九%の市、八七%の町村が制度として持っています。しかもその数は、最近になってその自治体数はふえているのですね。それは御承知かと思いますが、一方で六十歳の定年前に勧奨退職で肩たたきを行う、一方で六十五歳までいろいろな形で働かせようとするというのは、これは矛盾じゃないのですかね。
○野中国務大臣 私は、先ほどこの肩たたきについてじくじたるものがあるというように表現したようにとられたとすると、これは違うのでありまして、吉田委員であったと思いますけれども、公社、公団等非常にたくさんのものが地方公共団体の外郭でできてきておるというお話がございましたので、私も京都府に勤務した当時、そういうものをつくることによって勧奨退職でやめていく人たちをそちら側に持っていくようなことをやってまいりました、そういう組織づくりについて、ややお話を聞きながらじくじたるものがあると申し上げましたので、そこのところはひとつ誤解のないようにお願いをいたしたいと思うわけでございます。 肩たたきというのは余り表現がよくございませんけれども、勧奨退職制度というのは、これは公務員をしてまいりますと、自分が定年になる前でも、民間等からその人の知識、経験を生かして使いたいというときがありましたら、やはりその人が自分の能力を生かせるうちに行きたいという希望者は随分あるものでございます。特に技術職員等にはそういうニーズがたくさんあるものでございまして、そういう人にこたえるためにも勧奨退職制度というのは非常に生かされている部分も多いと私は思っておるわけでございます。 そういう点で、基本的には地方公共団体では管理職等の職員で退職者に勧奨退職を行う例が見られるわけでございます。これはもう委員御承知のように、主として幹部職員等でございまして、そういう人は後輩のために新陳代謝を図ることでその組織としての士気を高め、そしてそれぞれ人事の活性化を果たしたいという考え方で行っておられる地方公共団体個別の人事管理上の問題と私は認識をしておるわけでございます。 しかし、今後共済年金制度との連携をどう考えるかということになりますと、地方公共団体におきます六十歳代の前半の高齢者雇用の推進に向けましての具体的な検討は速やかにやっていかなくてはなりませんし、その際、業務の編成や再編や勤務形態等のあり方、さらには組織の能率的運営や活力を保持する方法など、多面的な検討が必要でありますし、先ほども他の委員にお答えをいたしましたように、いわゆる地方公共団体では病院、消防、清掃とか、さまざまな業種があるわけでございますので、一概には論ずるわけにはいかないわけでございますけれども、そういう人のまた経験、知識等を十二分に生かして最大限の努力をしていきたいと存じておるところでございます。
○穀田委員 今の勧奨退職制度については、大体すべてが管理職だという実態ではありませんし、その辺は異論がありますが、時間もありませんので、あと二つばかり質問をしておきたいと思うのです。 一つは、先ほども言いましたけれども、再任用だとかというのは非常に少ないという問題について指摘しました。調べてみますと、この三年間に京都の市町村共済で定年でやめた方は二百三十六人です。そのうち地方公務員法上の勤務延長、再任用で引き続き勤務した方はわずかに十六人です。一割にも満たないわけです。全国的にも、一番新しい九一年度の、定年退職して再任用された人の割合はわずかに一・一%です、先ほど述べたとおりです。したがって、ほとんどが嘱託職員か臨時の職員ということになっています。 ですから、六十五歳までの職をいろいろな形で努力する、確保するということになりますと、やはり再任用や定年延長をもっと活用すべきだと思うのです。その点での検討はいかがかということが一つです。 もう一つは、今も大臣ございましたように、消防、警察、その他ありまして、それぞれの、例えば保母さんだとか、それから教員の方々だとかという方も、いろいろ多種多様におります。そういう方々が働きたくても、実際には、先ほど申しましたように、六割が働いていない。その中で一番理由として多いのは、何といっても健康上もたないというのが多いのですね。ですから、例えば、調べてみますと、六十歳の定年まででもやめる方が、特に看護婦さんや保育園の保母さんもおられます。また教職員も結構多いです。 例えば、これを見てみますと、九三年度の姫路と尼崎の事例ですけれども、尼崎では女性教師が二十四人退職していますが、そのうち六十歳まで勤めた人は六人、姫路では二十三人のうちわずか一人。管理職、こういうのは除きますけれども、そういう実態にあります。 ですから、やはり六十五歳まで働けというのが無理だという現状があるわけなのですね。だから、そういう点をどうするのかということについても最後、お聞きしておきたいと思います。
○鈴木(正)政府委員 再任用や定年延長との関係での高齢者雇用でございます。 今お話の出ました再任用、定年延長、今公務員制度上ありますが、それは定年に達した地方公務員が定年の前と同様の勤務形態でつく制度としてあるわけでございまして、要件がかなり限定された場合を対象といたしております。 それで、これから公務内での高齢者雇用を考えていく場合には、現在の制度とは別に、先ほどお話が出ておりますが、新たな任用制度、現行の定年年齢は維持した上で、定年に達した職員を改めて任用する、そういうようなあり方について検討したいということでございます。また、多様な勤務というものを可能にするための、フルタイムだけでなくて短時間の勤務、こういったいろいろな勤務の仕組みにつきまして、具体的に検討をしてまいりたいと考えております。これは国家公務員も地方公務員も歩調を合わせて検討を進めてまいりたいと考えているわけでございます。 それからもう一つは、六十歳以上の場合で六十四までの間で、なかなか働くことが健康上問題でないかという方もいらっしゃるということでございますが、この高齢公務員の雇用の、公務部門でもやはりその推進方策を検討する場合には、具体的に、職務の特殊性等にかんがみまして高齢公務員の雇用が著しく困難な場合があるのかどうか、また、それがどのような場合であるかといったことについても検討を進めていくことといたしております。 なお、今回の年金制度の改正におきましても、別個の給付のほかに、先ほども申し上げましたが、希望した場合には基礎年金の繰り上げ支給の併用というものが可能だということとか、あるいは六十五歳までなお働くことが困難な、障害等級三級以上ですか、それに該当する障害者の方々などには、従来どおり六十五歳前においても年金支給を行うといった措置も講じているところでございます。
○穀田委員 じゃ、反対の態度を表明して、終わります。
○粟屋委員長 遠藤利明君。
○遠藤(利)委員 先ほど来、六十歳代前半、六十歳から六十五歳までということでありますが、高齢の公務員の雇用をどう推進していくのか、いろいろ議論がありました。とりわけ私ども地方に住んでいる者にとりまして、新しい雇用をつくっていくというのはなかなか難しいわけでありますし、ましてや空洞化が進むというふうな中で、どうやって高齢者の皆さんの働き場所を確保していくのか、大きな課題になっているわけであります。 今回の改正案につきましても、公務員の皆さんといろいろ話をしても、まあやむを得ないだろう、そういう意見は大勢を占めるわけでありますが、しかし、その後、六十歳以降どうなるんだ、そんな皆さんの不安、これは当然なことでありますし、先ほどいろいろ御意見ありましたが、そうした中でこれをどのように推進をしていくのか。 しかし、ちょうど話をしてみますと、外郭団体とかあるいは関連団体、そういうのも数多くあるし、そんな話も実は聞かれるところであります。先ほど吉田委員の質問にありましたが、経験豊富であり、内容を熟知しているというふうなことだから、そういう意味での外郭団体とかあるいは関連団体というふうな安易な発想になっても実際は困るんではないだろうか。 そんな意味を含めて、先ほど来繰り返しておりますが、改めて政府部内の組織的検討と、そしてこれから全国の地方団体にどのような検討を指導されるつもりなのか、お伺いをしたいと思います。
○野中国務大臣 先ほど来たびたびお答えを各委員に申し上げておりますように、今回の改正に伴います六十歳代前半期における高齢公務員の雇用というのは、言うべくして、委員御指摘のように、非常に厳しい問題があるわけでございます。 が、しかし、まあ他の共済あるいは他の年金制度と公務員関係だけが突出しておるというわけにはいかない問題でもあります。より整合性を持ちながら、しかもなお、高齢者でありながら就業意欲の高い人たちを、これからより民間あるいは公的部門において、その人の培ってきた知識、経験が生かせるように、十分私どもとしても、関係地方公共団体とともに、この人たちの就業について努力をしていかなくてはならないと考えておるところでもございます。関係各省庁との連携も検討を加えながら、地方公務員のあり方につきまして今後十分推進体制を進めてまいりたいと存じておるところでございます。
○遠藤(利)委員 今御答弁いただきましたが、今地方分権という中で、地方に対して職務を移譲するといいますか、負担をお願いする、そういうふうな形を推進されている。また、ある面では、高 齢化に伴う福祉行政、ますますこの需要が拡大をしていくわけでありますし、私どもも現場の皆さんと話をしても、特に福祉関係などは夜昼ない、そういうふうな現状も数多くあるわけであります。そういうふうな中で、職務が過大になってくる。しかし反面、地方の行政改革あるいは行政の簡素化ということももちろんこれは当然必要なわけでありますが、こうした中で、先ほどの再雇用といいますか、高齢者の雇用というものを関連して検討し、考えていく方法はいろいろ出てくるんではないだろうか。 そんな意味で、これからの公務員の採用あるいは人事配置等をどのように指導していかれるのか、お伺いをしたいと思います。
○野中国務大臣 お話のように、地方分権の推進が具体的な姿となって出てきたわけでございます。そういう中におきまして、地方の仕事はますますふえていくわけでございまして、現実に国家公務員に比べまして年々地方公務員は定数がふえておるということを指摘をいただいておるところでございます。 しかし、今御指摘のように、地方の仕事は、それぞれ今国民の重要な課題となっております少子・高齢化対策等を踏まえながら、現実に地方の仕事がふえていくのも事実でございまして、これらに適応する職員配置というものをこれから十分考えていかなくてはなりませんし、一方、国だけが行革をやりまして地方は地方分権で事足れりということではないわけでございまして、私ども地方みずからが、やはり厳しい姿勢で地方分権にふさわしい事務事業の見直し等執行体制を行うことによって、より公務員の適正な配置というものを十二分にこの機会に考えていかなくてはならないと思っておるわけでございます。 そういう両面を踏まえながら、これから困難な今回の改正に伴います六十歳前半の雇用につきましてさまざまな議論を尽くし、そしてできるだけ安定した雇用が図られるように努力をしてまいりたいと存じております。
○遠藤(利)委員 今、地方分権、地方分権、どちらへ行きましても地方分権という形の話になるわけでありますが、そうした中で、市町村合併、広域合併というふうなことも、当然こういう公務員の配置あるいは採用等について関連をしてくるわけだと思いますが、実は私の地元の山形県の上山市というのがありますが、近郊の二市二町あるいは三市二町で広域合併をしよう、今そんな検討をしているさなかでありますし、議会で検討委員会をつくったり、かなり今積極的な対応を考えているところであります。 しかし、合併というのはなかなか現実としてその後どういうふうな形で進んでいくのだろう。特に周辺の、昔でいえば村といいますか、そういう地区におきましては、どうしても合併したときにその中心地にいろいろな意味で集中していくのじゃないか、投資が集中していくのじゃないか、どうしてもその周辺の農村部については目が離れていくのではないかな、そんな心配もあります。ましてや最近の農業の不振、あるいはガット・ウルグアイ・ラヴンドの後の農業対策、六兆百億円ですか、そういう配慮がされるということであります。 それにしても、ますます農業離れ、農村離れ、そんな現況の中で広域行政を進めること、もちろん我々賛成でありますが、そういう目の届かない部分、そういうことが数多く出てくるのではないかな。そんな意味で、この広域行政あるいは広域合併をどのような形で推進していくのか、あるいはまたこの合併という問題を自治省としては、効果あるいはその意義、それをどのように考えておられるのか、この点をお伺いをしたいと思います。
○野中国務大臣 お尋ねの市町村合併でございますけれども、ことし、去年、来年あたりを踏まえましてここ数年、それぞれ市町村におきましては合併四十周年記念式典等が行われるのが多いわけでございます。すなわち、昭和二十八年合併促准法に基づきまして以来、昭和三十年を一番大きな主節目といたしまして、全国約三分の一に市町村合併が推進をされたわけでございます。けれども、それからはそう大きな合併が行われないまま推移をしてまいりました。 しかし、それぞれのところで合併促進法に基づきまして、やや速度は鈍い速度でありますけれども、合併が行われてまいったわけでございます。それは、地域の一体的な整備やあるいは市町村の行財政の基盤の強化を図るための有効、適切な方策であるということを基本といたしました。けれども、委員御指摘のように、関係する地域のあり方やあるいは住民の生活にも重要な影響を及ぼすわけでございますので、市町村の住民が自主的にこの合併を判断されなければならないということを、私どもは基本に考えておるわけでございます。 今回、明年三月三十一日をもって合併促進法が期限切れになるわけでございますので、私どもといたしましては、第二十四次地方制度調査会に対しましてこの問題をも御考慮をいただき、御検討をいただいて、十一月の下旬にこの合併のあり方につきまして御答申をいただくことといたしておるわけでございます。御答申をいただきましたら、より合併の効果が一層図られるように、私どもも、今委員御指摘のように、委員の御地元のお話も私も聞いておるわけでございますので、行財政上の支援措置を十分講じられるような合併促進法となりますように努めてまいりたいと考えておるところでございます。
○遠藤(利)委員 時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。
○粟屋委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 この際、暫時休憩いたします。 午後零時六分休憩 ————◇—————