逓信委員会 第9号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1993/05/20
会議録
○委員長(野別隆俊君) ただいまから逓信委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る十八日、堀利和君及び下村泰君が委員を辞任され、その補欠として大森昭君及び青島幸男君が選任されました。 —————————————
○委員長(野別隆俊君) 次に、郵便貯金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。小泉郵政大臣。
○国務大臣(小泉純一郎君) 郵便貯金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、郵便貯金の預金者の利益の増進を図り、あわせて金融自由化に的確に対応するとともに郵便貯金事業の健全な経営の確保に資する等のため、定額郵便貯金の利率は、市場金利を勘案して郵政大臣が定めることとするとともに、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用の範囲を拡大すること等を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。 第一に、勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る郵便貯金の一の預金者の貯金総額の制限額を五百万円から五百五十万円に、これらの郵便貯金のうち勤労者財産形成年金貯蓄契約に係るものを三百五十万円から三百八十五万円に引き上げることとしております。 第二に、定額郵便貯金の利率は、政令で定めるところにより市場金利を勘案し郵政大臣が定めるものとしております。 第三に、定額郵便貯金を担保とする貸付金の利率は、政令で定めるところにより郵政大臣が定めるものとしております。 第四に、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用の範囲に、法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形等を加えることとしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日からといたしておりますが、勤労者財産形成貯蓄契約等に係る郵便貯金の貯金総額の制限額に関する規定については平成六年一月一日から、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用の範囲に関する規定については公布の日からといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(野別隆俊君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十七分散会 ————◇—————