逓信委員会 第11号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1993/05/27
会議録
○委員長(野別隆俊君) ただいまから逓信委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 昨二十六日、中村鋭一君が委員を辞任され、その補欠として古川太三郎君が選任されました。 —————————————
○委員長(野別隆俊君) 簡易生命保険法の一部を改正する法律案、簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案、簡易保険福祉事業団法及び簡易生命保険法の一部を改正する法律案の三案を便宜一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。小泉郵政大臣。
○国務大臣(小泉純一郎君) 初めに、簡易生命保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、近年における保険需要の動向にかんがみ、簡易生命保険の加入者に対する保障内容の充実を図るため、所要の改正を行おうとするものであります。 その内容は、保険期間の満了等により保険金の支払いをする養老保険と保険契約者が死亡した日から年金の支払いをする定期年金保険を一体として提供する簡易生命保険を設けること、この簡易生命保険については、加入申し込み時に保険契約者の健康状態について告知を受けるようにすること等であります。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日からといたしております。 次に、簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、金融・経済環境の変化に適切に対応し、資金の一層の効率的運用を図るため、簡易生命保険特別会計の積立金の運用の範囲に、法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形等を加えるものであります。 なお、この法律の施行期日は、公布の日からといたしております。 次に、簡易保険福祉事業団法及び簡易生命保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、簡易生命保険の加入者の福祉の増進を図るため、簡易保険福祉事業団に「かんぽ健康増進支援事業(仮称)」を行わせることとし、簡易保険福祉事業団法及び簡易生命保険法について所要の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を申し上げます。 まず、簡易保険福祉事業団法の一部改正の内容について申し上げます。 これは、加入者の福祉の増進を目的とする民法第三十四条法人が行う加入者の健康の保持増進のための事業に対する助成金の支給を簡易保険福祉事業団の業務に追加することを内容といたしております。 次に、簡易生命保険法の一部改正の内容について申し上げます。 これは、加入者福祉施設を加入者以外の者に利用させる場合の規定について、簡易保険福祉事業団の行う助成金の支給については適用しないこととすることを内容といたしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日からといたしております。 以上が、これら三法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(野別隆俊君) 以上で三案の趣旨説明の聴取は終わりました。 三案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十七分散会 ————◇—————