本会議 第31号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1993/06/04
会議録
○議長(櫻内義雄君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 電気通信基盤充実田時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第二 郵便切手類販売所等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(櫻内義雄君) 日程第一、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第二、郵便切手類販売所等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長亀井久興君。 ————————————— 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 郵便切手類販売所等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔亀井久興君登壇〕
○亀井久興君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。本案は、国民生活や社会経済活動の電気通信への依存度が高まる中で、電気通信サービスに障害が生じた場合の影響が著しく増大しているという状況にかんがみ、電気通信システムの信頼性の向上を図るため、電気通信基盤充実事業に信頼性向上施設整備事業を加えるとともに、通信・放送機構の業務に信頼性向上施設整備事業の実施を促進するために必要な業務を追加する等所要の改正を行おうとするものであります。 次に、郵便切手類販売所等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、郵便切手等に対する海外における需要にこたえる等のため、郵政大臣が郵便切手等の海外における販売に関する業務をその委託する者に行わせることができることとする等所要の改正を行おうとするものであります。 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案は、去る三月二十九日参議院より送付され、同日本委員会に付託となり、また、郵便切手類販売所等に関する法律の一部を改正する法律案は、去る五月十四日参議院より送付され、同日本委員会に付託となり、両案は、五月二十六日小泉郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、六月三日質疑を行い、これを終了し、採決の結果、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案は賛成多数をもって、郵便切手類販売所等に関する法律の一部を改正する法律案は全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。なお、両案に対し、それぞれ附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(櫻内義雄君) これより採決に入ります。 まず、日程第一につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第二につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○魚住汎英君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、精神保健法等の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(櫻内義雄君) 魚住汎英君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 欄神保健法等の一部を改正する法律案(内閣 提出)
○議長(櫻内義雄君) 精神保健法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生委員長浦野烋興君。 ————————————— 精神保健法等の一部を改正する法律案及び同報 告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔浦野烋興君登壇〕
○浦野烋興君 ただいま議題となりました精神保健法等の一部を改正する法律案について、厚生委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、精神障害者の社会復帰の一層の促進を図るとともに、その人権に配慮しつつ適正な医療及び保護を実施するため、精神障害者地域生活援助事業、精神障害者社会復帰促進センター、仮入院等に関して所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は、 第一に、医療施設の設置者等は、精神障害者等の社会復帰の促進を図るため、地域住民等の理解と協力を得るように努めること、 第二に、精神障害者の定義を「精神分裂病、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質その他の精神疾患を有する者」とすること、 第三に、都道府県、市町村、社会福祉法人等は、精神障害者地域生活援助事業を行うことができること、 第四に、保護義務者の名称を「保護者」に改めるとともに、仮入院の期間の限度を一週間とすること、 第五に、厚生大臣は、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練等の研究開発等を行う民法法人を、精神障害者社会復帰促進センターとして指定することができること、 第六に、指定都市においては、都道府県が処理することとされている事務等を処理するものとすること、 第七に、栄養士、調理師、製菓衛生師等の免許等について、精神障害者であることを相対的欠格事由等とすること等であります。 本案は、五月二十五日付託となり、同月二十六日の委員会において丹羽厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、本日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、公明党・国民会議、日本共産党及び民社党より、本法の施行後五年を目途として検討を行う等の修正案が提出され、採決の結果、本案は五派共同提出の修正案のとおり全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告を申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇—————
○議長(櫻内義雄君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十一分散会 ————◇—————