本会議 第10号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1994/03/11
会議録
○議長(土井たか子君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○井奥貞雄君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。 議員中村喜四郎君の逮捕について許諾を求めるの件を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(土井たか子君) 井奥貞雄さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 議員中村喜四郎君の逮捕について許諾を求めるの件
○議長(土井たか子君) 議員中村喜四郎君の逮捕について許諾を求めるの件を議題といたします。 委員長の報告を求めます。議院運営委員長奥田敬和さん。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔奥田敬和君登壇〕
○奥田敬和君 ただいま議題となりました議員中村喜四郎君の逮捕について許諾を求めるの件について、議院運営委員会の審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本件は、議員中村喜四郎君のあっせん収賄被疑事件につき、東京地方検察庁からの逮捕状請求により、東京地方裁判所裁判官からの要求に従って、去る八日、内閣から同君の逮捕につき、本院の許諾を求めてまいったものであります。 議院運営委員会は、同日本件の付託を受け、即日理事会を開き、その取り扱いについて協議を行いました。 本件は、憲法第五十条により議員に保障された不逮捕特権に関する重大な問題でありますが、国民世論や捜査のあり方から見て、院として迅速に対応しなければなりませんので、翌九日、直ちに委員会を開会することとし、先例に従って、秘密会において、三ケ月法務大臣並びに則定刑事局長より本件の説明を聴取いたしました。 その後、九日、十日の両日、三ケ月法務大臣並びに則定刑事局長の出席を求めて、断続的に六回に及ぶ秘密理事会を開き、議院内閣制のもとで、立法府と行政府が健全な良識と抑制を持ちつつ、我が国民主主義の成熟を願うという議会人としての立場で、党派を超え、終始、真剣な審議を行いました。 秘密理事会でありますので、論議の内容を詳細に申し上げることは差し控えますが、協議の焦点となりました主な点を申し上げますと、本件許諾請求が、憲法第五十条の議員の不逮捕特権にかんがみ、国会議員の活動を阻害するものかどうか、逮捕権の乱用に当たらないかどうか等、憲法第五十条の存在意義とその趣旨に合致するかどうかの問題、刑法第百九十七条ノ四「公務員請託ヲ受ケ他ノ公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ報酬トシテ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ五年以下ノ懲役ニ処ス」とのあっせん収賄罪の構成要件について、請託を受け、承諾し、報酬を受ければ犯罪を構成するのか、「不正ノ行為」の要件をどう解釈すべきか等の法律解釈上の問題、公正取引委員会がいわゆる埼玉建設談合事件を結果的に告発に至らなかった経緯、及びそれについての衆議院商工委員会での公正取引委員会委員長の発言、並びに公正取引委員会と検察庁との合議の時期と回数についての問題、清山信二鹿島建設元副社長の供述調書について、本人からその任意性を否定する上申書が提出されている問題、梅沢前公正取引委員会委員長の供述調書と告発を行わぬ旨の記者会見での発言との関係等について、終始、慎重な論議をいたしたのであります。 かくして、本日の委員会において、各党より意見の表明を行いましたところ、本件は、議員の身分に関する重要な問題であり、憲法第五十条の不逮捕特権はあくまでも尊重されるべきものであるが、裁判官も逮捕を相当と認めていること、逮捕権の乱用とは認められないこと、院の活動への具体的影響等を勘案し、国民に真実が明らかになることを期待し、この際、許諾を与えることはやむを得ない旨の意見が述べられ、採決の結果、本件は全会一致をもって許諾を与えるべきものであると決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本件は委員長報告のとおり許諾を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり許諾を与えることに決まりました。 ————◇—————
○議長(土井たか子君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時九分散会 ————◇—————