建設委員会 第7号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1994/06/17
会議録
○鳥居委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律案及び建築基準法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。森本建設大臣。 ————————————— 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律案 建築基準法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○森本国務大臣 ただいま議題となりました高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国においては、急速な高齢化により、西暦二〇二〇年には国民の四人に一人が六十五歳以上の高齢者となることが予測されており、運動機能や知覚機能に制約を持つ国民の割合が増加すると見込まれております。 また、障害者は、社会を構成する一員として自立し、社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に積極的に参加することが望まれております。 国民のだれもが必然的に老いを迎え、障害を持つ可能性を有するという考え方に立って、国民が一生を通じて豊かな生活を送ることができるよう、高齢者及び障害者への配慮が社会全体でなされるようにする必要があります。 このような考え方に立って、不特定かつ多数の者が利用する公共的な性格を有する建築物については、高齢者、身体障害者等の移動や利用の自由と安全性を確保し、高齢者、身体障害者等が自立した生活を営み社会活動に積極的に参加することができるよう配慮して整備を促進することが必要であります。 このため、不特定かつ多数の者が利用する建築物について、廊下、階段等の施設を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするための措置についての建築主の努力義務、建築主の判断の基準となるべき事項の策定及び都道府県知事による指導等並びに高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築をしようとする者に対する支援措置等所要の措置を講ずることとし、ここに高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律案として提案することといたした次第であります。 以上が、この法律案を提案した理由でありますが、次に、その要旨を御説明申し上げます。 第一に、不特定かつ多数の者が利用する建築物を建築しようとする者に対し、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めなければならないこととするとともに、建設大臣が建築主の判断の基準となるべき事項を定めて公表し、あわせて都道府県知事による指導、助言等を行うこととしております。 第二に、不特定かつ多数の者が利用する建築物を建築しようとする者は、建築及び維持保全の計画を策定し、都道府県知事の認定を申請できることとしております。都道府県知事は、当該計画が建設大臣が定める判断の基準となるべき事項に適合する等適切なものであると認めるときは、認定を行うことができることとしております。認定に際しては、建築主の申し出に従って建築基準法の建築確認の手続を簡素化するための特例措置を設けるとともに、国及び地方公共団体は、認定建築 物における廊下、階段等の施設の整備に必要な資金の確保を図るものとしております。 第三に、既存の不特定かつ多数の者が利用する建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供する昇降機を設置する場合、当該昇降機について建築基準法の特例を設けることとしております。 第四に、高齢者、身体障害者等が建築物を円滑に利用できるよう、廊下、階段等の施設を大きくした建築物については、特定行政庁の許可の範囲で容積率の特例が認められる建築物とみなすこととしております。 このほか、国は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進を図るため、研究開発の促進のための措置、国民の理解を深める等のための措置を講ずるよう努めるとともに、地方公共団体においても、国の施策に準じて高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築を促進するよう努めることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 次に、建築基準法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 近年の居住形態の多様化に対する国民の関心の増大や既成市街地等における合理的な土地利用に対する要請の高まり、さらには住宅建築に関する技術開発の進展等建築物をめぐる環境の変化に的確に対応した合理的な建築基準を速やかに策定するとともに、建築基準法に基づく手続の簡素化を図ることが必要となっております。 この法律案は、このような状況にかんがみ、住宅の地階に係る容積率制限の合理化、防火壁の設置に関する手続の簡素化等を行おうとするものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。 第一に、建築物の地階で住宅の用途に供する部分の床面積については、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を限度として延べ面積に算入しないこととしております。 第二に、防火壁の設置を要しない畜舎等について特定行政庁の認定を廃止し、手続の簡素化を行うこととしております。 その他、これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○鳥居委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十日月曜日午後三時四十分理事会、午後三時五十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十七分散会 ————◇—————