内閣委員会 第2号
- 発言数
- 69 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1993/09/09
会議録
○左藤委員長 これより会議を開きます。 公務員の制度及び給与に関する件について調査を進めます。 まず、去る八月三日の一般職の職員の給与、勤務時間等についての報告並びに給与の改定についての勧告につきまして、人事院から説明を聴取いたします。弥富人事院総裁。
○弥富説明員 人事院は、去る八月三日、国会と内閣に対し、公務員の給与、勤務時間等に関する報告及び給与に関する勧告を提出いたしました。本日、その内容について御説明申し上げる機会が与えられましたことを厚く御礼を申し上げます。 以下、その概要を御説明申し上げます。 初めに、職員の給与に関する報告及び勧告の内容について御説明をいたします。 公務員の給与の改定に当たりましては、人事院は従来から社会経済情勢全般の動向を踏まえつつ、公務員の給与を民間給与に均衡させることを基本として臨んでまいりました。本年も公務員給与に関する判断材料を得るため、民間企業の給与を的確に把握するとともに、厳しい経営環境のもとにおける企業の対応についても調査を行い、また、広く各界から御意見を拝聴し、これらをさまざまな角度から検討をいたしました。 本年の調査結果によりますと、民間企業の給与の伸びは厳しい経済環境を反映し昨年のそれを下回っているものの、なお官民の給与の間には相当の較差が生じていることが認められました。これを踏まえ、諸事情をも総合的に勘案した結果、本年も、職員の給与について所要の改定を行うことが必要であると認め、勧告をいたしました。 本年四月時点における官民相互の給与を比較したところ、民間給与が公務員給与を一人当たり平均六千二百八十六円、率で一・九二%上回っており、この六千二百八十六円を給与改善原資として、俸給の改善に五千五百三十八円、諸手当の改善に七百四十八円配分いたしました。 改定の内容につきまして順次御説明をいたしますと、まず、俸給表については、中堅層職員の改善に重点を置きつつ、全俸給表にわたって改定を行うこととしております。なお改定に当たっては、昨年に引き続いて看護婦の処遇改善に配慮するとともに、これまで同様、刑務官、少年院教官、若手研究員等に配慮しております。 次に、手当につきましては、扶養手当について、民間の支給状況や高校生、大学生等の子を扶養する職員の家計負担の実情等を考慮し、配偶者以外の扶養親族のうち三人目以下の支給月額を引き上げるとともに、満十六歳の年度初めから満二十二歳の年度末までの子に対して新たに加算措置を講ずることとしております。また、住居手当について所要の改善を行うほか、単身赴任手当について遠距離赴任者の費用負担の実情を、初任給調整手当については離島・僻地等に勤務する医師の実情等を、それぞれ考慮し、所要の改善を行うこととしております。 また、期末・勤務手当については、本年四月までの一年間における民間の賞与等特別給の支給割合との均衡を図るため、支給月数を引き下げることとしております。これは、昭和五十三年以来十五年ぶりのことであります。 なお、超過勤務手当及び休日給については、労働基準法の改正に対応した所要の改正を行うこととしております。 このほか、民間における中途採用者の賃金動向、公務における多様な人材の確保の必要性等を考慮して、中途採用者の初任給決定方法を改正することとしております。 実施時期につきましては、本年四月一日からとしておりますが、超過勤務手当及び休日給に関する改正並びに中途採用者の初任給決定方法の改正については平成六年四月からとしております。 次に、職員の勤務時間等の報告の内容について御説明いたします。 昨年五月より、完全週休二日制が実施されたところでございますが、完全週休二日制実施後の勤務時間・休暇制度の方向に関して、本年の報告におきましては、第一に、総実勤務時間の短縮の一環として、週四十時間勤務制の原則を法律上明らかにすること、第二に、土曜日、日曜日等の週休日に勤務した場合に既に措置されている代休制度を、祝日や年末年始の休日に勤務した場合にも導入する必要があること、第三に、高齢化の進展、核家族化等により家族による介護が求められる場面が多くなってきていること、これに対応して、民間企業における介護休暇制度の普及の伸びが著しいこと等を総合勘案し、介護休暇を新設することなどを表明しております。 これらに関しましては、昨年の勤務時間等に関する法制の体系的な整備についての報告の趣旨をも踏まえ、別途、立法措置について、国会及び内閣に意見の申し出を行うこととしております。 次に、公務における高齢対策の報告の内容についで御説明いたします。 来るべき本格的な高齢社会を明るく活力のあるものとするために、官民を問わず、六十歳代前半層の雇用を促進していくことが求められております。 このような状況のもとで、公務における六十歳代前半層の雇用のための方策として、現行六十歳定年年齢は維持しつつ新たな再任用の仕組みを導入すること、短時間勤務の仕組みをも検討することが適当であるという考えを表明しております。また、公務の高齢対策は、雇用と年金の適切な連携という視点を踏まえて進めるべきことにも言及しております。 ところで、行政環境が大きく変化する中で、公務員が省庁の枠や既存の慣行にとらわれない柔軟な発想を持って行政課題に対応することが重要になっております。幅広い視野、豊かな国際感覚などを備えた人材を育成するため、人事院は、全省庁職員を対象とする合同研修の一層の充実を図っていく所存でございます。また、公務員が多様な経験を重ねるよう、省庁間その他の人事交流を促進していく必要性についても触れております。 人事院は、本年も勧告に向けて、公務員の勤務条件に関し、中央地方を通じて、広く各界から意見を聴取いたしました。表明されたところによりますと、公務員給与を民間給与に準拠して決定する方式は既に定着したものであって、公務に有為で多様な人材を確保するためにもこの方式のもとで給与を初めとする勤務条件の改善を進める必要があるとする意見が大勢を占めております。同時に、これまで以上に職務や能力に応じた処遇を推進していく必要があるとの指摘や、中途採用、人事交流等の促進により組織を活性化すべきであるとの意見も見られました。 以上、給与、勤務時間等に関する報告及び給与に関する勧告の概要を御説明申し上げました。 人事院勧告は、申し上げるまでもなく、公務員が労働基本権の制約を受け、みずからの勤務条件の決定に直接参加できる立場にないことの代償措置として行われるものであり、公務員にとってほとんど唯一の勤務条件改善の機会となっております。 人事院といたしましては、職員を適正に処遇することが、その士気の高揚を図り、職場の労使関係の安定に寄与するとともに、公務が必要とする有為な人材の確保を可能にし、将来にわたって国の行政運営の安定を図るために必須の条件であるものと考えております。 内閣委員会の皆様におかれましては、人事院勧告制度が果たしている役割、職員が真摯に職務に精励している実情、さらには、給与勧告の内容が情勢適応の原則に従い一般職国家公務員の給与を民間給与の水準に追いつかせるものであることに深い御理解を賜り、この勧告のとおり速やかに実施していただきますよう衷心よりお願い申し上げる次第でございます。 —————————————
○左藤委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。原田昇左右君。
○原田(昇)委員 まず、人事院勧告について人事院総裁に御質問申し上げる前に、私は、先般日韓議員連盟の一員として、九月一、二、三と韓国を訪問しまして、九月二日に金泳三大統領にもお会いして話をしたわけであります。 そういうときに、内閣の最重要閣僚である山花さん、これは、私は与党第一党の党首でもあられるわけですから内閣では当然副総理格の最重要閣僚だと思うのですが、その方が韓国へ行っていろいろ言っておられる。したがって、きょうはその点もぜひお伺いしたい、私たちにもひとつよその国へ言った話をここでしてもらいたい、こういうことで要求を出しました。にもかかわらず、それに対して、やれ前日の要求だとか、あるいは今委員長選挙で忙しいとか、そういう理由でおいでにならない。こんなに国会を軽視したこはないではないですか。よその国へ行ってしゃべっておいて、ここへ来て言えないというのは何ですか。それについて、まず官房長官から話を聞かせてください。
○武村国務大臣 社会党委員長の山花さんが委員長として初めて韓国へ行かれました。この点につきましては、ソウルの空港で声明を発表されたときから、私は社会党の委員長として参りましたというごあいさつをなさっているようでございます。そういう意味では、閣僚と社会党委員長の立場をきちっと分けながら向こうで行動されたのだろうと拝察をいたしておりました。 きょう、なぜ出席されないか、私はそれは存じません。恐らく社会党の委員長に対する問題意識だろうという気持ちがあったのではないかと拝察をするわけでございますが、単に忙しいからという理由ではないと思うのでありますが、どうぞ御理解をいただきたいと存じます。
○原田(昇)委員 せっかくのお話ですが、大変私は納得できません。それは、私が金泳三大統領とお会いした際、大統領は、韓国は日本に対して物質的な補償を求めるわけではない、慰安婦問題については自助努力でやりますよ、しかし、日本によく調査をしてもらいたい、こういう話でした。これは山花さんにも同様のことは言われておるようであります。 そこで、そういう情勢、その発言を率直に受け取れば、韓国政府はこの問題に対しては、日本に対して物質的な補償要求はしないんだ、請求はしないというように受け取れるわけであります。にもかかわらず山花国務大臣は、九月五日夜のソウルのホテル内で行われた中央大学の同窓会で、これは新聞報道によりますと、従軍慰安婦問題などの対応について誠意ある補償のための措置が必要だということを言っておる。それからまた、政府と社会党との間ではなお大きな溝がある、私たちの主張を今後の政府の政策に生かす努力をしたい、これはそのほかの補償問題一般についてそういうことを言い、日本の過去をとにかく謝罪をして、もう陳謝に努めておるというような状況であります。 そこで、私はこの真意を聞きたいわけでありますが、きょういらっしゃらないですから官房長官とお話をしたいのですが、今官房長官は、あれは社会党委員長がやったことで政府は知らないという趣旨の御答弁ですね。そんなばかなことあるかね。外国における閣僚の発言というのは、しかも最重要閣僚が個人の資格で発言するなんてあり得ませんよ。外国の人はそんなふうにとらない。日本政府は、必ずそういうように新しい内閣はやってくれるだろう、こういう期待感を抱かせることは必然でありまして、韓国の新聞もそういう趣旨で書いてある。それでいいんですか。 それから、百歩譲って個人の見解、いやしくも連立与党の最も大事な党首の見解でありますよ。それで個人の見解だといって済まされない問題じゃないかと思いますね。国と国とが謝罪するということは大変重要なことだし、一国の政党が外国に支配されたり外国に謝罪をしたりする問題だとしても、これは国の場合にも匹敵するぐらい大変なことじゃないかと思います。連立与党の最重要閣僚だということをよく認識して考えていただきたい。官房長官、一体どう考えるのですか。
○武村国務大臣 答弁を避けるつもりはありませんが、しかしこれは社会党委員長としての訪韓であることは間違いないわけであります。政権ができる前からそういう努力をなさっていて、政権誕生直後に実現をしたというふうに伺っております。 それで、これは山花大臣だけの問題ではありませんが、自民党政権のときもそうかもしれませんが、個人の意見と閣僚としての意見、あるいは今度の場合は連立てございますから政党の意見と政府の意見、この辺にいろいろ溝があったり食い違いが特に連立政権の場合は存在をするわけでありますし、私どもはそのことを率直に認識をしながら、あえて合意事項等によって七党一会派が一定の大事な政策についての基本合意を見まして、この点で新しい政権を連立てつくろうという決意をいたしたところでございます。したがって、それぞれの党には党固有の政策が依然として存在することは紛れもない事実でありまして、政権の中にはその政策を持ち込まないということになろうかと思いますが、上原沖縄開発庁長官の発言もそういう例でございますが、間々、党の立場と政権の立場、きちっとその立場は踏まえながら発言をされることが起こりがちだということを私どもはむしろ避けがたいこととして認識をいたします。 今回は、委員長として行かれ、委員長として終始行動をされたと思っておりますし、事実、大統領初め韓国の要人とさまざま意見交換をされながらこれまでの社会党の考え方、これからの考え方を説明されて、おおむね韓国政府からも好感を持たれた、訪韓については好感を持たれ評価をされたというふうに新聞が報道しておりますとおり、それなりの意義があったというふうに認識をいたしているところでございます。山花さん自身も、今先生御発言のとおり政府と党の間には溝があるということを記者会見でもはっきりおっしゃっているぐらいでございますから、政府の立場と山花委員長の立場ということをきちっとわきまえながら終始行動をされたのではないかというふうに思います。 他党のことを余り私がくどくど釈明したり説明する立場じゃありませんが、あえておしかりでございますから、私はそういうふうに認識をいたしております。
○原田(昇)委員 今せっかくのお答えですが、党の立場で、例えば記者会見で、国内でこれは社会党の委員長としてだという話ならまだ非公式の場でわかりますけれども、外国へ行って重要閣僚がいやしくも発言するのは、これはもう閣僚そのものですから、みんなそう思うわけだ。私は社会党の委員長で閣僚じゃありませんなんといったって通じませんよ、そんなの。それが一つ。 それから今、この間の本会議のことに言及されましたが、あのとき官房長官は、もうこれ限りだと思いますということを本会議場でおっしゃったじゃないですか。沖縄開発庁長官の発言について、もうこれ以上ありません、こういう話もしたし、それから細川首相は、六日に官邸で記者団に対して、山花さんも閣僚の一人として、内閣の姿勢を踏まえて話されているわけですから、安心しているということを発言したという新聞報道もあります。いわば細川政権の公約とも受け取られかねないわけでありまして、このような状況は全く内閣不統一じゃないかと思うんですよ。 一体、補償問題についてどういうように考えておられるのか、そして今の問題について内閣としてどういう責任を考えておられるのか、はっきりしていただきたいと思います。
○武村国務大臣 たびたびの御意見でございますが、山花委員長も、先ほど申し上げたように金浦空港をおりて劈頭の声明で、私は今回は社会党の委員長として参りましたと明快にあいさつをなさっているわけでもありますから、ぜひそのように御理解をいただきたいと思うのでありますが、それにしましても、今後閣僚等につきましては、本人はきちっとそういう前提で物を言いましても、報道その他の関係もございますし、あるいは一般的には誤解を招くような場合もあるわけでございますから、十分今の御意見は、今後の私ども政権全体にとりましても参考にするために、一つの御意見として拝聴をさせていただきます。 それで、この補償問題につきましては、既にたびたび細川総理も申し上げてきているわけでございますが、サンフランシスコ条約や二国間の国際条約等々によりまして国と国の関係で賠償や財産請求権の問題がきちっと解決しているという国においては、もはや賠償の問題は存在しないというのが政府の見解でございます。韓国につきましては、当然そういう意味では従軍慰安婦の補償の問題も、この一九六五年の日韓請求権・経済協力協定の締結によりまして解決を見ているという認識を持っております。 ただ、この問題につきましては、御承知のように前内閣におきまして河野官房長官が既に、いわゆる従軍慰安婦として数多くの苦痛を経験され、心身にわたりいやしがたい傷を負われたすべての方々に対し、どのようにしておわびと反省の気持ちをあらわしていくか、このことが残っている、このことについては政府としては今後も鋭意検討をさせていただきたいという発表がなされておりまして、このことを私ども新政権も受け継いでいるつもりでございます。賠償、補償の問題は終わっておりますけれども、この申しわけないという気持ちをどう表現していくか、あらわしていくか、その課題が残っているという認識でおります。御了解を賜りたいと存じます。
○原田(昇)委員 私の発言を参考にするなんという生易しい話では、本当は私は納得しません。官房長官、ともかく閣内不統一にならないようにしっかりと、閣僚がまさに海外に行って発言するのは、よほど内閣の方針をわきまえてやってもらわなければ大変なことになりますよ。 ここに一つ新聞記事がありますが、おととい、九月七日の新聞記事「戦後補償要求十九兆三千億円」、全部、何か各国の、中国その他のものも加えると十九兆三千億になるだろう、こういう数字も出ておるわけでありまして、私たちは、この問題について政府がしっかりした処理をしなければいかぬというように思います。ただ、国が謝罪するということは大変なことでありまして、バックにこういう膨大な補償要求を含んでおるということも頭に入れて、よく閣僚を指揮していただかないと、これはもう何をやっているんだということになるのではないかと思います。この問題については、いずれ御本人にぜひ来てもらいまして、篤と話を承りたい。 金大中氏の事件についても、またこれも向こうに行っていろいろなことを言っておられるわけでありまして、これについても私ども、金大中の問題については、日本政府としてはまことに残念ながらああいう政治決着をしたわけでありまして、それについて、また向こうの民主党からぜひ真相解明をしてほしいという意見があります。真相解明そのものに私自身、個人的には反対ではありませんけれども、しかし政府間で決着したものを、いきなり民主党の言うことに乗って政府の閣僚がやりましょうと言うのはいかがかと思うのですね。その辺もお伺いいたしたいと思いますが、時間がありませんのできょうはこの辺で、官房長官にこの辺厳重に注意を促しまして、次の問題に移ります。 ところで、人事院総裁、今お話がありましたが、人勧は、ベースアップが一・九二で、ボーナスは〇・一五カ月減少するということが骨子だと思うのです。これは、今の厳しい経済情勢を反映して、四月までの実績で御判断いただいたということでございます。しかしながら、経済の現状はもっと厳しくなってきておる。去年よりはことしの方が実態は悪いということではないでしょうか。そして、年末になれば恐らく民間の中小企業は遅配とか給料カットあるいは雇用の調整ということに追い込まれることがたくさん出てくるのではないか。 そういうとき、例年ながらいつも新聞をにぎわすのは、公務員さんだけは、お役所だけは温かいボーナスを十二月の早くにもらって、民間企業はもうたまらぬ、ひいひい言っているときに何だというような記事がよく出るのですね。これは私は、大変誤解に基づくのだろうと思うのです。公務員は、民間が上がったときでも一年おくれでしか追いつかないということがあるわけですから、その点をぜひ誤解をされないようにやっていただきたい。 それには、人事院の勧告の趣旨を国民によく理解していただくこと、それから民間とのギャップも、ことしこれからうんと悪くなれば来年公務員の給与はまた悪くなる。悪くなったときはちょっと後追いになりますが、よくなったときはまた後追いで民間に追従していくことになるわけですから、その辺のことをよく理解してもらうことが大事だと思いますし、この公務員給与については労働基本権の制約の代償措置でもあるわけですから、ただいま予算が、歳入欠陥が五兆円にもなるだろうとかいうことが言われておるわけでございます。そういうときに、公務員の給与の財源、千四百億を超えるような財源、地方でもこれに準じてやるとすれば二千数百億になるということでありますから、この財源に手をつけていろいろなことが行われるおそれすらあるわけでありますから、そんなことのないように、基本権制約の代償でありますから、ぜひ早期に完全実施をすべきだと私は思うわけであります。 それと同時に、先ほどの民間との関係も考慮して合理化、行政改革をどんどんやっていく。今回、規制緩和とか行政改革をやるということが政府の大きな方針になっているのですから、それによって人員は相当浮くはずだと私は思います。そういう点は、思い切って人員の削減をする、スリムな政府にしていくことが必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。官房長官と人事院総裁からお答えをいただきたい。もう一問やりますから、時間がありませんので簡単にしてください。
○武村国務大臣 人事院勧告制度は御指摘のとおりでございます。労働基本権の制約の代償措置としてずっと実施されてきているシステムでございますから、私どもとしましても、今お話しのように行政改革も並行してその努力をしながら、勧告を尊重する方針で対処をさせていただきたいと思っております。
○弥富説明員 人事院勧告制度というのは、御承知のとおりに、社会経済情勢の動向や各方面の意見などを踏まえつつ、四月分から公務員給与を民間企業に追いつかせるということでございまして、いわゆるその差額につきましては、既に四月から支給されております民間企業との差額の累積がおくれて支給されるということでございまして、我々といたしましても機会あるごとに各社の論説委員との懇談会とか記者説明、それから中央地方を通じた経験者、企業経営者やマスコミ関係者に非常によく理解をしていただくように、各種の機会を設けて今までやってきているところでございまして、今後ともこの点についても努力をいたしていく所存でございます。 また、早期完全実施につきましては、今官房長官の方からお話がございました。従来国会及び内閣につきましても完全実施を最大限に尊重するという慣行ができているように思いますので、御指摘のような誤解がないように、勧告後の早期完全実施について御協力を賜りたいと存じておる次第でございます。
○原田(昇)委員 公務員の現職の給与改善については人事院勧告どおり早期に実施されることを強く望むわけでございますが、この際同じ公務員制度の一環であります恩給制度、これについて、新たに所管大臣となられた総務庁長官のお考えをお伺いしたいと思います。 来年度の予算編成に向けての作業も始まっていると思いますけれども、戦没者遺族を初めとする恩給受給者に対する待遇改善につきましては、これまでの内閣の方針を継続されるということでございますので、これまでどおり、あるいはそれ以上にしっかりやっていただきたいと思うわけであります。来年度の恩給改善に対する総務庁長官の考え方を聞かせていただきたい。
○石田国務大臣 平成六年度の恩給改善については、今も原田先生から御指摘がございましたように、従来と同じような考え方にのっとってやらなければならない、こう思っているところでございます。 それは、やはり公務員給与の改善の状況あるいはまた物価の動向、そういったものを総合的に勘案いたしまして、特に恩給年額が実質的な価値を維持できるように、こういったことを基本として今後恩給受給者の処遇の改善に努力をしていかなければならないもの、このように決意をいたしているところでございます。
○原田(昇)委員 御承知のように、現在の恩給受給者の大部分の方は、さきの大戦において戦死された方々の御遺族や負傷された方々を初めとする旧軍人の関係の方々でございます。恩給は、これらの方々の心の支えあるいは生活の支えとして重要な役割を果たしているものでございます。これらの方々の処遇についてぜひともしっかりとやっていただきたいわけでございます。ぜひお考え、決意のほどをもう一度お聞かせいただきたい。
○石田国務大臣 この点についても、今先生御指摘のとおり、恩給の性格というのは国家の補償的な性格を有しておるわけでございます。また同時に、恩給の現在の受給者の状況を見ますと、圧倒的に高齢化されておるわけでございます。そういった方々の生活の基本になるわけでございますので、そういった点をよく勘案しながら、これらの方々の処遇には十分な努力をしていかなければならないものだ、このように思っているところでございます。よろしくお願い申し上げます。
○原田(昇)委員 時間でございますので、これで栗原委員にバトンタッチいたします。
○左藤委員長 栗原博久君。
○栗原(博)委員 委員の栗原博久でございます。新潟二区選出でございまして、六度目の挑戦でやっとこの席に着かせていただきました。感無量でございまして、大変至らぬ質問かもしれませんが、ひとつ先輩の皆様の御指導をお願いいたします。 まず冒頭、官房長官御退席ということをお聞きしましたので官房長官にお聞きしたいのでございますが、新しい政治の時代を迎えまして、国民は政治に極めて高い関心を示しております。 ただいま原田委員が、韓国における社会党委員長の言質を質問されましたが、大臣はまず国益を優先して考えなければならぬと私は思うのでございます。その点、ひとつ官房長官の御所信をお尋ねします。 また、先ほど申し上げたように、連立与党に対しまして国民も極めて高い関心を持っています。その反面、この連立が国民の期待を裏切ることになりますと、また大変な反動が噴出すると思うのであります。そういうことで、ひとつ官房長官といたしまして、連立与党の各党の立党に至る経緯もありましょう、党の綱領もございましょう、またお互いに歩み寄りできないスタンスもあると思うのでありますが、私は何としても行政を遅滞なく、円滑、スピーディーに進めることが基本だと思います。こういうことについて官房長官の御所信をお聞きしたいと思います。 そして、このたび人事院勧告に対しまして、給与関係閣僚会議の座長を官房長官はお務めになると思うのでございますが、この会議がいつ開かれるかということ、そしてまた閣議決定がいつされるかということをちょっとお聞きしたいと思います。 例年人事院勧告は、何か過去の資料を見ますると、八月七日に勧告が出されまして、そして八月の末、三十日か三十一日ごろ本内閣委員会で質疑がされているようであります。今回、こういう連立というか、本当に五五年体制が崩れまして、極めて厳しい中であるということで、私ども推測するのですが、人事院は八月三日に勧告を出しております。実際この質疑に入りましたのが本日でありますから、実質的には勧告してからこういう質疑に入るまで約十三日間のおくれを実は来しておるわけであります。 臨時国会がいつ開かれるかわからないということでございますが、長官にお聞きしたいことは、まずこのような完全実施をする経緯、これからの対応もありましょう。もう一つは、臨時国会冒頭にこの給与改正法案を御提出される御意思があるかどうかということについてお聞きしたいのでございます。そういう点について、ひとつ官房長官から御説明をお願いいたします。
○武村国務大臣 連立政権についてのお尋ねがございましたが、確かに自民党政権、三十八年続いたわけであります。三十八年続いたことには大いに敬意を表したいと思いますが、何となく一党単独政権は安定している、連立政権は不安定だという見方が世の中にあるのも事実でございますが、しかし、世界はもう七割以上の国が連立政権でありまして、連立政権そのものは先進国を含めて世界ではそう珍しいことではありません。ましてや、これだけ国民の考え方や利害もさまざま、複雑に多様化してきている日本の現状を見ますと、どんな集団であれ、政治以外の集団であれ、全員がぴしっと物事を一致するというのはそう多くないわけです。絶えず違う意見が出てくる。PTAとか宗教団体や労働組合でもそうでございますから、政治集団としましても、数多くの国会議員が一枚岩で一糸乱れずというのは、社会の実態からいってもなかなかそうではない状況に変わってきているわけであります。そうなりますと、お互い違うものが違いを乗り越えてどう一致していくかという時代に入っていると考えますと、連立政権というのは、そういう意味ではそう奇異なものではないし、むしろ社会の姿からいえば、ごく自然な姿でもあるというふうにも思うわけであります。 問題は、ばらばらでない、むしろ各党のさまざまな持ち味がより生かせる政権でありたいし、むしろ多様な議論の中で強みが出てくるような、そういう政権でありたいというふうにも思っているわけであります。これからの話でございますが、世界の例も勉強をさせていただきながら、連立政権は連立政権としての魅力が出るように、必死で頑張っていきたいと思っております。 人事院勧告につきましては、先ほどお答えいたしましたように、何といいましても、公務員の皆さんの権利が一定の制約をされているということから、それに対する、かわる措置としてこの制度が定着をしているところでございます。したがって、一般的には、当然、毎年の勧告を完全に実施していくということが政府の方針でなければならないと思っております。 ことしの勧告も、直後、八月三日に、宮澤政権でございますが、給与関係閣僚会議が持たれたようでございます。これは、勧告の内容を承知する程度の会議であったようですが、今、私どもとしましては、いろいろ俸給表等々の改定の作業、事務的な作業が進んでいるところでございます。この作業を見ながら、近々に給与関係閣僚会議を開かせていただきたいと思っておりますし、そして、その後法案の作業に入って、国会に法案を提出させていただくという運びでございます。従来よりは早くこの事務的な作業、そして政治的な日。程を終えて、少しでも早く国会にこの法案が提出できるように政府としましては努力をしていきたいと思っております。
○栗原(博)委員 ひとつ完全実施に向けて御努力をお願いいたします。 では、人事院総裁にひとつお聞きしたいのでございますが、先ほど、総裁の御説明の中で、人事院が完全実施に向けて真摯なお考えを拝聴いたしまして、大変私もそれに対して御期待をしておるわけでございます。 ちょっと二点ばかり御質問させていただきますが、今回の勧告は、昭和四十二年の一・四二%に次ぐ低い勧告であるように実は私承知しておるのでございますけれども、バブル経済の崩壊のこういう非常な景気の低迷の中で、いろんな要素の中でこういう指数が出たと思うのですが、この一・九二%に落ちついた最たる理由をひとつお聞きしたいということが第一点。 次に、ことしの勧告の中では、中堅職員に対する改善に重点を置かれたと実は伺っております。過去の勧告では、公務員の公務の遂行に必要な人材確保ということで、そういう命題から、初任給の大幅なアップがあって、その反面、中堅層のアンバランスを来していると思うのでございますが、私も四十半ばに入りまして、実は子供の大学等の教育費の負担に大変泣かされているというか、そういう感じを持っています。ですから、中堅層に至る公務員の方々の、給与改定に対しては切なる気持ちもあると思うのであります。このたびの勧告に当たって、特に、この中堅層に対しての配慮がどのような形でなされているかということをお聞きしたいと思います。 もう一つでございますが、看護婦の人材確保に関連しまして、勤務条件などの改善が叫ばれて久しいわけですけれども、我が国がこうやって高齢化社会に入りまして、それに対応した看護医療の重要性は日増しに増して、国民もそれを求めていることは事実でございます。それにはどうしても、やはり心のスキンシップと申しましょうか、心優しいといいましょうか、そういう看護婦の方々をどうしても必要なので、それにはやはり看護婦の処遇改善が第一と、私は現下の医療では思うのでございます。人事院ではこの点についてどのような形で取り組んでいるかということをひとつお尋ねしたいと思います。 よろしくお願いします。
○弥富説明員 お答えを申し上げます。 まず最初の御質問でございますが、非常に低いのじゃないかということでございます。 先ほど来申し上げておりますように、人事院の給与勧告というのは、まず、従来から社会情勢の動向あるいは各方面の意見などを踏まえながら、官民双方の給与実態について精密な調査を行っておりまして、公務員の給与を民間給与に均衡させるということを基本としてまいっておるところでございます。これは委員も御承知のとおりだろうと存じます。 本年は、民間における賃上げ状況が、御承知のとおり、非常に厳しい経済環境を背景にいたしまして低率にとどまったということでございまして、これを反映いたしまして、公務員給与の改善につきましても、勧告率が低率となったということでございます。 それから、中堅層の問題でございますが、委員が今御指摘ございましたように、ここ数年、初任給の大幅な上昇傾向がございまして、結局、それにつきまして、中堅層に中だるみと申しますか、配分上やむを得ず、相対的に低い改善になったことはそのとおりでございます。そのようなことでございまして、昨年の勧告においても、できるだけ中堅層に配慮をした改定を行ったわけでございますけれども、本年は、初任給の上昇もやや落ちついてきたことを踏まえまして、昨年以上に中堅層の改善に重点を置きました。 具体的に申し上げますと、例えば行(一)の場合の平均引き上げ率というのは二%でございますが、制度年齢でいいまして、三十五歳の層につきましては大学卒の二・二%を確保いたしておりますし、四十歳ぐらいまでに平均の二%より多い二・一%をずっと持ってきております。それで、四十五歳前後まで平均二・〇%をずっと持ってきているということが、まず俸給表について言えることだと思います。 それから、まさにいろいろな、家計費とか住居費とかいろいろなことがございますので、そのほかの生活関連手当につきましては、きめ細かく配慮をいたしております。 それから、看護婦でございますが、これはもう現下の大きな課題とされておりまして、毎年毎年論じられるところでございますけれども、過去においても種々改善を図っておりますけれども、特に平成三年以降の勧告におきましては、人材確保の問題にも配慮をいたしまして、また一方、公務部内の他の職種との均衡を配慮いたしまして、水準を大幅に改善をしておりますとともに、従来、五級または六級とされていました看護部長のうち、極めて規模の大きな病院の看護部長に対して七級というのを新設をいたしております。 本年もいろいろの観点から引き上げの改善措置を図ることとしておりまして、結局のところ、改善率というのは、先ほど申し上げました、行(一)の改定率の二・〇%よりも高い、平均改定率二・五%というふうになっております。 ただ、一言申し上げたいのは、看護婦の人材確保の問題というのは、給与の問題もございますけれども、夜勤回数の減等の勤務体制あるいは勤務環境の整備拡充について幅広い検討が必要ではないか、かように考えておる次第でございます。
○栗原(博)委員 承知いたしました。なるべく今度は、扶養手当とかこういう点についてもまた御配慮いただきたいと思います。 次に、きょう、厚生省の方いらしておると思いますので御質問申し上げますが、この看護婦の処遇改善についてと、夜勤の体制の改善とか、あるいはまた看護婦の人員の基準の改善、または民間病院におきましては、かつて看護婦の給与をかさ上げするということで、社会保険の診療報酬のかさ上げ等の措置をされていたようでございますが、看護婦は九十三万人ほど必要というようなことを伺っております。そういう中で、今こういうふうな高齢化社会にありまして、先ほど私申しましたが、お年寄りに対して、安らぎとそれから信頼を与える高度な看護が求められていると思うのであります。それにはどうしても看護婦の処遇改善をせねばならぬのでありますが、厚生省としてはその処遇を今後どのようにお考えであるかということ、また、准看護婦の方々が正看護婦への道を通して、再教育機関の充実が実は叫ばれております。現在、貸費生の貸与費として月最高三万六千円ほど支給されているようでございますが、やはり准看護婦は一たん職場をやめて、あるいは休んで正看護婦の学校へ入る。そうしますと、やはり相当生活面でも苦しさが出てまいるわけでございましで、そういうものに対する何か助成とかそういう検討も私必要と思うのですが、そういうこともちょっとお聞きしたいと思います。 もう一点でございますが、この看護婦のことでございますが、要するに、若い看護婦の方々は、例えば短大を卒業した方は一般職のキャリア組よりも高い賃金になっていると思うのです。ところが年をとってから、先ほど総裁、規模の大きい病院の看護婦は七級をつくったとおっしゃっておりますが、どうも年をとってから看護婦は給与が安くなる。ですから、実は途中で看護婦をやめる方もなかなか多いと思うのでありまして、この点について、やはりある程度職制化、一つのそういうポジションをつくって看護婦の給与の改善も必要ではなかろうかと思っております。 そういう中で、やはりこれからの高齢化社会、医師の充実も必要でありますが、やはりもう患者さんに一番接しております看護婦の質的な充実というもの、それに勤務体系の改善とか給与改善、そういうものについて、かいつまんで厚生省からお聞きしたいと思います。 それで、関連しまして、実は私どもの地元の件で大変恐縮なんですが、新潟に村松という国立病院がございます。その存続問題について若干お聞きしたいのでございますが、実はこの病院は明治二十九年に村松衛戌病院ということで設立されまして、過去百年、地元に貢献しております。三市・中蒲原約二十万の人口の中で公立病院はこれ一つしかないわけでございまして、これに対しての存続の声が日増しに地元で高まっておるわけでありますが、この病院を新潟の西病院に統廃合するという方向で進められておりますが、地域医療を守るためにも、ぜひこの存続について再検討をお願いしたいということを一つ申し添えさせていただきまして、また、この御見解をお聞きしたいと思います。
○久常説明員 本格的な高齢化社会を迎えるためには、国民が安心して十分な看護を受けられる体制づくりが大変重要だということは先生がおっしゃったとおりでございますが、そのために、看護職員確保対策といたしまして、処遇の向上を勘案しつつ、従来から、養成力の拡充それから就業の促進、離職の防止あるいは資質の向上を柱に各般の施策を講じてきたところでございますけれども、今後、昨年成立いたしました看護婦等の人材確保の促進に関する法律並びに昨年十二月二十五日に告示されました看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針を看護職員確保対策の基盤としながら、総合的に進めてまいりたいと思っております。 なお、処遇の向上につきましては、昨年、平成四年四月の診療報酬の改定により、看護料の大幅引き上げと、それから夜間勤務や労働時間等を勘案しました加算を行うなどの改善が行われてきております。 また、先生から御指摘のありました、准看護婦が看護婦の資格を取るためのことでございますけれども、現在、中学校を卒業しまして准看資格を取った方は三年間の実務経験を経まして、さらに高校を卒業した資格を持った准看護婦はその資格で、看護婦養成施設などを卒業して国家試験を受け、合格するということが必要条件でございますけれども、先生がおっしゃいましたように、准看護婦で働きながらこのような養成施設に通うことが困難な方のためには貸費生貸与という修学資金もございますし、その金額は、看護婦養成施設の場合、民間で今年度月額三万六千円、金額と人数に関しましては毎年改善を図ってきております。さらに、仕事についたままで修学したいという方のためには、定時制の看護学校がございまして、二百二十一校ありますけれども、さらにこれからは通信制教育制度の導入も有力な手段であるというように考えております。それで、平成七年度の通信制教育導入に向けまして教育水準の担保の観点からいろいろ検討し、関係者の合意を得た上で具体的に推進してまいりたいと思っております。 なお、准看護婦が看護婦養成施設に入学する際には、長く働いている方は、高校卒業後直ちに受験する方と比べまして受験に大変不利な条件がございます。それで、推薦入学制度とか受験科目の選択なども配慮いたしまして、長く働いていた准看の方が看護学校に入りやすくなるような配慮もしております。このような施策の推進によりまして、准看護婦本人の選択を保障する観点からも、准看護婦から看護婦へ進む道を拡大して、さらに国民が安心して看護を受けられる体制の確保に努めてまいりたいと思っております。 それから、若い人は給与が高いが高齢になるに従って低くなるという問題に関しましては、人材確保施策を推進する中でこれから検討してまいりたいと思っております。
○丸田説明員 お尋ねの国立療養所村松病院につきましては、国立病院・療養所の再編成計画におきまして、病床規模が百床と小さく、また近接して国立療養所がありまして、病床数等から見まして国立療養所としての機能を果たすことが難しい、こういったことから、国立療養所西新潟病院及び寺泊病院と統合いたしまして、てんかんについての高度専門医療の実施、臨床研究、教育研修を行うとともに、胸部慢性呼吸器疾患、脳血管障害及び重度心身障害に対する専門医療を行う施設として整備することとしまして、平成七年度に国立療養所西新潟病院の地において統合する予定でございます。 そこで、統合の実施に当たりましては、地元の方の要望を踏まえまして、さらに地元自治体と必要な協議を重ねながら統廃合後の地域医療の確保等に十分配慮することといたしております。村松病院につきましては、地域医療に支障がないよう配慮してほしいという地元の御要望もございますので、統合後の医療機能の確保について取り組んでまいりたいと思っております。
○栗原(博)委員 特に払お願いがありますが、日本の国は七割が山でございまして、この山の深いところに民間の零細医療機関がございます。そこには幾多の看護婦が働いておりまして、こういう過疎の、そして本当に看護婦を待っている村もあるわけであります。そういうところに働きます看護婦に対して、やはりそれ相応の処遇というものもひとつ考えおきいただきたいと思います。 今、国立病院部の課長の方からもお話がありましたが、これについて地元と十分御協議くださいまして、地元の村松町長、五泉市長等十分綿密な連絡の中で、ぜひひとつ地元に不安のない善後策を講じていただきたいと思います。 次にお尋ねしますが、総務庁長官にお尋ねします。 先ほど官房長官より、完全実施に向けてのお考えを拝聴しましたけれども、今回の勧告ではボーナスが〇・一五月実は下がるわけであります。十二月十日がボーナス支給日でありますから、十二月一日までに決定せねばならない。そうしますと、十一月三十日までに本法案が成立しないと、一たん公務員に払ったボーナスからまたもらわなければならぬという異常事態が起きると思います。これについて心理的な、もらったものを返すわけですから、そして景気が低迷しておりますので、やはり年末の消費動向にも若干響くと私思いますので、これについてぜひひとつ完全実施を願うべく、また支払い側の総務庁長官の御見解をひとつお聞きしたいと思います。 それからもう一つ、公務員の年金の問題でございますが、公務員の方は、退職すれば共済年金をちょうだいするわけであります。その中で、年金の一元化の中で、特に退職公務員に対しましてはかさ上げ分、職域の年金部分というのがございますが、これに対して、今まで公務員は労働基本権も制約されている、あるいはまた国民の規範としての種々の制約がある分、その代償として、これも退職後にそれに報いるということでこういうものが設定されてあると思うのですが、どうもこの部分が、職域年金部分が受給者の方々は大変低い感じをお持ちでございます。こういうことについて、総務庁長官としての今後のこの共済年金に対するお考えをひとつ拝聴させていただきたいと思います。 それから、大蔵省の方もいらっしゃいますので、ちょっとお聞きしたいと思うのであります。 恩給の問題でございますが、今、現行では年四回支払いでございますが、やはり恩給をもらっている方は相当お年になっている、なるべく早くもらいたいという心理的影響もございます。この点について、年六回払いという、そういうことの可能の検討ができるかどうかということ、ぜひまた要望したいと思います。 また、普通恩給及び扶助料の最低保障額が生活保護の水準を下回っているということも懸念されておりますので、年金受給、恩給受給者の不安を醸さないようなそういうお取り計らいをひとつお願いしたいと思いますし、また、これに対するお考えもひとつお聞きしたいと思います。
○杉浦説明員 技術的なことでございますので、私の方からお答えをさせていただきたいと思います。 先生御指摘の、ボーナスの支給日が十二月十日ということでございます。そして、今回人事院から勧告いただきましたのは、十二月の期末手当を○・一カ月、そして翌年の三月の期末手当を○・○五カ月減らすということでございます。したがいまして、まず問題になりますのは、十二月十日の支給日にこの法案が通っていないときに先生御指摘のような問題があるわけでございます。先ほど官房長官からも御答弁ございましたのですが、私どもはこういった点を念頭に置きながら鋭意努力をさせていただいておるというところでございますので、よろしく御理解願いたいと思います。
○飯原説明員 公務員の共済年金の職域年金部分についてのお尋ねでございますが、現在、職域年金部分は厚生年金相当部分の二〇%という水準になっております。 現行制度のもとにおきましては、職域年金部分の財源負担も、厚生年金部分と同様に事業主である国などと現役組合員の折半負担となっております。このため、職域年金部分を引き上げることは、一つには現役組合員の負担増となるとともに、もう一つ、国など、ひいては一般納税者の負担増となるという点もございまして、現状の水準が限界ではないかと考えているところでございます。
○稲葉説明員 恩給につきまして二つお尋ねがございましたので、お答えさせていただきます。 まず初めに、恩給の支給について年四回から六回に改善すべきではないかという御意見でございますけれども、こういう御意見があるということは私どもといたしましてもかねてより十分承知しているところでございます。しかしながら、恩給は他の公的年金のように拠出制でなくて全額国庫負担、すなわち国民の皆様方の税金から賄っておられるものでございまして、受給者の方々からの恩給改善要望に十分こたえながらも、限られた財源をもちまして真に効率的かつ効果的な恩給行政を進めていくためには、新たな負担というものをできるだけ少なくしたいということが必要であるというふうに考えておるわけでございます。 そこで、年六回払いにいたしますと、支払い回数が二回ふえることに伴いまして支払い事務関係の処理に関する経費が増大するわけでございますけれども、さらに、年四回払いに比べまして年六回払いということになりますと、現行の恩給が後払いになっておりまして、現行は三カ月ごとの後払いなんですが、年六回ということになりますと二カ月ごとの後払いということになりまして、これは予算の編成上の技術から、移行の初年度につきましては少なくとも十三カ月分の恩給費を計上する必要がございまして、これが約千四百億円必要というような計算になります。したがいまして、現行の財政事情が厳しい事情のもとでは極めて困難な問題があるということもひとつ御理解いただきたいというふうに考えているわけでございます。 それから次に、恩給の額が生活保護基準よりも低いことがあるのが問題ではないかという御指摘保がございました。 ただ、生活保護というのは、社会扶助の観点から、所得、収入ばかりでなくて、資産その他あらゆるものを活用してもなお最低生活が維持できない場合に、その方の必要に応じまして個別にその方の最低生活を保障するという建前のものでございます。これに対しまして恩給は、忠実に公務に従事した公務員に対する国の補償等の措置として、原則として恩給以外の収入があるかないか、あるいは資産があるかないかというようなことを問うことはなくて、一定の要件に応じて定められた額を支給するということでございます。したがって、例えば在職年数が非常に少ないというような場合には普通恩給の支給額も低くなりまして、結果的には生活保護基準を下回ることもあり得るわけでございますけれども、そういう場合には当然他の収入あるいは資産もあるということになりますので、恩給と生活保護は観点が違うものでございますので、私どもといたしましては単純に比較することは適当な問題ではないのではないかというふうに考えておりますので、ひとつ御理解いただきたいと存じております。
○栗原(博)委員 ありがとうございました。私の要望につきまして、質問について鋭意ひとつ御当局も御検討いただきたいと思います。 最後に、連立内閣でございます。私は、公明党さんは大変社会福祉に対して深いお考えをお持ちであったと思います。私、本日御質問しまして総務庁長官みずからの御答弁がなかったことを大変遺憾に思います。 以上、終わります。
○左藤委員長 田口健二君。
○田口委員 私は、まず石田総務庁長官にお尋ねをいたしたいと思います。 まず、長官のこのたびの大臣御就任を心からお祝いを申し上げたいと思います。 先ほど人事院総裁の方から本年の勧告の概要について説明をいただきました。まず冒頭に、給与担当大臣である総務庁長官の、この人事院勧告に対する基本的な考え方についてぜひお伺いをいたしたいと思います。
○石田国務大臣 既にもう田口先生には十分この人事院勧告の性格については御承知のとおりでいらっしゃると思うのでございますけれども、この人事院勧告制度というのは、いわゆる労働基本権制約の代償措置というような根幹をなす問題でございます。先進諸国の中におきましてもそういった人事院勧告制度というものは日本だけというふうに承知をいたしておるわけでございます。そのくらい重いものでございますので、やはり政府としましてはこの制度を尊重するという基本姿勢を堅持すべきだ、このように思っているところでございます。 また、しばしば言われるわけでございますけれども、この人事院勧告について早期完全実施をすべし、そういうような御議論が毎年のように繰り返されておるわけでございます。しかしながら、さまざまな諸般の状況もございますから、やや年末近くになるというような傾向もございました。しかし、現在これだけ景気が低迷をしているということを考えますと、公務員に対する給与の改善というものは心理的にもかなり大きな影響を与えていくであろうというふうに私は思いますので、やはり早期完全実施という基本姿勢も同時に貫いていかなければならない問題だ、このように考えているところでございます。
○田口委員 ただいま大臣の方から明快なお答えをいただきましたので、私どもも大変心強く感じています。ぜひそのような対応を進めていただきたいと思うのでありますが、さらに今年度の人事院勧告の扱いについて、具体的な問題について幾つかお尋ねをしたいと思います。その前に、若干私の意見も申し上げさせていただきます。 私は、この三十数年間、公務員の給与問題についてかかわってまいりました。本委員会でも七年余にわたって毎年この問題について質疑も行ってまいりました。昭和三十年代では、今お話がありましたような労働基本権の代償措置としての勧告が実は数年間にわたってなされなかったという時代も私は経験をいたしております。その後、勧告が毎年出されるようになりましたが、三十年代後半というものは毎年のように勧告の実施時期が値切られていく、それがもう当たり前のような時代も率直に言ってあったと思います。その中でようやく完全実施が実現できるようになってまいりましたけれども、その前に、実施時期の値切りはおろか、ある時期には財政上の理由をもって勧告そのものが凍結をされる、あるいは勧告の中身そのものが政府の手によって変更される、値切られる、こういう時代も我々は経験をしてまいりました。 近年、確かに完全実施という点についてはほぼ定着をしてきておるというふうに私は理解をしておるわけでありますが、その中でやはり問題になったのは、今長官も御答弁になりましたように、早期完全実施という問題が率直に言って未解決でございます。例年のように八月に勧告が出されても、最終的な扱いの閣議の決定は、早くて十月末、遅いときには十一月。この数年、私どもは、早期完全実施を実現するためにはまず早期にこの扱いについて閣議決定をすべきである、このことを主張してまいりました。ある時期には、その私どもの念願がかないまして、例年に比べて早目の閣議決定が行われたのでありますが、ところが何と具体的な法案の提出は例年よりもおくれて年末に実はなるなどという大変矛盾をしたやり方が行われたことも事実であります。 私は、そういう意味で、新しい政権のもとで、今長官もおっしゃったように、早期完全実施という考え方に立ては、一体いつごろ閣議決定が行われる見通しであるのか。さらには、臨時国会ももう今月中旬には予定をされておるというように聞いておりますので、いつの時点で給与法案を国会に提出をされる見通しがあるのか、このあたりについて長官の御所見を伺いたいと思っています。
○石田国務大臣 田口先生御指摘のとおり、国会提出というもののこの数年の経過を見ておりますと、平成元年で十一月の二十九日というような状況でございます。あと、平成二年では十二月の十二日というような状況で、大体十一月末から十二月にかけてというのが従来の流れであったように思うわけでございます。 しかし、今度のこの人事院勧告の問題については、先ほど申し上げましたように、何としても今景気の回復というのがこの内閣の重大な政治課題であるわけでございますから、それに多少とも資するためには、やはりそれなりの努力をしなければならないというふうに決意をいたしておるところでございます。 ただ、やはり法案作成の準備期間等もそれなりに見なければならないわけでございますから、そういった意味におきまして、今関係省庁の間で鋭意詰めておるところでございます。給与関係の閣僚会議等もこれからさらに一回、二回とやっていかなければならないわけでございます。ただ、先ほども官房長官も申し上げておりましたように、やはり今回はそういった意味を含めて格段の努力をしなければならない。いろいろな関係がございますから、明確に今ここでスケジュールを申し上げることができるような状況ではないわけでございますが、少なくとも先年度よりは、格段の努力をして、早期に実施できるように努力をいたしたい、こういう決意でこれからも鋭意努力をしてまいりたい、こう思っているところでございます。 よろしくお願いいたします。
○田口委員 大体わかるわけでございますが、格段の努力というお言葉が今ありましたが、毎年政府のお答えの中でもやはりそのような趣旨のお答えをいただいておるわけです。特に、先ほど申し上げましたように、新しい政権ができ上がって、公務員労働者の期待もまた非常に大きいわけでありますから、少なくとも例年に比べるとやはり今年度は早かった、そういうことを期待できるような状況というものを考えてもよろしいのかどうか。その辺を、その期待を持ってよろしいのか、もう一つちょっとお答えをいただきたいと思います。
○石田国務大臣 田口先生のお考え、また国家公務員の間でもそういうような意思を強く持っておられるだろうというふうに感じておるところでございます。そういうわけで、まさに田口先生がお考えになっていらっしやるように、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、先年度よりは早くということを心がけておるということでぜひ御理解をちょうだいをいたしたい、こう存じます。
○田口委員 どうもありがとうございました。 それでは次に、人事院の方に一、二点お尋ねをいたしたいと思います。 今年度勧告は、先ほど御説明がありましたように、厳しい経済環境の中で、民間給与全体も伸びが低いということの中で、一・九二という近年に珍しい低率の勧告になっています。私は、全体的にベアが低率になってきておるというこの中で、かなりの高率の場合にはある程度のいろいろな問題が解消されることもあるのですけれども、こういう低いときに、それぞれの階層的な職員層の中に抱えている問題、これはやはりきめ細かい配慮をしていかないと、全体がかなり高率のベアのときにはさして問題にならないところも、低率であるがゆえに、その辺の矛盾、いろいろな問題の解消というのを一体どうやっていくのかというのは大きな問題だというふうに思っております。 今年度の勧告の中でそういう点についての配慮がなされておるのか、内容的に少し御説明をいただきたいと思います。
○弥富説明員 お答えを申し上げます。 ただいま委員御指摘のとおりに、今年度の改定率は非常に、一・九二ということで、昭和五十五年以来二番目の低さということでございます。我々といたしましては、それなりにそれぞれの職員層の事情に配慮をしながら勧告を申し上げたつもりでございます。 具体的に申し上げますと、先ほども申し上げたとおり、俸給表につきましては、中堅層の改善に重点を置きましたほか、看護婦、刑務官、少年院教官、若手研究員等にいろいろな配慮を加えております。 次に、生活関連手当と申しますか、まず扶養手当でございますが、民間の支給状況、あるいは高校生、大学生等の子を扶養する中堅層職員の家計負担の実情を考慮いたしましてこれを改定いたしておりますとともに、特定年齢と申しますか、満十六歳から満二十二歳、高校、大学の子の養育費に非常に負担がかかる、この場合にさらに加算措置を設けております。また、住居手当につきましても、民間における支給状況等を勘案いたしまして、最高限度額を引き上げております。さらに、単身赴任手当につきましても、交通距離の区分及び加算額を改定をいたしております。 その他、いろいろの勤務条件につきましても、中途採用者の賃金動向あるいは中途採用者の初任給の決定方式、また休日の代休制度、介護休暇の新設などの必要性を御指摘申し上げたところでございます。
○田口委員 続いて、高齢化対策の関係で一点御質問をいたしたいと思います。 今後の高齢化の進展を考えてまいりますと、高齢者の雇用を拡大していくということが極めて重要な課題になってくると思います。私は、高齢化対策というのは、官民ありますけれども、やはり官が先行してこれらの諸対策、制度というものを確立をしていく必要があるのではないか。 かつて私は、公務員の週休二日制の問題のときにも、これはやはり官先行でいかなければ、大企業はともかくとして、特に中小零細企業の場合を考えますと、やはり官が先行しなければ、日本全体の労働時間の短縮、完全週休二日の問題を含めてできないのではないかということをずっと主張してまいりました。幸い御存じのような今日の状況になってきたと思って喜んでおるわけでありますが、この高齢化問題も、やはり官が先行しながら具体的な対応というものを示していくことによってさらに民間全体にこれが拡大をしていく、こういうことになるのではないかというふうに思っています。 勧告の中でもこの高齢化問題について触れられておるようでありますので、ひとつその辺の考え方をお尋ねをいたしたいと思います。
○弥富説明員 お答えを申し上げます。 御指摘のとおりに、今般、公務における六十歳代前半層の雇用の形態ということにつきまして、新たな再任用等の仕組みを今度の勧告及び報告において提言をさせていただいておるわけでございまして、今後さらに具体的な内容の検討を進めて、適当な準備期間を置いた上で段階的に進めていくという決意を持っております。 ただ、民間をある程度リードすることも必要だというふうに仰せになりましたが、やはりこれにつきましては年金との問題、雇用と年金との適切な連携という問題も非常に大きな問題でございますので、公的年金問題の動きということも十分踏まえて対応していく必要があるのではないかということでございまして、決して遅くというかおくれてというわけではございませんけれども、やはり高齢者の問題につきましては官民それぞれ真剣に取り組むべき課題でございますので、十分に我が方といたしましても検討をしてまいりたいということでございます。公務におきましても、もう一つは、国民の理解を得ながら進めていくということでなければならないのではないかと考えております。 ただ、公務に六十歳を超えて雇用する道を開く際には、六十歳代前半層の雇用システムの整備と並行いたしまして、現行の六十歳代までの雇用を前提とした任用や給与等について中長期的な視野で見直しを進めていくことも必要でございます。各省庁におかれましても、採用計画あるいは高齢者の昇進管理、能力開発、こういった人事管理の見直しをして、職域の開拓や組織編成等の工夫が必要であると考えられますので、人事院といたしましても種々の側面から御協力をしていく所存でございます。
○田口委員 今の総裁のお答えを聞きながら、確かに、六十歳代前半の再任用、新しいこういう公務員の任用の形態というのが考えられるということになって、今御指摘がありましたが、確かにやはり共済年金、公的年金の動向とこれは無関係にはならない、当然のことでありますね。 同時に、今もちょっと触れられましたけれども、給与の問題ですね。今の公務員給与は、職務職階制度の中で構成をされておるとはいいながら、やはり年功序列の色彩というのは否定できないわけでありますから、そうするとこれらの現行の給与制度についてもある程度抜本的に見直しをしていくことになるのか。さらには退職手当制度ですね、これも当然無関係ではないというふうに思うのですが、これらを含めて六十歳代前半層の再任用、これらの問題について並行して考えていくということになるのかどうなのか、その辺はいかがでしょうか。
○弥富説明員 ただいま御指摘がございましたように、六十歳代前半の再任用の問題に際しましては、これは初めてのことでございまして、ただいま各省庁の御意見を承っている段階でございますが、六十歳代前半の再任用の場合、これは今までと違った、定年を延長するという考え方ではなくて、やはりそこには新たな任用制度、給与制度、そういうものを構築していかなければならないのではないか。それは今まさに高齢社会に対応するために我々として検討の中に入れて並行的に考えているところでございます。
○田口委員 それでは、官房長官がお見えになりましたので、最後に官房長官に一つ二つお尋ねをいたします。 先ほど給与担当大臣であります総務庁長官にも幾つかお尋ねをいたしましたので、重ねて官房長官の御意見もお尋ねをいたしたいと思います。 先ほどから説明がございました人事院勧告制度に対する政府としての基本的なお考え、官房長官としての御意見をまずお伺いをいたしたいと思います。 さらに幾つかここでお尋ねをいたしますが、八月三日に勧告がございましたときに、給与関係閣僚会議が開かれたと聞いております。その後新政権になって、この給与関係閣僚会議というのが廃止になったというか、今存続をしていないのではないかということも聞いているのですが、これは新たにこういう組織を設置をして対応されていくのか。 それから、そういうものがあるとすれば、従来の給与関係閣僚会議の座長は官房長官がお務めになっておったようでありますから、そういうものが設けられるとすれば、一体いつごろこれが開かれ、いわば今年度人事院勧告の実施、取り扱いについて閣議決定がなされるのか。それは当然その後の一定の作業経過を踏まえて次の国会に提出をされることになるわけでありますが、その辺の見通しは一体どのようにお考えになっておられるのか、これも含めてひとつお尋ねをいたします。
○武村国務大臣 先ほどもお答えをいたしましたが、国家公務員の皆さんの労働基本権が制約をされておりますために、その代償措置として人事院の勧告制度が生まれて今日に至っているわけでございます。新しい政権としましても、この制度をしっかり尊重をしてやらせていただきたいというふうに思っております。 閣僚会議等は二十九ぐらい、前政権を受けましたときにはございました。もう形骸化しているというか開く必要がないようなものもございました。新政権のスタートでもございますから、一たん全部ゼロにしまして、そして必要なものは順次復活していく、こういう姿勢をとらせていただいているところでございます。 今のところ八つぐらい復活をいたしました。給与関係の閣僚会議につきましても、当然これは復活しなければいけない閣僚会議だと思っておりまして、先ほどお答えしましたように、今鋭意俸給表等々の改訂の事務的な作業が進行中でございます。 その作業の進行状況を見ながら、私どもとしましては、過去の例を見ますと、二回ぐらい給与関係閣僚会議を開いて、そして法律の作業に入って、仕上がったら正規の閣議を開いて決定して提案、こういう運びでございました。そういうプロセスをたどっていくことを想定いたしますと、なるべく早く、私どもとしましては、数多くの公務員の皆さん、一日千秋の思いで待っていただいておるわけですから、そういう意味では従来と違って一日でも早くという気持ちでこの作業に取り組んでいるところでございますので、明確には申しかねますが、今月中ぐらいには少なくとも第一回目の給与関係閣僚会議を開かなければならないという認識でおります。その後、今申し上げたようなプロセスで、遅滞なく法案作成まで運びたいというふうに思っております。
○田口委員 ちょっと時間を残しましたけれども、終わらせていただきます。
○左藤委員長 松本善明君。
○松本(善)委員 人事院勧告についてでありますが、完全実施ということは、総務庁長官、先ほど至言われましたけれども、問題は、今回の人事院勧告が極めて低い、公務員労働者の生活は実質的に切り下げになるのではないかという問題が重大だと思います。 今回の一・九二%の勧告というのは、戦後の一時期を除きますと、一九八七年の一・四七%に次ぐ超低水準であります。その上、一時金の支給月数を年間○・一五カ月分、これはベア相当率では○・九%の切り下げになります。結局、改善率は差し引き一・〇二%。これに消費者物価上昇率の○・九%を引きますと、わずか○・一二%の改善率にすぎません。金額にいたしますと、月わずか五千九十円であります。 総務庁の家計調査によりますと、全国勤労者平均の消費支出の実質伸び率が二・二%、金額で一万八十四円。税金や社会保険の非消費支出の伸び率が七・五%、金額で六千三百三十七円。改善の金額はこれにも追いつきません。 そうすると、この水準では公務員労働者の生活は先ほど申しましたように実質的に切り下げにならざるを得ないのではないかと思いますが、人事院総裁、そういう点ほどういうふうにお考えですか。
○弥富説明員 先ほど来申し上げておりますように、人事院の給与勧告は、従来から社会経済情勢の動向や各方面の意見などを踏まえながら、官民双方の給与実態について精密な調査を行いまして、公務員の給与を民間給与に均衡させるということが基本でございます。客観性、納得性のある公務員給与の決定方式として、これは国民及び職員の御理解を得ているというふうに考えております。 ところで、本年も民間給与を精密に調査をいたしまして、諸事情を総合的に勘案をいたしました結果、職員の給与について所要の改定を行うことが必要であると認めたものではございますが、改定率が前年を下回る中で、先ほどちょっと御説明申し上げましたが、それぞれの職員の処遇改善の必要性や緊急性を特に配慮をしながら勧告を行ったものでございまして、御理解のほどよろしくお願いを申し上げたいと存ずる次第でございます。
○松本(善)委員 私の挙げた数字には何ら反論もなく、それから公務員労働者の生活が実質的に切り下げにならざるを得ないのではないかということについても何の反論もないということは、実際上そうなるということをお認めになったと、御理解を賜りたいというだけのことでありますから、そういうふうに受け取らざるを得ないというふうに思います。 この一時金の切り下げ問題が問題なんですけれども、○・一五カ月分の切り下げということは、民間の一時金の九一年と九二年を見てみますと、その水準は下がっておりません。ところが、公務員の方だけ切り下げるという矛盾が出ております。労働省の調査によりますと、九二年の夏期一時金は対前年伸び率で二・七%、冬は○・二%とそれぞれ伸びております。公務員の場合は○・一五カ月分、金額では、新しい本俸で試算しても平均一万四千円近く削減されるということになります。これは、公務員の今年度のベアが低いということ、それから民間調査が前年分であるということ、一時金の支給月数調査などさまざまな要因が重なっているというふうに思います。 しかし、結果として民間の一時金の水準は下がっていないのに公務員の一時金だけ引き下げるというのは矛盾ではないか、勧告に当たってこういうことを考慮をする必要があるのではないか。こういうことは、総裁、どういうふうにお考えでございますか。
○丹羽説明員 お答え申し上げます。 人事院が調査いたしました本年の職種別民間給与実態調査によりましても、平成四年五月から平成五年四月までの間の民間特別給の支給額は、それより一年前の民間の特別給の支給額と比べましても確かに伸びております。また、先生御指摘のように、労働省の調査におきましても同様の結果であることは私どもも承知しているところでございます。 しかしながら、公務員の期末・勤勉手当につきましては、その年間支給月数を民間の特別給の年間支給割合と均衡させるということを基本としているところでございまして、具体的に申し上げますと、職種別民間給与実態調査に基づきます前年の五月から当年四月までに支給されました民間の特別給の年間支給割合を支給月数としまして算出いたしまして、その年間支給月数に合わせるための改定を行っているという方法をとっているわけでございます。したがいまして、期末・勤勉手当の年間支給月数は、あくまでも前年における民間の特別給の支給割合を基礎に決めてきているところでございまして、このような方法をとります場合、御指摘のように民間の動向とは異なりまして、支給額が前年を下回ったり、あるいは逆に上回ったりするということはあり得るところでございます。
○松本(善)委員 結局、私の指摘した矛盾は認められたわけですけれども、計算方法について説明もありましたけれども、人事院総裁、これはやはりはっき力矛盾だと思うのですよ。民間は上がっているのに公務員は下げられる、これはおかしいじゃないかということを思うのは当たり前なんです。このことを今後の勧告について検討するという考えはありませんか。人事院総裁、大きな方針として。
○弥富説明員 ただいま給与局長の方から御説明を申し上げましたとおり、確かに計算方法その他につきましていろいろ御意見があることは承知をいたしております。今後そういう点につきましても検討をいたしてまいりたい、かように考えておる次第でございます。
○松本(善)委員 官房長官に伺いたいのですが、今人事院総裁とやったとおりであります。実質的に公務員の労働者の生活は切り下げにならざるを得ない、それから、民間は一時金が上がっているけれども公務員は下げられる、こういう問題になっております。これでは公務員労働者の実質的な生活改善というのはできないので、安んじて公務に携わるという点からもやはり問題だと思います。 先ほど来議論もありましたが、公務員の給与水準というのは恩給などにも影響を与えます。先ほど総務庁長官もそういうことを答えられましたけれども、公務員労働者だけでなく、広範な国民生活に影響を及ぼすものであります。細川内閣は国民生活重視ということを公約にしております。連立のときの合意の中にも入っておりますけれども、そういうことでありますと、この一時金の引き下げをストップをするとか、その他公務員労働者の生活が実質的に改善されるように生活重視という措置をとるべきではないか、こういうふうに思いますけれども、官房長官のお答えを伺いたいと思います。
○武村国務大臣 政府としましては、全体としては人事院の勧告、内容を信頼をいたしておりまして、でありますから完全実施という方針で今日までも対応をしてきたところでございまして、細部については私は承知をいたしておりませんが、勧告のシステムも中身も、全体としては十分信頼に値するという評価をいたしております。
○松本(善)委員 官房長官、信頼していると言うけれども、それがどうなのかということを議論するためにこういう委員会を開いているわけでしょう。私が質問したことについて、人事院側ではこれは否定しないのですよ。実際に公務員の労働者の生活は切り下げになる、改善にはならないということが明らかになってきているじゃないですか。民間は上がっているけれども公務員は一時金を下げる、おかしいじゃないか。何の反論もないわけですよ。そういう事態に直面して、それじゃ信頼していると言うだけで何で済むんですか。これはやはり内閣として、じゃ、そういうような人事院勧告が出たということについて一体どうするのか。生活を重視をするという観点からこれは考えるべきだと、当然ではないかと。そういうことについていささかも考えないというのであれば、これは公約倒れといいますか、言うだけの話、やることは違うということになると思いますけれども、再度の答弁を求めます。
○武村国務大臣 私どもはそういう見解は持っておりません。 当然、給与制度については、御指摘のようにさまざまな内容が総今されているわけであります。個々の細部についてはこうして国会でも真剣に御議論をいただき、そのことは人事院も十分参考にされながら今日に至っていると思うのでありますが、内閣から見ますと、人事院はいわば中立的な存在として設置をされておりまして、政府の意向に左右されない形で、文字どおり民間の動向等を客観的に、毎年毎年の動向をとらえながら、その、ことをベースにして的確な勧告をいただいているというふうに評価をいたしているものでございます。 そういう意味では、個々の勧告の具体的な中身をめぐっては議論があるでしょうし、場合によってはデータをめぐって議論があっておかしくないと思いますが、全体としてひとつ政府としては評価をしながら、毎年毎年の具体的な勧告の中身に対してこれを誠実に実施をしていくという方針で取り組んできているところでございまして、私どもとしましてもその姿勢を貫いていきたいというふうに考えております。
○松本(善)委員 先ほどは細かいことはわからないと言われ、私の指摘についての反論もなく、見解が違うと言われても、それは納得できるものではないです。私は、その点について極めて軽視をした態度だというふうに受け取らざるを得ません。 先ほど来、実施時期の問題が議論をされております。これは、一時金の切り下げは別として、給与改善については、官房長官も言われたように、公務員は一日も早くということを期待をしておりますのできれば予定されておる臨時国会の冒頭にも提出するように準備をすべきではないかというふうに思います。 先ほど来できるだけ早くと言うのですけれども、総務庁長官の答弁では例年十一月ぐらいという話になっています。そうすると、少なくとも十月中には出さなければ努力をしたということにはならないと思います。その時期について、官房長官は内閣のかなめでありますから、どの辺をめどに考えているのか。できるだけ早くというようなことではなく、いつを目指しているのか。それは実際にできるかどうかは別として、やはりそれをはっきり答えていただきたいというのが一つ。 それからもう一つは、これは、補正予算の提出ということが新聞では報道されておりますけれども、それとかかわりなくやるべきだと思いますが、補正予算の提出を考えているのかどうか、それとの関係はどう考えているか。 これについて官房長官の御答弁をいただきたいと思います。
○武村国務大臣 繰り返しお答えをいたしましたとおり、おおむね作業日程それから関係閣僚会議の開催を申し上げたわけでありますが、この手順をきちっと踏みながら、遅滞なく、そして公務員の皆さんのお気持ちにおこたえできるように、最善を尽くして国会に提案をさせていただきたいというふうに思っております。 補正予算につきましては、幸いことしは、勧告の率といいますか中身との対比で、ほぼ現行の当初予算で賄うことがてきそうでございますので、これは補正予算には関係はない、法案だけで施行にまでこぎつけていきたいというふうに思っております。
○松本(善)委員 私の言うのは、第二次補正を検討中ということが総合対策と言われているので、それとの関係で補正予算を提出するお考えなのかということも聞いているわけなんですが。
○武村国務大臣 第二次補正は、まだ政府としては方針を決めたわけではありません。そして、この人事院の勧告実施については補正予算を要しないでやらせていただくという考え方でございます。
○松本(善)委員 総務庁長官にちょっと伺いたいのです。 前橋地裁で、八月二十四日に、日本共産党員または支持者であることを理由にした賃金差別、人権侵害は憲法違反だということで、東京電力に対して、十六人の被告に対して七千四百万円の支払いを命じた判決を下したことは御存じと思います。 当然のことをお聞きするのですけれども、役所で創価学会員であるからといってこれを優遇するとか、逆に日本共産党員であるからといって差別をしてはなりませんし、労働組合の所属のいかんによっても取り扱いを差別をしてはならないのは当たり前のことだと思いますけれども、人事行政を預かる最高の責任者でありますので、当然のことではありますが、伺っておきたいと思います。
○石田国務大臣 今松本先生から御指摘をいただいた問題については、もう先生は弁護士でいらっしゃるわけですから、憲法第十四条においてすべての国民に法のもとの平等が保障されている、これが要するに基本的理念ということは御承知のとおりでございます。 この憲法の基本理念に基づいて国家公務員の人事の問題も考えていかなければならないのは当然のことだというふうに思っておるところでございます。その人事上の取り扱いについては、そういった意味で国家公務員法の二十七条、これに平等取り扱いの原則がうたわれておるわけでございますので、それに基づいて行われていかなければなりませんし、また、思想、信条等により差別的な取り扱いは許されない、そんなことがあってはならない、あくまでもその信念を貫いていかなければならない、こう思っておる次第でございます。
○松本(善)委員 最後に、戦後補償と山花大臣の件、先ほども問題になりましたが、これをお聞きして終わりにしたいと思います。 官房長官は、山花国務大臣が韓国で言われた、韓国人元留学生の同窓会の席上で言われた、誠意ある補償のための措置は不可欠、この発言は明らかに一歩踏み込んだものであろう、だからこそ個人の発言だ、社会党の委員長としての発言だろう、こういうような趣旨の御答弁でありました。 官房長官に伺いたいのは、これは内閣の方針とは違うということをはっきり言われるのかどうか。 それからもう一点は、官房長官も先ほど河野前官房長官の発言を引用して答えておられましたけれども、記者会見でも、官房長官は何らかの措置を検討するという考えは示唆されていると思います。細川内閣として、この従軍慰安婦問題について、仮にこの山花国務大臣の発言を否定をされるのであれば、どういうことをやろうとしているのか、その中身をお答えいただきたいと思います。
○武村国務大臣 先ほどもお答えを申し上げましたが、戦争が終わって、国と国の関係でどうその責任を償っていくかというのが賠償あるいは財産請求権の問題であろうかと思いますが、今日まで長い歳月の中で、今日までの政権が苦労をされてそれぞれの国と対応をしてこられて、そういった話し合いの中で一つ一つ解決をしてきているわけであります。 日本と韓国の問題につきましては、先ほども申し上げましたように、日韓基本条約やその後の協定によりまして、植民地支配の時代のあらゆる財産請求権について長い論議が行われて、その中には当然従軍慰安婦の問題も含まれているわけですが、その結果ああした協定が締結をされたわけであります。そのことを踏まえております以上、これをもう一度修正するような考え方を政府がとることはできないという考え方でございます。韓国政府におきましても、新聞紙上で御承知のとおり、このことで具体的な新たな補償要求はしないということが表明されているように伺っておりまして、私どもはその姿勢を貫いていきたい。 ただ、河野官房長官のときの政府の見解は、従軍慰安婦について多面的に調査をされた結果が報告をされまして、そのことに対しても率直に反省とおわびが表明されておりまして、なお、この気持ちをあらわす何らかの措置を今後検討さしていただく、こういう表現で結ばれておりまして、私どもはそのことも継承をしているという認識でございますので、その何らかの措置ということで目下政府内部でいろいろと論議をいたしているところでございます。まだその具体的な内容にまで話が詰まっておりません。その辺を御了解いただきたいと存じます。
○松本(善)委員 そうすると、山花国務大臣の言われる誠意ある補償のための措置は不可欠というのは事実上否定をされた答弁と伺いましたけれども、私は、先ほど来御答弁されておりますが、上原国務大臣の場合も同じですけれども、細川内閣の場合は、閣僚は勝手に思っていることを言っていいということになるのですか。そうなりますと、国民は、言っていることとやっていることと違うんじゃないか。外国からも不信を招きかねない。そういう点については細川内閣は自由濶達にやるという方針でありますか。それを伺って終わりにしたいと思います。
○武村国務大臣 おっしゃるように、好き勝手なことを言いながらやっていくという考えは毛頭ありません。先ほども申し上げましたとおり、それぞれ固有の政策を持った党が連立に参加をいたしておりますので、党の方針と政権の方針がすべて一〇〇%一致するものではありません。党の固有の方針がありながら、そのことは凍結といいますか、政権の中に持ち込まないで、政権の基本的な合意事項を基本にしながら参画をしていこうということでございます。 閣僚でございますから、先ほども申し上げたように、発言についてはその影響について十分お互いに注意をしながらいかなければいけないと思っておりますが、そうかといって一〇〇%、政党の委員長、あるいは書記長等々、政党の幹部である場合もございますから、そこはそのときそのときの言動できちっと態度を表明しながら、これは個人の見解です、これは何々党の立場の見解ですと断りながら発言をすることもあり得る、これを全く閉ざしてしまうことはできないというふうにも思うわけであります。 私自身も、党の立場で申し上げていろいろ誤解を招いたようなこともありました。しかし、それはそれで十分慎重にしていきたいと思っておりますが、やはり立場立場はございますから、そのときのその立場に対して質問があったときには、私ですと、新党さきがけの立場でお答えをしなければならないこともあるということでございました。等々、そんなことを頭に置きながら、閣僚としての責任を十分自覚をしながら、そのときそのときの言動については十分注意をしながら、一人一人対処をさせていただきたいというふうに思っております。
○松本(善)委員 終わります。
○左藤委員長 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十分散会