内閣委員会 第2号
- 発言数
- 19 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1994/06/01
会議録
○田中委員長 これより会議を開きます。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 このたび内閣委員長に選任されました田中恒利でございます。 委員各位の御支援、御協力をお願い申し上げまして、公正かつ円満な委員会運営に努め、この重責を全ういたしたいと考えております。 何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
○田中委員長 次に、理事の辞任についてお諮りいたします。 理事中島衛君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任並びに委員の異動に伴い、現在理事が二名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中委員長 御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 江田 五月君 大矢 卓史君 を指名いたします。 ————◇—————
○田中委員長 この際、新たに就任された国務大臣及び政務次官の方々から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。内閣官房長官熊谷弘君。
○熊谷国務大臣 このたび内閣官房長官、あわせて女性問題担当大臣を拝命し、内閣官房及び総理府本府の事務を担当することになりました熊谷弘でございます。 微力ではございますが、誠心誠意職務の遂行に当たってまいりますので、委員長を初め皆様方の格別の御指導、御鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
○田中委員長 総務庁長官石田幸四郎君。
○石田国務大臣 このたび再度総務庁長官を拝命いたしました石田幸四郎でございます。 引き続き、社会経済情勢の変化に対応した総合的かつ効率的な行政を実現するため、総合調整官庁として総務庁が果たすべき役割を十分認識し、行政改革の推進を初めとする各般の課題に誠心誠意取り組んでまいる所存でございます。 委員長初め委員の皆様方の格別の御指導、御鞭撻を心からお願いを申し上げる次第でございます。(拍手)
○田中委員長 北海道開発庁長官佐藤守良君。
○佐藤国務大臣 このたび北海道開発庁長官を拝命いたしました佐藤守良でございます。 北海道は、ゆとりある広大な国土空間を有しており、我が国が国土の均衡ある発展を図り、地球社会と共存する生活大国を実現していく上で、極めて重要な役割を果たすことが期待されている地域でございます。 私といたしましては、地元の方々を初め関係の皆様と力を合わせまして、第五期北海道総合開発計画が目指す、我が国の発展に貢献する力強い北海道の実現に積極的に努めてまいる所存でございます。 委員長初め委員各位の、皆様の御指導と御鞭撻を心からお願い申しまして、ごあいさつとさせていただきます。ありがとうございます。(拍手)
○田中委員長 内閣官房副長官北村直人君。
○北村政府委員 このたび内閣官房副長官を命ぜられました北村直人でございます。 委員長を初め諸先生方、委員の皆様の御指導、御鞭撻、御協力を賜りながら、熊谷官房長官を補佐してまいりたいと存じますので、よろしく御指導のほどをお願い申し上げます。ありがとうございます。(拍手)
○田中委員長 総務政務次官石井紘基君。
○石井(紘)政府委員 総務政務次官を拝命いたしました石井紘基でございます。 石田長官を補佐し、全力を尽くしてまいりたいと思います。 委員長を初めといたしまして皆様方のお力添え、御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。(拍手)
○田中委員長 北海道開発政務次官佐藤静雄君。
○佐藤(静)政府委員 このたび北海道開発政務次官を拝命いたしました佐藤静雄でございます。 佐藤長官のもとで、北海道開発行政の推進のために全力を尽くす決意でございます。 委員長を初め委員各位の御指導と御鞭撻をお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。(拍手) ————◇—————
○田中委員長 次に、内閣提出、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。石田総務庁長官。 ————————————— 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○石田国務大臣 ただいま議題となりました一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、平成五年十二月十七日に人事院が国会及び内閣に対して行った意見の申し出にかんがみ、総実勤務時間の短縮、社会の高齢化等に対応した施策の展開を図るため、一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇について、週四十時間制の原則の明示等の現行制度の再編整理並びに休日代休制度及び介護休暇制度の新設を行うこととするものであります。 次に、法律案の内容についてその概要を御説明申し上げます。 第一に、この法律の施行に関し、人事院の権限及び責務並びに内閣総理大臣及び各省各庁の長の責務を明らかにしております。 第二に、勤務時間について、職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当たり四十時間とし、また、日曜日及び土曜日は勤務時間を割り振らない日である週休日とし、各省各庁の長は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき八時間の勤務時間を割り振るものとし、試験研究業務に従事する職員については、弾力的な勤務時間の割り振りができることとするとともに、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員について、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができることとしております。 その他、週休日の振りかえ、休憩時間、正規の勤務時間以外の時間における勤務等、勤務時間に関し必要な事項を定めることとしております。 第三に、休日について、職員は、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しないこととし、また、各省各庁の長は、職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、当該休日後の勤務日を代休日として指定することができ、代休日を指定された職員は、当核代休日には勤務することを要しないこととする休日代休制度を新たに設けることといたしております。 第四に、休暇の種類として、従来の年次休暇、病気休暇、特別休暇に加え、新たに介護休暇を設けることといたしております。 介護休暇は、職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等で負傷、疾病または老齢により日常生活を営むのに支障があるものを介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合に、介護を必要とする継続する状態ごとに連続する三月の期間内の休暇とし、その期間中は、勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額することといたしております。 その他、一般職の職員の給与等に関する法律等の関係法律について、所要の改正を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いを申し上げます。
○田中委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る三日金曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十二分散会 ————◇—————