厚生委員会 第5号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1993/12/14
会議録
○委員長(会田長栄君) ただいまから厚生委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十一月十六日、寺崎昭久君が委員を辞任され、その補欠として勝木健司君が選任されました。 —————————————
○委員長(会田長栄君) 社会保障制度等に関する調査のうち、歯科技工法の一部を改正する法律案に関する件を議題といたします。 本件につきましては、菅野壽君から委員長の手元に歯科技工法の一部を改正する法律案の草案が提出されております。内容はお手元に配付のとおりでございます。 この際、まず提案者から草案の趣旨について説明を聴取いたします。菅野壽君。
○菅野壽君 ただいま議題となりました歯科技工法の一部を改正する法律案の草案につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 歯科技工士は、歯科医師の指示のもとに義歯等の歯科技工物を作成することにより、歯科医療の普及及び向上に寄与しており、本格的な高齢化社会を迎え、今後その役割は一層大きくなるものと考えられます。 こうした中で、社会からの多様な要請に十分対応できるよう、歯科技工に関する技術水準を一層高めていくとともに、歯科技工水準の向上に貢献する人材をより多く育成していくことが重要であります。 このため、文部大臣の指定する学校を歯科技工士の養成課程の一つとして位置づけることにより、短期大学等における教育研究施設の設置への道を開くとともに、法律の題名を改めることとし、法律案の草案を提出した次第であります。 改正の内容は、法律の題名を歯科技工士法に改めるとともに、歯科技工士試験を受験できる者として、文部大臣の指定する歯科技工士学校を卒業した者を加えることとするものであります。 なお、この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行することとしております。 以上がこの法律案の草案の趣旨及びその内容であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(会田長栄君) 本草案に対し質疑、御意見等がございましたら、御発言願います。——別に御発言もなければ、本草案を歯科技工法の一部を改正する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(会田長栄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(会田長栄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前九時四十四分散会 ————◇—————