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126回国会衆議院1993/05/14

労働委員会 第12号

発言数
3
登壇者
2
会派数
2
開催日
1993/05/14

会議録

岡田利春日本社会党・護憲民主連合

○岡田委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。村上労働大臣。  短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律   案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

村上正邦自由民主党労働大臣

○村上国務大臣 ただいま議題となりました短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  短時間労働は、働く人、雇う側双方の希望に沿うものであることから、近年、その数は著しく増加しており、勤続年数の伸長、就業分野の拡大等も見られ、我が国の経済社会において重要な役割を果たしております。また、今後の中長期的な人手不足の傾向等を踏まえると、女性や高齢者が働きやすい短時間労働は、今後ますます重要な就業形態になるものと考えられます。  しかしながら、短時間労働者の就業をめぐっては、多様な就業意識や就業実態を踏まえた適切な雇用管理が行われていない等種々の問題点も指摘されており、また、短時間労働者も職業生活上の不安を抱えているととろであります。  このような状況にかんがみ、短時間労働者の適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置等を講ずることにより、その能力を有効に発揮することができるようにし、もって短時間労働者の福祉の増進を図ることが重要な課題となっております。  政府といたしましては、このような課題に適切に対処するため、今後の短時間労働対策のあり方について検討いただいたパートタイム労働問題に関する研究会の報告を踏まえ、本法律案を作成し、婦人少年問題審議会及び中央職業安定審議会にお諮りした上、ここに提出した次第であります。  次に、この法律案の内容の概要につきまして御説明申し上げます。  第一に、労働大臣が、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき短時間労働者対策基本方針を定めることとしております。  第二に、労働大臣が、事業主がその雇用する短時間労働者について講ずべき雇用管理の改善等のための措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるとともに、指針に定める事項について必要な指導及び助言を行うことができることとしております。  第三に、国、都道府県等は、短時間労働者等が職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、職業訓練の実施について特別の配慮をするとともに、短時間労働者として就職しようとする者に対し、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めることとしております。  第四に、労働大臣が、短時間労働援助センターを指定し、事業主等に対する給付金の支給、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する技術的事項についての相談援助、短時間労働者に対する職業生活に関する事項についての相談援助等短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な業務を行わせることとしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとしておりますが、短時間労働援助センターに関する部分は、平成六年四月一日から施行することとしております。  以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

岡田利春日本社会党・護憲民主連合

○岡田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時五分散会      ————◇—————

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