厚生委員会 第3号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 1 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1994/03/08
会議録
○加藤委員長 これより会議を開きます。 厚生関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来、各会派間において御協議いただき、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしてございます。 その起草案の趣旨及び内容について、委員長から簡単に御説明申し上げます。 本案は、今次の大戦に起因して生じた混乱等により、本邦に引き揚げることができず、引き続き本邦以外の地域に居住することを余儀なくされた中国残留邦人等の置かれている事情にかんがみ、これらの者の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援を図るため、帰国旅費、自立支度金等の支給、住宅の供給の促進等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、この法律において、「中国残留邦人等」とは、中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況のもとで本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの及びこれらの者を両親として同月三日以後中国の地域で出生じ、 引き続き中国の地域に居住している者並びにこれらの者に準ずる事情にあるものとして厚生省令で定める者をいうこと。 第二に、国は、本邦への帰国を希望する中国残留邦人等の円滑な帰国を促進するため、必要な施策を講ずるものとすること。 第三に、国及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等の地域社会における早期の自立の促進及び生活の安定を図るため、必要な施策を講ずるものとすること。 第四に、国は、中国残留邦人等が永住帰国する場合には、当該中国残留邦人等に対し、厚生省令で定めるところにより、当該永住帰国のための旅行に要する費用を支給すること。 第五に、国は、中国残留邦人等が永住帰国した場合には、当該中国残留邦人等に対し、厚生省令で定めるところにより、中国残留邦人等及びその親族等の生活基盤の確立に資するために必要な資金を、一時金として支給するとともに、国及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等が日常生活または社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者の相談に応じ必要な助言を行うこと、日本語の習得を援助すること等必要な施策を講ずるものとすること。 第六に、国及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等の居住の安定を図るため、公営住宅等の供給の促進及び雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせん等並びに必要な教育を受けることができるようにするため、就学の円滑化、教育の充実等のために必要な施策を講ずるものとすること。 第七に、国は、中国残留邦人等が一時帰国する場合には、当該中国残留邦人等に対し、厚生省令で定めるところにより、当該一時帰国のための旅行に要する費用を支給するとともに、出入国管理及び難民認定法その他出入国に関する法令の規定に基づき、円滑に帰国しまたは入国することができるよう特別の配慮をするものとすること。 第八に、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。その他関係法律について所要の改正を行うものとすること。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。 ————————————— 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰 国後の自立の支援に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○加藤委員長 この際、お諮りいたします。 お手元に配付いたしております草案を中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○加藤委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十八分散会 ————◇—————