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129回国会参議院1994/06/06

商工委員会 第3号

発言数
3
登壇者
2
会派数
2
開催日
1994/06/06

会議録

中曽根弘文自由民主党

○委員長(中曽根弘文君) ただいまから商工委員会を開会いたします。  特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。畑通商産業大臣。

畑英次郎改新通商産業大臣

○国務大臣(畑英次郎君) 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  オゾン層保護の問題につきましては、オゾン層の保護のためのウィーン条約及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の採択を受け、我が国におきましても、昭和六十三年五月に特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律が制定され、平成元年七月から同法に基づく特定フロンの製造の規制等が開始されました。  また、平成二年六月に採択されたモントリオール議定書の改正を受け、平成三年三月に同法の一部改正法が制定され、平成四年八月から製造等の規制対象となる特定物質にトリクロロエタン等が加えられたところであります。  さらに、その後の国際的なオゾン層保護の問題への対応のあり方についての検討を踏まえ、平成四年十一月に新たな規制物質の追加等を内容とする二度目のモントリオール議定書の改正等が採択されました。この二度目の改正に対応するため、今般本法律案を提案した次第であります。  次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。  まず、製造等の規制の対象となる特定物質の定義をモントリオール議定書の規定に則して政令で定めることとし、ハイドロクロロフルオロカーボン、ハイドロブロモフルオロカーボン及び臭化メチルを加えることといたしております。  第二に、特定の用途に充当されることが確認された場合等に限り、特例として一定量の特定物質の製造等を認めることといたしております。  第三に、唯一の指定物質でありますハイドロクロロフルオロカーボンが特定物質となることに伴い、指定物質に係る規定を削除することといたしております。  以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようにお願い申し上げます。

中曽根弘文自由民主党

○委員長(中曽根弘文君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日行うこととし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時三十三分散会

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