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126回国会参議院1993/06/08

労働委員会 第12号

発言数
6
登壇者
3
会派数
2
開催日
1993/06/08

会議録

田辺哲夫自由民主党

○委員長(田辺哲夫君) ただいまから労働委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  去る六月二日、南野知惠子君、山崎正昭君及び千葉景子君が委員を辞任され、その補欠として森山眞弓君、佐々木満君及び大脇雅子君が選任されました。  また、去る六月四日、三石久江君が委員を辞任され、その補欠として一井淳治君が選任されました。     —————————————

田辺哲夫自由民主党

○委員長(田辺哲夫君) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。村上労働大臣。

村上正邦自由民主党労働大臣

○国務大臣(村上正邦君) ただいま議題となりました短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  短時間労働は、働く人、雇う側双方の希望に沿うものであることから、近年その数は著しく増加しており、勤続年数の伸長、就業分野の拡大等も見られ、我が国の経済社会において重要な役割を果たしております。また、今後の中長期的な人手不足の傾向等を踏まえると、女性や高齢者が働きやすい短時間労働は今後ますます重要な就業形態になるものと考えられます。  しかしながら、短時間労働者の就業をめぐっては、多様な就業意識や就業実態を踏まえた適切な雇用管理が行われていない等種々の問題点も指摘されており、また短時間労働者も職業生活上の不安を抱えているところであります。  このような状況にかんがみ、短時間労働者の適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置等を講ずることにより、その能力を有効に発揮することができるようにし、もって短時間労働者の福祉の増進を図ることが重要な課題となっております。  政府といたしましては、このような課題に適切に対処するため、今後の短時間労働対策のあり方について検討いただいたパートタイム労働問題に関する研究会の報告を踏まえ、本法律案を作成し、婦人少年問題審議会及び中央職業安定審議会にお諮りした上、ここに提出した次第であります。  次に、この法律案の内容の概要につきまして御説明申し上げます。  第一に、労働大臣が、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき短時間労働者対策基本方針を定めることとしております。  第二に、労働大臣が、事業主がその雇用する短時間労働者について講ずべき雇用管理の改善等のための措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるとともに、指針に定める事項について必要な指導及び助言を行うことができることとしております。  第三に、国、都道府県等は、短時間労働者等が職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、職業訓練の実施について特別の配慮をするとともに、短時間労働者として就職しようとする者に対し、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めることとしております。  第四に、労働大臣が、短時間労働援助センターを指定し、事業主等に対する給付金の支給、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する技術的事項についての相談援助、短時間労働者に対する職業生活に関する事項についての相談援助等短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な業務を行わせることとしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとしておりますが、短時間労働援助センターに関する部分は、平成六年四月一日から施行することとしております。  以上、この法律案の提案理由及び内容の概要につきまして御説明申し上げました。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

田辺哲夫自由民主党

○委員長(田辺哲夫君) この際、本案の衆議院における修正部分について、衆議院労働委員長岡田利春君から説明を聴取いたします。岡田君。

岡田利春日本社会党・護憲民主連合

○衆議院議員(岡田利春君) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律案に対する衆議院の修正部分について、その内容を御説明申し上げます。  修正の要旨は、第一に、目的規定における雇用管理の改善等の内容が適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善であることを明確にすること。  第二に、事業主の責務に関する規定において、事業主は、短時間労働者の適正な労働条件の確保及び雇用管理の改善を図るために必要な措置を講ずるに当たり、就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮すべきことを明確にすること。  第三に、事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに労働時間その他の労働条件に関する事項を明らかにした文書を交付するように努めるものとすること。  第四に、事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、または変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められる者の意見を聞くように努めるものとすること。  第五に、労働大臣は、短時間労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間労働者を雇用する事業主に対し、指導及び助言に加えて勧告をすることができることとするとともに、報告の徴収についての規定を整備すること。  第六に、政府は、この法律の施行三年後に、この法律の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。  以上であります。  何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

田辺哲夫自由民主党

○委員長(田辺哲夫君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分についての説明聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ります。  本日はこれにて散会いたします。    午後六時九分散会      ————◇—————

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