厚生委員会 第2号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1993/11/04
会議録
○委員長(会田長栄君) ただいまから厚生委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十月二十一日、中尾則幸君が委員を辞任され、その補欠として今井澄君が選任されました。 —————————————
○委員長(会田長栄君) 社会保障制度等に関する調査のうち、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案に関する件を議題といたします。 本件につきましては、清水嘉与子君から委員長の手元に保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案の草案が提出されております。内容はお手元に配付のとおりでございます。 この際、まず提案者から草案の趣旨について説明を聴取いたします。清水嘉与子君。
○清水嘉与子君 ただいま議題となりました保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案の草案につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 我が国における急速な高齢化の進展、保健医療を取り巻く環境の変化等に伴い、地域における保健指導の業務は重要性が著しく増大しており、これを担う質の高いマンパワーを確保していくことは、極めて重要な課題であります。 しかしながら、現状では、この地域保健業務は保健婦として女子にしか開かれていないことから、これを男子にも門戸を開き、地域保健の専門的な担い手を確保することが求められております。 このため、男子においても、厚生大臣の免許を受けて、保健士の名称を用いて保健指導に従事することができることとし、法律案の草案を提出した次第であります。 改正の内容は、保健士の名称を用いて保健指導に従事することを業とする男子について、保健婦助産婦看護婦法の保健婦に関する規定を準用することとするものであります。 なお、この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行することとしております。 以上がこの法律案の草案の趣旨及びその内容であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(会田長栄君) 本草案に対し質疑、御意見等がございましたら、御発言願います。 別に御発言もなければ、本草案を保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(会田長栄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(会田長栄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十三分散会 ————◇—————