交通安全対策特別委員会自転車等の駐車対策に関する小委員会 第1号
- 発言数
- 15 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1994/06/22
会議録
○久野小委員長 これより自転車等の駐車対策に関する小委員会を開会します。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 私は、過日、自転車等の駐車対策に関する小委員会の小委員長に選任されました。 小委員会の運営につきましては、小委員各位の御協力をいただきまして、円滑な運営に努めてまいる所存でございます。何とぞよろしくお願いをいたします。 自転車等の駐車対策等諸問題に関する件について調査を進めます。 本日の小委員会は、総務庁による駅周辺における放置自転車等の実態調査結果について説明を聴取し、引き続き関係省庁における自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する施策について説明を聴取いたします。 それでは、最初に根本総務庁長官官房交通安全対策室長。
○根本政府委員 それでは、お手元にこの厚い資料を差し上げてございますけれども、駅周辺における放置自転車等の実態調査結果につきまして、御説明申し上げたいと思います。 この調査は、全国の駅周辺における自転車の放置状況、自転車駐車場の設置状況等の実態を調査して、自転車駐車対策の基礎資料とするために、昭和五十二年から一年置きに、全国の市、三大都市交通圏内の町村及び東京都の特別区を対象に実施してきたものであります。 調査基準時は、放置自転車につきましては平成五年十月ないし十一月、それから撤去、返還等につきましては平成四年中、自転車駐車場の設置状況につきましては平成五年八月末などとなっております。 調査項目ごとにその調査結果を簡単に御説明申し上げたいと思います。 最初に、自転車の放置状況でございますが、お手数でも六ページの図をごらんいただきたいと思います。これによりますと、駅周辺の放置自転車台数は七十七万四千台となっておりまして、前回と比べて五万六千台ほど減少しております。 次に、ちょっとページをめくっていただきまして、十三ページに二つの表がございますが、上の表が地域別の放置箇所数の推移、下の表が地域別の放置台数の推移を示してあります。上の表では、全体の放置箇所数が減少する中で、首都圏の放置箇所数のみが増加しておりますが、放置台数の方は、下の表にありますように、すべての地域で減少しております。 次に、放置自転車の撤去、処分等の状況でありますが、お手数でも三十ページまでおめくりいただきたいと思います。三十ページの図にございますように、平成四年中に全国の駅周辺の放置自転車で撤去されたものの総数は二百十二万三千台で、そのうち返還されたものは百十九万三千台、そして処分されたものは八十五万一千台となっております。また、撤去等を実施した市区町村の数は、五百四十五団体に上っております。 次に、三十三ページをお開きいただきたいと思います。撤去自転車のリサイクルの状況でございますが、国内分が六万四千台、それから海外に譲与したものが八千台、合計約七万二千台となっております。 また、ページをお開きいただきまして、四十二ページでございますが、駅周辺における自転車駐車場の設置状況について御説明いたします。四十二ページの図は、自転車駐車場の箇所数、収容能力等の推移を示してあります。全国の駅周辺の自転車駐車場は九千百六十三カ所、収容能力は三百二十二万七千台分となっております。前回の調査に比べて、箇所数で二百カ所、約二・四%増、収容能力で二十一万八千台分、七・二%増となっております。 次に、四十七ページをお開きいただきたいと思います。四十七ページの下の表は地域別の自転車駐車場の設置状況でございまして、箇所数では、京阪神圏で若干減少が見られますが、次のページの四十八ページの上の表をごらんいただきますと、各地域とも収容能力は増加しております。 最後に、またページをめくっていただきまして、五十八ページでございますけれども、自転車関係条例の制定状況を記してございます。全国の市区町村で、放置規制条例が二百七十四条例、附置義務条例が七十七条例制定されております。 以上、この「駅周辺における放置自転車等の実態調査結果について」の説明を終わらせていただきます。 引き続きまして、今度は薄い方の資料でございますけれども、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する関係省庁施策」につきまして御説明申し上げたいと思います。 自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律、いわゆる自転車法は、前国会におきまして、当小委員会の大変大きな御尽力によ りまして、その一部が改正され、原動機付自転車を含めた自転車等の駐車対策に関する措置が一層充実されました。また、これに伴いまして、法の題名も自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律と改められたわけでございます。 改正法は、この六月二十日に施行される運びになり、関係省庁におきましては、今後、改正された自転車法に基づき、諸般の対策を推進してまいることとしております。 お手元にお配りした資料は、関係省庁がこれまでに講じました施策及び平成六年度において講じようとする施策を取りまとめたものであります。 この資料には、目次をごらんいただきますと、まえがきの次でございますけれども、第1の自転車対策の総合的推進を初め、第2、良好な自転車交通網の形成、第3、自転車等の駐車対策の総合的推進など、九つの項目に区分いたしまして関係省庁の施策を取りまとめてございます。 私からは、第1の自転車対策の総合的推進、その他の点について御説明し、詳細につきましては、後ほどそれぞれの省庁から説明がございます。 最初に、資料の一ページにあります第1の自転車対策の総合的推進についてでございます。 自転車の安全利用の促進等の自転車対策及び自転車駐車対策につきましては、昭和五十三年一月の「自転車駐車対策の推進について」の交通対策本部決定等に基づきまして施策を実施してきております。 今後は、これらのほか、改正された自転車法及び今年度が第四年度に当たる第五次交通安全基本計画に基づきまして、関係省庁との緊密な連携のもとに自転車対策の総合的推進を図ってまいりたいと考えております。 次に、第3の自転車等の駐車対策の総合的推進のうち、九ページをお開きいただきたいと思います。九ページの下段の4でございますけれども、放置自転車等の整理、撤去等についてであります。このうち、駅周辺における放置自転車の実態等につきましては、先ほど御説明いたしました。 これらの放置自転車等の整理、撤去等につきましては、これまでも地方公共団体、道路管理者、都道府県警察、鉄道事業者等が相互に協力して推進するよう関係省庁ともども指導してまいったところでございますけれども、今後は、改正された自転車法に基づく市町村における放置規制条例の制定等につきましても、適切に指導助言してまいる所存でございます。 続きまして、十一ページをお開きいただきたいと思いますけれども、第6の交通安全活動の推進のうち、3、交通安全運動の推進についてであります。これまでも、春秋の交通安全運動におきまして、自転車の交通事故防止を重点に取り組んでまいったところでございますが、本年も春の交通安全運動におきまして、自転車の安全な乗り方などを重点として指導してきております。今後の交通安全運動におきましても、自転車の交通事故防止につき、さらに強力に推進してまいりたいと考えております。 総務庁といたしましては、今後とも、関係省庁との緊密な連携調整を図りつつ、地方公共団体及び関係機関、団体等に対する適切な指導に努めまして、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律の趣旨が推進されますよう努めてまいる所存でございます。 以上でございます。
○久野小委員長 次に、倉澤警察庁交通局交通企画課長。
○倉澤説明員 初めに、自転車事故の概況につきまして若干の御説明を申し上げます。 平成五年中の自転車事故は十二万七千六百七十九件で、対前年比プラス四千三百九十四件、三・六%増発生しております。また、自転車乗用中の死者数は千百十四人で、対前年比マイナス六十三人、五・四%の減となっております。 死者数から見ても、自転車の交通事故防止は、依然として交通警察にとって重要な課題であります。特に、十五歳以下の年少者及び六十五歳以上の高齢者が自転車乗用中の死者の実に五七・七%を占めており、この観点からも効果的な自転車事故防止対策が必要となっております。 警察といたしましては、自転車が安全に通行できる道路交通環境の整備、自転車利用者に対する交通安全教育の充実及び自転車の点検整備の促進を重点といたしまして、総合的かつ具体的な自転車事故防止対策を講じてまいりたいと考えております。 続きまして、お手元に配付されております「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する関係省庁施策」という冊子に従いまして、警察庁の施策について御説明申し上げます。 まず、五ページをお開きいただきたいと思います。交通規制の実施でございます。警察庁におきましては、良好な自転車交通網を形成するため、表5にございます自転車関係交通規制の状況にありますとおり、各種の交通規制を実施しております。 次に、九ページをお開きいただきたいと思います。計画的な交通規制の実施でございますが、自転車等の駐車対策の総合的推進であります。自転車等駐車場周辺の道路における歩行者及び自転車利用者の通行の安全を確保するため、自転車等駐車場の整備と相まって計画的な交通規制を実施しているところであります。 また、その下の4、放置自転車等の整理、撤去等につきましては、地方公共団体等と協力して、道路上の自転車の整理、放置自転車等の撤去等に努めているところであります。 次に、十ページでございます。第4、(2)自転車等駐車場の構造及び設備の基準についてでありますが、その設置に当たっては、交通安全の確保に努めさせるとともに、自転車等の盗難防止の観点から防犯的措置にも留意した構造となるよう指導を行っているところであります。 次に、交通安全活動の推進、十一ページ以下でございます。自転車利用者に対する安全教育といたしまして、学校、老人クラブ等関係団体と連携して、自転車安全教室等の機会を利用して自転車の安全な乗り方、自転車の点検整備及び正しい通行方法等について指導を行っているところであります。また、自転車の点検整備の励行の促進を図るため、関係団体との連携のもとに、テレビ等の広報媒体の活用、街頭指導、交通安全教室等の機会を利用して、自転車の点検整備の必要性とその励行について周知に努めたところであります。 十三ページ、交通安全運動の推進でございますが、関係機関とともに春秋の交通安全運動に自転車の交通事故防止を重点として取り組んでおり、交通安全運動の推進を図っているところであります。 次に、十四ページ、自転車利用者に対する啓蒙等でございます。警察では、学校、関係団体との連携のもとに自転車安全教室等を開催したほか、民間団体による自転車月間の実施を後援するとともに、自転車の安全な乗り方等についての指導を行っているところであり、今後ともこれらの措置を引き続き推進していくよう考えているところであります。 自転車等の盗難防止につきましては、十七ページ、防犯登録の方でございます。自転車利用者に対して、全国防犯運動等を通じて、自転車防犯登録を受けるよう指導を行うとともに、自転車商等の小売業者に対して防犯登録の勧奨に努めるよう指導しているところであります。また、財団法人日本自転車工業会に対して、強靱なかぎへの改善とその標準装備化を要請するなど努めているところであります。 今般、自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部改正により、自転車を利用する者は、都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならないこととされたことから、警察といたしましては、今後も必要な指導、協力要請を行い、防犯登録の一層の普及に努めてまいりたいと考えております。 最後に、十八ページの(5)自転車安全整備制度に ついてであります。昭和五十四年十月に自転車安全整備制度を発足させ、以来、自転車の点検整備の励行による整備不良自転車の排除及び正しい乗り方等の普及による安全利用の促進を図ってきているところであります。 この制度は、日本交通管理技術協会の技能検定に合格した自転車安全整備士が、自転車の点検整備を行い、自転車に点検整備済みのTSマークを張りつけ、その機会に自転車の安全な利用方法等について指導助言を行うものであります。このTSマークには、昭和五十七年から傷害及び賠償責任保険を附帯しており、自転車事故の被害者の救済にも資するため、自転車安全整備制度の普及促進に努めてまいりたいと考えております。 以上で、警察庁の施策についての説明を終わらせていただきます。
○久野小委員長 次に、近藤文部省体育局学校健康教育課長。
○近藤説明員 文部省関係について御説明申し上げます。 お手元の資料の十一ページ、学校における交通安全教育についてでございます。文部省におきましても、自転車の安全利用は大変重要な課題だと認識をしているところでございます。 第一に、学校における交通安全教育でありますが、自他の生命の尊重という基本理念に立ちまして、児童生徒の心身の発達段階あるいは地域の実情に応じてなされるよう指導しているところでございます。 その中で、自転車に関する安全指導につきましては、その安全な利用、歩行者の保護、交通法規、自転車の置き場と置き方について取り上げるなどいたしておりまして、小中高等学校を通じまして、交通社会の一員としてのルールとマナーを身につけさせるよう指導しているところでございます。 第二に、自転車通学の安全確保でございますが、十二ページでございます。地域の交通事情や生徒の自転車通学の実態に応じまして、通学路の設定、自転車の選定あるいは天候の変化に応じた安全な利用など実際的な指導を行うとともに、学校に必要な自転車置き場の整備に努めるよう指導しているところでございます。 第三には、安全指導の充実を図るために、「小学校安全指導の手引」でありますとか、「中学校安全指導の手引」などの指導資料を作成いたしまして、交通安全指導の普及徹底を図っているところでございますが、これらの指導資料につきましても、随時改訂を行いまして、その内容の充実に努めているところでございます。 このほか、教員の指導力の向上を図るための研修会の開催でありますとか、学校と地域による交通安全教育の連携事業などの施策を実施しているところでございます。 今後とも、自転車の安全利用を含めた交通安全教育の一層の充実に努めてまいりたいと考えておるところでございます。 以上でございます。
○久野小委員長 次に、増田通商産業省機械情報産業局車両課長。
○増田説明員 通産省の車両課長の増田でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 通産省の関連の施策につきまして、重点を絞りまして御説明をさせていただきます。 まず、お手元の資料の十三ページの2の(2)をお開きいただきたいと思います。財団法人自転車産業振興協会は、自転車乗用安全指導の一環としまして、自転車小売店の全国団体でございます日本自転車軽自動車商協同組合連合会の組合員の協力を得まして、昭和四十四年度から全国規模で、主として通学用自転車を対象に無料で安全点検を実施いたしております。平成四年度までに五千五百万台の点検を終わっております。ちょっと数字に、ここに書いてございませんが、平成五年度はこれが五千八百万台までふえております。平成六年度におきましても、約五千会場で百五十万台以上の無料点検を実施する計画を立てております。 続きまして、十四ページの(3)をお開きいただきたいと思います。財団法人の自転車産業振興協会は、昭和五十七年度から毎年五月に実施されます自転車月間におきます行事の一環としまして、地方自治体や自転車関係団体の協力のもとに、自転車の利用者に対しまして、駅周辺で自転車駐車場ルールの遵守等を呼びかけます自転車安全利用促進運動を実施いたしておりますが、平成六年度におきましても、十二会場で引き続き行っております。 隣のページ、十五ページの(1)でございます。品質の基準の整備等でございますが、JISの制定及びその普及に努めております。昭和三十四年以来、完成車及び部品につきましてのJISの規格化、普及を図ってまいりましたが、平成五年度末におきます完成車及び部品のJIS規格の数は全部で三十四品目に及んでおりまして、JIS表示許可工場は百四十六社、百七十一工場に上っております。このJIS規格につきましては、随時見直しを行っていくことになっておりますので、平成六年度もその見直しとともに、一層の普及に努めてまいりたいと考えております。 すぐ下の(3)でございますが、自転車及び関連製品のSGマーク制度についてでございます。SGマークは御案内のとおり、消費生活用製品安全法に基づき行われるものでございますが、認定基準に適合する製品についてSGラベルを貼付しまして、その安全性を保証しますとともに、当該製品の欠陥により人身事故が発生した場合には、この被害者に賠償金の支払い等の救済措置をとることを内容とする制度でございます。昭和五十六年度から平成五年度末までに、約六百二十三万七千台の自転車がこのラベルを貼付しております。平成六年度も引き続きこの制度の実施、普及に努めてまいる所存でございます。 次に、二ページ飛びまして十八ページの(6)をごらんいただきたいと思います。自転車の組立整備士制度でございますが、この制度は、自転車の構造上の安全性を確保すること等のために、自転車の組み立て、検査及び整備に関する通産大臣の技術認定制度として昭和五十四年に発足をいたしております。財団法人日本車両検査協会が運営しております。平成五年度末現在、約五万四千三百人がその認定を受けまして、今後ともこの制度の普及を通じまして技能向上を図ってまいりたいと考えております。 最後でございますが、隣の十九ページの2の(1)をごらんいただきたいと思います。民営自転車等駐車場事業の育成でございます。財団法人日本自転車普及協会は、日本自転車振興会から補助金を受けまして自転車駐車場の整備を行っておりますが、昭和四十七年度から平成五年度までに全国で三百二十カ所、約十三万二千台の駐車場施設を整備いたしました。平成六年度におきましても、八カ所、約六千四百台分の駐車場の整備を計画いたしております。 以上でございます。
○久野小委員長 次に、梅田運輸省鉄道局都市鉄道課長。
○梅田説明員 鉄道事業者が行っております用地の提供状況等について御説明いたします。 資料の八ページ、表の9をごらんいただきたいと思います。一番下の欄に、平成五年三月末現在の数字が出ております。JR、大手民鉄、営団の合計で二千十五カ所、六十三万二千平米につきまして、地方公共団体等に対し用地の貸し付けの協力を行っておるところであります。また、鉄道事業者がみずから自転車駐車場を設置し、運営を行っているところが二百三十二カ所、十万六千平米となっておりまして、昨年と比べまして箇所数、面積とも増加しております。 これに、鉄道事業者ではありませんが、清算事業団による貸し付けを含めますと、全体で二千四百三十七カ所、八十万四千平米となっております。 運輸省といたしましては、今般の自転車法改正に伴いまして、改正の直後にJRあるいは民鉄の事業者などにお集まりいただきまして、改正法の趣旨につきまして徹底するとともに、先般、改正法の施行に合わせまして細部にわたる指導通達を 出したところでございます。 今後とも、鉄道事業者が自転車駐車場の設置に積極的に取り組むよう指導してまいりたいと考えております。
○久野小委員長 次に、有賀建設省道路局道路交通管理課長。
○有賀説明員 建設省関係につきまして御説明させていただきます。 初めに、二ページをお願いいたします。自転車道等の整備でございます。 まず、(1)交通安全施設等整備事業でございます。表の下にございますが、平成六年度は第五次五カ年計画の第四年度として、自転車歩行者道等の整備を重点的に推進することといたしておりまして、特定事業につきましては、事業費約一千七百四十四億円をもちまして整備を図ることとしております。 次に、(2)大規模自転車道整備事業でございますが、これは都道府県道に認定いたしまして、その上で経費の一部を補助するものでございまして、表2の下にございますように、平成六年度におきましては約百四十三億円をもって整備を図ることとしております。 それから(3)は、一般の道路の改築事業の際、自転車交通の多い路線につきましては、自転車道、自転車歩行者道等の整備を実施するというものでございます。これらの事業によります自転車道等の整備状況でございますが、四ページの表3の一番下にございますように、平成五年度までに八万キロ近くを整備いたしております。 それから、六ページをお願いいたします。自転車等駐車場の整備でございますが、交通安全施設等整備事業、街路事業等によりまして推進しているところでございます。 まず、(1)交通安全施設等整備事業でございますが、六ページの上の方にございますように、特定事業について国が助成するということで進めておりますが、表6の下にございますように、平成六年度は特定事業では二十一億円をもちまして二十四カ所について整備を行うこととしております。 これらの自転車等駐車場の整備状況でございますが、七ページの表7のとおり、平成五年の四月一日現在で二百八万台近くの収容台数まで整備いたしております。 それから、(2)の街路事業でございますが、表8の下にございますように、平成六年度は事業費七十一億円をもって整備を行うこととしております。 次に、八ページの下の方でございますけれども、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設における自転車等駐車場の設置につきましては、条例により自転車等駐車場の附置義務を課することができるようにされておりますので、標準条例というものを作成いたしまして、附置義務条例の制定を指導しておるところでございます。 それから九ページの下段ですが、放置自転車等の整理、撤去等についてでございますが、道路管理者といたしましても、関係機関と相互に協力し合いまして努めてまいりたいと考えております。 また、十ページでございますけれども、自転車等駐車場の構造及び設備につきましては、設置基準をつくりまして、その整備に当たっての参考に供しております。 さらに、その下ですが、都市計画等におきましても、自転車等の利用に関する現状や将来の見通しを勘案して、適切なものとなるよう指導いたしているところでございます。 それから、十八ページまで飛ばせていただきますが、国の助成措置等ということでございますけれども、公共団体の実施する事業に対しましての補助等は既に申し述べたとおりでございますので、ここでは十九ページの民営の自転車等駐車場の関係を載せております。 まず、(2)の自転車駐車場整備センターでございますが、これは自転車駐車場の建設、賃貸、管理等を行うものでございまして、平成六年度におきましては約二万五千台の整備を行うこととしております。 それから、二十ページの(3)でございますが、道路開発資金制度によりまして、民間事業等に対して長期、低利の資金供給を行っており、今後ともこの制度による自転車等駐車場の整備を推進することとしております。 最後に(4)でございますが、平成五年度より、自転車等駐車場整備促進税制を創設いたしました。これにより、民営の自転車等駐車場の整備が促進されることを期待しております。 以上、建設省関係の施策について申し述べましたが、これらの施策の実施に当たりましては、今回の自転車法の改正の趣旨を十分に踏まえて、きめ細かな対応をしてまいりたいと思っております。
○久野小委員長 次に、芳山自治大臣官房企画室長。
○芳山説明員 十八ページでございます。 地方公共団体が行う自転車等駐車場及び自転車道の整備についての地方財政措置についてであります。二通りございまして、一つは都市計画事業として行う場合でございますが、国庫補助金に伴う地方負担額について一般公共事業債で対応するというのが一通りでございます。 また、もう一つが、地方単独事業として行われる場合でございます。これにつきましては、平成四年度から都市生活環境整備特別対策事業という事業を創設しまして、これは地方債と交付税で措置するということでありまして、平成六年度においても、総額については、枠でございますが、一千五百億ということで、前年度に対して二五%、大幅に増額して地方公共団体の需要に対応したいということで措置してまいるつもりでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○久野小委員長 以上で関係省庁からの説明は終わりました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十五分散会