本会議 第24号
- 発言数
- 100 件
- 登壇者
- 22 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1994/06/22
会議録
○議長(原文兵衛君) これより会議を開きます。 日程第一 戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長猪熊重二君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔猪熊重二君登壇、拍手〕
○猪熊重二君 ただいま議題となりました戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、戸籍及び戸籍の付票に関する事務の適正迅速な処理を図るため、戸籍事務について電子情報処理組織を使用して取り扱う制度を設けるとともに、戸籍の付票について磁気ディスク等をもって調製することができるようにしようとするものであります。 委員会におきましては、戸籍事務のコンピューター化に伴う漢字の取り扱い及び市区町村に対する財政措置の必要性、戸籍事務のコンピューター化とプライバシー保護等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、護憲リベラルの会を代表して翫委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。 採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原文兵衛君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 —————・—————
○議長(原文兵衛君) 日程第二 公職選挙法等の一部を改正する法律案(松浦功君外七名発議)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。政治改革に関する特別委員長上野雄文君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔上野雄文君登壇、拍手〕
○上野雄文君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治改革に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本法律案は、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、新緑風会、公明党・国民会議、二院クラブの五会派を代表する松浦功君外七名の発議に係るものでありまして、その内容は、参議院選挙区選出議員の選挙における選挙区間の人口と定数の不均衡を是正するため、各選挙区において選挙すべき議員の数を改め、宮城県を二人から四人に、埼玉県を四人から六人に、神奈川県を四人から六人に、岐阜県を二人から四人に、それぞれ増員し、北海道を八人から四人に、兵庫県を六人から四人に、福岡県を六人から四人に、それぞれ減員するとともに、衆議院議員の選挙制度改正に関連して、参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿届け出政党等の得票率要件を百分の二以上とする等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、参議院選挙区選出議員の定数における平等原則の実現、八増八減を提案した根拠、今後の抜本改革への取り組み等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して吉川理事より反対の意見が述べられました。 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原文兵衛君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 —————————————
○議長(原文兵衛君) この際、日程に追加して、 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律案(農林水産委員長提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原文兵衛君) 御異議ないと認めます。 まず、提出者の趣旨説明を求めます。農林水立委員長浦田勝君。 ————————————— 〔議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔浦田勝君登壇、拍手〕
○浦田勝君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会を代表して、その提案の趣旨及び主要な内容を御説明申し上げます。 我が国経済社会は戦後急激な発展を遂げましたが、この間に引き起こされた自然環境の破壊、人間関係の希薄化等の問題に対しまして、近年、国民の間に反省の機運が生じ、物の豊かさよりも心の豊かさやゆとりを重視する傾向が強まっております。 一方、このような経済発展は、農山漁村においては過疎化や農林漁業の停滞をもたらし、その活力を低下せしめるに至っております。 このような状況の中で、近年、都市住民を中心に、農山漁村に滞在して農林漁業に対する理解を深めようとするなどの余暇活動が見られるようになっておりますが、受け入れ側の農山漁村においては受け入れのための諸条件が未整備な状況にあります。 これらの条件を整備することは、ゆとりある国民生活を実現する上で不可欠であるばかりでなく、それを受け入れる農山漁村にとっても、人的交流の活発化、経済的な効果等により活性化の有力な手段になり得るものであります。 この法律案の主な内容は、このような状況に対処して、都道府県知事が農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針を定め、これに基づき市町村が市町村計画を作成する等の措置を講ずるとともに、農林漁業体験民宿業についての民間団体による登録制度を実施することなどにより農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備を促進しようとするものであります。 以上がこの法律案の提案の趣旨及び主要な内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原文兵衛君) これより採決をいたし言す。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
○議長(原文兵衛君) 日程第三 健康保険法等の一部を改正する法律案(趣旨説明) 本案について提出者の趣旨説明を求めます。大内厚生大臣。 〔国務大臣大内啓伍君登壇、拍手〕
○国務大臣(大内啓伍君) ただいま議題となりました健康保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 人口の高齢化の進展や疾病構造の変化、医療サービスに対する国民のニーズの多様化、高度化など、我が国の保健、医療、福祉を取り巻く状況が大きく変化しております。こうした中、公的医療保険制度について、疾病、負傷に伴い発生する経済的な不安の解消という基本的な役割を維持しつつ、国民のニーズに対応した医療サービスの多様化や質の向上を図るとともに、老人保健福祉サービスについてその充実に努めることが重要な課題となっております。 今回の改正は、こうした課題にこたえ、医療保険制度を通じ、良質かつ適切な医療を効率的かつ安定的に提供していくとともに、老人保健福祉施策の総合的推進を図るため、保険給付の範囲、内容等の見直しを行い、必要な措置を講じようとするものであります。 以下、この法案の主な内容について御説明申し上げます。 第一は、健康保険法等の改正であります。 まず、付添看護に伴う患者負担の解消であります。保険医療機関における看護サービスを充実し、保険外負担の中核をなす付添看護を解消するため、入院時の看護サービスは、保険医療機関がみずから提供するものとして法文上明確に位置づけることとしております。ただし、現行の付添看護の費用に対する給付は、原則として、平成七年度末までの間に限り行うことができるものとしております。 次に、在宅医療の推進であります。在宅医療に対するニーズの高まりを踏まえ、居宅における療養上の管理及び看護を保険医療機関の行う療養の給付として法文上明確に位置づけるとともに、難病や末期がんの患者等が居宅において訪問看護事業者による訪問看護サービスを受けられるよう新たな制度を導入することとしております。 さらに、入院時の食事に関する給付の見直しであります。 入院時の食事の質の向上を図るとともに入院と在宅との負担の公平を図るため、入院時の食事については、これまでの給付の方式を改め、新たに入院時食事療養費を支給する制度を創設することとしております。これに伴い、低所得者への適切な配慮を行いつつ、入院患者には平均的な家計における食費の状況を勘案した相応の費用として定額の費用の支払いをお願いすることとしております。 また、子供が健やかに生まれ育つ環境づくりを図る観点から、現行の分娩費と育児手当金を包括化し、出産育児一時金として大幅な給付改善を図るとともに、育児休業期間中の保険料の負担軽減を図るため、被保険者負担分を免除することとしております。 このほか、保健福祉事業の推進を図るための規定の整備等を図るほか、船員保険法についても所要の改正を行うこととしております。 第二に、国民健康保険法の改正であります。 健康保険法に準じた改正を行うほか、規制緩和の観点から療養取扱機関等の仕組みを廃止するとともに、市町村間の医療費負担の公平を図るため、特別養護老人ホーム等への入所のため他の市町村に転入した者について、転入前の市町村の国民健康保険の被保険者とすることとしております。 第三に、老人保健法及び老人福祉法の改正であります。 健康保険法に準じた改正を行うほか、平成十一年度末までの間、保険者からの拠出金を財源として、老人保健施設整備に対する助成等の事業を行うこととしております。 また、老人保健福祉サービスについて、市町村による総合的な情報提供、サービスの質の評価等利用者本位のサービス提供体制の整備を図るとともに、高齢者保健福祉のあり方を総合的に審議するため、老人保健福祉審議会の創設を行うこととしております。 最後に、この法律の施行期日は、一部の事項を除き、平成六年十月一日からとしております。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院におきまして、入院時食事療養費の定額負担について経過措置等を講ずるとともに、入院時の食事等についての給付と費用負担のあり方に関して検討を加えることとし、所要の修正が行われております。 以上がこの法律案の趣旨であります。(拍手) —————————————
○議長(原文兵衛君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。大浜方栄君。 〔大浜方栄君登壇、拍手〕
○大浜方栄君 私は、自由民主党を代表して、ただいま趣旨説明のありました健康保険法等の一部を改正する法律案に対して、羽田総理大臣、大山厚生大臣並びに関係大臣に質問いたします。 この法律案に対しては、国民の多様なニーズに応じた画期的な内容を含んでいるとの評価がある反面、我が国の社会保障の根幹にかかわる問題しして、私は、医療や福祉のあり方に対する政府の姿勢が厳しく問われているとも思います。 言うまでもなく、公的医療保険は、病気やけがについて必要な医療を提供し、国民が健やかで安心できる生活を送るための基盤であり、二十一世紀に向けて今後とも国民皆保険体制を維持しつつ、国民に良質かつ適切な医療を効率的かつ安定的に供給していくことが求められております。私は、こういう見地に立って、まず、本格的な高踏社会を目の前にした我が国の社会保障のあり方へら政府の姿勢を問いただしたいと存じます。 先日、厚生省は「二十一世紀福祉ビジョン」を策定し、公表しましたが、そこでは日本独自の福祉社会の姿として適正給付適正負担という説明がされております。かねてから日本型福祉のあり士として、左に北欧型の高福祉高負担を、右に米国型の低福祉低負担を置き、検討が重ねられてきましたが、日本型福祉のあり方として中福祉中負担という言葉が使われた時期もありました。ところが、政府は最近この用語を避け、しきりに適正給付適正負担という言葉をお使いになります。 適正給付適正負担という言葉は、言葉どおりの意味であるならば余りにも当たり前のことで、国民に政策を提示したことにはなりません。ただ耳ざわりがよいだけでは、羽田内閣の社会保障政策の具体的な内容はさっぱりわかりません。問題はその具体的内容であります。 まさに羽田内閣の社会保障に対する基本姿勢が問われているのであります。総理、羽田内閣の、う適正給付適正負担というのは一体何なのか。その考え方の中身、とりわけ国民負担率との関係ではどのようにお考えになるのか。そして、国民生活に密着した医療や年金、福祉といった具体的施策においてどういう対応をおとりになるのか、この点から明確にしていただきたい。 羽田総理、言語多量意味不明にならないよう、言葉数は少なくて結構でありますから、重みのある言葉で国民にわかりやすく説明をしていただじたいと思います。 次に、「二十一世紀福祉ビジョン」における医療の位置づけと医療費の取り扱いについてお尋ねいたします。 今回の福祉ビジョンでは、年金、医療、福祉のバランスを重視するということで、福祉重視、医療抑制の基本路線が明確にされております。年金、医療、福祉の比率を五対四対一から五対三対二へと改めることがうたわれております。この公共福祉サービスの充実は、私が所属する委員会等で数年来主張してきたところであり、先進諸国の社会保障の流れに沿ったものであります。 ただ、在宅ケアの推進、介護対策の充実、医療供給体制の効率化を前提に、医療費の五%効率化が言われておりますが、この五%の根拠は何でありましょうか。明確な根拠なく提案するのは、急速な高齢化が進む中、立ちおくれた高齢者介護のツケを一身に背負い込んで苦労しておられる医博関係者に対して余りにも配慮が足りないと思いますので、厚生大臣の明確な答弁を求めるところであります。 また、厚生省の病院経営緊急状況調査によると、公的病院の六割が赤字であり、民間病院では三割以上が赤字を計上、六割近くが経営の悪化にあえいでいるとの深刻な病院経営の実態が明らかにされております。医療機関では、今後病院給食の自己負担増によって早期退院を余儀なくされ、従来より空きベッド率が一〇%ないし二〇%も増加すると懸念されております。たとえ財源対策として給食費の増額がやむを得ないものであっても、これと並行して民間病院の経営基盤の安定化策を講ずることも厚生行政の重要な課題であります。総理大臣並びに厚生大臣の真摯を答弁を求めます。 さて、国民医療費の伸びを国民所得の伸びの範囲内に抑えるというのが長い間の厚生省の医療政策の基本でありました。しかしながら、今回の福祉ビジョンで示された社会保障費の将来推計では、向こう三十年間の医療費の平均伸び率は五%を超えております。この間の国民所得の伸びは四%台前半とされておりますから、福祉ビジョンの試算とこれまでの国民医療費の伸びは国民所得の伸びの範囲内に抑えるという政策目標との関係が問題になります。 この医療費の将来推計は、福祉の充実による在宅サービスの普及により長期入院が減少することなどを前提にした伸び率でありますから、政府は、福祉ビジョンによって国民医療費の伸びは国民所得の伸びの範囲内とする政策を転換したと見るほかはないと思いますが、そのように理解してよろしいかどうかお伺いをいたします。 この問題は、二十一世紀を見据えた日本の社会保障の原理原則にかかわる極めて重大な意味を持つ政策転換であり、総理並びに厚生大臣に明確な答弁を求めたいと思います。 もし、従来の政策を変えたのでないならば、福祉ビジョンは国民に負担を水増しして要求するものであり、国民を欺くものであると言わざるを得ません。政府の見解をただしたいと思います。 続いて、今回の健康保険法等の一部を改正する法律案の具体的内容について幾つかお尋ねいたします。 政府は現在、給付と負担の公平などの問題を解決するため、医療保険の改革を検討していると承知しておりますが、この医療保険改革全体との関係において、今回の健康保険法等の改正案がどのように位置づけられているのか、そしてまた、今後の医療保険改革をどのように進めようとしておられるのか、総理の御決意をまずお伺いしておきます。 次に、看護・介護体制確立のためのマンパワーの確保についてお伺いをいたします。 付添看護の解消は長年の懸案であり、国会においてもたびたび附帯決議がなされてまいりました。今回、看護療養費を廃止する一方で、病院が看護・介護スタッフを充実できるように診療報酬を改善するとのことでありますが、具体的にどのような診療報酬の体系とするつもりなのか、政府の対応を明らかにしていただきたい。 特に、現在看護職員の確保に苦慮している中小の病院では、院内介護の人材確保についても大変な危機感があることを御存じですか。今後、病院が介護を行うといっても果たして介護に従事する人材がいるのか、非常に心細い限りであります。政府は、付添看護解消のためのマンパワーの確保について早急に対策を樹立する必要があると思われますが、厚生大臣並びに労働大臣に政府の方針を伺っておきます。 さらに、基準看護をとりながら実際には付き添いをつけている病院が一部にあると報じられております。この現状を厚生大臣はどのように認識しておられるのか、また、今回の改正が相変わらず付き添いを解消できない結果に終わるおそれはないのか、その保証についてお伺いをいたします。 次に、在宅医療の推進についてであります。 新たに訪問看護療養費を創設し、従来、要介護老人を対象としていた訪問看護事業を難病患者、末期のがん患者等にも対象を拡大するとのことでありますが、週三回で二十四時間体制をとれない現行の体制の中で、末期がん患者等にどれだけの対応ができるのかという危惧の声もあります。政府には、さらに検討、善処を望みたいところであります。 このほか、介護に関しては、特に公的な介護保険について国民の関心が非常に高いものがあります。厚生大臣に政府の検討の進捗状況をお聞かせ願いたいと思います。 次に、病院給食に係る給付の見直しについてであります。 今回の政府案では、平均的な家計における食管当分について自己負担を導入することとされておりました。この負担額は、平成六年度で一日八百円、市町村民税非課税世帯は六百六十円、同世帯の老齢福祉年金受給者は三百円でありましたが、かような急激な負担増に対して、我が党は激変緩和措置を講ずるとともに、長期入院患者に対しては特段の配慮をすべきだと主張してまいりすした。この結果、衆議院において経過措置を設ける等の修正がなされたのでありますが、政府の考え方について参議院においても改めて伺っておきたいと存じます。 今回の改正について、厚生省は、食費はいただきますがそのかわりに介護は病院がやりますと、取引のような説明をしております。しかし、食費として徴収される自己負担分のうち、食事の改善に回されるものは一割にも満たないのであります。これではごまかしと言われても仕方がありません。負担する人々の立場に立って納得できる説明をお願いしたいと思います。 そもそも、付添看護の解消や在宅医療の推進は、給食給付の見直しとは切り離しても推進すべきものであり、これらの食費と介護の一体的処理には根拠がないと言わざるを得ないところであります。厚生大臣に見解をお伺いいたします。 この十月には、再び診療報酬の改定が予定されております。衆議院における食費自己負担額の修正によって、付添看護・介護の解消などに要する診療報酬上の評価が影響を受けることはないと考えてよろしいか。約束どおり診療報酬を改定しないと医療現場が混乱することになると思います。あわせて政府の対応をただしておきたいと思います。 また、残された課題も少なくありません。私は、国保改革なくして医療保険改革なしと思っております。国民健康保険の抜本的改革を行わなかった今回の改正案は重大な怠慢であります。国保財政は年々厳しさを増してきておりますが、とりわけ老人医療費負担の及ぼす影響は深刻であります。老人加入率二〇%の上限撤廃問題は、老人保健審議会の意見具申でも具体的な対策が求められておりますが、老人加入率が二〇%を超える市町村保険者数は、昭和五十八年の老人保健制度発足当初、百四十九保険者から、平成四年度には十二倍の一千八百保険者へと急増しております。その拠出金影響額も七百億円を超し、特に過疎地の弱小保険者などでは存亡の大問題となっております。厚生大臣に政府の対応をただしておきたいと思います。 この点を含め、国民健康保険の改革についてはそのスケジュールを明らかにしていただきたい。 最後に、本格的な高齢社会における社会保障の財源とその負担のあり方についてお尋ねしておきます。 医療費をとってみても、医療保険制度全体の四分の一を国庫負担に頼っており、国家財政による制約が大きな問題となっております。政府は、診療報酬改定のたびに四苦八苦して何らかの制度改正を行い、財源を捻出しているのが現状であります。しかし、もう財源捻出の手品の種は尽きたと思います。政府は今後の財源問題をどうするのでしょうか。大蔵大臣並びに厚生大臣に責任のある御答弁をいただきます。 政府は、公私の役割分担の観点から民間の医療保険の活用など、民活の一層の導入を図るといった方法もあるかと思います。「二十一世紀福祉ビジョン」においては、「国民の誰もが応分の負担を」とうたわれております。自由世界においては自己責任の原則が基本であり、社会保障の分野においても受益者負担を原則としながら、最低限の基本的保障は政府の責任において公的に行い、それ以上の保障は民活でというのが私の信念であります。 税制論議も本格化する今こそ、医療費も含めた社会保障の財源とその負担のあり方について真剣に検討すべきときを迎えているように思いますが、総理はどういうお見通しとお考えをお持ちなのか、御見解をお伺いいたしまして、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣羽田孜君登壇、拍手〕
○国務大臣(羽田孜君) お答え申し上げます。 適正給付適正負担の考え方についてでありますけれども、厚生大臣の懇談会の報告、「二十一世紀福祉ビジョン」におきましては、高福祉高負担型社会でもなく低福祉低負担型でもない我が国独自の適正給付適正負担という福祉社会の実現を目指すこととされております。 この適正給付とは、社会保障ニーズに自助努力をも組み合わせて適切に対応した過不足のない給付を意味し、適正負担とは、そうした給付を実現するために必要な余り過重にならない負担を意味するものと考えられております。 この「二十一世紀福祉ビジョン」は、今後の中長期的な方向を提言しているものでございまして、社会保障の各分野ごとの具体的な施策につきましては、今後各分野ごとに専門審議会の意見などを得ながら決められていくべきものでありますけれども、例えば年金制度につきましては、今国会に改正案を提出しまして、現在衆議院の方で御審議をいただいておるところでございます。 民間病院の経営基盤の安定化の問題でございますけれども、国民に良質な医療を安定的かつ継続的に提供していくためには、医療機関の経営の健全化、これを図ることはやはり重要なことであろうと思います。 このため、昨年来、民間病院の経営状況を把握するための緊急調査を実施いたしておりまして、これを踏まえて公的助成の充実を図るとともに、医療経済実態調査の結果や中医協の御論議も踏まえまして、平成六年度の診療報酬の改定率を四・八%としたところでございます。 今後とも、良質な医療と健全な医業経営が確保されるよう、公的助成、診療報酬等を含めた総合的な対策を講じてまいりたいというふうに考えております。 なお、医療費の伸び率を国民所得の伸び率の範囲内に抑えるという政策目標、これを転換したのかというお尋ねでありますけれども、今回の医博費の将来推計におきましては、最近の医療費の傾向を基礎といたしまして、将来の人口構成の変化を織り込んで推計を提示したものでございます。その結果は、御指摘のとおり、福祉ビジョンにおいて仮定されております国民所得の伸びを上回ろものとなっております。 しかし、国民医療費の伸びを国民所得の伸びの範囲内に抑えるという目標は、将来の国民の医療費負担が過重なものにならないよう医療費適正化に努めることを目指したものでございまして、今後ともその趣旨に沿ってより一層の努力を傾けてまいりたいというふうに考えております。 今回の改正案の医療保険改革全体における位置づけということでありますけれども、今般の改革は、今後とも国民が安心して医療を受けられるようにするとともに、サービスの質の向上という新たな課題にこたえるために、付添看護に伴う患者負担の解消、あるいは在宅医療の推進、入院時の食事についての保険給付の見直しを柱として実施するものでございます。 医療保険制度の改革につきましては、一昨年以来、医療保険審議会において制度全般にわたる検討が行われているところでございますけれども、今般の改正はそのうちの保険給付の範囲、内容の見直し、これに焦点を当てて制度改革に取り組むものでございます。 今後は、長期的な運営の安定化が求められている国民健康保険制度の改革や、医療保険の各制度間における給付と負担の公平化などについて積極的に取り組みまして、将来にわたってすべての国民に良質な医療を提供できるように、しかも安定して供給できるように努力をしてまいりたいというふうに考えます。 また、医療費も含めて社会保障の財源とその負担のあり方ということでありますけれども、二・一世紀の少子・高齢化の社会におきましては、国民一人一人が安心でき、また本当に幸福を実感できる福祉社会の実現を図っていくためには、年人と医療そして福祉のバランスのとれた社会保障制度、これを再構築していくとともに、その財源負担への対応を行うことは御指摘のとおり大きな課題であろうというふうに考えております。 「二十一世紀福祉ビジョン」はその方向を指し示すものでございますけれども、さらに連立与党、税制改革協議会などさまざまな場所におきまして、福祉社会のビジョン、高齢化社会の国民負加や税制のあり方などについて検討されておるとろでございます。私といたしましては、これらの検討結果を踏まえまして、望ましい福祉社会の実現に向けて努力をしていきたいということを申し上げます。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁申し上げます。(拍手) 〔国務大臣大内啓伍君登壇、拍手〕
○国務大臣(大内啓伍君) 十数項目にわたる広範な質問を賜りましたが、まず最初に、「二十一世紀福祉ビジョン」における医療費の効率化の考え方についてお尋ねをいただきました。今後、国民が安心して医療を受けることができることを基本としながら、在宅ケアやあるいは介護対策の充実などによりまして、入院期間の短縮、高齢者の心身機能の維持回復が図られ、これによりまして医療費が効率化できるものと私ども考えております。 また、我が国の医療につきましては、薬剤の使い過ぎや軽い疾病でも高度な医療機関で受診するなど問題点も指摘されておりまして、今後の医療施設機能の体系化や医師数の適正化といった医療供給体制の効率化によっても医療の効率化が図られることと考えておりまして、以上申し上げたようなことによりまして、五%程度の医療費の効率化が図られるものと考えておる次第でございます。 民間病院の経営の悪化の問題についてお尋ねがございまして、総理からもお話がございましたが、昨年の十月に医療機関経営健全化対策検討委員会が報告書を取りまとめたことは御存じのおりでございます。 厚生省といたしましては、この報告書において提言されております、一つは医療施設近代化等の公的助成の拡充、二つには融資条件の改善等による資金確保対策、三つには経営管理の改善のための支援対策等につきまして充実を図っているとろでございます。 特に、病院における診療環境等の改善を図るめの補助事業であります医療施設近代化事業につきましては、病院の長期的な経営の安定にも資すると考えておりまして、平成六年度予算案におきましては約百億円を計上したところでございます。 なお、平成六年度の診療報酬改定におきましても、先ほど総理から申し上げましたように、四・八%の改定率を確保したところでございます。今後とも良質な医療と健全な医療経営が確保されるよう、公的助成、診療報酬等を含めた総合的な対策を講じてまいる所存でございます。 もう一つの質問は、国民医療費の伸びを国民町得の伸びの範囲内に抑えるとするこれまでの政策目標について、これを変更したのかというお尋ねでございますが、この目標は将来の国民の医療費負担が加重なものにならないよう医療費適正化に努めることを目指したものでございまして、厚生省といたしましては、今後ともその趣旨に沿いまして、先ほど申し上げたように、介護対策の充実や医療供給体制の効率化に加えまして、従来からのレセプトの審査の充実、指導監督体制の強化、保険者による保健事業の積極的推進等の医療費適正化対策を一層推進してまいりたいと考えていろ次第でございます。 付添看護の解消及び看護・介護体制の充実についてのお尋ねでございましたが、付添看護はサービスの質の確保の上で、また患者負担が重くなっているという点でも問題があることは御案内のとおりでございまして、医療保険審議会の建議でもこの点は指摘されているところでございます。したがいまして、付き添いを必要としない看護・介護体制を早急に確立する必要があると考えております。 具体的には、今回の制度改正及びこれにあわせて本年十月に実施予定の診療報酬改定等におきまして、一つは、平成七年度末をもって付添看護を原則廃止することを法令上明らかにいたしております。 二つには、看護・介護体制の充実を図るために、一般病院においては患者二人に看護・介護補助職員一人の体制づくりを、また老人病院におきましては患者三人に一人の体制づくりを推進することといたしまして、このために看護職員や看護補助職員を手厚く配置できるような評価について検討を行っていく所存でございます。 三つ目には、労働省との連携のもとに、現に付添婦として働いておられる方々の雇用や付添婦の紹介事業を行っている紹介所に関する対策を積極的に講じてまいりたい。 そうしたことなど関係者の理解を得ながら計画的に施策を進めることによりまして、付添看護・介護の解消の実現及び看護・介護体制の充実に向けまして全力を挙げて取り組んでまいる所存でございます。 マンパワーの確保対策についてのお尋ねがございましたが、付添看護の解消に伴うマンパワーの確保を図るために、既に二月の中医協の答申におきまして、一つは計画的に付き添いのない病院への移行を促進するため家政婦などを院内化する場合にこれを評価すること、二つには現行の看護料体系を見直しまして看護補助者の評価を明確にすることなど、看護・看護補助充実のための基本的な方向が示されているところでございます。 今後、中医協の御議論や賃金の実態を踏まえつつ、必要なマンパワーの確保が図られるよう診療報酬上の評価に努めてまいる所存でございます。 基準看護病院の付き添いについてお尋ねがございましたが、基準看護病院においては付き添いはつけられないことになっていることは御案内のとおりでございまして、しかし御指摘のような事例があれば適切に対処してまいります。 しかしながら、今回の改革では、医療保険審議会の建議でも基準看護病院を含めまして看護・看護補助体制の充実強化が必要であると指摘されているところでもありまして、必要な看護・看護補助サービスが病院で提供される体制づくりを推進し、付添看護・介護の解消を図ってまいる所存でございます。 訪問看護事業の体制についてのお尋ねがございましたが、現行の老人訪問看護ステーション事業におきましても、老人の末期がん患者に対しては回数制限を行っていないところでありますが、訪問看護事業の拡大に当たりましてはこれまでの経験を踏まえるとともに、重症の患者に対する訪問回数、末期患者に対する訪問看護の評価等につきまして中医協の御議論を踏まえ検討し、体制の強化に努めてまいる所存でございます。 本格的な高齢化社会を迎えまして、高齢者の介護問題は大変重要な問題であると認識しておりますが、「二十一世紀福祉ビジョン」におきましても介護対策の充実が安心できる福祉社会づくりの大きなポイントであるとされております。 そこで、今般福祉ビジョン等を踏まえまして、四月十三日に高齢者介護対策本部を設置いたしまして、高齢者介護問題について省を挙げて取り組む体制をとっているわけでございます。 厚生省といたしましては、だれもが身近なところで必要なサービスをスムーズに受けるためにどのような介護システムがふさわしいかという点で、諸外国の動向も含め幅広い観点から検討を行っているところでございまして、御指摘の介護保険等につきましてはこれは新たな負担も生ずる問題でございますので、慎重に対応してまいりたいと考えております。 入院時の食事に係る患者負担についてのお尋ねでございましたが、御指摘の点につきましては去る六月十七日の衆議院の厚生委員会におきまして、入院時の食事に係る患者負担について、二年間の経過措置と低所得の長期入院患者に対する軽減措置を内容とする法案修正が行われたところでござ、ます。これらの修正につきましては、国会としての最終的な御判断が得られた場合には、子の結論を踏まえまして適切に対処してまいりたいと考えておる次第でございます。 付添看護の解消と入院時の食事に係る給付の見直しとの関係についてのお尋ねでございますが、付添看護・介護の解消は、一カ月十万円を超える場合もあるわけでございまして、これは大変重い負担になるわけでございます。そして、看護・介護サービスを病院のスタッフにより行うようにいたしまして、看護・介護の質を高めようとするのが私どもの今回の考え方でございます。一方、入院時の食事に係る保険給付の見直しは、入院と在宅との負担の公平化や入院時の食事の質の向上などのために行うものであります。 このように、両者はそれぞれ御指摘のように独自の必要性のある改正でございまして、本来は別のものでございます。しかし、限られた保険財源をより優先度やあるいは緊急度の高いものに充当をして給付の重点化を図る趣旨から、入院時の食事に係る給付の見直しによって生じます財源を今日重要な課題となっております付添看護・介護の解消や在宅医療の推進などに重点的に投入してまいりたいと考えておるわけでございます。 食事の自己負担額の修正の診療報酬上の評価への影響についてお尋ねがございましたが、いずれにいたしましても、付添看護の解消のための診療報酬上の評価につきましては、その円滑な推進が図られるよう、中医協の御議論も踏まえまして適切に対応してまいりたいと考えております。 国民健康保険制度の改革についてのお尋ねございますが、現在、医療保険審議会の国民健康但険部会に検討をお願いしているところでございまして、これから年末までの審議会での御審議を踏まえながら、平成七年度には国保制度の長期的安定を目指した改革を実施できるよう取り組んでまいりたいと考えております。 また、老人加入率二〇%問題につきましては、該当市町村の増加等にかんがみまして、老人保健審議会における今後の審議等を踏まえながら、国保制度本体の改革と並行いたしまして、その対応を検討してまいる所存でございます。 最後に、医療費を初めとする社会保障の財源についてのお尋ねでございますが、高齢社会に向けての国民負担や税制のあり方などの検討状況を踏まえながら、年金、医療、福祉のバランスのとれた社会保障制度に再構築していくとともに、その財源負担への対応を行っていくことが重要な課題だと考えております。 特に、医療費につきましては、高齢化の進展や医療の高度化等により今後とも増加が避けられないわけでございますが、これを賄うための財源は最終的には保険料、税または患者の自己負担のいずれかに求めていかなければなりません。 こうした状況の中で、国民の保険料や税の負担を適度な範囲にとどめていくことが必要でございまして、このためには医療の効率化を推進するとともに、提供するサービスの種類や内容に応じた適切な財源の組み合わせを検討していく必要があると考えておる次第でございます。(拍手) 〔国務大臣鳩山邦夫君登壇、拍手〕
○国務大臣(鳩山邦夫君) 病院における看護・介護労働力の確保対策については、労働省としては、平成四年度から計画的に各都道府県一カ所ずつ福祉重点公共職業安定所の指定を拡大しておりまして、潜在的な介護労働力の登録の促進により再就職の促進を図っているところでございます。病院等における雇用管理を改善すべく積極的な指導を行って、看護・介護労働力の確保に力を尽くしてまいりたいと思います。 また、病院における介護労働力の確保という観点では、長年病院において付添業務に従事されてきた家政婦の方々、いわばベテランでございますが、今後は看護補助者として病院内における介護労働力として有効に活用されることが必要であると考えておりまして、労働省と厚生省との間で十分に連絡をとり合ってまいりたいと思います。(拍手) 〔国務大臣藤井裕久君登壇、拍手〕
○国務大臣(藤井裕久君) 私へのお尋ねは、本格的高齢化社会における社会保障負担のあり方であります。 厚生大臣が的確にお答えになったと思うのでありますが、私も、年金、医療、福祉のバランスのとれた社会保障制度を再構築していくとともに、その財源負担にどのように対応するかというのは現下の非常に重要な課題だと考えております。特に、避けられない医療費の増加については、それを賄うための財源はやはり保険料、租税、自己負担、これに求めざるを得ないと存じております。 こうした状況のもとで、医療費に係る保険料や租税の負担を適度な範囲にとどめておくためには、これも厚生大臣言われましたが、医療費の適正化を一層推進するとともに、医療サービスの種類や内容に応じた適切な財源の組み合わせを検討することが重要であると考えます。 いずれにいたしましても、社会保障制度の財源負担につきましては、連立与党の税制改革協議会等のさまざまな場における検討の結果を踏まえながら、将来とも揺るぎない社会保障制度を確立していくべく適切に対応してまいりたいと思います。(拍手) —————————————
○議長(原文兵衛君) 菅野久光君。 〔菅野久光君登壇、拍手〕
○菅野久光君 私は、日本社会党・護憲民主連合を代表して、健康保健法等の一部を改正する法律案に対して、羽田総理大臣並びに関係大臣に質問いたします。 国民皆保険体制は、我が国の医療を支える制度の根幹であり世界に誇り得るものであります。これを将来にわたって安定的に維持し、安心して医療にかかれる医療保険制度を確立していくことは、二十一世紀の本格的高齢社会に向けて我々に課された重要な課題であります。 また、不合理な保険外負担の解消や国民の高度、多様なニーズへの対応、費用負担の公平化は医療保険制度において早急に解決されなければならない問題であります。 今回の改正案は、現在緊急の課題となっている付添看護・介護や在宅医療、入院時の食事等に係る給付の見直しを行い、国民のニーズに対応した保健、医療、福祉の総合的な推進を図ろうとするものであります。 私は、今申し上げましたような観点から、今回の改革の方向性については評価をしており、異を唱えるものではありません。しかしながら、今回の改正案の内容は幾つかの問題点を抱えていることもまた指摘せざるを得ないのであります。 まず、今回の改正案においては、負担を担う側の視点が二の次になり、財政的な問題が前面に出ているように思われてなりません。 第一に、今回の改正は、付添看護・介護、在宅医療、入院時の食事に係る給付を一体のものとして見直すもので、食費の自己負担導入によって生ずる財源が付添看護・介護に係る給付の改革、在宅医療の推進、入院時の食事の改善の診療報酬上の評価に充てられると説明されております。しかし、付添看護の解消や在宅医療の推進は、本来、給食に係る自己負担の導入とは関係ありません。政府は、今回の改正に当たり何ゆえにその一体論を持ち出したのか明らかにされたいと思います。 第二に、今日二十五兆円にも達する国民医療費は毎年一兆円を超える勢いでふえておりますが、現在の医療費は国家財政の制約を受けており、子の制約ゆえに必要な医療費の改定ができない、あるいはその財源捻出のために国庫負担の繰り延べや制度改正を余儀なくされているのが実情であります。もとより、医療保険給付の重点化への努力は必要でありますが、今後、医療費改定のたびに保険給付の範囲の見直しが打ち出されるようでは医療保険制度に対する国民の信頼はすべからく失われていくでありましょう。 この点について政府の見解をお伺いするとともに、国民に過重な負担を強いることのないよう、必要な医療費の財源確保策について総理の御所見を承りたいと思います。 続いて、健康保険法等の一部改正案の改正内容についてお伺いいたします。 まず、付添看護・介護に係る給付の改革についてであります。 現在、基準看護をとっていない病院に入院した場合には患者が付添婦を雇わざるを得ないケースが少なくなく、これに係る負担は月に十万円以上に上るとも言われております。こうした付添婦の解消は私ども社会党が長年にわたり主張してきた問題であり、画期的なことと評価しております。 反面、国民の間からは今回の改正案に対して、入院時の自己負担がふえ、付添看護療養費が廃止されるだけで付き添いはなくならないのではないかという不安の声が出ているのも事実であります。また、既に一部の病院では、付き添い廃止を名目に手のかかる寝たきりのお年寄りや重症患者に退院を迫るというケースも出てきております。こうした事実は、入院患者の処遇の向上と病院における看護・介護の充実を目指した本改正の趣旨に逆行するものであると考えますが、政府はこうした実態をどのように認識しておられますかお伺いいたします。 付添看護を確実に解消するためには、それを支えるマンパワーの確保が不可欠であります。しかしながら、基準看護をとっている医療機関が全体の四割にすぎないのが現状でもあります。こうした状況のもとで、政府はどのようにして看護・介護に係るマンパワーを確保していくおつもりか。看護・介護マンパワーの確保策と付添看護解消に向けての具体的な道筋を明らかにされたいと思います。 また、政府は、今回の改正に連動して基準看護制度を見直すとしておりますが、これによって本当に看護・介護マンパワーの充実が可能となるのか、診療報酬改定の具体的内容についてお伺いしたいと思います。 さらに、今回の制度改正により、従来付添婦として働いてきた家政婦が引き続きその経験を生かして就労できるよう、また看護婦・家政婦紹介所が廃業に追い込まれたりすることのないよう、必要な支援策を講ずべきであると考えますが、厚生大臣、労働大臣の御見解はいかがでしょうか。 次に、入院時給食給付の見直しについてであります。 衆議院においては、我が党の主張が入れられ、一部修正が行われたわけでありますが、本年三月、社会保障制度審議会は本改正の諮問に答え、「在宅やその他の施設入所の場合の費用負担との均衡を図るという点で、その方向性は理解できるものの、新たな負担を患者に求めることとなることから、低所得者へのより細やかな配慮が望まれる。」と指摘しています。 また、細川政権当時の連立与党政策幹事会においても、社会党を初め強い意見として、入院時の食事に係る保険給付について、低所得者、高齢者などに一層の配慮をすべきとの意見が付記されました。 そこで、政令等にゆだねられている低所得者や長期入院患者への配慮の内容について改めてお伺いいたします。どうか大臣、負担する側の立場に立ち、負担する側が十分納得のいくような答弁をお願いいたします。 次に、出産、育児に対する支援策についてであります。 今回の改正案によって、育児休業中の本人保険料が免除され、出産育児一時金が創設されたことは一定の評価ができると思います。しかし、大幅に引き上げられたとはいえ、三十万円という出産育児一時金の金額では、なお出産に係る費用をカバーするには足りません。子供が健やかに生まれ育つ環境づくりという視点からも、この際、分娩の現物給付化についてさらに検討を進めるべきと考えますが、政府の見解を求めます。 さて、総理にお尋ねします。 本格的な少子・高齢化社会の到来に備え、一九九〇年からスタートしたゴールドプランは、前半の五年間が経過し、各都道府県、市町村においても老人保健福祉計画がほぼ出そろった状況にあります。現在までの進捗状況について、総理はどのように評価され、今後の整備を図っていくおつもりか御見解を伺います。 社会党は、さきに発表しました高齢社会福祉プログラム中間報告におきまして、ホームヘルパーの倍増や寝たきり老人ゼロ作戦の徹底などゴールドプラン事業の後半における一層の充実と、新ゴールドプランについては厚生省の「二十一世紀福祉ビジョン」や連立与党においてもその策定が提唱されているところです。新ゴールドプランの策定について、総理の前向きな御所見をお聞きしたいと存じます。 また、現在、厚生、自治、大蔵の三大臣の合意事業となっているゴールドプランを閣議決定事業とするとともに、この際、シーリングの枠から外して予算編成上の特別な配慮を行うべきであると考えますが、総理の御見解をお伺いいたします。 さらに、こうした新ゴールドプランの策定とあわせ、総合的で質の高いサービスが提供され、介護費用を国民全体で公平に負担する新しい介護保障システムを早急に構築する必要があります。ドイツにおいては先般介護保険が創設されたところでありますが、新たな介護システムの構築について政府の見解を承りたいと思います。 最後に、医療保険制度を将来にわたって安定的に運営していくためには、制度間、保険者間の給付と負担の公平を確保することが必要であります。また、その前提として、国民健康保険制度を建て直すための抜本的な措置が求められておりすす。 政府は、これらの問題にどう対処されるおつもりでありましょうか。これらの問題を含めた今後の医療保険制度改革の道筋、基本的方向をお伺いし、総理並びに関係大臣には、国民の広範で多様なニーズにこたえ得る安定した医療保険制度の実現に向けて格段の御尽力をいただくようお願いいたしまして、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣羽田孜君登壇、拍手〕
○国務大臣(羽田孜君) 医療費の財源確保策につきましてのお尋ねであります。 医療費につきましては、高齢化の進展ですとかあるいは医療の高度化などによりまして、今後ともどうしてもこれは増加が避けて通れない問題であろうというふうに考えます。これを賄うための財源は、最終的には保険料、税または自己負担、この三つのいずれかに求めていかなければならないだろうというふうに思います。 こうした状況の中で、国民の保険料や税の負担を過重にならないよう適度な範囲にとどめていくことが必要でございまして、このためには医療そのものの効率化を推進するとともに、提供するサービスの種類ですとかあるいは内容に応じた適切な財源の組み合わせ、これを検討していく必要があろうというふうに考えるところであります。 いずれにいたしましても、国民に良質な医療を安定的また効率的に提供していけるよう必要な財源の確保、これはこれからも求めていきたいというふうに考えております。 ゴールドプランの進捗状況及び新ゴールドプランに関する見解ということでありますけれども、ゴールドプランはこれまでのところおおむね順調に推移しておるというふうに認識しておりまして、平成六年度の予算につきましても所要額をこれはおかげさまで確保できたというふうに考えております。 私といたしましては、老後の最大の不安要因になるであろうと考えられるところの介護問題に対応するため、これはもう全力を尽くしていきたいというふうに考えており、各自治体で作成された老人保健福祉計画の内容も踏まえながら、財源の確保に配慮しながら早急に新ゴールドプラン、これを策定していくことを申し上げたいと存じます。 ゴールドプランを閣議決定してシーリングから外しなさいという実は御指摘でありますけれども、財政についてはもういつも申し上げておりますとおり、公債残高が平成六年度末で二百兆円を超えるだろうということが見込まれておるところであります。これらに係ります利払い費が政策的経費を圧迫するほど硬直化しているというのが現状でございます。構造的にはますます厳しさを増していると申し上げて間違いないというふうに思います。したがって、予算の編成に当たりましては、どうしても限られた資金の枠内で重点的かつ効率的な配分に努めるほかはないことを、これはぜひ御理解をいただきたいと思うわけであります。 そういう中で、シーリングというのは、これは機械的、技術的な手法によって算出した各省庁の要求の総枠を示したものでございまして、各省庁はその枠内で各施策の緊要性などを考慮して、制度、施策を根本から洗い直して優先度の選択を行い効率的な要求を行ってきておるところであります。 いずれにいたしましても、このシーリングというのは外しなさいというのは、例のガットのウルグアイ・ラウンドの問題ですとかあるいは教育関係ですとか、それぞれの分野で御指摘のあるところでございますので、シーリングにつきましては御理解をいただきたいと思います。 ただ、御提案がございましたのは、高齢者介護対策を全力で進めるべきだという御趣旨であろうというふうに理解をいたすわけでありますけれども、ただいま申し上げましたとおり、新ゴールドプランの策定に向けまして現在鋭意作業を進めておるところでございまして、との着実な実現のためにどのような方策が必要か、手続や財源の確保の問題を含めまして十分検討を進めてまいるということをこの機会に申し上げさせていただきます。 以上であります。(拍手) 〔国務大臣大内啓伍君登壇、拍手〕
○国務大臣(大内啓伍君) まず、付添看護の解消と入院時の食事に係る給付の見直しとの関係についてお尋ねがございました。 付添看護・介護の解消につきましては、先ほども申し上げたのでございますが、患者の重い保険外負担を解消するとともに、看護・介護サービスを病院のスタッフによって行うことによりまして看護・介護の質を高めようとするものでございます。また、在宅医療の推進は、疾病構造の変化等に伴いまして国民の在宅での療養に対するニーズの高まりにこたえようとするものでございます。一方、入院時の食事に係る保険給付の見直しにつきましては、入院と在宅等との負担の公平化、あるいは入院時の食事の質の向上などのために行うものでございまして、したがって両者はそれぞれ独自の必要性のある改正でございまして、別の問題でございます。 しかし、限られた保険財源をより優先度の高いものに充当していく給付の重点化を図る趣旨からいたしまして、入院時の食事に係る給付の見直しによりまして生じた財源というものを今日重要な課題になっております付添看護の解消や在宅医療の推進に重点的に投入してまいりたい、そう考えておる次第でございます。 医療費財源についてのお尋ねがございまして総理からもお答えがございましたが、医療費につきましては、高齢化の進展やあるいは医療の高度化等によりまして今後とも増加が避けられないわけでございますが、これは言うまでもなく国民の保険料や税やあるいは負担といったようなものを適度な範囲にとどめていくことが必要になってくるわけでございます。そのためには、医療の効率化を推進することが必要でございますし、また提供サービスの種類や内容に応じた適切な財源の組み合わせを検討していくことも必要であると考えておるわけでございます。 医療制度における財源負担のあり方につきましては、引き続き医療保険審議会におきまして医療保険全般についての御議論の中で検討していただくこととしておるわけでございますが、その審議状況等も踏まえながら必要な財源の確保に努めてまいりたいと思っている次第でございます。 一部の病院で寝たきり老人等に退院を迫るケースが出ているとのお尋ねでございましたが、今回の医療保険制度の改正とあわせまして、十月に予定しております診療報酬の改定において、先ほど申し上げたように、一般病院では患者二人に一人の看護要員の配置、老人病院では患者三人に一人という配置を推進することによりまして、医療機関の人員配置を強化いたしまして、医療機関で患者が受ける看護サービスを大幅に充実することを基本としておりまして、これによりまして必要なサービスが確保されるものと考えておるわけでございます。 こうした措置とあわせまして、医療関係団体に今回の改正内容につきまして一層の周知徹底を図ることによりまして、御指摘のような事例が生ずることのないよう、万全の体制をとってまいりたいと思っております。 看護・介護マンパワーの確保策と付添看護解消に向けての具体的な道筋についてお尋ねがございましたが、付添看護はサービスの質の確保の上でも、また患者負担が重くなっているという点でも問題のあることは御案内のとおりでございまして、医療保険審議会の建議におきましても強く指摘をされているとおり、付き添いを必要としない看護・介護体制を早急に確立する必要があると孝えております。 したがいまして、具体的には、平成七年度末をもって付添看護を原則的に廃止することを法令上明らかにいたしましたし、また付添看護の解消に必要なマンパワーの確保が図られるよう、診療報酬上、看護・看護補助職員を新たに雇用しサービスを充実できるような評価について検討するとともに、看護職員につきましては、看護婦等の人材確保の促進に関する法律に基づく基本的な指針を踏まえまして各般の施策を講ずることとしていろわけでございます。 また、労働省との連携のもとに、現に付添婦として働いている方々の雇用や付添婦の紹介事業か行っている紹介所に関する対策を積極的に講じてまいりたいというふうに考えておりまして、これによりまして付添看護・介護の解消の実現に向けまして全力で取り組んでまいる所存でございます。 また、マンパワー確保のための診療報酬改定の具体的内容についてお尋ねがございましたが、既に二月の中医協の答申におきましてその基本的方向は示されているところでございまして、一つは、現行の看護料の体系を見直し、看護婦、准看護婦に対する評価と看護補助者に対する評価を明確にすること、二つには、一般病院におきまして患者二人に看護・看護補助者一人の体制づくりを、また老人病院においては三人に一人という体制を推進することにいたしまして、とのために看護職員や看護補助職員を手厚く配置できるような評価について検討を行っていくということが言われているわけでございます。 今後、中医協の御議論や賃金の実態を踏まえつつ、必要なマンパワーの確保が図られるような診療報酬上の評価に努めてまいる所存でございます。 家政婦や家政婦紹介所に対する支援策等についてのお尋ねがございましたが、付添看護・介護の解消を円滑に進めていぐためにま、現に付添婦として働いている方々の雇用に関する配慮、また付添婦の紹介事業を行っている紹介所の御理解が不可欠であると考えております。 具体的には、本年三月に厚生、労働両省におきまして家政婦対策等の連絡調整会議を設置いたしまして、これまでこの会議の場で家政婦紹介所の関係の方々の御意見も伺いながら、付添婦の医療機関などにおける雇用の確保のための方策や、あるいは家政婦紹介所の活用などについて具体的な検討を進めておりまして、早急に当面の対策を取りまとめたいと考えておる次第でございます。 入院時の食事に係る患者負担につきましてのお尋ねでございましたが、御指摘の点につきまして、は、去る六月十七日の衆議院厚生委員会において、法案修正が行われたところでございます。 具体的には、平成八年の九月までの間は一般の場合は経過的に六百円、また低所得者の負担額は一般の負担額との均衡を図り四百五十円、市町村民税非課税世帯に対する老齢福祉年金受給者には二百円とされております。また、低所得者であって過去十二カ月の間に入院期間が三カ月を超える場合におきましては、経過期間中は三百円に、平成八年十月以降は五百円に引き上げることとされております。 これらの修正について、国会としての最終的な御判断が得られた場合には、その結論を踏まえまして適切に対処してまいりたいと考えております。 出産に係る給付の現物給付化についてのお尋ねがございましたが、現行制度におきましては、正常分娩の場合については、妊娠後、出産のための費用についてあらかじめ準備することが可能であること等のために、健康保険制度創設以来、現物給付方式とはせずに出産後に一定額を支給することといたしておることは御案内のとおりでございます。御指摘の点につきましては、医療保険審議会におきましても議論されたところでございますが、あらかじめ準備できない段階の事由もないこと、また分娩に要する費用について地域格差が非常に大きいということ等の観点から、そうした方向での結論は得られなかったわけでございます。 本格的な高齢化社会を迎えまして、高齢者の介護問題はもちろん大変重要なものであると認識をしております。そこで、今般、福祉ビジョン等も踏まえまして、四月十三日に高齢者介護対策本部を設置いたしまして、高齢者の介護問題について省を挙げて取り組む体制をとっているわけでございますが、厚生省といたしましては、諸外国の乱向も含め、先ほど御指摘がございました四月にはドイツで介護保険法の法律が制定されましたが、それらも含めまして幅広い検討を行ってまいりたいと思っている次第でございます。 最後に、今後の医療保険制度改革の基本的な方向についてお尋ねがございましたが、医療保険制度のあり方につきましては、一昨年以来、医療保険審議会におきまして制度全般にわたる検討が行われているところでございまして、今般の改生は、そのうちの保険給付の範囲、内容の見直しに焦点を当てて制度改正に取り組むものでございます。 健康保険制度につきましては、現在、医療保険審議会国民健康保険部会におきまして検討が進められているところでございまして、その結果等を踏まえまして、平成七年度には制度の長期的安定を目指した改革を実現できるよう取り組んでまいりたいと考えております。 また、制度間、保険者間の給付と負担の公平化につきましても、こうした国民健康保険制度の改革の実施状況等を踏まえながら、今後、医療保険審議会で御審議いただくこととなっております。 厚生省といたしましては、こうした課題に積極的に取り組み、将来にわたりましてすべての国民に良質な医療が提供されますように今後とも格段の努力を払ってまいりたいと考えておる次第でございます。(拍手) 〔国務大臣鳩山邦夫君登壇、拍手〕
○国務大臣(鳩山邦夫君) 従来より付添看護業務に従事されてこられた家政婦の方々の問題ですが、今回の制度改正が実施されますと職域について相当大きな影響が出ると思っております。 ただ、長年付き添いとして病院の介護業務の中で重要な役割を果たしてきておられる家政婦の方々は貴重なマンパワーでございますから、引き続き病院や在宅において有効に活用されるよう、厚生省と十分話し合って必要な対策を取りまとめてまいりたいと存じます。 また、労働省としては、平成六年度予算において、家政婦の方々が今後増加すると見込まれる在宅介護分野において有効に活用されるよう、その資質の向上や企業と紹介所団体の提携を促進する介護クーポン制度の普及促進などに実は予算をつけているわけで、企業と家政婦紹介所が提携をするような場合にはこれに御援助申し上げる、そのような制度もつくっているところでございます。(拍手) —————————————
○議長(原文兵衛君) 西山登紀子君。 〔西山登紀子君登壇、拍手〕
○西山登紀子君 私は、日本共産党を代表して、健康保険法等の一部を改正する法律案について質問をいたします。 羽田内閣は、殊さらに過大な高齢化社会危機論を振りまきながら、その財源として消費税増税は当然との世論誘導を行い、さらに年金支給開始年齢を六十五歳に繰り延べする上、本改正案のように、入院時食事代を一日八百円、当面は一日六百円を患者から徴収するような、国民いじめの社会保障制度の改悪を相次いで強行しようとしています。 とりわけ、病院給食は治療の一環であり、本来保険で賄われるべきもので、この有料化は国民医療の根本をゆがめる大問題です。この患者負担は、原案では三千二百七十億円にもなります。一部修正されたといっても、その本質は何ら変わるものではありません。 このように、本改正案は、軽費な医療についでは受益者負担を求めるとした臨調方針をそのまま引き継いだもので、医療制度の重大な後退であります。しかも、この重大な改悪を短時間の審議で国民の意見を十分聞かないまま強行することは絶対に許されません。総理の見解を伺います。 さらに、本改正案では、わずか月額三万円余りの老齢福祉年金を頼りにしているお年寄りからも食事代を一日三百円徴収するという、見過ごすことのできないお年寄りいじめの改悪を進めようとしています。こうしてお年寄りを犠牲にして五百億円も老人保健の財源を浮かし、その財源によって在宅医療や付添看護の解消を図ろうとしています。本来、これは国の負担と責任によって行うべきものなのに、お年寄りから徴収した財源によって賄うなどということは、本当にひだい仕打ちと言うほかありません。 総理、私の知人で入院している八十七歳の方は、入院費二万一千円に加えて、おむつ代三万九千円、洗濯代九千円など、月に八万円も支払わなければなりません。いつまでも子供の世話になって申しわけないと口癖のように言っておられます。その上に食事代も取ろうというのです。これではお年寄りは安心して入院できないではありませんか。全国のお年寄りの怒りと不安をどう受けとめますか。総理、お答えください。 次に、政府が本改正案の改善点として、老人保健施設や老人訪問看護ステーションを二百五十億円かけて緊急整備すると力説している問題についてです。 このこと自体は大切なことなので、私は国も相当負担するものと考えていましたが、驚いたことに、この財源は各医療保険からの拠出金、すなわち国民の保険料負担で賄い、国は一円も支出しないというのです。これでよいのでしょうか。私は大きな憤りを禁じ得ません。総理、老人保健施誕の整備の促進は国の責任で行うのが当然ではありませんか。明確な答弁を求めます。 次に伺いたいのは、付添看護の解消の問題です。 改正案では、来年度末限りで保険から付添看護料を打ち切り、入院時の看護は医療機関が提供すべきものとしています。しかし、これは果たして理想どおり実現するでしょうか。私の経験からいっても、今の基準看護病院でさえ家族介護を求められることはしばしばあり、まして看護力の弱いそれ以下の病院ではこの措置により結局は家族介護の増加といわゆるやみ看護になることは明白です。また、患者は十分な看護が受けられず、放置されたままになる可能性が大きいため、患者家族の新たな負担増と患者放置という形を変えた深刻な医療問題が避けられないと思いますが、そうならない保証がありますか。厚生大臣の責任ある答弁を求めます。 国民医療費の財源別動向を見ますと、臨調方針によって、国庫負担はこの八年間で三〇・六%から二四・五%と激減し、一方、患者、国民負担は五・二%もふえています。本改正案では、今でも重いこの患者、国民負担増に一層拍車をかけることになります。厚生大臣、そうでないと言い切れますでしょうか。 政府は、この上さらに、室料や一部医薬品、患者サービス部分については医療保険制度の給付から外すことなどの患者負担化を検討しているではありませんか。国民の命と健康を守るためには、このような医療保険制度の根幹の空洞化につながる制度改悪はやめ、国の責任による医療制度の充実こそ今なすべきことではありませんか。あわせて厚生大臣に決意を伺います。 政府は、本改正案のような悪法を推し進めて、これが医療費の適正化の一環であると称しています。しかし、医療費の適正化を言うなら、我が党が主張しているように、公衆衛生の向上、病気の予防、早期発見の体制を確立することこそ重要です。患者、国民に重い負担を強いるなどは、国民のための医療の本来とるべき方向に逆行するものです。 かけがえのない国民の命をひとしく守る国民医療はどうあるべきか、この際、総理の基本的見解を伺うとともに、本法案を初め医療制度の改悪に反対し、国民の医療を守る決意を表明いたしまして、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣羽田孜君登壇、拍手〕
○国務大臣(羽田孜君) 医療制度の重大なこれは後退ではないかという話でございますけれども、今般の医療保険制度の改革は、今後とも国民が安心して医療を受けられるようにするとともに、サービスの質の向上という新たな課題にこたえるために必要な改革を行うもので、決していじめですとかあるいは苦しめるということではございません。 入院時の食事につきましての定額の自己負担の導入は、入院される方と在宅される方との負担の公平などの観点から、平均的な家計における食費程度の定額の一部自己負担をお願いするものでございまして、御指摘のような軽費な医療については受益者負担を求めるという考え方で進めるものではないということであります。 また、今般の改革は付添看護に伴う患者負担の解消や在宅医療の推進などの改革をあわせて行うものでありまして、受益者負担だけを国民に求めようとするものではないということを御理解いただきたいと思います。いずれにいたしましても、国民の必要な医療が確保されるように今後とも制度の充実に努めてまいりたいというふうに考えます。 なお、老人保健の財源を浮かして付添看護の解消などに充てるようでは安心して入院ができなくなるということでございますけれども、在宅医療の推進は疾病構造の変化などに伴う国民の在宅での療養に対するニーズの高まりにこたえようとするものでございまして、また、付添看護あるいは介護の解消は患者の重い保険外負担を解消するとともに、看護・介護サービスの質の向上を図るものでもございます。 一方、入院時の食事に係る保険給付の見直しは、入院と在宅との負担の公平化や入院時の食事の質の向上などに努めるものであります。これらの改正を一体的に行うことによりまして老人医療の向上が図られるものというふうに考えます。 老人保健施設等の整備は保険からの拠出じゃなくて国の責任で行うのが当然だということでありますけれども、老人保健の拠出金による老人保健施設等の緊急整備は、在宅療養の推進及び老人医療費の中長期的安定を図るため、いわゆるゴールドプランに規定されている老人保健施設や老人訪問看護ステーションの整備などを強力に進めることとしまして、そのための財源の一部を医療保険各保険者からの拠出金に求めることとしたものでございまして、これらの施設整備に対しましても公費によって助成や融資を行っておるところでございます。 また、国民医療のあり方についての見解ということでございますけれども、国民の健康は疾病の予防、早期発見の保健事業の充実や公衆衛生の向上などの総合的な取り組みによりまして確保されるものでございますけれども、国民皆保険下における医療制度の充実がやはり最も重要であろうというふうに考えております。 医療保険制度を取り巻きます環境は、社会の高齢化、少子化、疾病構造の変化、国民の医療ニーズの多様化、高度化など、急速に変化しております。このような変化を的確にとらえまして、給付の重点化と効率化等を図り、国民が安心して良質な医療を受けられるような制度としていくことが必要であるというふうに考えております。 今回の改革は、二十一世紀の本格的な高齢化社会を控えまして、このような環境の変化を踏まえつつ、医療保険制度の中長期的な安定を図るとともに医療サービスの一層の改善を目指すものでございまして、これは不可欠なものであるというふうに考えておることを申し上げさせていただきます。(拍手) 〔国務大臣大内啓伍君登壇、拍手〕
○国務大臣(大内啓伍君) まず、付添看護の解消の問題についてのお尋ねでございます。 付添看護は、サービスの質の確保の上におきましても、また患者負担が重くなっているという点でも各方面から問題だということが指摘されておりまして、医療保険審議会の建議におきましてもそのことが明確に指摘されているとおりでございます。したがいまして、付き添いを必要としない看護・介護体制を早急に確立する必要があるわけであります。 このため、診療報酬上の措置によりまして看護・介護補助サービスを強化いたしまして、付添看護・介護の解消を図りまして、御指摘のような患者や家族の負担増やサービスの低下につながることのないよう全力を尽くして取り組んでまいりたいと考えておる次第でございます。 もう一つは、医療保険制度改革についてのお尋ねでございますが、今回の改革は、一年以上にわたる医療保険審議会における審議を踏まえまして、保険給付の範囲、内容を見直し、今日重要な課題になっております付添看護に伴う患者の差額負担の解消や、あるいは在宅医療の推進、入院時の食事についての給付の見直しなどを柱として実施するものでございまして、国民の負担増に拍車をかけるものではないと考えております。 また、今回の食事についての給付の見直しは、家庭でも要している食費程度の額は入院したとの特別の追加的費用ではないことから自己負担していただくこととするものでありますが、御指摘の薬剤等につきましては、追加的に必要となる費用と考えられることから、この考え方の延長線として新たな自己負担を求めることは考えておりません。 なお、医療保険審議会等におきまして、薬剤給付のあり方も含め引き続き医療保険制度全般について御検討いただくことにしておりまして、その審議状況等を踏まえまして対応してまいりたいと考えております。(拍手)
○議長(原文兵衛君) これにて質疑は終了いたしました。 これにて休憩いたします。 午後一時五十五分休憩 —————・————— 午後五時三十一分開議
○議長(原文兵衛君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮り、たします。 内閣から、 科学技術会議議員に高原須美子君を、 宇宙開発委員会委員に末松安晴君を、 公害等調整委員会委員に武石章君を、 漁港審議会委員に池尻文二君、上原宜成君、坂井溢郎君、佐藤一誠君、土屋孟君、藤野慎吾君、松井規矩雄君、山下ミヤ子君及び渡邊行雄君を、 また、運輸審議会委員に石川雅嗣君を任命することについて、それぞれ本院の同意を求めてまいりました。 まず、科学技術会議議員及び運輸審議会委員の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり、いずれも同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 過半数と認めます。 よって、いずれも同意することに決しました。 次に、宇宙開発委員会委員、公害等調整委員会委員及び漁港審議会委員の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり、いずれも同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 総員起立と認めます。 よって、全会一致をもっていずれも同意することに決しました。 —————・—————
○議長(原文兵衛君) 日程第四 航空業務に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第五 航空業務に関する日本国政府とモンゴル国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第六 航空業務に関する日本国政府とハンガリー共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第七 航空業務に関する日本国と南アフリカ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第八 航空業務に関する日本国とジョルダン・ハシェミット王国との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第九 航空業務に関する日本国政府とヴィェトナム社会主義共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第一〇 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付)並びに本日委員長から報告書が提出されました 千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の議定の締結について承認を求めるの件 千九百七十一年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の議定書の締結について承認を求めるの件 千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約を改正する千九百九十二年の議定書の締結について承認を求めるの件及び 千九百七十一年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約を改正する千九百九十二年の議定書の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付)を日程に追加し、十一件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原文兵衛君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。外務委員長井上章平君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案ま本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔井上章平君登壇、拍手〕
○井上章平君 ただいま議題となりました条約十一件につきまして、外務委員会における審査の経過と結果を逐次御報告申し上げます。 まず、六件の航空協定は、我が国とブルネイ、モンゴル、ハンガリー、南アフリカ、ジョルダン及びベトナムとの間に、それぞれ二国間の定期航空業務を開設しようとするものでありまして、そのための権利の相互許与、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、我が国と相手国の指定航空企業が業務を行うことができる路線等を定めるものであります。 次に、シンガポールとの租税協定は、現行の粗税条約にかわるものでありまして、対象税目への住民税の追加、配当及び利子についての源泉地国における限度税率の引き下げ等を行うほか、協定全般にわたり、最近の租税条約の改善された規定をできる限り取り入れようとするものでありすす。 委員会におきましては、国際航空業務の現状と航空協定締結の基準、我が国航空企業の国際競争力の強化、関西国際空港の利用見通し、みなし外国税額控除制度のあり方等の諸問題について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党の立木委員よりシンガポールとの租税協定に反対する旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、航空協定六件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定し、シンガポールとの租税協定は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。 次に、油による汚染損害についての民事責任条約及び補償のための国際基金設立条約を改正する四議定書は、船舶所有者の責任限度額及び国際基金による補償の額等をあらわす単位を金フランから国際通貨基金の特別引出権に改めること、責任限度額及び補償の最高額を引き上げること、条約の地理的な適用範囲を二百海里水域等まで拡大すること等について定めるものであります。 委員会におきましては、適用水域拡大の意義、油濁損害に対する補償の充実等の諸問題について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、四件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原文兵衛君) これより採決をいたします。 まず、日程第四ないし第九の条約並びに千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の議定書の締結について承認を求めるの件、千九百七十一年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の議定書の締結について承認を求めるの件、千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約を改正する千九百九十二年の議定書の締結について承認を求めるの件及び千九百七十一年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約を改正する千九百九十二年の議定書の締結について承認を求めるの件を一括して採決いたします。 十件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 総員起立と認めます。 よって、十件は全会一致をもって承認することに決しました。 次に、日程第一〇の条約の採決をいたします。 本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 過半数と認めます。 よって、本件は承認することに決しました。 —————・—————
○議長(原文兵衛君) 日程第一一 航空法の一部を改正する法律案 日程第一二 道路運送車両法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 日程第一三 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局神奈川陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付)及び本日委員長から報告書が提出されました 油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を日程に追加し、四件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原文兵衛君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長和田教美君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔和田教美君登壇、拍手〕
○和田教美君 ただいま議題となりました三法律案及び承認案件につきまして、運輸委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、航空法の一部を改正する法律案は、航空機の騒音の減少を図るため、一定の騒音基準に適合しない航空機について航空の用に供してはならないこととするとともに、航空従事者の技能証明制度について所要の改正を行うほか、航空法に規定する許可、認可等の整理及び合理化を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、航空機騒音対策、航空における規制緩和のあり方等各般の問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党高崎委員より反対の意見が述べられ、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、道路運送車両法の一部を改正する法律案は、最近における自動車技術の進歩等に適切に対応するため、自動車の点検、整備に関する制度を見直すとともに、指定自動車整備事業制度を活用できる範囲を拡大する等所要の改正を行うほか、道路運送車両法に規定する許可、認可等の整理及び合理化を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、車検制度の改革と国民負担軽減の関係、自動車整備業界へ与える影響等各般の問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いもしました。 なお、本法律案に対し、全会一致で附帯決議が付されております。 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局神奈川陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件は、神奈川県平塚市に湘南自動車検査登録事務所を設置するに当たり国会の承認を求めようとするものであります。 委員会におきましては、採決の結果、本件は全会一致をもって原案どおり承認すべきものと決定いたしました。 次に、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案は、千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約等の実施に伴い、船舶所有者が賠償する責めに任ずる油濁損害の範囲を拡大し、責任の限度額を引き上げる等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、現行条約の改正のための議定書の発効時期、油濁損害の補償限度額の妥当性等各般の問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原文兵衛君) これより採決をいたします。 まず、航空法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、道路運送車両法の一部を改正する法律案及び油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 総員起立と認めます。 よって、両案は全会一致をもって可決されました。 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局神奈川陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件の採油をいたします。 本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 総員起立と認めます。 よって、本件は全会一致をもって承認するこをに決しました。 —————・—————
○議長(原文兵衛君) 日程第一四 地方自治法の一部を改正する法律案 日程第一五 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長岩本久人君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲栽〕 ————————————— 〔岩本久人君登壇、拍手〕
○岩本久人君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、地方自治法の一部を改正する法律案は、地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため、第一に、中核市制度を創設し、指定都市以外で規模能力が比較的大きな都市についてその事務権限を強化すること、第二に、多様化した広域行政需要に適切かつ効率的に対応するとともに、国からの権限移譲の受け入れ体制を整備するため広域連合制度を創設すること、その他、直接請求における代筆署名及び住民訴訟に係る応訴費用の公費負担を認めること等を内容とするものであります。 次に、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案は、地方自治法の一部改正により中核市制度及び広域連合制度を設けることになったことに伴い、関係法律の規定を整備しようとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、中核市指定要件の妥当性、広域連合への国からの権限移譲、市町村合併の進め方、直接請求における代筆署名制度の意義等の諸問題につい質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して有働理事より反対の意見が述べられました。 討論を終わり、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原文兵衛君) これより両案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 過半数と認めます。 よって、両案は可決されました。 —————・—————
○議長(原文兵衛君) 日程第一六 気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律案 日程第一七 放送法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長森暢子君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲哉〕 ————————————— 〔森暢子君登壇、拍手〕
○森暢子君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律案につきましては、最近の電気通信事業における国際化の進展に考慮して、国際衛星通信事業に外国人等の事業参入を認め、外国衛星通信事業者が衛星通信業務を行うための無線局の免許を取得できるようにするものであります。 次に、放送法の一部を改正する法律案につきましては、放送による情報の国際交流を促進するため、日本放送協会の業務に、衛星通信事業者に委託して国際放送を行う業務を追加すること、一般放送事業者が衛星通信事業者に委託して内外放送を行うことができるようにすること、あわせて、有料放送の契約約款のうち多重放送について認可制から届け出制に改めようとするものであります。 委員会におきましては、両案を一括して審香し、国際通信市場の将来動向、国境を越えるテレビ放送への対応、情報通信分野における国際化への取り組みなどの諸問題について質疑が行われさしたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、順次採決の結果、両案は全会一致をもっていずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原文兵衛君) これより採決をいたします。 まず、電気通信事業法及び電波法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決され心した。 次に、放送法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 —————・—————
○議長(原文兵衛君) 日程第一八 特定放射光施設の共用の促進に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。科学技術特別委員長中川嘉美君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔中川嘉美君登壇、拍手〕
○中川嘉美君 ただいま議題となりました特定放射光施設の共用の促進に関する法律案につきまして、科学技術特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、兵庫県において建設が進められている大型放射光施設に関し、これを利用して科学技術に関する試験研究を行う者の共用を促進することにより、科学技術振興のための基盤強化と国際交流の進展を図ろうとするものであります。 その主な内容は、第一に、内閣総理大臣は特定放射光施設の共用に関する基本方針を定めなければならないこと。第二に、日本原子力研究所及び理化学研究所の業務に、共用施設を整備し、これを科学技術に関する試験研究を行う者の共用に供する等の業務を追加すること。第三に、内閣総理大臣により指定される放射光利用研究促進機構は、追加された日本原子力研究所及び理化学研究所の業務の全部または一部を供用業務として実施すること。第四に、国は、予算の範囲内において、放射光利用研究促進機構に対し、供用業務等に要する費用を交付できること等であります。 委員会におきましては、特定放射光施設の共用促進の意義、新設される放射光利用研究促進機構の組織と機能、特定放射光施設を共用する試験研究者の選定など、運用のあり方等について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(原文兵衛君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
○議長(原文兵衛君) 日程第一九 建設業法の一部を改正する法律案 日程第二〇 不動産特定共同事業法案. (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長前田勲男君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔前田勲男君登壇、拍手〕
○前田勲男君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、建設業法の一部を改正する法律案は、住宅・社会資本整備の担い手である建設業者に対する要請に的確にこたえるために、建設業の許可要件及び建設業者に対する監督の強化、経営事項審査制度の改善等を図るとともに、あわせて建設業の許可に係る事務を見直し、その簡素合理化を進めようとするものであります。 次に、不動産特定共同事業法案は、事業参加者の出資等を得て土地の有効利用や都市開発事業を推進し、かつ社会的にも意義の大きい事業手法である不動産特定共同事業の健全な発展に資するため、許可制度の導入による不適格者の参入の排除、業務に関する規制としての不当勧誘等の禁止、業者に対する監督等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、両案を一括して議題とし、質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、まず建設業法の一部を改正する法律案について採決に入りましたところ、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、不動産特定共同事業法案について討論に入りましたところ、日本共産党を代表して上田委員より反対する旨の意見が述べられ、採決の結果、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、建設業法の一部を改正する法律案に軒し、附帯決議を付することに決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原文兵衛君) これより採決をいたします。 まず、建設業法の一部を改正する法律案の採油をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 次に、不動産特定共同事業法案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 —————・—————
○議長(原文兵衛君) 日程第二一 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。環境特別委昌長竹村泰子君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 〔竹村泰子君登壇、拍手〕
○竹村泰子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境特別委員会における審査の案過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の取引の状況にかんがみ、これらの種の保存の一層の推進を図るため、希少野生動植物種の譲り渡し等に係る規制の対象をその個体に加え、器官及びこれらの加工品に拡大し、人工繁殖等適法に入手されたもの以外についてはその譲り渡し等を原則禁止とするとともに、原材料として使用されている特定の器官、加工品を扱う事業者に対する届け出等の義務づけ、適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、規制対象とする器官及び加工品の具体例、本法違反のチェック体制の確立、絶滅のおそれのある鳥類の保護対策等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告いたします。(拍手) —————————————
○議長(原文兵衛君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
○議長(原文兵衛君) 日程第二二 更生緊急保護法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)並びに本日委員長から報告書が提出されました 商法及び有限会社法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を日程に追加し、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原文兵衛君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長猪熊重二君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔猪熊重二君登壇、拍手〕
○猪熊重二君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、更生緊急保護法の一部を改正する法律案は、更生保護会の事業を充実強化するため、保護観察中の者に対する救護及び援護の状況を明らかにした帳簿等を更生保護会に備えつけるべきものとし、法務大臣は更生保護会に対し、その事業に関し必要な助言、指導または勧告をすることができるものとするとともに、国は更生保護会に対し、その事業に要する費用につき補助することができるものとしようとするものであります。 委員会におきましては、更生保護と国の責任、更生保護会の職員の処遇改善、更生保護施設の改善計画と地域社会との融和策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 次に、商法及び有限会社法の一部を改正する法律案は、自己株式または自己持ち分の取得に係る制度をより合理的なものにするため、使用人に譲渡するための自己株式の取得及び株主総会または社員総会の決議に基づく自己株式または自己持ち分の消却をすることができることとするとともに、株式の譲渡につき取締役会の承認を要する会社または有限会社については株式または持ち分の譲渡承認請求があった場合及び株主または社員に相続があった場合に自己株式または自己持ち分を取得することができることとしようとするものであります。 委員会におきましては、自己株式取得規制の緩和の目的と効果、インサイダー取引問題と自己株式取得に伴う弊害の防止、改正規定に違反した取締役の責任等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定、たしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(原文兵衛君) これより採決をいたします。 まず、更生緊急保護法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 次に、商法及び有限会社法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。
○議長(原文兵衛君) 日程第二三 雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。労働委員長野村五男君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲 載〕 ————————————— 〔野村五男君登壇、拍手〕
○野村五男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、急速な高齢化の進展、女性の職場進出等に対応して、今後、雇用保険制度等が雇用に関する総合的な保険としてその機能を一層発揮できるよう、労働者に対し職業生活の全期間を通じた雇用の継続を援助するための高年齢雇用継続給付制度及び育児休業給付制度を創設するとともに、求職者給付や就職促進給付を充実することなどを主な内容とするものであります。 委員会におきましては、高年齢雇用継続給付制度及び育児休業給付制度の創設の意義、その給付水準、費用負担のあり方、支給手続の簡素化と適切な事務処理体制の整備、私立学校教員に対する雇用保険制度の適用の問題、高齢化や産業構造の変化が日本的雇用慣行に及ぼす影響、介護休業制度の法制化、高齢者の雇用継続制度の促進策等について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党の吉川委員より本法律案に反対する旨の、続いて新緑風会の笹野理事より本法律案に賛成する旨の意見がそれぞれ述べられました。 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原文兵衛君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 —————・—————
○議長(原文兵衛君) 日程第二四 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律案 日程第二五 証券取引法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長上杉光弘君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔上杉光弘君登壇、拍手〕
○上杉光弘君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律案は、平成六年度における国の財政収支の状況にかんがみ、適切な財政運営に資するため、同年度において一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰り入れの特例に関する措置等を定めようとするものであります。 次に、証券取引法の一部を改正する法律案は、商法における自己の株式の取得に係る規制の緩和に対応して証券取引の公正を確保する等のため、自己株式に係る株券の買い付けに関する開示、内部者取引規制等について所要の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、各特別会計から一般会計へ繰り入れを行う理由、自己株式の取得が株式市場に与える影響、今後の税制改革のスケジュール等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して吉岡吉典委員より平成六年度繰入れ特例法案に反対する旨の意見が述べられました。 討論を終わり、順次採決の結果、平成六年度繰入れ特例法案は多数をもって、証券取引法改正案は全会一致をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原文兵衛君) これより採決をいたします。 まず、平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、証券取引法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
○議長(原文兵衛君) 日程第二六 地域保健対曾強化のための関係法律の整備に関する法律案 日程第二七 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生委員長会田長栄君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔会田長栄君登壇、拍手〕
○会田長栄君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、厚生委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律案は、急激な人口の高齢化、疾病構造の変化等に対応した地域保健対策を総合的に推進し、その強化を図るために、地方公共団体及び国の責務の明確化、地域保健対策に係る基本指針及び人材確保支援計画の策定、保健所及び市町村保健センターに関する規定の整備等の措置を講ずるとともに、母子保健事業の実施、診療所の開設届け出の受理等の地方公共団体の地域保健対策に係る事務の再編その他所要の措置を講じようとするものであります。 次に、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案は、原子爆弾の被爆者の福祉の向上を図るため、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額を引き上げようとするものであります。 委員会におきましては、両案を一括して審査し、保健所の設置基準と市町村保健センターの整備、保健婦等人材の配置と確保策、歯科保健医療の推進、健康管理手当の更新手続の改善等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して西山委員より地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律案に反対する旨の意見が述べられました。 討論を終わり、順次採決の結果、地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律案は名数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 また、原子爆弾被爆者こ対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案は全会一致をもつて原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、地域保健対策強化のための関係法律の轄備に関する法律案に対し、附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原文兵衛君) これより採決をいたします。 まず、地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
○議長(原文兵衛君) この際、日程に追加して、 農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律案 林業等振興資金融通暫定措置法等の一部を改正する法律案 農業改良助長法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原文兵衛君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長浦田勝君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔浦田勝君登壇、拍手〕
○浦田勝君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律案は、効率的かつ安定的な農業経営の育成を図るため、農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画等の認定を受けた農業者に対して当該計画の達成に必要な資金を総合的に融通するための措置等を講じようとするものであります。 次に、林業等振興資金融通暫定措置法等の一部を改正する法律案は、最近における林業をめぐる諸情勢の変化に対処して、林業経営の一層の改善を図るために必要な長期かつ無利子の資金の融通に関する措置等を講じようとするものであります。 また、農業改良助長法の一部を改正する法律案は、効率的かつ安定的な農業経営の育成等に資するため、法律の適用対象への蚕糸業に関する普及事業等の追加、普及協力委員の委嘱制度の創設等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、三法律案を一括して議題とし、農業経営基盤強化資金及び農業経営改善促進資金の創設の意義、農家負債の軽減策、森林整備活性化資金の創設とその効果、森林整備事業計画の拡大再編の必要性、農業改良助長制度の充実策、蚕糸業に関する普及事業の推進策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑終局の後、まず、農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律案及び林業等振興資金融通暫定措置法等の一部を改正する法律案につきまして、順次採決の結果、両法律案まいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、農業改良助長法の一部を改正する法律案につきまして討論に入りましたところ、日本共産党を代表して林理事より本法律案に反対である旨の御発言がございました。 続いて、採決の結果、本法律案は賛成多数カもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、三法律案に対しそれぞれ附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原文兵衛君) これより採決をいたします。 まず、農林漁業金融公庫法等の一部を改正すろ法律案及び林業等振興資金融通暫定措置法等の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 総員起立と認めます。 よって、両案は全会一致をもって可決されました。 次に、農業改良助長法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 —————・—————
○豊長(原文兵衛君) この際、日程に追加して、 製造物責任法案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原文兵衛君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長山曽根弘文君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ————————————— 〔中曽根弘文君登壇、拍手〕
○中曽根弘文君 ただいま議題となりました製造物責任法案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、製造物の欠陥により人の生命、身体または財産に係る被害が生じた場合に、被害者の救済をより容易にするため、従来の事業者に対する過失責任の原則を修正し、新たに欠陥責任を導入しようとするものであります。 本法律案では、製造物及び欠陥の定義、免責事由、損害賠償請求権の期間の制限等を定めております。 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、欠陥の定義の解釈、推定規定及び開発危険の抗弁の採否、原因究明機関及び裁判外紛争処理機関の充実による被害者救済の実効性の確保、中小企業への影響と対応策、輸血用血液製剤を本法の対象とすることの是非等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し九項目の附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(原文兵衛君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(原文兵衛君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時二十五分散会