本会議 第7号
- 発言数
- 25 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1993/10/28
会議録
○議長(土井たか子君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 環境基本法案(内閣提出) 日程第二 環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第一、環境基本法案、日程第二、環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。環境委員長奥田幹生さん。 ————————————— 環境基本法案及び同報告書 環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔奥田幹生君登壇〕
○奥田幹生君 ただいま議題となりました環境基本法案及び環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、環境基本法案は、今日の環境政策の対象領域の広がりに対処し、特に、都市・生活型公害や地球環境問題に対しても適切な対策を講じていきますため、環境の保全の新たな基本的理念と、これに基づく基本的施策の総合的な枠組みを示す新しい基本法を定めようとするものであります。 次に、環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、環境基本法の施行に伴い、公害対策基本法を廃止するほか、自然環境保全法等の十八法律について規定の整備を行うものであります。 両法律案は、去る九月二十四日本院に提出され、十月十三日本委員会に付託されました。同月二十二日広中環境庁長官より、それぞれ提案理由の説明を聴取し、同月二十六日細川内閣総理大臣の出席を求めて審査を行い、質疑を終了いたしましたところ、環境基本法案に対し、日本共産党から修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、採決の結果、環境基本法案に対する修正案は賛成少数をもって否決され、両法律案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第四 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第三、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第四、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長高橋辰夫さん。 ————————————— 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔高橋辰夫君登壇〕
○高橋辰夫君 ただいま議題となりました両法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 両案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じてその給与を改定するもので、その内容は次のとおりであります。 第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給については、これに対応する内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給の増額に準じ、その他の裁判官の報酬並びに検察官の俸給については、これに対応する一般職の職員の俸給の増額に準じて、それぞれこれを増額すること、 第二に、これらの給与の改定は、平成五年四月一日にさかのぼって行うことであります。 委員会においては、昨二十七日、両案について三ケ月法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、これを終了し、直ちに採決を行った結果、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○井奥貞雄君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(土井たか子君) 井奥貞雄さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)。 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長左藤恵さん。 ————————————— 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔左藤恵君登壇〕
○左藤恵君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月三日付の人事院勧告を勧告どおり実施しようとするもので、一般職の職員の給与について、俸給表のすべての俸給月額、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の額を改定するとともに、超過勤務手当、休日給及び期末手当の支給割合を改めようとするものであります。 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、内閣総理大臣、国務大臣、大使、公使及び秘書官等の特別職の職員について、一般職の職員の給与改定にあわせて、その俸給月額の改定等を行おうとするものであります。 次に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、防衛庁の職員について、一般職の職員の給与改定に準じてその俸給月額の改定等を行おうとするものであります。 以上三法律案は、十月二十六日本委員会に付託され、本日、石田総務庁長官、中西防衛庁長官から提案理由の説明を聴取した後、一括して質疑を行いました。 質疑終了後、一般職の職員給与法改正案に対し、日本共産党から修正案が提出され、趣旨説明の後、内閣の意見を聴取いたしましたところ、修正案に反対である旨の発言があり、採決いたしましたところ、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 また、特別職の職員給与法改正案及び防衛庁の職員給与法改正案は賛成多数をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。 まず、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○井奥貞雄君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 議院運営委員長提出、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(土井たか子君) 井奥貞雄さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部 を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(土井たか子君) 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事森井忠良さん。 ————————————— 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を 改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔森井忠良君登壇〕
○森井忠良君 ただいま議題となりました国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書に適用される給料月額等を改定するとともに、本年四月一日から適用しようとするものであります。 本案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。 何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇—————
○議長(土井たか子君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十九分散会 ————◇—————