本会議 第12号
- 発言数
- 66 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1994/03/25
会議録
○議長(土井たか子君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 織維工業構造改善臨時措置法の一 部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第一、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長中井洽さん。 ————————————— 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔中井洽君登壇〕
○中井洽君 ただいま議題となりました繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 現行法は本年六月末までに廃止するものとされておりますが、繊維工業を取り巻く厳しい環境変化に対応するため、本案は、法律の廃止期限を平成十一年六月三十日まで五年間延長することとし、販売の事業分野を含めた繊維産業全体の構造改善を総合的に促進していくための措置を講じようとするものであります。 その主な内容は、 第一に、従来の繊維工業に加え、繊維製品の販売の事業をも構造改善の対象とすることとし、法律の題名を繊維産業構造改善臨時措置法とすること、 第二に、繊維工業者と繊維製品販売業者の連携による情報化を軸とした販売・在庫管理の合理化や繊維工業者、デザイナー等の共同による新商品開発等を内容とする構造改善事業を促進すること、 第三に、産地基盤の整備のため、繊維リソースセンター等を構造改善円滑化計画の作成主体とすることにより、これらが行う構造改善円滑化事業に対するソフト面での支援を充実すること等であります。 本案は、昨二十四日当委員会に付託され、同日熊谷通商産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、同日質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○井奥貞雄君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 日程第二及び第三とともに、内閣提出、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を追加して、四案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(土井たか子君) 井奥貞雄さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 日程第二 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措畳に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第三 消防施設強化促進法の一部を改正する法律案(内閣提出) 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案(内閣提出) 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第二、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案、日程第三、消防施設強化促進法の一部を改正する法律案、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。地方行政委員長粟屋敏信さん。 ————————————— 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 消防施設強化促進法の一部を改正する法律案及び同報告書 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案及び同報告書 地方交付税法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔粟屋敏信君登壇〕
○粟屋敏信君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、本案は、新東京国際空港周辺地域における道路、農業用施設等の整備を促進するため、法律の有効期限を平成十一年三月三十一日まで延長する等の改正を行おうとするものであります。 次に、消防施設強化促進法の一部を改正する法律案について申し上げますと、本案は、人口急増市町村における消防施設の整備を促進するため、その国庫補助率の特例措置を平成十年度まで延長しようとするものであります。 両案は、昨二十四日本委員会に付託され、同日両案を一括議題とし、佐藤自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、審査に入り、空港周辺地域整備事業が延長期間内に完了する見込み、かさ上げ対象消防施設の拡大及び補助単価の引き上げ等について質疑が行われました。 次いで、順次採決を行いましたところ、両案とも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案でございますが、本案は、当面の経済情勢に対応するため、個人住民税について平成六年度限りの措置として定率による特別減税を実施するとともに、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、個人住民税所得割について非課税限度額の引き上げ及び特定扶養親族に係る控除額の引き上げを行うほか、法人住民税均等割の税率の見直し、土地の評価がえに伴う不動産取得税の課税標準の特例措置の創設、非課税等特別措置の整理合理化等の措置を講ずることとし、あわせて、今回の特別減税等による減収額を補てんするため、地方債の特例措置を講じようとするものであります。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について申し上げますと、本案は、平成六年度分の地方交付税総額について、地方交付税法第六条第二項の額に交付税特別会計借入金二兆九千百七十九億円等を加算した額から、同特別会計借入金利子支払い額を控除した額十五兆五千二十億円とするとともに、地域振興、福祉、教育、農山漁村対策等の経費の財源を措置するため、普通交付税の単位費用の改正等を行い、あわせて、個人住民税の特別減税等に伴い、基準財政収入額の算定方法の特例を設ける等の措置を講じようとするものであります。 以上の両案は、昨二十四日本委員会に付託され、同日両案を一括議題とし、佐藤自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、審査に入り、地方財政の現状認識と健全化策、地方分権のための税制のあり方、市町村合併への取り組み、地方消費税の導入の必要等について質疑が行われました。 本日質疑を終了いたしましたところ、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案について、自由民主党・自由国民会議からこれに対する修正案が提出され、原案及び修正案について討論を行い、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。次いで、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案に対し附帯決議を付することに決しました。 また、委員会において、地方財政の拡充強化に関する件について決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。 まず、日程第二及び第三の両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○井奥貞雄君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、恩給法等の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(土井たか子君) 井奥貞雄さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長左藤恵さん。 ————————————— 恩給法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔左藤恵君登壇〕
○左藤恵君 ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、恩給受給者に対する処遇の適正な改善を図るため、平成五年における公務員給与の改定及び消費者物価の上昇その他の諸事情を総合勘案し、恩給年額を平成六年四月分から一・八三%引き上げるほか、各種加算額等についても所要の改定を行おうとするものであります。 本案は、三月二十四日本委員会に付託され、本日石田総務庁長官から提案理由の説明を聴取し、質疑を行った後、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○井奥貞雄君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(土井たか子君) 井奥貞雄さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○議長(土井たか子君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長高橋辰夫さん。 ————————————— 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔高橋辰夫君登壇〕
○高橋辰夫君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図る等のため、判事補の員数を十人、裁判官以外の裁判所の職員の員数を二十五人増加しようとするものであります。 委員会においては、本日三ケ月法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、これを終了し、直ちに採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○井奥貞雄君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、相続税法の一部を改正する法律案、関税定率法等の一部を改正する法律案、平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律案、酒税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法案、右六案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(土井たか子君) 井奥貞雄さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出) 関税定率法等の一部を改工する法律案(内閣提出) 平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律案(内閣提出) 酒税法の一部を改正する法律案(内閣提出) 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 相続税法の一部を改正する法律案、関税定率法等の一部を改正する法律案、平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律案、酒税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法案、右六案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。大蔵委員長官地正介さん。 ————————————— 相続税法の一部を改正する法律案及び同報告書 関税定率法等の一部を改正する法律案及び同報告書 平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律案及び同報告書 酒税法の一部を改正する法律案及び同報告書 租税特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔宮地正介君登壇〕
○宮地正介君 ただいま議題となりました各案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 初めに、平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律案について申し上げます。 本案は、平成六年分所得税の特別減税の実施等によって、平成六年度の一般会計予算において見込まれる収入の減少を補うため、財政法第四条第一項ただし書きの規定により発行する公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができること等としようとするものであります。 次に、相続税法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近における相続税負担等の状況に顧み、相続税の税率の適用区分の幅を拡大するとともに、税率の刻みの数を減らすこととしております。 また、遺産に係る基礎控除の定額控除額を五千万円に、法定相続人一人当たりの控除額を一千万円に、配偶者の負担軽減措置の最低保障額を一億六千万円にそれぞれ引き上げる等の措置を講ずることとしております。 次に、酒税法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、酒類に係る税負担水準の現状、最近の酒類消費の態様の変化等を踏まえ、酒類に対する税負担の適正化を図る観点から、酒税の税率を見直すとともに、ビールの製造免許に係る最低製造数量基準を六十キロリットルに引き下げるほか、戻し入れ控除の対象を拡大する等制度の整理合理化を行うものであります。 次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、所要の税制上の措置を講じようとするものであります。 第一に、土地・住宅税制について、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例、事業用資産の買いかえの場合の課税の特例及び住宅取得資金の贈与に対する贈与税の特例の拡充等を行うこととしております。 第二に、近年における地価の水準を踏まえ、小規模宅地等についての相続税の課税価格の減額の特例の拡充等を行うほか、土地の登記に係る登録免許税の課税標準を減額する特例を新設する等の措置を講ずることとしております。 第三に、課税の適正公平の確保を推進する等の観点から、交際費課税の見直し及び使途秘匿金に対する追加課税制度を新設することとしております。 その他、企業関係の租税特別措置について整理合理化等を行うこととしております。 次に、平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法案について申し上げます。 本案は、当面の経済の低迷を打開するため、一年間限りの措置として、平成六年分の所得税について特別減税を行おうとするものであります。 この特別減税は、平成六年分の所得税額からその二〇%相当額を控除することとし、その実施方法は、給与所得者については、本年一月から六月までに徴収された源泉所得税額の二〇%を同年六月に還付し、さらに十二月の年末調整時に、いわゆる年税額の二〇%相当額から六月の還付金額を控除した残額を控除することとしております。また、事業所得者等については、平成六年分の確定申告の際に、特別減税額を控除することにより実施することとしております。 次に、関税定率法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、我が国の市場の一層の開放を図る等の見地から、粗糖、一部の自動車用部品等の関税率の撤廃または引き下げを行うとともに、平成五年度末に期限の到来する牛肉の関税緊急調整措置について、その適用期限の延長等を行うこととしております。また、平成六年三月末に適用期限の到来する暫定関税率の適用期限を延長する等所要の改正を行うこととしております。 以上の各案につきましては、昨日藤井大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、質疑を終局いたしましたところ、租税特別措置法の一部を改正する法律案に対し、村上誠一郎君外一名から、自由民主党・自由国民会議提案に係る、長期譲渡所得の課税の特例について、平成六年分及び平成七年分の所得税に係る税率を百分の二十とすることを主な内容とする修正案が、また、平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法案に対し、日野市朗君外六名から、自由民主党・自由国民会議、日本社会党・護憲民主連合、新生党・改革連合、さきがけ日本新党、公明党、民社党・新党クラブ及び日本共産党提案に係る、平成七年分以後の所得税については、速やかに、税制全般のあり方について検討を加えて税制改革を行い、抜本的な所得税の減税を行うものとすることを主な内容とする修正案がそれぞれ提出されました。 次いで、租税特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案について内閣の意見を聴取した後、各案について順次採決いたしましたところ、相続税法の一部を改正する法律案については全会一致をもって、平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律案、酒税法の一部を改正する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案については多数をもって可決すべきものと決しました。 また、租税特別措置法の一部を改正する法律案については、修正案は否決され、よって、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法案については、全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。 まず、相続税法の一部を改正する法律案及び平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法案の両案を一括して採決いたします。 両案中、相続税法の一部を改正する法律案の委員長の報告は可決、他の一案の委員長の報告は修正であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり議決いたしました。 次に、関税定率法等の一部を改正する法律案及び平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律案の両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、酒税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○井奥貞雄君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、児童手当法の一部を改正する法律案、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(土井たか子君) 井奥貞雄さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出) 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改工する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 児童手当法の一部を改正する法律案、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生委員長加藤万吉さん。 ————————————— 児童手当法の一部を改正する法律案及び同報告書 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔加藤万吉君登壇〕
○加藤万吉君 ただいま議題となりました二法案について、厚生委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、児童手当法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、児童手当制度が児童のいる家庭の生活の安定並びに児童の健全な育成及び資質の向上に一層資するよう、現行の福祉施設を児童育成事業に改め、育児に関し必要な援助を行い、または児童の健康を増進する等の事業を行う者に対する助成事業を行うことができることとするとともに、これに要する費用を一般事業主から徴収する拠出金の対象に加える等の措置を講じ、児童の定義を十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者に改めようとするものであります。 次に、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、戦傷病者、戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、障害年金、遺族年金等の額を恩給の額の引き上げに準じて引き上げるとともに、子または孫に対する遺族年金の支給等について、十八歳に達する日の属する年度の末までこれを延長するものであります。 なお、両案の施行期日はともに本年四月一日からでありますが、十八歳に関する改正規定の施行は、それぞれ平成七年四月一日からであります。 両案は、三月二十四日付託となり、本日の委員会において大内厚生大臣から両案について提案理由の説明を聴取し、質疑を終了し、採決の結果、両案は全会一致をもってそれぞれ原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○井奥貞雄君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 漁港法第十七条第三項の規定に基づき、漁港整備計画の変更について承認を求めるの件を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(土井たか子君) 井奥貞雄さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 漁港法第十七条第三項の規定に基づき、漁港整備計画の変更について承認を求めるの件
○議長(土井たか子君) 漁港法第十七条第三項の規定に基づき、漁港整備計画の変更について承認を求めるの件を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長竹内猛さん。 ————————————— 漁港法第十七条第三項の規定に基づき、漁港整備計画の変更について承認を求めるの件及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔竹内猛君登壇〕
○竹内猛君 ただいま議題となりました漁港法第十七条第三項の規定に基づき、漁港整備計画の変更について承認を求めるの件につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本件は、昭和六十三年第百十二回国会において承認を受けた現行の漁港整備計画の計画期間が本年度をもって終了するため、最近における水産業をめぐる諸情勢の変化等に即応するよう、その全部を変更し、国会の承認を求めようとするものであります。 変更後の漁港整備計画は、平成六年度以降六年間に、四百八十港の漁港について漁港修築事業を実施することとしております。 本件は、去る三月十一日本委員会に付託され、本日畑農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、質疑終局の後、直ちに採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。 なお、本件に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。 ————◇—————
○井奥貞雄君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(土井たか子君) 井奥貞雄さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件
○議長(土井たか子君) 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長高橋一郎さん。 ————————————— 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔高橋一郎君登壇〕
○高橋一郎君 ただいま議題となりました放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件について、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本件は、日本放送協会の平成六年度収支予算、事業計画及び資金計画について、国会の承認を求めるものであります。 まず、収支予算について申し上げます。 受信料の月額は、前年度どおりとしております。 一般勘定の事業収支においては、収入は五千六百六十六億六千万円、支出は五千五百二十一億九千万円、収支差金は百四十四億七千万円の黒字となっております。 一般勘定の資本収支については、収入支出とも七百九十三億七千万円、建設費は六百億円を計上しております。 次に、事業計画について、その主なものを申し上げますと、 第一に、放送番組については、視聴者の意向を積極的に受けとめ、番組の充実刷新を図り、公共放送の使命に徹し、公正な報道と豊かな放送番組の提供に努めること、 第二に、国際放送については、国際間の相互理解と国際交流に貢献するとともに、海外在留の日本人に多様な情報を的確に伝えるため、放送時間を拡充し、あわせて番組の充実刷新を行うこと、 第三に、受信料負担の公平を期するため、受信料制度の周知徹底を図り、受信契約の増加と受信料の確実な収納に努めるとともに、効率的な業務・運営を一層推進して能率の向上を図ること等としております。 なお、本件には、「おおむね適当なものと認める。」との郵政大臣の意見が付されております。 本件は、去る三月四日逓信委員会に付託され、委員会においては昨二十四日神崎郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、また、川口日本放送協会会長から補足説明を聴取した後、同日及び本二十五日の両日質疑を行い、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。 なお、本件に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。 ————◇—————
○井奥貞雄君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(土井たか子君) 井奥貞雄さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別指口法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。建設委員長鳥居一雄さん。 ————————————— 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔鳥居一雄君登壇〕
○鳥居一雄君 ただいま議題となりました奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 奄美群島及び小笠原諸島につきましては、それぞれ昭和二十八年、昭和四十三年の本土復帰以来、特別措置法に基づく各般の事業を実施し、相応の成果を上げてまいりました。 しかしながら、その自然的・社会的条件は依然として厳しく、奄美群島については、本土との間はもとより、沖縄との間にも所得水準を初めとする諸格差が残されており、近年では若年層を中心とする人口の流出や高齢化が進み、活力ある地域社会を維持していく上で多くの課題を抱えております。また、小笠原諸島については、本土との交通通信が極めて不便であることから、人口の定着、産業の育成等が十分には達成されていない状況にあります。 本案は、このような現状にかんがみ、引き続きこれらの地域の振興開発を図るため、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法について有効期限の延長、新たな奄美群島振興開発計画の策定、小笠原諸島振興開発計画の改定等を行おうとするものであります。 本案は、三月二十四日本委員会に付託され、本日上原国土庁長官から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対しましては、四項目の附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(土井たか子君) 本日は、これにて散会いたします。 午後五時二十九分散会 ————◇—————