地方行政委員会 第16号
- 発言数
- 128 件
- 登壇者
- 16 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1993/06/01
会議録
○中馬委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地方交付税法の一部を改正する法律案を議題といたします 趣旨の説明を聴取いたします。村田自治大臣。 ————————————— 地方交付税法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○村田国務大臣 ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。 今回の補正予算における所得税及び法人税の収入見込額の減少に伴い、平成五年度分の地方交付税が四百六十四億円減少することとなりますが、地方財政の状況にかんがみ、当初予算に計上された地方交付税の総額を確保する必要があります。このため、地方交付税法附則第三条の規定に基づく特例措置として減額する四千億円を四百六十四億円縮減して三千五百三十六億円とし、これに伴い、平成六年度から平成十三年度までの各年度において当該年度分の地方交付税の総額に加算する額を変更することといたしたいのであります。 以上が、地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○中馬委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
○中馬委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小川信君。
○小川(信)委員 地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由の説明をただいま聞いて、慎重に、速やかに御可決ということでございますので非常に大変なのですが、あらかじめ漏れ聞いておる範囲の中で考え方をまとめておりますので、それについて御質問をさせていただきたいと思います。 また、大臣には、先週は山口の方へお忙しい中お出かけいただいたように聞いておりまして、その次に岡山においでになられて、中国地方をいろいろと見聞されたと思います。このたび、特に岡山は、高田警視のああいうふうな結果についての葬儀ということで、非常に万感胸に迫る思いをお持ちになりながら御参列されたと思います。また我が方からも、党を代表し、さらには地元として谷村委員も参加させていただいておりますけれども、きょうはまず第一に、カンボジアの問題について、角度が違いますけれども、交付税とは直接は関係ございませんけれども、若干質問させていただきたいと思います。 カンボジアの選挙監視要員に日本からもたくさん派遣されまして、またカンボジアの総選挙も、いろいろ問題はあったといいながらも、まあまあ成功裏に終わって、それなりに評価でき、制憲議会が発足し、カンボジアの政権も安定したものになれるように我々も期待をしておるところですが、選挙監視委員に地方公務員が十三名参加しておられます。協力隊の本部等のお話では、選挙監視要員というのは、自治体の職員がそれなりに経験もあるし、非常に適格であるので、五十名のうちの二十名くらいは地方公務員をぜひ出してほしいというようなお話があったかのように聞いております。 それで、まず聞きたいのは、現実に十三人の方が参加されたのですけれども、聞くところによると、何人かの参加辞退が結果的に出てきたということですが、選考、派遣の過程で参加辞退があったと言われておりますけれども、地方公務員の方々が何人くらい途中で辞退されたのか、その数字をちょっと教えていただきたいと思います。
○遠藤政府委員 お答え申し上げます。 地方公務員の選挙監視要員に対する応募でございますが、国際平和協力本部から一月の六日付で、国連の方から内々五十人程度の選挙監視要員をUNTACに派遣をしてもらいたいという話が来ているので、その選考準備を開始したいということで、自治省の御協力によって地方公共団体の職員から派遣の候補者を出していただきたいという書類を受け取ったわけでありまして、私ども、直ちに各都道府県と政令指定都市に対しまして以上のような状況を述べた文書を送付いたしまして、派遣候補者の選考準備をしていただき、選考の上候補者を通知していただくように各指定都市の市長及び都道府県知事に申し上げたわけであります。 これによって、各県でそれぞれ候補者を出してまいりまして、出てまいりましたものを一通り整理いたしまして、そして協力本部に伝えたわけであります。協力本部としましては、国家公務員それから民間からも応募者を募っておりまして、結局五十人をその中から選挙要員として内定をしているという形でございます。 その中で、地方公務員は十六名が入っておったわけでありますが、私ども、いろいろな事件もありましたし、大臣の指示もありまして、この選挙監視要員については、本人の意思を最後まで確認して、本人の意思を尊重してもらいたい、それからまた、地方公務員だけでなくて選挙要員として行く人たちの安全については特段の努力と配慮をしてもらいたいということを申し入れておったわけでありますが、最終的に、御案内のとおり、全体では四十一人、地方公務員としては十三人の地方公務員出身の選挙要員が派遣されていったという状況になっております。
○小川(信)委員 続いて、端的にお答えいただきたいのですが、地方公務員では十六人のうち十三人ですから、三人の方が辞退されたということですが、辞退された理由は、例えば健康上、聞いてみるとなかなかついていけそうにないから辞退をするとか、中には、せっかく行っても日当八千円から二万円じゃ割に合わぬからやめるとか、危険なような気がするからやめるとか、それから家族がどうしても賛成してくれないとか、いろいろなことがあるんだと思いますが、どういう理由なのか、その辺はわかりますでしょうか。
○松村説明員 辞退の理由につきましては、私ども詳しく調査したわけではございませんけれども、それぞれ、今先生がおっしゃったように、職場や御家族と御相談をされたり、また御自身でさまざまな情報を集められて、最終的に御判断をされたものというふうに承知しております。
○小川(信)委員 余り具体的な理由というのは言いにくい面もあるのかと思いますから、その辺はいいのですけれども。 そこで、最初参加を希望した方々が辞退をするとか、それから各都道府県なり政令指定都市のどこかから十六人出たときに、自治省の方からぜひ候補者を派遣してくれや、こういうふうな要請があったところで、地方自治体の長が、我が県からだれか一人は出そうじゃないかとか、我が市からは一人ぐらい参加させて自治省の顔も立ててあげなければいけぬなというようないろいろなこともあって、だれか出すようにひとつ考えい、こういうふうな指示がされ、ぞして特定の人間が強要されて、それじゃ仕方なしに参加するか、そういうふうなことがなかったかどうか。協力隊法の十一条では、本人の自由意思によって参加するというふうになっておりますけれども、そういうふうなことがあったかなかったか。
○遠藤政府委員 お答え申し上げます。 私ども、一月七日に各府県の知事あるいは政令指定市の市長に候補者の推薦についてお願いをいたしましたが、今お話しのような強制にわたるようなことは、割り当てとかそういったことは一切行っておりませんで、あくまでも本人の意思、そういったものを尊重していきたい、しかも、県でも出してもいい、そういうところから出していただくという原則で臨んだわけであります。 したがって、私どもの方に候補者が出てまいりましても、その後実際に行くまでに、いろいろな状況の変化によって、やめたいという意思があれば、そういう意思も最大限に尊重する、その意思を尊重して、いつでもやめられる、そういう権利というとあれなんですけれども、そういう道をも確保するように努めてきたところでございますので、私ども、強制にわたるとかそういったことはなかったというように思っております。
○小川(信)委員 ところで、そういうふうな前段を受けまして確認をしたいのですけれども、五月二十六日の朝日新聞と日本経済新聞にこういう記事が出ております。 朝日の方は、 「自治体の反対がPKOのネック」 辞退巡り外務省幹部 外務省幹部は二十五日、カンボジアヘの選挙監視要員に内定していた地方公務員の中から辞退者が出たことについて、「選挙監視要員は、選挙のプロである自治体職員がやるのがふさわしいが、組合や県議会で社会党が強いところは派遣に反対するので、今後、PKOに協力するうえで、自治体がネックになるのではないか」と語った。 こうあります。 日本経済新聞は、「職員参加させない自治体の姿勢批判」ということで、今度は「自治体の姿勢批判」、こうなっております。 外務省筋は二十五日、カンボジア情勢に関連し、今後の日本の国連平和維持活動(PKO)への参加について「地方自治体の姿勢が今後の日本のPKO活動にとって、足かせやネックになる」と述べ、一部の自治体がカンボジアヘの選挙監視要員の派遣に当たって、所属職員を参 加させなかったことを非難するとともに、こうした自治体の対応がPKO活動の障害になるとの懸念を示した。 二つの聞いたことのないような新聞じゃないのですね。朝日新聞と日本経済新聞です。これがこういうふうな発言をしておりますけれども、昨日、この発言をされた外務省幹部の御出席を要請しましたが、きょうは外務省からおいでになっておられると思いますが、これについて確認をさせていただきたいと思います。
○神余説明員 お答え申し上げます。 そのような記事が載っておることにつきましては、私どもも十分承知しております。それは、記事が載っておることについては事実でございます。 ただ、御指摘のような発言につきましては、私どもといたしましては心当たりがございません。具体的にどういう発言がどういう形で新聞に載ったか、そこの事情につきましても具体的に承知はしておりません。ただ、カンボジアヘの選挙監視要員の派遣につきましては、自治省そして地方自治体の御協力を得まして各自治体から推薦されました職員の方々がみずからの意思で参加されて、そして先ほどもございましたように、合計十三名の公務員の方が選挙監視要員として御活躍中でございます。 委員御承知のように、カンボジアにおきましては、総選挙におきまして四百二十四万人も参加するような大変予想以上の高投票率を得た選挙を行っておりまして、これも地方自治体の職員の方々を含む各国の選挙監視要員並びにUNVの方々の御努力があったからというふうに私どもは考えております。 外務省といたしましては、今回のカンボジアでの選挙の結果を踏まえまして、今後とも地方自治体の協力も得ながら選挙支援の分野におきまして人的な国際貢献を一歩一歩進めていきたいというふうに考えておりまして、御指摘のような認識は持っておりません。
○小川(信)委員 発言された方が出ていただきたいということを要請したけれども、課長さんが御発言されたのじゃなかろうと思いますけれども、朝日新聞なり日経新聞に私、確認をしました。確かに幹部の方が発言しておられる、間違いないです。ただ新聞社の方は、だれというのは名前は確かに言っておりませんけれども、記者会見というような形でやったのではなくて、幹部の方と記者が一緒に歩くような、ああいう取材がありますね、そういうところで取材したということで、こういう発言を外務省の幹部がやったのは事実です。間違いないことなんです。 事実は事実として認めてもらった上で私が言いたいのは、組合や社会党が強いところは組合や県議会でブレーキをかけられて十三の自治体しか出なかったとか十六の自治体しか希望がなかったとか、さらには日経新聞の方は自治体の姿勢が悪いから出てないんだ、こういうふうな記事が出ておるわけですけれども、今の課長さんの説明では納得できぬわけですよ。外務省はこういう認識で自治体をとらえ、そして社会党なり自治労という労働組合をそのような認識で考えておられるに違いないと思うのですが、もう一遍どうですか。
○神余説明員 繰り返しになって大変恐縮ですけれども、省内でも私どもも関係方面に種々照会をいたしました。しかしながら、御指摘のような発言については残念ながらそういう形で特定することはできなかったということでございまして、もう一回申し上げて大変申しわけありませんけれども、外務省としましてはそのような認識は持っていないということで御理解いただきたいと思います。
○小川(信)委員 では、朝日新聞と日経新聞が虚偽の報道をしたということですか。その辺どうですか。
○神余説明員 報道の自由はございますし、私は、どういう形でこれが報道をされるに至ったかという経緯については残念ながら存じ上げておりません。ですから、その点につきまして、それが虚偽の報道であったのかどうかについては、この場でお答え申し上げる立場にございません。
○小川(信)委員 ですから私は、昨日、発言をした人に出席をしていただきたいという依頼をしたわけですね。そうすると、だれが発言をしたか。いわゆる外務省の幹部といえば、大臣であったら首脳、こうなるでしょうし、それから幹部といったら普通、局長クラスの人でしょう、報道機関では。それならだれかということは特定できるはずなんですよ。これはもう水かけ論になるからやめますけれども、外務省がこういうふうな報道を公式の場で否定をして、そして朝日新聞と日経新聞の報道というものを虚偽の報道をしている。外務省はこういうふうな認識はしていないと言うけれども、実際、幹部は発言をしている。 社会党とか自治労に対して云々と言いますけれども、私たちは文民・民生の国際平和協力は積極的にやるべきだということで言っておるわけですね。自衛隊の問題については意見は違ったかもわかりません。けれども、自治体の職員は選挙監視要員で今までも何回も出ておりますから、それらについて異を唱えたことはない。ただ、危険なところには行かせないようにしてくださいよということは言った。だから、このたびタケオ州に派遣をされたというのは私は当を得たものだと思います。それを社会党や自治労が反対するから自治体のPKO参加が非常にネックだ、そしてその上に御丁寧にも地方自治体の姿勢に問題がある、こういうふうに言われておるわけですけれども、この記事に対して平和協力本部はどのような御見解、お考えを持っておられますか、聞かせていただきたい。
○松村説明員 私ども、今外務省の方から御答弁させていただいたとおりと考えております。
○小川(信)委員 それじゃ今度は自治省の方。
○村田国務大臣 小川委員にお答え申し上げます。 これは実は参議院の予算委員会で質問がありまして、外務大臣及び外務省の政府委員から、そういった事実はない、そして地方自治体から派遣された十三名の方はUNTACに全面的に協力していただいておる、そういう発言がありました。私どもの認識するところでも、四十一名の選挙監視要員中十三名の方が地方自治体から派遣をされまして立派に業務を果たされつつある、このような認識で、予算委員会の場でも外務大臣の御答弁を私は了解をしたところでございますので、お答えを申し上げます。
○小川(信)委員 予算委員会も当然あるでしょうけれども、私はこの地方行政委員会で——これは外務省の幹部と称する人が新聞社に語ったことは間違いないのです。もう否定することはないのですよ。そこで日本の三千幾つの自治体に対する誹議をし、そして自治労という労働組合に対する中傷をし、社会党に対して中傷、誹謗したということなんですよね。このことについてどのように考えておられるか。外務省は、知らない、言ったことはないと言いますけれども、言ったことがなければ新聞社が虚偽の報道をしたのか。そのことについて、大臣の今の御答弁では私たちは納得できないということです。
○遠藤政府委員 大臣の御答弁の前にちょっと事実関係を私どもから答弁させていただきたいのですが、私どもも二十六日の新聞を見まして我が目を疑ったわけでありまして、こういうような物の見方で私ども及び地方公共団体の協力というのが見られるというのは大変心外でありますので、直ちに外務省に対して事の真偽とその意味を照会をしたわけであります。 外務省としては、そのような事実は承知してない、先ほどお答えにありましたように、むしろ自治省と地方公共団体については選挙要員の派遣について大変協力をしていただいている、結果としてうまくいっているということを評価しているという旨の発言がありましたので、新聞に載ったという事実はありますけれども、外務省の真意はそういうところであるのかなということで一応納得はしたわけであります。その上に、昨日ですか、今大臣が御答弁になりましたように、予算委員会での外務省、外務大臣の御答弁もあったという事実を御報告させていただきたいと思います。
○小川(信)委員 この問題について改めて大臣、いかがでございますか。外務省の発言は、ああは言われるけれども、幹部の方が発言されたことは間違いない。それに対して自治省は、もっと地方自治体の立場に立って強い姿勢でこれらの問題について対処していただかなければならぬと思うのですね。その辺はいかがなのでしょうか。 外務省がああおっしゃるから、外務大臣もおっしゃるからまあそうでしようということで、私は今から先の問題を考えたときに、モザンビークの問題もあるし、あちこちで出てくるだろうと思いますけれども、こんな姿勢で外務省なり協力隊本部が地方自治体を見ておるということなら、地方自治体としては参加したくてもできないような状況に追い込まれるのではないかと思うのですね。その辺はいかがでございましょうか。
○村田国務大臣 小川委員の重ねての御指摘は理解できます。ただ、私の知るところでは、私も実はカンボジアに行ってきたわけでございますが、選挙監視員はタケオに配属をされました。これは私と明石特別代表との話し合いに基づいて、その本国の駐屯部隊のいるところへ配置をするということで明石代表が直ちに納得をして、合意の上で配属したものであります。全世界からたしか九百名くらい選挙監視員が行っておられると思いますが、そのうちにおいて日本の四十一名は立派に義務を果たしつつあり、そしてそれについては外務大臣も公式の場でも言ったとおり完全に評価をし、そして感謝の意を述べられたところでありますから、私はその外務省幹部の発言というのを全く聞いておりませんし、カンボジアから帰ってから外務大臣ともお会いをし、そしていろいろな隔意のない意見の交換をしておるので、そのとおり間違いないとして了承をしたものであります。 今後、またいろいろな事態が起こりましても、外務省それから協力本部と自治省とはぴったりと対応していかなければならない。これは総理の御指示のもとに進むべきであると思います。
○小川(信)委員 きょうはこの問題が問題ではないので、どこかで矛はおさめなければいけませんでしょうけれども、私は、外務省が地方自治体なり、それから地方自治体の職員でつくっている自治労という労働組合なり、そして日本社会党に対して予断と偏見を持っておられるという事実のあらわれであろうと思いますから、外務省はこういうことは十分改めていただきたいということと、それから自治省もそのような気持ちで今後外務省なり国際協力隊の本部と十分意思の疎通を図っていただきたい。交付税の方が主ですので、きょうはとりあえずここで終えますけれども、極めて私は、頭へくるという表現は悪いでしょうけれども、本当に遺憾だというふうに思っておりますことを重ねて申し上げて、終わりたいと思います。 次に、本題に入りますけれども、先ほど趣旨説明がございました、提案理由の説明がございましたこのたびの地方交付税法の改正の問題です。 きょう、先ほど大臣がこちらに駆けつけてこられたように、参議院の地方行政委員会で平成五年度の本予算にかかわる地方交付税法の一部改正がやっと終わったというところなのですね。その日にもう衆議院の方では補正予算にかかわる交付税の改正案を審議しなければならない、ここへ提案されるということで、私は、これは政府全体の経済見通し、予算編成見通しの欠陥であって、端的に言って、こんなことはない。 もちろん、上半期を終わって下半期に入って、例えば税収不足があるとか、さらに経済対策を講じなければならないからとか、減税をやるからとかいうようなのならわかりますけれども、まだ六月に入ったばかり、新年度になって二カ月、本予算にかかわる交付税の改正はきょう委員会を通過したのだという、本会議にはまだかかっていないというそういうときにこれをかけるというのは、本当に自治省も、担当の方々はこんなことをなぜしなければならないかという不満を持ちながらやられたと思います。中身は所得税の住宅減税と中小企業の投資減税による法人税の減税ということにかかわるものですから、この中身はそれは大したことはないでしょうけれども、こういう仕組みをやっていくということについての不満を持っておるということをまず申し上げたいと思います。 それともう一つは、今申し上げた住宅取得を促進するための所得税の減税、それから中小企業の民間設備投資の促進のための法人税の減税措置、これは金額的には、所得税が九百二十億で法人税が五百三十億で合計千四百五十億円の税金の減税ということですけれども、これは本来、もう去年の十二月の政府税調の、それから自民党の税調の中でもこういうことをする必要があるのじゃないかという議論がされた中身の毛のなのですよね。そのときにはそれをやらずに、わざわざこのたびに繰り越していった、こういうふうに去年の税制改正時にやれるものを残して、このたびの景気対策用として残しておった、こういうふうな状況でやられて、そのために交付税の改正を、前の汽車が走っておるすぐ後から追っかけるようにして改正をやらなければならぬというのは、私はどう考えても納得ができぬと思うのです。 私は、交付税を担当しておる自治省として、このような手続、処理、仕組みというのがノーマルなものとお考えなのかどうか、その辺をまず聞かせていただきたいと思います。
○湯浅政府委員 今回の補正予算に伴いまして交付税法の改正案をまたお願いするということでございますので、これはまことに異例のことと私どもも考えております。 それで、この税制の改正につきましては、御指摘のように昨年の暮れにおきましてもいろいろと議論がなされたというふうに聞いているわけでございますけれども、昨年の暮れの段階では、昨年の八月には大型の総合経済対策が実施されたというような問題とか、こういう対策の効果というものがまだ明確に出ていないからもう少し見きわめるべきだというような議論の中でこの税制改正が見送られたわけでございますが、しかし、その後の景気の足取りを見ますと、やはりこれは追加の対策が必要だということで、四月に景気対策が決められたわけでございます。その中の一つといたしまして、今御指摘の所得税、法人税の政策減税が決められたわけでございます。 年度初め早々にこういうことが起こるということはやはり異例の措置だというふうに私ども考えておりますが、ただ、これをそのままにしておきますと交付税がそのまま落ち込んでしまうという問題がございますので、当初予算に計上いたしました交付税の総額を確保するためには、この法案を提出いたしまして、ぜひ御審議をお願いをしたい、こういうことでお願いをしているところでございます。よろしくお願いを申し上げたいと思います。
○小川(信)委員 それは税金の方がそうなれば、交付税の方はもうこれはほっておくわけにはいきませんので、その辺はわかります。ただ、私たちが思うのは、去年の暮れに税制改正でやっておけばよかったけれども、どうせ一月から二月、三月、四月になって野党の方が景気対策で大幅な所得税減税の要求をするに違いない、それはいろいろな形の中でけ飛ばすけれども、減税を全然やらぬというのじゃ国民も納得しないだろうし、景気対策上も問題があろうから、この分とこの分の二つは来年の対策上に残して持ってきたのじゃないかと私は思っておるわけですよ。 だから、本当に総合経済対策で景気を回復するための減税をやるのなら、私たちが要求しておるような大幅減税を、所得税減税をやればいいのですよ。こういう住宅取得促進減税とか中小企業の設備投資減税、これはもちろん必要ですけれども、それよりは個人消費を伸ばすための、拡大するための所得税減税を思い切ってやる。これは与野党間で約束したようなしないような形でとうとうずるずるきて、延ばしてしまって、そして来年の税制改正時に検討しましょうというような形になったということですけれども、これはそういうふうな中の、ある意味では自治省と我々のこの審議なんかもそういう犠牲の上に四百何十億の交付税の改正のための審議をせざるを得ないと言わざるを得ないような、何かふんまんやる方ない気持ちでこの審議に私は臨んでおるということだけは御理解をいただきたいと思います。 そこで、四百六十四億の交付税の調整をしなければならないということですけれども、この調整の仕方として、今御提案されておるように、本年度の特例減額措置の四千億の中から四百六十四億を縮減して補てんをするという措置をとっておられる、一番簡単でわかりやすいかもわかりませんけれども。政策減税として千四百五十億円の減税をやられたのなら、四千億というのが地方自治体の持ち分として国に貸しておる分ですから、政策減税としてやられる四百六十四億円は、政府の方の、国の責任で特例加算でつけるべきじゃないかというふうに私は思うわけです。過去そういうふうな手続がされておりますけれども、なぜこのたびは、こそくというか簡単というか手っ取り早いというか、四千億の中からちょろっと削ってあれするということで、今回、政策減税分については特例加算でやるという従来の考え方を変えられた理由はどの辺にあるのか、聞かしていただきたいと思います。
○湯浅政府委員 今回の国税の政策減税に伴います地方交付税の減収につきましては、ただいまお話しのとおり、当初予算に計上されました交付税の総額をぜび確保したいという考え方から、この補てん措置についてどういうやり方で考えるかということで私どももいろいろと検討したわけでございます。そして、これはやはり国の一般会計から交付税特別会計に特例増額、特例加算をしてもらうのが筋だと思うという結論になりました。基本的には、この四百六十四億円というのは、そういう意味で特例加算をしてもらうんだという考え方で決めてもらったつもりでおります。 ただ、形式的に法律上見てみますと、当初の段階で四千億円の特例減額というものが行われておりますから、それに四百六十四億円を特例加算するということは、法律の形式的には、四千億円の特例減額を四百六十四億円減額するという形に法律の形式上はせざるを得なかった。実質的にはこれは特例増額だというふうに私どもも理解いたしております。
○小川(信)委員 逆で、実質的には特例加算はされてないということになるんじゃないですか。国に四千億円貸した、これは十三年間たって戻してもらいますよ、そうしたら貸した国の都合で四百六十四億足らぬようになったのだと。だから、貸した分の一部をまた戻すから、それでこらえやというのじゃなくて、国の都合でこれだけ足らなくなったのは、貸したものは貸したものとして十三年できちんと返してもらいますよと、四百六十四億円はおまえの都合で、国の都合でへこんだんだからあなた方それだけは出しなさい、別の財布から持ってきなさいというのが私は筋だと思いますが、普通の社会の庶民の貸し借りの常識だったらそうだと思いますが、その辺が私はよくわかりません。その辺は後ほどあわせて御説明いただきたいと思います。 それと同時に、このたび法人税の減税が行われるということになりますと、これは地方税にいろいろな形ではね返ってくるのじゃないか。そうすると、その地方税の減収にはね返ったものについてはどのように自治省は対応策なり措置を講じられるのか、そのあたりもちょっと示していただきたい。
○湯浅政府委員 実質的な特例加算と私申し上げましたのは、特例加算した分は翌年度以降今度は逆に返さなければいけないという問題がございますから、その点と、それから四千億を特例減額したことによって翌年度以降返してもらうものとの形式的には相殺のような形になってしまったということで、今回の分はやはり実質的には特例増額じゃないかなというふうに私どもは理解しているわけでございます。 それから、お説のように、法人税の減税措置を講じましたから、地方税の法人関係税に対しまして影響が出てくることは御指摘のとおりでございます。今この減収見込み額については精査中でございますけれども、初年度で百億円、平年度で二百四十億円ぐらいの減収が見込めるんじゃないかと思うわけでございます。したがいまして、当初の地方財政計画の上からはその分が減収ということになるわけでございますが、この減収につきましては全体として今後の税収動向の中で検討していかなければならぬ問題でもございますし、また個別の団体への影響というものがどう出てくるのかということもよく見きわめながら、個々の団体の財政運営に支障のないように考えていきたいというふうに考えております。
○小川(信)委員 それでは、今もおっしゃったんですけれども、今から先の見通しですが、きょうは経済企画庁が三・三%の経済成長見込みがあるようなお話をしておられましたが、しかし二十八日に国税庁が発表した九二年分の所得税の確定申告状況を見ますと、大幅に減収になっている。 この不況下において、今から先の、今年度の税収見込みが見込みどおりいくのかどうか。法人税にしても所得税にしても消費税にしてもそうだと思いますけれども、税収見込みで不足を生ずる危険性が多分にあるんじゃないか。もう一遍交付税法の改正をやらなければならぬのじゃないかというような気がしますけれども、今度こういうふうな税収見込みが落ち込んだときには、去年と同じような方法で交付税の減に対する補てんを講じていかれるのかどうか。さらには、私たち野党が要求している大幅所得減税というものが仮に実現すれば、もっともっとたくさんのものになってくるだろうと思いますが、そういうふうなときにどういうふうな方法をおとりになるのか、あらかじめ聞かしていただきたいと思います。
○湯浅政府委員 今御指摘のように平成四年度の国税収入の動向が最近の新聞紙上にも載っているわけでございますけれども、なかなか厳しい状況であるということを伺っております。今回の平成四年度の決算でそういう事態が起きた場合には、交付税が、三二%が今度は精算の段階でまた問題が出てくるということが一つございます。 それから、仮にそれを土台にいたしまして平成五年度の税収というものを考えていきますと、これもなかなか厳しい問題があるんじゃないか。景気の先行きもだんだんと明るいものが見えてきたとはいうものの、果たして平成五年度中に税収としてはね返ってくるかどうかという問題は、これはなかなか予断を許さないというふうに私ども考えております。ただ、具体的にどの程度の不足額が出るかということがわからないという、また不足額が仮に出ないかもしれませんけれども、そういうふうな不安定な状況でこれからの考え方をどうするかということは、なかなかちょっと申し上げにくいわけでございます。 しかし、当初に計上いたしました地方交付税の額は、八月には普通交付税の額として各地方団体に交付決定をしなければならないということでございます。その後にいろいろな事情でそういう問題が出てきた場合に減額をするということは、これは現実の問題として非常に難しいわけでございまして、昨年もそういうようなこともございまして補正予算でお願いをしたわけでございますので、これからいろいろな対応の仕方があると思いますけれども、よくこの辺の事情を慎重に検討しながら対応していきたいなと思っております。
○小川(信)委員 確かに見通しは厳しいでしょうが、その場合に四千億を国に貸しておりますね。このたび四百六十四億減ったから三千何百億になりましょうが、これをまず返してもらう、そして足らないところを資金運用部資金から借り入れてやるというような仕組みというのが考えられる。資金運用部資金を借りるということは、利子を払わなければいけないですね。それで、国に貸した四千億というのは返してもらうのだから、あれは利子がつかない金になりますから、その辺というのが私はやはり、地方財政というか交付税特会全体の運用のところでお考えいただかなければならない問題にもなってくるだろう。私はもう一遍必ずあるような気がしてならぬのです。その辺は十分御検討いただきたいと思います。そこで、五百億足らずの交付税の調整ですので、交付税の金額そのものの問題ですが、物の考え方としては、こういうふうなことは今後起こらないような仕組みで考えていただきたいと思います。 それで次に、「総合的な経済対策」に伴う地方財政措置というのが今度の総合的経済対策の中で出されておりますけれども、総事業費が十三兆二千億円、その中で補正予算での歳出が二兆四千三百五十一億円を追加計上されておりますけれども、私は、国の景気対策というものは第一義的には国の責任でやるべきものだ、しかし、現実の状況を見ますと、地方単独事業といいますか、地方自治体に期待するところが非常に多い。国は、一方的に総合経済対策だというのをぱっとつくって、後は地方公共団体でひとつ頑張ってくれ、こういうふうな位置づけが特に最近強いように思うのです。 だから、もちろん地方自治体は地方自治体の主体性と自律性によって取り組みはしますけれども、自治省は、こういうふうな問題についての地方自治体の役割なり、そして地方財政というものがどういうふうに将来なるかというようなことについてどういう御認識をお持ちになっているのか、基本的なことをちょっとまず聞かせていただきたいと思います。
○湯浅政府委員 国内の景気が非常に厳しくなってくる段階で、これを立て直すための施策として、やはり建設事業を中心といたします景気対策というものをどうしても話題にせざるを得ないわけでございますが、その場合に、従来私どもが申し上げていたのは、国の景気対策というのは国がやるべきなんだというようなことを言っていたこともあるわけでございます。 しかし、最近の状況を考えてみますと、公共投資に占める地方団体の役割というものが七割五分を超える、四分の三を超えるというような状況で、しかも、その中の地方の単独事業というものが六割を占めるというような状況に今なっているわけでございまして、景気問題というものが、日本の問題ということは考えてみればそれぞれの地域の経済の問題に帰着するわけでございますから、そういうことを考えた場合に、地方も国と同一の基調によって同じ時期に一緒になって対策を講ずるということが景気を浮揚するための非常に効果的な施策になるのじゃないかというふうに考えざるを得ないわけでございます。 そういう意味から、昨年の「総合経済対策」におきましても、またことしの「総合的な経済対策」におきましても、国の公共事業とあわせまして地方の単独事業も一緒にやっていただく、これが景気全体を浮揚させる大きなインパクトになるのだ、こういうふうに私どもは理解をしているところでございまして、そういう意味で今回も地方の単独事業につきましても、これは地方公共団体にお願いする立場でございます。地方団体に御要請をいたしまして、国の対応策にひとつ同調していただきたいということでお願いをしている、こういう立場であることを御理解いただきたいと思います。
○小川(信)委員 自治省、国は地方自治体に要請ということでしょうが、いわゆる地方単独事業で二兆三千億円、公共用地の先行取得で一兆二千億円、合計して三兆五千億円ですけれども、これは総合経済対策の中の公共投資の十兆六千二百億円の三三%、約三分の一を占めておるというような状況なのです。今から今年度じゆうにそれをやっていくということで、地方自治体は六月か九月の地方議会でそれぞれ補正予算を組まれる。去年も大幅な補正追加をし、ことしの当初も御存じのように一二%アップしておる、それにまたこれを積み重ねていくということですね。本当に地方自治体は対応することが可能なのか。それから、その中の相当部分というのが地方債で対処するということになりますと、地方自治体は安心してやれるのだろうかどうかという心配があるのではなかろうかと思いますが、その辺は自治省、どのような指導をされるのか、その辺を聞かしていただきたいと思います。
○湯浅政府委員 御指摘のとおり、昨年来の景気対策によりまして建設事業が非常にふえてきていることは事実でございます。それでちょっとさかのぼって見てみますと、昨年の当初予算におきまして、地方財政計画におきまして、地方単独事業を大幅に伸ばして、これをぜひ地方団体にやっていただきたいということでお願いしましたところ、これは各県の地方団体の積極的な対応によりまして地方財政計画を上回る額を予算額として確保していただきました。そして、そのときに、上半期で七五%の執行を国も決めましたので、これを契約執行率も国に合わせてやっていただきたいということをお願いしましたところ、昨年の九月末の段階、上半期の段階、七七・四%という契約率を達成することができたわけでございます。 あわせまして、八月に一兆八千億を超える地方単独事業それから公共事業を含めまして追加があったわけでございますが、これについても地方団体はそれを超える対応をしていただきまして、その仕事が果たしてうまく進んでいるかどうかということがちょっと心配だったわけでございますけれども、当初の分とこの追加の分を含めまして、二月の段階の契約率を見ますと、九〇・〇%ということになっておりまして、都道府県の段階では例年の二月末の契約率とほぼ遜色のない率になってきている、こういうような状況になってきております。 そして、平成五年度の問題につきましては、今御指摘のように地方単独事業を一二%伸ばし、公共事業も伸ばしたわけでございますけれども、地方団体の対応はこれも非常に積極的でございまして、地方単独事業は一二%を超える率で確保していただきました。そしてさらに、四月の経済対策におきまして、上半期の契約率を七五%にしたいということで政府が決めて、地方も同調してほしいということで要請を申し上げましたところ、全部の団体において七五%を超える目標率を今設定していただいたところでございます。そのうちのかなりの数、ちょっと今手元にございませんが、八〇%を超える契約目標率を立てたところもかなりございますが、全体として七五%以下のところはございませんでした。全部七五%の目標率である、こういうことでございますので、ことしの上半期につきましては七五%を超える契約の執行率は恐らく可能なのではないかというふうに考えるわけです。 そうしますと、後半において仕事に切れ目が出てくる可能性もあって、今回は特に昨年からの反省もございまして、早目に国の補正予算を組んでもらって地方がそれに対応できるようにするということもあったと思います。今回、補正予算を通していただくということになりますと、六月の地方の定例議会で補正予算に伴う公共事業の追加に積極的に対応していく団体がかなり出てきているというようなこともございますので、事業の消化という点におきましては、地方団体もかなり積極的にやっていただいているというふうに考えております。 ただ、問題は、財源面におきまして、今度の追加もすべて地方債でお願いせざるを得ないということでございますから、地方債への依存度というものがだんだん大きくなってくるということは否定できない事実でございます。景気が一定の好転をした場合には、こういうことをいつまでも続けるということにはいかないわけでございまして、公債費の増高というものも注意深く見守りながら地方財政運営をしていくべきではないかというふうに考えております。
○小川(信)委員 一時間半だからゆっくり時間があるかと思ったらなかなかそうでもないようで、急がせていただきます。 今七五%前倒しということが確かにありますし、今局長の御発言で私は一番気になるのは、補正予算を早目にこなしてもらって六月地方議会に間に合わすようなお話ですが、私は、補正予算というのはそういう性格ではないと思うのです。補正予算というのは、大体上半期くらいは本予算でやって、いろいろ問題が出てきて補正を組むものだと思います。四月に上がった予算をまたすぐ追いかけてことしのような補正を組むというのは、ノーマルではないと私は思います。 私はそういうような気持ちでおりますが、今おっしゃるように前倒しをしていくこと、それは行政の場ではできますでしょうけれども、今度は現実の問題として、公共事業に必要な用地の確保ができるのか、設計や施工や監督管理の事務が円滑的に行われることができるのか、それから労務者等々の要員の確保なり、監督、設計を行う役場の職員のあれができるのか、そういうふうなことです。業者に発注して業者が事業をやっても監督がきちんとやれるかどうかというような問題も出てくるだろうし、それから、地方によっては労務賃金が設計の単価よりは高くせざるを得ない、人が集まらないということもあるだろうし、資材の調達も難しくなってくるというようなこと等も所によっては出てくるのではないかと思うのです。 それから、ついでに言っておきますが、この前の地方行政委員会で私が一時間ぐらいにわたって談合ややみ献金問題をやったのですけれども、やみ献金問題はないとしても、発注に対してのローテーション談合というのは業界は必ずやると思うのです。たくさんの地方公共事業が集中的に出ますと、これはおまえ引き受けい、これはおまえ受けい、これは私たちと、そして彼らの都合のいいような工事費を設定してやっていくのではないか。それに対するチェックというのが十分できるのか。一般競争入札でやらずに、現在大部分が指名競争入札ですけれども、本当にその辺ができるのかどうか、この辺をちょっと聞かせていただきたいと思います。
○松本(英)政府委員 ただいま御指摘がございましたような、今回の追加に伴います大変幅広い御心配、私どももよく理解できるわけでございます。そういうことでございまして、例えば資材や労務賃金の問題等そういう関連する問題につきまして、まず国の段階では関係省庁と密接な連絡をとり合いまして、そして十分これに配慮していく、そういうことにいたしておるわけでございます。公共事業等施行対策連絡会議というようなものも設けられております。また、地方の段階におきましては、それぞれその公共事業等が円滑に実施されるよう、発注の平準化とか、関連する問題等について細心の注意を払っていただくように私どももお願いをいたしておるところでございます。 何分多くの問題、それぞれの地域地域の実態等が異なっておりますので、私どもは、国は国の段階で、そういう地域のいろいろな問題がありましたらお知らせいただいて検討していく、そしてまた地域は地域でそれぞれ検討していただいて、円滑な執行ができるようにそれぞれの立場で努めてまいる必要があろうと考えておるわけでございます。 それからまた、公共用地の先行取得につきましても、例えば地方にはそれぞれ用地対策連絡協議会というものが国の機関等も入れまして設置されております。そういうものも活用いたしまして、御心配はもっともでございますが、私どももまた地方団体も相協力して対策を講じてまいり、円滑な事業の執行ができるように努めてまいりたいと考えているところでございます。
○小川(信)委員 市役所とか町村の役場で、土木等の現業へ行って雑談をしておりますと、本当に忙しくてやれぬとおっしゃるのです。忙しいと仕事への取り組みが雑にならざるを得ぬと私は思うのです。一人の人間がいろいろなものをやらなければならぬ。例えば、工事発注の見積もりなどでも機械的にやらざるを得ないということになると、仕事が粗くなってくる、そういうふうな危険性もあるのではなかろうかと思いますし、それから業者の方の要求を一方的にのまざるを得ない。そうすると、公共事業で補助事業でやるとは言いながら、追加的な負担を市町村でせざるを得ないというようなこと等も起こってくるということ、こういうふうなことも十分私は考えていただきたいと思うのです。 ところで、先ほど局長がおっしゃいましたけれども、地方債でこのたびの事業をやっていくわけですけれども、地方団体の公債費の増大で財政構造の硬直化が進むのではないかということなのです。実は、現にこういうふうな発言が地方にあるわけです。これまでの景気対策によって各種基金の取り崩しなど財政状況が窮屈になっている、新たな財源が必要となれば起債に頼るしかないが財政状況はさらに厳しくなるとか、起債といっても、長引く不景気、今後の税収が急に伸びるとは考えられない、おいそれと借金できる環境にはないとか、借金のし過ぎが怖い、後年度負担がふえるのではないかと心配しているというようなことを地方自治体の財政担当者がおっしゃるわけです。景気対策という形で緊急的に対応することは必要でしょうけれども、このことによって公債費の負担が累増していくということであっては問題があるのではないか。やはり公債費の累増を抑えながら経済運営、財政運営への取り組みができるようなことを考えるべきではないかというふうに思うわけです。 それでもう一つつけ加えて申し上げますと、こういうふうにしていきますと公債費がどんどんふえて、いわゆる元利償還金は交付税で措置すると自治省はおっしゃる。確かに交付税で全部いろいろな措置がされておりますけれども、例えば今回の二兆六千五百億円の八〇%を交付税で措置するといっても、二兆一千二百億円の交付税が必要になってくるわけです。そうすると、この交付税をどこから出してくるか。交付税総額が大幅に伸びない限り、どこかにしわ寄せがいくんじゃないか。三二%の交付税率の変更をすれば話は別ですよ。新たな交付税財源を考えてくれば別でしょうけれども、そうすると、この問題についてどういうふうな今後の対応を長期的にお考えになっておられるのか、その辺を御説明をいただきたい。特に、地方債の償還財源は優先的にカウントすると言えば、それを先にとってしまうと、残りでいろいろなことをしなければならぬということになると、交付税の全体が、パイが広がらない限りしわ寄せが出てくるのではないかと思いますが、その辺をどのように長期的に見ておられるのか、御説明いただきたいと思います。
○湯浅政府委員 御指摘のとおり、今のような事業の追加をやって、それを地方債でやっていくということになりますと、これをずっと続けるということになりますと、これは大変な地方債の累増になってまいります。これが公債費の増加につながりまして、結果的には財政が破綻してくるということになるわけでございますから、これはよほど注意をしながらいかなければならないと思うわけです。 幸いと申しますか、最近の平成三年度までの決算を見ますと、公債費がだんだんと下がってきているという状況に今来ておりまして、そういう点では過去の状態よりもやや財政状況は、公債費についてだけ言えば平成三年度はよくなっているんじゃないかなと思っておりますが、しかし、こういうことを続ければすぐにまた公債費が上がってくるということも事実でございます。したがいまして、こういうことが長く続かないようにするために、早く景気が立ち直ってもらわなきゃいけないと思いますし、そうなったときには今やっていることをやはりきちんとけじめをつけていかなきゃならないというふうに考えているわけでございます。それからもう一つは、また、近年やりました臨時特例的に発行いたしました地方債につきましては、地方財政計画上も繰り上げ償還をするための財源措置をかなりの金額をいたしました。将来税収が好転した場合にはこういうことも視野の中に入れて、公債費が中長期的にふえないようなことはぜひ検討していかなきゃならないと思っております。 御指摘のように、交付税の中にカウントしていくということは、その前の段階で地方財政計画の中で公債費がどんどんふえていくということにつながってくるわけでございますから、財政計画を策定する段階で公債費の増加というものをよくよく注意しながらやっていかないと、今御指摘のように交付税の基準財政需要額の算定のところで硬直化してきてしまうということにもなりますから、ここはこれからよく注意をしていかなければならないというふうに考えております。
○小川(信)委員 いろいろありますけれども、地方自治体はまだまだ地方自治体のやらなければならない課題が、高齢化社会になってくるというようなことで、いろいろな意味での町づくり、村づくり、地域の経済の活性化、高齢者対策等の福祉問題、教育、生活環境の整備等自治体としてはやらなければならないことがたくさんあるわけですね。私は、これは国の補正事業でやるのもいいでしょうけれども、地方自治体の単独事業としてやっていく。その財源は一般的に言う交付税で賄うということになれば、交付税の新たな税源も将来考えるべきであろうし、地方税としての法人事業税というようなもので景気変動で収入が動くようなものでなくて、例えば法人事業税は売り上げでとか工場出荷額でやるとかいうような何かのことを考えなきゃいけない時期に来ておるだろう。国税はどんどん思い切って減税して、地方税は地方の財政が豊かになるような道を将来考えていくべきじゃなかろうかというふうに私は思っております。 時間もなくなりましたので、最後の課題になります。 皆さん方も既に御存じのように、先般衆議院で、現在参議院で審議が行われておりますけれども、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律、いわゆる中山間地域対策法という法律が審議されておりまして、これは自治省も共管官庁となっておられるわけなんです。既に御存じのように、ことしは森林・山村対策で千八百億円の財源措置を講じられた、そして保全すべき森林の公有化とか担い手基金の造成とか林道の整備とかいう施策をやられましたけれども、これは非常に評価が高いわけなんですね。それは、何といってもやはり農山村という中山間地域、特に山間地域においてたくさんの問題を持っており、中山間地域対策が今緊急の課題だとして必要だという認識に立っておると思います。 国土の六八%、人口の一四・八%であるけれども、日本の農家戸数の中の四〇%、耕地面積の約四〇%、農業粗生産の三七%ぐらいを占める中山間地域、そして条件の不利な地域、こういうふうなところの活性化を図るというのは、地方自治体の長の緊急な第一課題だというふうに思っております。それは言うなれば人口の自然減少市町村で、山間地域では七一%の市町村がもう人口の自然減が進んでおるというようなところなんで、いわゆる過疎化が進んで、高齢化率は二〇%を超えている。こういうところに対する対策として自治省も共管官庁としてこの法律に参加されたと私は思うのですが、自治省のこの法律に関する理念的なものをまず最初に聞かせていただきたいと思います。
○遠藤政府委員 お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり中山間地域は、地理的条件が悪く、人口の減少あるいは高齢化の進展といったことで地域活力が非常に低下していくのではないかということが懸念されているわけであります。こうした地域の活性化を図ることが御指摘のとおり今非常に重要な課題であるというように私どもも認識をしてきているところであります。 これまでこういった地域につきましては、いわゆる地域振興立法的ないろいろな法律で対処をしてきました。しかしながら、農林水産省あるいは国土庁といろいろな話し合いをする中で、こういう中山間地域の振興のためにはやはりソフトとハードといいますか、何といっても農林業というのが中心の産業でございますから、そういう農林業を初めとする産業の振興、それによる就業・所得機会の創出、それから生活環境の施設整備、そういう各般の施策を推進することによってこういう中山間地帯の活力を活性化させるということが必要ではないかということになったわけでありまして、言ってみれば、中山間地域に住む人々の暮らしやすいあるいは便利な地域をつくっていくというそういう趣旨の御相談がありまして、私どもはそういう趣旨に賛成をして主管官庁として入ったわけであります。 自治省としては、この法律の中で、地方税の不均一課税に伴う減収補てん措置あるいは地方債の特例といったようなものが主でございますけれども、御指摘いただきましたように、平成五年度の地方財政計画では山村・森林対策千八百億というような単独の事業もつくったところでございます。要は、この法律の趣旨にもありますように、豊かで住みやすい農山村育成に我々も寄与していきたいという物の考え方で主管官庁になったわけであります。
○小川(信)委員 御趣旨はわかりました。 それで、中山間地域というか、私は山間地域が中心と思いますけれども、今耕作放棄農地が二十一万ヘクタールぐらいあるのですけれども、特に山間地域では農地の五%が耕作放棄地として放置されている。これはちょうど、林野が、山が管理放置林として放置されておって、今度は公有的に自治体が対応しましょうというのと同じでしょうし、それから市町村長さん方が非常に気にしておられるのは、やはり過疎化、高齢化が非常に進んでおるということです。例えば、山村では問題点として、山村地域の九割の市町村長さんは、過疎化、高齢化の進行を心配しておられる、それから、就業機会がない、働くところがないということの御心配が非常に多いわけなんですね。 それから、生活環境というのは、農業集落排水事業とか農道とか林道整備をそれぞれやっておりますけれども、例えば山間地域で水道が利用できない農業集落というのが五二%あるわけなんです。それから、下水道に至っては、農業集落排水事業等やっておりますけれども、山間地域では八四%が下水道の利用ができない。これは、都市地域では上水道の利用ができないような地域というのはほとんどないということですね。それから、二十キロ以内に公立の学校がないというのは都市地域では五・二%ぐらいですけれども、山間地域は五四%が二十キロ以内にこれがないわけなんです。それから、二十キロ以内に病院がということになりますと、都市地域では五%ぐらいの集落は二十キロ以内にないところもありますが、山間地域では五七%、六割近いのが二十キロ以内に病院がない、こういうふうなところが現実あるわけなんです。 と同時に、そういうふうな山村地域は、この前の審議でもありましたように、四〇%を占める中山間地域というのが、国土の保全とか水源涵養とか水質の保全とか景観の保護とかいういろいろな公益的な機能を持っておる。 そこで、地域を活性化させるためには、住民の人がそこに住んで、暮らして、山のお守りとか田畑の管理をする、生活をしてもらうことが必要なんですけれども、そういうふうなことを考えると、単に農業や林業という産業を活性化するだけではなくて、生活環境とかいろいろなものを総合的に整備することが必要だというように考えられるわけなんですけれども、そういうふうなことでいきますと、やはり日常的にそこで住んで管理する人たちをどのようにそこに住ますかということが大事になってくる。これはもう農林水産省の仕事ではなくて地方自治体を抱える自治省の仕事だと思いますが、この問題についての御理解をどのようにしておられるのか。
○遠藤政府委員 お答えを申し上げます。 その点につきましては私どもは先生の考え方に全く共感をするわけでありまして、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、暮らしやすい便利なところ、そういうところにしなければ人がやはり住んでいかない、そういうことになるのかと思います。お言葉の中に、農林業の活性化だけではというお言葉がありましたけれども、農林業の活性化も一つの重要なファクターだと私どもは思っております。そういう意味で、今度のこの法律というのが本当に効果を発揮されることが非常に期待をされているわけであります。 私どもは、そういうことにプラスして、便利なといいますか暮らしやすい山村、人々の集合体である村、そういったものが暮らしやすくするためにはどうしたらいいかということで御指摘のような千八百億に及ぶような山村・森林対策というものを講じたわけでありまして、こういった措置によって、これは単独事業でございますから個々の県なり市町村なりがそれだけの物の考え方、理念というものを持って施策を推進していただかなければいけないわけでございますけれども、そういう取っかかりになる財源手当てができる財政システムができたということで、私どもはこういうシステムを活用して、今先生がおっしゃったような、暮らせる、それから暮らしやすい、住みよい村というものをつくって、高齢化とかそれから人口の減少とかに歯どめがかけられればいいなというように期待しているところであります。
○小川(信)委員 千八百億円ですね。五百億円、五百億円、五百億円、三百億円、これは私は森林・山村対策として非常に大きい役割を果たしたと思う。ただ、これは畑から上の山村・森林対策が中心になってくるわけですが、山村地域というのは、奥山があり、里山があり、そしてそれに続いて田畑があり、田畑で農業をやる人たちが里山の所有者であり、山の管理者でもあり、そこで農業をやり農産物の生産をしている、これが山村地域のノーマルな形なんですね。そうすると、その里にある田畑が耕作も放棄されずに何らかの形できちんと管理され、そしてそこで通常の農業が営まれるような仕組みが必要になってくるわけなんです。 現実、そういうふうな状況が非常に難しくなってくるということで、農協や森林組合や役場が一緒になって第三セクターをつくって、農作業の部分的な管理をするとか経営まで入り込んでやるとか、農道や水路の管理をそこでやるとか、ため池の管理をするし、山のお守りもする、こういうふうな仕組みを自治体でやっておられるところがだんだん出てきたわけですね。これは非常にすぐれた自治体の創意と工夫、それと同時に、もう引くに引けない現実の中から出てきた対応だと私は思いますけれども、自治省がこういうふうな取り組みを積極的に評価して、思い切って、千八百億円の対策もありますけれども、もう一つのところまで思い切って財政的な交付税措置等を何らかの形で講ずることが今必要ではなかろうか、このように思います。 そこで、先般この法律を審議する過程で自治省、農水省との間で御協議がされたと思いますけれども、農水省は、耕作放棄農地等の管理、第三セクターでの運営等、場合によっては市町村が農地等を公有化してでもそこできちんと管理できるような措置を講じながら、それに自治省としての財政的な支援をどうかという提案が農水省の方からされたんじゃなかろうかと思いますが、自治省は、ことしは山があったから来年これは考えようというようなお考えなのか。やはり私は、この御協議の中で出てきた農水省から言われる声というのは、もう通常の状況管理の中でやれない山村地域の人たちの血の叫びを受けとめることも必要ではなかろうかと思いますが、自治省のお考えはいかがでございましょうか。
○村田国務大臣 先ほど来小川委員の御質疑を拝聴しておりまして、非常に感銘するところがありました。農山村の活性化というのは今非常に大事なところだと思います。 委員が御指摘になったように、私は二、三日前にお国の山口に行かせていただきました。そして、自動車で山の近くを走ったのでございますが、非常に山が深い。私のふるさとの山よりもっと深い。これは、山口県が非常にこれから農山村を活性化しなければいかぬというのを感じたのです。事実、東京は明治初年から現在までに十倍もの人口飛躍をしております。百十五万から千二百万。ところが山口県は一・八倍なんですね、明治から今まで。ということは、日本の人口が三千万から一億二千万、四倍にふえたのでありますから、相対的には山口は非常に人口が減少したということになるでしょう。したがって、農山村の活性化は、これからの例えばふるさとの山口のためにもどうしてもやらなきゃならない。言うなれば、これは我々国民の苗代であるということを感じておりまして、非常に感にたえて聞いたわけでございますが、農山村の活性化は、農林水産省とともに自治省は本当に真剣に取り組まなきゃならぬ問題だと感じております。 政府委員から理念及び具体像についてお答えを申し上げましたが、こういった全般についての対応を心してまいりたいと思います。
○小川(信)委員 基本的な考え方を大臣からいただきましたけれども、御存じのように、先般交付税法の審査の最後に決議をいたしましたが、あの決議の六項目目に「地方団体が環境問題に対して積極的かつ主体的に取り組めるよう、環境保全経費の一層の充実を図るとともに、とりわけ森林・山村対策については引き続き充実を検討すること。」そして続けて「また、国土保全上重要な公益的機能を有する農山漁村に対しては、これらの地方団体の財政力が脆弱であることにかんがみ、適切な財政支援措置を行うよう検討すること。」と決議がされております。 それから、自治省も共管で審議をされましたさっきの例の中山間地の振興のための法律も、自由民主党も各党全体で一緒になっての共同修正として、附則第二条に「豊かで住みよい農山村の育成を図るために必要な方途について検討を加え、必要に応じ所要の措置を講ずる」ということが追加されました。そして、追加した「必要に応じ所要の措置を講ずる」ということについて、「所要の措置」の中に財政的な措置も含まれておるという答弁が政府からされております。 この両方を重ね合わせまして、私は、自治省として中山間地域に対してやれるもの、それは我々社会党が要求するように直接所得補償方式というのは、今ヨーロッパがやっておるようなやり方は日本になじまないというのなら、日本的な支援の仕組みというものがあるはずだというふうに思います。 先般も私も出張してやりました優良賃貸住宅の問題についても、家賃の補助もするというようなことも都市部でやるというようなこともあるわけです。江戸川区では定住のために家賃の補助をやるという町場もあります。田舎では定住して結婚した人たちには家も提供します、お祝い金もやりますということでそれぞれやっておるわけですから、日本型直接補償方式で、中山間地域に住んでいる人たちが安心してそこで暮らし、山や里を守って、日本の国土を守っていくという役割を誇りを持ってできるような仕組みを、私は自治省に、来年の交付税措置の中でぜひ考えていただきたい。八月の終わりには概算要求の取りまとめがされるはずですから、その中にぜひ入れていただきたい。国土庁なり農水省等関係省庁とも十分御協議の上で、ぜひ実現をしていただくように私は強く要請をしたいと思いますが、これについていかがか。先般の本委員会の決議、これを受けてそれを実行していただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
○湯浅政府委員 ただいま大臣からも御答弁がございましたとおり、この中山間地域の振興という問題は非常に重要な問題だと私どもも理解いたしております。そして、昨年はこの法案がまだ検討の段階だったということもございまして、主として森林対策ということでやったわけでございますけれども、法案の中身も固まって御審議もいただいているというところでございますので、この法案を中心にいたしましてどういう振興策が講じられるか、これは関係省庁よく協議をしながら実りある施策につくっていきたいというふうに考えておりますので、いろいろまた御教示を賜りたいと思います。
○小川(信)委員 もう時間が来ましたのでこれで終わりますが、ぜひひとつよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
○中馬委員長 山口那津男君。
○山口(那)委員 私からまず初めに、PKOの文民警察業務について若干の御質問をさせていただきたいと思います。 昨年の三月二十六日、当地方行政委員会の質疑の中で、私がこの文民警察官業務について質問させていただきましたが、その中の答弁で、仮にPKO法案が成立すれば、その後十分かつ徹底した事前の教養訓練がなされる必要がある、こういう御答弁が警察庁側からありました。 そこで、今回のカンボジア派遣の前に、どのような事態を想定して具体的にどのような教養訓練を施したのかということを、振り返って具体的に御答弁いただきたいと思います。
○川口説明員 我が国の文民警察要員の派遣に当たりましては、昨年の十月でございますけれども研修を行いまして、まずその業務の内容を考慮いたしまして、国際平和協力法でありますとかあるいは実施計画、実施要領、それからカンボジアの歴史などカンボジアに関する基本的な知識、それから英語、クメール語、それから四輪駆動車の運転訓練、まずそんなことを行いました。それから、現地の厳しい生活環境、治安状況、そういったものを考慮いたしまして、保健衛生、これにつきましては例えば熱帯病の関係でありますとかあるいは救急処置法でありますとか、そういったことを内容とする研修を行いました。それから地雷に対する基礎知識、そういったことを研修内容として行ったところでございます。
○山口(那)委員 今のお話ですと、PKO法における研修という制度の枠の中で主として座学を中心に知識を授ける、こういうことが大部分の内容だったと思います。まあ四輪駆動車の運転の方法等は実技を伴うものであるかもしれませんが、そのような研修の内容であった。しかし、実際現場に行ってみますと、さまざまな想定外の実情というものがあったかと思います。それについての反省を含めて今後どうすべきか、これは順次これから質問してまいります。 ちょっと話は変わりますけれども、先日、アメリカのルイジアナ州バトンルージュの郡裁判所におきまして、ホームステイをしていた日本の服部さんという方が亡くなられた事件、これについての無罪評決というのがございました。 私も、法律家の端くれとして外国の法律に出くわすことがたびたびあるわけでありますが、これはまあ異なる社会で、さまざまな実体的な要件の考え方あるいは司法制度というような手続的な面、それぞれ考え方がかなり異なります。しかし、同じ事実に対してそういう異なる実体法や手続法を適用した結果、結論的には同じ結果になるということは結構多いわけであります。 ところが、この事件の場合は、明らかに同じ事実に対して、日本の法律を適用した場合とバトンルージュの裁判所で示された方とは結果が違うわけですね。日本であれば、あのような事実であれば、恐らく誤想防衛なり過剰防衛なりという判断に基づいて、殺人罪そのものの成立というのは免れなかったと思われます。しかし、バトンルージュにおきましてはこれは無罪ということでありますので、おのずから結果が違う。これに対して一概に、アメリカ社会がいかにも凶暴であるとか粗暴であるとかあるいは異質な社会であるとかという非難は必ずしも当てはまらないと思うわけでありますけれども、その点についての大臣の率直な御感想をお聞かせいただきたいと思います。
○村田国務大臣 今回の服部君の事件は本当に痛ましい事件だと思います。私としては、亡くなられた服部君に対して心から哀悼の意を表する次第です。また、お父様が名古屋空港に帰ってこられてやられた記者会見などを見ておりまして、非常に痛ましい感じでいっぱいです。ただ、これは、委員は御専門家でいらっしゃいますが、この事件について無罪の評決があったことは承知しておりますが、我が国と社会慣習や環境の異なる米国での事件でありまして、米国の刑事司法制度に基づく判断であることから、私自身がこの場でコメントを申し上げることは差し控えたいと思いますが、アメリカのけん銃を持つことができるというような国民性といいますか制度、それからまた、ああいった事件について、服部君を撃ち殺してしまったというようなこと、こういうことについて非常に痛切な痛ましい思いを感じております。
○山口(那)委員 私は、その結論が日本とアメリカで違ってしまうという背景には、やはり銃器のあふれる社会と、それから日本のようにいわゆる刀狩りがなされている社会との違いというものが如実にあらわれたのだろうと思うわけですね。そういう前提で考えてみますと、そうした社会の違いにおける警察の業務、それから教養訓練のあり方というのはやはり社会が異なればおのずからかなりの相違が出てくるだろうと思うわけであります。その点についての大臣の警察業務のあり方についてのお考え方を聞かせていただきたいと思います。
○村田国務大臣 日本では、秀吉以来刀狩りが行われ、また、今でも武器の携帯は銃刀法その他で禁じられておるところでございます。アメリカの場合はそれがないわけでございますから、制度が非常に違うわけでございまして、その意味で山口委員もきっといろいろなことを感じておられると思いますが、日本は治安状況も極めていい、そして犯罪件数もアメリカに比べればはるかに少ない、そういった意味では大変恵まれた国情である、このように感じておるところでございまして、司法制度の差というものを痛切に感じるとともに、日本の治安状況がいいことを大変私は肝に銘じて感じておる次第です。
○山口(那)委員 これは、日本とアメリカの社会の違いだけではなくて、治安状況の違いからくる警察業務のあり方の差異というものは、世界の中で比べてみましてもやはり日本が際立って落ちついた社会であるということは言えるだろうと思うのですね。そういう世界の警察業務のあり方について、あるいはその教養訓練のあり方について当局としてどのように把握されておられるか、これをちょっとお答えいただきたいと思います。
○井上(幸)政府委員 今私どもの委員長がお答えしたとおりだと思いますが、そもそも日本警察、警察というのは国内の治安の維持の任に当たっているわけでありますので、おのずからそのときどきの治安の実態に応じて業務の中身というものが決まってまいりますし、その状況に応じた教養訓練というものを積み重ねる、こういうシステムによって運営されている、こういうことではないかと思います。
○山口(那)委員 このたびカンボジアのPKOに参加をしたわけでありますが、これは我が国として初めての参加であります。しかも、法律が成立するかどうかについては当然に事前から予想されていたわけでもなかったかと思います。そして、法律ができてからかなり準備を急いで出かけたといういきさつもあったと思います。そして先ほど述べられたような研修を行って出たわけでありますけれども、基本的に国内における日常の業務の知識経験というものを役立てるというのがボランティアベースのPKOの発想でありますから、それはそれでいたし方ない面があったと思いますけれども、しかし、実際出てみてやはりかなり教訓として学ぶべきところがあったんだろうと私は思っておるわけであります。 そうした意味で、今回のUNTACのもとにおける日本の文民警察活動の経験から得た教訓をどのようにとらえていらっしゃるかお述べいただきたいと思います。
○井上(幸)政府委員 このたび初めて文民警察官が国際貢献という立場でカンボジアの地に赴いたわけでありますが、私どもにとりましても残念きわまりないことは、無法集団によりまして襲撃を受け、殉職者及び負傷者を出した、こういうことではないかと思います。このような国際貢献を果たす上で大事なことは、やはり要員の安全が最大限確保されるシステムになっている、こういうことが大事であろうかと思います。 また、それであるだけに、今回は初めての派遣ということでありますが、今後の状況というものを想定し、また、今後隊員が帰ってきた場合にいろいろ意見も聴取してみなければなりませんけれども、何にしても大事なことは、その派遣される国の国情あるいは治安の状況あるいは生活環境、また後方支援体制がどうなっているか等々の問題につきまして、それから、大事なことは業務の中身ですね。業務の中身がこういうものに限られておるんだとか、そういうものについての事前の詳しい情報が十分にもたらされ、その上に立って対応されるべきものではなかろうかなというふうに痛切に感じた次第であります。
○山口(那)委員 文民警察官は、警察庁あるいは警察出身の方が国際平和協力本部の隊員として行かれるわけであります。ですから、直接その隊員の面倒を見る立場にあります事務局として具体的にどのような教訓を得られたか、その研修と実情とのずれというものを意識しながらお答えいただきたいと思います。 〔委員長退席、岡島委員長代理着席〕
○川口説明員 先ほど警察庁の方からも御答弁申し上げましたけれども、まず先般の我が国の文民警察要員の事件につきましては非常に憤りを禁じ得ないところでございます。 まず一点目といたしましては、先ほども述べられておりますけれども、安全対策、どうしてもこれが一番重要かと思っております。そして、こういった今回のカンボジアヘの派遣によりいろいろ得られました貴重な経験とかあるいは実績、そういったものにつきましては今後の国連平和維持活動への参加を考えるに当たって十分反映していきたいと思っております。 まず要員の安全対策でございますけれども、これは、我が国の要員を含めましてUNTACの要員につきましては国連が安全確保のための措置を講ずる、こういったことになっておりますけれども、我が国としてもあとう限りの努力をする、こういったことでやってきたわけでございますけれども、今回のいろいろな経験にかんがみますと、我が国の要員を含めまして要員の安全確保に関しましては今後とも国連と密接な連絡をとる、そういったことがまず大事だろうかなと思っております。 それから、我が国の要員の派遣に際しましては、現地情勢でありますとかあるいは緊急時の対処要領、そういったものにつきまして十分な事前の研修を行う、それから、現地の治安情勢等に応じた安全確保に必要な装備品の支給だとか、インマルあるいは現地支援体制の充実あるいは在外公館の活用によりまして要員との連絡の確保でありますとか要員の活動状況とか現地情勢の把握のための体制を整備する、こういったことが重要かなと思っております。 それから、文民警察の業務の点でございますけれども、時としてUNTACが、我が国の文民警察要員の本来業務、警察行政事務に関する助言、指導、監視といった法律で定められた業務でございますけれども、そういった本来業務から見まして疑問のあるような指図を行っている例が見られたということで、我が国としても再三UNTACの方に申し入れを行いました。これは、要員の安全確保の観点それから国際平和協力法との関係からUNTACに申し入れを行いまして、それに対しましてUNTACの方からは、政党事務所の警備でありますとかVIPのエスコート、そういったものは現地の警察にその責任があり、UNTACはこれを監督指導するものと認識している、そういった旨の発言があったところでございますけれども、今後の国際平和維持活動の参加に当たりましては、国連側とより一層緊密な連絡をとっていきたい、そういうふうに考えております。
○山口(那)委員 そのようなさまざまな教訓から、今後もこのPKOの文民警察活動に参加をする可能性があるとすれば、これは法律で制度をつくっておるわけでありますから、どんなものにも必ず参加するというのも行き過ぎでありましょうし、あつものに懲りてなますを吹くような結果でもまたまずかろうと思います。 例えば、PKOの伝統的なものを振り返ってみますと、ほとんどの場合この文民警察部門というのは存在をしているわけであります。ですから、PKOの中では軍事部門の方が目立っておりますけれども、しかしかなり重要な、伝統のある分野であるということも言えるわけであります。そうであるとするならば、この文民警察部門に対する心構えあるいはその備えとして専門的な教養訓練というのがなされる必要があるのではないかと思うわけですね。その点、いかがお考えでしょうか。
○井上(幸)政府委員 このたびも初めて出してみて感じますのは、実情の違いというものがあるわけでございますので、事前にいろいろな専門的な立場からするところの教養あるいは訓練というものを積んでおったならばということは、やはり感じざるを得ないものだというふうに思います。 しかし、これを恒常的な形で私どもの方がやるべきものとは思いません。というのは、国際平和協力業務というものは本来的な私どもの警察の仕事というふうにはなっておりませんので、それはまた法を所管するところの総理府ということになるのでございましょうが、専門的な立場からするところのトレーニングということは事前の段階ではやはり必要ではなかろうかな、こういうふうに痛切に感ずる次第であります。
○山口(那)委員 自衛隊の部隊と比較してみますと、自衛隊の部隊の場合は、かなり、一定の規模に達すればこれは自己完結的な組織ということになりまして、食糧の補給等も含めて単独でも存在できる、そういう面がございますけれども、文民警察官あるいは停戦監視員というふうになりますと、これは個人的な動きになります。もちろん選挙監視要員も同様であります。そうしますと、これは必ずしも食糧の補給等が行われないような地域に配属された場合には相当な体力的な消耗等も伴う。今回も文民警察官の方で体調を大きく崩されたという方もいらっしゃるようでありますから、そういう点も含めての特別な訓練というのは必要かと思います。 さてそこで、このような訓練をどのようになすべきかということを考えました場合に、既存の警察組織の内部では、これは都道府県警察組織ということで国内業務中心になされていますから、そこが担当するというのはいささか難しい面があろうかと思います。そこで、この専門的な教養訓練をなす、それから実際に参加をしてその経験、ノウハウというものを蓄積していく、こういう面での専門組織化というものを図る必要があるのではないかと私は思うのであります。この点についてどうお考えでしょうか。
○川口説明員 私ども国際平和協力本部事務局といたしましては、国際平和協力業務を行うために、国際平和協力法に基づきまして、関係省庁、外務省等を含めましてそういったところの協力を得ながら専門的で必要な研修を実施してきているところでございます。昨年九月のアンゴラとかあるいは今回のカンボジア、そういったところの経験を踏まえまして研修内容の一層の充実を図っていきたいと思っております。 それから、研修だけではなくて、もう一歩安全の問題にいきますと、装備品の問題というのがあると思います。今回いろいろな反省もありまして、例えば水がないとか、そういったところは研修というよりむしろ装備品の支給の問題でございますので、そういった研修それから装備品の支給、この二つを組み合わせて今後考えていきたいと思います。 それから、専門的なという先生の御指摘でございますけれども、私どもがやっている研修につきましては、部隊に対する研修でありますとか、あるいは先生の御指摘の停戦監視要員あるいは選挙監視要員、文民警察、こういった個人派遣の問題もございますので、こういった全体の研修をどうするかという観点から中期的な観点で考えていきたいと思っております。
○山口(那)委員 中期的な観点で研修の内容を充実させる、こういう御方針だろうと思いますが、これも中期的な視点で結構でございますけれども、国際平和協力本部として、座学中心ということではなくて、例えばPKOのための訓練センターというような物的な設備もいずれ整えて、その教官その他技術者等も養成していく、そのようなことも検討の課題になり得るものでしょうか。
○川口説明員 先生が御指摘の物的なということになると、今、予算面とか土地の問題とかいろいろとございますので、あくまでも中期的な観点として考えたいと思います。 例えば今回の選挙要員につきましては、全くそういった訓練のできてない、素人という言い方はおかしいのですけれども、そういった方々でございますので、野外訓練、防衛庁の力もかりましてそういったことをやっておりまして、一種試行錯誤と申しますか、そういった観点から研修の内容は充実していきたいと思っておりますけれども、そういった独立的な研修組織ということになりますと、ちょっとすぐにわかには結論が出る問題でございませんので、先ほど申し上げましたように中期的な問題として検討していきたいと思っております。
○山口(那)委員 自衛隊の場合ですと、部隊を仮に参加させる場合には自衛隊内でこの教育訓練というものをなすということも十分可能であるし、現にやっておるんだろうと思いますが、警察組織の中で、例えば警察学校のようなところでこういう専門的な特別な教養訓練というのをなすというお考えはないものでしょうか。
○井上(幸)政府委員 先ほどもちょっとお答えいたしましたように、この国際平和協力業務というのは本来の警察の業務ではないという立場に立つわけでありますが、しかしながら文民警察要員として我が方の人材を活用したいという場合が出てくるわけです。そうした場合にはそれに必要な専門的な教養、トレーニングをしてやりたい、こう思うわけでありますけれども、やはり現段階では我が方の学校施設、そういうところで専門的な指導員を抱えたりするということはちょっとできないような事情にある、こう申し上げたいと思います。
○山口(那)委員 大臣にお伺いいたしますけれども、今回カンボジアにみずから赴かれて現状を把握するとともに、文民警察の意見を代表してUNTACにその希望を申し入れる、こういうこともなされただろうと思うのですね。 法律制度としては、確かに隊員を選考した以上は、後は、それから先は国際平和協力本部の仕事であるということで、警察組織が組織的に特別な教育訓練、教養訓練をなすということは制度としてはちょっと限界があろう、こういう御答弁でありますけれども、警察官あるいはその家族の思いということも考えますと、やはり選考して送り出す側としての希望、要望というのは十分かなえられるような、そういう施策が望まれるだろうと思うのですね。大臣、その辺の御決意なりお考えを聞かせていただきたいと思います。
○村田国務大臣 私は、五月八日に成田をたちまして五月十二日に帰ってまいりました。その間、山口委員が御指摘になるように、UNTACの明石特別代表とも会談をし、そして現地も視察をし、各国の文民警察官あるいはボランティアの方々とも懇談をいたしました。そして感じましたことは、あのような高田さん、中田さんというような痛ましい事件が起こった、本当にこうしたことが二度と起こらないようにしなければならないという気持ちで明石UNTAC代表とも心を込めて打ち合わせをしたわけでございます。 宮澤総理は、私が帰国しました十二日の早朝、官邸で待っていていただいて、そして今後こういった犠牲をなくするにはどうしたらいいかという本当に深刻な御考慮をいただいて、私が帰ってきた翌日には柳井事務局長を派遣し、警察庁からも田中総務審議官等をつけて出してUNTACと緊密な連絡をとり、そして文民警察官の山崎隊長がルース司令官とともにヘリコプターで視察をする等万全の措置を着々と講じていただいたところでございます。そして、本会議や予算委員会で宮澤総理が答えておられますように、今後本当にいろいろな国際協力の面でこの問題をますます深刻に、真剣に取り上げなければいかぬということを重ねて言明をしておられまして、私も本部の要員の一人として、また文民警察官や選挙監視要員を出しておるつかさとして、宮澤総理のもとで、今後本当に真剣に対応すべきものである、このように感じておる次第でございます。 幸いに選挙が無事に終わった形でございますが、これからがカンボジアの本当に民主主義国家の成立の時期であると思います。また、ほかの地区におけるモザンビークのような事例も出ておりますが、こういった貴重な体験から、今後再びとうとい犠牲の出ないように対応していかなければならないと思っております。 〔岡島委員長代理退席、委員長着席〕
○山口(那)委員 反省すべき点は多々あるわけでありますけれども、また一方で、日本から参加された文民警察官の業績といいますか、やったお仕事というのは、私は、現地からもまた国連側からも高い評価を得ているだろうと思います。ですから、日本の国民の方々にもそういう実績がよくわかるように、ぜひこれを御披露をいただく機会も考えていただきたいと思うのです。 さて、時間も少なくなりましたけれども、交付税についても若干聞かせていただきます。 日本経済における地方財政の役割が拡大してきているという視点で前回私も質問したところでありますけれども、今回の景気対策についても、地方の果たす役割というのは無視できないものがあるだろうと思います。この対策は、地方もそれなりの責任を持って行わなければならない、国ばかりがやればいいというものでもないだろうということは当然でありますけれども、しかし、今回のように政策減税に伴う減収規模というものが比較的許容できるものであったからいいわけでありますが、これがかなり、もっと大きな規模にわたったような場合にはへ住民の身近な行政を行っている地方団体の財政基盤にかなり大きな影響も与えていくだろうと思います。 したがいまして、今回のような対策は、当然の前例ということではなくて、そういう大規模な影響を与えるような場合には国と地方の財源配分という基本的な視点に立ち返ってこれを議論する必要があるのではないかと思います。その点についての考え方をお示しいただきたいと思います。
○湯浅政府委員 景気対策につきましては、国が中心になって行うとはいうものの、実施をする部門は地方団体の方が大きいわけでございますから、地方の協力がなくして景気対策はできないわけでございます。そういう意味で、今回の景気対策におきましても地方のウエートは非常に大きいということでございますが、さらに、今回は政策減税というものを伴ったわけでございますので、この伴った分についての交付税の減収というものについては、これはやはり当初の計上額を確保する必要があるということで、今回法律で御審議をいただいているわけでございます。 お説のように、減収の規模がもっと大きくなってきた場合にどうするかというような問題になりますと、過去の政策減税におきましても、国に実質的に補てんをしてもらったものとか、あるいは前年度に自然増収がたくさんあったからその精算額を充当したとか、それぞれのときに応じた対応というものが行われているわけでございます。したがいまして、規模、どういう形でこの減税が行われるかということを踏まえまして、国と地方の税財源配分の根幹にまで触れるというような問題になってきた場合には、これはやはり抜本的なものをやっていかなければなりませんし、そのときどきの状態に応じまして適切に対応させていただきたいというふうに考えております。
○山口(那)委員 最後になりますが、昨年、ことしと地方単独事業あるいは公共事業、こういう事業量が相当増大をしているだろうと思います。地方団体は三千三百あるわけでありまして、単一の財政主体である国とは異なりましてかなりその財政力にばらつきがあるだろうと思うのです。起債事業を増大することによって、特にその財政力の弱い団体に対して影響が大きくなるだろうと予想されます。そのような財政力の弱い団体に対する配慮をどのようにされていくかということについて御所見を賜りたいと思います。
○湯浅政府委員 仰せのとおり、三千三百団体のうちのほとんどが財政力が弱い団体でございますので、この地方単独事業を含めた景気対策を実施するという場合に、地方債を主として活用するということになりますと、将来の負担というものを当然考えなければならないと思うわけでございます。そういう趣旨から、個々の団体の問題といたしましては、地方債の元利償還金に対する交付税の基準財政需要額の算入をきちんとするとか、あるいはマクロの面でいきますと、財政が好転した段階で、今までも行いましたように、特例的に発行しました地方債の繰り上げ償還をするとかというような形で中長期的に財政の健全化を図っていくということを、マクロの面から、ミクロの面からやっていかなければならないというふうに考えているわけでございます。
○山口(那)委員 時間が参りましたので、終わります。
○中馬委員長 吉井英勝君。
○吉井(英)委員 まず、交付税について伺いたいのですが、二月二十三日のこの委員会におきまして、四千億円の特例減額の問題について、「この四千億円は法律の定めるところによって将来きちんと返済をしてもらうわけでございまして、交付税総額の安定的確保にも資するものだ、こういう総合的な判断に基づいて決断をいたしました。」これは村田大臣の答弁です。今回は四百六十四億円、これは国に貸していた交付税が、四千億の説明のときには全部返してもらうんだという話ですが、この交付税が四百六十四億円分は戻ってきた、こういう認識に立っておられるのですか、どういう立場ですか。
○湯浅政府委員 今回、政策減税に伴います交付税の減収につきましては、当初予算に計上された地方交付税の総額を確保するという観点からの補てん措置のやり方としていろいろ検討したわけでございますけれども、四百六十四億円を今回特例増額をしていただいて補てんをするということに、実質的にはそういう形でお願いすることにしたものでございます。ただ、具体的な法形式を考えますと、当初の段階で四千億円特例減額をいたしておりますから、これを四百六十四億円減額をいたしまして特例減額の額を少なくするという形にしたわけでございますけれども、実質的にはこの四百六十四億円というのは今回新たに特例増額をしてもらったものだというふうに考えているものでございます。
○吉井(英)委員 そこのところは少しわかりやすくしておく必要があると思うのですよ。ですから、四千億円特例減額をした中から——将来的にこれは返してもらうという話でしたね、四千億円は。これがとりあえず、その四百六十四億円分については先に戻してもらったという立場に立つわけですか。
○湯浅政府委員 私どもの考え方は、この四百六十四億円を特例加算してもらったということですが、特例加算すれば、将来それをまた返さなければいかぬわけです。実質的に減額をしていくということになるわけです。その減額の分も法律で今度は特例減額をしていかなければならないということになるわけでございますから、結果的に四千億円の将来の特例加算と、それから四百六十四億円の今度は将来にわたっては特例減額になるわけですが、これとがプラスマイナスいたしまして、最終的、形式的には減額になったような格好になったということでございまして、これはあくまでも形式的にそうなったということで、実質は特例増額だというふうに私どもは理解しております。
○吉井(英)委員 ここははっきりさせておく必要があると思うのですよ。国の政策によってまず減税ということを行って、それによって交付税が減るわけですから、その減った分をどう補てんするかという問題ですよ。そのときに、これは四千億円特例減額をした分の中から四百六十四億円先に返してもらって、それでもって減じないように補てんをするという立場に立つのか、それとも国が別途の方法を講じてその四百六十四億円分を補てんするのか、どちらのやり方をするのかというのは非常に大事なところで、ややこしいお話じゃなくて、これは直截にすぱっと説明をしておく必要があると思うのですよ。どうですか。
○湯浅政府委員 先ほど申し上げましたとおり、この四百六十四億円はあくまでも特例加算だ、特例増額だ、こういうふうに理解をいたしております。
○吉井(英)委員 それは仮にそうだとすると、将来において地方が返すという意味ですね。どうですか。
○湯浅政府委員 おっしゃるとおり、将来返すということでございます。返す分と、それから四千億円の今度は返してもらう分とが、結果的に法律の附則第四条の規定の中ではそれが相殺されているというような格好になるわけです。
○吉井(英)委員 国の政策によって交付税が減額されてくる、それは借金して将来において地方が返す、こういうお話なんですが、これは調査室の方でも資料をまとめていただいておりますが、昭和四十六年、五十二年、五十三年、五十六年、五十八年、六十年と、これまで政策減税に伴う交付税減額の補てん措置というのはすべて国において措置をしてきたと思うのですが、違いますか。
○湯浅政府委員 過去の政策減税におきましては、今御指摘のように実質的に国の負担によって補てんされた場合がございます。また、前年度の精算額、自然増収に伴う精算額によって一部充当したというような場合もございまして、そのときどきの国と地方との財政の状況に応じまして対応してきたというのが実情でございます。
○吉井(英)委員 そのやり方はいろいろあったとしても、これまでの基本的なスタンスというのは、国が政策的に減税をする、それによる地方交付税の減額分については、これは国の責任においてきちっと補てんをする。やり方は、とりあえず特別会計借り入れをしておいて将来において元利とも国が負担をするとか、いろいろなやり方をとっておりますが、基本的なスタンスは、これは国の都合によって生じたものについては国の責任においてきちっと始末をつけるんだ、こういう態度をとってきているわけですね。今回はその方針の変更ということに当たるのじゃないですか。
○湯浅政府委員 国の政策減税によって減額補正が行われた場合の措置については、先ほども申しましたように、例えば前年度の精算額を充当する、一部充当するということは、交付税の上でその分を受け持ったということにほかならないわけでございますから、必ずしも国の負担だけでこれが措置されたというわけではないわけでございまして、そのときどきの国と地方の財政状況に応じましてその対応をしてきたということだと思うわけでございます。
○吉井(英)委員 前年度の精算分にしても、その他にしても、これは本来地方に当該年度に交付されるべき交付税なんですから、地方自治体の財源なんですよ。それを充てたにしても、実はそれは非常に額としては従来本当に小さなものであって、これは国において補てんしてきたというのがずっと過去の経過なんですよ。 私は、政策減税に伴う交付税の減額ですから、政策減税そのものについて、これは政策減税の額はまだ少ない、本来所得減税としてもっとやるべきだという考えを持っておりますよ。ですが、その部分についての議論は今しているわけじゃないのです。しかし、そのことに伴う交付税が減額される分については、これは従来は国の責任でやってきたわけですから、それをあいまいにしてしまうという今回のやり方というのは、もしこのやり方をさらに進めていくならば、もともと当該年度の交付税というのは本来当該年度において地方に配るべきものなんですが、国の都合によってさまざまなやり方はしてきておりますが、しかし、こういうことをあいまいにしてしまったら、先送りされている交付税総額は今四兆八百三十一億四千万円、そのほとんどは今度は国の財源で補てんされるべきものに充当されていく、こういう姿形を許してしまうことになるわけですよ。 そうすると、これはもともときっちり全部将来において地方に返されるものなんですと大臣が答弁していらっしゃった、このことから道を踏み外すことになりますから、私は、この点については、今回とりあえずこういう形はとったにしても、しかしこの四百六十四億もきちっと国において償いをつけるんだ、こういう点をやはり大臣の方から聞かせておいてもらわないと、何とも変なことがどんどんルール化されることになると思うのですよ。大臣、どうですか。
○湯浅政府委員 先ほど来申し上げましたとおり、国の政策減税に伴う補てん措置につきましても、精算分で一部充当したということはこれは交付税で措置をしたということでございますから、決して常に国の補てん措置によって行われたというものではないわけでございます。したがいまして、これからも、そのときどきの状況に応じまして対応するというのが今のこの考え方だと思います。 もちろん地方の財政の状況によっては、国からぜひ補てんをしてもらわなければいかぬという状態になると思いますから、これは一概にどっちだということではなしに、そのときどきの状況に応じてきちっと地方の納得が得られるような措置を講ずるということで対応していかなければならないと思っております。
○吉井(英)委員 さきの交付税法案の審議の際にも申し上げましたけれども、もともとこの特例措置の導入が、先送りという年度間調整のやり方をとりながら当該年度の交付税会計の国の支出を抑える一方で、地方の財源である交付税を削減していくというところにねらいがあるという指摘も行えば、議論もやりました。結局、今回の措置というのも、私はこれは私の指摘してきたことを証明するものになっておると思うわけです。これは大臣自身が、そもそも交付税というのは地方の固有の財源なんだということをちょうどこのときの委員会でも、同じ委員会の場で指摘をしておられるのですが、その地方の固有の財源でもって国の都合に合わせて、国が減額する分を補てんする、こういうやり方というものは認められないものだ、この点を指摘いたしまして、もう一つの話に入っておきたいと思うのです。 それは、この前の交付税の審議のときにも水道水の水質の問題について取り上げました。厚生省の方に来ていただいていると思うのですが、四月二十二日のときも、鉛の水質基準で、水質専門委員会では、WHO基準、〇・〇一ミリグラム・パー・リッターの採用で一たん合意したのだが、鉛のトータル摂取量は日本は割と低いのだということで〇・〇五ミリグラム・パー・リッターまで基準を緩めている、しかし、これはWHO基準より五倍緩いものであるということをこれは厚生省も認めておって、結局、「さらに知見の収集に努めながらまた専門委員会で御議論いただいてまいりたい」というふうに答えてきました。ですから、基準の変更というのは将来のこととしても、鉛はやはりうまくないという認識は持っておられると思うので、その点から鉛管更新事業が今年度から加えられたのじゃないかと思うわけです。 それで、こういう鉛管更新事業をより積極的に進めていくという点からも、この事業は事業として進めながらも、同時に、そういう認識をお持ちなんだから、水質基準についてもせめてWHO並みに早く合わせていく、そういうことが必要だと思うのですが、この点の御見解を伺いたいと思います。
○浜田説明員 水道水の鉛の水質基準についてのお尋ねでございます。 ただいまも先生から御指摘がございました、前回も私からお答え申し上げましたように、水道水の水質基準につきましては、昨年の十二月に大幅な改定を行ったわけでございます。そのために二年余にわたりまして専門家の方々に大変御熱心な御議論をいただいたわけでございますが、その中で鉛につきましても慎重に御議論をいただきました。 前回の繰り返しになりますけれども、鉛の総摂取量、日本人の総摂取量は諸外国に比べてかなり低いことが血中鉛の濃度によりましてわかっております。そういうことを前提にいたしますれば、〇・〇五ミリグラム・パー・リッターという基準で十分安全性は保たれるという水質専門委員会の御見解でございますので、私どもはそれを尊重して水質基準をつくったわけでございます。 今後いろいろなまたデータ等が出てきた段階で、そういったものを専門家に御議論をいただきながら適切な水質基準としていく努力は続けてまいりたいということでございますが、現時点で直ちに鉛の基準をどうこうするという状況にはないというふうに考えております。
○吉井(英)委員 時間が参りましたので置いておきたいと思うのですが、給水管の実態の方を見ますと、実は鉛管の総延長が一千四十キロメートルですか、いただいた資料で。それから、給水管の鉛管の件数というのが千九十九万件、大体これは一千九十九万戸ぐらいに相当すると思うのです。まだ一千万戸からの家で鉛管が使われておるのです。これは非常に大変な事態なので、これについてはいろいろ施策を進めるということになってきておりますが、最後に、大体何年間でこれを取りかえるというぐらいの決意を持っておられるのか、この点についての厚生省と、この面での地方自治体の取り組みへの大臣のバックアップについての決意のほどを伺って、質問を終わりたいと思います。
○浜田説明員 水道の配水管あるいは給水管の部分に鉛管が使われていることは、先生御指摘のとおりでございます。ただ、鉛管が使われていることが直ちに水質基準の超過ということではございません。 ただし、私どもとしては、安全対策といたしまして、できる限りこうした鉛管を取りかえるなど鉛の溶出を防ぐような対策が必要だろうということでございます。鉛管の布設がえにつきましては、配水管につきましては、できるだけ早く水道事業体によりまして布設がえをしていただくよう指導をしてまいりたいと思います。もう一つの給水管の部分につきましては、これは個人の財産に帰属する問題でございますので、できるだけ水道事業体を通じまして取りかえを進めるような工夫をしていただきながら、できるだけ早期に取りかえていくということを考えている次第でございます。
○湯浅政府委員 自治省といたしましても、ただいま厚生省から御答弁がございましたように、水質基準に適合した水を供給するために、水道事業者が設置いたしました鉛製の配水管等につきましては他の管種に更新する必要があると考えておりますので、水道事業者のニーズに応じて所要の措置を講じてまいりたいと思っております。
○吉井(英)委員 終わります。
○中馬委員長 神田厚君。
○神田委員 自治省との打ち合わせとは別に、地方交付税関係の基本的なことをちょっとお聞きいたしますので、よろしくお願いします。 まず一つは、地方の自主財源の拡充問題でございます。 地方分権実現のためにはやはり何といいましても地方に力を持たせなければならない、こういうことでできるだけ多くの財源を市町村に移譲し、そして租税徴収などの配分も五〇%にすること、これが地方分権の基本でもあると考えておりますが、その御見解をお聞かせいただきたいと思います。 また、地方の自主財源の引き上げなども、これらを踏まえつつ、必要な地方交付税率の引き上げと地方債の許可制度を原則廃止をすることを主張しておりますが、政府の御見解をお聞きしたいと思います。
○湯浅政府委員 地方の自主性を発揮するためには、地方が自主的に使える財源をたくさん持ってもらうというのが一番望ましいわけでございます。そういう意味からいきますと地方税で住民の負担によって賄うというのが最も望ましいわけでございますが、今、国税と地方税を五〇対五〇にしたらどうかという御指摘でございますけれども、残念ながら地方の中では経済力の格差が非常に多うございますので、地方税と国税を五〇対五〇にするということは地方間の財政力に非常に大きな格差が生じてくるというような問題がございますので、やはり地方交付税での補完をやりながらこれをやっていかなければならないというふうに考えているわけでございます。 そして、国税と地方税の間では五〇対五〇になっておりませんけれども、国から交付税として地方に行った分を加味いたしますと国と地方との配分割合は大体五〇対五〇、やや地方の方が多いというような形に現在もなっているわけでございまして、これからも地方の一般財源の増強には努力してまいらなければならないと思っております。 それから地方債の許可制度につきましては、地方の自主性を発揮するためには地方が自由に借金をするのが望ましいという点、これも一つの理屈なのでございますけれども、この償還財源をどうやって保障していくかという問題とか、あるいは国や民間との資金の調整をどう図っていくかというようなことを考えますと、やはり今の地方債の許可制度というものは残しておくべきではないかというふうに考えているわけでございます。ただ、地方債の発行手続につきましてはできるだけ簡素なものにして、地方の自主性が働きやすいような、そういう姿にしていくべきだとは思いますけれども、許可制度そのものを全廃するということは今の段階では適当ではないのではないかと思っているわけでございます。
○神田委員 次に、第二交付税の問題であります。 我が党は、かねてより、普通建設事業費の補助負担金分を国庫補助金の体系から外して第二交付税として地方に一括交付し、その使途は地方公共団体の裁量にゆだねるという第二交付税制度を提唱してまいりましたっこの第二交付税制度の提案につきましても、引き続き慎重に検討する、こういう御答弁を何度もいただいておりますが、この点につきましてもひとつお聞きしたい。
○湯浅政府委員 この第二交付税制度につきましてもずっと前から御意見をいただいているわけでございますけれども、公共事業にかかわります国と地方との役割分担という問題が、ただ公共事業ということではなしに道路なら道路、河川なら河川というような個別の事業ごとに国と地方との役割分担というものを論議すべきだという議論が非常に強くございまして、一括して交付税のような形で交付するということが政府部内ではなかなか合意が得られないというのが実情でございます。引き続いてこの点については検討を進めたいと思います。 ただ、最近におきましては、先生も御案内のとおり、地方の自主性、自律性を高めるために地方の単独事業を積極的に実施していただこうということにしているわけです。これは地方の段階で自由に自主的に使っていく財源というものを単独事業という形で保障していくということでございますので、第二交付税という形にすぐはなりませんけれども、単独事業をこれからふやしていくということは、そういうものにだんだん近くなってくるんじゃないかなというような感じがしているわけでございまして、そういう意味で、こういう単独事業の増加あるいは国庫補助負担金の一般財源化、整理合理化というようなものを通しまして実質的にそれに近いものにしていくということはできるのじゃないかなというふうに考えております。
○神田委員 次に、補助金制度の改革でございます。 縦割り補助金のむだ、サンセット法に基づく定期的見直し制度、それから地方一般財源化、零細補助金の廃止、人件費補助の廃止、同一目的の補助金の統合メニュー化等々を行うべきであるというふうに考えておりますが、御見解をお願いします。
○湯浅政府委員 地方の自主性を高めるためには国の補助負担金というものを極力整理合理化をすべきであるということは、お説のとおりだと思います。そういう意味で、現在も国庫補助負担金をできるだけ整理合理化していこうということで関係省庁ともお話し合いをしながら、できるものからやらせていただいているわけでございます。基本的には、地方に同化定着いたしました事務につきましては、できるだけ自分の財源で仕事をするという意味で国庫補助負担金の整理合理化をしていただきたいと思っておりますし、今御指摘のように、人件費の補助でございますとか零細補助金に至っては、これはできるだけ廃止していただきたいというふうに考えております。 また、一たんできました補助金につきましても、これを惰性で続けるのではなしに、一定の期限を設けるいわゆるサンセット方式というようなものでこれを運用していくということはぜひお願いしたいと思いますし、補助金の統合メニュー化という点についても進めていただきたいというふうに私どもも考えておりますし、毎年関係省庁にはお願いをしているところでございます。
○神田委員 最後に大臣にお尋ねをします。 本日、地方分権推進の決議が委員会で行われる予定でございまして、また、本会議でも決議をしようという方向でございます。この時期に推進の決議をするということは、この時期でこの地方分権を強化させるということをぜひともやらねばならないというように思っておりますので、政府として決意をひとつお聞かせをいただきたいと思います。
○村田国務大臣 神田委員にお答え申し上げます。 先ほど来地方自主財源、地方債の許可制度、それから第二交付税制度、補助金制度の根本改革等について御指摘になり、皆これは非常にアイデアにあふれたものだと思いますが、現在直ちにこれらの問題について採用することは非常に困難な事情にある。したがって、財政局長が御答弁を申し上げた点で現在のところは御了解をいただきたいと思います。 地方分権問題、これはもうかねてから神田委員やあるいは関係の委員の皆様方と私が年来の主張であるとして申し上げたところでございまして、地方分権はまさに私は二十一世紀のグランドデザインだと思いますし、これからどうしてもこの問題をしっかりと推進しなければならないと思いますので、神田委員とともに邁進してまいりたいと思います。
○神田委員 終わります。
○中馬委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○中馬委員長 これより討論に入るのでありますが、先ほどの理事会の協議によりまして討論は御遠慮願うことになりましたので、御了承願います。 これより採決に入ります。 地方交付税法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○中馬委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中馬委員長 御異議ないものと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○中馬委員長 次に、地方自治及び地方財政に関する件について調査を進めます。 この際、地方分権の推進に関する件について発言を求められておりますので、順次これを許します。増田敏男君。
○増田委員 自由民主党の増田敏男でございます。 自由民主党を代表して、地方分権の推進に関して見解を申し上げます。 我が国は、国民のたゆまぬ努力により、戦後の混乱を乗り越え、荒廃から立ち上がり、世界をリードする経済的繁栄を実現するとともに、我が国の地方自治も着実な発展を遂げてまいりました。 しかしながら、我が国の現状を見ると、政治、経済、文化等の中枢機能が東京へ一極集中したことに伴うもろもろの問題や、また急速に進展しつつある高齢化、国際化、情報化などに対する対応が急がれており、さらには、地域文化の創造、ゆとりと豊かさを実感できる生活大国の実現、国際貢献の強化、政治への信頼の回復などを求める国民の声も大きく高まっているところであります。 これらの諸課題に的確にこたえ、時代の変化に対応した新しい多極分散型の社会を責任を持って築いていくことが、我々に課せられた極めて緊要な課題であります。 そのためには、国と地方の役割を抜本的に見直し、国から地方への大幅な権限移譲と地方税財源の充実強化を図ることなどにより、国民生活の向上や地域の振興の役割は地方が創意工夫を凝らしつつ自主的、自律的に処理することができる体制をつくっていかなければならないと考えております。 このような認識のもとに、国民の声に責任を持ってこたえ、二十一世紀という新しい時代にふさわしい地方自治を確立するために、我が党といたしましても、これまで地方自治のあり方について中長期的に展望し、幅広い勉強を重ねてきており、現在もその具体的方策について研究、検討を行っているところでありますが、国会が率先して地方分権の積極的な推進のための法制定を初めとする抜本的な施策を断行していくという決意を明らかにすることは、極めて時宜を得た画期的なことであり、これを機に、自由民主党としても、より一層積極的に取り組んでいくことを明らかにするものであります。 以上、地方分権をより積極的に推進すべきとの立場から見解を申し述べた次第であります。 私も市議会、県議会、県議会議長、市長と、長年にわたって地方自治に携わってまいりました。その一人として、この際、ぜひとも地方分権の推進に関する決議をお取り計らいいただきたいと思います。 以上です。(拍手)
○中馬委員長 次いで、五十嵐広三君。
○五十嵐委員 日本社会党・護憲民主連合を代表して、地方分権推進に関する意見の表明を申し上げます。 今日、我が国の政治、行政が直面する諸問題を突き詰め、また、これからの時代を考えるとき、日本の政治、行政の分権化が不可欠であることに異論を挟む人は少ないと思います。これまでも行革審、地方制度調査会を初め各界から事あるごとに分権の提言がなされ、地方自治体からの要望意見書も枚挙にいとまありません。 しかし、いつの場合でも結局、分権推進の試みは挫折の連続であり、むしろ機関委任事務や許認可権がふえるなど集権化が進む一途で、そのため、東京の一極集中や中央政治の腐敗など中央集権の弊害も深刻になるばかりです。 また、経済大国にふさわしく、国民が真の豊かさを実感できる社会を実現するためには、地域と住民の個性と主体性が生かされる分権型システムヘの転換が極めて重要な課題となっています。 一方、我が国の地方自治は、戦後民主主義におけるこれまでの行政経験と市民意識の高まりによって、その能力は十分な成熟を見るに至りました。近年、各地域で繰り広げられているユニークな政策や多様な住民参加の町づくりは、二十一世紀の政治、行政の担い手としての地方自治体の可能性を証明しています。機は熟しており、今こそ中央省庁の抵抗を排除し、地方分権を確固として進めるときであります。 そのために、憲法の「地方自治の本旨」に立って、国は国の根幹に関する行政を担うにとどめ、地方自治体は住民生活に関する行政全般を担うこととして、事務事業と税財源の配分を見直すなど新しい政府間関係を構築し、地方主権の体制を確立しなければなりません。 日本社会党は、一九九二年七月、地方分権推進法案と「分権プログラム」の構想を発表しましたが、それはこのような分権への決意と政策を明らかにしたものにほかなりません。 このたび、各党の積極的な協力により、地方分権推進に関する国会決議が行われ、立法府としての強い意思が明らかにされることはまことに喜びにたえません。さきに法律の制定を見た国会等の移転構想及び現在鋭意審議中の政治改革とあわせ、地方分権を実現することによってこそ、我が国の政治を真に刷新できるものと確信します。 日本社会党・護憲民主連合は、この決議を土台として、引き続き各党協調のもとに、地方分権への抜本改革の法制化を目指し、全力を注ぐ決意を申し述べ、意見表明といたします。(拍手)
○中馬委員長 次いで、山口那津男君。
○山口(那)委員 公明党の山口那津男でございます。公明党・国民会議を代表して、地方分権の推進に関する意見を陳述いたします。 東京への一極集中は、都市においては、慢性的な交通渋滞やごみ処理能力の限界等に代表される生活環境の悪化など、集中による悪化あるいは集積の不利益が顕著になってきております。また反面、地方においては、社会資本整備のおくれなどが大きな問題となっております。地方のみならず、東京圏自体の健全な発展をも阻害している東京への一極集中の是正が必要なゆえんであります。 中央集権体制は明治以降の我が国の経済、社会の発展に大きな役割を果たしてきましたが、地方自治が憲法に規定されて半世紀を迎えようとしている今日、その実質的な確立が急務であると考えます。 あえて言えば、これまでの中央政府が持っている権限を地方に分け与えるという地方分権ではなく、「地方主権」へと意識改革をすべきであります。原則的には、主権者である国民に最も身近な政治行政機構に生活にかかわる基本的な権限が与えられるべきであり、地方政府では実施できない行政分野、例えば外交や安全保障、マクロ経済政策や司法などを中心に中央政府が担当すべきであると考えます。あわせて、現状の地域格差を固定化するのではなく、抜本的に是正するシステムも再検討する必要があります。 また、現在議論されている政治改革の面からも、政治と金、政財官の癒着構造を抜本的に改革するためにも、地方分権は重要課題であると言わざるを得ません。 さらに、地方分権を進めるに当たっては、分権は主権者である国民による住民自治を実効性あるものにするためのものであることを忘れてはなりません。 これらの観点に立って、国と地方との役割を見直し、地方住民の最も身近な問題に取り組んでいる市町村を中心に権限、財源を大幅に移譲し、地方の自主性、自律性を強化するための地方分権を進める必要があると考えます。 この際に、地方分権の推進に関する国会決議は大きな一歩となることは間違いありません。我が党としても、今後の法制面あるいは各施策の確立に全力を尽くす決意であります。(拍手)
○中馬委員長 次に、吉井英勝君。
○吉井(英)委員 私は、日本共産党を代表して、地方分権について基本的な考え方を述べたいと思います。 今、地方分権論が各方面で盛んに提唱されています。その中には、現在の地方自治制度を大きく掘り崩す道州制などの地方制度の改変や、改憲と結びついた地方分権を主張するなどの極めて問題のある主張も見られます。 このような状況の中で、真の地方自治の拡充強化に役立つ自治体権限の拡大、国の行政の民主化とあわせた権限委譲、地方分権の意味を明確にすることは重要と考えます。日本国憲法は、第八章で独立した「地方自治」の章を設け、国民主権を地方自治の権利として具体化し、これを保障しています。この憲法の保障する地方自治は、言うまでもなく、住民が主人公の自治体という意味での住民自治と、地方自治体の行政の自立性の確保という意味での団体自治という二つの要素から成り立っています。基本はもちろん住民自治であり、これを保障するために団体自治の拡充——真の地方分権の拡充も必要であります。 ところが、臨調行革路線のもとで行われてきたことは、国庫補助負担金の一律カットや住民サービスを切り捨てる地方行革の強制、財源保障なしの権限委譲、その一方での国の機関委任事務の増大など住民への犠牲や負担の押しつけ、地方自治の圧縮の方向でありました。そして今、地方分権の新しい次元を目指すといって進められようとしているのは、権限委譲も財源保障もあいまいなまま、その受皿づくりと称する地方自治体の合併や連合など地方自治の形骸化、空洞化の方向であり、福祉関係事務の財源保障なしの団体委任事務化や最近の保育所措置費制度の見直しであります。 この方向は、国と地方の役割分担論による国の憲法に基づく国民のナショナルミニマム保障の責任の放棄とも関係しています。それは、国の行政は国の基幹にかかわる問題に全力を注ぎ、国民生活にかかわる権限は地方にできる限り移管するといって、実際は、国は国際貢献国家としての軍事、外交に専念し、国民の生存権、福祉、社会保障、教育、中小企業、農業保護など憲法で保障された国民の暮らしの諸権利を守る国の責任を回避することをねらい、その負担を地方自治体の責任に押しつけるものであります。 憲法の平和の条項とその定める民主的諸権利を、国民の暮らしを守るために貫くことが、今、国政と地方政治に求められています。NATOでは三百五十万の軍隊を二百万人に削減するなど、軍縮が世界の大きな流れになっています。この流れに沿って国政での軍事費を削り、国民の暮らしのための支出を増大するとともに、住民が主人公の、憲法を暮らしに生かす真の地方自治を打ち立てるための自治体の行財政権の拡充を目指すこと、さらに、いかなる意味でも地方自治の圧縮や住民犠牲の強制をやめることが真の地方分権の推進にとって極めて重要であることを指摘して、発言を終わります。(拍手)
○中馬委員長 次いで、神田厚君。
○神田委員 私は、民社党を代表して、地方分権の推進に関する件に対し意見表明を行います。 国際化と高齢化社会の到来、国民一人一人の心の豊かさ、個性の尊重などが求められている今日、二十一世紀を目指し、活力ある福祉社会を実現することは我が国の重要な政治課題であります。 また同時に、地方の果たす役割はますます重要となっており、各地方公共団体はこのような時代の変化に適切に対応することが求められています。そして、そのためには、地方分権の推進が不可欠であり、地方に権限や財源を移譲し、受益と負担、地域社会のあり方等に関し地方みずからがその責任と判断において決定できる体制を整えなければなりません。 地方分権の必要な理由の第一は、民主主義の健全な発展のためであります。地方自治を確立し、住民自身の責任においてその地域の公共政策にかかわる受益と負担の関係を調整していくという原則を確立することは、民主主義を守り育てるために不可欠でありますが、中央に権限、財源が集中している現状では、多くの問題が中央と地方のやりとり、責任のなすり合いの問題となってしまい、地方の責任ある議論の発展を阻害しております。自治と参加の実現は、責任と判断力を持った市民を育てる基礎であると考えます。 第二は、政治腐敗の防止であります。中央への膨大な権限、財源の集中は、利権、予算をどう分け合うかという熾烈な争いを繰り広げるというあしき構造を生み出しています。地方は予算や補助金をもらうために地元選出の政治家に陳情し、政治家はそれを中央官僚に要請し、官僚は法案の成立や予算獲得のため政治家の言うことを聞くという構図であります。これに特定の業界の利害が絡むことにより政官財癒着の腐敗構造が形成されているため、地方分権により、国民の目の届く形でこれを是正する体制を確立しなければなりません。 第三は、東京一極集中の是正です。東京一極集中は、中央への権限、財源の過度の集中に原因がありました。地方に権力と情報と文化の機能などを移し、広域的な地域において魅力ある生活が保障されるようにすることが必要であります。 最後は、時代の変化に応じた効率かつ機動的な国民の行政体制整備のためであります。国と地方の役割を見直し、地方に権限、財源を大幅に移譲することにより、国は、縦割り行政の弊害を是正し、総合調整機能を高めるとともに、外交、防衛等の本来の役割を効率かつ機動的に果たすことができる体制を整備しなければなりません。 確かに現行憲法でも、地方自治は民主主義のかなめとして独立の章を設け、地方自治に関する諸原理と基本的制度を保障しております。しかし、以上に述べたように、制度的には保障されているものの、地方分権は進んでおりません。したがって、時代の要請に対応し、真の地方自治を確立するために一層の地方分権の断行が必要であります。 我が党は既に、国と地方公共団体の役割を抜本的に見直し、外交、防衛など国固有の事務や社会保障給付など全国統一の基準に基づく行政を必要とするものを除き、権限や財源を地方に移譲するための手順、手続などを定めるとともに、その実現目標年度を三年と明記した地方分権推進基本法案を提唱しております。 今回の地方分権の推進に関する決議と我が党の地方分権推進基本法案とは目的と理念は同じであります。この決議を取り計らっていただきますことをお願いしまして、意見表明を終わります。(拍手)
○中馬委員長 これにて発言は終わりました。 —————————————
○中馬委員長 この際、ただいまの各委員の御発言の趣旨をも踏まえ、地方分権の推進に関する決議をいたしたいと存じます。 我が国は、明治以降の富国強兵・殖産興業の時代、また戦後の復興期及び高度経済成長期を通じて、中央の主導により、地方の努力と相まって著しい発展を遂げてまいりました。 しかし、国民生活に必要な基本的な需要が一応充足され、また、我が国の社会経済における地方の役割が飛躍的に高まった今日、東京一極集中を排除し国土の均衡ある発展を図るとともに、国民が待望するゆとりと豊かさを実感できる社会の実現を図るためには、中央政府の役割を見直し、地方の自主性、自律制を尊重し、地方分権を積極的に推進することが国民的な期待となっており、そのための法制定を初め抜本的な施策を総力を挙げて断行していくべきであります。 以上が趣旨であります。 本決議に関しては、かねてより各会派間において御協議が進められておりましたが、本日の理事会におきましてお手元の案文のとおり協議が調ったところであります。 案文を朗読いたします。 地方分権の推進に関する決議(案) 今日、さまざまな問題を発生させている東京への一極集中を排除して、国土の均衡ある発展を図るとともに、国民が待望するゆとりと豊かさを実感できる社会をつくり上げていくために、地方公共団体の果たすべき役割に国民の強い期待が寄せられており、中央集権的行政のあり方を問い直し、地方分権のより一層の推進を望む声は大きな流れとなっている。 このような国民の期待に応え、国と地方との役割を見直し、国から地方への権限移譲、地方税財源の充実強化等地方公共団体の自主性、自律性の強化を図り、二十一世紀に向けた時代にふさわしい地方自治を確立することが現下の急務である。 したがって、地方分権を積極的に推進するための法制定をはじめ、抜本的な施策を総力をあげて断行していくべきである。 右決議する。 以上であります。 何とぞ皆様方の御賛同をお願いいたします。 これより採決いたします。 ただいま読み上げました案文を委員会の決議とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○中馬委員長 起立総員。よって、地方分権の推進に関する決議を委員会の決議とするに決しました。 この際、村田自治大臣から発言を求められておりますので、これを許します。村田自治大臣。
○村田国務大臣 ただいまの地方分権の推進に関する決議に対しまして所信を申し述べます。 一極集中を是正して国土の均衡ある発展を図り、ゆとりと豊かさを実感できる生活大国をつくり上げていくためには、地方公共団体の果たすべき役割は重要であり、地方分権を推進していくことが必要であります。 また、二十一世紀の我が国のグランドデザインを考えるに際しましても、現在議論されている政治改革、また国会等移転にあわせ、地方分権を新時代のキーワードとして、国と地方のあり方を含めた論議が必要であると考えております。 御指摘のとおり、地方分権のより一層の推進を望む声は大きな流れとなっており、ただいま採択されました御決議の趣旨、委員会の御決意に十分配意して、政府といたしましても、今後とも地方分権のより一層の推進に全力を尽くしてまいる所存でございます。 ありがとうございました。(拍手)
○中馬委員長 お諮りいたします。 ただいまの本決議の議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中馬委員長 御異議ないものと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後七時散会 ————◇—————