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129回国会衆議院1994/06/23

本会議 第30号

発言数
49
登壇者
12
会派数
5
開催日
1994/06/23

会議録

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) これより会議を開きます。      ————◇—————  議員山口敏夫君を懲罰委員会に付するの動議   (衛藤征士郎君外五名提出)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 衛藤征士郎さん外五名から、成規の賛成を得て、議員山口敏夫君を懲罰委員会に付するの動議が提出されております。右動議を議題といたします。  提出者の趣旨弁明を許します。後藤茂さん。     〔後藤茂君登壇〕

後藤茂日本社会党・護憲民主連合

○後藤茂君 私は、ただいま議題となりました議員山口敏夫君を懲罰委員会に付するの動議につきまして、動議提出者六名を代表し、その趣旨を御説明いたします。  私は、まず、同君に対し、かかる動議が提出されるに至ったことは極めて不幸なことであり、かつ、私としては極めて不本意なことであること、同君が我々の忠告を虚心に受け入れ、深く反省されて、議院の品位の確立と我が国議会制民主主義の健全な発展のために、ともに尽力できるようになることを心から期待していることを表明しておきたいと存じます。  さて、山口敏夫君は、去る六月十六日の予算委員会において、傍聴席からくしくも同姓の山口鶴男予算委員長を侮辱する発言を繰り返したばかりか、委員席に押し入り、そこにあった氷水入りのコップをつかみ、委員長に向かって氷水を投げつけるという、議会史上前代未聞ともいうべき暴挙をしてのけたのであります。水しぶきは委員長席にまで飛んでいったのでありました。この暴挙が、国会法並びに衆議院規則に抵触し、懲罰の対象となることは明らかであります。  この暴挙については、さすがに山口敏夫君も、同日夜の記者会見で「議員の行動として反省し、同僚議員におわびをしたい」と陳謝の弁を述べたようであります。しかし、何としても許しがたいことは、同君は、自分の暴挙を反省し陳謝しておきながら、理事会決定に基づいて委員会を運営する山口鶴男予算委員長に対し、「議会制民主政治を崩壊させた行為を糾弾し、懲罰動議を逆提案する」などと発言したというのであります。ある新聞によれは、同君は「委員長の行為はコップの水どころか、バケツのぞうきん水をかけても飽き足りない」などとまで言ってのけたのでありますが、全くとんでもないことであります。  山口敏夫君がこのような言動を重ねるなどとは、私は実は我が目、我が耳を疑わざるを得ませんでした。恐らく、山口敏夫君は、事態を正確に理解していないか、あるいは正確な情報を与えられていなかったのではないかと思うのであります。  今回の事件は、言うまでもなく、細川護熙前総理の証人喚問問題を背景として生じたものであります。  細川前総理は、昨年夏、入党派連立による政治改革政権の首班として政治改革の先頭に立たれ、尽力されました。その立場も考慮すればなおのこと、東京佐川急便からの借り入れ等にまつわる疑惑の解明のため、みずから進んで証人喚問に応ずるべきであると我々は主張してまいりました。  御承知のとおり、証人喚問については、従来、全会一致を原則として委員会を運営するというよき慣行があります。それでも、自民党政権の時代、つまり与党が多数派であったときにも証人喚問は実現しております。証人喚問は、多数の力で強行されたり、逆に頭から拒否されたりするようなこと、いきなり数で決着をつけるようなことは避けるべきであるとの与野党共通の認識を踏まえ、与野党各会派が十分に話し合い、お互いに良識にのっとった取り扱いに心がけてきた結果であります。  しかるに、今回、連立与党側は従来のよき慣行を逆手にとる形で対応し、最終的には連立与党側 の意見がまとまらない状況となりました。予算委員会理事会はこの問題について長期にわたり協議してきたにもかかわらず、結論を出すことができなくなったのであります。  山口鶴男予算委員長は長く国会運営に携わってこられた方でありまして、その国会運営に関する見識は与野党を通じて知られております。委員長は、委員会のこうした事態を憂慮して、予算委員会理事会の最終的な意思決定に当たり、各会派の意見を十分に聞いた上で、委員長の総合的御判断として、いわゆる異議なし・全会一致採決とすることで処理したい旨表明し、了承されました。  六月十六日の予算委員会では、このような経過と結論に基づいて予算委員長は行動されたのでありまして、それは委員長としては極めて当然の行動でありました。  しかるに、当日の委員会場はどうであったか。委員長が理事会決定に基づき粛々と議事運営を進め、委員各位も平穏にこれに従っておられたのに対し、委員外の者が数多く詰めかけ、中にはプラカードを会場に持ち込み、委員長に悪口雑言を浴びせかけ、採決の際には委員長席にまで押しかけて、会場を騒然とさせたのであります。これは明らかに国会法に違反する行為ではありませんか。  山口敏夫君の暴挙は、かかる状況の中で出来したのであります。  山口敏夫君は、かつては、自民党による金権腐敗政治に決然と反旗を翻して新自由クラブを結成し、ともに金権腐敗政治を告発し、これをなくすために協力し合った経歴の持ち主であります。また、同君は今般の政治改革にも積極的で、ことし一月の政治改革関連法案の採決に当たっては、当時は野党自民党にありながらもあえて賛成票を投じたことは議員各位の記憶になお新しいことでありましょう。  「行為を憎んで人を憎まず」という言葉があります。本院において永年勤続議員の表彰を受けてこられた、議会経験豊かな山口敏夫君でありますだけに、私は今回の事件を非常に残念に思うのであります。  何とぞ、党派を超えて、議院の品位を確立し、我が国の議会制民主主義の健全な発展を期する見地から、この動議に対して議員各位の御賛同が得られますよう切に要望して、本動議提案の趣旨説明といたします。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) この際、山口敏夫さんから、弁明をいたしたいとの申し出があります。これを許します。山口敏夫さん。     〔山口敏夫君登壇〕

山口敏夫改新

○山口敏夫君 私は、ただいま提出されました私を懲罰委員会に付するの動議に対し、まず冒頭に、去る十六日の予算委員会における私の行動は極めて遺憾であり、院の秩序を乱した点につき深く反省し、同僚議員に対し衷心よりおわびを申し上げる次第であります。(拍手)   しかし、なぜ私があえてあのような行動に出たかにつきましては、一言申し上げさせていただきたいと存じます。  今回の動議提出者の中には、予算委員会の混乱の場で、前途有為な若い議員を水かけの犯人と独断的に決めつけ、先輩議員でありながらみずから注意喚起もせず、多数の自民党議員の前に突き出すというまさにトラの威をかりたキツネのごとき卑劣な行為を恥じもせず行った、私以上に懲罰動議にふさわしい、品位を疑われる野党の理事委員もおりました。  私への動議の趣旨説明は、文人政治家として名高い後藤先生が受けていただきましたが、このことは武士の情けと肝に銘じ、感謝いたしております。  社会党という政党はまことに多士済々でありまして、後藤先生は、御承知のとおり、大正ロマンの詩壇にその名を残した有本芳水をテーマに「わが心の有本芳水」を初め、数々の名著を物にしております。小森龍邦議員などは、政治改革法案では青票を投じられ、私どもとは政治的に相反する立場におられますが、仏教の哲学や親鸞を論ずれば我が国の第一人者と伺っております。  このように国権の最高機関を代表するにふさわしい議員を誇る社会党にありて書記長まで務められたのが、今回私を懲罰に引き出した山口予算委員長なのであります。  山口鶴男氏といえば、いわゆる自社五五年政治体制において社会党の議運の理事を務めること十年、国対委員長も歴任され、ミスター先例集とみずから称している方であります。海外旅行の回数も数えることができないほど国際的にも知られた、我が国を代表する政治家であり、議会運営の達人、近い将来自社連立政権が誕生したならば、その行賞により閣僚として国務大臣の重責を担うか、はたまた衆議院議長に就任されるのは確実と同僚議員がひとしく高く評価している先生であります。政治的実力は、社会党の金丸信というぐらい、野党時代もそして現在も、政府、官邸、与野党にわたって太い大きなパイプと影響力を持ち、その毀誉褒貶は、政界の牛若丸と言われているこの私も一目も二目も置く大きな存在であります。  十カ月前、細川政権に参画した私たち連立与党議員は、議会のかなめともいうべき予算委員長には山口鶴男氏この人をおいてなしと全員一致で推挙させていただきました。しかるに、あの六月十六日の山口委員長は、私たちが尊敬し信頼してやまなかったあの同じ山口さんなのかと我が目、耳を疑ったのであります。  私が申し上げたいことは、議院内閣制において、国民の負託を受けた国会議員が選んだ内閣総理大臣とは一体何なのかということであります。国会議員たる前首相に、何の刑事的、客観的な根拠もなく証人喚問要求の議題にするということは、議会政治の常識を疑うものであります。  特に前首相は、政治的道義的に最高の責任をとり、重職を辞しているのであります。米国におけるニクソン大統領のウォーターゲート事件などの例を見るまでもなく、責任をとった政治家に追い打ちをかけることは、世界の議会にとっても例のないことであります。世界の議会を種々調査して名声をはせている山口委員長なら知らないはずはありません。子供のころ、「鶴の恩返し」という民話を読み、ツルの気高さ、義理と情けの深さを教えられ、感激した私でしたが、しょせん人間の社会は魑魅魍魎と割り切らなければいけないのでありましょうか。  十六日の議事運営について、私は議会人として、衆議院議院運営委員長を務めた経歴を誇る立場から申し上げます。  証人喚問とは、国会の中の制度で唯一の強制力を持つものであります。国民の人権を制約する制度なのであります。それゆえに、尋問に当たっての根拠と冷静な判断に立っての慎重な手続が要求されているのであります。  ミスター先例集と自称される山口予算委員長は、衆議院委員会先例集百十八ページに何と書いてあるか知っておられますか。「問題について異議があるときは、起立又は挙手により採決する。」と、異議なし採決を行ってはいけないという条件を書いているではないですか。これは法規ではありませんが、これを超える議事手続の原理なのだということを確認しておきたいと思います。それをあえて無視し、一度ならず二度までも異議なし採決を行わなければならなかった事情は一体何であったのですか。国民のすべてがその理由を知りたがっているのではないでしようか。国会議員として看過できないのは当然であります。  山口予算委員長の行為がもし許されるならば、過半数の委員が反対の意思を持っていても、委員長の判断で異議なし採決を行い、可決を宣告することも可能となります。これは、議会政治の基本である多数決原理を踏みにじるものであり、我が国を代表する議会運営の達人が行うことではありません。山口委員長は、国会の権威を失墜させ、私以上に深く反省すべきと考えております。この 山口予算委員長の行為に対する糾弾は、私一人の独断と偏見とは思いません。  動議提出者の後藤議員が発言の中で、「議会制民主政治を崩壊させた行為を糾弾し、一大汚点を残した山口予算委員長に対し、懲罰動議を逆提案するべきだ」とか「山口委員長の行為は、コップの水どころかバケツのぞうきん水をかけても飽き足らない」と私が発言したということにかこつけ、あえて復唱しておられましたが、この種の発言は、私自身も記憶に定かでない伝聞を引用し、山口氏の行動に対する思いをおっしゃっておられたのではないでしょうか。  「山口鶴男委員長は、長く国会運営に携わってこられた方でありまして、その国会運営に関する見識は与野党を通じて知られております」と語っておりましたが、二十一日の予算委員会冒頭において山口予算委員長は「かかる事態が発生したことは遺憾であり、今後先例としない」と陳謝、釈明したのはなぜでありましょうか。これを見ても、水をかけた私だけが悪いのか、水をかけられた山口予算委員長の運営に問題がありたのか、賢明な議員各位には御理解いただきたいと思います。  また、新聞の報道は、「今回の細川喚問の決定は、全会一致の慣例を破り、事実上野党が多数で押し切る形になり、問題を残した。国会の証人喚問は、正しいルールに従って国民に真相を明らかにし、再発防止を図るのが目的だ。喚問を政治的な駆け引きや政争の具にしてはならない。徹底的な真相解明を目指すには、政争や緊急の政策課題とは切り離し、冷静に論議できる場とルールづくりが必要だ」とマスコミは論じております。  一つ一つ取り上げれば切りがございませんので、以上、この程度にとどめさせていただきます。  なお、最後に、後藤議員の御報告の中に、私が「氷水入りのコップをつかみ委員長に向かって氷水を投げつけた」という表現がございましたが、私はコップの水を投げただけでありまして、人様を傷つけるかもしれないような氷そのものは含まれておりません。小さなことでありますが、常に人道的立場に立ち今日まで政治活動を進めてまいりました私にとりましては、プライドと名誉にかかわる問題でありますので、謹んで訂正を要求しておきます。  「政治家はおのれを弁明せず」という言葉があります。私は自分のとった行動が正しかったとは思っておりませんが、このように改めて山口予算委員長の運営に対し問題提起の機会を与えていただいた動議提出者の同僚議員に対し、感謝を申し上げます。  私は、懲罰委員会の場において、残された大切な問題、課題につき改めて意見を申し上げたいと思います。懲罰が決定されれば謹慎し、同僚議員の御鞭撻をいただきながら臥薪嘗胆、捲土重来を期す所存でございます。  ここに同僚議員に御迷惑をおかけいたしましたことを改めて深くおわびを申し上げ、御清聴に感謝する次第であります。ありがとうございました。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 懲罰の動議は討論を用いないで採決することとなっております。よって、直ちに採決いたします。  衛藤征士郎さん外五名提出の動議に賛成の皆さんの起立を求めます。     〔賛成者起立〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、議員山口敏夫さんを懲罰委員会に付することに決まりました。      ————◇—————  日程第一 在外公館。名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第一、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。内閣委員長田中恒利さん。     —————————————  在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔田中恒利君登壇〕

田中恒利日本社会党・護憲民主連合

○田中恒利君 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、  第一に、国名の変更に伴い、在キルギスタン日本国大使館の名称及び位置の国名を、それぞれキルギスタンからキルギスに改めること、  第二に、在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国及び在エリトリアの各日本国大使館並びに在ドバイ日本国総領事館を新設するとともに、これらの在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること、  第三に、在エンカルナシオン日本国領事館を廃止すること等を内容とするものであります。  本案は、五月二十日本委員会に付託され、六月三日柿澤外務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十一日質疑を終了いたしました。  質疑終了後、江田五月君から施行期日に関する修正案が提出され、趣旨説明を聴取した後、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。      ————◇—————  日程第二 特定物質の規制等によるオゾン   の保護に関する法律の一部を改正する法律   案(内閣提出、参議院送付)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第二、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。商工委員長白川勝彦さん。     —————————————  特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔白川勝彦君登壇〕

白川勝彦自由民主党

○白川勝彦君 ただいま議題となりました法律案につきまして、商工委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  オゾン層の保護については、我が国は、国際協調のもとに採択された条約等を受けて、国内対策を講じてきているところでありますが、本案は、平成四年秋に採択された、新たな規制物質の追加等を内容とするオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正等を踏まえ、我が国におきましてもオゾン層の一層の保護を図るための措置を講じようとするものであります。  その主な内容は、  第一に、製造等の規制の対象となる特定物質の定義を議定書の規定に即して政令で定めることとし、新たに規制対象物質を追加すること、  第二に、議定書の定めるところに従い、特定の用途に充当されることが確認された場合等に限り、例えばぜんそくの噴霧の器械に使用されるものなど、特例として一定量の特定物質の製造等を認める、エッセンシャルユースに関する規定を整備すること、  第三に、指定物質に係る規定を削除することなどであります。  本案は、去る六月十日参議院から送付され、同日当委員会に付託され、十五日畑通商産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、二十一日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 許可、認可等の整理及び合理化に関する法律案(内閣提出)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第三、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。規制緩和に関する特別委員長加藤卓二さん。     —————————————  許可、認可等の整理及び合理化に関する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔加藤卓二君登壇〕

加藤卓二自由民主党

○加藤卓二君 ただいま議題となりました許可、認可等の整理及び合理化に関する法律案につきまして、規制緩和に関する特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、許可、認可等を整理及び合理化することにより、国民の負担の軽減を図る観点から、四十法律にわたる改正を取りまとめたもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、許可、認可等を継続する必要性が認められないものは廃止すること、  第二に、許可、認可等が過剰な規制となりているものは緩和すること、  第三に、許可、認可等が不合理となっているものは合理化すること等であります。  本案は、五月二十六日本委員会に付託され、六月三日石田総務庁長官より提案理由の説明を聴取し、同月二十一日質疑を終了しましたところ、日本共産党から修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決されました。次いで、本案について採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案採決終了後、規制緩和の推進に関する件について決議を行いましたことを申し添えます。  以上、御報告いたします。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 薬事法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)  日程第五 予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第四、薬事法の一部を改正する法律案、日程第五、予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。厚生委員長加藤万吉さん。     —————————————  薬事法の一部を改正する法律案及び同報告書  予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔加藤万吉君登壇〕

加藤万吉日本社会党・護憲民主連合

○加藤万吉君 ただいま議題となりました二法案について、厚生委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、薬事法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、医療用具の多様化、高度化に対応し、医療用具の品質、有効性及び安全性の一層の確保を図るとともに、承認審査事務の改善等を推進するもので、その主な内容は、  第一に、人の体内に植え込まれ、生命維持に直接かかわる医療用具等に関する記録の作成及び保存等の措置を講ずること、  第二に、医療用具について、再審査及び再評価制度を導入すること、  第三に、医療用具の承認審査の事務の一部を指定調査機関に行わせること等であります。  本案は、去る六月十日参議院より送付され、同日付託となり、同月二十日に大内厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  次に、予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、最近における伝染病の発生状況、医学医術の進歩、生活環境の改善等にかんがみ、予防接種の対象疾病、実施方法等を改めるとともに、予防接種による健康被害について救済措置の充実を図ろうとするもので、その主な内容は、  第一に、予防接種による健康被害の迅速な救済を予防接種法の目的に加えること、  第二に、予防接種の対象疾病から、痘瘡、コレラ、インフルエンザ及びワイル病を削除するとともに、新たに破傷風を加えること、  第三に、予防接種について、対象者はこれを受けなければならないとしていたものを、これを受けるよう努めなければならないと改めること、  第四に、政府は、この法律の施行後五年を目途として、施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずること等であります。  なお、第四の、この法律施行後五年を目途として検討を加える部分は、参議院で修正されたものであります。  本案は、去る六月十日参議院において修正議決の上、本院に送付され、同日付託となり、同月二十日に大内厚生大臣から提案理由の説明を、次いで、会田参議院厚生委員長から参議院における修正部分の趣旨説明を聴取し、昨日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第六戸雑法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第六、戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。法務委員長高橋辰夫さん。     —————————————  戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔高橋辰夫君登壇〕

高橋辰夫自由民主党

○高橋辰夫君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、市区町村の各種事務にコンピューターシステムが導入され、その一層の拡大が図られている現状にかんがみ、市区町村長が処理する戸籍に関する事務について電子情報処理組織を使用して取り扱うことにより、戸籍事務の適正迅速な処理と、行政サービスの向上を図ろうとするもので、その主な内容は、  第一に、法務大臣の指定する市区町村長は、戸籍事務の全部または一部を電子情報処理組織によって取り扱うことができるものとし、この場合、戸籍は、磁気ディスク等をもって調製するものとする、  第二に、市区町村長は、戸籍の附票についても、磁気ディスク等をもって調製することができるものとすることであります。  本案は、参議院先議に係るもので、昨二十二日同院において原案のとおり可決され、本院に送付されたものであります。  委員会においては、同日中井法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、これを終了し、直ちに採決を行ったところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

小坂憲次改新

○小坂憲次君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  参議院提出、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 小坂憲次さんの動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律案(参議院提出)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。農林水産委員長竹内猛さん。     —————————————  農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔竹内猛君登填〕

竹内猛日本社会党・護憲民主連合

○竹内猛君 ただいま議題となりました農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、近年における国民の価値観の多様化及び農山漁村地域の現状等にかんがみ、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針を定め、これに基づき市町村計画を作成する等の措置を講ずるとともに、農林漁業体験民宿業について民間団体による登録制度を実施する等により、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤の整備を促進しようとするものであります。  本案は、六月二十二日参議院より送付され、同日本委員会に付託されました。  委員会におきましては、本二十三日提出者参議院農林水産委員長から提案理由の説明を聴取した後、直ちに採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

小坂憲次改新

○小坂憲次君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  議院運営委員長提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国会職員法の一部を改正する法律案及び国立国会図書館法の一部を改正する法律案の三案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 小坂憲次さんの動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)  国会職員法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)  国立国会図書館法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国会職員法の一部を改正する法律案、国立国会図書館法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。  委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事森井忠良さん。     —————————————  国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案  国会職員法の一部を改正する法律案  国立国会図書館法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔森井忠良君登壇〕

森井忠良日本社会党・護憲民主連合

○森井忠良君 ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案外二案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。  まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、議員の職務の遂行に資するため交付されている特殊乗車券の利用できる範囲の中に、新たに寝台料金を含めることとするものであります。  次に、国会職員法の一部を改正する法律案でありますが、これは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律が制定されたことに伴い、国会職員につきましても同様の措置を設けるための規定の整備を行うものであります。  次に、国立国会図書館法の一部を改正する法律案でありますが、これは、上野公園に置かれている支部上野図書館に関する規定の整備を行うものであります。  以上各案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。  何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。(拍手)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 三案を一括して採決いたします。  三案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも可決いたしました。      ————◇—————

小坂憲次改新

○小坂憲次君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  参議院提出、公職選挙法等の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 小坂憲次さんの動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  公職選挙法等の一部を改正する法律案(参議院提出)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 公職選挙法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。政治改革に関する調査特別委員長松永光さん。     —————————————  公職選挙法等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔松永光君登壇〕

松永光自由民主党・自由国民会議

○松永光君 ただいま議題となりました参議院提出の公職選挙法等の一部を改正する法律案につきまして、政治改革に関する調査特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、本案の内容の概要について御説明申し上げます。  第一に、公職選挙法を改正して、参議院選挙区選出議員の選挙における選挙区間の人口と定数の不均衡を是正するため、各選挙区において選挙すべき議員の数を改めることとし、宮城県は二人から四人に、埼玉県は四人から六人に、神奈川県は四人から六人に、岐阜県は二人から四人にそれぞれ増員し、北海道は八人から四人に、兵庫県は六人から四人に、福岡県は六人から四人にそれぞれ減員するものであります。  第二に、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)を改正して、衆議院議員の選挙制度の改革に関連して、参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿届け出政党等の得票率の要件を百分の二以上とするとともに、参議院名簿届け出政党等が行う新聞広告の公費負担は、当該参議院名簿届け出政党等の当該選挙における得票総数が有効投票総数の百分の一以上である場合に限って行うこととするものであります。  なお、この法律は、公布の日から施行することといたしておりますが、定数是正に関する事項については、この法律の施行日以後公示される参議院議員の通常選挙から適用することとし、また、その他の事項については、公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴って施行されることとなります。  本案は、昨六月二十二日参議院から送付され、同日本委員会に付託されました。  委員会においては、本日提出者を代表して参議院議員松浦功君から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。     〔賛成者起立〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 本日は、これにて散会いたします。     午後零時五十五分散会      ————◇—————

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