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128回国会衆議院1993/11/02

本会議 第8号

発言数
13
登壇者
4
会派数
4
開催日
1993/11/02

会議録

土井たか子無所属

○議長(土井たか子君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に 関する臨時措置法案(内閣提出)

土井たか子無所属

○議長(土井たか子君) 日程第一、特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。商工委員長中井洽さん。     —————————————  特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————      〔中井洽君登壇〕

中井洽民社党・新党クラブ

○中井洽君 ただいま議題となりました法律案につきまして、商工委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、近年における経済の多様かつ構造的な変化が中小企業者に及ぼしている影響にかんがみ、これらの変化に適応するために中小企業者が行う新たな事業分野への進出及び海外の地域における事業の開始等を円滑にするための支援措置を講ずるものでありまして、その主な内容は、  第一に、近年における経済の多様かつ構造的な変化による影響を受け、または受けるおそれのある工業その他の特定業種に属する事業を営む中小企業者のうち、一定の要件に該当する中小企業者が、新たな事業の分野への進出または海外の地域における事業の開始等に関する新分野進出等計画を作成し、都道府県知事の承認を受けることができること、  第二に、特定業種に属する事業を営んでいない中小企業者または個人で新たに特定業種に属する事業を開始しようとする者は、事業開始計画を作成し、都道府県知事の承認を受けることができること、  第三に、これらの承認を受けた新分野進出等計画及び事業開始計画の円滑な実施を図るため、中小企業近代化資金等助成法の特例、中小企業信用保険法の特例、課税の特例等の支援策を講ずること等といたしております。  本案は、去る十月二十五日当委員会に付託され、翌二十六日熊谷通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、二十九日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属

○議長(土井たか子君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

井奥貞雄新生党・改革連合

○井奥貞雄君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  参議院提出、民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

土井たか子無所属

○議長(土井たか子君) 井奥貞雄さんの動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律案(参議院提出)

土井たか子無所属

○議長(土井たか子君) 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。大蔵委員長宮地正介さん。     —————————————  民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔宮地正介君登壇〕

宮地正介公明党

○宮地正介君 ただいま議題となりました法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  この法律案は、民間の発意に基づく開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助に関する事業の推進のため、国の所有に属する物品の譲与等について次のような措置を講じようとするものであります。  第一に、各省各庁の長は、その事務または事業の用に供していた物品につき、民間海外援助団体からその譲与を求める旨の申し出があった場合において、開発途上にある海外の地域における住民の福祉の向上に寄与するものと認めるときは、大 蔵大臣に協議の上、当該物品を譲与することができることとし、当該譲与が、宗教上の団体または公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対し、行われることとなる場合は、この限りでないことといたしております。  第二に、物品の譲与を受けた民間海外援助団体は、当該物品に係る民間海外援助事業の実施に関し、各省各庁の長に対し報告しなければならないことといたしております。  第三に、地方公共団体は、その事務または事業の用に供していた物品の民間海外援助団体に対する譲与に関し、必要な措置を講ずるよう努めることといたしております。  本案は、参議院提出によるものでありまして、本日参議院の大蔵委員長から提案理由の説明を聴取した後、直ちに採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属

○議長(土井たか子君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

土井たか子無所属

○議長(土井たか子君) 本日は、これにて散会いたします。     午後零時十四分散会      ————◇—————

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