環境特別委員会 第8号
- 発言数
- 154 件
- 登壇者
- 16 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1993/05/26
会議録
○委員長(松前達郎君) ただいまから環境特別委員会を開会いたします。 環境基本法案及び環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。林環境庁長官。
○国務大臣(林大幹君) ただいま議題となりました環境基本法案及び環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 今日の環境問題は、地球環境という空間的広がりと、将来の世代にわたる影響という時間的な広がりとを持つ問題となっております。環境問題は、二十一世紀に向けて真に豊かさとゆとりを実感できる社会の形成を目指す我が国にとって、重要な政策課題であるばかりでなく、人類の生存基盤としての有限な環境を守り、次の世代へと引き継いでいくという、人類共通の課題でもあります。 我が国では、かつて経済の高度成長期において、環境汚染や自然破壊が大きな社会問題となり、これに対処するため、昭和四十二年の公害対策基本法の制定どこれに引き続く昭和四十五年の公害関係十四法の制定または改正、昭和四十七年の自然環境保全法の制定等により、鋭意対策の推進を図ってまいりましたが、これらに基づく対策の推進及び国民や企業の努力によって、激甚な公害の克服やすぐれた自然環境の保全については、相当な成果を上げてまいりました。 しかし、その後の経済的発展の中で、物質的にはより豊かになったものの、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動が定着するとともに、人口や社会経済活動の都市への集中が一層進んでおり、そのような中で、大都市における大気汚染や生活排水による水質汚濁等の都市・生活型公害等の改善は依然として進まず、また、廃棄物の量の増大等による環境への負荷は高まっており、さらに、身近な自然が減少を続けている一方、人と環境とのきずなを強める自然との触れ合いを大切にする国民の欲求が高まりをみせております。 また、地球温暖化やオゾン層の破壊、海洋汚染、野生生物の種の減少など、地球的規模で対応すべき地球環境問題が生じ、人類の生存の基盤であるかけがえのない地球環境が損なわれるおそれが生じてきております。昨年六月に世界の国々の首脳が集まって開催された地球サミットの成果も踏まえ、我が国としても、積極的に取り組んでいく必要があります。 環境は生態系の微妙な均衡によって成り立っている有限なものであり、人類は、このような環境をその生存の基盤として将来の世代をも含めて共有しており、また、環境から多くの恩恵を受けるとともに、環境にさまざまな影響を及ぼしながら活動しています。このため、広く国民、ひいては人類が、環境の恵沢を享受するとともに、将来の世代に健全で恵み豊かな環境を継承することができるよう、適切にその保全を図らなければなりません。 今やこの環境を保全していくためには、環境の保全上の支障が生じないように科学的知見を充実して未然防止を図るとともに、国民一人一人が、環境への負荷が人のさまざまな活動から生じていることを認識し、すべての者の公平な役割分担のもとに、自主的かつ積極的に、経済社会システムのあり方や生活様式の見直しを行い、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築することが求められています。 また、地球環境保全が人類共通の課題であるとともに国民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であること及び我が国の経済社会が国際社会と密接な相互依存関係にあることにかんがみれば、我が国は、その経験、能力等を踏まえ、世界の国々と手を携えて、地球環境保全に積極的に取り組んでいかなければなりません。 こうした状況を受け、環境の保全の基本的理念とこれに基づく基本的施策の総合的な枠組みを示す基本法を国民的合意として定立するよう、ここに環境基本法案を提案することといたした次第であります。 次に、環境基本法案の内容の概要を御説明申し上げます。 第一に、環境の保全についての基本理念として、環境の恵沢の享受と継承等、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等及び国際的協調による地球環境保全の積極的推進という三つの理念を定めるとともに、国、地方公共団体、事業者及び国民の環境の保全に係る責務を明らかにしております。 第二に、環境の保全に関する施策に関し、まず、施策の策定及び実施に係る指針を明示し、また、環境基本計画を定めて施策の大綱を国民の前に示すこととするとともに、環境基準、公害防止計画、国等の施策における環境配慮、環境影響評価の推進、環境の保全上の支障を防止するための規制の措置、環境の保全上の支障を防止するための経済的な助成または負担の措置、環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進、環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進、環境教育、民間の自発的な活動の促進、科学技術の振興、地球環境保全等に関する国際協力、費用負担及び財政措置など基本的な施策について規定しております。 第三に、国及び地方公共団体に環境審議会を設置すること等について規定しております。 次に、環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、ただいま御説明申し上げました環境基本法の施行に伴い、公害対策基本法を廃止するほか、自然環境保全法等の十八法律について規定の整備を行うとともに、所要の経過措置を定めるものであります。 以上が、これら二法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(松前達郎君) 次に、両案の衆議院における修正部分について、衆議院環境委員長代理理事塩谷立君から説明を聴取いたします。塩谷立君。
○衆議院議員(塩谷立君) ただいま議題となりました内閣提出の環境基本法案及び環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案に対する衆議院における修正の趣旨について御説明申し上げます。 まず、環境基本法案に対する修正点は、六月五日を「環境の日」とするとともに、国及び地方公共団体は、「環境の日」にふさわしい事業を実施するように努めなければならないこととするものであります。 その趣旨は、事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めることであります。 次に、環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正点は、環境基本法案に対する修正に伴い所要の規定の整理を行うものであります。 以上であります。
○委員長(松前達郎君) 以上で趣旨説明の聴取及び修正部分の説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○堂本暁子君 環境基本法は二十年ぶりに公害対策基本法を廃案にしてつくる大変大事な法律だと思っております。 審議に入ります前に、大変基本的な、一番基本的なことから伺いたいと思うのですけれども、環境庁長官、今これから審議させていただく法律、この法律の主役はだれだというふうに大臣は認識していらっしゃいますでしょうか。
○国務大臣(林大幹君) 主役と申しますと当然国民でございまして、国民すべてがこの法律に基づいてすばらしい環境を後世に残せるようにつくっていく責任があると思っております。
○堂本暁子君 私も全くそう思っております。今回は地球サミットを受けてということで、恐らく国民プラス地球市民というような視点も入っているかと存じますが、いずれにしても霞が関の法律ではないということだけは確かなはずなんですけれども、この法律を読みまして、本会議でも、それから私が予算委員会でも問題にいたしました例えば二十二条、一体どういう意味かということがわかりますでしょうか。経済的手法のところでございます。この前、予算委員会で八木橋局長に同じ質問で同じ御答弁を伺いましたので、それじゃちょっと違う質問にいたします。 最初から終わりまででもいいんですけれども、長官、一読なさって大体どういうことが書いてあるか全部意味がおわかりになったかどうか。
○国務大臣(林大幹君) 法案の全体像でございますけれども、まず、基本法という位置づけでございますので、個別法とは内容的にもそれからその意味するところも相違がございます。 そこで、この法案の策定で一番意を用いたのは自然と人間とのかかわりをどう取り扱うかということでありまして、大きな意味におきましては人間も自然の一部でありますし、自然の中で人間の生活というものは確立されていくわけであります。 そこで、この法案の最も苦慮した点は、いかにこれに自然と人間とのかかわりを理念として盛り込むかということでございまして、そして盛り込んだ理念は、国、もちろん地方公共団体、事業者、国民、それらのすべてがのっとるべき基本的にものを理念として表明いたしまして、さらにその理念をもとにしていかなる施策をするかということ、責任ある施策をどうするかということが中心でございますので、その施策を決めるし、これについては当然その施策そのものが国民の理解と協力の上で実行に移されなきゃなりませんので、それらの手順というものをそれぞれ定めたものであると理解しております。
○堂本暁子君 恐らく、いろいろ解釈をお受けになって大変深く理解していらっしゃるんだと思いますが、私どもが読みましても余り意味がわからない。字面はわかるんですが、それに関して何か言うと、私どもが特にここのところはこう変えた方がいいんじゃないかななんて思って素直に申しますと、いえ、これはこうこうこういう意味で、こことこういう約束があって、ゆえにこうこうこうと。ここの役所とこういう約束がございまして、ここの役所はこう言って、その結果、この文章のここの何文字は入ったことで、これはこういう理由でこうなりましてというような御説明を、環境庁だけじゃございません、たまたま私はアメリカヘ行きましたから、通産省からも、いろいろのところからそう聞きますと、結局非常に多くの新聞、マスコミが書いたことは各省庁間の駆け引きと妥協、そういったことの結果できたものだと。そして、私が多く耳にした言葉というのは、霞が関の芸術品ということを伺いましたし、それから霞が関文学の粋という言葉を聞きました。そういう言われ方というのは、要するに霞が関の中では通用する。しかし、大臣が最初におっしゃった、市民が読んでも、字面はわかるけれども、その本当の奥の約束事はわからない。 もう一つ、大臣に私はあえて伺いとうございますが、いろんな政策がございます、国の政策で。例えば外交もございましょう。いろいろありますけれども、恐らく環境ほど市民の意識の大事な政策はない。逆の言い方をすれば、私が自分で理解するところで言えば、前のこの委員会でも同じく水俣のときに議論したことですけれども、市民が痛みを感じ、命を落とし、そういった犠牲の中から自分たちは青い空を取り戻さなきゃいけないんだ、空気を汚しちゃいけないんだということで地方から市民の力でもって日本の公害防止ということは実現してきた。上意下達が私は一番そぐわないのがこの環境の世界ではないかと存じます。 その中で、これから審議されようとするこの環境基本法、いささか霞が関の優秀な文学の粋だとしたらば、それはやはり方向性が逆なのではないかというふうに感じますが、いかがでございますか。
○国務大臣(林大幹君) 今先生がいみじくも申されました芸術品とか文化的な所産とかというお言 葉、それをそのままちょうだいしていいかどうかわかりませんけれども、私といたしましては、先生御案内のように環境問題に取り組んでいる省庁がほとんど全省庁にまたがっているくらい環境問題は幅広くかかわっております。予算の措置を見ましても十七省庁にまたがる環境予算が配られているわけであります。それぞれの省庁は自分の所管しております環境問題については全力投球で所管しているわけであります。つまり、予算の配分を受けて、そして仕事に取り組む。そのときに大事な国民の税金をそこに投入するわけでありますから、むだな、また国民から批判されるような使い方はできないわけであります。つまり、国民に最も忠実に事業を執行しなければならない。それがそれぞれの所管の官庁の責務でもあります。その所管の官庁が環境問題につきましては十七の省庁にまたがってそれぞれの分担をしております。したがって、従来は自分の分担している省庁の持つ環境問題に対してはそれなりに全力投球してきているわけであります。今回、環境基本法というものを制定する熱意を政府が持ちまして、各省庁と相談するときには各省庁としての意見が出てくるのは当然であるわけであります。 そこで、環境庁としましても、中公審あるいは自環審の答申を最も忠実に履行したわけであります。その答申の示す内容に従って、各省庁がそれぞれ抱えております環境問題に対してどこまで答申の内容を尊重できるかということを中心に決めたものでございまして、むしろそれぞれの省庁から言わせれば、あるいはまた見方によっては、環境庁が経済界やあるいは事業官庁に遠慮して今度の法案はできたんじゃないのかという見方が一部にあるようでありますけれども、これは私は当たっていないと思います。むしろ、十七省庁のそれぞれ環境問題を抱えている省庁が、自分の抱えている環境問題を持ちながら、しかも環境基本法の中でいかにそれを十分に活用させるか、あるいは責務を果たさせるかということになりますと、自分の省庁の意見を相当私は自粛したと思うんです。 ですから、各省庁それぞれ自分の持っている従来の環境に取り組む気持ちというもの、その決意というものをある意味においては縮めながら環境基本法の全体に対して協力していただいたということでありまして、それはなぜそうなったかといいますと、中公審あるいは自環審の答申をもとにして環境基本法が構成されたということに各省庁が理解と協力を示してくれた、そのように私は理解いたしております。
○堂本暁子君 まさに、どのようにして霞が関文学の粋ができたかをるる御説明いただいたと思います。まさに、各省庁が話し合って環境基本法を決めだというのが今の長官の御説明でございます。それが私は違うんじゃないかとさっきからるる申し上げている。 例えば、ドイツの場合だったら、環境基本法は全部の省庁にまたがるんだから、本来つくるべきなのか、つくらざるべきなのか、そのことだけで十七年間議論したわけです。地球サミットの後でつくることになって、そして今、日本で言えば審議会のようなものですが、学者が主になってつくり始めた。しかし、全部公開です。マスコミに毎回出ます。五年間の歳月をかけます。そして、国民の、市民の総意をくみ上げた上で法律案をつくって、それから国会でどのぐらいかかるのか知りません。ドイツですから長いです。事によったら五年、十年とかけるんでしょう。審議してつくっていく。そのときに初めてさっき大臣がおっしゃった主役である国民、市民のものに法律がなるんじゃないでしょうか。今私が申し上げたことに対しての御答弁は、まさにそれを裏づける御答弁をくださった。いかに各省庁間でやっているかということの御答弁です。 ですから、そのことは私は本質的に違うんではないか。環境基本法というのは、例えばほかの条約の審議ですとかそういったものと本質的に性格が違う。上意下達ではできないものだ。こういうふうに命令してやる種類のものではないでしょう。一軒一軒の家のことが大事なんでございます。そういった一人一人のことが、一木一草が、そういったものが大事なときに、こういう決め方自体が私たちとしては何とも納得がいかない。それが第一点。 第二点は、今これから審議をする、ドイツなら十年かけるかもしれない。法案をつくる前に十七年間かけて、五年間かけて法案をつくり、そしてそれから後何年かかるかわからない。審議に審議を重ねてつくるというプロセスから比べれば、早く御審議ください、早く通してください、完全なものでございます。修正は困ります、一体この委員会は何のためにあるんですか。大臣は少なくとも千葉県で国民に投票されて、その投票を得て、信託を受けて今環境庁長官をしていらっしゃると私は思うんです。もし霞が関論理で、完璧なもので、これを通過儀礼だということでこの委員会をお通しになるんであれば、それは全く民主的なものに反する環境庁のおごり以外の何物でもないと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(林大幹君) お答え申し上げます。 環境基本法案が基本法として御成立をお願いできました暁には、次の段階で御提案しております例えば公害対策基本法、これは廃止になるということでございます。現在までは公害対策基本法でもう一つの大きな役割を果たしてきております。しかし、なぜそうかといえば、これは先生が十分御案内のとおりでありますけれども、つまり環境に対する取り組み方、環境のあり方がこの公害対策基本法が生まれたときとは大きく変わってきていることはもう先生御案内のとおりであります。つまり、それは地球環境あるいは地球サミットといいますか、地球問題についての環境的な取り上げ方、そういうことに象徴されるように公害の発生源が単に一企業あるいは一地域のものではなくて、これが今度は地球的な……
○堂本暁子君 違うお答えだと、今はですね……
○国務大臣(林大幹君) そうです。これが基本でございますから。そのために、今度は広い意味で国民の一人一人がやはり環境に対して責任を持っていただかなければならないこともありまして、国民一人一人が環境に対するある意味においては被害者であるかもしれぬけれども、また別の面では環境負荷の一つの加害者的な立場も国民の一人一人が持つようになってきてしまった今日の経済社会のあり方からしまして、どうしてもこれは環境基本法のようなものがないと……
○堂本暁子君 伺っているのは違います。
○国務大臣(林大幹君) 基本法がないといけないということでありますから、この基本法案がつくられたわけであります。いろんな細部のことにつきましては、今日の基本法案の生まれた経過についてはまだ所管の局長からも答弁させますけれども、基本はそういうところにあります。
○堂本暁子君 全く違うこと伺っているんです。役所でおつくりになった、今るる長官御説明くださったように各省庁間でつくった。審議会の答申とおっしゃいましたけれども、わずか三カ月の間の審議会、それも秘密の審議会、オープンではございませんでした。きょう傍聴に来ている方たちが傍聴できるようなそういう審議会ではございませんでした。そういったところで決めて、少なくともみんな選挙で当選してきた与党も野党も議員が今ここにこうやって集まって審議をしている。何のための審議がということです。ここの場で、私どもがこれからということではなくて完全なものができているんだったら、それは大変失礼な話でしょう。これはもうこのままです。要するに、読んで適当に議論してくださいということだったらこんな失礼な話はないわけです。 そうではなくて、私どもは国民の代表として、私はそんな偉ぶって国民の代表と言いたくありません。私は、足は本当に農家の中にでもどこにでも、自分はそこからたまたま今ちょっとここに来ているというふうに自分自身を位置づけていますけれども、日本の市民や、そして動物にしろ植物にしろ、そういった生態系にしろ、人間であろうとほかの生命であろうと自然であろうと無機物で あろうと、そういったもの全部の立場から考えたときに、私たちがそこを代表して物を言うのが国会なんじゃないんですかということです。 ですから、ここへ出てきた法案というのは、私どもが審議して十分に考えさせていただいて、そして見せていただいたものに対して意見を申し上げる。それに対して柔軟にお答えくださいますかということを伺っているんです。
○国務大臣(林大幹君) 堂本先生のお考えと私の考えがそう大きく食い違っていると私は思いません。 国民の総意を反映させなきゃならないというのは、これは当然のことでございます。そのために議会がありますし、議会は立法権を持っているんです。国民の一人一人が法律をつくるということは不可能であります。ただ、その法律の内容に対して意見を寄せることは、当然これは大事なことであります。ですから、国民の大事な意見を封殺してしまって、そして政府が勝手なものをつくって国民に押しつける。つまり、先生のお言葉をかりれば上意下達といいますか、そういう姿でいくことはこれは最もよろしくない政治の姿であります。 したがって、国民の一人一人の意見が十分に反映されるようにするためには、国民から選ばれた代表でありますこの議会において、そしてその議会には立法権が与えられておりますので、ここで法律の制定なり改廃を行うということは当然のことでございますので、そういう意味におきましては今回御提案させていただきました基本法案にいたしましても、私は必要な十分な御審議、御意見の開陳をいただいて、ここに国民の考え方が反映されているという形で取り組まないと立法府としての権限がないと思います。
○堂本暁子君 大変安心いたしました。その意味で私は市民を、国民を代表してここに立っていると思います。ですから、市民が不満だと思うところ、そして不十分であるというところを十分に市民の意を解して、この法案を私どもが十分にこれからよりいいもの、より深いもの、より正しいもの、そして恐らく百年後に生まれる子供のためにも、それから世界じゅうの人たちのためにも、日本の国民がみんな納得できるものに、たとえどんなに時間が短くてもつくっていく。その責任があると了解しておりますし、そのことを長官が絶対拒否なさらないという確信が持てましたので本来の審議に入らせていただきます。 ここに市民の側が、余りにも秘密裏につくられたこの法案に対して、市民がつくった基本法市民草案というのがございます。私は、市民のつくった草案というのは本当に市民の言葉で書かれていると思うんです。最初の「権利宣言・目的」というところは、「自然及び資源の恒久的な保全、永続可能な範囲での利用」、二番目に「あらゆる生物の多様性の恒久的維持」、三番目に「自然の恵みを平等に分かち合う権利と責務」と書いてございます。私は、この三番目の「自然の恵みを平等に分かち合う権利と責務」、それは日本人だけではなくて、この地球という天体に住む私どもの与えられた非常に大事なことだと思うんですが、今回のこの基本法にはそういった理念が非常に読み取りにくい。私は、きちんとそのことを書き込んでいただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
○政府委員(八木橋惇夫君) 先生今お読みになりました環境基本法市民草案というものにつきましても、私どもは法案作成の過程で十分それは参考にさせていただきましたし、先生が御指摘になりましたそういう考え方、理念というものは私どもとしてはこの法律の中に十分織り込んだつもりでございます。 ただ、先生がおっしゃったような、例えば「自然の恵みを平等に分かち合う権利と責務」という、確かに権利というような表現は使っておりませんが、これは権利としての、法規範として確定している内容にあるかどうか。政治的宣言文でありますならばいろいろ使う用語なりなんなりはあろうかと思いますが、法規範として法律の中に用いる用語としてどういう用語が適当かということは、私ども十分吟味させていただきました結果、御提案申し上げたような内容になっているわけでございます。先生がただいまお読みになり、また市民法ということで、これは二月の二日だったかの会議でこういうことを決めたということで私どもちょうだいしたわけでございますが、これは私どもの理念で言いますと、基本的に政府提案で申し上げますと三条、四条の中に十分織り込んだつもりでございます。
○堂本暁子君 織り込んだつもりというふうにおっしゃる。ですから、そういうふうに読もうと思えば読めないことはない。例えば「環境への負荷の少ない」というような表現なんです。それは解説で、これは環境保全型社会への転換であり、それから消費社会からの脱却であるというふうに読みなさいという解釈がついている。しかし、これから百年たったときに果たして「環境への負荷」ということをそういう形で子供たちが読むか、市民が読むか、それはもう大変難しいことだと思いますし、例えば「すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に」というようなことも書いてありますけれども、たった一行の市民草案の方が明確でわかりやすくて、読み違えることはない。これは解説がなければ読めない。そういうことでは大変困ると思うんです。 たまたま私、大臣に御本をいただいたんですが、とても全部は読めなかったんですけれども、印象に残ったのは、非常に悠久的なお話の中で、特に東洋的な物の見方の中でおっしゃっていらっしゃる。人間の文明というのは、人間の野心によって大きく赤い信号が今やともってしまったとおっしゃっている、まさにそのとおりだと思います。みんな進歩だと思ってひた走ってきた。経済成長とか、それから効率とか科学とか文明とかという道の中で、気がついたらば私たちは自然に対しての敬けんな心を失っていたと申しましょうか、そういうことをここにお書きになっていらっしゃるんだと思います。 ですけれども、私は環境庁にそういった心が少ないんじゃないかと思うんです。自然に対して、それから市民に対しての敬けんさがない。環境庁かと言うとむしろ私も非常に僭越な物の言い方で気が引けます。私自身が今や車に乗り、そういった意味で文明を享受している、自分の中におごりを見るような気がいたします。もっと敬けんでなければいけないし、素直でなければいけない。ほかのどんな法案だって大事ですけれども、どんな法案よりもこの法案はそういった意味での謙虚さの中でお互いにつくり上げていかなければいけない法案だというふうに私は考えます。 今おっしゃったような御説明、十分に織り込んでいるということではなくて、「自然の恵みを平等に分かち合う権利と責務」、余りにもはっきりしていて素直でございます。この言葉で十分だというふうに私は思います。しかも、ストックホルム宣言でも、もうそのころから自然に対しての権利とそれから責務、両方を私たちは認めてきているわけです、日本国としても。どうして国内的にそういったことを素直に認められないのか。 そして、そのことが財界の方の裁判の関係がある、官庁からの反対があるということで、最初に申し上げたような官庁間の調整ででき上がった法案だということで、私はこの法案というのはそういった意味でできることなら国会で市民の法案に書きかえるぐらいの、もうどこも字が残らないぐらいこの市民案に近いものに修正できるものならしたらいいんじゃないか、そんな気持ちがするぐらいに、そういったつくられ方に基本的な疑問を持ちます。そのことはもう幾ら議論してもしようがないので、意見として言わせていただきます。 次に、環境基本法案の中の自然環境の保全とはどう定義しているのか。大気、水、土壌など自然環境なのか、それとも生活環境なのか。生活環境と自然環境との関係をどうとらえておられるのか、そのことについてお答えください。
○政府委員(大西孝夫君) お答え申し上げます。 環境基本法案におきまして、まず自然環境ということについて定義を置いておりません。一方、生活環境につきましても正確な意味の定義ということは行っておりませんが、第二条第三項に「人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。」という、その「含む」という形で部分的に自然環境と生活環境の重複する部分がいわば示されているわけであります。 私の観念で申しますと、自然環境の方がもちろん広いであろうと思います。深海から山の上空まで含めました形の自然環境という方が概念としては広いんだろうと思いますが、そういうものと人間生活との密接な関係のある部分というものを自然環境であると同時に生活環境として含むというところで両者の関係を規律していると私は理解しております。 したがいまして、例えば人がめったに出入りしない山奥の自然というのは自然環境であるが生活環境とはこの法律ではみなさないということにもなりましょうし、一方、生活環境であってかつ自然環境であるという部分がかなりの部分で重複しているところもあるだろうというふうに認識をいたしております。
○堂本暁子君 私、きょうはトップバッターで、参議院では最初の質疑に立たせていただきました。市民の立場から、そしてこれから生まれるであろう日本人、十年後でも二十年後でも生まれる日本人、そして地球の中に生きるすべての人間にとっての大変有意義な基本法であったというふうに位置づけられるような基本法につくり上げるということが立法府の責任かと存じます。 最後に大臣に、特に最初に立った者としてもう一度だけ伺いとうございますが、短い時間ではございますけれども、これから議論を深め、そして考えていきながらこれをより深め、そして私どもの意見を十分にお取り入れくださる、そして修正が必要なところはきちっと修正していただくということはお約束いただけますでしょうか。
○国務大臣(林大幹君) 法案のこれからの審議のあり方、それからまたその法案をいかに取り扱うかという取り扱い方、これはすべてあくまでも議会のお立場で進めていただかなきゃならないことでございまして、先生にあるいは御不満があるかもしれませんけれども、私どもとしては法案を提案する以上はこの法案の内容も法案の精神も国民から十分に理解され、支持される内容でなければならない。つまり、国民の法律でなければならないということで、最善の法律という形で実は御提案させていただきました。 したがいまして、その提案した法案を今御審議いただいているわけでございますので、今後の進め方につきましては、これは議会の諸先生の賢明なる御措置によって処理していただくということになると思います。
○堂本暁子君 終わります。ありがとうございました。
○大脇雅子君 環境基本法案の審議に当たりまして、私は、世界に例を見ないスピードで高度経済成長を遂げまして、そのツケが公害問題として一気に噴き出した時代を思い出しております。そのころから全国各地で公害追放への取り組みが高まりまして、ある程度の成果を上げてまいりました。私も四日市公害訴訟を初めとして幾つかの公害事件に弁護士としてかかわってまいりましたが、今この審議に当たり、失われた命の重みとか、被害者の痛みを痛みとして政治家と行政担当者がそれを共有して、政治と行政にそれを生かすという大きな時代の転機にあるということを私は申し上げたいと思います。 環境基本法案によりますと、環境基本計画を策定していく、そして条文の十九条によりますと国は施策において環境保全の視点を組み込んでいくということになっております。しかし、新聞の論調を見てみますと、環境基本法に関するコメントは、あいまいな印象をぬぐえない、骨格がひ弱でカルシウム不足、今後に期待をして根気よく是正をしてほしい、政府一体で何ができるか、このような論調になっております。衆議院では、総理の答弁として、環境アセスメントに関しまして省庁一体となって調査研究を行い、その結果を踏まえ経済社会情勢の変化等を勘案しながら法制化も含めて所要の見直しについて検討すると言われておりまして、政府一体、省庁一体という視点が大きく前進したことを私としては審議の中で喜ぶものであります。 環境基本法は環境憲法と言われまして、持続可能な開発を可能にするために環境保全の視点から経済発展をコントロールしていく、そういう考え方が基底になっておりまして、今私はそのルールの確立が大切であると思わざるを得ません。したがって、今回は産業政策ないしは経済政策と環境政策との関係についてお尋ねをしたいと思います。 環境問題に関して激甚な公害は克服されたと言われておりまして、我が国の公害防止技術の進展や経済界における公害防止投資というものが効果を果たしたように言われておりますけれども、私はこれは市民の側の大きな公害反対の苦しみの中から生まれた闘いの帰結であるというふうに今考えるわけであります。企業はこの時代に自主的、積極的に環境保全のための活動をすると明言しておられますし、今回経済企画庁から出されました生活大国五カ年計画におきましても、新たな視点といたしまして地球社会と共存する生活大国ということを計画の柱にしておられます。 そこで、今環境保全と経済的利益追求との関係をどのように考えておられるのか、環境の立場から環境庁の、そして経済政策の立場から通産省の御見解を伺いたいと思います。
○政府委員(八木橋惇夫君) 先生、今日本の環境政策の歴史を振り返っていろいろ御指摘なさったわけでございますが、私どもも基本的には先生が今お述べになったような考え方を持っているわけでございます。 そういうことを前提にいたしまして、従来やっておりました環境政策をそのまま続けるだけでは現在の環境問題に的確に応対できないという結論に達しまして、環境庁自体としてはほぼ二年前にそういう考え方を持ったわけでございますが、そういうこととリオデジャネイロにおきます地球サミットの会議の成果を踏まえまして、審議会の議論の経過も経ながら、今回環境基本法案として提案を申し上げたわけでございます。 そこで、環境と経済との関係ということでございますが、これは昨年の地球サミットにおきまして世界共通の認識となったと私ども考えておるわけでございまして、環境と経済の統合あるいは持続可能な開発の達成というような考え方が示されておったわけでございます。こういう考え方は中公審、自環審の答申におきましても、例えば生産と消費のパターンを見直すとか、その内容の変化に伴う健全な経済の発展を図り、環境負荷の少ない経済社会を構築することが重要であるというようなことが言われているところでございます。 私ども、この基本法案におきましては、こういった流れ、こういった共通の認識を踏まえまして、環境と経済とを対立したものとはとらえるべきではないということで、第四条におきまして環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築ということを規定いたしたところでございます。 従来、ややもしますと環境政策というものを進めるに当たって経済の健全な発展というものとの調和を図らなければならないということで、昭和四十五年の公害対策基本法の改正におきまして削除された規定があるわけでございますが、今日における考え方というのは従来とは全く私どもといたしましては逆転していると。意思決定をする場合におきまして、我々の生存の基盤である環境というものを絶えず考えの中に入れて、そういったような中で環境に与える負荷をできるだけ少なくしながら私どもの生活の向上を図っていくというような考え方というものに立っていかなければならない。意思決定の中には必ず環境という要因を 今後は入れていかなければならないというぐあいに私どもは考えているところでございます。
○説明員(今井康夫君) 通産省といたしましては、従来、環境庁を初めといたしまして関係各省庁と一体となりまして公害対策に取り組んできておりますところでございます。このような産業公害問題につきましては産業政策の重要な課題というふうに認識しておりまして、事業を所管する官庁の立場から、それぞれの時点でこれまで最大限の努力を払ってきたというふうに考えております。 具体的には、個別規制法で求められます有害廃棄物の排出量の抑制とか官民一体となりました公害防止対策技術の開発、研究、それから公害防止投資の促進、こういうことでございます。 今後とも、通産省といたしましては、産業政策におきます重要な政策課題といたしまして環境保全を位置づけてまいりたいと考えております。特に、近年になって重大な課題になっております炭酸ガスの発生に伴います地球環境問題、廃棄物問題などにおきましては、これが国民生活や企業行動から不可避的に出てくるものであるということでございまして、このような問題に対応いたしますには、今企画調整局長から御答弁がございましたように企業の経済活動それ自体を変革していく、国民のライフスタイル自体を変革していくということが必要でございまして、このために通産省といたしましては経済成長、エネルギー問題、それから環境保全を三位一体として扱った総合的な温暖化対策、こういうものを考えているところでございます。 また、廃棄物問題につきましてもリサイクルを経済の中に組み込んでいくということが大変重要でございまして、こういうことによりまして環境調和型の経済社会を構築していく必要があるというふうに考えているところでございます。このたび、今国会におきましてもエネルギー需要構造高度化法及び省エネルギー・リサイクル支援法という二法を、温暖化防止を念頭に置いた法律でございますけれども、これを国会に提出いたしまして成立させていただいたところでございます。 通産省といたしましては、この環境基本法案に示されました理念を踏まえて、今後とも積極的な環境対策を進めていくということでございます。
○大脇雅子君 新たな転換で新しい理念を踏まえて経済政策の構築に取り組むというお話でございましたが、水俣病を初めとして深刻な問題というものはまだ現在まで尾を引いておりまして、仕組みとして根本的な解決には至っておりません。とりわけ現在、原因企業のチッソに対する金融支援問題が大きな課題となっておりますが、私は戦後からの高度経済成長に至る通産省のいわば産業政策自体が、こういった公害を発生する大きな根底に流れていたのではないかというふうに考えざるを得ないのです。 したがって、通産省にお聞きいたしたいのですが、当時の産業政策をいかに考えていらっしゃるのでしょうか。また、このことに何の反省もないということであれば、環境基本法案成立後の産業政策にいわば環境保全の視点が貫かれないというふうに考えざるを得ません。したがって、産業政策の転換を図るに当たって、そうした水俣病を初めとするその背景となった産業政策に関してどのような反省をお持ちか、お聞きしたいと思います。
○説明員(今井康夫君) 従来の通産省の政策につきましては、いろんな観点、いろんな形で評価があろうかと存じ上げますけれども、通産省といたしましては、それぞれの時点におきまして、科学的知見というものを前提といたしまして我が国の置かれている経済社会情勢、こういうもののもとで環境の配慮を当然のことといたしまして最大限の努力を傾注してきたつもりでございます。 それから、今後の産業政策と環境とのかかわりの問題でございますが、先ほど御説明申し上げましたように地球環境問題、廃棄物問題、それから従来型の公害の問題、それぞれについて通産省といたしましては最大限の努力を傾注しているところでございます。
○大脇雅子君 私は、通産省に嫌なことかもしれませんが、あの公害問題の水俣病がまだ解決していない現状において、あの産業政策は何であったかという根本的な問いかけがない限りは、本当の意味の環境保全をその視点に組み込んだ産業政策の確立ということは不可能だと思うわけです。今の御返事では少しあいまいなので、そういう反省の視点というものをお持ちかどうかということを重ねてお尋ねをいたします。
○説明員(今井康夫君) 通産省といたしましては、いろいろな過去の経験を踏まえ、過去のいろんな悲惨な状況なども踏まえて産業政策を構築していく、こういうことでございます。
○大脇雅子君 そうすると、それは反省をしているというふうな意味に理解させていただいてよろしいのでしょうか。
○説明員(今井康夫君) 水俣の問題、具体的な問題について、これは訴訟の問題でもございますが、これについては裁判を係争中でもございますのでお答えは控えさせていただきますけれども、従来の通産省の産業政策に行き過ぎがございますとか問題があるということであれば、そういう問題を反省した上で環境問題に取り組むということでございます。そういうことで、地球環境問題その他の問題についても積極的な政策を展開しているところでございます。
○大脇雅子君 そうしますと、これから立案される産業政策あるいは施策を実行されるに当たりまして、環境基本法案第十四条の言う環境政策の総合的、計画的な展開というものを図るために、個別の産業政策に関連しましてどのような形で環境保全の視点を貫かれるか。 私は、この法律が有効に機能するかどうかということは、環境庁と通産省との間に組織的、権限的ないわば相互交流という体制を確立することによって総合的にそれがチェックされるということがまさに有効な産業政策と環境保全の政策を統合していく方法だと思うわけですけれども、こういったシステムの構築に向けて環境庁と通産省はどのようにお考えなのか伺いたいと思います。
○政府委員(八木橋惇夫君) 先生御指摘になりましたように、環境庁を設置いたしましたのは四十六年でございますが、従来から私どもといたしましては国の政策全般にわたりまして環境面からの配慮に対する調整等の任務を行ってきたわけでございます。 従来の法律の仕組みによりますと、環境を保全するという観点から、総体にわたる仕組みというものが必ずしも十分でなかったということから、今回この基本法案というものを御提案申し上げ、ぜひ成立させていただきたいというぐあいに私ども考えているわけでございますが、今回この基本法案におきましては、まず理念のところでしっかりとそれを位置づけるとともに、先生御指摘になりました環境基本計画を設けるというようなこと、さらには第十九条におきまして国の政策全般にわたり「環境の保全について配慮しなければならない」というようなことを規定させていただいたわけでございます。 環境庁は、環境庁設置法によりまして国の環境政策の全般にわたり企画・立案権と総合調整権を持っているわけでございます。今回、この基本法案をもとにいたしまして、枠組みができましたことによりまして、これらの道具を使いまして私どもは従前以上にその与えられた任務というものが発揮できるように十分努力してまいりたいということを考えております。 この基本法案を作成する過程に当たりまして、私ども、通産省はもとよりのこと関係省庁、これは二十一省庁にわたりますが、の皆さん方といろいろ議論いたしまして、それらについての共同理解を得、また共同作業を行うことによって大分共同の認識、理解を得たというぐあいに考えております。私どもはこういう基盤というものを大切にしながら、これから政府一体となった環境政策、また環境保全の施策に向けまして精いっぱいの努力をしていきたいというぐあいに考えております。
○説明員(今井康夫君) 通産省といたしましても、これは平成三年の十二月に臨時行政改革推進審議会から御答申をいただいたところでございますけれども、特に地球環境問題などにつきまして、環境庁を中心として関係省庁における適切な機能分担のもとに、その総力を結集して、政府一体となった取り組みが確保されるように関係省庁の間の有機的な連携を図るというのが行革審の御趣旨でございますが、環境庁と通産省との関係につきましても適切な機能分担のもとに有機的な連携を十分意見交換しながら進めてまいりたい、こういうふうに考えております。
○大脇雅子君 環境庁が共同作業の中でできた共同基盤というものに立って積極的に産業政策に関与していきたいという意欲というのはわかったわけですが、通産省といたしましてもそういった環境庁の意見を産業政策の中で十分に聞いて議論をし、そして相互に密接な関係をつくっていくという点については、重ねてお尋ねいたしますが、どうでしょうか。
○説明員(今井康夫君) 先生御指摘のとおりでございまして、非常に重要なことだと考えております。従来より私どもとしては一生懸命そういう方向で努力をしてきているつもりでございまして、今回、省エネルギー・リサイクル関係の二法案の成立の過程におきましても環境庁とよく相談をしてまいったところでございます。
○大脇雅子君 公害とか自然破壊を引き起こした責任の具体的な施策といたしましては、私は所得倍増計画を初めとする経済計画にもあるというふうに考えております。 そこで、経済企画庁にお伺いいたしますが、長期経済計画というものを経済企画庁は策定しておられますが、この長期経済計画というものの策定の法律的な根拠についてお尋ねをいたしたいと思います。
○説明員(久米重治君) 経済企画庁は、経済企画庁設置法によります政府の長期経済計画について策定する任務を持っております。
○大脇雅子君 直近の経済計画というのは生活大国五カ年計画で、平成四年六月に策定されたものでありますけれども、この中で環境と経済の関係についてはどのような視点で書かれておりますか。
○説明員(久米重治君) 昨年六月に策定されました生活大国五カ年計画におきましては、従来からの環境問題の対応に加えまして、地球温暖化等の地球環境問題の解決のためには世界の持続可能な開発実現が必要であるとの観点から、地球社会と共存する生活大国を目指すことを我が国の基本的課題としておりまして、環境と調和した内需主導型の経済構造を定着させることを政策運営の基本方向としております。 具体的には、これまでの生産消費活動、企業行動、国民のライフスタイル等我が国の経済社会のあり方を資源エネルギーの有効利用や環境保全の観点から幅広く見直し、環境と調和した持続可能な経済社会の構築を図ることとしております。また、国際的には、我が国はその経験と能力を生かして国際的枠組みづくりに対する積極的、主体的参画やODAの活用などを通じ、地球環境問題の解決に向け率先した役割を果たしていく立場にあるとしております。
○大脇雅子君 そうしますと、経済政策において環境への配慮というものを将来必ず組み込んでいくというふうな施策と伺ってよろしいでしょうか。
○説明員(久米重治君) そのように考えております。
○大脇雅子君 そうしますと、それの法的根拠は何だとお考えでしょうか。
○説明員(久米重治君) 先ほど申しましたように、経済企画庁は長期の我が国の経済政策についての計画をつくる任務でございまして、当然その中には環境の問題も入ってくるものと考えております。
○大脇雅子君 そうしますと、環境基本法案の第十九条、国の施策においてそういった環境保全の視点を組み込んでいかなければならないということが法的根拠だと、そういう御理解の上に経済企画庁は立っておられると理解してよろしいでしょうか。
○説明員(久米重治君) そのように存じております。
○大脇雅子君 環境庁の御見解はいかがでしょうか。
○政府委員(八木橋惇夫君) ただいま経済企画庁の方からお答えしたとおりでございまして、今後国の施策は社会経済活動全般を対象にして展開されるということになるわけでございます。その影響も広範多岐にわたるということになるわけでございます。そういう趣旨から、第十九条は環境に影響を及ぼすと認められた施策の策定、実施に当たって環境の保全について配慮すべきことを定めたものでございまして、これは政府の策定するすべての施策にわたって適用される条項になるというぐあいに考えられるわけでございます。 したがって、経済政策の基本となる長期経済計画を策定するという場合におきましては、この第十九条の規定に基づきまして環境保全に適切に配慮して策定することが求められることになるというぐあいに私ども考えております。
○大脇雅子君 経済企画庁設置法の第五条によりますと、その「権限」の条項にこういう文言があります。「企画庁は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、」、というのは長期経済計画の策定及び推進ということも含んでですが、「次に掲げる権限を有する。ただし、その権限の行使は、法律(法律に基づく命令を含む。)に従ってなされなければならない。」ということで、「長期経済計画を策定し、並びに長期経済計画に関する重要な政策及び計画について、関係行政機関の事務の総合調整を行う」ということについては法律に従ってなされなければならない。そういたしますと、この法律には当然環境基本法というものも含む、それは確認させていただいてよろしいでしょうか。
○説明員(久米重治君) そのように考えております。
○大脇雅子君 朝日新聞の九三年五月二十一日の朝刊によりますと、衆議院で付記されました附帯決議に「基本計画とその他の国の計画は環境の保全に関して調和が保たれたものとする」云々と書き込んでおられますが、「この「調和」という語句を、かつての公害対策基本法における「経済との調和」条項のように、環境保全のブレーキ役として使うようなことは許されない。」というふうに指摘をしているわけです。 したがって、私は今基本法に関する点で御質問をいたしましたが、さらに重ねて環境基本計画の段階で、この場合に今言われた環境庁と通産省との有機的な、いわば相互乗り入れによる施策の策定ということを具体的に検討した場合、長期経済計画と環境基本計画の関係についてお尋ねをいたしたいと思います。 そこで、環境庁には環境基本計画の視点から長期経済計画との関係について、経済企画庁には長期経済計画の観点から環境基本計画との関係について、どのように考えていられるのかお伺いいたしたいと思います。
○政府委員(八木橋惇夫君) 私に対する御質問は、環境基本計画の方から説明してほしいという御趣旨でございましたので、そういう趣旨から申し上げます。 環境基本計画は、環境の保全に関します政府全体の基本的な計画として閣議決定により定めるということになっているわけでございます。そこで、長期経済計画を含む国の他の計画は、環境の保全に関しましてはこの環境基本計画の基本的な方向に沿ったものということが期待されておりますし、またそのようなことは閣議決定ということによって担保されているということになるというぐあいに考えております。その辺の考え方は、この環境基本法の理念、第三条及び第四条を具現化するものとして環境基本計画は策定されることになるわけですから、そういうことに必然的になる というぐあいに考えております。
○説明員(久米重治君) 先ほど申しましたように、我が国の経済計画はいろんな経済社会の問題につきまして包括的、総合的に策定されるものでございまして、その中に環境への配慮というものが入ってくるというのは当然だと思います。
○大脇雅子君 具体的には、環境基本計画というものを長期経済計画策定の際その要素として組み込んで策定をするということでしょうか。
○説明員(久米重治君) 先ほど申しましたように、環境問題も含めて総合的な経済的な観点から計画が策定されるわけでございまして、その際には既存の計画、各種政府の計画あるいは各省庁との総合的な調整がなされた上で決定されるものでございますので、当然環境もその要素に入ってくるというふうに考えております。
○政府委員(八木橋惇夫君) 大略、経済企画庁の方から御説明申し上げたところでございますが、経済計画につきましても閣議決定によって決められるという手続を踏むことになっております。したがいまして、環境保全が十分になされた経済計画であるかどうかということは私ども政府の一員として当然御意見を申し上げる手続を踏むものでございますし、またそのようにしております。したがって、それは手続的に経済企画庁から御答弁申し上げたようなことは担保されているというぐあいに御理解いただいてよろしいかと存じます。
○大脇雅子君 そういたしますと、今度は環境アセスメントに関して二、三お尋ねをいたしたいのですが、環境アセスメントに関しましては日本社会党もアセスメント法案というものを今回提出しておりますが、総理大臣の答弁によりまして、いわば省庁を超えて一つのアセスメントの法制化へ一歩前進したということだとさきに申し上げました。 通産省にお尋ねいたしますが、現行制度の見直しを検討するということですけれども、現在の閣議決定に基づくアセスメントには発電所の立地等が含まれておりません。しかし、省議のアセスメントは行われていると聞いておりますが、この現行制度の見直しの中に発電所の立地の見直しも含められるかどうかということをお尋ねいたしたいと思います。
○説明員(今井康夫君) 御指摘のとおり、発電所に関しまするアセスメント、これにつきましては昭和五十二年に通産省の省議決定ができまして、それ以来実績を重ねてきておりまして、的確な環境影響評価に努めてまいってきたところでございますけれども、これにつきましても、総理からの御答弁の趣旨に従いまして今回適切に対処してまいりたい、すなわち見直しの対象になる、このように考えております。
○大脇雅子君 アセスメントの対象事業の八割近くというのは建設省所管の公共事業であると聞いております。アセスメント制度の適正な実施や法制化の推進のためには、建設省に環境庁との密接な協力、努力を求めることが必要だということでありまして、建設省が十分に積極的にこの見直しに加わっていかなければ現実の進捗はあり得ないというふうに考えますが、法制化の推進について建設省の御意見を承りたいと思います。
○説明員(澤井英一君) 建設省では、これまで閣議要綱に基づきまして鋭意アセスメントを実施してきておりまして、アセスメントは事業実施手続の重要な一環として定着してきていると考えております。環境基本法成立の上は、その趣旨を踏まえまして、閣議要綱に基づくアセスメントの一層の充実を図ってまいりたいと考えております。 また、御指摘の法制化を含みますアセスメントのあり方につきましては、これまでの実施経験を踏まえまして、総理の御答弁に従い、関係省庁とも連携しながら的確に見直しを検討してまいりたいと考えております。
○大脇雅子君 現行制度の見直しについて、今後どのような手順で進めていかれるつもりか、環境庁に伺いたいと思います。
○政府委員(八木橋惇夫君) これにつきましては、環境庁自体といたしましては、アセスメント制度を主管する官庁といたしまして、従来からいろいろ検討し、また実施状況というものについていろいろと検討を行ってきたわけでございます。これらの検討は、いわば環境庁内部における勉強、検討ということであったわけでございます。 この環境基本法案を成立させていただきました暁におきましては、総理の御答弁のとおり、私どもはやはり政府一体となった検討というものが必要になってくるかと存じます。そこで、環境影響評価技術検討会で現在いろいろ技術面からの検討を行っているところでございますので、その勉強状況等を踏まえまして、一定のそれぞれ議論の素材というものができましたら、それを見ながら関係省庁と相談いたしまして、総理の答弁の趣旨に従った検討をやってまいりたいというぐあいに考えております。
○大脇雅子君 最後に、環境庁長官にお尋ねをいたしたいんですが、環境基本法をどうか骨太に育てていただきたい。そのために具体的な、アセスメントの見直しを初め、経済政策、産業政策に対する環境保全の見地からのさまざまなアクセスということを十分に積極的にやっていただきたいと思っておりますが、御決意を伺いまして、最後の質問とさせていただきます。
○国務大臣(林大幹君) お答えいたします。 基本法を真に基本法としての権威あらしめるためには、その施行、実施していく内容においでやはり国民の理解と協力が最大限必要でございます。そのために、今先生が申されましたようなアセスメントも重要な柱になってきております。これにつきましては、総理より御答弁がありましたとおりでございまして、見直しの条項の中には当然法制化も含めた所要の見直しを行うということで総理は御答弁しておりますので、環境庁といたしましても総理の答弁を十分に理解していきたいと思っております。 特に、環境影響評価の推進は環境庁としても一番大事な柱であるということで今日まで推進に努めてきたところでありますけれども、基本法案を成立させていただきました後は、現行制度の適正な運用に一層努力するとともに、また総理答弁に従いまして、関係省庁一体となって経済社会情勢の変化に即応した形で、法制化も含めた所要の見直しを一層検討していきたいと思っております。
○西田吉宏君 まず最初に、大臣にお伺いいたします。 先般、愛鳥週間があったわけでありまして、京都の丹波自然運動公園に全国の愛鳥家の皆さん方がお集まりになりました。常陸宮殿下、さらに妃殿下、大臣も御出席をいただきまして、大変盛大に行われたところでありまして、京都出身、地元の議員として本当に大臣のお越しを心から敬意を表しながら感謝申し上げる次第であります。 大臣、御出席いただきましたあのときの大会についての御感想をひとつお伺いいたしたいと思うのであります。
○国務大臣(林大幹君) ただいま西田先生から御指摘ございましたように、京都におきまして愛鳥週間の一番の中心行事であります野鳥を保護する集いがございまして、全国からそれぞれ関係の団体の代表者が集まりまして、それぞれのお立場で自然を大事にし、特に野鳥を愛護しておる姿が如実に我々の目の前に展開されまして、多年御功績のありました方を含めて大勢の方に表彰も行われたわけであります。 私は、生きているものと人間との間に身近な感じを一層強めまして、しかも普通目の前にしている野鳥の飛び交う姿とは別に、野鳥と人間との間に大変大事な温かさが感じられたということを実感いたしております。あれだけの事業を全国的な中から盛り上げてくれた地元の京都府、また丹波町の皆さんに心から感謝と敬意を表しておる次第であります。
○西田吉宏君 それでは本題に入りますが、大変時間が切迫いたしておりますので、数点のみ御質問を申し上げたいと思います。 まず最初は、基本法の意義についてであります。大臣にお伺いしたいと思うのでありますが、 とりわけ戦後、昭和三十年代から四十年代にかけての高度経済成長は、我が国の経済力を急速に高める一方で、狭隘な国土における事業活動の集中的な展開は、特に四日市における大気汚染や水俣病などなど人の命にかかわる極めて深刻で悲惨な公害問題を引き起こしてまいったことは、これは事実であります。 このような状況において、我が国は、昭和四十二年に公害対策基本法を制定し、公害対策の枠組みと方向を定め、これを受けて昭和四十五年、第六十四回国会において、公害対策基本法で示された方向に沿って個別の具体的な公害対策のための措置が講じられてきたところでございます。すなわち、公害国会と呼ばれたあの国会では公害対策基本法、大気汚染防止法の一部改正、さらには水質汚濁防止法の制定を初めとする十四本に上る法案の成立を見たところであり、公害関係法制の抜本的整備が図られたところでございます。 その後、政府において昭和四十六年に設置された環境庁を中心とした環境行政の推進を図り、激甚な公害問題の解決には一定の成果を上げてきた、このように私は思うところでございます。また一方で、自然環境の保全に関しても、自然環境保全法などに基づき貴重な自然や野生生物を保護するという面でも着実に施策が進められてきていると私は考えておるのであります。 しかしながら、今日、国内においては大都市地域における窒素酸化物の大気汚染など、いわゆる都市・生活型の公害の改善がいまだ十分とは言えない、自然と触れ合いを求める国民の声が一層高まりを見せているのもこれまた事実であります。 また、世界に目を転じてみますと、地球的視野から見れば、地球の温暖化を初めとする地球環境問題、オゾン層の破壊、酸性雨、海洋汚染さらには熱帯林の減少、野生生物の減少、砂漠化などなどがありますが、我が国を含めて世界各国が手を携えながら対処して解決を図っていくべき重大な課題として我々の前に立ちはだかっているのが現状であります。このような地球的な重大課題に対処するためには新しい発想に立った政策展開が必要であると私は考えております。 政府の提案されました環境基本法案は、これらについてどのように対処しようとするものであるのか、その基本的な考え方を大臣からお伺いいたしたいと思います。
○国務大臣(林大幹君) ただいま西田先生から御発言ございまして、今回御提案申し上げております環境基本法案のまさにその精神でありますか、あるいはまた時代の要請でありますか、それは先生の御指摘のとおりな状況を政府も認識いたしまして基本法案を提出いたしました。 〔委員長退席、理事堂本暁子君着席〕 先生御指摘のように、従来の公害問題とは非常に様相が違ってきておりまして、都市・生活型公害の問題、あるいはまた地球環境保全の問題、そのような新しい問題に対応するためにはどうしてもここで基本法の制定をお願いいたしまして、それによって積極的に環境保全に取り組み、また社会経済システムのあり方や生活様式の見直しもあわせて行えるように整えたいということでございます。 環境基本法案におきましてもこのような考え方を第四条の基本理念にまず規定いたしまして、さらに環境政策を進めるについて大事な点、例えば環境影響評価の問題あるいはまた経済的手法の問題、環境への負荷の少ない製品をどう利用しどう促進するかの問題、また民間団体が自発的に環境保全に協力的な活動ができるようにそれを促進する問題、あるいはまた地球環境保全等のための国際協力などを含めました多様な政策手法をこの法案の中に位置づけております。そのような方向性に従いまして政策展開も図っていきたいと思っております。
○西田吉宏君 それじゃ二番目に、地球環境の保全への取り組みについてお伺いをいたしたいと思います。 地球環境の保全を図っていく上で国際的な連携の確保、発展途上国への環境保全面での支援の充実など国際的な取り組みの一層の推進が重要であると考えるのであります。地球環境の保全にかかわる国際協力に関して、環境庁としてのこれからの対処についてまず一点お伺いをいたしたいと思います。 もう一点は、国際的に高い価値が認められている環境保全の問題であります。貴重な野生生物の宝庫がたくさんありますが、例えば南極地域やガラパゴス諸島などの自然遺産は、国際的にその高い価値が認められていることは御承知のとおりでございます。我が国としても、人類に残された貴重な財産を次の世代に引き継ぐという観点から、できる限りこの対応をすべきであると私は考えるのであります。この点について環境基本法案ではどのように規定しているのか、またあわせて環境庁としての今後の対応についてお伺いをいたしたいと思います。
○政府委員(加藤三郎君) まず、先生の最初の方の問いかけに対しましてお答えを申し上げたいと思います。 まさに先生お触れになられましたとおりでございまして、地球温暖化の防止あるいは野生生物の種の減少の防止などのいわゆる地球環境問題の保全につきましては、これは人類共通の課題でありまして、我が国において所要の対策を講ずるとともに、世界各国と手を携えて取り組んでいかねばならないものというふうに考えております。先生は国際的連携の確保が大切だとおっしゃいましたが、まさにそのとおりというふうに思っております。 具体的にはまず条約づくり、その他の国際的な枠組みづくりに先進国の一員としましても、また環境問題に重大な関心を寄せる国といたしましても積極的に参加をするということと、国際的協調のもとにこれらの条約などに基づく措置をきちっと確実に推進していかねばならないというふうに考えております。 〔理事堂本暁子君退席、委員長着席〕 ちょうど一年ぐらい前になりますが、地球サミットがリオで開かれました。そのときに当たりまして気候変動枠組み条約、生物多様性条約あるいはリオ宣言、アジェンダ21、こういったものが準備され、あるいはリオにおきまして合意を見たわけでございますけれども、それに対しまして我が国も極めて積極的に取り組んできまして、国際上におきまして十分な評価はいただいているというふうに考えている次第でございます。 それから、先生がお触れになられました発展途上地域に対する環境保全面での支援ということでございますが、これまた大変重要な問題というふうに考えておりまして、特に途上国におきましてはいろんな問題がございますけれども、対処能力の不足などによりまして、そういったものが一つの原因になりまして今日多くの問題を抱えて、深刻な環境問題をそれぞれの国におきまして惹起している次第でございます。このような状況が一層深刻な状況になりますと、我が国を含む人類全体にも影響を及ぼしかねない、そういった問題というふうに考えております。 そこで、我が国といたしましては、他の先進諸国と一緒になりまして、開発途上地域の環境保全について資金面、技術面でいろいろと支援をしておるわけでございますが、特に、先ほど触れました地球サミットにおきましては、宮澤総理の名におきまして、九二年度から五年間に環境分野の政府開発援助を九千億円から一兆円をめどとして拡充強化するということを表明しております。これに示されますように、今後、環境分野のODAなどを用いまして途上国の支援を一層推進していくことが必要というふうに考えております。 環境庁自身は、外務省その他の省庁ともども、例えば研修員の受け入れあるいは専門家の派遣、さらに各種シンポジウム、国際会議を開催するなど、こういった分野の取り組みが適正にいきますように、私どもとしてできる限りの協力を惜しまずしているつもりでございます。
○政府委員(大西孝夫君) 南極地域やガラパゴス諸島の件につきまして私の方から御答弁申し上げ まず、環境基本法案でどう位置づけられておるかというお尋ねにつきましてでございますが、これは三十二条の「国際的に高い価値があると認められている環境の保全であって人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するもの」というところに該当すると理解をいたしております。したがいまして、第二章第六節の規定に基づきまして必要な施策を講じてまいりたいと考えておるわけでございます。 それから、今後の環境庁としての取り組みでございますが、まず南極の地域につきましては、これは外務省所管の法律でございますけれども、南極条約に対応いたしまして南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律というのがございまして、これによりまして日本人による動植物の捕獲でありますとか採取等を禁止しているわけであります。さらに、この条約に基づく環境保護に関する南極条約議定書というものが一九九一年に新たに採択されまして、現在その議定書の批准を準備いたしているところでございますが、来年四月、この南極条約協議国会議というものが日本で開催される予定でございます。私ども環境庁といたしましても、外務省など関係の省庁と十分連絡を図りながら、この議定書の早期批准、それからその協議国会議の成功に向けてまず努力をいたしたいと思っておるわけでございます。 それから、ガラパゴス諸島などの自然遺産につきまして、御承知のように我が国は、昨年批准をいたしました世界遺産条約に基づきまして基金への分担金の支払い等を行っておるわけでありますが、そういうことを通じて開発途上地域の自然遺産の保全に対して援助を行っているわけであります。 今後、環境庁としましては関係省庁と連絡を図りながら、技術的支援も含めまして世界の自然遺産の次世代への承継ということにできるだけの協力をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○西田吉宏君 大臣、環境影響評価の推進についてお伺いしたい、このように思います。 環境アセスメントは環境汚染の未然防止を図る上で重要な役割を果たすものであります。基本法案においては、この環境アセスメントについて「必要な措置を講ずるものとする。」と明快に規定しておられる。基本法の規定としては十分な規定となっていると私は理解をいたしておりますが、しかし環境アセスメントについてはこの「必要な措置」の中身が重要であります。 この点について宮澤総理は、衆議院の質疑において、現行制度の適正な運用に努めるとともに、内外の制度の実施状況等に関し関係省庁一体となって調査、研究を行い、その結果を踏まえ、経済社会情勢の変化等を勘案しつつ法制化を含め所要の見直しを検討するという趣旨の答弁をされておられます。政府としての方針を明確にされたものと私は承知をいたしておりますが、環境影響評価についての閣議決定は既にその決定から九年余りを経過しており、また環境アセスメント制度のあり方についてもさまざまな議論があることから、総理の示された方向に沿って見直しを行うことが適当であると考えていますが、政府としての見解をさらに確認をさせていただきたい、このように思うわけでございます。
○国務大臣(林大幹君) 総理の御発言に対する認識は、西田先生の今の御質問と同様でございます。 したがいまして、環境庁といたしましても、従来最も重要な問題としてこのアセスメントにつきましては進めてきております。さらに、新しく今度の基本法を成立させていただきました暁には、今後の運営の中で見直しをする必要があれば当然その見直しをしなければなりませんけれども、それは法制化も含んでおるという総理の答弁のとおりに私どもも考えております。
○西田吉宏君 次に、さきにも質問がありましたけれども、経済的手法の活用についてであります。 いわゆる環境税などを内容とする経済的な手法に関しては、OECD等においてもその採用が推奨され、また国際的にも既に多数の国で制度化されているところでありますが、この経済的手法について、我が国においては今回の法案について初めて法律的に位置づけられたものと承知をいたしております。我が国としても環境への配慮の行き渡った経済社会の構築を図るに当たって、市場経済を通じた経済的な手法の活用を検討することは大変有益であると私は考えます。 しかしながら、このような経済的負担を伴う施策は、国民の理解と協力を得ながら行うことが特に肝要、重要であります。政府においては、まずこの効果や影響などについて十分に調査研究する必要があると思います。経済的手法を環境政策に導入することの意義及び効果、また施策の具体化に向けての検討の進め方をお伺いいたしたい、このように思います。
○政府委員(八木橋惇夫君) 先生御指摘になりましたように、今日の環境問題は通常の事業活動または日常の生活活動を含めた幅広い社会経済活動そのものの中から生ずる問題というような性格を帯びてきているわけでございます。 そういうことになりますと、これもまた先生御指摘になったわけでございますが、規制措置といったような粗いやり方では限界があるということが指摘されておるところでございまして、市場メカニズムを通じて環境に悪い影響を与えるような行動については、経済的にもコストが高くなるといったような政策を導入すべきであるという考え方が地球サミット、先進七カ国サミット、その他OECD等の議論、また現に北欧三国、その他ヨーロッパでやっている国があるわけでございます。 そういったような政策の有効性が期待されているということから、法案第二十二条の第二項にはそういう趣旨を踏まえて、経済的手法一般に対しまして、負荷活動を行う者に対して経済的な負担を課す施策、例えばこれは説とか課徴金とかデポジットとかいうような措置になるわけでございますが、そういう措置を十分これから調査検討し、それをとる必要がある場合には国民の理解と協力を得るように努めるというような規定になっているわけでございます。この規定は、先ほどから御指摘がございましたが、やはり国民の負担に関する問題がありますことから、かなり慎重な書きぶりの規定になっているところでございます。 私どもとしては、この規定の趣旨を踏まえまして、こういう制度の導入に当たっては慎重な検討が必要であるということでございましょうから、適切な調査研究を行うとともに、そういう措置が必要かどうかということについての国民的な理解が得られるような情報の普及なり、またはそういった理解が得られるような格好でなければこういう措置はとり得ないというぐあいに考えておりますので、まずは私どもはそういう措置の調査研究をこれから十分進めてまいりたいというぐあいに考えているところでございます。
○西田吉宏君 次は、環境教育の推進問題についてお伺いをしたいと思います。 今日の環境問題に適切に対処していくためには、国や地方公共団体のみならず国民の一人一人が環境の保全のための取り組みに参加することが重要であると私は考えます。このためには、広く国民の間に環境の保全に関する知識を涵養することが不可欠であります。このため、環境の保全に関する教育や学習の振興を図ることが重要であり、必ずしも学校等に限らず、地域や野外の場においても国民が幅広く参加できるような形で実施することが大切であろう、このように思うのであります。 環境庁としては、関係各省庁との密接な連携を図りながら、学校教育のほか、自然公園などの場も活用することにより、環境教育の振興についても一層の努力を傾けていくべきではないかと私は思うのでありますが、環境庁の御意見をお伺いいたしたいと思います。
○政府委員(大西孝夫君) 環境教育一般にもまたがる御質問と思いますが、自然公園ということも触れられましたので、自然教育という観点で私の方から答弁をさせていただきたいと思います。 私ども、御指摘のように学校教育以外に自然公園など、そういう場を活用しまして自然教育あるいは一般の環境教育というものを推進していくことが非常に重要だという認識を持っております。 従来、私どもは、自然教育の分野で申しますと、国立・国定公園で現在六十七カ所のビジターセンターを整備しておりますし、身近な自然地域の触れ合いを促進するという意味で自然観察の森というものも十カ所整備しております。そういう環境教育のための場の整備にも努めております。また、ソフトの面といいましょうか人材育成の面でも、全国の国立公園におきまして約千三百人ございますが、パークボランティアを養成して、その活動のためのマニュアルをつくったりしておりますし、ビジターセンター等の職員に対する研修も行っているところであります。 このように、自然教育のための場の整備でありますとか人材の育成ということは、環境庁としても従来それなりにやってきたつもりでございますが、御指摘いただきましたので、なお今後とも一層その充実強化を図りたいと考えております。
○政府委員(八木橋惇夫君) 先生御指摘のとおりでございまして、私先ほども申し上げたんですが、今日の環境問題の多くが通常の経済活動や日常の生活そのものに起因しているということが多いことから、御指摘のように環境に対する負荷を減らすためには経済活動のあり方、また国民のライフスタイルのあり方そのものを変えていく、見直していくということが必要になってくるわけでございます。そういう意味から、環境教育が極めて重要であるというぐあいに考えます。それが同時に行動に結びつくような格好で行われなければならないということも大切かと存じます。 そういう意味におきまして、学校における環境教育また家庭における環境教育、地域における環境教育、自然との触れ合い、万般にわたっての教育、学習の場が広範に設定されますように私どもは十分意を用いてまいりたいというぐあいに考えております。
○西田吉宏君 時間がようけないんで、大臣にお伺いいたしたいと思いますが、環境の日の問題についてであります。 自動車の排ガスによる大気汚染などいわゆる都市・生活型の公害や、今日の重要な課題である地球温暖化、フロンガス等の問題もあります。地球環境問題への対処に当たっては、国民の一人一人が自発的に対応していくことは当然大切であります。このような国民一人一人の行動を促すためには、環境の保全に関して国民の関心と理解、これを深めていかなければならない、このように思うわけであります。 衆議院の審議において、環境基本法案に環境の日の規定が追加されたことは、私としましても大いに賛同するところであります。今後政府としては、環境の日が設けられた趣旨を踏まえて環境の日にふさわしい事業を実施していく必要があるんじゃなかろうか、このように思うわけであります。環境庁として、この環境の日に対しての今後の対応を大臣からお願いしたい、このように思うわけであります。 これをもって私、委員会運営の問題上、質問を終えさせていただきます。
○国務大臣(林大幹君) 原案にはございませんけれども、衆議院段階におきまして環境の日を設けるという修正がありましたことは、先ほど衆議院の環境委員長代理からこの場で御説明があったとおりでございます。 したがいまして、これにつきましては、環境庁は環境の日を中心にしまして環境週間あるいは環境月間といったようなもの、今でも六月を環境月間として進めておりますが、そういう普及啓発のための行事や、先ほどの先生のお話にある学校教育以外の場での認識を深めるという意味も含めまして講演会あるいはシンポジウム、また環境保全功労者の長官表彰などいろいろな事業を今でも行っております。この日が正式に法律として制定されましたならば、今まで以上に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めるための環境の日の趣旨に即しまして、そのような事業を一層積極的に行ってまいりたいと思っております。
○広中和歌子君 まず、環境憲法とも言われる環境基本法の制定につきましては、関係省庁との困難な調整を果たし、今国会に提出された環境庁並びに関係省庁の担当の方々の御努力に心から敬意を表します。 しかしながら、この基本法をじっくり読みますと、一気に読めない難解な文章である、表現にも非常にあいまいなところが多く、どう読み取ってよいのか理解に苦しむ箇所が少なくありません。したがいまして、これから条文を一つずつ細かく検討しつつ質問させていただきたいと思います。 まず、第一条でございますけれども、「環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献する」とされています。つまり、国民の健康、そして文化的な生活、この二つを強調しているわけですけれども、さて環境の保全というときに、その中に美観、景観などが入りますでしょうか、伺います。 この前、テレビで見たんですけれども、埼玉県だと思います、狭山公園でのごみの不法投棄を初め、路上でのごみ、それから国立公園での廃屋となった建物、廃業したレストランなど非常にぶざまな姿をさらしております。これは国民の健康には直接関係ないわけでございますけれども、広い意味での生活環境を損なっている、あるいは歴史的保全地域における違和感を与えるような建物の色、形、看板など国民の文化生活上問題となる場合があります。特に、日本のように豊かになった先進国におきまして、このようなことが許されている状況は私は非常に問題だと思います。個人的な感覚の違いもあると思いますけれども、この点についての環境庁の御所見を伺います。
○政府委員(八木橋惇夫君) この環境基本法案で申します環境の保全につきましては、大気とか水とか土壌といった環境を構成する自然的構成要素と、それから成り立つところのシステムに着目して保全を図るということを考えておるわけでございます。したがって、先生御指摘になりました自然景観などの美観や景観といった観点からも自然的要素とのかかわりを持つということにおきまして、環境の保全上の支障に含まれるというぐあいに私ども考えておるわけでございます。 それとの関係で私ども議論いたしましたときに、例えば都市における建物そのもののデザインとかなんとか、そういったような美観ということになりますと、これは人工物そのものということになってしまって、環境という概念に現段階で含めるということは甚だ困難だ。自然とのかかわりにおきまして、そういうものを一体として構成する美観なり景観ということになりますと、私どもはそれは環境というものに入ってくるというぐあいに理解しているわけでございます。
○広中和歌子君 たまたま私が指摘しました廃屋についてでございますけれども、これは九州のある国立公園の中で見た風景でございまして、非常に自然環境を損なっているなという印象を強くしたわけでございます。また、ごみについてももっと強力な政策が必要なんではないかと思いますけれども、この法律が環境の保全にかかわる施策を総合的に推進するという趣旨であるならば、景観等も当然この法案の中に含まれるものと考え、そして建設省その他さまざまな省庁との対話をこれから進めていかれることを私は希望するものでございます。 次に、第四条でございますけれども、これは環境への負荷をできる限り低減した持続的開発可能な社会の構築について述べているところでございます。 環境の保全は、「科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行われなければならない。」と書かれております。ここの「科学的知見の充実」という言葉でございます。これまで、科学的知見が十分でないという理由で水俣病を初め公害病の認定がおく れ、取り返しができないより多くの、より大きな被害を出したことを思いますときに、「科学的知見の充実を下に」という言葉が公害への対応をおくらせる口実に、あるいは理由として使われないことを願っているところですけれども、「科学的知見の充実」とは何を意味するのか、御所見を伺います。
○政府委員(八木橋惇夫君) 昨年開催されました地球サミットで採択されましたリオ宣言の原則十五の中でも取り上げられたわけでございますが、環境政策の推進に当たっては事後的対策ではなしに、予防的対策が重要であるということがうたわれたところでございます。 こういった考え方を受けまして、私ども中公審、自環審で審議していただき、いただきました答申の中におきまして、「不確実性を減ずるような科学的知見の充実を図りつつ、予見的アプローチをも用い、環境に深刻又は不可逆的な影響を及ぼさないよう積極的な施策を講じることが重要である。」という御指摘を受けたところでございます。この考えを踏まえまして、科学的知見の充実のもとに環境の保全上の支障が未然に防がれるべきことを規定したものでございまして、環境に深刻または不可逆的な支障を及ぼさないよう積極的に未然防止のために施策を講ずることが重要である。その際、不確実性を減ずるように科学的知見の充実に努めることは極めて大事ではありますけれども、一方リオ宣言原則十五に指摘されておりますように、科学的知見が不確実であることをもって対策がおくれるようなことがあってはならないということが当然この中に含まれているものでございます。
○広中和歌子君 大変いい御答弁をいただいたと思うんですけれども、地球環境問題にかかわる問題には科学的に十分解明されていないことが多々あるわけでございます。それは私が申し上げるまでもないことでございますし、また科学的データがあってもその解釈がまちまちであるというようなこともあるんではないかと思います。 そういう中におきまして、現在求められているのは、覆水盆に返らずと、先ほど不可逆的というような言葉を使われましたけれども、まさに起こる前に何とかをするというのはまさに政治的な判断ではなかろうかと思いますが、環境庁長官、もしコメントをいただければ、この点についてお伺いいたします。
○国務大臣(林大幹君) 先生御案内のように、環境は一度破壊されたらこれをもとに返すのは大変難しいし、むだなこともしなければなりません。したがいまして、科学的知見をもとにして事前に十分な手当てを尽くすということが大事だと思います。
○広中和歌子君 次に、第五条に移らせていただきます。 「地球環境保全は、我が国の能力を生かして、及び国際社会において我が国の占める地位に応じて、国際的協調の下に積極的に推進されなければならない。」とうたっております。ここで言う「我が国の能力を生かして」ということ、それから「国際社会において我が国の占める地位に応じて」ということ、そして「国際的協調の下に」と、この三つの言葉があるわけですけれども、それぞれ具体的に何を言おうとしているのか、お伺いします。
○政府委員(加藤三郎君) まず、先生の第一の点の「我が国の能力を生かして」というところでございますが、これは我が国でかつて生じました深刻な公害問題を官民一生懸命努力した結果克服してきた経験というのがございます。それと、これまでその克服の中で培いました技術力あるいはさらに今日の経済力というようなものがございます。こういうものを地球環境保全の推進に生かすことを、「我が国の能力を生かして」というのはそのことを意味しているわけでございます。 次に、「国際社会において我が国の占める地位に応じて」というところでございますけれども、これは、我が国の経済社会活動が国際的に大きな比重を占めていることに加えまして、我が国が国是として平和的手段により国際貢献を推進するということを宣明している立場がございます。さらに申せば、国際社会が我が国の環境面における国際貢献に寄せる期待というものは非常に大きなものがございます。そういった期待に応じた役割を果たすことを意味しているというふうに考えております。 それから「国際的協調の下に」というところでございますけれども、地球環境保全は一国の取り組みのみでできるものではないということは言うまでもないわけでございます。例えば、条約などの国際的枠組みつくり、それに基づく国際的な連携、協力を進めていかなければならないわけでございます。このように、我が国としては最大限の取り組みを行うとともに、また世界各国にも広く呼びかけまして、また助け合いながら、世界の国々と文字どおり手を携えて取り組むべき政策の基本を明らかにしたというふうに考えております。
○広中和歌子君 次に、第七条に移らせていただきます。 「地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」とありますけれども、「国の施策に準じた施策」という「準じた」という言葉、そして「区域の自然的社会的条件に応じた施策」ということは、地方自治体にかなりの自由裁量権があると解釈してよろしいでしょうか。その裁量権はどの程度と考えていいのか。ミニマムはあるんですかということと、それからアッパーリミットはあるんですかということも含めてお答えください。
○政府委員(八木橋惇夫君) 先生御指摘になりました七条の規定は、その地方公共団体が区域の自然的社会的条件に応じながら国の施策に準じた施策、その他地方公共団体の独自の施策を策定、実施することを規定したものでございます。 我が国におきましては、憲法、地方自治法におきまして、地方自治という本旨に基づいてかなり地方公共団体に多くの権能が与えられているということは御承知のとおりでございます。この規定は、それを踏まえまして憲法、地方自治法上の体系にある考え方がそのまま踏襲されるというようなことになろうかと思います。 そういうことで、我が国の憲法、地方自治法におきましては、法令に違反しない限りにおきまして地方自治は広く認められるということになっておりますし、またこれにつきましては最高裁判所の判例におきましても、それが法令に違反するか違反しないかということは、個別の法令とそれから条例の趣旨、目的、内容及び効果を比較しながら両者の間に矛盾、抵触があるかどうかによってこれを決しなければならないというようなことから、この判例におきましてもかなり広く認めているところでございます。 こういった憲法、地方自治法、最高裁判所判例の考え方に従ってこの問題は判断されることになるわけでございますが、法令に違反しない限りにおいてという表現からも御理解いただけますように、かなり地方自治に対しましては広い権能が与えられておりますし、環境基本法の系列におきましてもそういった憲法、自治法のもとにこの問題は考えられるべきであるというぐあいに私どもは考えておるわけでございます。
○広中和歌子君 第八条に移ります。 「事業者の責務」についての規定の中で、八条二項におきまして、事業者は、「その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する」という重大なことが書いてあります。具体的にどういう形を想定しているのか伺います。例えば、自動車あるいは冷蔵庫を製造するメーカーを例にして説明していただけませんか。
○政府委員(八木橋惇夫君) 今日の環境問題のかなり大きな問題というものは国民のライフスタイルの変化、また経済活動の活発化によりまして廃 棄物の排出量が増大してきたということと、廃棄物の質そのものがかなり多様化し、処理が困難なものがふえたという量、質の面において適正な処理が問題になってきているということは委員御承知のとおりでございます。 そこで、八条の第一項から第三項におきまして、廃棄物に係る責務も含めて事業者の責務をここに規定させていただいたわけでございますが、このうち第二項におきましては、製造者等の事業活動に係る製品が廃棄物となった場合に、その適正な処理が図られることになるように製造の段階において必要な措置をとるべきことを定めたということになるわけでございます。こういう措置を講ずることによりまして、具体的には今度は基本法案の第五節に位置づけた各種施策を適切に講ずることによって担保されることになるというぐあいに考えるわけでございますが、これを今度は裏打ちする条項として二十四条、環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進、また二十一条の規制措置等を引くわけでございます。 例えば自動車をつくるというような、また冷蔵庫をつくるといったような場合に、それじゃどういうことをやるべきかということなんですが、そういった自動車なら自動車が廃棄されるときに有害物質なりなんなりが簡単に取り外せるようにして、廃棄物としての処理が容易にできるようにというようなこと等がこの条項によって事業者に求められるということになろうかと存じます。
○広中和歌子君 そうすると、この適正な措置が図られることになるよというのは非常に限定して使われているわけでございますね。ただ、私はこれを読むと廃棄物の、だからつまり使わなくなった物の責任は事業者であると受けとめていたわけですが、廃棄のコストというのはこの基本法案が通った後事業者であるというふうに受けとめちゃったんですけれども、それは間違いなんでしょうか。現状では、例えばこうしたものがいろいろ不法投棄されたりなんかしているわけですけれども、最終的には自治体の責任になっていて、事業者の責任になっていないんですね。その点についてもお述べいただきたいと思います。
○政府委員(八木橋惇夫君) 先生御指摘のように、廃棄物の処理及び清掃に関する法律におきまして、事業者は物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においては、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならないという趣旨の規定が事業者の責務として規定された上で、その上で一般廃棄物の処理は市町村が行うべきというぐあいになっているわけでございます。この環境基本法案八条二項に規定されている事業者の責務は、この廃棄物処理法三条二項後段に規定されている事業者の責務とその内容に同じものを規定したというふうに考えるべきであると私どもは考えております。 したがいまして、本規定を盛り込むこと自体は廃棄物処理法に基づき定められる廃棄物に関する事業者の処理責任の内容によって特段の影響を及ぼすものではございませんけれども、廃棄物処理法に掲げている原則というものを、環境問題における重要性から考えまして、基本法の段階においてそういうものを規定しておいたというぐあいに御理解していただきたいと思うわけでございます。
○広中和歌子君 次に第三項ですけれども、事業者は、「その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。」、今ちょっとお答えの中に入っていたかもしれませんけれども、具体的にどういう法律でこれが担保されるようになるのか、お伺いいたします。
○政府委員(八木橋惇夫君) この規定も私どもかなり重要な規定だというぐあいに考えております。環境基本法案第四条におきまして、環境への負荷をできる限り低減することによって持続的に発展することができる社会を構築することが重要であるという理念を規定したことを受けた規定であるというぐあいに考えているわけでございまして、この後段におきましては、事業者が原材料等の利用にさかのぼって環境への負荷の低減に資するよう努めることが必要であるというぐあいにしたものでございます。 そこで、具体的には、例えば古紙、ガラスくずなどの再生資源を原材料として利用するように努める、また共同輸送等により合理化された物流サービスなどを利用するということが想定されるわけでございます。 こういう基本法との関連におきまして、これを個別具体的に具現化する法律といたしましては再生資源の利用の促進に関する法律といったような個別法が現在ございます。今後、各種ガイドラインというものを策定していかなければならぬと考えますが、この条項を受けました具体的な法律といたしましてはただいまの再生資源の利用の促進に関する法律、これを具体的に挙げ得るかと存じます。
○広中和歌子君 ともかく立派なことを言っていらっしゃるので、これをどうやって実行していくかというのがまさにこれからの問題だろうと思います。 次に、第九条、「国民の責務」についてでございますけれども、国民は、「日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。」とありますが、具体的にどう実行させていくのか、どう協力させていくのか、これはまず環境庁長官にお伺いいたします。
○政府委員(八木橋惇夫君) まず、条文の方でございますので、私からあらかじめ御説明させていただくことをお許しいただきたいわけでございますが、この第九条第一項の「責務」というのは、確かに公害対策基本法とはかなり書き方が変わってきております。これは先ほども申し上げましたように、今日取り組むべき環境問題の多くが都市・生活型の問題、また廃棄物の排出量の増大といったような国民の日常生活等に伴って生ずる問題に起因するものが大きくなってきたからでございます。 そこで、先生御指摘になりましたように、日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めるべきことを規定させていただいたわけでございますが、具体的には生活排水による水質の汚濁を防止するための洗剤を適正に使用するように努めるといったようなこと、また大気汚染の著しい地域でのマイカーの使用を控えるように努めること、また家庭から出るごみの量を減らすといったようなことが想定されるわけでございます。 それでは、どういうことを通じてそういうことを国民にやっていただくことができるのかということの御質問かと存じますが、国といたしましては、先ほど御議論になりました第二十五条に基づく環境教育学習というものがかなり重要な仕事と考えておりますし、また第二十六条に基づく環境保全活動を促進するための各種の施策ということも重要かと存じます。さらには、その次の二十七条にございます情報の提供、どういう行動が環境に悪い、どういう行動が環境により悪くないといったような情報を適切に提供することもかなり重要だというぐあいに考えております。 私どもといたしましては、この教育学習、民間活動の自発的な活動、さらには国の情報の提供を積極的にやっていく、これらの条項を大切なものとしてやっていきたいというぐあいに考えております。
○国務大臣(林大幹君) 具体的なことでありまして、企調局長の答弁のとおりでありますけれども、これはやはり大量消費の時代になってきておることに大きな問題があろうと思います。したがいまして、一番この点につきまして非常に神経を研ぎ澄まされているのは、やはり地方自治体もその一つではなかろうかと思います。ごみ収集とか、あるいはまたごみ処理の問題、こういう点が非常に大事でありますが、企調局長の答弁にもありましたように、これにはやはり国民の一人一人 にその問題を認識してもらう、つまり広い意味における環境教育といいますか、あるいは情報の徹底化といいますか、そういうことがより大事であろうと思います。これは民間の協力が非常に大事な部面になってくる、今の先生の御質問の内容のことだと思っております。民間の協力、そして一人一人にそれを自覚していただくということ、それを行政の面から推進していかなきゃならないと思っております。
○広中和歌子君 大量消費、大量廃棄ということを含めましてライフスタイルを変えること自体が求められている。そして、そのライフスタイルを変えるためにはかなりコマーシャリズムというんでしょうか、それをチェックしなければならないというようなところに踏み込んでいかなければならないんではないかというふうに思うわけでございますけれども、その点につきましてはまた後ほど質問させていただくとして、次の条文に移ります。 次は、第十四条二項でございます。「森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。」と書かれているわけですけれども、この「自然的社会的条件に応じて体系的に」とは具体的にどういうイメージを持ったらいいんでしょうか、お伺いいたします。
○政府委員(大西孝夫君) 自然環境というのは極めて多様にわたるわけでございますが、ここでその「自然的社会的条件に応じて体系的に」と申します場合に、一つまず断片的ではなくて地域の環境を全体的にとらえるという意味を含めた「体系」という意味と、それからいろいろな自然環境があるわけですが、そういうものを一つの体系立った仕方でというような意味の「体系」、私どもはそういう両面を観念的には含めております。 例えば、ほとんど人手が入っていない原生的な自然というのがございます。こういうものにつきましては、現在自然環境保全法で原生自然環境保全地域に指定するという方法があるわけですが、そういうところについてはそういう地域を指定する形で地域ごと保全をするという考え方がございます。 一方、例えばこの例に挙がっております「森林」でありますとか「農地」ということにつきましては、これは言うならば土地の利用の仕方という意味で「社会的条件」のところに当たるわけでありますが、森林や農地として利用されているところについては、実はその森林や農地が国土の保全でありますとか水源の涵養あるいは大気の浄化といった自然のバランス維持という意味での環境保全機能があるわけであります。そういう点にかんがみまして、そういう環境保全能力を適正に評価して、その能力を保全する意味では農地なり森林を適正に維持していくということが、そこのまさに社会的条件に応じつつ地域の自然環境を保全するということになろうというように、いろんなケースがあるわけですが、そこのそれぞれの持ちます自然の価値といいますか、そういうものに応じまして、それを断片的でなく地域を体系的にとらえて、一定の原理に沿って保全をしていく、こういうのを一遍に書くとこういう表現になる、こういうことでございます。
○広中和歌子君 何か非常に難しいですね。これはだれが判断するのかという問題ですよね。
○政府委員(大西孝夫君) これは基本的な指針でございまして、こういう方向に沿ってやっていこうという原理原則的なことでございますが、これを具体的に実施に移す場合には、一つにはもちろん個別の法律がございます。 さっき言ったように原生自然環境保全地域というような形の方法もございます。それから、あるいは産業政策の中で農業、林業等についてそういう環境保全の面の担保をする政策がとられるということもあるでしょうし、また法律以外に予算措置というような形でいろんな手段がとられると思います。それは個々の地域の自然についてどういう観点からどういう手段で保全が図れるかということであろうと思いますが、その個別的な手段はそれぞれ多様であろうと思います。
○広中和歌子君 ぜひその中に地域の声、住民の声、そういうものも反映されるよう希望いたしまして、次に移ります。 次は、「国の施策の策定等に当たっての配慮」についてという第十九条、それから次に二十条についてでございます。「国は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。」、こう書いてあります。「環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、」ということは、計画段階でのアセスを意味しておりますか。イエスかノーかで答えてください。
○政府委員(八木橋惇夫君) この十九条につきましては、およそ環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定、実施に当たって環境の保全に配慮しなければならないことを規定したわけでございます。そこで、港湾計画、首都圏整備計画といった地域開発にかかわる計画等の策定段階における環境配慮も当然その内容に含まれるというぐあいに考えております。具体的に計画段階のアセスが必要ということになりますれば、この十九条に入りますし、また二十条におきましても、あらかじめ「その事業の実施に当たり」ということで、「当たり」という表現はかなりタイムスパンとしては広くとっておりますから、こちらの方でもその辺はカバーできる。この十九、二十条を通じて計画段階における環境配慮が必要な場合そういったものもカバーするということになろうかと存じます。
○広中和歌子君 二十条でも、国は、「事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、」云々と書いてあるんですけれども、「自ら適正に」ということの意味なんです。みずから適正に調査するということはどうなんですか、みずから適正に調査ということは可能なんでしょうか。
○政府委員(八木橋惇夫君) 御指摘の二十条におきまして、環境影響評価を事業者が実施するということをうたっているわけでございますが、これは閣議決定要綱を初めといたしまして、我が国において実施され定着してきた環境影響評価におきましては事業者がこれを実施することとされているということを踏まえているわけでございますが、この状況は我が国以外の国でもほとんどすべての場合、事業者みずからがやるというのがおおよそ通則的になっているかと言ってよろしいかと思います。 その理由は一体どこにあるのかということでございますが、環境を破壊また汚染するおそれのある事業を行おうとする者が事業実施に伴う環境への影響についてもみずからの責任と負担で配慮することが当然であるというようなことが一般的な認識としてありますということが一点ございますし、もう一点は調査、予測、評価を一体として事業者に行わせるということの方が、むしろその結果を踏まえまして事業者が事業計画や公害防止対策また環境対策等を講じ、また手直しをしたりするということとの関連においてもその方が効果的である、この二つの理由があるというぐあいに私ども考えているわけでございます。 したがって、この調査、予測、評価を事業者がみずからの責任と負担において行うということが基本になるわけでございますが、これは第三者がこれを代行して行うということを全く排除しているわけではございません。ただ、第三者が代行するといたしましたとしても、その責任と負担というものは事業者がやっていただくということが原則でございます。
○広中和歌子君 「適正に」ということは、やはり第三者が関与していないと無理じゃないかなと。場合によっては地方公共団体あるいは国がその第三者の行った調査をもとに許可を与えるといった判断を下すということが必要なんだと思いますけれども、その点について。 それから、この条文の最後に「必要な措置を講ずる」ということが書いてあるんですけれども、具体的に事業者にどのような措置を考えていらっ しゃるのか、また今後アセス法案をつくる決意をお持ちなのかどうか、お伺いいたします。つまり、「必要な措置を講ずる」というのは将来のアセス法案につながっていくものなのかどうかということをお伺いいたします。
○政府委員(八木橋惇夫君) まず最初に、環境アセスメントが適正に行われるという場合に、事業者だけでやったらそこが不十分ではないかという御質問であろうかと思います。 そこで、現行の環境影響評価では事業者が準備書等を作成することにはなっているわけでございますが、具体的に調査、予測、評価を行う場合におきましては、既に得られている科学的知見によりまして対象事業ごとに主務大臣が環境庁長官と協議して定める技術指針というものに従って行われるということになっておりまして、そういうことによりまして科学的客観性を担保するという手段を講じているところでございます。 さらに、閣議決定アセスにおきましては、住民の意見や関係地方公共団体の意見を聞くというようなことをやっておりますし、また許認可を伴うものにつきましては行政庁の審査の手続を踏むというようなことをやっているわけでございます。そういうような格好をとりまして客観性を担保するというようなことをやっております。現に、地方の知事が意見を申し述べるときには、審査会等を設けてそこの意見を聞くというような工夫も凝らしているところでございますし、また環境庁におきましても専門的なスタッフを設けまして審査等が適正に行われるというような手助け等をやっているところでございます。これは前段のお答えでございます。 さらに、「必要な措置」というものにどういうことが入るかということでございますが、これは国が環境影響評価の推進をするために必要な措置、それは行政上の措置も入りますし、立法上の措置全般を指すということで規定をさせていただいているわけでございます。 そこで、この「必要な措置」というものが必要となった場合に法制化を含むのかどうかということでございますが、法制的には当然入り得る。現実の問題として、それでは法制化をどういうふうにしてやっていくかということは、先ほど御議論になりました総理大臣の御答弁にございますように、法制化を含めて今後関係省庁一体となった調査研究を行った上で法制化を含めて検討してまいるということを政府の態度として御答弁申し上げているところでございます。
○広中和歌子君 では、次に二十二条、「環境の保全上の支障を防止するための経済的措置」でございます。 この二項で、「負荷の低減に努めることとなるように誘導することを目的とする施策が、環境の保全上の支障を防止するための有効性を期待され、国際的にも推奨されていることにかんがみ、」云々とあるわけですけれども、この「誘導することを目的とする施策」とは環境保全を担保するための経済的手法、場合によっては環境税を想定されていらっしゃると考えてよろしいでしょうか。
○政府委員(八木橋惇夫君) この規定は負担を課すこと自体が目的ではなしに、その負担が課されることによって相対的に市場価格が高くなる。高くなれば、人間の経済行動としてはより自分に対する満足の高いようにやはり所得処分を行っていくことになるでございましょうから、環境に悪い活動は差し控えられるというようなことを想定しているわけでございます。 そこで、OECD、また北欧三国で現実にやっております環境税等の場合は、地球環境にとって悪いとみなされるような炭酸ガスの排出というものに着目をいたしまして、炭酸ガスを排出するような行動、例えば電気を余計使うとか、また大型の自動車に乗ればそれだけ負担が重くなるというようなことを差し控えるようなことを目的としているような政策だというぐあいに理解できるわけでございます。この規定そのものとしては、そういったような誘導策もその一つとして対象にはなり得ると考えますが、そのほかに例えばデポジット制度というようなことで、空き缶とか空き瓶というのをまき散らさずに、それは再資源化されるような活動ということも入ってまいりますでしょうし、またプラスチック等の一方的な廃棄といったようなものを再資源化するというような行為も含まれ得るかと存じます。 ただ、どの政策をどういうぐあいにとっていくかということに関してはこの条項は非常に注意深い書き方をしておりますように、それがもたらす経済的な効果、またそれそのものが環境に与える効果がどのくらい発揮できるかということを十分に検討した上でそれは講ずべき施策ということになろうかと。その場合も国民の理解と協力を得るというようなことがうたわれているわけでございます。
○広中和歌子君 時間的な都合でこの質問が最後になると思いますけれども、そして次回に質問を続けさせていただきたいと思いますけれども、今のことに関係いたしまして、二十六条、国は、事業者、国民または「民間の団体が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずる」ということで、例えば助成措置とか表彰とか人材育成とか免税措置とか、いろいろなことをおっしゃるだろうと思いますけれども、私はやはり経済的な措置というんですか、誘導措置というのが非常に大切なんじゃないかと思います。 例えば、ごみの減量ということでございますけれども、これはごみの有料化などを一部実行している自治体などがございまして、ごみの減量に非常に役に立ったということが聞かれるわけでございますが、目下その段階に来ているんじゃないか、経済的手法を有効に使って環境への配慮を誘導するような方向に持っていくことが非常に必要なんじゃないか、そのような考えを持っておりますけれども、最後にできたら環境庁長官にコメントを伺って、きょうの質問はここで終わらせていただきます。
○政府委員(八木橋惇夫君) それじゃ、環境庁長官に最後にお答えいただくことにしまして、私の方から若干御説明させていただきたいと存じます。 おっしゃるように、ごみの問題は大変大きな問題で、しかも早急に解決をしていかなければ今後大変な問題になってくるという認識でございます。そこで、再生資源の回収を促進しながらリサイクルを社会に定着させていくということから、経済的なインセンティブを与える施策を活用するということがこの問題に関してもいろいろ検討されるべきだという認識は私どもも持っているわけでございますが、考えてみますとこの問題もいろいろ難しい問題がございます。一つは、製品製造等の事業者の段階で消費後の不要物の発生を抑制するためにどうしたらいいのかという問題、次には消費段階で廃棄物の排出を抑制するためにどういう方策を講じたらいいのかという問題、さらには再生可能な不要物の回収を促進する方策としてどんなものがあるか、今度は回収された再生資源の利用を促進する方策としてどういうものがあるかというような観点からこの問題にアプローチしていかなければならぬのではないかというぐあいに考えているわけでございます。 そこで、ごみの有料化ということで排出量に応じた、ごみをうんと出せばうんとお金がかかるということになるわけですが、そういったようなことは、先ほど申し上げました中では消費段階で廃棄物の排出を抑制する方策として有効ではないかというような御提言だと思います。現にやっている地方公共団体の例も私ども承知しているわけでございますが、こういうものにつきましても地域住民の理解、また協力が得られるように方策を講じながら、有効な施策として検討すべき課題であるというぐあいに私どもも考えております。
○国務大臣(林大幹君) 民間団体の自発的な活動を推進するということは、これは非常に大事なことでございまして、その一例として今のごみの問 題もございます。ごみの問題は、地方自治体も含めましてこれからの環境問題では非常に大事な問題でありますが、それに即応したように私どもも鋭意努力をしていきたいと思っております。
○委員長(松前達郎君) 両案に対する午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時三十分まで休憩いたします。 午前十一時五十一分休憩 —————・————— 午後一時三十二分開会
○委員長(松前達郎君) ただいまから環境特別委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、環境基本法案及び環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○有働正治君 我が党は、この環境基本法につきましては環境保全の対象に地球環境を含む環境基本計画策定を盛り込むなどの前進面があることは十分念頭に置いています。同時に、今日の深刻な環境問題に対応するには基本的に幾つかの弱点を持っていると考えて、本法案の修正を求める考えています。 そうした立場から、本日は環境庁の基本姿勢をめぐって、特に世上財界寄りと言われている問題を中心に御質問したいと思います。 まず、財界、大企業に対する基本スタンスの問題がありますが、生産力などにおきまして日本経済で財界、大企業が大きな比重を占めるだけではなくて、国際的活動でもその比重を高めている。そういう点で、財界、大企業についてはこれをつぶせなどという立場とは我が党は無縁であります。 つまり、社会的に大きな役割を持っている、その責務の重大性からいいまして社会的責任をきっちり果たすべきである。環境問題について言えば、環境破壊など言うに及ばず、逆に積極的に環境保全に努めるべきであるという立場であります。同時に、社会的責任を果たしていない場合がこれまでもありましたし、今日もあるわけであります。そうした場合にはそれが果たせるように実効ある措置を求める、法律においても実効が伴うものにする必要があると考えるわけであります。 そこで、まず長官にお尋ねします。 私は財界、大企業に対して以上のような基本的な態度をとっているわけでありますが、政府として財界、大企業に対する基本的スタンスというのはどういうふうに考えておられるか、まず御見解を賜りたいと思います。
○国務大臣(林大幹君) 財界、大企業と一口に申し上げますけれども、やはり財界あるいは大企業と言われるところにも社会的責任というものは私は政府としても強く要求しております。 したがいまして、社会的責任を果たせないような経済活動をするということは、財界あるいは大企業もなされないというふうに見ております。
○有働正治君 同時に財界、大企業というのはとりわけ政権党にとっては最大の圧力団体でもあるわけであります。私は、よもや圧力に屈して基本法が作成されるとか、あるいは環境行政がゆがめられるとかということはあってはならないと考えるわけですけれども、長官いかがでありますか。
○国務大臣(林大幹君) それは先生のおっしゃるように当然のことであると思っております。つまり、財界、大企業といえども環境を破壊するような経済行為を行った場合には恐らく社会的制裁を受けることになるでありましょう。 したがいまして、財界、大企業も、まず社会にいかに理解され貢献することができるかということが必ず経営の理念の中に入っているはずでございますので、今度の基本法につきましても環境庁としましては、財界、大企業の圧力があって基本法の内容がゆがめられたということは全く考えておりません。むしろ、何遍も申し上げておりますように、あくまでも中公審あるいは自環審の答申を最も忠実に法文にあらわすということを念頭に作業をしたと私は聞いております。
○有働正治君 そこで、八木橋企画調整局長にお尋ねします。 昨年十月三日、この環境基本法をめぐる環境団体の陳情に私も同行いたしました。そこで各団体の代表者の方々は、自民党が当時臨時国会への提出を見送った問題に触れられながら、環境庁は自民党や財界や通産省の圧力に屈しないで国民の立場に立って内容のある基本法をつくっていただきたい、そして内容的には足元の公害を一日も早くなくすことが大切であると。また、住民参加の環境アセスメント法の制定などの意見と同時に、こうした団体の要望書と、この間に取り組んだ調査報告書を手渡しました。 これに対して局長は、要望書を必ず審議会に上げて検討していただくと、これについては積極的に対応していただきました。 同時に局長がおっしゃられた点で、通らない法律をつくっても仕方がない、御批判を浴びるかもしれないが、とにかく通るものをつくりたいという趣旨を述べられました。これは、そういう国会に通るような法案を積極的に今努力しているという意味だけでないように私は受けとめたわけであります。というのは、通らない法律をつくっても仕方がない、あるいは御批判を浴びるかもしれないが、とにかく通るものをということで、意味合いというのはそれなりの意味合いがあったんではないかと私は痛感したわけであります。 そういう点からいいまして、その後の事態というのは内容が結果的にかなり後退したものになってきたと私自身は見ているわけであります。つい本音があらわれた言い分ではなかったかと思うわけでありますが、そこらあたり、いかがでありますか。
○政府委員(八木橋惇夫君) 先生御指摘のように、この基本法を制定する過程におきまして私どもは中央公害対策審議会、自然環境保全審議会、この二つの審議会でいろいろ御議論をいただくということにいたしたわけでございますが、その過程におきまして各界各層がお持ちになっている意見というものをこの審議会の過程に広く反映をしていただく必要があるということから、いろんな意見が寄せられた場合、そういったものを審議会で議論に反映させていただくそれなりの努力をいたしたつもりでございます。 先生御指摘になりました、公害地球懇と略称言われているところの団体の代表の方とも、寺前先生、有働先生お立ち会いのもとで私どもは要望をお聞きし、その要望書を、たしかお会いしたのは、先生は十月三日とおっしゃいましたが、二日だったと思いますが、それにつきましては十月五日付で審議会の方に提案をしているところでございます。 そのほか、私どもといたしましては、この審議の過程では連合の方々、また経団連の方々、地方自治体の方々、市民団体、患者団体、また地方団体の連合団体といったようないろいろな団体の方々と意見交換をしたり、また御要望をお聞きするということをやっております。 その際に、私は、この皆さん方の要望書を確実に審議会にお届けするということで応対した意識は確かにございます。そのときに私がそのような発言をしたということは正確な記憶はさだかではございませんが、しかし、私どもといたしましては、せっかく基本法の立案作業をやっておりますから、したがって国会の審議にたえる内容を持った、国民各界各層の御意見を反映した現時点で最良と考えられる案をつくりたいという意欲は私は持っておりました。その意欲に燃えておりましたから、あるいはそういう発言をしていみかもしれません。そういうことで、私といたしましては、できるだけの法案をつくりたいという意欲、そのために審議会で十分な御審議をいただきたいという意欲をあるいは表明したかもしれません。
○有働正治君 基本法に対する財界団体の対応は非常に機敏で厳しく、極めて積極的でした。結果的には、法案がそうした要望と呼応した内容になってきているというふうに私は見ているわけであります。 具体的に質問します。一つは、国民や公害環境団体には、基本法をめぐって審議しました審議会、中央公害対策審議会と自然環境保全審議会の審議はたしか非公開でありました。ところが、このメンバーの中には経団連のメンバーも当初から入っています。つまり、経団連環境安全委員会、これはいわゆる公害企業と言われている主要産業幹部で構成し、経団連副会長の関本三菱電機社長が責任者であると。そのもとで、この審議会にはメンバーであります東京電力の常務取締役、経団連の当該委員会の地球環境部会長でもあるわけですけれども、その方が入っています。つまり、経団連は情報、審議会の模様は最初から重々承知して、財界団体には筒抜けで、いかようにも対応できるシステムがつくられていたということが言えるわけであります。 経団連の公表資料によりますと、これは環境庁の審議会でありますが、審議会の第一回会合あるいはそのもとでの法制合同小委員会の会合というのは、直ちにこの経団連の会合で報告されて、それに基づく財界としての対応が検討され、政府及び関係者への工作を繰り返してきたわけであります。 具体的に申しますと、その経団連資料によりますと、経団連の当該委員会の昨年七月二十二日の第二回会合では、その四日前に行われました政府の両審議会の第一回合同部会の会合の模様が詳細に報告されています。そして今後の対応が検討されているわけであります。続きまして、七月二十七日の経団連の当該委員会の会合では、その四日前に行われました政府の審議会の法制化に向けての第一回目の法制合同小委員会の模様が報告され、そしてそれに基づいて財界は次の手だてを考える、こういうシステムをとってきたわけであります。 この審議会につきましては、国民そしてまた環境団体は本当に実効あるものにするという立場から公開を求めていました。もちろん参加も求めていたわけでありますが、それは公開という点では非公開が貫かれた。ところが、財界団体には逐一筒抜けであって、それに基づいて対応していた。しかも、これは利害関係がある団体であります。 そういう点では、国民から見れば、財界団体には特別の計らい、国民とは差別を行ったというふうなぬぐい切れないものがあるわけであります。私は問題ではないかと考えるわけですけれども、簡単に述べてください。
○政府委員(八木橋惇夫君) これは審議会の運営事項に関することでございますから、あるいは官房長からお答えになった方がよろしいかと存じますが、基本法制についての審議に関しての御質問でございますことから、その視点から若干御説明申し上げますと、まず、この審議会における人員の構成につきましては、これは学識経験者ということで選定をいたしているところでございまして、そのうち、企画部会ということで長期的な問題を取り扱うようなところを中心にして御審議をいただいたということでございます。 審議の公開につきましては、審議会みずからが活発な議事を確保するためどうするかということで、審議会の方でお決めになっているということでございます。審議会に参画なさっている学識経験者のそれぞれの方がこの審議会でどういう意見を開陳するかということに関しましては、学識経験者のそれぞれの御事情によってどういう意見の構成の仕方をするかということはあろうかと思いますが、審議会としてはすべての委員に公正、平等に参画していただいたというぐあいに私どもは考えているところでございます。 この審議会につきまして、片方については情報を筒抜けにしたのではないか、また片方に対してはとめたのではないかというような御発言があったやにお聞きする部分もあったわけでございますが、私どもとしてはそのような取り扱いは一切いたしておりませんで、審議会の決するところに従いまして、すべて平等、適正に取り扱われているものというぐあいに確信しているところでございます。
○有働正治君 実態はそうでないというのが現実の進行であります。政府の審議会は、昨年七月十七日、両審議会の合同部会として第一回目の会合を開いて本格審議をスタートさせ、そしてその後答申、答申を受けて法案作成へと進行するわけであります。この七月十七日にスタートさせるに先立ちまして、七月十四日、環境庁は経団連に呼ばれ、経団連に赴いて環境庁側より環境基本法制をめぐる諸問題について説明を行って、そして経団連側と今後の対応について意見交換を行った。これは公表されている経団連側の資料に基づいて私は指摘しているわけであります。 もちろん一般的に私どもはこういう団体との意見交換等々を否定するわけではありませんけれども、審議会に先立って真っ先に財界に出向いて基本姿勢等々を示しながら懇談して、そこでは要望も当然出されていると思うわけであります。事実確認として、環境庁としてだれが行って、どのように報告してどういう要望を受けられたのか、できるだけ簡潔にお願いしたい。
○政府委員(八木橋惇夫君) 先ほど私御答弁申し上げましたように、こういう基本法案という、言ってみれば環境政策にかかわる基本的な法案の策定作業に入るわけでございますから、これは国民各界各層の意見を広くお聞きしながら事柄を進めていかなければならぬというぐあいに考えるのは私は当然のことだと思うわけでございます。そういう観点から、いろいろな関係団体とこれから審議を始めて、こういうところでこういう審議を始めていただくことになりますので御意見等があったらお寄せいただきたい、また、場合によっては来て発言していただくことがありますというような事柄、また、審議に当たってどういうようなことを重点に審議していただくか、検討課題として加えていただきたい事項があればどういうものがあるかというようなことをお聞きするのは当然だと思います。 そういうことで、経団連とそういう打ち合わせを課長レベルでやったということは私も報告を受けております。しかし、それは別に経団連とだけやったわけではございませんで、時期的にはそれがしかも最初ではございません。それ以前に連合ともやっておりますし、地方自治体ともやっておりますし、また前後して市民団体、患者団体等々いろいろな団体と意見交換をやっているところでございます。
○有働正治君 広く国民ということで、そのことは当然でありますが、実態というのは必ずしもそうでないということも指摘しておきます。 法案作成の流れの中で、状況変化に一つのインパクトを与えるのはやはり経団連の意見表明であります。 そこで事実確認を一つだけ行いますけれども、七月十七日に環境政策の基本検討課題が環境庁として提出されて、七月二十八日に意見聴取の一つとして経団連からも行う。その中で、経団連側はアセスメントについて極めて慎重に対応すべきだという趣旨を論及されたと聞いていますが、間違いありませんか。
○政府委員(八木橋惇夫君) 審議会の経過につきましては、審議会でお決めになったことによりまして公開しないということでございますので、どの委員がどういう意見を申し述べたかということを詳細にわたって私から申し上げるわけにはいかないわけでございますが、審議会に寄せられた意見も含めまして私どもが承知している環境アセスメントに関する各界の御意見のうち主要なものを挙げますれば、一つは環境アセスメントを法制化すべきであるという御意見、二つ目に、基本法に環境アセスメント制度の法的根拠を明確に位置づけるとともに、法制化を行う場合においては地方公共団体の自主性と実績を尊重すべきだとする意見、それから三つ目には、現行制度で十分成果を上げており、現行制度の見直しを通じて対処すべきだとする意見、この三つのタイプがあったかに私どもは理解しております。御指摘になりました経団連の御意見もこのうちのいずれかに含まれているというぐあいに御理解いただきたいと思いま す。
○有働正治君 これはマスコミにも発表されているわけで、非常におもんぱかった答弁だと。 法案作成の途中経過は省略いたしますが、ことしに入りまして、三月十二日、法案が閣議決定されます。それに先立ちまして、最終段階におきましても財界団体は経団連を中心に最後の念押しに走ります。 配付資料を見ていただければと思います。これは環境庁の原案と経団連側の要求です。経団連側の要求は、各方面に根回しを行った公式の文章を私なりに簡潔に整理した裏づけのある要求であります。そして条文を最後的に記しています。環境庁の原案に先立ちましても、財界団体はアセスメント中心的な法制化を見送る問題を中心にした要求を繰り返していましたけれども、これは結果的には法制化は見送るという方向になっているわけであります。しかし、法案が大詰めになった段階、ことしの三月段階におきましても、再度経団連側は念を押すという形で、私の配付資料の真ん中の欄、「経団連の要求」は、その時点で最後の念押しをやったものであります。 その結果を見ますと、例えば「事業者の責務」につきましては、現案段階でもかなり慎重な態度でしたけれども、経団連の要求は「努める責務を有する」、努めるようにしてほしいとさらに念押しをいたしまして、最終的な原案は「努める」ということが明記される。あるいは、「経済的措置」についても慎重な表現を求めましたけれども、最後的にこういう「適正かつ公平な」とか「努める」とか、さまざまな文言が入れられて、極めて慎重な表現になってきた。それから、地方自治体では非常に公害問題、環境問題が深刻で、上乗せ、横出しの問題、これについての苦慮がなされていますが、もともと原案にもありませんでしたけれども、これもそのとおりになっていくという状況。結果的に、そういう点では経団連側、財界が要求した内容とかなり符合した内容に法案がなっているんではないかと事実関係としては言えるのではないかということを私は指摘したいわけでありますが、この点について一言。
○政府委員(八木橋惇夫君) まず、先生ただいまお配りいただきました環境庁の原案ということでございますが、環境庁が例えば庁議決定をして、これを環境庁の原案とするといったような手続を経て、これに対して意見を求めるというような手続をとったという経緯ではございません。私ども、準備室である程度の案ができて、それと下相談をするというようなこともございますれば、この条文については非常に重要だからということで局長が入りまして検討しながら各省庁と調整を図るということもございますし、あるいは各局にまたがることもございますので次官を交えて案文を作成するというようなこともございますので、まず環境庁の原案という性格のものを明確に定義することは、私どもとしては実際の作業上から見ますと極めてこれは難しいものであるということが言えようかと思います。 現実の問題といたしまして、環境庁を含め二十一省庁との協議のもとにまとまりましたものが今回政府原案として国会に御提出した案でございます。逆に、今先生のお示しになったものとそれから私どもが今国会に提案しているものとの相違点を見ますと、例えば第八条につきましては、これはどういう中でどういう議論があったかということをちなみに申し上げますと……
○有働正治君 ちょっと簡潔にお願いできますか、時間の関係で申しわけないんですが。
○政府委員(八木橋惇夫君) わかりました。 例えば第八条で申し上げますと、ここでは「必要な措置を講ずる責務を有する。」というぐあいに書いてみたわけでございますが、こういう商品が廃棄物になってそれが環境へ負荷を与えるということの間には、消費者がどういうぐあいに物を使い、どういうぐあいに捨てるかという行為が介在するわけでございます。そういったことを抜きにしてはこの辺は議論できない。したがって、消費者が受け取ったときにそれが環境に対して悪い影響を少なくするような配慮をする必要があるという趣旨から、これは「努める」という表現にならざるを得ないということが議論されて、そういうぐあいになったものでございます。 また、第二十一条で見ますと、第一項の助成措置では「必要かつ適正な措置を講ずる」とやっておいている、それなのに第二項で裸で書くのはどうかというような、いろいろ条文と条文の関係もございまして、これは適正な表現をするということになればどうかというようなことから議論された。 いずれにいたしましても、私ども国会に御提案申し上げておりますのが環境庁を含め政府として最もいい案だということで御提案申し上げているということを御理解賜りたいと思います。
○有働正治君 環境庁の一つの素案であることは、原案と書いてあるのは間違いないわけで、結果的に財界の要望と符合した内容になっているということを私は改めて指摘しておきます。 時間が参りましたので、最後にお尋ねします。 つまり、冒頭申しましたように、国民は重要な法案にかかわるだけに途中の審議会の内容の公表あるいは法案の必要な段階における公表、そして国民の意見を求め国民合意のもとで納得できる法案をと、また審議会についてはその参加等を当然求めてきたわけであります。そういう点で、私は住民参加、そういう方々の参加と情報の公開というのは、本当に国民合意のもとで環境問題を解決していく、しかも本当にその方々も納得のできる実効あるものにする上では非常に大事だと考えるわけであります。 そこで、局長及び長官に最後にお尋ねします。今後環境基本計画が中央環境審議会で法案成立後は検討されていくわけですけれども、私はこの基本法答申に至る審議会の陣容や運営では極めてまずいと。委員への住民の参加の問題、非常に専門的な知識も持っておられるわけであります。そして公開を求めると。そして長官に対しては、そういうあり方について正面から私がこの間提起した問題を踏まえて検討して、積極的に対応していただきたいということで見解を求めます。
○政府委員(森仁美君) 中央環境審議会がこれからできることに相なるわけでございますが、この審議会の委員は条文にもございますように環境の保全に関し学識経験のある者の方から総理が任命をするという仕組みでございます。これはもちろん環境審議会の任務が十分に果たせるように、また国民各層の意見が幅広く審議に反映されるような委員構成とするように努めてまいりたいと思っておりますが、その審議会の運営に関しましては、審議会みずからの御判断で自由な討論あるいは公正な審議を確保するという観点から、審議会の御決定としてこれまで原則非公開とされてまいりました。これから出てまいります中央環境審議会における審議の運営につきましても、この法案の成立後、それから審議会の構成後審議会において決定をされるものと考えられますが、環境庁といたしましては審議会の御意向を十分に尊重して適切に対処してまいりたいと考えております。
○有働正治君 最後に長官。
○国務大臣(林大幹君) 審議会のあり方につきましては、ただいま官房長より説明したとおりでございますが、特に有働先生の御心配の一つはメンバーをどうするのかということも入っているのではないかと思いますけれども、そのためにも公正な学識経験者を選任して審議会の構成を進めていきたいと思っております。
○有働正治君 ほかの質問も準備しましたが、時間ですので終わります。
○粟森喬君 私どもは参議院だけの会派でございますから、今回の環境基本法案の審議に、衆議院の審議の経過などを踏まえながらも基本的な立場で幾つかのことをお尋ねしながら、これからの法案に対する対応を決めていきたいと思いますので、そういう立場で幾つか申し上げたいと思います。 まず最初に、この法案に対して本会議の代表質 問でもうちの同僚議員が申し上げたように、この法案というのは何と努力するという言葉とか配慮するという言葉が多いのかと。努力が二十四、配慮するが七だというふうに言われています。そのほかにも申し上げますと、何と読点の多い法文なのかと。憲法などは極めて簡潔明瞭に書いてあるけれども、環境の憲法と言われる割には読点が多くて、解釈が分かれてしまう幾つかのところも私はあると思います。それから形容詞、副詞もいろいろ使っておりますし、芸術品と言えば芸術品ですが、法律ということであるのか、作文というか文章としてはこうせざるを得なかったのかなという思いもわからぬわけではないわけでございます。そういう思いがございます。 そこでまず最初に率直にお尋ねをしたいのは、今回の環境基本法が制定されることによって日本型の経済構造、これは一般的に大量生産、大量消費、大量廃棄と言われますが、こういう日本の経済社会構造の質的転換にこの法案が成立することによってつながっていくのかどうか、このことについてまずお尋ねを申し上げたいと思います。
○政府委員(八木橋惇夫君) 率直に答えさせていただきますが、この法案が成立したことだけをもってそういう社会変換につながっていくというぐあいに考えるべきではなかろうというぐあいに私どもは考えております。しかし、この法案を成立させていただくことによりまして、この法律に盛られた理念に従ってそれぞれの者が努力をしていく、また政府はこの法律のもとに一体となってこれから基本計画をつくり、いろいろな施策をそれと整合性のとれた格好でこれから展開をしていこうという今門口にあるわけでございます。そういうわけで、この法案の成立を機にこの法案に盛られた内容を私どもは着実に実行することによってぜひともそういう社会構造の質的変換につながるように私どもは運用を図ってまいりたい、そういうことを決意しているところでございます。
○粟森喬君 法案もわかりにくいし、答弁も大変わかりにくいんでございますが、では具体的に率直にもう一つお聞きします。 例えば、私どもは今言ったように、大量生産、大量消費、大量廃棄という社会がある意味で転換を迫られているのは、環境問題だけではなく、いろいろな人口問題であるとかエネルギーの総量の絶対値などから見て当然のことだと思うわけでございますが、例えば今のことで言うとエネルギーの総量規制というのはどうするのか。 今、日本のエネルギーというのは世界の一〇%というふうに一般的に言われています。過去の数字の見方はいろいろございますが、二%台だというふうに私は思っていますが、今後の見通しもほぼ一・四%を見込んでいるわけでございます。全体の中で見れば一・四というのは大したことがないというふうに思うかもしれませんが、私は結果として日本の社会が変わるときには、例えばエネルギーの伸びなどを端的に言ってゼロにするのかどうかは別にして、今まで政府なり関係省庁の立てたものが結果的にこの種の法案がつくられることによって多少修正されなかったら私は意味がないんではないか、こういうふうに思うわけです。それは数字として変更するのか、例えば地球温暖化という立場があって、そういう立場で変化させるのか、ここはいろいろな見方があるわけでございますが、環境庁としてはこの法案の成立以降にこの種の問題についてどういう切り口で対応するということが前提としてこの法案がつくられたのか、お尋ねをしたいと思います。
○政府委員(加藤三郎君) 今先生エネルギーのことに触れられました。エネルギーと環境でいろいろと問題がございます。SOx、NOxもエネルギーと関係いたします。いろいろな関係がありますが、まさに今先生の御質問の中に触れられた地球の温暖化の問題、これは私どもにとっても大変重大な問題だということで、この法案作成に先立つ一九九〇年、平成二年十月に政府といたしましては地球温暖化に対応するための行動計画というものをつくっているわけでございます。その中では、これまた先生御高承のことと思いますけれども、特に二酸化炭素などにつきましてその排出量を二〇〇〇年以降おおむね九〇年レベルで安定化させるということなどを目的といたしまして先ほどの計画をつくったわけでございます。 それをどう達成するのかということでございますが、これは決して簡単ではございませんけれども、浪費的なエネルギー使用の増大を抑制し、省エネ的な経済社会を目指していくということが重要であるという見地に立ちまして、都市の構造あるいは地域の構造、さらに交通体系それから生産構造、さらには電力の生産などのエネルギー供給構造の問題、ひいてはライフスタイルの変更を迫るといったような極めて広範な分野にわたる施策を総合的にその中に盛り込んだわけでございます。これは九一年度を初年度として、統計数値的にはまだ始まったばかりでございますが、この計画を達成するために私どもとしては関係閣僚会議におきましてその目標と毎年度の実態との差といいますか、そういったものがもしあるとすればそれをきちっと見ていく、目的を達成するように必要な対策を講ずるというふうにしているわけでございます。 先生が、エネルギーなどが例えば一・四%で伸びていったら行動計画はどうなんだという御心配もちょっと触れられたわけでございますが、私ども実はその行動計画をつくった直後に政府で代替エネルギーの供給目標というものを定めております。その中で最終エネルギーの消費量をおよそ一・四%の伸びと見ているわけでございますけれども、これはエネルギー全体の量でございますが、CO2の目標につきましては先ほどの行動計画と整合がとれるように図っているところでございます。 したがいまして、今度基本法ができてどうなるかということでございますけれども、先ほど来局長が御説明しておりますように、私ども環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会をつくろうとしているわけでございます。これは政府全体として取り組む施策でございますので、エネルギーも含めてまさに環境負荷の少ない社会の構築に全力を挙げて取り組むということでございます。
○粟森喬君 今法案を審議しているんですから、将来のことについて確たることを言うことは政府としてもできないだろうという思いもございます。しかし、私は少なくとも数値的なそういう部分が結果として、例えば日本の健全な経済の発展というのは市場経済を原則としておりますし、私どももそれを認める立場でございますから、結果として景気の動向などで左右することもありますが、少なくともこの環境基本法がつくられた視点というものが生かされたら、そういう数字の上でそれが結果に出なければ、やはりこの法案をつくる意味もかなり大事なところが抜けることになりますので、十分御配慮願いたいという意見を申し上げまして、次に移ります。 そこでもう一つ、衆議院でもいろいろ論議をしている過程などもお聞きをしながら、地球環境問題に対する日本のこれからのあり方の問題でございます。この法案の中でも幾つかそのことについて触れられているわけでございますが、一般的に宇宙船地球号というふうに言われておりますが、今回の環境基本法の制定を機に、我が国における開発途上国に対する支援など過去のものを見ますと、環境に関するODAも環境庁がやるというよりほかの省庁がやって、環境庁は独自のものを持たないと言ってもいいぐらいのところでございます。この際、ここで環境庁が独自のそういうODA的な性格のものをつくろうとしているのか。さらには、そうだとすれば財政的な裏づけが必要なわけでございますが、そういうことについてもどうお考えなのか、お聞かせ願いたいと思います。
○政府委員(加藤三郎君) まさに先生がお触れになられましたように、今度の環境基本法の一つの大きな特徴は、地球環境分野につきまして国際協力を積極的に推進していくということを法文の中で明定したことでございます。これまでの公害対策基本法の中にはそういう規定は全くないわけで ございまして、いわば世界に先駆けてこういった環境分野の法律に国際協力を入れたというのが大きな特徴だと私どもは思っているわけでございます。 具体的に今の先生の御質問にお答え申し上げるわけでございますが、私どもとしてはまず地球の温暖化の問題とか、それから野生生物の種の減少などの地球環境保全の問題が大変大きな問題になってまいりまして、しかもこれはリオの地球サミットにおきましてもこういった問題は人類共通の課題であるという認識が定着をいたしました。我が国におきましても、そのいわばグローバルパートナーシップという認識のもとで所要の施策を講ずるということで、世界と手を携えて取り組んでいきたいというふうに思っているわけでございます。 基本法上は第六節に特に「地球環境保全等に関する国際協力等」というのを据えまして、環境庁はもとよりでございますけれども、関係する省庁ともども国際的な支援、あるいはそのための国内の人材の育成その他をきちっとしてやっていこうということでございます。午前中の御質問にもお答え申し上げましたが、政府といたしましては特に環境分野のODAにつきましては、これまでもかなりの額をしてきておるわけですが、九二年度からさらに五年間にわたって九千億から一兆円をめどとする大変巨額の環境分野へのODAを支援するということでございます。 その中で環境庁自身はどうなんだということでございますが、環境庁自身といたしましては、環境庁自身のODA予算もとってございますが、全体の中では環境庁の役所の性格上金額的には小そうございますが、外務省などと手を組みまして、環境分野でのODAの企画、それからそれを実際に推進するに当たってのノウハウの提供あるいは人材の提供、そういったことで具体的な支援をさせてもらっているわけでございます。今後とも、この基本法を受けまして、さらに一層そういった努力を続けてまいりたいというふうに思っております。
○粟森喬君 私は、ある種の環境庁独自の財政的な裏づけ、言ってみれば九千億から一兆円というのもほかの省庁との調整というだけではやはりここは限界があるのではないかという認識でございます。ただ、いずれにしてもそれは基本法の問題と、その後に続くこれからの運用の問題でございますから、きょうはこのぐらいでとめておきましす。 そこで、次に海外におけるいわゆる事業者のあり方の問題を幾つかお尋ねをしたいと思います。 一つは、国際的な基準から見てもそうだろうと思うんですが、日本の環境基準というのはある意味では現状でも世界に冠たるものだと私は思います。人口の比率、面積などから見て、いろいろ国内的には問題があるんですが、世界という意味で言うと、この狭い日本にこれだけの人間が共生するためにかなり努力をし合った結果と私は見るわけでございます。ところが、そのために海外でのさまざまな現状について、日本の企業がどんな基準で何をやっているかということについて目をそらしてはならないというふうに私は思っております。 そんな意味で、最近これは通産省が発表したのが新聞記事に載っているわけでございますが、日系企業、これは日本の一〇〇%出資からその国の事情でいろいろ違うわけでございますが、海外で工場建設するときに環境調査をやったと言われる企業が五割に達していない、とにかくつくっちゃう、これは通産省みずから発表しているわけでございます。そして、現地法人でトラブルを抱えているところがそのうちの四%だとか、こういうこともこの数字の中で出されています。そのことに対して、進出先の政府などから改善指導を受けているところが二・八%ある、それから周辺住民からも苦情があったというのが〇・八%であります。それから提訴もあるわけでございます。これは〇・三で極めて数は少ないのですが、提訴されたなどということは大変な問題なので、通産省は、その結果に驚いてとは言いませんが、海外進出企業行動マニュアルというものをつくった、そういうふうに報道されています。 だとすれば、例えば通産省という役所がある意味では自己規制的にそういうことをやることは結構だと思いますが、少なくとも環境基本法をつくる、あるいは環境庁がそのことにかかわりを持ち合いながらこの種のことを改善していかないと、日本の環境はよくなったけれども、海外における日系企業といいますか日本が出資する企業におけるそういう環境破壊というものが行われる、一般的に公害の輸出だとかいろいろ環境破壊と言われておるわけですが、このような実態に対して今回の法制定の過程と、今後の中で環境庁としてはどう対応されるつもりなのかお答え願いたいと思います。
○政府委員(加藤三郎君) 私どもも、まさに今先生がお触れになられましたように、日本の企業が海外で事業活動をするその際に、いやしくも公害の輸出だとかそういったことを言われないように環境に配慮すべきだというふうに常々考えております。 この基本法上はどうかということなんですが、まず主として二つの条項でその点について規定をいたしております。まず三十五条でございますけれども、事業者は海外活動に関しても当該地域において環境保全上の支障を来さないように努めるべきであり、そのような環境配慮が適正に行われるよう努めるという趣旨の規定を三十五条の第二項に置いたわけでございます。 このことをもうちょっと具体的に申し上げますと、先生も通産省の資料に触れられましたが、例えば産業団体でありますところの経団連におきまして地球環境憲章というものを策定いたしまして、事業者による自主的な取り組みを経済団体として加盟企業に促しているわけでございます。そういったことが示しますように、我が国としても事業者が独自に環境配慮、努力ができますように各国の環境の事情に関する情報提供などを国としても行うべきだということで、先ほど触れました三十五条の第二項の規定があるわけでございます。 それからもう一方で、今度はその進出先で公害問題を引き起こさないようにするためには、一つは事業者みずから努める必要がありますが、もう一つは進出先の国で環境対策がきちっとできなければならない。特に途上国の場合に法令が十分でないのではないかという御疑念がよくあるわけですが、実態を調べますとむしろ法令はかなり途上国といえどもきちっと整備されている、問題はその実行がなかなかされていない、基準や法律はあるんだけれども必ずしもそれが適正に施行されていないというような事例を時々見受けるわけでございます。 そういう観点からしますと、途上国の求めに応じまして、途上国がきちっとした環境対策ができるようなそういったいわば対処能力をきちっと付与するようなことに日本が協力できればいいということでそういった努力をしているわけですが、そのことを基本法上は三十二条の第一項に規定をいたしてございます。 三十二条、ちょっと長い文章でございますが、「開発途上地域の環境の保全等に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努める」、具体的に申し上げれば、例えばODAによりまして環境監視ができるような、あるいは研究やそういったことができるようなセンターづくりに日本が協力する、あるいは人材を海外の地域に派遣いたしまして、日本の専門家を派遣いたしまして現地での職員の能力を高めるのに貢献させたり、あるいは向こうからの専門家を日本に招いて日本で研修してもらう、そういうようなことで対処能力を高めるということで、この先生の御懸念の日本企業による海外での環境上の問題ができるだけ少なくなるように規定をしているつもりでございます。
○粟森喬君 今の答弁を聞いて、方法論も理解はできるわけですが、私は法律をつくるときに、少なくともそのことについての企業なり事業者に対 する社会的責任をきちんとかぶせた法案でないという意味で私は問題意識を持っているわけです。例えば海外におけるそういう批判とか結果が出るようなことにならないようにするためにはやはりこの法案では不十分ではないかという問題意識でございます。そしてまた、この法案にすべてを書き込めるのかどうかという問題も私は考えないわけでもありません。 しかし、少なくとも基本法でございますから、今私どもが期待をするようなことがこの法案の中で果たして読み取れるのかどうか、そこをもう一度答弁を願いたい、こういうふうに思います。
○政府委員(加藤三郎君) まさに今粟森先生のお尋ね、私ちょっと説明を落とした、結果的にそういうことになりますが、「事業者は、」という事業者の責務を書いた第八条の第四項に「事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努める」というふうにございますが、これは国内外を問わず事業者として当然みずから努めるんだという責務をいわばまずかぶせたわけでございます。 その前提のもとで、先ほど御説明いたしましたような、国として情報の提供その他事業者が自主的にいろいろな活動ができる、そういったことをいわば環境整備をしてあげる、それから、繰り返しで恐縮ですが、途上国の対処能力を向上できますように求めがあれば私どもの方からいろいろと御支援をさせていただく、そういうふうにしたつもりでございます。
○粟森喬君 自主的な活動をやることについてはそれなりに評価をいたしますが、それだけでは私は限度がある、やはりこの法案の中でここは一つの大きなポイントとしてこれからも論議していきたい、こういうふうに思います。 質問時間が限られておりますのでほかの質問に移らさせていただきます。一つは、グリーンGNPの問題です。 これも衆議院でいろいろ論議をされているわけですが、いわゆる日本の経済というのは経済成長率は常にプラスアルファ、ことしなどは三・五というのが一・五%程度で目標から見れば下回ったんですが、戦後の日本経済ではマイナス成長率を体験しないという、ある意味では経済的には非常にそういう視点から見れば優等生なんだと私は思います。 グリーンGNPというのは、いわゆる環境への負荷的な要素を含めてGNPの計算そのものが非常に複雑な公式でつくられておりますから、ここを改善するというのは非常に大きなこれからの課題だと思うんです。 まず一つは、いわゆる日本の経済において、例えばそういう過去の経済成長率神話みたいなものが、この環境基本法などが制定されることによって、いわゆるグリーンGNPというんですか、環境への負荷であるとか、環境への努力というのがきちんとそこに足されて、その数字の上でやはり日本の国民生活なり社会生活を考えていく、そういうきっかけにしなければ、どうも日本のこれからの経済のあり方について、私は私なりに今の経済成長のシステムで果たしていいのかどうかという幾つかのところに意見も持っているわけです。 ここで具体的にお尋ねをしたいのは、グリーンGNPを導入するときにどことどこが一番の問題点なのか。そしてまた、企画庁は既にこのことについての検討に入っているようでございますが、環境庁は環境庁としてその環境への負荷にかかわる数値の根拠になるようなものについて多少の準備もやっているのかどうか、それとも全く手つかずなのか。これも将来に向けての非常に大きな課題だと思いますので、当面の準備作業と今後の展望についてお答え願いたいと思います。
○政府委員(八木橋惇夫君) まさに先生御指摘になりましたように、環境と経済を統合する、また環境を考慮に入れて意思決定を行うといった場合におきましても、それをどういうような指標を使って、またどういう物差しでそれを考えていくかということは極めて重要であると。まさに先生の御指摘のとおりでございます。 そういうことがございますものですから、御提案申し上げております法律の第三十条におきまして、「科学技術の振興」というところで、「環境への負荷の低減並びに環境が経済から受ける影響及び経済に与える恵沢を総合的に評価するための方法の開発に関する科学技術の振興」という、ここでもってそういう先生の問題意識に的確に対応するための方策なりを啓発していかなければならぬという問題意識でこの三十条を置かせていただいているところでございます。 そこで、いわゆるグリーンGNPということでございますが、この考え方につきましては、ひところNNWということで、豊かさをどういうぐあいにあらわすかという指標開発の一環の検討が行われたことがございますが、その跡継ぎというんですか、あの場合は必ずしもうまくいかなかったようでございますが、かなり環境問題が重要になってきたということから国連やOECDにおきましてもそういう動きが現在あるわけでございます。 そこで、我が国におきましても、以上のような状況の中で環境に配慮した意思決定を行うためには、やはり今申し上げました環境と経済を総合的に評価し得る指標の開発が重要であるという観点から、環境資源勘定体系といったものの確立を図ることを目的といたしまして、先生が今御指摘になりました経済企画庁と私どもと、それから農林水産省、この三省庁が今共同でこの作業にタッチしているところでございます。国連やOECDの作業を踏まえながら共同研究をやっているところでございまして、平成四年度の地球環境研究総合推進費の中でこういう作業に実際に取り組んでいるところでございます。 そこで、具体的な指標については現在検討中でございまして、いろいろな研究機関において詳細かつ的確なデータを収集しなければならないという、そこからまず始めております。今後、この国際的な研究の動向を踏まえながら関係省庁と十分連携をとりつつ私どもは努力してまいるつもりでございます。 そこで、もう一つ何が難しいのかというのが先生の御質問の中にあったわけでございますが、ただいまちょっと触れましたように、その前段階としての環境汚染、自然環境の破壊等に係る指標を作成することが重要なわけでございますが、それをオーバーオールにあらわすような詳細かつ的確なデータが十分収集されない。入り口のところで今非常に問題になっているわけでございまして、その指標について研究を行っているところでございます。 いずれにしましても、国際的な動向もやはりそういうものが必要であるという認識でございます。国連では、例えば資源勘定または国民経済統計に付随するサテライト勘定といったものをつくる、さらにはGNPそのものを変えていくという、その三段階にわたって議論しているようでございますし、OECDでもそういうような議論をしております。 私どもは、そういったようなところと知恵と情報を交換しながら、鋭意この作業を進めていきたいというぐあいに考えております。
○委員長(松前達郎君) 両案に対する本日の質疑はこの程度にとどめ、本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十七分散会 —————・—————