安全保障委員会 第2号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1993/11/09
会議録
○近藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、自衛隊法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を求めます。中西防衛庁長官。 ————————————— 自衛隊法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○中西国務大臣 ただいま議題となりました自衛隊法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 外国における災害、騒乱等の緊急事態に際し生命等の保護を要する邦人については、政府は従来、これら邦人を本邦等の安全な地域へ避難させる必要が生じた場合、民間定期便等による自発的な避難を促すとともに、民間定期便等の利用が困難な場合には、民間機をチャーターすることによりその対処を図ってまいりました。 しかしながら、この民間機チャーターという手段については、例えば、民間航空会社との調整に手間取るなどにより適時適切に対応することが困難な場合があるなどの問題点がありました。 このような問題点を改善するため、平成四年四月一日をもって、緊急時における在外邦人救出のための輸送を使用目的の一つとする政府専用機が防衛庁へ移管されたことを機に、在外邦人の保護のための輸送を自衛隊が行うことができることとするため、自衛隊法の改正を行うことが必要となったところであります。 この法律案は、外国における緊急事態に際して生命等の保護を要することとなった邦人について外務大臣から輸送の依頼があった場合に、防衛庁長官は、当該輸送の安全について外務大臣と協議し、これが確保されていると認めるときは、自衛隊法第百条の五第二項の規定により保有する航空機により輸送することができることとし、これによることが困難であると認められるときは、その他の輸送の用に主として供するための航空機により行うことができることとすること等を内容とするものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○近藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時五分散会 ————◇—————