厚生委員会 第12号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1993/06/08
会議録
○委員長(細谷昭雄君) ただいまから厚生委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る四日、泉信也君及び山崎正昭君が委員を辞任され、その補欠として尾辻秀久君及び大島慶久君が選任されました。
○委員長(細谷昭雄君) 精神保健法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。丹羽厚生大臣。
○国務大臣(丹羽雄哉君) ただいま議題となりました精神保健法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 精神保健対策につきましては、昭和六十二年の精神衛生法の改正後、さまざまな改善が見られるところでありますが、今日なお、精神障害者等の社会復帰の一層の促進を図るとともに、精神障害者の人権に配意しつつその適正な医療及び保護を実施することが重要な課題となっております。 こうした状況を踏まえ、今般、精神保健法その他の関係法律を見直すこととし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、精神障害者に対し、地域において共同生活を営むための援助を行う地域生活援助事業を法定化し、あわせて社会福祉事業として位置づけることとしております。 第二に、厚生大臣が指定する法人に、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練指導等に関する研究開発等を行わせることとしております。 第三に、仮入院の期間の限度を一週間に短縮することとしております。 以上のほか、大都市の特例の創設、精神障害者に係る資格制限の見直し等を行うこととしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、政令で定める日としておりますが、大都市の特例に係る事項は平成八年四月一日としております。 以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要でありますが、この法律案につきましては衆議院において修正が行われたところであります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(細谷昭雄君) 次に、本案の衆議院における修正部分について、衆議院厚生委員長浦野烋興君から説明を聴取いたします。浦野君。
○衆議院議員(浦野烋興君) 精神保健法等の一部を改正する法律案に対する衆議院の修正部分について、その内容を御説明申し上げます。 修正の要旨は、政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の規定の施行の状況及び精神保健を取り巻く環境の変化を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 以上であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
○委員長(細谷昭雄君) 以上で趣旨説明の聴取及び修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時五分散会 —————・—————