P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
129回国会衆議院1994/06/21

本会議 第29号

発言数
31
登壇者
7
会派数
5
開催日
1994/06/21

会議録

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) これより会議を開きます。      ————◇—————  科学技術会議議員任命につき同意を求める。件  宇宙闘発委員会委員任命につき同意を求めるの件  公害等調整委員会委員任命につき同意を求めるの件  漁港審議会委員任命につき同意を求めるの件  運輸審議会委員任命につき同意を求めるの件

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) お諮りいたします。  内閣から、  科学技術会議議員に高原須美子さんを、  宇宙開発委員会委員に末松安晴さんを、  公害等調整委員会委員に武石章さんを、  漁港審議会委員に池尻文二さん、上原宜成さん、坂井溢郎さん、佐藤一誠さん、土屋孟さん、藤野慎吾さん、松井規矩堆さん、山下ミヤ子さん及び渡邊行雄さんを、  運輸審議会委員に石川雅嗣さんを任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。  まず、科学技術会議議員及び運輸審議会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに賛成の皆さんの起立を求めます。     〔賛成者起立〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。  次に、宇宙開発委員会委員、公害等調整委員会委員及び漁港審議会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。      ————◇—————  日程第一 健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第二 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第三 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第一、健康保険法等の一部を改正する法律案、日程第二、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案、日程第三、地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。厚生委員長加藤万吉さん。     —————————————  健康保険法等の一部を改正する法律案及び同報告書  原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書  地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔加藤万吉君登壇〕

加藤万吉日本社会党・護憲民主連合

○加藤万吉君 ただいま議題となりました三法案について、厚生委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、健康保険法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、療養の給付に係る規定の整備、訪問看護療養費及び入院時食事療養費の創設、出産育児一時金の創設等、利用者本位のサービス提供体制の整備等のため医療保険制度の改正を行おうとするもので、その主な内容は、  第一に、入院時の看護は医療機関が提供すべきものと明確に位置づけ、付添看護療養費は、原則として平成七年度末まで支給できるものとすること、  第二に、疾病または負傷により居宅において療養を受ける状態にある者に対する訪問看護事業を制度化し、訪問看護療養費の支給について規定をすること、  第三に、入院時食事療養費を創設し、その標準負担額について、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生大臣が定める額とすること等であります。  本案は、去る六月一日付託となり、同月三日大内厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、同月八日質疑に入り、十日には参考人の意見を聴取する等の審査を行い、去る十七日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、改新、日本社会党・護憲民主連合、公明党及びさきがけ・青雲・民主の風より、入院時食事療養費に係る標準負担額は平成八年九月三十日までの間六百円とすること、並びに医療保険制度及び老人保健制度について、この法律の施行後三年を目途として、給付及び費用負担のあり方等に関して検討が加えられるべきものとすること等の修正案が提出され、採決の結果、本案は五派共同提案の修正案のとおり多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  次に、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、原子爆弾被爆者の福祉の向上を図るため、平成六年十月以降、医療特別手当の額を十三万五千四百円に引き上げるとともに、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額をそれぞれ引き上げようとするものであります。  本案は、去る五月二十日付託となり、六月十七日大内厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  最後に、地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律案について申し上げます。  本案は、終戦直後につくられた現在の地域保健対策の枠組みを抜本的に見直し、国、都道府県、市町村がそれぞれの役割を分担し、地域保健対策の総合的な推進、強化を図ろうとするもので、その主な内容は、  第一に、現行の保健所法の名称を地域保健法に改め、地域保健対策推進の理念や地方公共団体及び国の責務を定め、地域保健対策の基本指針を定めること、  第二に、エイズ対策、難病対策、市町村への支援などを法定化し、保健所の機能強化を図ること、  第三に、三歳児健診などの母子保健事業等を市町村が行い、その実施拠点としての市町村保健センターを法定化し、設置費用に対する国庫補助を創設すること、  第四に、診療所、医薬品の一般販売業等の許可や届け出受理等の事務を保健所設置市に移譲すること等であります。  本案は、去る五月二十六日付託となり、六月十七日大内厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。  まず、日程第一及び第三の両案を一括して採決いたします。  日程第一の委員長の報告は修正、第三の委員長の報告は可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。     〔賛成者起立〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり議決いたしました。  次に、日程第二につき採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の議定書の締結について承認を求めるの件  日程第五 千九百七十一年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の議定書の締結について承認を求めるの件  日程第六 千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約を改正する千九百九十二年の議定書の締結について承認を求めるの件  日程第七 千九百七十一年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約を改正する千九百九十二年の一定書の締結について承認を求めるの件

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第四、千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の議定書の締結について承認を求めるの件、日程第五、千九百七十一年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の議定書の締結について承認を求めるの件、日程第六、千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約を改正する千九百九十二年の議定書の締結について承認を求めるの件、日程第七、千九百七十一年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約を改正する千九百九十二年の議定書の締結について承認を求めるの件、右四件を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。外務委員長菅直人さん。     —————————————  千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書  千九百七十一年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書  千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約を改正する千九百九十二年の議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書  千九百七十一年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約を改正する千九百九十二年の議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔菅直人君登壇〕

菅直人さきがけ・青雲・民主の風

○菅直人君 ただいま議題となりました四議定書につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  昭和四十四年十一月、政府間海事協議機関において、油タンカー等がもたらす油による汚染損害について適正な賠償を行うための「六十九年の民事条約」が作成され、さらに、補足的な補償を行うことを目的に、昭和四十六年十二月、「七十一年の基金条約」が作成されておりました。その後、昭和五十一年四月、国際通貨基金が金の公定価格を廃止し、金にかわる新たな基準として特別引出権(SDR)を採用したことに伴い、同年十一月、同機関において、両条約で金額をあらわす単位として使用されている金フランをSDRに改めること等を内容とした「六十九年の民事条約を改正する議定書」及び「七十一年の基金条約を改正する議定書」が作成されました。  これら条約、議定書の作成後も大型タンカーによる大規模な油汚染事故の発生により、被害総額が現行条約の限度額を大きく上回る事態となりました。これを踏まえ、現行条約の見直しが行われた結果、平成四年十一月、国際海事機関において、賠償、補償の地理的適用範囲を領海から二百海里以内の水域等にまで拡大すること及び船主の責任の限度額、国際基金の補償の限度額を引き上げること等を内容とした「九十二年の民事」及び「九十二年の基金」の両議定書が作成されました。  以上四議定書は、五月二十日外務委員会に付託され、六月八日平田外務政務次官から提案理由の説明を聴取し、去る十七日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、四議定書はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 四件を一括して採決いたします。  四件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、四件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。      ————◇—————  日程第八水源地域対策特別措世法の一部を改正する法律案(参議院提出)  日程第九 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律案(内閣提出、参議院送付)  日程篇十 建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第八、水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律案、日程第九、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律案、日程第十、建築基準法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。建設委員長鳥居一雄さん。     —————————————  水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書  高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律案及び同報告書  建築基準法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     〔鳥居一雄君登壇〕     —————————————

鳥居一雄公明党

○鳥居一雄君 ただいま議題となりました三法案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、指定ダムに係る整備事業を拡充し、ダム貯水池の水質の汚濁の防止を図るとともに、水源地域の活性化に資するため、所要の措置を講じようとするものであります。  本案は、参議院提出によるものであり、昨六月二十日本委員会に付託され、同日提出者の参議院建設委員長から提案理由の説明を聴取した後、直ちに採決を行いましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、参議院送付の二法案について申し上げます。  高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律案は、不特定多数の者が利用する建築物について高齢者、身体障害者等による円滑な利用の促進を図るため、国による建築主の判断の基準となるべき事項の策定、都道府県知事による指導、国及び地方公共団体による支援のための措置等を講ずるとともに、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物に係る建築基準法の容積率の特例等所要の措置を講じようとするものであります。  建築基準法の一部を改正する法律案は、市街地における合理的な土地利用に対する要請、住宅建築に係る技術開発の進展等にかんがみ、住宅の地階に係る容積率制限の合理化を行うとともに、建築基準法に基づく手続の簡素化を図るため、防火壁に関する規定が適用されない建築物について特定行政庁の認定を廃止しようとするものであります。  両法案は、参議院先議に係るものでありまして、衆議院においては去る六月六日本委員会に付託され、同月十七日森本建設大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十日質疑を終了、採決の結果、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、両法案に対して附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 三案を一括して採決いたします。  三案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第十一 特定農産加工業経営改善臨時措   置法の一部を改正する法律案(内閣提出、   参議院送付)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第十一、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。農林水産委員長竹内猛さん。     —————————————  特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔竹内猛君登壇〕

竹内猛日本社会党・護憲民主連合

○竹内猛君 ただいま議題となりました特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化にかんがみ、特定農産加工業の経営改善を引き続き促進するため、本法の有効期間を五年間延長するものであります。  本案は、去る六月六日参議院より送付され、同日本委員会に付託されました。  委員会におきましては、六月七日加藤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十日質疑を行い、質疑終局の後、直ちに採決をいたしました結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第十二 簡易生命保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)  日程第十三 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律及び簡易保険福祉事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)  日程第十四 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第十二、簡易生命保険法の一部を改正する法律案、日程第十三、簡易生命保険の積立金の運用に関する法律及び簡易保険福祉事業団法の一部を改正する法律案、日程第十四、郵便貯金法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。逓信委員長高橋一郎さん。     —————————————  簡易生命保険法の一部を改正する法律案及び同報告書  簡易生命保険の積立金の運用に関する法律及び簡易保険福祉事業団法の一部を改正する法律案及び同報告書  郵便貯金法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔高橋一郎君登壇〕

高橋一郎改新

○高橋一郎君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、簡易生命保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、近年における保険需要の動向にかんがみ、簡易生命保険の加入者に対する保障内容の充実を図るため、被保険者の常時の介護を要する身体障害の状態が一定期間継続したことにより年金を割り増して支払う終身年金保険の制度を設けようとするものであります。  次に、簡易生命保険の積立金の運用に関する法律及び簡易保険福祉事業団法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、簡易生命保険の加入者の利益の増進を図るため、簡易生命保険特別会計の積立金の運用の範囲を拡大するとともに、簡易保険福祉事業団において、同特別会計から運用寄託をされた資金の運用を行うことができるようにするものであります。  次に、郵便貯金法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、郵便貯金の預金者の利益の増進を図り、あわせて金融自由化に的確に対応するとともに郵便貯金事業の健全な経営の確保に資するため、すべての通常郵便貯金の利率について市場金利を勘案して郵政大臣が定めることとする等所要の改正を行おうとするものであります。  三法律案は、いずれも去る六月八日参議院より送付され、同日本委員会に付託されました。  委員会におきましては、昨二十日日笠郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、同日質疑を行い、採決の結果、簡易生命保険法の一部を改正する法律案は全会一致をもって、簡易生命保険の積立金の運用に関する法律及び簡易保険福祉事業団法の一部を改正する法律案並びに郵便貯金法の一部を改正する法律案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、三法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。  まず、日程第十二につき採択いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第十三及び第十四の両案を一括して採決いたします。  両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。     〔賛成者起立〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第十五 船員法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)  日程第十六 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滞化等による国際脚光の振興に関する法律案(内閣提出、参議院送付)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第十五、船員法の一部を改正する法律案、日程第十六、国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。運輸委員長井上一成さん。     —————————————  船員法の一部を改正する法律案及び同報告書  国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔井上一成君登壇〕

井上一成日本社会党・護憲民主連合

○井上一成君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、船員法の一部を改正する法律案でありますが、本案は、船員の労働条件をめぐる社会経済情勢の動向にかんがみ、船員のゆとりある生活の実現等に資するため、その労働時間について、週平均四十時間制に移行するとともに、六カ月の間連続して勤務に従事した船員に有給休暇を付与するほか、漁船に乗り組む船員の有給休暇に関し所要の規定の整備等を行おうとするものであります。  次に、国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律案について申し上げます。  本案は、我が国において、国際会議等の開催を増加させ、また、国際会議等に伴う観光その他の交流の機会を充実させることが、外国人観光客の来訪の促進及び我が国民との交流の増進に資することにかんがみ、国際会議等の誘致を進め、その開催の円滑化等の措置を講ずることによって、国際観光の一層の振興を図ろうとするものであります。  両法律案は、ともに去る六月八日参議院より送付され、本委員会に付託となり、九日二見運輸大臣から提案理由の説明を聴取した後、二十日質疑を行い、同日質疑を終了いたしました。  採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、船員法の一部を改正する法律案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 本日は、これにて散会いたします。     午後零時三十五分散会      ————◇—————

国会会議録検索システムで原文を見る ↗