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128回国会衆議院1994/01/26

厚生委員会 第3号

発言数
9
登壇者
3
会派数
2
開催日
1994/01/26

会議録

加藤万吉日本社会党・護憲民主連合

○加藤委員長 これより会議を開きます。  参議院提出、歯科技工法の一部を改正する法律案を議題といたします。  趣旨の説明を求めます。参議院厚生委員長会田長栄君。     —————————————  歯科技工法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

会田長栄日本社会党・護憲民主連合

○会田参議院議員 参議院厚生委員長の会田長栄でございます。  ただいま議題となりました歯科技工法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。  歯科技工士は歯科医師の指示のもとに義歯等の歯科技工物を作成することにより、歯科医療の普及及び向上に寄与しており、本格的な高齢化社会を迎え、今後その役割は一層大きくなるものと考えられます。  こうした中で、社会からの多様な要請に十分対応できるよう、歯科技工に関する技術水準を一層高めていくとともに、歯科技工水準の向上に貢献する人材をより多く育成していくことが重要であります。  このため、文部大臣の指定する学校を歯科技工士の養成課程の一つとして位置づけることにより、短期大学等における教育・研究施設の設置への道を開くとともに、法律の題名を改めることとし、法律案を提出した次第であります。  改正の内容は、法律の題名を歯科技工士法に改めるとともに、歯科技工士試験を受験できる者として、文部大臣の指定する歯科技工士学校を卒業した者を加えることとするものであります。  なお、この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行することとしております。  以上が、この法律案を提出する理由及びその内容であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

加藤万吉日本社会党・護憲民主連合

○加藤委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。     —————————————

加藤万吉日本社会党・護憲民主連合

○加藤委員長 本案に対しましては、質疑、討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決をいたします。  参議院提出、歯科技工法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

加藤万吉日本社会党・護憲民主連合

○加藤委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  お諮りいたします。  ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

加藤万吉日本社会党・護憲民主連合

○加藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕      ————◇—————

加藤万吉日本社会党・護憲民主連合

○加藤委員長 次に、内閣提出、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。大内厚生大臣。     —————————————  水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法   律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

大内啓伍民社党・新党クラブ厚生大臣

○大内国務大臣 ただいま議題となりました水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  近年、トリハロメタン等の有害物質や異臭味被害の問題などにより、国民の水道水に対する信頼が低下しております。また、新しい水道水質基準が施行されましたが、水道事業者の対応のみでは、これを満たさなくなる場合が生じるおそれがあります。  こうした状況を踏まえ、水道原水の水質の保全に資する事業の実施を促進することにより、安全かつ良質な水道水の供給を確保するため、この法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。  まず第一に、この法律案において水道原水水質保全事業として実施の促進の対象としておりますのは、下水道の整備に関する事業、雑排水等を集合して、または各戸ごとに処理する合併処理浄化槽の整備に関する事業、河川に関する事業等であります。  第二に、都道府県または河川管理者は、水道事業者からの要請等があった場合、水道原水水質保全事業の実施を促進するため、都道府県計画または河川管理者事業計画を策定することとしております。これらの計画においては、水道事業者が負担する費用の額を定めるとともに、国及び地方公共団体は、水道原水水質保全事業の実施に必要な資金の確保等の支援措置を講ずることとしております。  第三に、雑排水等を各戸ごとに処理する合併処理浄化槽の整備に関する事業を実施する市町村は、実施区域内において雑排水を排出する者に対し、必要な助言または勧告をすることができることとし、国は、補助することができることとしております。  なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日としております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

加藤万吉日本社会党・護憲民主連合

○加藤委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時三十八分散会      ————◇—————

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