本会議 第27号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1994/06/14
会議録
○議長(土井たか子君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 消防法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(土井たか子君) 日程第一、消防法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。地方行政委員長粟屋敏信さん。 ————————————— 消防法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔粟屋敏信君登壇〕
○粟屋敏信君 ただいま議題となりました消防法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、消防作業に従事した者に係る災害補償の対象範囲を、構造上区分された建築物等に係る応急消火義務者のうち一定の者まで拡大するとともに、危険物取扱者試験及び消防設備士試験の受験資格に係る都道府県知事の認定制度を廃止する等の措置を講じようとするものであります。 本案は、参議院先議に係るものであり、六月六日本委員会に付託され、去る十日石井自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(土井たか子君) 日程第二、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。労働委員長松岡滿壽男さん。 ————————————— 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔松岡滿壽男君登壇〕
○松岡滿壽男君 ただいま議題となりました障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、障害者の雇用に関する状況にかんがみ、職業生活における自立を図るために継続的な支援を必要とする障害者に対し、その職業の安定を図るために必要な支援措置を講ずるとともに、障害者の処遇の改善等のために助成金制度の充実を図ろうとするものであります。 その主な内容は、 第一に、都道府県知事は、職業生活における自立を図るために継続的な支援を必要とする障害者に対し、支援の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる公益法人を、市町村レベルにおいて障害者雇用支援センターとして指定することができるものとし、この障害者雇用支援センターは、職業準備訓練を中心として個々の障害者の特性に応じた一貫した支援を行うとともに、事業主等に対して地域のボランティアに関する情報を提供する業務を行うものとすることであります。 第二に、身体障害者雇用納付金制度における助成金制度について、障害者の処遇の改善等を図るための配置転換または職種転換に伴い必要となる施設及び障害者の福祉の増進を図るための施設の設置等に対する助成金の新設、障害者雇用支援センターの業務に要する費用に充てるための助成金の支給等の充実を図るものとすることであります。 本案は、去る六月八日参議院より送付され、同日付託となり、同月九日鳩山労働大臣から提案理由の説明を聴取し、翌十日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 日程第三 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第三、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長高橋辰夫さん。 ————————————— 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔高橋辰夫君登壇〕
○高橋辰夫君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における弁護士業務を取り巻く国際的環境の変化にかんがみ、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、現行法の裁量の余地のない相互主義を緩和すること、 第二に、外国法事務弁護士となる資格の承認の基準の一つである外国弁護士の職務経験年数の要件を緩和すること、 第三に、外国法事務弁護士の事務所の名称に係る規制を緩和すること、 第四に、外国法事務弁護士が我が国の弁護士と共同の事業を営むことに係る現行法の規制を緩和すること等であります。 委員会においては、六月七日中井法務大臣から提案理由の説明を聴取し、去る十日質疑を行い、これを終了し、直ちに採決を行ったところ、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(土井たか子君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十二分散会 ————◇—————