交通安全対策特別委員会 第2号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1993/12/01
会議録
○山田委員長 これより会議を開きます。 交通安全対策に関する件について調査を進めます。 この際、自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、理事会等におきまして協議を行ってまいりましたが、その結果に基づきまして、柳沢伯夫君外六名から、自由民主党・自由国民会議、日本社会党・護憲民主連合、新生党・改革連合、公明党、さきがけ日本新党、民社党・新党クラブ及び日本共産党の共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおり、自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。柳沢伯夫君。
○柳沢委員 自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律案の起草案につきまして、提出者を代表して、提案の趣旨及び概要を御説明申し上げます。 近年、近距離交通手段としての自転車利用の増大は、鉄道駅周辺等における大量かつ無秩序な自転車の放置等さまざまな社会問題を提起するに至りました。 このような情勢に対処するため、自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律が、昭和五十五年、第九十二回国会において、当委員会の起草により、自転車に関する基本法として制定されました。 以来、この法律に基づき、地方自治体が中心となった自転車駐車場の整備や放置自転車の整理、撤去等の駐車対策が講ぜられた結果、一時は全国で約百万台を数えた放置自転車が八十万台余りにまで減少いたしました。しかしながら、最近、再び放置自転車が増加の傾向を示し、さらには、原動機付自転車の放置もこれに加わるなど、依然事態の悪化が憂慮される状況にあることから、自転車等の駐車対策を総合的かつ計画的に推進するため、新たに有効、適切な措置を講ずべきであるとの国民的要請が強まっております。 こうした要請にこたえるため、一昨年の第百二十回国会以来、この法律の改正について、当委員会自転車駐車場整備等に関する小委員会、また各政党間においても鋭意検討を重ね、さきの第百二十六回国会において、自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律案の起草案を当委員会提出法律案と決定し、六月八日の本会議において全会一致をもって可決いたしたのでありますが、その後の衆議院の解散により、参議院において審査未了、廃案となったところであります。 このたび、改めて本起草案を当委員会提出法律案とすることが理事会において合意されましたので、本日、皆様のお手元に配付した次第であります。 本案の主な内容について御説明いたします。 まず第一に、地方公共団体または道路管理者は、自転車等の駐車需要の著しくなることが予想される地域においても、一般公共の用に供する自転車等駐車場の設置に努めることとしております。 第二に、鉄道事業者は、鉄道の駅の周辺における地方公共団体等による自転車等駐車場の設置が円滑に行われるように、地方公共団体等との協力体制の整備に努めることとしております。 第三に、駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため、市町村長が、撤去した放置自転車等の保管、処分等に関する規定を整備することとしております。 第四に、市町村は、自転車等の駐車需要の著しい地域等において、自転車等の駐車対策を総合的かつ計画的に推進するため、自転車等の駐車対策に関する総合計画を定めることができることとしております。 第五に、市町村は、自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審議させるため、道路管理者、都道府県警察及び鉄道事業者等、自転車等の駐車対策に利害関係を有する者のうちから市町村長が指定する者で組織する自転車等駐車対策協議会を置くことができることとしております。 第六に、原動機付自転車の駐車対策についても、自転車と同様の措置を講ずることとしております。 第七に、自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならないこととしております。 第八に、この法律の題名を自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律と改めることとしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上であります。 この際、お手元に配付いたしてあります自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律案の起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決定されるようお願いいたす次第であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 ————————————— 自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整 備に関する法律の一部を改正する法律案 〔六号末尾に掲載〕 —————————————
○山田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 お諮りいたします。 自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○山田委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
○山田委員長 次に、本法律案の提出に際しまして、久野統一郎君外六名から、自由民主党・自由国民会議、日本社会党・護憲民主連合、新政党・改革連合、公明党、さきがけ日本新党、民社党・新党クラブ及び日本共産党の共同提案に係る自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する件について決議されたいとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。遠藤登君。
○遠藤(登)委員 提出者を代表いたしまして、本動議について御説明いたします。 近年の自転車利用の増加が、駅周辺等における自転車の大量放置等の社会問題を引き起こして既に十数年が経過しております。この間、さまざまな自転車対策が講ぜられてまいりましたが、今なお全国で八十万台を超える自転車が駅周辺等に放置されております。 自転車は、簡便で手軽、しかも地球に優しい市民の重要な交通手段として、今後もますます利用の増加が見込まれ、さらに、最近では原動機付自転車の放置も目立つ状況にあるところから、利用者のマナーの向上と相まって、関係機関の積極的な協力のもとに、自転車等の放置問題の解決を図ることが急務となっております。 このため、先ほど自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律案が委員会提出法律案として決定されたところでありますが、本起草案の取りまとめの過程における委員の皆様の意見に基づき、関係省庁の緊密な連携のもと、これらの対策に万全を期するよう要請するため、次の決議案を提出する次第であります。 案文を朗読いたします。 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する件(案) 政府は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関し、次の事項について万全の措置を講ずべきである。 一、鉄道駅周辺における地方公共団体等による自転車等駐車場の設置が円滑に行われるよう、鉄道事業者の地方公共団体等との緊密な協力体制の確立について十分指導すること。 二、自転車等の駐車対策を推進するため、国及び都道府県は市町村の実施する自転車等駐車対策に適切に協力するよう努めること。 三、自転車等駐車場の整備を促進するため、自転車等駐車場の整備に係る現行の助成制度の活用を図るとともに、競輪収益の活用による自転車等駐車場の整備についても、引き続き継続すること。 四、自転車利用者の交通ルールの遵守、駐車マナーの向上等を図るため、学校等における交通安全教育等の充実強化に努めること。 五、自転車防犯登録の義務化については、自転車商協同組合等現在の防犯登録の運営主体が継続してその実施に当たることを前提とすること。 六、撤去自転車の再利用によるレンタサイクルの導入等により、放置自転車の解消と資源の有効利用を図ること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同を心からお願いを申し上げまして、説明にかえます。
○山田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○山田委員長 起立総員。よって、本動議のごとく決しました。 この際、政府から発言を求められておりますので、これを許します。石田総務庁長官。
○石田国務大臣 ただいまの御決議につきましては、その趣旨を尊重し、関係省庁との緊密な連携のもと、自転車等の駐車対策の総合的推進等に努力してまいる所存でございます。(拍手)
○山田委員長 お諮りいたします。 ただいまの決議についての議長に対する報告及び関係当局への参考送付等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十二分散会 ————◇—————