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126回国会衆議院1993/04/02

本会議 第15号

発言数
6
登壇者
2
会派数
2
開催日
1993/04/02

会議録

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出)

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 日程第一、道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。交通安全対策特別委員長春田重昭君。     —————————————  道路交通法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔春田重昭君登壇〕

春田重昭公明党・国民会議

○春田重昭君 ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、交通安全対策特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、運転免許行政の実情並びに最近における交通事故及び交通渋滞の実情等道路交通をめぐる情勢にかんがみ、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  まず第一に、運転免許に関する規定の整備であります。  優良連載者の免許証の有効期間を、一定の高齢者に係るものを除き、現行の三年から五年に延長するとともに、普通免許等を受けようとする者に対して応急救護処置等の講習の受講を義務づけるほか、外国免許の取り扱いの改善、指定自動車教習所の制度の整備、免許関係事務の委託、臨時適性検査の実施等について定めるものであります。  第二に、交通事故の防止等に関する規定の整備であります。  警察署長は、公安委員会が指定した車輪どめ装置取りつけ区間における違法駐車車両に対して車輪どめ装置を取りつけることができることとするものであります。  次に、警察官は、過積載車両に係る積載物の重量を測定することができることとし、当該過積載車両の運転者に対し、過積載状態を解消するための必要な措置を命ずることができることとするとともに、過積載車両の運転の要求等の行為をしてはならないこととするほか、過積載車両の運転に係る刑の引き上げ等を行うものであります。  そのほか、速度超過に係る反則金の限度額を引き上げるとともに、高速自動車国道等における速度超過四十キロメートル毎時までの違反行為を反則行為とする等所要の改正を行うものであります。  本案は、去る三月十五日に提出され、同月十七日本委員会に付託され、同月二十四日村田国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、昨日質疑を終了いたしましたところ、日本共産党より修正案が提出され、その趣旨説明を聴取した後、採決の結果、修正案は否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第でございます。  なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時六分散会      ————◇—————

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