地方行政委員会 第8号
- 発言数
- 105 件
- 登壇者
- 20 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1994/06/22
会議録
○委員長(岩本久人君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る二十日、上山和人君が委員を辞任され、その補欠として渡辺四郎君が、また、昨二十一日、久保田真苗君が委員を辞任され、その補欠として大渕絹子君がそれぞれ選任されました。 —————————————
○委員長(岩本久人君) 去る六月十七日、予算委員会から、六月二十二日の一日間、平成六年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、総理府所管のうち警察庁、自治省所管及び公営企業金融公庫について審査の委嘱がありました。 この際、本件を議題といたします。 本件に関する説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○石渡清元君 まず、ことしの自治省予算の中身についてお伺いをいたします。 緊縮財政の折から、軒並み前年比マイナスの予算が計上されておるわけでありますけれども、その中で、公営地下高速鉄道事業助成の経費がわずかでありますけれども増加をしております。これは、昭和四十七年度から五十七年度まで発行された公営地下高速鉄道事業債の支払い利子に相当するものとして発行を認めた企業債利子の一部について地方公共団体に対して助成金を交付する、こういうふうに聞いておりますけれども、このことによってどの程度地方公共団体が助かったか、その効果のほどをお伺いいたします。
○政府委員(湯浅利夫君) 地下鉄事業は、御案内のとおり建設費が非常に巨額に上るわけでございます。そういうことで、仮に地下鉄が開通いたしましても、開業してから収支の均衡がとれるまでには非常に長期間かかるということになるわけでございまして、その大きな原因といたしまして支払い利息が大きな負担の原因になっているわけでございます。 そういうこともございまして、利息負担を何とか緩和できないかということでこれまでもいろいろと検討してきたわけでございますけれども、ことしの予算でお願いしておりますのは、今先生がお話しのとおりの地下鉄の特例債のいわゆる孫利子に対する財源措置ということになるわけでございますが、この特例債についての利子の一定割合を国の助成金で賄っていただくことにしております。このほかに元金もございますし国で助成してもらった分以外の分もかなりありますので、この分については、その地方団体に一般会計で負担する仕組みもつくりまして交付税で措置するというものもあわせてやりまして、できるだけ地下鉄の事業債の利子負担の軽減を図っているということでございます。建設費そのものが非常に大きいものでございますので、その事業費の利子負担を全面的に軽減するということもなかなか難しいのでございますけれども、今の国の助成を呼び水にいたしまして、それぞれの地方団体の一般財源で利子負担をする、それを交付税で措置する、こういうことでやっているわけでございます。 十分の効果ということになりますと、まだ開通してから間もないところは相当赤字も出ているわけでございますけれども、この利子のいろいろな措置というものが経営にかなり大きな効果を及ぼしているというふうに私どもは理解しております。
○石渡清元君 今の交通事情を考えますと、都市部におきましては地下鉄ほど便利なものはありません。開業間近の地下鉄は赤字だといいますけれども、これからのものは非常に建設費が高騰しておりますのでなかなか思うに任せない。そういう面では助成策をさらに拡充する、そういったようなお考えがおありかどうか。
○政府委員(湯浅利夫君) 御指摘のように、地下鉄は大都市圏におきます基幹的な公共輸送機関として非常に重要な役割を果たしているわけでございます。そういうことで、巨額の投資が必要だとはいえ、大都市になりますとどうしても地下鉄建設をやらなきゃならない、こういうことも必要になってくるわけでございまして、そのためには建設費の中に国の助成というものを手厚くしていくということが最も大事なことだというふうに考えております。 従来から、関係省庁ともいろいろお話をしながら国の助成制度については充実をしてきているわけでございますが、ことしの予算からは地下鉄建設費の国庫補助制度というものが公共事業の中に取り込まれるというようなことになりまして、この点でも一歩前進ではないかというふうに考えておるわけでございますが、そのほか、利子負担につきましては先ほど申し上げましたような各種の助成措置を講ずるというようなことをやっておりますし、また平成五年度からは出資につきましても従来の地方団体からの出資率を高めまして、従来は一割の出資だったのですけれども、それを二割に引き上げまして、そしてこの出資についても交付税措置を行うというようなこともやりまして、できるだけ公営地下鉄の経営の圧迫を軽減したいということでやっているところでございます。 また、今後ともこの財政措置の充実について努力をしますし、また経営の合理化こつきましても各自治体でいろいろと御努力をしていただくということで経営の健全化を推進してまいりたいというふうに考えております。
○石渡清元君 ちょっと発言通告を落としたかもしれませんが、自治省の予算の概要でふえたものだけ今申し上げているんですけれども、もう一つふえた中で明るい選挙の推進に必要な経費、これは前にも、まだ政治改革が決まっていないのになぜ予算計上したのかという議論があったかと思いますけれども、どんな点に力を入れているのか。 来ていないかな。じゃ後にしましょう。 それでは、次に国の公共投資基本計画と地方の関係についてお伺いをいたしますけれども、新聞によりますと、対外経済対策の一環として内需拡大のために日本の姿勢をアメリカなどに示すために、公共投資基本計画、九五年度から十年間、総額六百兆円程度の規模ということで決着の見通しと、こういうことに相なるわけでありますけれども、仮にこの計画がまとまるならば、自治省としてこの計画に対してはどのような見解をお持ちか。
○政府委員(湯浅利夫君) この公共投資基本計画は、御案内のように、平成二年六月に日米構造協議の関連で閣議了解をされたものでございまして、十年間で四百三十兆円という投資規模で事業を実施しようということが決められたわけでございます。 その後、ことしになりまして、ことしの三月二十九日でございますが対外経済改革要綱が閣議決定されまして、この中の一つといたしまして、公共投資につきまして平成二年に決められた公共投資基本計画を見直そうではないかという話になったわけでございます。特に現段階では、人口構成も若く、経済に活力のある間に社会資本の整備を一層促進する必要があるし、その結果として対外不均衡の縮小にも役立つだろう、こういうために公共投資基本計画の配分の再検討と積み増しを含めた見直しに着手して本年六月をめどに取りまとめに努める、こういう閣議決定がことしの三月二十九日に行われております。 これを受けまして、現在、経済企画庁の総合計画局長の私的研究機関といたしまして社会資本整備研究会という研究会が設けられまして、そこで種々の検討が加えられているところでございます。新聞等で今何兆円というようなお話が出ておりますけれども、これはまだそういう具体的な数字が詰まったということではなしに、公共投資のあり方等について今この研究会でいろいろと論議がされている、こういうふうに私どもは承知して いるところでございます。 公共投資については以前から申し上げているとおり、公共投資の約四分の三は地方公共団体が国の補助事業なり地方単独事業なりあるいは普通会計事業なり公営企業の事業というような形でやっているわけでございますから、この公共投資基本計画というものに私どもは非常に大きな関心を持っております。しかも、これからの公共投資というものが生活関連のいろんな社会資本の整備というものに重点が置かれるということになりますと、いよいよ地方公共団体の役割というものが大きくなってくるんじゃないかというふうに考えますので、この公共投資基本計画の今の研究会の検討というものを注意深く見守って、そして地方団体の役割というものをどういうように持っていくかということをきちんと詰めていかなければならないんじゃないか、こういうふうに考えているわけでございます。
○石渡清元君 経済の活力のある間にという御答弁ですけれども、きのうというのかきょうという表現が正しいのか、ニューヨークじゃ円が一瞬、数分間でありますけれども、九十九円台を出したと、こういうことであります。 生活関連といいますと、現行の六〇%の比率をもっと高めろというんでしょう。その中で住宅や下水道ということになりますけれども、今答弁の中にも四分の三は地方がみんなかぶっている、プラス地方単独事業と、こういうことに相なっておりますので、ただ地方財政を考えたときに、借金がもう総額百兆円を超している中で幾ら公共投資基本計画を閣議了解したといっても地方がどこまで協力できるのか。その辺の限界等々についてお考えになったことがございますか。
○政府委員(湯浅利夫君) 御指摘のとおり、今の地方財政は百兆円を超える借入金残高を抱えるということになりますし、それから公債費の負担比率を考えましても、一五%以上の地方団体が今や三分の一強あるわけでございますから、地方財政の状況というものは決して楽観を許すものではないと思っております。さらに、最近の景気の停滞で税収が非常に落ち込んでいるというような問題、あるいは景気対策のために特別の減税をやったものを当面の措置として全部地方債で補てんをしているというようなことを考えますと、なかなか厳しい状況でございます。 したがいまして、こういう状態でこれから投資を大きく続けるということは御指摘のとおり大変難しいと思いますので、こういう状況を打破するためには今検討していただいております税制改革の中で地方の税財源というものをきちっと確保していくということが当然必要になってくるわけでございます。そしてまた、数年前にもやりましたように、地方財政の状況に応じましては、これからも特別会計の借入金の繰り上げ償還でございますとか、あるいは特例的に発行いたしました各種の地方債の償還する基金を設けるというようなことで、財政の健全化を常に心がけながら公共投資というものに対応していかなければならないのではないかと思っております。 いずれにいたしましても、十年間の投資規模というものでございますから、これを各年度でどういうふうに執行していくかということは、各年度の地方財政計画の策定をする上できちんと事業費を見積もっていく、それからそれぞれの年度の公債費というものも見積もって、地方財政の運営に支障のないようなそういう財政計画を組みながら計画的に対処をしていかなければならないのではないかというふうに考えております。
○石渡清元君 おっしゃるとおり、地方財政計画にしても地方の予算にしても単年度予算できているわけです。ただ、その推移を考えたときに、地方債依存度が実質一三・一%、今答弁にありましたように公債費率一五%以上が三分の一強の自治体になっていて、二〇〇〇年を考えたときに二〇%ラインにすぐいっちゃうんじゃないか。公債費率が二〇%ラインにいっちゃうということは、自治省は起債制限というアッパーリミットのようなものを持っておりますので、果たしてこれで公共投資基本計画の事業の執行を消化しながら地方都市経営というものができるのかどうか、その辺のところの見通しをお伺いしたい。
○政府委員(湯浅利夫君) なかなか将来の見通しでございますので予測することは難しいわけでございますけれども、総体の事業規模というものがマクロ的に決まりましたときに、それを単年度ごとに実施する場合にどの程度の事業規模が必要かということを頭に入れながら地方団体の財政に支障のないような毎年度の地方財政計画を組んでいくと、そういうことで対応するしかないんじゃないかというふうに考えるわけです。 いずれにしても、地方財政計画をつくるにいたしましても基本はやはり地方の一般財源、地方税、地方交付税という一般財源を充実するということが基本にならなきゃいけないわけでございまして、地方債でやっても後は借金の返済は全部一般財源でやらなきゃいかぬわけですから、基本的には地方の一般財源をこれからどう充実していくか、それは今審議していただいております税制改革の中で地方の税源というものをどういうふうに充実していくかということに尽きるのではないかと思います。 昨日出していただきました政府の税制調査会の答申等におきましても、これからの地方税源の充実をするということについてはすべての委員の方々が一致した意見としてこれから充実すべきだということが話されておりますので、そういうことを受けて、具体的な措置としてどういうものができるかということを十分これから検討し、また実現に向けて努力していかなければならないと思っております。
○石渡清元君 政府税調の答申については、きのう出るということがわかっていましたから項目だけは通告をしてありますので、またこれは後で御質問いたします。 次に、地方交付税の算定事務の前倒しについてです。 地方交付税法の改正が日切れ扱いで、二十三年ぶりに年度内成立ということで非常に地方団体も喜んでおるわけでございます。これは前に関根委員が、この問題を早くやってやれと、具体的に地方財政の運営の上に早く成立したものを生かせという質問をしておりまして、その中で湯浅局長は、「交付税の算定事務をできるだけ早く始める」、そして「これまではその八月末ぎりぎりで算定事務が終了しておりましたけれども、何とか七月中には決定できるぐらいの意気込みで」と、そういう答弁を関根委員にしておりますけれども、その辺は現段階においてどの程度早まっているか、見通しをお伺いいたします。
○政府委員(湯浅利夫君) 地方交付税法につきましては、ただいまのお話のとおり、ことしは三月二十九日に成立をさせていただいたということで、昭和四十六年以来二十三年ぶりのことでございまして、大変ありがたく思っております。 これを受けまして、まず私どもといたしましては、地方の財政運営のできるだけ固まったものをできるだけ早くお示しをしようということで連休前に各都道府県の財政課長・地方課長会議を招集いたしまして、そこで国が決めました財政措置につきまして次官通達でお示しをいたしました。これは通常ですとかなりおくれていたわけでございますが、これをまずやらせていただきました。各自治体は、ことしの財政運営についての基本的な考え方というものが国から示されたのを受けまして、それぞれの自治体の財政運営を安定した状況でやることができるということで、これは大変感謝されております。 それともう一つは、地方交付税をせっかく早く上げていただいたわけでございますから、できるだけ早く算定をしていこうということで算定事務を現在急いでやっているわけでございます。具体的な事務は今各自治体と数字を、いろんな数字をいただきながら計算をしていくわけでございますから、その数字を今までよりもスピードを速めていただいておりまして、できれば七月中には決定したいということで、そういう意気込みで今各課の担当の人たちにみんな一生懸命やってもらっておりますので、恐らくそういうふうになるんじゃないかというふうに考えておりますが、せっかく上げていただいたものを、私どももなるべく早く地方交付税の金額を確定するということで地方自治体にそれをお返し申し上げたいというふうに考えております。
○石渡清元君 今までは大体五月ごろの成立だったわけですから、それが三月の末ということでありますので、意気込みじゃなくても、七月中にぜひひとつその方向でお願いを申し上げたいと思います。 それから、二〇〇〇年の地方財政に関する試算、これは自治省で政府税調に提出したそうでありますけれども、二十一世紀の福祉ビジョン等々の財政事情について強調されて、特に歳入欠陥をすごく強調されておりますが、これは地方消費税の導入を訴える資料というような考え方でいいのかということと、もう一つは、六年度の所得税、住民税の減税、この減収分は七年度以降を見込んで当座六年度の減税、減収というふうになっておりますけれども、今年度の地方税減税に係る減収に対処するために講じた減収補てん債の発行及び地方交付税特別会計における資金運用部からの借入金に係る後年度の元利償還金について、七年度以降公債費及び地方交付税額に含めていない理由をお伺いします。
○政府委員(湯浅利夫君) 御指摘のように、二〇〇〇年度の地方財政に関する試算を政府の税制調査会にお示しをしました。 これは、その前に厚生省からいわゆる福祉ビジョンが提出され、それから大蔵省からも国の財政の展望についての二〇〇〇年度におきます財政の試算というものが出されましたので、税制調査会から地方財政の方も同じ基調に立って計算をしてみたらどうなるかというふうなものを提出するようにという御指示がございまして、それを受けて国と同じ考え方で、一つの仮定のもとで計算を行ったものを税制調査会に提出したものでございます。したがいまして、これは税制改革の議論の材料にしていただくということで出したものでございまして、いわば伸び率等については国と平仄を合わせた形でやったものでございます。 そこで、今御指摘の公債費等についてことしの所得税、住民税の減税についての措置について、これを後年度以降含めていないではないかという御指摘でございます。 仰せのように、この中では、この措置については平成六年度の措置として全額地方債で措置をしたわけでございますが、これらの補てんの償還財源というものが当然将来にわたって地方税財源で返していただけるものだということを前提にいたしまして、その要素を除いて試算をしたらどうなるかという前提で計算をしたものでございます。今年度特別減税したものは、やはり国税、地方税を通ずる税制改正によってこれはきちんと補てんをしてもらわなきゃならない性格だと我々は理解をいたしておりますので、この要素は除いて試算をするのが適当ではないかという考え方で試算をさせていただいたものでございます。
○石渡清元君 その考え方はわかります。ただ、歳入欠陥の財政面での強調もさることながら、一方では公務員等々の削減、歳出削減を含めてこの見通しが試算には抜けているんじゃないかがと、こういうような議論もあるんですが、その辺についてはいかがでしょうか。
○政府委員(湯浅利夫君) 御指摘の点につきましては、確かにそういう点での考慮というものがこの試算には入っていないわけでございます。 それは、先ほども申しましたように、厚生省、大蔵省のつくられた資料と平仄を合わせまして一つの仮定のもとに伸び率を使って計算をしたというものでございまして、今お話しのような行政改革でどれだけ歳出を削減するかというような、そういう政策的な要因というものは一応除外していわば機械的な計算で出したということでございます。仮に行政改革をしたらその分がどれだけ今の試算に対して増減が出てくるか、あるいは税制改正によってどういう増減が出てくるかということは今の試算をベースにしてやっていただくべきものだというふうに考えているわけで、そういう意味で歳出の削減、合理化等の内容というものはこの試算では含まれていない、こういうことだと思います。
○石渡清元君 次に、消防庁関係でございますけれども、前年度の補正後の予算よりも増額したもの、これは消防防災施設等整備の必要な経費についてでございますが、この内容についてちょっと簡単に。
○政府委員(紀内隆宏君) 御指摘の消防防災施設等整備費は、今年度当初予算案といたしまして百六十七億一千百万円を計上いたしております。これを前年度の当初予算に比べますと、六億四千三百万円の増、それから補正後の予算額に対しましては御指摘のとおり十七億五千万円の増という姿になっております。 当初予算対比でどのように増加しているかという角度から御説明したいと思いますけれども、一つは消防団拠点施設等整備事業と申しまして、車両とか資機材を待機させる、人員も待機させる、そういう団の詰所、拠点となるべき施設の整備事業、これを八十団体から百団体に対象をふやしております。それからまた、消防緊急通信指令施設につきまして、これも四十八から五十六施設と対象をふやしております。さらに、救急業務高度化資機材緊急整備事業と申しまして、高規格救急自動車とこれに搭載する高度の資機材とをセットで補助する事業も対象団体を八十から百にふやしている。そのような数量の増と、新しいものといたしましては、昔は消防に望楼というものがございましたけれども、それに類する試みとして、高いビルの屋上に鉄塔を設置して、暗視用のカメラを設置して周りを見るというふうなものを二施設新設するというふうな内容でございます。
○石渡清元君 わかりました。 資機材もさることながら、実は私が強調したいのは、非常に日本は自然災害、大災害が多い国で、それだけ四季に恵まれているというのか、例えば北海道の南西沖地震、あるいは鎌田先生いらっしゃいますけれども九州の集中豪雨、雲仙普賢岳等々かなり大きいあれもございました。それで、警報とか避難の情報伝達、その情報伝達のシステムがあるかないかで相当な人命が助かったり亡くなったり、そういうことになってしまうわけです。したがって、こういったようなシステム充実のためにもう少し予算を確保し、あるいは増額分をそちらの方に回すべきじゃないか。 というのは、なかなかこれの普及率が上がらないんです。隣の町ではそういうシステムがあって助かったけれども、道路一本隣の町では全然知らなかったということでは非常に残念な結果になりますから、その辺の考え方についてお伺いをします。
○政府委員(紀内隆宏君) 確かに、一たん災害が起きた場合に、おっしゃるような情報伝達のシステムというものが整備されているかいないかというのは非常に大きな違いをもたらします。私どももかねて力を入れているところでございますけれども、この伝達のシステムには、私ども消防庁から各都道府県に、それから各都道府県から管内の市町村あるいは市町村に設置される消防機関、関係の行政機関に連絡するものと、さらに市町村内部におけるものと三通りあるとお考えいただきたいと思います。 消防庁から都道府県に対するもの、それから都道府県から管内の市町村等の行政機関に対するものはすべて完備しております。市町村の中におけるものといたしましては、普通私どもは同報系と移動系という言葉で呼んでいるんですが、そのうち同報系と称するものが直接住民にかかわるものでございます。内容的には役場等から放送すればそれが一斉に受信される。その形式としては、拡声機によっていわば報道されるというやり方と個別に受信されるやり方がございます。 この同報系全体の現在の設置率を見ていきますと五三・六%ということに相なっております。住民に呼びかける同報系の整備ということが大事なことは御指摘のとおりでございまして、国庫補助金、それから防災まちづくり事業と申しまして地方債と交付税を組み合わせて使うやり方がございます。この両者を併用しながら進めていきたいと思っております。 なお、実際にはお金の問題がかなり重要でございますが、それ以上に大事なのはやはり当該市町村がその重要性を認識することでございまして、私どもはそちらの方の意欲の喚起に向けても努力を続けているところでございます。
○石渡清元君 結局、整備率の低さ、あるいはなかなか整備率が上がらないというのはどうしても末端市町村、特に同報系システムというのが一番大事なことになるわけでありますから、ぜひひとつその辺のところの強力な指導と財政支援の方をお願い申し上げます。 次に、先ほどちょっとお話がありましたきのうの政府税制調査会の羽田総理に対する税制改革についての答申でありますけれども、減税継続と高齢化社会に対応する消費税の引き上げ七%以上という本格増税を答申したのが目玉ではないかと思いますが、これについての所感をまずお伺いいたします。
○政府委員(滝実君) 昨日の政府税制調査会の御答申については、ただいま先生のおっしゃるような内容のものであるというふうに私どもも認識をさせていただいております。 ただ率の問題については、税制調査会の中で、いわゆる機械的試算という中でいろいろ御議論があったのでございますけれども、基本的にはこの問題について大勢としては恐らくそういうような意向が強かったということでございますけれども、答申ではその一方で、いわば歳入の中立を図ると、こういうような意見もかなりあったということでございますので、一律的にその辺のところを率の問題としてはきちんとしたというか一つのイメージを持って答申がされているというわけでは必ずしもないのではないだろうか。そこのところはやはり一方ではという、かなり強い形の意見があったということを尊重する格好での答申になっておりますけれども、考え方としては先生のおっしゃるようなそういうイメージがあるいはあるのかなと、こういうふうな認識を私どもも持っている次第でございます。
○石渡清元君 私は率にこだわっているわけではないんです。むしろ、その答申の中での地方税源の充実、これを何とか前進させなければ、何回ももうこの委員会でその議論がなされておって、そうだそうだということが全然進んでいないわけでございます。先ほどの湯浅局長の答弁にもありましたけれども、地方消費税を何とか住民と密着した税というか、地方の責任の原則を伴った税制度として導入を図るために何か一工夫をしていきませんと、この議論がずっと平行線のままできて、税調も両論併記のような形での答申ということになっておりますので、これをやらない限りは地方の税収構造もさることながら借金財政もらちが明かないんです。 税源、権限、人間、この三つを何とか改革をしないと、前進をさせないと、この消費税構想については大臣も前から意欲的に取り組んでおりますということなんですが、この税調の答申を踏まえて何か一歩前進する方法はないんですか。
○国務大臣(石井一君) 委員御指摘のとおり、私は総理に対しましても大蔵大臣に対しましても、予算委員会でも議論が重ねられておりますが、強くその意を体し主張をいたしておるところでございます。 なお、昨日、加藤税調会長が羽田総理に答申を手渡したときに、地方税源についても税調で議論をしたのですかという加藤税調会長の話に対しまして、総理は以下のようなことを述べております。 地方独立税源は重要だ、地方分権の大綱方針が年末にまとまるがその中にも入れなければならない、仕事は地方にどしどしおろすが税財源を与えないのではいけませんよね、独立税についてきちんと論議をしないといけない、こういうふうに総理から強く税調に対して問題点の指摘をしておるわけでございます。この点はそんなに詳しく新聞にも出ておりません。これは中の話でございます。 また、今の御指摘では何か両論併記のようなところがございますけれども、私といたしましては今後着実にこの問題で成果を上げたい、そういう意欲で取り組んでまいりたいということを申し上げておきたいと存じます。
○石渡清元君 大物大臣として自他ともに許しておるわけでありますから、ぜひひとつ大蔵と。というのは、きのう私も地方税の勉強会をしていたら、大蔵の方が自治省の地方消費税の導入について誤解があるとかミスリードとか、そういうことまで言っているんです。実は私はびっくりいたしました。その壁もかなり厚いところがありますが、これは地方団体の長年にわたる悲願でありますので、ぜひひとつよろしくお願いを申し上げる次第でございます。 次に、地方公務員の定員管理とリストラについてです。 仕事の関係上、国家公務員とは違う性格だというのはわかりますけれども、地方公務員が増加傾向にありますので、その定員管理のあり方についてどのような指導をしているか。
○政府委員(鈴木正明君) 地方公務員の総数は、近年市町村を中心としまして御指摘のように増加傾向にございます。地方団体におきましても、これまで事務の統廃合、縮小あるいは民間委託ということで行革努力を行ってきているわナでございますが、他方、例えば医療看護体制の充実に伴う病院部門の増加、あるいは国の基準の充足などの警察、消防部門の増加、一般行政部門ですとゴールドプランの推進などで高齢者対策の充実、また市町村保健センターの整備、こういったことで増加傾向にあるわけでございます。 しかしながら、地方行財政をめぐる厳しい状況を踏まえますと、地方公務員につきまして引き続き定員管理の適正化を進めていくことが必要でありまして、特に安易な定員増は厳に慎まなければならない、こういうふうに考えております。 一般的には、事務事業の見直しあるいは組織機構の簡素合理化、民間委託などを進めるということが肝要だと思いますが、自治省といたしましても、これまでに定員モデルというものを開発しまして地方団体にお示ししたり、また類似団体別の職員数の状況といったものを取りまとめてお示ししているところでございまして、こういったものの活用を図ってもらいまして、国の定員削減計画を参考にして定員管理の適正化に一層取り組むよう指導してまいりたいと考えております。
○石渡清元君 マンパワーを必要とする現場のそういう部門は別として、実情に合った定員管理の指導をひとつぜひお願いしたいと思います。 それと同時に、自治省のまとめた新しい地方行革の推進、地方行政のリストラ案というものをつくられたそうでありますけれども、これはどういったようなスケジュールでこのリストラ等々について進めていかれるのか。
○政府委員(松本英昭君) 各地方団体におかれましては、今までにおきましても行政改革大綱を策定していただいてそれぞれ行政改革に努めてきていただいたわけでございますけれども、今日、地方分権の推進ということが非常に大きな課題となってきておるわけでございます。そういうことで、経済社会の変化に対応し得るように地方団体というものの足腰を強めていくということがひときわ必要になってきているんだろうというように考えております。そういうことで、地方団体が責任と自覚のもとで住民参加の視点をも重視した地方行革というものに自主的、主体的に取り組んでいただけるような推進体制というものを築いていく必要があるだろう、そういう考え方でございます。 自治省といたしましても、今申し上げましたような考え方のもとに省内にプロジェクトチームを設置いたしまして地方公共団体の行政リストラの推進に資する方策について検討を進めてまいったわけでございますが、今委員御指摘のように、六月十三日にその基本的な考え方と重点検討項目の素案を整理した中間取りまとめを行ったところでございました。 内容につきましては委員も御案内のことと思いますので省略させていただきますが、このスケジュールということでございますと、今後この中間取りまとめに沿いながら地方公共団体の行政リストラの推進に資する方策についてさらに検討を深めてまいりまして、恐らく八月ぐらいになるかとは思いますが、そのころにでも地方団体に対する情報提供に資することができますように取りまとめを急いでまいりたいと考えているところでございます。
○石渡清元君 次にまいります。 今回、我が党は大深度地下利用調査会の設置法案を出そうと考えておりますけれども、いわゆる地下空間の大規模開発になるわけです。今まで関係十省庁が局長、課長会議をかなり繰り返してきた問題のはずでありますけれども、自治省の関係の今までの経過、あるいは自治省サイドに問題点一がありましたらお伺いをしたいと思います。
○政府委員(紀内隆宏君) 大深度の地下利用につきましては、かつて総合土地対策要綱の中で土地利用の重要な柱という位置づけが行われまして、法案をつくるべきたということで七省庁での検討がスタートしたわけでございますが、その間調整が難航いたしまして、現在内閣官房が入って十省庁で検討を進めているという状況でございます。 その中で議論になっております事柄は、大深度地下の指定をどうするかとか、あるいは公的利用に関する法制度について基本的にどう考えるかとか、あるいは私どもじかに関係がございますけれども、大深度の地下施設において消防防災施設をどのように考えていくかとか、あるいは地下の利用プロジェクトの緊急性をどうするかということでございますが、なかなかその利用の具体的な形態といいましょうかプロジェクトというものについてのイメージが鮮明になりにくいということもございまして、また問題も非常に多角度でございますので今日に至っていると、こういう状況でございます。
○石渡清元君 問題のイメージ、いろんな利用の仕方があると思いますけれども、一般的に考えられているのは鉄道トンネル、道路トンネルあるいは水路、公共下水道のような洞道と申しましょうか、そういうものだと思うんです。 それで、五十メートルより深いものを大深度というふうに一応いうそうであります。千代田線の国会議事堂前駅が三十七メートルあるのでそれに近いような形になっておりますけれども、その中で環境と防災、安全面が一番問題点だというふうにされておるんですけれども、その防災面についての細かい問題点についてお伺いをします。
○政府委員(紀内隆宏君) まず、地下の空間において発生する火災に伴う問題の特徴といいましょうか、そういうことを二、三申し上げてみますと、何分地下の場合にはそれが閉ざされた空間であるということ、それから地下に位置しているということ、あるいは形が複雑でその中に入りますと方位感覚を失いやすいというふうな問題等がございまして、利用者の避難につきましてもあるいは消火活動、救助活動の面につきましてもいろいろ困難な問題が起きております。 具体的に火災の性状等について申し上げますと、一つは空間の容積が限定されているわけでございまして、そうなりますと煙とか熱が急速に中に充満してしまうということ、さらには空気の供給が限定されますので火災が不完全燃焼状態という形になって大量の煙とか有毒ガスが発生する、あるいは酸欠状態になりやすい、こういうことがございます。また、自然の外の光が入らないために、停電などがありますと避難が非常に困難になるということ、さらには地表からは内部の状況が把握しづらいということで、火災の状況なりあるいは火災の発生場所の特定ということが困難になる、こういう特徴がございます。 したがって、地下空間において一体どういう対策を講じていく必要があるかということになりますと、これは単に消防防災設備等を設置するということだけじゃ足りませんで、そもそも地下を利用する建築の構造面における対策あるいは管理運用面における対策、そういうものを総合的に講じていかなければいけない、こういう事情にございます。 これは一般的に地下空間の利用として申し上げたわけでございますが、これが大深度ということになりますと、それがいわば比例的ではなくて、地表からの距離に応じてむしろ加速度的にそういう困難がふえるんじゃないか、このように考えております。その辺が問題点であろうかと思います。
○石渡清元君 そうすると、下水道とかそういうものはともかく、事故率とかでそういう道路トンネルというのは不向きだという考え方でいいのかしら。
○政府委員(紀内隆宏君) 私が申し上げているのは、道路に不向きだとかあるいは鉄道に不向きだということではなくて、非常に困難性を伴うので、そのための安全確保の対策を重々講じた上でなければ難しいだろうということを申し上げているわけでございます。
○石渡清元君 次に参ります。 今、事故の話が出ましたので、救急業務の高度化についてお伺いをいたしますけれども、救急救命士の養成と救命率の向上、非常に効果を上げているというふうに聞いておりますけれども、具体的に救急救命士たる救急隊員がどのくらいふえ、どれだけその効果が出てきているのかお伺いいたします。
○政府委員(紀内隆宏君) 救急救命士につきましては、先ほど予算について申し上げましたけれども、おととしの七月以降、高度の救急救命処置用資機材の導入つまり高規格救急車等でございますけれども、それから医療機関との連携、医師の指示体制の確保というものが整ったものにつきまして順次配置が進んでおります。現在では、救急救命士が実際に配備されておりますところが消防本部にして百二十、救急隊にして四百三十三、救急救命士の数にして千百三十四名が実務についております。 養成の状況でございますけれども、明年の四月になりますと救急振興財団によります研修所が九州にオープンいたしまして、これが年間四百名規模でございますので、既設の養成所を含めると大体年間で千二百名程度の養成が可能になる、このように見込んでおります。 なお、救命率向上の成果いかんというお話でございましたが、傷病者がどのような状態にあってどのような状態になったときをもっていわば救急蘇生であるとみなせるかということにつきまして、実はまだ統一的なものが決まっておりませんでした。したがって、この辺をしっかり定めて定量的な把握をしてまいりたい、現在このように考えています。なお個別の事例につきましては、救急救命士の処置によって蘇生が可能となった事例を幾つか聞き及んでおります。
○石渡清元君 人の次に今度は物でございますけれども、高規格救急車、いわゆる消防庁内での救急業務高度化資機材緊急整備事業の具体的内容、今後の事業の見通し、これをお伺いします。
○政府委員(紀内隆宏君) 救急業務高度化資機材緊急整備事業と申しますのは、高規格救急自動車及びそれに搭載する資機材ワンセットという形のものでございます。 これは、救急救命士の行う業務というのが従来に比べて大幅に拡大されておりますので、それに必要な資機材を入れ、かつ作業をするためには従前の規格の救急車じゃ間に合わないということでスタイルも大きいものになっておりますけれども、そういうものを補助対象とするものでございます。先ほど申し上げましたように、平成五年度に八十セットを対象としてスタートしたわけでございますが、ことしは百セットでお願いをしているところでございます。現在、全国で約四百二十台配備されておりますけれども、これを国庫補助制度とかあるいは交付税とかいうものを通じましてその整備を進めてまいりたいと思っております。
○委員長(岩本久人君) それでは、選挙部長が来ておられますので、先ほど保留をしていた答弁についてお願いいたします。
○政府委員(佐野徹治君) 平成六年度の自治本省の予算で、明るい選挙の推進の経費が前年度と比べまして七億五千三百万円増加いたしております。これの主な理由でございますけれども、いわゆる政治改革に関する周知に要する経費ということで平成六年度の予算は十五億六千二百万円を計上させていただいております。前年度すなわち平成五年度は、これに相当する経費が八億九百五十万円でございました。平成五年度におきましては寄附の禁止につきましての周知に要する経費ということで約八億円を計上させていただいておりましたけれども、平成六年三月に政治改革の四法が完全に成立をいたしましたので、平成六年度の予算におきましても政治改革に関する周知をやる必要があるという判断に立ちまして、従前の八億円にあわせまして七億五千三百万円を追加させていただきまして、総額十五億六千万円程度の金額で周知徹底を図りたい、こういう趣旨のものでございます。
○石渡清元君 概略わかりました。 それでは警察庁関係にお伺いをいたしますが、まず平成六年度予算、まだ参議院を通過していないわけでありますけれども、その予算のおくれの影響について、警察業務にどのような支障、影響があったのか。
○政府委員(廣瀬權君) 予算成立がおくれておりますが、いろいろ知恵を出しながら鋭意第一線業務等々に影響を与えないように努めてまいりました。今のところ格別な問題は把握いたしておりません。
○石渡清元君 警察法の改正が十八日に成立をいたしました。施行日は七月一日なわけです。ですから、かなり前もって準備しなければ、待っていて急にというわけにはいかぬのじゃないかと思うわけでございます。四十年前の現行の警察法制定時にも、法案が修正されたり他の重要法案の影響もあり、会期が切迫して参議院は六月七日になった、そういうような例もございました。組織改正への影響と組織改正と人員の配置の変更状況というのはどのようになっているか具体的に伺います。
○政府委員(廣瀬權君) まず組織改正でございますが、おかげをもちまして警察法の一部を改正する法律案が成立いたしました。さらに、これは昨日でございますが、警察庁の課について定めております警察庁組織令の改正も閣議決定されたところでございます。現在、七月一日の新組織発足に向けまして、部屋割りですとか仕事の進め方、決裁関係をどうするかというようなことを鋭意詰めておるところでございまして、予定どおり七月一日に発足を迎えられるものというふうに考えております。 人員につきまして、特に今度は長官官房に警務局を吸収するということでございますが、長官官房は平成五年度末の定員が三百四十五名でございました。これに警務局の人事、教養、給与厚生の八十五人が新たに加わることになります。さらに、長官官房に国際部が置かれることになりますが、これは三十三名の定員がプラスになるということでございます。ただ、長官官房にありました情報管理課が情報通信局に移ることになりますので、この情報管理課の定員がかなり大きな定員でございました関係もありまして、国際部を含めた新たな長官官房は二百九十一人となりまして、平成五年度よりも五十四人減少するという形になっております。その他、生活安全局、それから刑事局から国際刑事課が国際部に入るというようなことでございまして、それぞれ所要の定員の再配分ということがなされておりまして、仕事の質、量に応じまして適正な配置をいたしたというところでございます。
○石渡清元君 結局トータルはそのままで、スクラップ・アンド・ビルドで組織改正をしたと、こういうことになろうかと思います。 今の答弁の中で、組織令で定めるという課以下のレベル、それは従来とどのように変わるんでしょうか。
○政府委員(廣瀬權君) 長官官房につきましては新たに技術審議官を置くことになります。また、先ほど申しましたように、警務局の人事、教養、給与厚生の三課と首席監察官を長官官房に移すことになります。長官官房では、従来ございました企画課が廃止されることになり、情報管理課を情報通信局に移すということになります。この結果、長官官房自体は小さな長官官房でありますが、国際部を除きます長官官房は五課から六課体制になることになります。 また、長官官房に新たに置かれます国際部につきましては、国際関係事務の企画調整等を行います国際第一課及び刑事局国際刑事課の事務を引き継ぐこととなります国際第二課を置くことといたしております。 生活安全局につきましては、現在の保安部の企画課等の五課を移管いたしますとともに、銃器対策課を新設いたしまして六課体制となります。 警備局につきましては、外事第一課及び外事第二課を統合いたしまして外事課とし、七課から六課体制となります。 情報通信局につきましては、先ほどの情報管理課を吸収いたしますとともに、有線通信課及び無線通信課を統合いたしまして通信施設課といたします。ここは四課体制に変わりはございません。 なお、これ以外の部局につきましては、刑事局は国際刑事課が廃止をされる。一課減になりまして、四課体制になります。暴力団対策部及び交通局につきましては変更はございません。 以上でございます。
○石渡清元君 具体的に御答弁いただいたんですけれども、私はむしろどのように重点配分をされているかということをお伺いをしたがったんですが、それはまあ結構です。 それと、この委員会でおわかりのとおり地方分権に進もうとしておるんですけれども、警察の方は都道府県警察を基本としておりますので、犯罪の広域化についてはどのように対応しようとしているのか。
○政府委員(廣瀬權君) 警察の事務につきましては、現行警察法の制定以来、地方自治を尊重する建前から都道府県において処理することといたしておりまして、警察庁は一定の事柄のみにつきまして関与していくという制度をとっております。すなわち、従来から、警察庁としては大綱方針を示しまして、各都道府県警察が自主性と創造性に基づきそれぞれの地域の実情に適合した方針ややり方で対応していくということを基本といたしております。 ただ、御指摘のとおり、だんだん犯罪が広域化をいたしまして事件の捜査だけでは間に合わないという事案が増加している傾向にございます。これにいかに対処するかはいろいろな考え方もございますが、今回の改正法にもありますように、あくまでも都道府県警察の枠組みを尊重し、都道府県警察相互間の関係のあり方を今回も見直したというものでございます。 すなわち、県境周辺区域の事案の共同処理に関しましては、関係都道府県警察の自主性を尊重し、関係都道府県警察の協議に基づいて他の管轄区域に権限を及ぼすことができるということにしましたほか、複数の都道府県警察の間における指揮の一元化が必要な場合には、関係都道府県警察が自主的に十分な協議をした上でこれを行うことができるように改正をしていただいたところでございます。
○石渡清元君 では、ちょっと細かい各部に対してお伺いしますが、簡単な答弁で結構です。 暴対部関係でございますけれども、株主総会と総会屋対策。 六月二十九日に総会が集中をいたしますけれども、これも大臣を先頭にかなり気合いを入れてやっていると、こういうことを聞いております。非常に暴力団と総会屋がまた接近をし始めている、あるいは企業幹部への陰湿なテロがこの二年間で十六件、二件の殺人事件などを起こしておりますけれども、これについてはどのような対策をとっておられますか。
○政府委員(垣見隆君) ただいま委員御指摘のように、総会屋は最近暴力団との結びつきを強めつつございます。また、企業に対する揺さぶりをねらった動きを活発化させておりまして、特に企業幹部等を対象とした襲撃事件の幾つかは総会屋等により敢行された可能性が高いのではないかというふうに考えております。 このような動きに対しまして、警察としては本年の三月以降、主要都道府県警察に企業対象暴力特別対策本部を設置いたしまして企業との連携を強化するなどの諸対策を進めてきたところでございますけれども、御指摘のように、株主総会が集中するこの時期が大変重要な時期であるというふうに考えておりまして、六月十六日には次長を長とした警察庁企業対象暴力特別対策本部を設置いたしますとともに、六月二十日から三十日までを特別警戒期間として設定をして、組織の総力を挙げて総会屋対策に遺憾のないように取り組んでいるところでございます。
○石渡清元君 それと刑事局関係なんでございますけれども、最近、テレビ、新聞等で毎日のように深夜のスーパーの強盗事件が目立ちますけれども、この実態と対策について御説明願いたい。
○政府委員(垣見隆君) お答えいたします。 近年、強盗事件が大変多くなっておりまして、特に平成に入りましてからでございますけれども、この三年間ぐらいで五割アップというような状況になっております。中でも御指摘いただきましたように、深夜スーパーというか特に店員等が数が少なくなる面もございますので、深夜スーパーに対する事件が多発しております。 深夜スーパーに対しては、最近そのように事件が多発しておりますので、防犯対策の徹底についてその管理者等にもいろいろお願いをしているところでございますし、また地域の警察というか、警察側としてもパトロール等も実施をしているところでございますけれども、今後ともこういう状況というのはまた続く可能性が大だということでございますので、さらにこの防犯対策の徹底、またこの種の事案は被疑者を検挙するというのが大変大事でございますので、その検挙対策の徹底についても推進をしてまいりたいというふうに考えております。
○石渡清元君 それと国際部関係でございますけれども、カンボジアヘの貢献というのも民心の安定のためにかなり大きな役割を果たしたと、こういうことでございますけれども、警察庁としては今後どのようなこういったような国際協力を行おうとしているのか、あるいはカンボジア市民生活の安全水準を高めるために世界に有名な交番などは有効と思いますけれども、どのようにお考えになっているか。
○政府委員(廣瀬權君) 委員御指摘のとおり、カンボジアにおきまして文民警察活動で努力をいたしましてそれなりの成果を上げたところでございますが、今後カンボジアの警察に対しましてどのような協力が日本国警察としてできるのか、いろいろ現在検討中でございます。 既に過日の委員会でも御報告をいたしましたように、警察庁から調査団を出しまして治安の実態あるいは制度面の研究をしてきたところでございます。カンボジアの方からもいろいろな要求が出されたところでございますが、我が方としては、個人の生命、身体、財産を守るという市民警察の分野でどれだけの協力ができるかということを現在検討いたしておるところでございまして、御指摘の地域の住民を守る交番の輸出ということも一つの重要な項目ではないかというふうに考えておりまして、現在どのようなものが可能であるか、交番等を含めまして鋭意検討しているところでございます。
○石渡清元君 これは細かくやり出すと切りがありませんが、あと、交通安全対策、あるいは最近気になるのはマルチ商法、これがまた少し広がり始めた。あるいは麻薬、覚せい剤の関係、これらも含めて十分ひとつ対策をお願いをいたしまして、質問を終わります。
○有働正治君 私は、まず警察庁所管のことから時間の関係上お尋ねいたします。暴力団のあるいは組員のあるいは右翼の暴力事件、これは許されるものでないという立場から質問するわけであります。 具体的な問題をお尋ねします。 五月三十日、東京新宿の京王プラザホテルで発生いたしました右翼による細川前首相に対する威嚇発砲事件をめぐってであります。言うまでもなく、我が党は暴力反対の立場であります。そういう立場から、戦前は最大の暴力であります侵略戦争にも反対したのもそうした立場からであるわけでありますが、政治的立場の違いはどうあれ、短銃その他武器を使うというのは民主主義の名において絶対に許されることではないわけであります。既にきのう本事件につきましては起訴されたようでありますが、この間の捜査を中心に幾つかお尋ねするわけであります。 一つは、この事件をめぐりまして細川氏またはその代理人等から厳重な捜査を求める何らかの告発が行われているかどうか、まず事実確認を求めます。
○政府委員(菅沼清高君) お答えいたします。 本件につきましては、被疑者が現行犯で現場で逮捕されておりますし、また親告罪そのものではございませんのでいわゆる告訴という形でのものは細川事務所側からま出ておりませんけれども、細川事務所の方から事情聴取はいたしておりまして、その折に処罰を求める意思は表明されております。
○有働正治君 マスコミの報道によりますと、日本新党熊本事務所は熊本市の右翼団体青年愛国党の総裁を名のる人物を告訴しているようでありますが、事実確認を求めます。その告訴内容は一言で言ってどういうものであるのか。
○政府委員(菅沼清高君) お尋ねの件につきまして、これも親告罪そのものではございませんけれども、告訴は受理いたしております。 内容につきましては、現に捜査を継続中でございますので具体的な内容は差し控えさせていただきますけれども、この件につきましては新聞等で報道されておりますが、おおむねそれと同じような内容であるというように承知していただいて結構だと思います。
○有働正治君 いずれにしても、天井に向けてとはいえ、発砲された事件では法的措置、告発等はとられていないようであります。一方、脅迫に対しては告訴されているというのが事実であるようであります。 次に進みますが、私ども素人から見まして、また国民の中にも、天井に向けて発砲したことが極めて不自然だという声が聞かれるわけであります。一般的に言いまして特定人物をねらう場合、本人を目がけるものと思うわけでありますが、天井に向けて発砲したことについて警察庁としてはどう考えられるのか。動機がそのようなものでなければ必ずしもそうならないことも当然あり得るということも考えられるわけでありますが、いかがでありましょうか。
○政府委員(菅沼清高君) まず、本件についてでありますが、現場の弾痕、それから角度、目撃者の証言、被疑者の供述等から考えまして、現在のところ天井に向けて撃ったものだというように判断いたしております。 一般論でございますけれども、殺傷を目的として撃つのか、あるいはおどしゃ嫌がらせを目的として撃つのか、いろんな形態、目的によって天井に向けて撃つということももちろんあり得ると思います。
○有働正治君 そうしますと、どちらかといえば、今回の場合はおどし、威嚇、いわば殺傷ではないと考えるのが一般の国民からいえば通常の感覚だと考えるわけですが、そこらあたりはいかがでございましょうか。
○政府委員(菅沼清高君) この件、なお起訴後も必要な捜査を継続するわけでございますけれども、昨日起訴いたしました起訴状の罪名でございますが、これは建造物侵入と銃砲刀剣類所持等取締法違反、それから火薬類取締法違反でございますので、殺傷ということを前提にした被疑事実は現在の起訴事実の中には入っておりません。
○有働正治君 この事件をめぐりまして、私が本委員会に所属しているということもありまして、さまざまな情報や疑問あるいは問い合わせ等が国民の中からも届くわけであります。同時に、最近マスコミでも疑問や疑惑等が公然と語られ出しているようであります。例えば週刊ポストの最新号、七月一日号でございますけれども、この中にも取り上げられています。「細川銃撃事件の黒幕探しで飛び出した「意外な名」」ということで取り上げられて、マスコミにも公然とそういうものがあらわれ出している。したがいまして、私は国民の納得がいく捜査と真相究明が求められているという立場から幾つかお尋ねするわけであります。 一つは、被疑者の金の流れについて調べておられるかどうか。例えば被疑者が事件を起こした前後に金が流れていた等々は、事件とのかかわりとの関係で無関係でない場合が一般論としても言えるわけであります。いろんなことが伝えられて、この被疑者がかなりの借金を抱えていたと、事件前後に返済されていたということもいろいろ取りざたされているわけであります。そういうことから、一般論的なことを含めまして、当然警察としては必要な捜査はやられるということだと思いますが、いかがでありましょうか。
○政府委員(菅沼清高君) 現在まだ捜査を引き続き行っているところでございますのですべてが解明されているわけではございませんけれども、今お尋ねの借金の問題についても調べております。 かなりの借金があったということは事実のようでございますが、返済されたという話は私ども聞いておりません。
○有働正治君 かなりの借金というのは千万円単位ではないかということまで言われているわけであります。 次に進みます。 特に私が注目したのは、マスコミの中に公然と国会議員の名前が登場し始めていることであります。私は捜査権もありませんので真偽の判定はいたしかねるわけでありますが、私のところにも直接、国会議員に会った結果こういうことが話されたという記録等が届けられているわけであります。そこでお尋ねするわけです。私は一々名前を挙げることは当然差し控えます。 そこでは、日本新党議員の複数以上の議員が日本新党を離れたA氏の名前を挙げているようであります。A氏という固有名詞を挙げられる以上、一般的に言いまして責任を持って挙げられるというふうに解されるわけでありますが、A氏について日本新党内では常識的に名前が取りざたされているやに私は承知するわけであります。先ほどの週刊ポストでも、被疑者はこのA氏から細川氏の京王プラザ出席や帰り道のルートを教えてもらった云々ということが具体的に挙げられているようであります。 このA氏はそれに怒っています。A氏は逆に、日本新党から出た話であれば法的手段に訴えるとまで雑誌誌上で明言しているわけであります。もちろん私は、こういう政党の所属の方々あるいは離れられた方々という、いわば一種の党派間の争い的な言い分に介入する気はさらさらないわけでありますけれども、マスコミでは本人取材確認の上での話として公然と登場している。 事ここに至っている以上、所管委員会の一員として聞くわけでありますが、一般論としても、こういう疑問や指摘が国民の中から公然と出された場合には警察としては捜査上必要と考えれば適切に対応される、必要と考えれば当然やられるというふうに当然のことながら考えるわけでありますが、いかがでありましょうか。
○政府委員(菅沼清高君) お尋ねの週刊誌等その報道は承知いたしておりますし、被疑者を取り調べるときにもそういう着意は当然持った上で調べているわけでございます。 今お尋ねのもとになっているスケジュール云々、また出入りの場所云々という点につきまして、これは被疑者を十分調べておりますけれども、私どもが納得のいく形での供述を得ております。その中ではいわゆる国会議員の関与云々というようなことは出てきておりませんので、私どもはそういうことはなかったのではないかというように考えております。
○有働正治君 ところが、こういうことが公然と今日語られているわけであります。 私が注目いたしましたのは、一々論証は省きますが、今回の事件がこの中ではやらせということが前提として認知された上で一連の言動となっているようであります。いわばやらせの犯人捜しのキャッチボールが双方で行われていることがここでは察せられるわけであります。 一般論として、問題があれば、先ほども言われたようにあらゆることに当然対応して捜査するということだろうと思いますが、この点もいかがでありましょうか。
○政府委員(菅沼清高君) 各種の憶測的な報道だとかお話が出ているということは承知しておりますが、私どもが厳正に被疑者の取り調べ、捜査等を進めております過程ではそうしたことは出てきておりません。いわゆるやらせというようなことは今までの捜査の過程では出てきておりません。
○有働正治君 ある国会議員に会った記録からしても、そういうことが語られているということで私は質問しているわけであります。 いま一つの問題は、被疑者の取り調べ中にもかかわらず被疑者がこう述べたということが具体的に公然と語られていることであります。となりますと、警察がリークするのか別の形の手段があるのか。いずれにしても、被疑者が語った云々ということが外部で公然と語られること自体、本来あってはならないことであります。警察としてリークすることは当然あり得ないと思うわけでありますが、本件についてどう考えていますか。
○政府委員(菅沼清高君) どういうことを根拠にして被疑者が話をしたというようなことになっているのか、そこのところはよくわかりませんけれども、私ども厳正に捜査をいたしておりますし、被疑者は身柄を拘束されておりますので法律によって認められている外部との接点以外のものは遮断をされているわけでございますので、そうしたことはないというように考えております。
○有働正治君 最後に、警察庁長官、捜査は国民のそうした疑問のないよう、残らないように当然厳正に行われるべきでありますし、行われたと思うわけでありますが、この点どうなのか。また、先ほどは今後も捜査を継続するということもおっしゃられたわけで、今後も本件について厳格に対応していただきたいと思いますが、いかがでありましょうか。
○政府委員(城内康光君) お答えいたします。 警察は違法行為は看過しないとの基本方針のもとで厳正に対処しておりますし、本件につきましてもそのような姿勢で仕事をしてまいりたいと思います。
○有働正治君 国家公安委員長、この点についていかがでありますか。
○国務大臣(石井一君) およそ民主主義という社会におきまして、いかなる方法であれ、いかなる立場でありましても、暴力によって目的を達成しようとする行為は絶対に許すべきではない。警察庁長官が答えたとおりでございますが、私も当然そうだというふうに信じております。 先日、細川前総理の事件が起こりました次の閣議におきまして、この問題を提起し、警察の厳正なる姿勢を各閣僚にも伝達したところでございまして、今まだ身柄も拘束中ということでございますから、今後もただいま御指摘がございましたような問題をも含めて厳正に取り締まりをしたいと思います。
○有働正治君 ひとつ今の立場で、政治的立場は違う人であろうと、暴力に対して厳正な毅然たる対応を求めるわけであります。 次に、私は地方消費税問題について自治省にお尋ねします。 さきにも述べられましたが、政府税調の答申の中では、地方消費税については結論を得ず、「速やかに結論を得るべく審議を行うこととしたい。」とされているわけであります。 そこで、時間の関係上、まず大臣に確認を求めます。自治省として、従来、地方消費税創設を提案し対応されてきたわけでありますが、今後もその方針に変わりはないかどうか。
○国務大臣(石井一君) 変わりはございません。
○有働正治君 これに対して大蔵省にはかなり異論があるようでありますが、この点は自治省としてはどう認識しておられるのでありましょうか。
○国務大臣(石井一君) 税の徴収の事務的な技術的な問題、また地方消費税が徴収される場所と地域的な偏在というふうな問題、輸出入に関する税の特例等々、まだ議論をし結論を得なければならない問題が残っておる、しかしながらその必要性というものは十分認識をされておると、このように理解しております。
○有働正治君 消費税率を何%にするかというのは今後の政府の政治課題であるわけでありますが、新聞報道等によりますと、自治省の考え方として消費税率が仮に七%になる際はそのうちの二%分ぐらいを地方消費税にしたいという方針あたりが伝えられているわけでありますが、比率としては大体それぐらいの比率で地方消費税を創設していくというお考えでありましょうか。そういう意向でありましょうか。
○政府委員(滝実君) 今、先生もお述べになりましたように、率をどうするかというのは、やはりいろいろ財政需要を積み上げますとか償還財源をどういう格好で算入するとか、そういうような数字の積み上げというものが前提になろうかと思います。したがって新聞にはそういった趣旨の報道もされたことがあるのでございますけれども、私どもは基本的に省内でこの率の問題について詰めた議論を今の段階でしているわけでは必ずしもございません。
○有働正治君 自治省がお考えの地方消費税は、現行の消費譲与税で消費税の二〇%を地方に回している分を独立の地方税として取れるようにした いということだと理解しているわけでありますが、いずれにいたしましても、今後予定されています税制改正の中で一定の税率の引き上げが考慮された場合に地方消費税を創設したいということだと思うのでありますが、その点は間違いございませんか。
○政府委員(滝実君) 基本的にはそのような考え方を持っているわけでございます。
○有働正治君 国民あるいは消費者の方々から見れば、国税であれ地方税であれ負担する懐は同じであるわけでありますから、消費税はぜひ廃止していただきたいという声が非常に強い。そういう立場からいえば、こうした導入をめぐる動きというのは認めがたいというふうに考えるわけであります。 私が本件で一番感じます最大の問題というのは、地方消費税を持ち出すことによって自治省自身も消費税率アップの援軍としての役割を果たしているということではないか。地方財源対策はしかるべく対応すれば私どもは対応できると考えているわけであります。所得税減税への対応としても自治省はその一つの論拠にされているやにお聞きします。同時に、例えば今年度地方財政対策で行われた地方財源に対する不足、これが私どもからいえば地方に押しつけられて、その後の仕事を税率アップに乗じて片をつけていくということとも結びつく問題だというふうに考えているわけであります。 もちろん、自治省にとりましては地方分権論の問題等が加わってその論拠に挙げられているわけでありますが、消費税の税率引き上げのプロモーターとしての役割を演じていることを私どもは非常に重視しているわけであります。また、地方消費税が高齢化社会あるいは分権論のもとで実現されていくということになりますと、福祉、教育、いろんな施策の充実ということでより税率の引き上げがやりやすい状況も当然考えられ得るということも心配するわけであります。したがって、こういう重大問題を私どもとしては軽々に認めるわけにはいかないという立場であります。 いずれにしても、この問題は税調の答申が具体化される中で、論戦はその場において当然行うようにしたいと思いますが、本日はそのことを明確に主張して私の質問を終わります。
○西川潔君 よろしくお願いいたします。 きょうは、最近全国の自治体におきまして積極的な取り組みが行われております福祉の町づくり事業に関連していろいろとお伺いしたいと思います。 全国の自治体におきまして、福祉の町づくり条例を制定することなどその機運が非常に高まっております。神戸市では昭和五十二年に神戸市民の福祉を守る条例を制定し、また都道府県レベルでも兵庫県が平成四年十月九日に福祉の町づくり条例を制定しておられます。この点から見ましても、石井先生が自治大臣となられましてこの事業のより一層の推進が期待できるのではないかと思うわけですが、このあたりからまずお伺いしたいと思います。
○国務大臣(石井一君) 私のふるさとに対しまして過分なお言葉をいただきまして大変恐縮でございます。 神戸市、兵庫県が福祉先進国であるというふうなことをよく新聞等でかねてより主張しておりますことを私も理解いたしておるわけでございますが、まだまだ足りない面もたくさんあるのではないか。今後ますます高齢化の社会が来ておるときに、地方自治体における最大の問題点というのは、いかにそこに住んでおられる方々に対し福祉の大きなパイをお与えするか、こういうふうなことになろうかと思うわけでございまして、地方分権とともに地方財源の拡充を図り、新しいスタートの上に二十一世紀が安らかな憩いと豊かさのある福祉社会を構築できるように努力をしていかなければいけない、そう認識いたしております。
○西川潔君 ふるさとのいい部分はどうぞ自治大臣として全国にまた広めていただきたいと思います。 毎日の生活の中では、一歩うちから外へ出ますと、町の中にはスーパーマーケットや病院など生活関連施設を初め公園とか公民館とかがたくさんございます。そして、それらを利用するためにはバスの停留所や道路などさまざまな施設がございます。その中には、お年寄りの皆さん方や障害者の方々にとりまして利用しにくいものも決して少なくないのでございます。今回は、その中でも今後普及促進が求められておりますリフトバスについて関係省庁にお聞きしたいと思います。 まず運輸省でございますが、現在路線バスにリフトバスが導入されている現状をお伺いしたいと思います。
○説明員(春田謙君) お答え申し上げます。 リフト付のバスでございますが、先生御承知のとおり、一両当たりの価格につきまして見ますと、通常のバスというのは一千五百万から一千八百万ほどするものでございますが、リフト付のバスになりますと一千万ほど余計にかかるというような状況でございます。バスにつきましては、御承知のとおり経営状況が非常に厳しいところでございますので、そういう経営状況の中でリフト付バスを導入していくということは非常に負担もかかるということでございまして、あわせましてそういう負担を一般の利用者に求めるということも難しいという面がございます。 こういう環境の中で、現在リフト付バスにつきましては、ことしの四月一日現在でございますが、八つの都市で都合九十一両のリフト付バスが運行されているという実情でございます。
○西川潔君 私たちにとってみましたら何でもないバスの乗りおりでございますが、通常型のバスで一番下のステップまで約五十センチ以上もあるということでございまして、お年寄りにとっては一苦労ではないかなと。また、車いすを利用する方々にとりましては事実上介助者なしてはバスを利用できないのが現状でございます。 そこで、また運輸省にお伺いしたいんですけれども、こういったステップの高さを低くする超低床バスやリフトバスの開発、これがまた一台何と三千万円以上というふうにお伺いしておるわけですけれども、この価格がもう少し安くなるとか、国が中心になって研究とか検討に取り組まれているということも伺っておりますけれども、例えばいつごろもっとふえるのか、また安くなるのか、スケジュール的なことをお伺いしたいと思うんです。
○説明員(森良夫君) 御説明申し上げます。 ただいま私どもの方で、高齢者、身体障害者等のモビリティーの一層の推進を図るために、高齢者等の利用に適した構造を有するバスについて、実は昨年度から有識者にお願いいたしまして人にやさしいバス技術調査検討委員会というのを設けて検討してまいっております。 昨年度におきましては、今先生御指摘のリフトで車いすを持ち上げるリフトバスであるとか、それから車体が下がるニーリングバスと申しますが、そういうバスもございます。そういうバスなどの導入状況の調査、それから技術課題の把握などを行ったところでございます。 本年度におきましては、昨年度の成果をもとに、今のリフトバスであるとかニーリングであるとかそういう機能に関する技術の分析評価を行うことにしておるところでございます。 さらに来年度におきましては、モデルバスのコンセプトの作成、それから基本メニューの整理、そういうものを行いまして高齢者の利用に適した構造を有するバスの普及に資することといたしたいと考えております。 先ほど価格が高いというお話がございましたが、今導入されておるバスが非常に多種多様でございまして、なかなか標準化が図られていないというようなこともございまして非常に高い面がございます。その辺もあわせてこの研究でなるべく標準化を図っていきたいというふうに考えております。
○西川潔君 高齢化社会を迎えまして、医療や年金や福祉やといろんなことを考えていかなければなりませんが、バスの方もひとつよろしくお願いしたいと思います。 バス本体の開発とともに、バス停の整備の必要性が指摘されております。この点につきましては、建設省ではバスの乗りおりの際に障害となる歩道とステップの段差を解消するための事業を検討されていると私は伺っておるわけですが、その具体的な内容と問題点と今後のスケジュールをお伺いします。
○説明員(脇雅史君) 建設省におきましては、生活の豊かさや良好な環境の創造を求める動きあるいは高齢化の進展など新たな社会変化に適切に対応するため、二十一世紀に向けた新たな道路構造のあり方について、そういう題名で現在道路審議会に諮問をしているところでございます。この中で、高齢者や障害者にとっても利用しやすい公共交通にしよう、そういった視点から今後のバス停のあり方についても検討を行っているところでございます。 低床式リフトバスに合わせたバス停の整備につきましては、車両の構造と歩道の構造との十分な調整が必要になると考えております。今後は道路審議会の答申を踏まえながら、バス事業者を初めとする関係者との調整を図りつつ、低床式リフトバスの普及にあわせて高齢者や障害者の方に使いやすいバス停の整備に努めてまいる所存でございます。
○西川潔君 今後とも各省にこのリフト式、低床式バスの研究、事業化に積極的にお取り組みいただきたいわけですけれども、お年寄りや障害者の方々が安心して利用できるバス事業の発展に結びつくものと期待いたしております。 先ほどの御説明にもございましたんですけれども、大都市圏を中心に一部の路線ではリフトバスの導入が行われておりますわけですが、実際に運行する中で、利用者にとりましてその妨げとなる一つに違法駐車がもう大変大きな問題になっておるわけです。 ことしの三月に新聞に報道されておりましたある市民団体の調査報告でございますが、違法駐車のためにリフトバスがバス停から離れてしかとめることができないというケースが大変多く報告されておりました。そのために車いすの方はわざわざ車道に出なければなりません。その場合、交通事故の危険性が非常に大きいわけです。乗りおりに約三分から六分もの時間がかかって、ほかのお客さんが大変に嫌な顔をする、迷惑そうな顔をされるということで、大変皆さん方が気を遣っておられます。 例えば福岡県警などがバス優先対策として違法駐車をビデオセンサーで監視して音声で自動警告を行うという、そこの前にとめますとセンサーで注意をするということですが、違法駐車監視システムなどをリフトバスの普及にあわせて整備していくような検討を進めていただけないものかと思うわけですが、いかがでしょうか。
○政府委員(田中節夫君) 違法駐車車両を監視し警告を与える、そういう違法駐車抑止システムは違法駐車を抑止する上で大変効果があるものと考えておりまして、今委員御指摘のように福岡県警を初め全国で導入を進めておるところでございます。 当面、違法駐車車両が円滑な交通を特に妨げる交差点を重点に設置することとしておりますけれども、高齢者、障害者の気持ちこ配意した警察活動の推進に努めています私どもといたしましては、今後具体的な導入に当たりましては御指摘の趣旨を踏まえまして整備してまいりたい、かように考えております。 なお、バス利用者の利便性の向上を図るために、バス専用あるいは優先レーン内、またバス停付近の駐停車違反につきましては積極的な取り締まりを引き続きしてまいりたい、かように考えております。
○西川潔君 私たちは全国の細かいことばかり勉強させていただきましてお願いすることばかりでございますが、どうぞひとつよろしくお願いしたいと思います。 私も国会に参りましてもう八年以上が過ぎたわけですけれども、西川さん、潔さん、国会というのは、政治家は本当にまじめに朝早くから仕事をしていますかというのをよく聞かれるのでありますが、仕事をするばかりではなしに、たまには休んで自分の時間というものも有意義に過ごさなければいけないと思うんです。そこで大臣にお伺いしたいんですが、大臣は社交ダンスをなさいますか。
○国務大臣(石井一君) 私は、そう言われるんでございますが、余り若いころはやりませんでしたが、実は必要不可欠の場合にはやることがございます。それは、例えば外国へ出まして、お招きにあずかり、そこの主賓の奥様に手を差し伸べられた場合に、それを固辞するというふうなことはやっぱりエチケットの上からも大変礼を失することになるだろうと思いますから、その程度しか社交ダンスという部類はできないのでありますが、まあ必要やむを得ぬ場合はやる、こういうふうに率直に申し上げておきたいと思います。
○西川潔君 大変和やかなムードにしていただいてありがとうございました。外国生活も長いものですから聞いてみょうがなと、こういうふうに思ったわけです。 なぜ私が大臣に社交ダンスのことをお伺いしたかといいますと、こちらにことしの三月十九日付の神戸新聞、これもまた大臣の地元の新聞でございますが、「社交ダンス人気に風営法冷や水」というふうに大きな見出しで新聞に載っております。「規制で開議断念続出 お年寄りがっかり」という見出してございます。この報道によりますと、兵庫県において県立の文化体育館でお年寄りなど中高年の方々を対象にした社交ダンス講座を開議しようとしたところ風営法の許可がおりずに実現できなかった、開設を心待ちにしていたお年寄りの方々ががっかりされたと。 最近では、いろんなところでお年寄りの皆さんが生涯学習の一環としてこういうカルチャーとか、いろいろな催しがあるわけですけれども、これと同じようなケースも続出しているということは、社交ダンス講座開設の申請がどの程度出ているのか、そして社交ダンス講座開設の場合はどのようなケースで風営法上許可が必要となるのか、また中には営利性のない催しもございまして風営法の適用上法律に抵触するかどうか微妙なケースも多いと思うわけですけれども、具体的にどのような場合が問題となっているのか、最近の状況も含めて警察庁に御説明いただきたいと思います。
○政府委員(中田恒夫君) お答え申し上げます。 委員も御案内のところと思いますが、業として、つまり反復継続してという意味でございますけれども、このような形態で人にダンスをさせるということがあります。この場合に、それが営業として、つまり利益を得る目的で反復継続的に行われる場合がございます。営業としてダンスをさせる場合でございますけれども、このようなものはそれが健全に営まれるならば国民生活に憩いの場を提供いたしますし、また娯楽の機会を与える有用な営業になるというようなことでございます。 ただ、他の風俗営業の場合と同様でございますけれども、営業の内容とかあるいは方法によりましては善良の風俗なり少年の健全育成を阻害するおそれもあるということもございまして、そのような観点から風営適正化法の対象としておるところでございます。 今お尋ねが二、三点ございましたが、この法律上のダンスホール等と言っておりますこの数でございますが、平成五年末現在、私どもの把握しております全国の数字は一千九百十一店舗でございます。 お尋ねの社交ダンス講座でございますけれども、これにつきましてはダンスホールに当たるもの当たらないものがあろうかと思います。こういう社交ダンス講座ということで統計を実はとっておりませんものですから、大変申しわけございませんが、開設の申請数等はちょっと私どもとしても把握をしておらないということでございます。 それから次に、社交ダンス講座についての法律上の取り扱いはどうかというお尋ねでございます。その実態が「ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業」、つまり、ダンスをさせるに必要な設備を設けて利益を得る目的で反復継続的にそのような行為を行わせるという場合には当然法の対象になろうかと思います。 営利性のない催しについてはいかがかというお尋ねでございました。営利性があるかないかというものは個別具体の判断になろうかと思います。ただ一般的には、営利性がないものは法の対象にはならないものではないかというふうに考えております。 いずれにいたしましても、今委員御指摘の神戸新聞の記事に取り上げられました事案につきましては、いろいろ事実関係もあろうかと思いますので、私どもとしても兵庫県警によく事情を聞きまして適切な取り扱いとなるよう指導してまいりたいと思います。
○西川潔君 よろしくお願いしたいわけですけれども、最近読んだ本によりますと、先立たれておじいちゃんが残ったりおばあちゃんが残ったり、高齢者の方々がそうして異性の方と手を握り合う、近づくだけでも随分若さを取り戻すというような本も読ませていただいたわけです。 風営法が制定されたのは昭和二十三年でありますが、この社交ダンスの教授は制定当初から規制対象となっており、これは戦前においても規制対象となっていたことを引き継いでいるのであると思うわけです。伺うところによりますと、ことしから高校の保健体育の授業にこの社交ダンスを取り入れるということがたくさん報道されております。この点から見ましても、社交ダンスに対する国民のとらえ方も昔とは随分変わっております。僕らが小さいころにダンスホールなんて聞きますと、余りいいところへおやじは行っていないなというような印象があったわけですけれども、現在はそうではないというふうに、社会もそういう風潮になってきております。規制そのものが今の時代には適していないのではないかというように思います。 そこで長官にお願いしたいのは、こうした一般市民を対象として行われる社交ダンス講座のようなものについては、許可の撤廃もしくは届け出で済むような緩和策を講じていただけないものかと思います。現場でいろいろとお年寄りの皆さん方にもお伺いしましても、西川さん、潔さん、みんな楽しみにしている、ゲートボールができる人はそれはまた楽しい、ねんりんピックなどに参加できる人もみんな楽しい、でも、それのできない人たちとか地域の中でみんなが仲良くするためにこういうダンスの会をやっておるんですけれども、どうも警察の方でオーケーをしていただけない、何とか緩和策を講じていただけないものか国会で潔さんなんかがお願いしてくれたらというように伺ってまいりましたんですが、いかがでございましょうか。
○政府委員(城内康光君) ただいま中田保安部長からお答えいたしましたように、この風営適正化法が対象としている理由は、やはり善良の風俗あるいは少年の健全育成という観点から問題があるものについてそれを見る必要があると、こういうことでございます。 健全に行われていることに関しては私どもはいいわけでございますが、キーワードとしてはやはり営業として行われるかどうか、営利性という言葉がキーワードではないかというふうに思います。営利性のないものについて私どもが問題にしているわけではない。したがって学校で授業としての社交ダンス、これはもう営利性がない一つの例だと思います。 個々具体的な場合に、営利性があるのかないのか、それをだれが判断するんだということになりますと、これは都道府県の公安委員会が具体的なケースに即して判断するということでございますので、そのようにひとつ御理解を願いたいと思います。
○西川潔君 終わります。ありがとうございました。
○委員長(岩本久人君) 以上をもちまして、平成六年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、総理府所管のうち警察庁、自治省所管及び公営企業金融公庫についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岩本久人君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時七分散会