本会議 第26号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1994/06/10
会議録
○議長(土井たか子君) これより会議を開きます。 ————◇————— 国務大臣の発言(衆議院議員選挙区画定審議会の「区割り案の作成方針」に関する報告)
○議長(土井たか子君) 自治大臣から、衆議院議員選挙区画定審議会の「区割り案の作成方針」に関する報告のため、発言を求められております。これを許します。自治大臣石井一さん。 〔国務大臣石井一君登壇〕
○国務大臣(石井一君) 衆議院議員選挙区画定審議会が取りまとめた「区割り案の作成方針」について御報告申し上げます。 先般成立いたしました政治改革関連法においては、衆議院議員の選挙に小選挙区比例代表並立制を導入することとし、小選挙区の区割りについては、これを厳正、公正なものとするために、いわゆる第三者機関にその画定案の作成をゆだねることとして、衆議院議員選挙区画定審議会を総理府に設置することとしております。 政府といたしましては、衆参両院の御同意をいただいた上で、去る四月十一日、七人の委員の任命を行ったところでありますが、同審議会では、以後審議を進められ、去る六月二日、「区割り案の作成方針」を取りまとめられたところであります。 審議会の運営、審議は、委員の合議に基づき行われているものでありますが、その庶務は自治省において処理することとされておりますので、当職から「区割り案の作成方針」について御報告申し上げるものであります。 以下、その全文を申し上げます。 区割り案の作成方針 一、区割り基準 (一)各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上とならないようにすることを基本とする。 (イ)各選挙区の人口は、全国の議員一人当たり人口の三分の二から三分の四までとし、全国の議員一人当たり人口の三分の四を上回る選挙区は設けないものとし、全国の議員一人当たり人口の三分の二を下回る選挙区はできるだけ設けないものとする。 (ロ) 各選挙区の人口は、当該都道府県の議員一人当たり人口の三分の二から三分の四までとする。 (ハ) 都道府県の議員一人当たり人口が全国の議員一人当たり人口の三分の二を下回る都道府県にあっては、各選挙区の人口をできるだけ均等にするものとする。 (二) 市(指定都市にあっては行政区)区町村の区域は、分割しないことを原則とする。 ただし、次の場合には、市区の区域は分割するものとする。 (イ) 市区の人口が全国の議員一人当たり人口の三分の四を超える場合 (ロ) 市区の人口が当該都道府県の議員一人当たり人口の三分の四を超える場合 (ハ) 当該都道府県の人口最大の市の区域をもって単独の選挙区としたときに全国の議員一人当たり人口の三分の二を下回る選挙区が生じる場合 (ニ) 選挙区が飛地となることを避けるために必要な場合(三)郡(北海道にあっては支庁)の区域は、分制しないことを原則とする。 ただし、次の場合には、郡の区域は分割することができるものとする。 (イ) (一)に沿った選挙区を設けるために必要な場合 (ロ) 選挙区が飛地となることを避けるために必要な場合 (ハ)郡の区域が現に他の郡市により分断されている場合又は郡の区域に離島を含む場合(四)選挙区は、飛地にしないものとする。(五)地勢、交通、歴史的沿革その他の自然的社会的条件を総合的に考慮するものとする。二、作業手順(一) 都道府県の区域を地域区分するに当たっては、現行の衆議院議員の選挙区の区域を手がかりとする。 この場合において、現行選挙区の区域又は二以上の現行選挙区の区域をあわせた区域に二以上の選挙区を設けるときは、その区域の地理上の周辺部から、順次、当該区域の議員一人当たり人口を目途とし、かつ、一、区割り基準に適合するように、選挙区を設けていくものとする。(二)作業の結果得られた区割り案が合理的かつ整合性のとれたものになっているかどうかの総合的な検討を行うものとする。 以上をもちまして御報告を終わります。(拍手) 日程第一 近路運送字両法〇一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 仙洞損害賠償保母法の一部を改三する法律案(内閣提出) 日程第三 地方自治法筋百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局神奈川陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件
○議長(土井たか子君) 日程第一、道路運送車両法の一部を改正する法律案、日程第二、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案、日程第三、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局神奈川陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。運輸委員長井上一成さん。 道路運送車両法の一部を改正する法律案及び同報告書 油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案及び同報告書 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局神奈川陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔井上一成君登壇〕
○井上一成君 ただいま議題となりました三案につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず初めに、道路運送車両法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、自動車の使用者に対し、自主的な保守管理を促すため、自家用乗用自動車等に係る六カ月点検の義務づけを廃止することを初め、自動車の点検、整備に関する制度の見直しを行うほか、許可、認可等の整理合理化を図ろうとするものであります。 次に、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案についてでありますが、本案は、千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約等の実施に伴い、必要となる国内法の整備を図ろうとするものであります。 両法律案は、五月二十日本委員会に付託され、六月三日二見運輸大臣から提案理由の説明を聴取した後、九日質疑を行い、ともに同日質疑を終了いたしました。 授決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、道路運送車両法の一部を改正する法律案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 終わりに、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、神奈川県平塚市に、湘南自動車検査登録事務所を設置することについて、国会の承認を求めるものであります。 本件は、四月八日本委員会に付託され、六月三日二見運輸大臣から提案理由の説明を聴取した後、九日に採決を行い、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。 まず、日程第一及び第二の両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第三につき採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。 ————◇—————
○小坂憲次君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、商法及び有限会社法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(土井たか子君) 小坂憲次さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 商法及び有限会社法の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○議長(土井たか子君) 商法及び有限会社法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長高橋辰夫さん。 ————————————— 商法及び有限会社法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔高橋辰夫君登壇〕
○高橋辰夫君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、株式制度及び有限会社の出資制度の運営の一層の適正化及び円滑化を図るため、自己株式及び自己持ち分の取得規制を緩和しようとするもので、その主な内容は、会社は、定時総会の決議に基づき、配当可能利益の範囲内で、使用人に譲渡するため及び株式を消却する等のために自己株式を取得できるものとし、有限会社についても、自己持ち分の消却等に関し、同様の制度を導入すること等であります。 委員会においては、六月三日中井法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、参考人の意見を聴取する等慎重に審査を行い、去る八日質疑を終了し、本日討論、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(土井たか子君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十七分散会 ————◇—————