地方行政委員会 第8号
- 発言数
- 97 件
- 登壇者
- 24 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1993/04/09
会議録
○中馬委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小坂憲次君。
○小坂委員 おはようございます。 お許しをいただきましたので、私は地方交付税法等の一部を改正する法律案の審議に当たりまして、自民党として、地方財政の確保並びに地方単独事業を初めとした地方行政にかかわる諸施策の運営について、大臣の御見解並びに自治省ほか関係各省の御意見を賜りたいと存じます。 まず、御高承のとおり、世界的な不況の中で我が国経済も低迷し、国は、平成四年度当初より公共事業関係予算の前倒しを皮切りといたしまして、昨夏以降さらに大幅な総合景気対策を講じ、政府、国会一体となって、全力で景気の回復に当たってきたところであります。最近では若干の明るさも見えてきたというような一部の見方もあるようでございますけれども、依然設備投資や個人消費が低迷する中で、雇用調整の波は地方にも押し寄せて、深刻な状況になっておるわけでございます。 まず、現下の景気の動向について自治大臣の御所見を伺いたいと思います。
○村田国務大臣 小坂委員にお答え申し上げます。 昨日も、実は月例経済報告に関する関係閣僚会議がございました。そして、最近の経済情勢それから今後のことについて、総理も御出席をされ日銀総裁も出られまして検討したところでありますが、小坂委員の御指摘のように、私は経済が今非常に低迷をしておると思います。ただ、現在のところ、やや明るさが出てきたという状態であろうかと思っておりますが、景気を上昇させていくためには、通常言われるように、三つの要因があると思います。 一つは、民間設備投資をしっかりと起こすこと、第二は住宅建設を促進すること、第三は公共投資を全国的に行うこと、この三つであると言われておりますが、民間設備投資は在庫が非常にございまして、なかなかこれが活発になることが今直ちには望まれない状況でございます。住宅建設については、最近明るさが戻っておりまして、着実に前向きに進んでいくように私どもは期待をしておるところでございますが、やはり景気対策の一番の現在の本命は公共投資であります。 委員が御指摘になられましたように、昨年度の補正予算、本年度の先般御可決をいただきました平成五年度の予算等が組まれておりまして、その中には公共投資を非常に大量に盛り込んでおるのは御承知のとおりでございます。その公共投資も、いわゆる生活関連の施設をしっかりと充実させる、産業関連施設と生活関連施設の中で、国民生活を充実させる生活関連施策を着実にやっていこうという考え方で、生活大国をつくろうということが今の宮澤内閣の大きな目標でございます。 それで、自治省の関連するのは、地方単独事業あるいは地方で施行する公共事業です。これは委員御承知のとおり、国全体で行います公共投資の約七五%が都道府県、市町村を通じて行われる公共投資でございますので、これが充実をし、行われていけば、私どもとしては、景気のこれからの浮揚に対して非常に期待が持てる。わけても地方単独事業は昨年に比べて約一二%の伸びをマークしておるわけでございまして、こういった公共投資を通じて景気を浮揚させる。また、現在、宮澤総理の訪米前に今後の経済対策をしっかり考えようということで党でも非常に汗を流していただいておるところでございまして、このような総合的施策のもとで地方の公共投資を起こしていく。私としては、景気浮揚は地方からという気持ちをしっかりと持ちまして、充実してやっていくよう、先般も四十七都道府県知事、全国の三千数百の市町村長に対して私の名前で御要請を申し上げたところでございます。
○小坂委員 ありがとうございました。大臣の地方単独事業推進に関する並み並みならぬ御決意も伺ったわけでございます。 ここで、大幅な追加補正をしていただきましたので、補正の実施状況といいますか執行状況について自治省の御見解を若干伺いたいと思います。どなたかお願いします。
○湯浅政府委員 昨年の八月の末に決定されました総合経済対策におきまして、地方単独事業を一兆八千億追加をされたわけでございます。その時点で全地方団体に積極的に対応していただくようにお願いいたしましたところ、全団体で一兆八千億を一千億上回ります一兆九千億余りの予算を九月補正予算で計上していただきまして、これを各自治体が積極的に実施をしていただいたところでございます。 実施状況の細かい点につきましては不明な点もございますけれども、都道府県について一月末の段階で契約の執行状況を見てまいりますと、施行促進の対象になっております単独事業を含めました公共事業全体の予算額が都道府県全体で十五兆二千億ぐらいでございます。この追加後の予算額をベースにいたしまして、一月末の契約率は八六%ということになっておりまして、この契約率は過去の同時期の契約率と比較いたしましてもおおむね順調に推移しているのではないかというふうに考えるところでございます。 また、平成五年度の当初予算につきましても地方の単独事業を大幅に計上していただきましたが、それに伴って、地方団体におきましてもこれに対する積極的な対応が今行われているところでございます。
○小坂委員 ありがとうございました。順調に推移をしている、景気対策の効果も着実に上がってくることと思うというお答えであると思っております。 それでは、次の質問に参りたいと思いますが、本年度も地方交付税法の附則第三条の特例措置によりまして、法定総額から四千億円を減額して交付するということになっておるわけでございます。この減額措置は、こうして見ますと、平成三年、四年に引き続きまして三年間連続ということになってまいります。この措置に関しましては昨年度も当委員会で大変に時間を費やして議論のあったところでございます。また、審議に際しては大蔵大臣、自治大臣、それぞれお出ましをいただく中で、その御見解も踏まえまして、昨年の五月の十二日、当委員会といたしまして地方財政の充実強化に関する附帯決議というものもしているわけでございます。 本年は、大蔵省の予算及び財政投融資計画の説明などを見ましても昨年とは表現も大分変えてあるようでございまして、地方財政収支に関連して書いてあります内容は「五年度においては、以上の地方財政の状況を踏まえ、所要の地方交付税総額を確保した上で、公経済のバランスを勘案し、」として、昨年見られた「大幅な財源余剰」というようないわゆる財源余剰論的な誤解を招く表現を排しております。 ここで改めて大臣にお伺いをいたすわけでありますけれども、平成五年度において地方団体が必要とする地方財源の所要額を確保した上で、国に四千億円を貸すこととしたというふうな自治省のお話であります。ここで生活大国としての豊かな市民生活の実現に向けて、高齢化対策並びに社会福祉の充実、生活関連社会資本の充実、過疎対策、防災等々といった地方団体の広範な財源需要を十分に見ているということが言えるかどうか、この点についてお尋ねをいたします。
○村田国務大臣 よく今までの事実を御指摘になった上での御質問でございます。 実は、昨年十二月十一日の組閣の際に宮澤総理に官邸にお呼びをいただいて、そして、地方財政について非常に自治大臣に考えていただかなければならないことがあるがよろしく頼むというお話がございました。私はそれを受けて、御指摘のように、大蔵大臣とともに関係各省の予算の聞き取りに臨んだ場面もあったわけでございます。したがって、全面的に地方財政の面をよく見ながら大蔵大臣と相談を申し上げた、総理の御協力の要請におこたえを申し上げた、こういうことでございます。 したがって、御指摘のような、地方自治を今後やっていくための公共投資その他に心配はないかということでございますが、これは御承知のように地方財政計画で着実に積み上げております。私も自治省育ちの人間でありますから、財政局で計算機を回したこともありますし、よくわかっておりまして、いわゆる所得税、法人税、酒税の三二%、その後二税を追加いたしまして、今五税の一定率が地方交付税の原資になるわけでございます。 これは地方の一般財源という考え方に今は確立しておりまして、本来ならば一般財源だから地方団体が地方自治のために自由に使っていいものだという考え方でございます。私どもが財政局で働かせていただいておるころから見ますと、自治関係の財源も非常に多様化しておりまして、地方債、交付税その他で地方の需要に応じ得るような形にある程度なってきております。 しかし、今国庫財政も地方財政も非常に窮迫をしておることは御存じのとおりでありますから、この中で四千億は国家財政のために、公経済を担う大蔵大臣、自治大臣として、自治大臣が大蔵省に協力を申し上げるという建前で四千億をお貸しするということをはっきりとお約束したわけでございます。これはお貸ししたわけでありますから、当然必ず返ってくるわけでございまして、このことは本会議でも申し上げたとおりで、小坂委員がよく御了知のことでございます。 こういった地方財政計画のもとで所要のことはしっかりと各地方公共団体に要請をし、そして景気の浮揚にもできるだけ国家に貢献をする、国民生活を充実させるという建前でやっていく覚悟でございます。
○小坂委員 ありがとうございました。地方交付税の将来的な展望も踏まえて、将来の安定も考えて、ここでは公経済のバランス論に立ってこういうことをしていくのだ、こういうことだと思います。結構だと思います。 次に、既に述べましたように、幅広い地域の要望を我々は担って地方行政というのを推進しているわけでございます。地方団体は、それぞれ自主的な、地域の主体性を生かした特色ある町づくり、村づくり、地域づくりというものをするために昨年度もいろいろな要望を上げてきております。それにこたえまして、自治省としては、地方特定道路整備事業、地方特定河川等環境整備事業、都市生活環境整備特別対策事業等々、各種の新規施策を導入されております。これは私どもも、要望がそれぞれ事業として確立をしているという点において歓迎をいたしておりますし、自治省の積極的な姿勢を示しているものとして高く評価をしているところでございます。 本年度の新規施策については後ほどいろいろ出てくると思いますので、質問を重ねたいと思いますが、まず、昨年度創設された各施策につきまして、その実績と評価といったものをお伺いいたしたいと思います。
○湯浅政府委員 ただいま御指摘の地方特定道路整備事業、それから地方特定河川等環境整備事業につきましては、昨年度から新しく事業として創設したものでございますけれども、これは地方団体が早急に対応したいという非常に強い要望のある事業でございまして、それを受けて、自治省と所管官庁でございます建設省とが協調をして、補助事業と単独事業を効果的に組み合わせることによってひとつ地方団体を支援していこう、こういうことで初めて試みられたものでございます。 平成四年度におきまして、地方特定道路整備事業につきましては、最終的に三千七百億円ぐらいの事業が確保できるようでございます。また、地方特定河川等環境整備事業については、約三百五十億円程度が平成四年度の事業として消化されるのではないかというふうに考えております。平成五年度におきましても、四年度の実績を踏まえまして、当初から大幅に事業量を拡大したところでございます。 ただ、この二つの制度につきましては、地方団体からもっと弾力的な運用ができないだろうかという要望も強うございます。この二つの事業は当面二カ年の事業ということで発足をいたしまして、この二年度の間にいろいろな問題点が出てくるだろうから、それをよく洗い直してこの制度の改善を図っていこう、こういうことでやってまいりたいと思っておりますので、平成六年度以降については、また地方団体の御意見などを十分聞き取りながら対応してまいりたいと思っております。 それから、都市生活環境整備特別対策事業につきましては、いわゆる都市の良好な生活環境というものをつくるということを目的にいたしまして、一般単独事業債の中で新しく設けられたものでございます。例えば、電線類の地中化の問題でございますとか都市環境緑地の整備あるいは駐輪場とか駐車場の整備というようなものを事業内容といたしまして、平成四年度では六百二十億円程度の事業量が確保できたというふうに考えております。五年度におきましても、さらにこの事業の対象を拡大いたしまして、大規模公園等、補助と単独で一体的に整備する事業なども対象に加えまして、事業枠を大幅に拡大をしてまいりたい、こういうことで考えているわけでございます。
○小坂委員 今お話もありましたけれども、補助と単独の組み合わせというのは、縦割り行政の批判がある中で、非常に前向きで、我々実際にいろいろな要望を出していく側にとりましては非常に使いやすい施策であります。それがこのような実績に反映をしているというふうに考えます。平成六年度以降の施策についてもひとつ前向きに取り組んでいただきまして、知恵を出すということにおいてみんながこれで非常に刺激をされて、次から次へと知恵を出せばこれは実現できるんだ、こういう感じになってきております。ぜひとも柔軟な対応をお願いして、指導をしていただきたいと思っております。 厚生省も来ていらっしゃるかと思うので、長寿社会に対する対応についてちょっとお伺いしたいと思っております。 長寿社会の到来とともに、総事業費六兆円とも言われております「高齢者保健福祉推進十か年戦略」いわゆるゴールドプランというものが言われております。これにかかわる平成四年度までの進捗状況及び平成五年度の取り組みについて、その内容について簡単にどなたか御説明いただきたいと思います。
○水田説明員 「高齢者保健福祉推進十か年戦略」いわゆるゴールドプランの進捗状況についてのお尋ねでございますけれども、平成三年度までの実績が上がっておりますので、主要事項についてお答えしたいと思います。 まず、在宅関係でございますが、ホームヘルパーにつきましては、予算上の四万九百五人に対しまして実績が四万八千五百九十一人、ショートステイにつきましては、予算上の一万一千六百七十四床に対しまして実績が一万三千三百七十一床、デイサービスにつきましては、予算上の二千六百三十カ所に対しまして実績が二千二百二十四カ所、それから施設につきまして、特別養護老人ホームにつきましては、予算上の十八万二千十九床に対しまして実績が十八万六千二百六十七床というふうになっておりまして、おおむね順調に進んでいるところでございます。 それから、平成五年度予算につきまして、今申し上げました主要事項について申し上げますと、ホームヘルパーにつきましては五万二千四百五人、ショートステイにつきましては一万九千六百七十四床、デイサービスにつきましては四千三百三十カ所、特別養護老人ホームにつきましては二十万二千十九床となってございます。
○小坂委員 ただいま厚生省の御報告をいただきましたけれども、この「高齢者保健福祉推進十か年戦略」に関連いたしまして、地方団体の推進する福祉施策、特に単独事業として行います福祉医療関係施策につきましてどのように支援をしていくのか、大臣の御見解、また取り組み姿勢といったものをお聞かせいただきたいと思っております。
○村田国務大臣 今厚生省の方から個々の問題について詳細な御答弁がありました。また、現在厚生大臣もこの福祉問題に極めて熱意を持っておりまして、私は、厚生大臣とも相談をしながら、この福祉戦略を、自治省として大いに厚生大臣を応援をしなければならぬ、このように心得ております。 ゴールドプランにつきましては、ここに掲げられた目標の実現に向かって全力を尽くしておるところでございます。このために、国庫補助事業費に係る地方負担につきましては適切な財源措置を行っていく所存でございます。これに呼応して、地方団体が地域の特性に応じて自主的に実施する高齢者保健福祉推進施策を支援するため、地域福祉基金の拡充を含めて地方単独事業についても十分な額を確保することとしております。 今後とも、地方団体が高齢者保健福祉施策を推進するために必要な財源につきましては、地方団体の意向を十分に踏まえながら適切な財政措置を講じていくつもりでございます。
○小坂委員 地域福祉基金の充実等、民間のボランティアに対するインセンティブを設けて推進していく、こういうことでございます。地域の福祉、医療の充実には、ホームヘルパー、介護者、看護婦といったマンパワーの確保が必要であります。特に、看護婦不足は深刻でありまして、近年看護婦さんの現場の声を聞きますと、看護婦の増員はもとより、より高度な医療知識の修得、そして指導力を身につけたチームリーダーとして活躍できるような看護婦の養成が必要であるという意見を現場の看護婦さん自身がいろいろと言っておりました。このため、看護大学や大学院の入学希望というものを持っている看護婦さんも非常に多いというふうに聞いておりますし、また、実際に私も会っておるわけでございます。これらに対応することが、言われております看護婦問題の官民格差の是正とかあるいは過重労働の解消といった課題の解決につながっていくものと考えております。 そこで、地方団体としても看護系大学や看護婦養成所の増設が必要と考えておりますけれども、その対応について所見をお伺いいたしたいと思います。
○遠藤政府委員 お答えを申し上げます。 御指摘のとおり、看護婦等マンパワーの充実というのは、高齢化社会を迎えるに当たりまして大変重要なことでございます。先ほど大臣から御答弁がありましたが、地方団体が単独事業として行う保健福祉に関するマンパワー養成のために施設整備をしていくという場合について積極的に支援するという措置をとっているわけでありますが、特に、御指摘のありました看護婦関係につきましては、平成四年度から公立の看護系大学、短期大学の整備について財政支援を行っていくということといたしたところでございます。 具体的な支援の内容といたしましては、地域総合整備事業債というものを許可いたしまして、その元利償還金を後年度交付税で見ていく。それから事業費の一部に地方交付税を措置をするというような形で、施設整備の緊急性、重要性にかんがみて交付税措置をしていこうということでございます。今の大学、短期大学というのが平成四年度の措置でございますが、平成五年度からは、これに加えまして公立の看護婦等の養成所の整備事業についても同様な財政支援措置の対象にしていくということにいたしたところでございます。 実績でございますけれども、平成四年度における実績といたしましては、十七県市において大学、短期大学の増設、新設等施設整備が行われるということで、これに対して財政支援措置をしたところでございます。平成五年度につきましては、現在ヒアリングをいたしておりますので、まだ具体的な団体は確定いたしておりませんけれども、私ども地方団体に対して聞いているところによりますと、大体二十近い団体がこれからそういう看護系の大学とか短大の新設だとか増設だとか、そういった措置をしたいということを検討しているようでございますので、平成五年度についても相当な団体から要望が出てまいるだろうというように思っております。 今後とも、御指摘のように、地域の保健福祉あるいは医療の充実を図るためには看護婦等の養成のための施設整備が非常に重要でございます。したがって、私ども、地方団体の取り組みについて積極的に対応していきたいというように思っております。
○小坂委員 大体わかったつもりでございますけれども、確認だけ遠藤審議官にもう一つ。 今のお話ですと、看護系大学の新設、増設はわかるのですけれども、学部の新設のようなものでもこれは補助の対象になるというふうに考えてよろしいんでしょうか。
○遠藤政府委員 学部の増設に伴って施設整備が新たに必要になってくるという場合には、対象になるということでございます。
○小坂委員 ありがとうございました。 それでは、地域づくりについてちょっとお伺いしたいと思います。 昭和六十三年に導入されましたいわゆる一億円事業、すなわち自ら考え自ら行う地域づくり事業と、平成二年度に導入をされまして四年度にかけて実施をされました地域づくり推進事業は、自主的、主体的な地域づくりの取り組みを推進する上で大きな成果があったというふうに考えております。 私の地元の長野市におきましても、ふるさとづくり特別対策事業といたしまして、日本画壇を代表する東山魁夷画伯より寄贈されました信州の風景を題材とした作品を中心といたしまして、それを展示する東山魁夷美術館を建設いたしまして、地域文化芸術ゾーンの核にいたしました。また、観光面でも大きな成果を得ておるわけでございます。 私は、同様に各地で大きな成果が上がっているというふうに見ておりますけれども、反面、若干の問題点も見えてきたのではないかなと思っております。すなわち、ハードはできたのだけれども、維持管理の経費的な問題あるいは運営ノウハウといったようなソフト面での問題が出てきているところもあるようでございます。 地域づくり推進事業が平成四年度で終了いたしましたけれども、その成果をどのように評価しているのか、また、その問題点と今後の取り組みについてお伺いをいたしたいと思います。
○遠藤政府委員 地域づくり推進事業は、そもそもの経緯を申し上げますと、昭和六十三年度から平成元年度にかけていわゆるふるさと一億円事業というものを行ったわけですが、これを契機としまして、自主的、主体的な地域づくりに永続的に地方団体に取り組んでいただこう、こういう観点から地域づくり推進事業というものが平成二年度から平成四年度にかけて行われました。 私ども、この中身としましては、いわゆる建物等をつくるハードの部分とふるさと一億円を継承したソフトの部分に交付税措置を講じて財政支援をしてきたわけでありますが、実績としましては、全国で、ハード事業として事業費で約三兆三千億円、それからソフト事業としては三年間で約一兆円というものが実施されたというように思っています。 成果といいますと、やはり何といっても、地域が創意工夫を凝らして独自に地域づくりを推進するという自主性、それから積極性といいますか、これは事業をしなければ交付税措置の対象にならないということですから、事業をするかしないかは地方団体の自主性に任せられるということで、そういった面の自主性とか積極性、それから、非常に重要だと思うのは、住民参加を得て行っている団体が非常に多いし、そういった意味で、住民の意識とか地域づくりの取り組みへの認識といったものが非常に高まってきているというようなこと、あるいは市町村長さんを初めとして市町村の職員の方々が、自分たちで決めて自分たちでやっていかなければならないわけですから、企画力といいますか、発想力といいますか、そういったものが非常に必要になってきて、研さんに努める、あるいは市町村長さんの中には職員の研修などを一生懸命やるといったようなことで、全体的に意欲が高まってきているということは、やはり非常に成果があったのではないかなというように私ども分析しております。 一方では、ただいま御指摘になりましたように、問題点も出てきたのではないかということでございます。 私どももこれを三年間やってまいりまして、例えばソフトの事業について見ますと、平成元年度に行いましたふるさと一億円は、全団体が何をしようかということで大変大きな反響があって、一生懸命やったわけでありますけれども、その後三年はやや惰性に流れた団体もあるのではないかということが心配になります。 それから、ハード事業につきましては、県ごとに、例えば市町村の数が非常にばらつきがある。非常に熱心にやっているところは、七〇%以上の市町村が一生懸命やっている。しかし、余り熱心にやっていない県は、二〇%そこそこの市町村しかこういうハード事業に取り組んでいないというような問題点もあるわけです。 それから、交付税を通じての措置でありますから、交付税の不交付団体は交付税が実際に交付されるわけでないわけでありますので、なかなか問題があるとか、それから、過疎、離島などの財政力の弱いところはやはりどうしても過疎債に頼って事業をしたいというようなことで、こういったところの取り組みがやや弱いのかなと。それから、私どもは、一つの団体だけじゃなくて広域的な取り組みもあっていいのじゃないかと思うのですけれども、こういった面が若干少ないかなという面もあります。 それから、この地域づくり推進事業は一応三年間の事業ということでしたものですから、もう少し大きな事業を長いタームでやりたいというところもありまして、その辺の期間の問題もどうだろうかなというような問題もあったかと思います。 それから、御指摘のように、建物その他をつくりますと維持管理費がかかるということでございますが、これは交付税の中に事業をした事業費の一%について維持管理費を算入するという措置を講じておりますので、これはある程度カバーできたかなと思っております。 それから、いろいろな施設ができてハードはできたけれども、運営のノウハウ、ソフトの中身の問題というのは確かに大きな問題でございまして、この辺をこれからじっくり検討して、中身でも立派な地域おこしができる、地域づくりができるようなことを考えていかなければならないと思っております。 いずれにいたしましても、こういう自主的、主体的な地域づくりがやはり今一番必要な時期でございますので、第二次ふるさとづくりということをこれからやってまいりますけれども、今御指摘がありましたような問題点も十分踏まえまして、さらにこういった取り組みが全国的に広く深く取り組まれるように努力をしていきたいと思っております。
○小坂委員 大変に的確な問題点の把握をされていることがわかりました。特に、今御指摘の中の広域的な取り組みをもっと推進すべきと考える、この点につきましては、ぜひともこれから先の計画の中でこれを吸収していただくように強くお願いをしておきたいと思います。 今お話しのように、ここで終わりまして次なる段階ということになるわけですけれども、この後を受けて第二次とも言えるふるさとづくり事業が本年よりスタートするわけでございますが、これに関しての大臣の取り組み姿勢、決意といったものをお聞かせいただきたいと思います。
○村田国務大臣 これまでの第一次ふるさとづくりにおきましては、詳細に政府委員から申し上げましたように、昭和六十三年度から平成元年度にかけての一億円事業や、平成二年度から平成四年度までの地域づくり推進事業等によって、全国各地で、市町村を中心に地域の特性を踏まえた個性的な地域づくりが積極的に展開されるなど、大きな成果を上げてきたと思います。こうした成果を踏まえて、平成五年度以降、御指摘にありますように、新たな第二次ふるさとづくりを推進していくこととしております。 第二次ふるさとづくりにおきましては、これまでの自主的、主体的な地域づくりのための取り組みをさらに着実に浸透、定着させるとともに、より明確な地域づくりの理念、テーマに基づいて重点的に事業を推進し、豊かさとゆとりを実感できる地域社会の実現を図ることを基本的な考え方としておりまして、その核となるふるさとづくり事業を創設することとしております。ふるさと事業におきましては、地域づくり推進事業に準じて地方債と交付税を組み合わせた財政措置を行うこととしており、平成五年度の地方財政計画においても積極的な位置づけをしたところでございます。 今後、地方公共団体の自主的、主体的な地域づくりに対して、御指摘のようにハード、ソフトの両面にわたって積極的に支援してまいりたいと思います。 ふるさと事業は、あれは竹下内閣のときでございますが、一億円ずつを全市町村に配るということが従来のパターンと非常に違うという意味で、主体的、個性的な面が非常に出てきたと思うのでございまして、今政府が主導をしております東京一極集中を排して多極分散型国土をつくる上に、このふるさと事業が大きな効用を発揮していくのではないか。言うなれば、どこの町へ行きましても何々銀座、何々銀座というような金太郎あめのような開発ではなくて、もっと個性的な、主体的なことをしっかりとやっていって、今後の地域づくりを自治大臣としても進めていくように関係各省と協力をしたいと思っております。
○小坂委員 ありがとうごさいました。ぜひとも、日本じゅう旅するのが楽しくなるような国土づくりをしていきたいな、私もこう考えております。それに関連して、今お話のありました中で、地域の環境保全等々にもいろいろ配慮をされたものが出てくると聞いて勉強いたしました。 今回の森林・山村対策についてちょっとお伺いしたいと思うのですが、森林・山村対策は地域の環境保全、過疎対策としての林業の活性化、資源の有効活用、担い手対策等々といった多くの課題を抱えております。この問題は国土保全上極めて重要な問題だと私は思っております。このたび国土庁、林野庁と協力して自治省としても積極的に対策に取り組むべく新規施策の導入が図られたようであります。今後の方向も含めて、いま一度大臣に御見解を伺いたいと思います。
○村田国務大臣 非常に重要な問題点の御指摘だと思います。森林・山村を取り巻く現況にかんがみまして、山村地域の振興を図るとともに、国土保全や水源の涵養、環境の保全など、森林の有する多様な公益的な機能を維持増進していくために、新たな観点から抜本的対策が必要であると考えまして、自治省としては、地方公共団体が取り組む森林・山村対策に対して次のような財政上の支援措置を講ずることとしたわけでございます。 まず第一に、保全すべき森林の公有化を推進するために、地域環境保全林整備特別対策事業及び公益保全林整備特別対策事業を創設し、地方債・交付税措置を講ずることといたしました。 第二に、公有林の適正な管理を推進するために、公有林等の一般管理経費等の一部について交付税措置をすることとしております。 次いで第三に、山林地域の定住環境の改善にも大きな役割を果たす林道の整備を大幅に促進するために、ふるさと林道緊急整備事業を創設し、地方債・交付税措置を講ずることとしております。また、施業条件の向上に資する林道、基幹作業道の整備についてもその促進を図るため、地方債措置に加え、新たな交付税措置を講ずることといたしております。 第四に、林業従事者の労働安全衛生の充実等のため、森林整備の担い手対策のための基金を都道府県に設置するための財源を交付税措置することとしております。また、平成五年度から、森林の管理を行う第三セクターの設置などを支援するために、地方公共団体の第三セクターに対する出資、立ち上がり時の人材養成の経費等に対する地方公共団体の助成について交付税措置を講ずることとしております。 以上、合わせて一千八百億円の対策経費を地方財政計画に計上し、所要の措置を講ずることとしたところでございます。
○小坂委員 それぞれの具体的な内容についても御説明をいただきましてありがとうございました。ぜひとも国土庁、林野庁との連携のもとに国土の保全に万全を尽くしていただきたいとお願いを申し上げます。 私は常々、二十一世紀に向けた世界のキーワードは「環境と人権」である、また日本と私どもの地域に対するキーワードとしては「環境と教育」だ、こういうことを申しております。事実、地方公共団体の環境に対する取り組みはますます幅広いものになってまいっておりまして、地方公共団体として積極的にこれらの増進といいますか、対策に取り組んでいただくということをお願いをしておるところでございます。 この環境問題に関連いたしまして、資源のリサイクルという問題も最近は非常に注目をされております。小資源国日本がいわば何でも使い捨て時代ということで来ましたけれども、この辺で公害問題等から反省が求められておりまして、いろいろなリサイクル運動も、ボランティア活動の中でPTAの活動、育成会の活動あるいは地方自治体独自の分別収集を初めとしたいろいろな活動があるわけでございます。 これはやはり民間の協力なくしてできないと思うわけでございまして、この民間のいろいろな活動、それから地方公共団体のする活動についての支援、これをどのようにするか、また地域ボランティアの活動を支援するために自治会などに助成費を投入するというような具体的な方法もあるかと思うのです。こういった点について、どなたかお答えをいただきたいと思います。この地方自治体の取り組むリサイクル活動についての支援策といったものをひとつ教えていただきたいと思います。
○遠藤政府委員 御指摘のように、環境問題に関連して資源のリサイクルの重要性というのは今各方面で非常に大きく喧伝されているわけでありますが、地方公共団体も、地球環境の保全とか資源の有効利用あるいはごみの減量化といったような観点から資源のリサイクルの推進が非常に必要である、重要であるということでありまして、住民に一番身近なところにいます市町村の果たす役割が非常に大きくなってきているわけであります。現実に、調べてみますと、各地方団体において、リサイクルを行う住民団体への支援とか啓発活動とかリサイクル施設の整備など、その地域地域の実情を踏まえてさまざまな取り組みがなされてきています。 そこで、自治省といたしましては、平成五年度の地方財政計画におきまして、地方団体が地域の実情に応じて取り組むリサイクルの推進など、環境保全対策ということで大くくりしておりますけれども、これに要する経費を大幅に拡充する、財政計画ベースでいいますと、環境保全対策経費というくくり方でございますが、平成四年度千七百億であったものを、平成五年度二千億にするといったようなことで対応するとともに、リサイクルの施設につきましても一般廃棄物の処理施設と同様のものとして、一般廃棄物処理事業債という起債を活用してこの財政支援をするということなどを行いまして、資源のリサイクルの推進に対しても積極的に支援を行っていこうということでございます。
○小坂委員 だんだん質問時間も残り少なくなってまいりましたが、お聞きしたい内容もたくさん残っておりますので、若干はしょりまして、ひとつポイントを絞りますが、外国青年招致事業、いわゆるJET事業は、私どもの地域においても語学教育助手として非常に大きな成果を上げております。年間三千名の交流枠ということでやっているというふうになっておりますが、この事業、既に非常に成果が上がっておりますが、今後ますます拡大をすることが必要だ、私はこう思っておりまして、今後の取り組みについて、一言で結構です、拡大する方向かどうか、それだけ教えていただきたいと思います。
○遠藤政府委員 簡潔に申し上げますが、昭和六十二年度にこのJET事業を始めまして、延べで一万三千名の外国青年がこれまで全国に展開されまして語学指導や国際交流活動に活躍をいたしております。平成五年度も十カ国から約三千八百名を予定いたしております。特に、ここ二、三年、今まで語学の指導助手というのが主要でありましたので都道府県の教育委員会を中心にして非常に要望が強かったわけですが、市町村からも大変に強い要望があるので、招致対象国あるいは招致人員について、地方団体の強い要望も踏まえて、拡大をする方向で積極的に取り組んでいきたいというように思っております。
○小坂委員 それでは次に、救急救命士のことについてですが、救急救命士の資格取得者が現在まで六百名程度になったというふうに聞いております。傷病者の救命率を向上するという観点からすれば、救急救命士はふやすにこしたことはないわけです。できるだけ早急に大幅な増員を図る必要があると考えております。 資格者に認められた処置のうち、医師の指示がなくてもできる処置が何かあるのかどうか。もしあれば、普通救急車の中でもそういうものが対応できるのであれば、どんどん推進した方がいいな、私はこう考えているわけです。 この救急救命士が各消防署に例えば一人しか配員されない場合には、これはなかなか実際活動ができない。二十四時間勤務体制を組まなければいかぬということも考えると、ある一定数を満たさないと実際の活動がしにくいというのが現状だと思います。なおかつ、高規格の救急車も配置されて初めて本当の、本来目的とする救急救命士活動というのができるのだと思っておるわけでございます。 これらを総合してお答えをいただきたいのですが、今後、救急救命士の増員の訓練機関ですね、その充実に対しての見解、それから高規格救急車に搭載する救命処置器材といいますか、こういうものもあるわけですが、この中で普通救急車にもし載せられるものがあればぜひとも載せて、たとえ一人でも、その人がたまたま遭遇したときに、自分の持っている資格で対応すれば救命を図ることができるという場合にはそれができるというような、柔軟な適用というものを考えていただきたい、私もこう思っておりますので、この点についての御意見、その二点についてお答えをいただきたいと思います。
○浅野政府委員 まず、救急救命士の養成の問題でございますけれども、御指摘のように、さらに急ぐ努力をしなければいけないと思います。各大都市でも平成五年度から新たにやるところもありますが、救急振興財団の方の枠もしっかりふやしていきたい、そういう努力をしてまいりたいと思っております。 それから第二点に、医師の指示がなくてもできるかどうかということでございますが、救急救命士が特にできる行為というのは、これはすべて医師の指示のもとにしなければいけない、こうなっております。ただし、いわゆる救急Ⅱ課程というのがございまして、そういう救急救命士の資格とは別に、従来に比べればかなり程度の高い処置をすることができるようになっておりますから、それは一生懸命やるように努力してまいりたいと思います。 それから、資器材の整備の問題でございます。やはり一つ大事なのは財源措置の問題でございまして、これは昨年は、標準団体で三台救急自動車というものを想定するわけでございますが、そのうち二台を高規格の方でやるのだという財源措置をしていただきましたが、平成五年度、今回の改正案におきましては、その積算基礎において三台全部を高規格ということで単位費用をつくっていただくようにしていただいております。それから国庫補助も、普及を促進するという見地から、平成五年度充実をさせておるところであります。今後とも努力を続けていきます。
○小坂委員 消防の話が出たところで、地域の防災活動の主役はやはり今消防団だと私どもは思っております。都市においてはいざ知らず、地方においてはやはり消防団の活動というのが中核になっておるわけでして、このボランティアに対する処遇、待遇改善といったものが非常に重要でございます。最近は過疎化の中で若者がなかなか消防団に入ってこないという現状もあります。待遇の改善をぜひとも推進していただきたい。この点について大臣の姿勢だけ、一言で結構です、お願いします。
○村田国務大臣 消防の問題につきましては、私は極めて熱心でありまして、考えてみますと、この問題に従事するのはもう四十年に及ぶのではないかと思っております。地方で働いていたときも、そして自治省で働いているときも一貫してこれを考えておりまして、殊に地域防災の中核となって消防団員が国土を守るあるいはふるさとを守るということは非常にありがたいことだと思っております。したがって、消防団員の処遇の改善については十分意を用いなければならないと思っております。 平成五年度におきましては、報酬及び出動手当を従来にも増して引き上げるともに、新たに指導員手当を支給することができるように地方交付税で措置することといたしました。今後も消防団員の処遇改善のために積極的に努力をいたします。
○小坂委員 ぜひともそのようにお願いをいたします。 最後になると思いますけれども、医療保険制度についてお伺いいたしたいと存じます。 だれでもが健康で快適な生活を送れる社会づくりというのは国の責任だと思うわけであります。この観点からいたしますと、医療保険制度の充実は国が責任を持つべき問題だと考えております。現在、サラリーマンや公務員等に対します保険制度はほぼ良好な状況ではないかと思うものですが、負担率や財政的な面でも問題があると指摘されております国民健康保険制度、国保の改革について厚生省の御意見を伺うとともに、国保財政に対して平成五年度も千二百五十億円もの地方財源を投入しておりますけれども、市町村運営の国保の現状について、また、現在改善策を検討中と聞いておりますが、現時点での検討結果を含めて自治省の御見解をお聞かせいただきたいと思います。
○石本説明員 お答えいたします。 御案内のとおり、国保制度には中高齢者が多い、また保険料負担能力の低い低所得者が多いというような構造的な問題があり、財政基盤は極めて脆弱でございます。このため、保険給付費の二分の一、平成五年度予算で二兆三千億円という多額の国庫負担を行っているところでございます。また、これまで制度安定化のために数次にわたりまして国保制度の改革を行ってきましたほか、老健制度や退職者医療制度の創設等々の改正を行ってきたところでございます。 私どもとしましては、国保制度は国民皆保険体制を支える大切な柱であり、その長期的安定を図っていくことは極めて重要であると考えております。このため、厚生省といたしましては、国保制度が抱える構造的問題の解決に向けまして、医療保険審議会における議論などを十分踏まえながら、医療保険制度全体のあり方について議論を深めていく中で引き続き鋭意検討を進めてまいりたいと考えております。
○湯浅政府委員 ただいま国保の問題について厚生省からお答えのとおりでございまして、現在、国保に対しまして市町村の一般会計からかなりの繰り入れがございます。平成三年度の状況では三千二百億という多額の繰り入れが行われているということでございまして、やはり国保については財政基盤がきわめて脆弱であるということではないかと思うわけでございます。 具体的に見てまいりますと、国保の場合には、高齢者の加入割合が他の保険に比べて非常に高いという問題、あるいは保険料負担能力の低い低所得者層の加入割合が非常に高いという問題、あるいは医療費の地域格差がございますので保険者間の負担の格差が非常に大きい、こういうような他の保険には見られない非常に難しい要素がたくさんあるわけでございます。 これらの問題を克服するためにも今までにもいろいろとやってまいりましたけれども、なかなか十分な改善が見られていないという現状でございまして、そういうことを含めまして、平成四年度、昨年度から国保財政安定支援事業という地方の単独施策として国保を支援するということを行ったわけでございますが、今年度はこれをさらに拡充をする、昨年度一千億でございましたが、これを一千二百五十億、二五%伸ばして財政支援をしていこうということでやってまいっておりますが、この問題は最終的には医療費の適正化の問題でございますとか、あるいは医療保険間の給付と負担の均衡という基本的な問題に最後は立ち返らなければならないという問題がございますので、こういう基本的な問題を十分煮詰めていただきながら、当面の措置として我々としても地方財政で支援し得るところは支援してまいらなければならないというように考えております。
○小坂委員 時間が来たようでございます。 医療に関連して、無医地区の解消、僻地医療の推進等々いろいろとまた御要望申し上げたいこともたくさんありますが、いずれにいたしましても、公共事業費が頭打ちの中で交付税措置による支援というものを期待する声は日増しに強くなっております。ぜひとも自治省の幅広い対応をお願いいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
○中馬委員長 小坂憲次君の質疑は終わりまして、次に、小川信君。
○小川(信)委員 きょうは、大きく分けて二つ質問させていただきたいと思いますが、一つは、最近社会的にも大きな課題となっておりますが公共事業をめぐるいろいろな問題が出ております。そのことについて御質問を集中的にさせていただきたいと思います。 地方自治体が発注する公共事業というのは、国、都道府県、市町村という割合を見ますと、市町村の発注が過去から見て非常にふえてきておるというのが御承知のように現状だろうと思いますし、市町村なり県が発注する公共事業の中で地方交付税を原資とした公共事業が相当たくさんある、こういうふうなことが考えられます。同時に、御承知のように、この交付税は税金の一部分を地方に配付するという性格のものである、さらには市町村でのそれぞれの地方税で充当しこれが行われるということになりますと、この公共事業をめぐるいろいろな問題についてはきちんと整理をしておかなければならない課題ではなかろうかと思います。 公共事業をめぐってのいわゆるやみ献金問題等々が世上で言われておりますので、これらの問題について集中的に考え方をただしていきたいというふうに思っておるところでございますが、まず投資的経費全体の中で、国全体の中で地方の単独事業が占める割合といいますか、都道府県、市町村別にどのような状況になっているか、お示しいただきたいと思います。
○湯浅政府委員 地方団体が公共投資、公的な投資を行う割合というものは年々大きくなってきているわけでございまして、特に最近におきましては、それぞれの地域の特色ある地域づくりあるいは住民生活に身近な生活関連社会資本の整備というようなことを考えますと、なかなか国庫補助事業という枠の中ではやりにくい面がたくさん出てきているということもございまして、これからはやはり地方単独事業の占める割合というものが大きくなってくるのではないかというふうに予想されますし、我々といたしましても、地方の自主性を高めるという観点からは、この地方の単独事業を積極的に支援していくべきではないかというふうに考えているところでございます。 そういう意味から、投資的経費に占める地方単独事業の割合も年々、特に最近急激に増加してきているところでございまして、過去五年間の投資的経費全体に占める地方単独事業の状況というものを見てまいりますと、昭和六十二年度では七兆九千六百八十七億円、これは投資的経費全体の四三%でございました。それが六十三年度では地方単独事業は九兆六千二百五十三億円でございまして、全体に占める割合は四九・二%というふうに伸びました。さらに、平成元年度では十兆九千七百六十億円で比率は五一・九%、それから平成二年度では十三兆六百三十四億円で五五・九%、それから平成三年度の決算では十四兆七千六百九十九億円で五八・一%という形で、投資的経費に占める割合も急激に増加しているということが読み取れると思うわけでございます。
○小川(信)委員 今御説明がありましたように、県市町村の、地方における公共事業の発注というものが非常に大きくなってきておる、金額的にも、それと同時に占める割合も大きくなってきておるというような中で、このたび起こったような、公共事業の発注にかかわって業者と政治の場にある人間との間でいろいろなうわさが出てくるというようなことが行われておりますし、また、業者間での談合というのも頻繁に行われておるというような状況でございます。 去年の、一九九二年の一年間、地方自治体、県市町村の段階で談合があったのではないかというふうに言われて新聞紙上に出てきたものが大体二十五、六件、全国的にあるということです。もちろん、これは談合があったといって確定をしてはっきりさせたような埼玉の土曜会のああいうふうなものがありますけれども、うやむやのままに消えてなくなったものもあるようですけれども、そういうふうに発注に際しての業者の談合というのが後を絶たないというのが現状だろうと私は思います。 そういうような中で、自治省は、公共事業をする各自治体に対してどのようにこれらの問題について御指導されておられるのか、その辺をお聞きしたいと思います。
○紀内政府委員 お答え申し上げます。 御承知のように、地方公共団体における契約につきましては、地方公共団体の財務事務の一環といたしまして、地方自治法に規定がございます。また、施行令にも規定がございまして、その具体的な手続が定められております。各地方公共団体におきましては、これらの法令の規定に基づいて適正な手続を踏んで入札、契約がなされていると考えておりますけれども、地方公共団体の入札、契約の経過あるいは結果につきましては、いやしくも住民から疑惑を持たれることがあってはならないことは申すまでもないことでございます。 自治省としては、かねてこの旨を地方公共団体に対し指導しているところでございますし、昨今の情勢にかんがみて今後一層その指導を徹底してまいりたい、このように考えております。
○小川(信)委員 実は、三月二十六日に、清水建設の社長でもある日本建設業団体連合会の吉野会長、それから西松建設の社長でもある日本土木工業協会の柴田会長がそれぞれ記者会見で、暗にやみ献金を認めるような御発言をしておられる。それから、四月二日には東急建設、五日には前田建設工業がやみ献金を認めておられます。 これら業者団体のトップが暗にこれを認め、大手の業者がその事実を認めておるということですが、一連の公共事業に対してのやみ献金がどういう性格でされておるのか。表の献金ではないです、やみです。裏の献金がどういう目的でなされたのか、どういう性格のものか、政治資金を担当しておられるところでもありますから、自治省のお考え方を聞かせていただきたいと思います。
○佐野(徹)政府委員 御指摘の点につきましては、自治省といたしましては具体的な事実関係は承知しておりませんし、また承知する立場にないということにつきましては御理解をいただきたいと思っておる次第でございます。いずれにいたしましても、政治活動に関する寄附である場合には政治資金規正法でいろいろな規制を設けておるところでございますので、当然その法律の規定に従っていただかなければならないものであるというふうに考えておる次第でございます。
○小川(信)委員 今の御説明ですけれども、例えば東急建設にしても前田建設工業にしても、現実に新聞で、したという事実を認めておられるわけですから、今承知したりコメントしたりする立場ではないということでしょうけれども、やみ献金というものに対して、政治資金規正法の窓口としての自治省のお考えがあるはずだと私は思います。表の献金なら政治資金規正法の範囲内で適正に行われていれば何ら批判することもないし、当然認められることですからいいのですけれども、裏献金、やみ献金をしておるという発言に対して、自治省が承知しておりませんというわけにはいかぬと思うのですけれども、その辺重ねて聞かせていただきたいと思います。
○村田国務大臣 私からお答え申し上げましょう。 自治省の担当しておりますのは政治資金規正法上の審査権でございます。これは委員御承知のように、監督上の権限というのはいわゆる形式審査でございまして、法律の建前上、内容には立ち入らないことになっておるわけです。 しかし、今御指摘になられた点は非常に重要なポイントであると思っております。しかも、政治改革という問題について一番表面に出てきた問題であると思っております。この問題をめぐって政治改革の御論議が与野党の間で非常に熱心にここのところ議論されているわけでありまして、この国会には関係法が議員立法の形で近く提案されると聞いております。 そこで、今の委員の御疑念の点等を十分御論議をし、そして各党の考え方を一つにしっかりまとめていただきたい。自民党でも文字どおりここのところ懸命の努力をしていただいておるところでございまして、その結果を見、そして今後の国会の審議を私は政治資金法担当大臣として非常に期待をし、また努力もしてまいりたいと思います。
○小川(信)委員 業者がいわゆる政権政党に寄附なり献金なりするのは、それなりのメリットがあればこそだと私は思います。特に、先ほど申し上げた前田建設工業の社長の談話の中では、金丸氏以外にも自民党の国会議員数人にやみ献金をやっております、年間数千万円になることもあった、こういうことを言っておられるわけでございます。政治資金規正法に基づいて正々堂々と寄附を行えばいいものを、行っていないということが、国民の政治に対する不信なりというものが生まれてくる原因ではなかろうかと私は思います。その辺について、これは今大臣も御説明ありましたけれども、やはり権力といいますか行政と政治との結びつきにくさびを打ち込むことに、業者としてはそれなりのメリットがあると判断してやっておられるというふうに、この前田建設工業の社長の談話は言っておるわけです。 そういうことに対して、地方のたくさんの公共事業をやっている市町村、県、そういうふうなところに大なり小なり同じようなことが生じておるのではないかというような危惧もするわけです。事実、山梨県の建設業協会、これは金丸さんの地元ですけれども、先般社会党も調査団をそちらに入れまして、いろいろと現地の事情を聞かせてもらいました。ここの山梨県の建設業協会が四月六日に理事会で、政治活動に関する寄附は適法なもの以外は一切今後行わないことを申し合わせた、こういうふうになっております。それは、今まではやっておったということを認めて、今後はこういうふうにするということです。 御存じのように、山梨県の県なり各市町村の発注工事にかかわってこういうふうなものが現実に行われておったということですけれども、地方の団体と業者との間、そしてその地方に力を持っておる政治家との間で、やみ献金なり発注に際しての便宜供与、情報の提供というようなものが行われておったということに対して、自治大臣としてどういうふうに考えられるか、またこの山梨県の現実を認められるかどうか、その辺を聞かせていただきたいと思います。
○佐野(徹)政府委員 私の方からは、政治資金規正法を所管しておる立場といたしましてお答えをさせていただきたいと思います。 政治資金規正法では、いろいろな政治資金の授受につきましてはそれぞれ節度を持った寄附をしていただこうということで、総量的な規制だとか個別の規制だとか、それからまた国なり地方公共団体から補助金等をもらっている団体についての規制とか、いろいろな一定の規制をしております。また、寄附をされる場合には、一般の国民の方々にどういった寄附がされているかということを承知していただくという意味での公開の制度等もございます。当然、それぞれ寄附をされる方々におかれましては、政治資金規正法の規定にのっとって行っていただきたい、こういうことが私どもの基本的な立場でございます。
○小川(信)委員 公共事業というのは、最初お話がございましたように、市町村、県独自で投資的なものを、将来にわたって必要な施設をつくっていくわけですが、その原資が税金である。そして、それで工事が成り、施設が設置されるということですけれども、聞くところによると、関係業界が工事受注額の何%かを業界団体に上納して、そしてそれをプールしたものを特定の政治家のところへ納めていくというようなルールができておるということになりますと、政治献金、やみ献金をするそのお金というものは工事なんかの発注の単価の中にコストとして繰り入れられておるというようなことも、うがって言えば考えられるわけなんですね。というのは、建設業界の利益率というのは非常に高い利益率を上げておるわけですから、そういうふうなことを考えると、三%なら三%献金するというのがもう積算のところにどこかに隠し込んで入れてあるのじゃなかろうかというふうに思えてならないのです。 それは何かといいますと、先般も清水建設から入手したという形で公表されました大手の土木建設業界の政治家に対する献金のリストが挙がっておりましたですね。特AからA、B、C、Dまで、そういうふうな形のものが現実行われておったということを考えると、これは盆暮れにこれを出しておるんだ、そして何かと言ったら、これは保険料だ、保険料のようなものだ、こういうふうな説明ですけれども、災害保険とか生命保険とかいう保険なら、工事に携わるときの保険料といえば当然費用だということになります。だから、このやみ献金を業界は費用だ、必要経費だというふうに見ておるのではなかろうかと思いますが、自治省のお考えはどうでしょう。私はそう思いますが、どうでしょうか。
○村田国務大臣 先ほどからの御質問に対しましてまず政府委員から御答弁を申し上げたわけですが、御指摘の点については、私も先ほど申し上げましたように、自治省という役所がこれを認めないあるいは認めるということを申し上げる立場ではない、これは形式的審査権を持っておるわけでございますからそういうことでございますが、報道の範囲内で私どももそれを知って、見たわけでございます。 ただ原則論を申し上げますれば、何人も法の規定に則して適切に対処しなければならないことは当然でありまして、特に政治に携わる者は、この責任を自覚して、いやしくも国民から不信を持たれることのないよう自粛自戒して臨まなければならないものである、このように考えておりまして、衆議院にも政治改革のための特別委員会が設置をされました。そういう場においてこれから積極的に御議論をいただいて、もしこうした不祥事が起こった原因を除くことができれば、ぜひその最大公約数を見出していただきたい、このように考えております。
○小川(信)委員 実は私、マスコミの関係の方々にいろいろとお話を聞いて、県市町村段階、地方で談合とかやみ献金とかいうようなものはどうなのかというと、マスコミの方々は口をそろえて、それは間違いなしにあるんだ、しかし特定の、いつ、どこで、だれが、どういうふうにしたというようなことはなかなか言えない、こういうふうな形なんですね。言うなれば、たくさんの人たちの主観的な情報、判断が私はある意味では客観的なものではなかろうかと思います。 そういうふうな意味で考えていきますと、先ほど言いましたように、一年間で表面に出ただけでも、地方自治体のやみ献金とかいうようなものが二十数件新聞に出ておるというようなことを考えると、相当たくさんあるでしょうし、それから、自治省は自治省として工事受注、発注等に対してはそれなりの御指導をしておられるということを先ほどもお話があったわけですけれども、いわゆるやみ献金とか談合とかをやったような業者を公共事業の発注から締め出していく厳正な処分というのをやっていかなければならないのじゃないかと思うのですけれども、そういうふうな意味で、厳しい処分をするようにすべきであるということを地方団体に対して指導されるお考えがあるかどうかをお尋ねしたいと思います。 やみ献金や談合など不正な行為を行った者または不正な行為を行うとかいううわさのある業者等々に対してそれなりの厳しい措置をとるように、地方団体に対する指導を行われるかどうか、お尋ねしたいと思います。
○紀内政府委員 先ほど、地方自治法及び施行令に契約の手続として競争入札制度についての定めがあることを申し上げました。今仰せのことに関連して申し上げますと、地方自治法の施行令の百六十七条の四というところにその競争入札の参加者の資格に関する規定がございます。そこで、その二項というところに「普通地方公共団体は、次の各号の一に該当すると認められる者をその事実があった後二年間一般競争入札に参加させないことができる。」というようなことがございまして、その二号に「競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者」というふうにございまして、競争入札の制度そのものは、競争によって公正な価格の形成を得るという目的で行われるものでございますので、その目的を害するような行為を行った者につきましては、その事実があった後二年間競争入札に参加する資格を奪うという仕掛けになっております。 一方、この地方自治法及び施行令に定めた制度ではございませんけれども、具体的な指名競争入札の運用に当たりまして、多くの地方公共団体におきましては、指名停止の基準等を設けまして、一定の不正行為などがあった者を指名停止するように扱っているものと承知しております。 いずれにいたしましても、いろいろと入札の経過なり結果につきまして住民の疑惑をもたらすようなことは絶対あってはならないことでございますので、私どもといたしましては、その地方自治法なり施行令に書いてあることはもとより、指名競争入札制度の運用に当たりまして、所要の規定を十分整備し、かつ、その厳格な運用を図るべきものと考えております。この旨、今後とも指導してまいりたい、このように思います。
○小川(信)委員 今施行令という法律でそういう記載がされておるけれども、現実各地域で談合が行われ、その裏で政治献金が行われておるということ、これは考え方によりますと、現在の入札制度そのものに欠陥があるのではなかろうかというふうにも思われます。 それと同時に、また、地方の政治に携わる人たちと業者との間、それから中央でもそうでしょうけれども、この政治家と業者だけの関係だったら、情報は一つも素人ですから出ぬわけなんですね。しかし、そこに役所、官僚が加わってこそ具体的な数字なり物が情報として流れていくのじゃなかろうか。ですから、それはもう政治と役所と業者が、三者が癒着しておるんだと言われるのは私はその辺にあるんだろうと思いますが、そのためには、幾ら談合しようとしても談合ができないような状況にするとか、それから、情報はすべて公開をして、指名競争入札というのではなくて一般競争入札なんかでどんどん参加していく、させる、そのかわり審査は厳しくしますよ、施工中の監督も厳しくしますよ、そのかわりだれでも受けられる人が受けなさい、入札に参加できるようにしましょう、こういうふうなことを基本にしての入札制度というものを見直す必要があるのではなかろうかと思います。 現実、会計法では一般競争入札を原則としておるわけですから、その辺を考え直してみる必要があるのではないかと思いますが、建設省はそれについてどのようにお考えか。建設省のお考えを聞かせていただきたいと思います。
○峰久説明員 お答え申し上げます。 御指摘のように、会計法においては契約の原則は一般競争契約とされておりますけれども、一般競争契約に付することが不利と認められる場合には指名競争入札に付するとされているところでございます。 公共工事につきましては、物品の購入とは異なりまして、現地の組み立て作業でありますとか、あるいは単品受注等の特殊性がありまして、施工能力の劣る業者を排除する、あるいは不誠実な建設業者を排除するということが重要でございます。そして、疎漏工事を防止し、何よりも公共工事の質の確保を図る、こういうことが特に重要だというふうに思っております。 こういうことで指名競争入札制度を採用しているわけでございますけれども、従前から入札・契約制度の基本的なあり方につきましてはいろいろ中央建設業審議会において御審議をいただいております。昭和五十八年にもありましたけれども、昨年の十一月の答申もいただいております。 そこでは、ただいま申し上げましたような公共事業の特殊性、こういうことにもかんがみまして、一般競争入札については、例えば疎漏工事があったりダンピングの発生のおそれがあるということ、それからこれらを防止するための審査とか施工監督等の事務量が増大する、こういうこと等にかんがみまして、やはり指名競争入札を当面基本とすべきである、こういうような答申もいただいております。 ただ、指名競争入札制度についても、いろいろそこの競争性、透明性を高める観点から改善が必要であるということも指摘されておりまして、これらについてはできるものからやっておりますし、今後も検討しているところでございます。
○小川(信)委員 先進国の公共事業の入札制度なんかを見ますと、日本は事前審査というのを非常に重視しておるわけなんです。参加できるかどうかという事前審査が極めて厳しく、事前審査をすれば、先ほどのお話じゃなくても一般競争入札でもいいんじゃないか。それから、施工の過程での監督を厳重にする、それから、アメリカがやっておるように保証金を積ます、こういうふうな新しい仕組みを思い切って考え直してみる必要があるんじゃないかと思います。 言うなれば、今のお話は、途中で工事を放棄されたりしたら困るからとか、それから欠陥のあるものになってしまったら大変だということですけれども、私は、これは事前の審査が日本ではきちんとあるのですから、審査をしてパスした業者は全部入札に参加できるような方法に変えるべきじゃないか、特定の業者を指名して入札をさせるということであればこそ談合が行われるのではな かろうか、このように思います。 その辺をもう一度重ねてお聞きしますけれども、一般競争入札を行うことが原則になっているにもかかわらず、指名競争入札でずっとやってきておられる理由を簡潔に、具体的に述べていただきたいと思います。
○峰久説明員 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、公共工事の特殊性ということから、品質のいいものを定められた工期でやっていただくというのが特に重要でございます。それで、先ほどの審議会の中でも疎漏工事やダンピングの発生のおそれが一般競争についてはやはりあるということ、それから先ほど審査を事前に強化すればいいじゃないかという御指摘もございましたけれども、こういうものに対しては、やはり審査が非常に複雑になる、なかなかその基準が難しいということ、あるいは施工監督を強めることにつきましても事務量が増大する、こういうことで一般競争入札については現段階では困難である、こういう結論をいただいているわけでございます。 その審議会の中でも主要先進国のいろいろな制度につきまして実態的なことも御検討いただきました。その中で、例えばイギリスでは、かつて一般競争入札が主であったのですけれども、先ほど申し上げましたような公共工事の特殊性ということを背景としまして、一九六四年の委員会の報告以降指名競争入札にほぼ変わっておりまして、その委員会の報告の中でも、公開入札制というのは価格のみに関心の重点を置いて、仕事の仕上がりのよさに関心を払わないという根本的な欠陥を内蔵している、そこで入札参加者については慎重かつ周到な審査が必要であるということ等が述べられている次第でございます。
○小川(信)委員 この問題ばかりやってもあれですけれども、建設大臣の談話で、今から公共事業の発注については透明性、競争性を高める。透明性というのは公開をするということだろうと思うのですね。そういうふうなことでありますけれども、なかなか内容の公開というものが非常にできないということを役所の方は言われる。しかし、入札に必要な情報はすべて公開をする、平等にこれを公開するということと同時に、談合等を行うことのできないような仕組みにするということになれば、私は一般競争入札を行うべきじゃなかろうかと思います。 それで同時に、今外国の土木建設業者が日本への参入を盛んに主張しておりますけれども、この談合のような仕組みがあったり指名競争入札というような仕組みがあれば、日本の土木建設業界に非常に混乱を起こすようなことになるんじゃなかろうかと私は思いますが、現実にこの前横須賀の米軍基地の工事で談合をやって、大手の企業が相当罰金みたいなものを、和解金を取られたというようなこともありますけれども、私はやはり国際的に通用する入札制度というものを考えていくべきではなかろうか、こういうふうに思います。 ところで、それができない原因がどこにあるんだろうか。役所と業者との関係をはっきり完全に公開しないからこそ特定のところへ情報が流れていくんじゃなかろうかというのが考えられるのですけれども、先般人事院が公表されました営利企業への就職の承認に関する年次報告書、いわゆる天下り白書というものが出されておりますけれども、これによると、建設省は二十二名承認されております。自治省は一人もおられぬのですけれども、自治省は皆さん方大変だろうと思います。その内訳を見ますと、土木建設業界に五人入っておられます。それから、建設コンサルタントが十人、不動産関係が三人、その他で、これは信託銀行等ですけれども、これに四人、こういうふうになっております。いわゆる役所でそれなりの地位を占めておられて、幅広い情報と人脈と技術、能力のある方々がこういうふうな営利企業に行かれる、この辺に私は政治家と企業と役所との癒着の原因があるのではなかろうか、こういうふうに思います。 しかし、再就職の規制というものをどういうふうにするのかというのは、非常に個人の人権の問題なり憲法上の問題があるかもわかりませんが、何らかの歯どめをしなければ、役所と業界との癒着というものはなくならないんじゃないか、このように思いますが、建設省としてはこのことについてどのように、二十二名のいわゆる天下り再就職の中身を見ての御意見、お考え方を聞かしていただきたいと思いますが。
○福田説明員 建設省職員の再就職のお尋ねでございますけれども、建設省職員が在職中の長い間に培った知識経験、こういうものを生かしまして退職後各分野で活躍するということは、本人の生活の必要性はもとより、社会的にも有用な場合が多いことであろうというふうに考えております。 ただ、建設省の業務に直接関連するような分野への再就職につきましては、職務の公正さについて疑念が生じないようにするということが大切なことであります。このために、人事院等の公正な審査を経ましてその承認を得た者が就職できることになっておりまして、先ほど先生がおっしゃったように、平成四年では建設省から人事院の承認を得て営利企業に就職した者が二十二名おるわけでございます。 行政の公正さというものを損なわないことはもとより、そのような疑念を招かないように、人事院への承認申請等に当たりましては今まで以上にさらに厳正に対処してまいりたいというふうに考えております。
○小川(信)委員 中央の建設省がこういうふうな仕組みで、これと同じような仕組みが県レベルでもあるわけなんですね。市町村レベルになるとまずもうなくなってしまいますけれども、県レベルでもある。そうしますと、これは人間社会ですから、人間的なつながりということを考えると、役所をやめられたOBの方が役所に出入りするのは非常に気楽に行かれるかもわかりませんし、それから、かつての上司であった人たちが来られたときに知らぬ顔をするわけにもいかない、そういうふうなところのメリットというのが現実にあるわけですね。それだからこそ業者の人たちが役所のOBの方々を迎え入れられる。 それから、うわさですけれども、業者に行かれるときにはお土産と称して幾らかの工事をその企業に発注するというような暗黙の了解、約束があるということも言われておるというふうに、やはりこの辺に大きな問題があるのじゃないか。それともう一つは政治とが結びついてしまうという形で起こったのがこのたびの金丸事件の事実であるし、これは金丸さん一人の、個人の問題として限定をしてしまうべきものではないのじゃないかというふうに私は思います。 それから、次に建設省にも自治省にもお聞きしたいのですけれども、中央建設業審議会の答申を受けて建設省として今後取り組んでいこうという中で、指名入札の公表、指名業者、入札結果の公表等について地方団体を指導するというふうに書かれておりますけれども、地方団体に対する指導を建設省はどのような方法でおやりになるのか、それからどういう意味でこの指導をされるのか、その辺をお聞かせいただきたいと思います。
○峰久説明員 建設省の直轄工事につきましては、指名競争に付したものにつきまして、昭和五十七年から工事ごとに指名業者名、入札者及び入札者の各回の入札金額、それから落札者並びに落札金額を閲覧方式によって公表させていただいております。 それで、御指摘のように平成四年十一月二十五日の中央建設業審議会の答申におきましても、透明性を確保するために、「指名業者、入札結果については、入札・契約制度の透明性を確保するため、」「いまだに公表を行っていない発注者は速やかに公表を行うとともに、入札結果については、全入札者及びその入札金額を公表することが望ましい。」とされているところであります。それで、その旨中央建設業審議会から各省の大臣、各庁の長官それから各都道府県知事に建議がされているところでございます。これは審議会からの建議ということでございます。 それから、地方公共団体の契約事務自体につきましては、これはもちろん当該地方公共団体の固有の事務でございますので、我々が指導をするという立場では全然ありません。そういう意味で、我々のことには限度があるわけでございますけれども、こういう答申の趣旨を踏まえまして、例えば発注者の連絡の会議をつくっております。地方公共工事契約業務連絡協議会、こういうものがございますけれども、こういうふうな発注機関の連絡協議会等の場を通じまして、その趣旨の周知徹底に努めていきたいと思っております。
○小川(信)委員 今の問題について、今度は、建設省が指導されるわけですけれども、自治省はそれに対してどうぞやってくださいという形で何にもおやりにならないのか、自治省として何かお考えがあるのか、その辺を聞かせていただきたいと思います。
○紀内政府委員 指名競争入札制度の運用に当たりまして、透明度が高まるということは非常に好ましいことと思っております。先ほどの中建審の意見というのは私どもの方にも御建議いただいているわけでございまして、その辺を体して、私どもとしても建設省などといろいろ協力しながら地方団体の指導に当たってまいりたい、このように考えております。
○小川(信)委員 ところで、建設省にお尋ねしたいのですけれども、今度は発注に対して透明性、競争性を高めていくということですね。特に直轄事業は技術力を重視した新しい入札方式を導入するというふうに言っておられます。直轄事業で技術力を重視したということになりますと、例えば幾つか大手があります、大手三社とか四社とか五社とかあるわけですけれども、技術力の差というのをどこでどういうように判断されるのかというふうなことがあります。 それからもう一つは、参加意欲とか施工の態勢を重視する、こういうふうな方式も考えていきたい、意向確認型指名競争入札方式とおっしゃっておりますし、そのあたりをどのように判断するのか。これは役所の極めて主観的な判断で業者が指名されていくのではなかろうかと思いますし、そのあたりはどうなんでしょう。役所の主観がさらに強くなってくるのではなかろうかと思って、競争性が低められるのじゃないかというような感じがしますが、その辺いかがでしょうか。
○風岡説明員 お答えをいたします。 今先生御指摘のように、中央建設業審議会におきましては、答申をいただきました内容といたしまして、競争性、透明性、さらには技術力を強化すべきである、そういった趣旨の答申をいただきました。 まず技術力の点でございますけれども、私ども、現在の入札制度はまさに価格ということを中心に行っているわけでございますが、できるだけ技術力の高い業者の方に入っていただくということで、技術を中心とした競争が行われるということが非常に有効であるというふうに考えております。 具体的には、今先生の御指摘がございましたように、私ども、平成五年度からでございますけれども、入札参加希望者につきまして、個別工事ごとに、同種工事についての施工の実績とかあるいはその工事についての計画あるいは配置する予定の技術者、広い意味での技術情報というものを希望の業者の方から出していただきまして、それをもとに省内で審査をいたしまして適格な者を指名をして入札を行うという技術情報募集型の新しい方式というものをスタートしたわけでございます。このほか、施工方法につきましても、業者のいろいろな技術力というのを積極的に提案をしていただく、またそういったものにつきましては省内でできるだけ基準をつくりまして客観的に審査を行うということを考えているところでございます。 そういうことを通じまして、単に価格だけではなくて技術を中心としました競争が行われるような環境づくりが必要であるということで、中建審の答申に基づきましてそういう方向で今進めようとしているところであります。
○小川(信)委員 今そういうふうに言われますと、価格とプラス技術ということになりますと、技術で最終的には差がつくということになると、一番技術の高いところが常に落札をするというようなことになってしまうのではなかろうかなという危惧がありますから、私は、答申にありますような技術情報募集型の指名入札とか意向確認型指名競争入札方式とか技術提案型総合評価方式とか、新しい制度、仕組みを考えておられるでしょうけれども、どうも、指名競争というものを前提にしていけばいくほど、こういうふうな中身では役所の恣意的な判断とそれから政治の世界の介入というものを許してしまうのではなかろうかという懸念を持っております。 その辺をさらに御検討いただければと思うわけですけれども、現実、公共事業にかかわる立案とか設計それから積算、こういうふうなものを公開をする、そして企画、設計を公募するというような考え方はどうかというふうに思いますが、そういうふうな考え方に立って、役所がそういうものは独占しないんだ、みんなに公開をして、そしてみんなから募集をしてやっていくんだというふうなやり方は考えられないかどうか、その辺はいかがですか。
○城処説明員 お答え申し上げます。 建設省が担当しております事業は、国民生活あるいは産業活動の基盤となります公共の事業を担っておるわけでございまして、多様化する国民のニーズを的確に把握しつつ、計画でありますとか設計、積算等につきまして建設省が責任を持ってその執行に当たっているところでございます。 ただ、その中で例えば積算の業務につきまして申し上げますと、積算につきましては、例えば材料費あるいは労務費、それからそれが作業ごとにどれだけの人員がかかるかというようなことを組み合わせてやるわけでございますが、こういった積算に当たっての材料費といったものについては、公益法人がございまして、建設物価調査会あるいは経済調査会というところでございますが、ここが毎月発行、市販いたしております物価資料を使っているということ、あるいは労務の単価につきましては、建設省、運輸省、農林省といったところで共同でその実態を調査をして、大蔵省とも協議をして決める、あるいは施行単位ごとの必要な人員、標準的な歩掛かりというふうに呼んでおりますけれども、これらは、その考え方等については公表してお示ししているところでございます。 あるいはまた、先ほども建設省の方から御説明を申し上げましたように、今度新しくやろうとしています方式の中に施工方法提案型の競争入札方式といったものにつきましては、民間の技術開発が進んでいるというような工事につきましては独自の提案なども出していただいて、そういったことを反映したようにして工夫していくといったような制度にしたいというふうに思っているわけでございます。 いずれにいたしましても、以上のような工夫をしながら公共事業の適正な執行に努めてまいりたいというふうに考えております。
○小川(信)委員 ところで、先般も国税庁の調査で使途不明金の内容の公表がされておりますけれども、その中身を見ますと、平成三年度の使途不明金の合計が五百五十八億円あるわけですけれども、内訳を見ますと、建設業が三百八十二億円で全体の六八%を占めておる。次の製造業が四十四億円、卸売業が六十七億円、小売が十二億円、その他もろもろのもので五十三億円というのが使途不明金の内訳ですけれども、建設業界がこれほど使途不明金が多い。 これは確かに使途不明金というのが使い道を言えないという形で結局損金として見てもらえないということなのですけれども、こういう使途不明金をさらに調査して把握した数も幾らかありますけれども、こういうふうな仕組みというのを是認せざるを得ないというのは税務行政としては問題があるのではないかと思いますが、国税庁のお考えはいかがでしょうか。廃止すべきものではないか、認められないというようなことでやっていくことが必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○藤井説明員 お答え申し上げます。 ただいま使途不明金に関連いたしまして、これを国税当局が損金に算入しないという形ではございますけれども認めているのが問題ではないかという御指摘をいただいたわけでございますが、私どもとしては、使途不明金を安易に認めるという考え方はとっておりません。御案内のとおり、税法上使途不明金の定義というのはございませんし、法人税基本通達で「法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもつて支出した金銭でその費途が明らかでないものは、損金の額に算入しない。」という規定があることは事実でございますが、これは国税当局として解明のために最大限の努力をいたしましてもなお法人がその使途を明らかにしない場合が現実にあることも事実でございまして、そういう場合の取り扱いを定めたものでございます。したがいまして、使途不明金を法律的にあるいは制度的に認めるという趣旨のものでは全くないというふうに考えております。 私どもとしては、真実の所得者に課税するというのが税務行政に課せられた役割というふうに考えておりますので、使途不明金は課税上大変問題があると考えてその解明に特段の努力を払っておるところでございますが、今回の国会でも大変この使途不明金に御議論をいろいろいただいております。今後とも徹底した調査を行いまして使途の解明に全力を尽くしてまいりたい、かように考えておるところでございます。
○小川(信)委員 なかなか税務行政としての限界はあるかと思いますが、今申し上げた五百五十八億円という使途不明金、これは国税庁が調査された、企業全部のわずか一四%でこれだけあるわけですから、一〇〇%の企業を調査したらもっともっとたくさんあるのではなかろうかと私は思います。国税当局が総力を挙げてこの使途不明金を調査すると同時に、こういうふうな使途不明金がこれだけあるのだというのはやはり公表をしてもいいのじゃないかというような感じがします。いわゆるやみ献金が随所に行われておるというのもこういう使途不明金で処理されておるからではなかろうかと思うのです。 ですから、やみからやみへと流れていけばこそ、それがまた脱税の容疑になってしまうというこのたびの金丸事件になってき、そして国民の政治不信を呼ぶということにもなってきたのではなかろうかと思うのですが、今から国会で政治改革問題が議論されますけれども、この際、企業献金を廃止すべきというふうに私は考えますけれども、自治大臣はどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。 〔委員長退席、岡島委員長代理着席〕
○村田国務大臣 ただいま小川委員の提起された問題は一つの非常にポイントだと思います。ただ、それについての建前をお答え申し上げますと、企業等も一つの社会的存在であって、本来政治活動の自由を有するものである、したがってそれが政治献金を一概に否定すべきものではないという考え方を貫いておるわけでありまして、国民の批判を招くことのないよう節度を持って政治献金は行われるべきであるということは当然の事理であると思います。 それから、自民党から国会に提出された抜本改革の法案では、選挙や政治活動を個人中心から政党中心へ移行させるということと相まって政治資金の調達も政党を中心とするために、企業等の団体献金は、資金調達団体に対する少額のものを除いて政党に対するものに限る、こういうふうにされたわけでございます。また、社会党や公明党でもこの国会に提出された抜本的改革案、これは四月八日付で国会に提出され、それから、自民党案は御承知のように先日提出済みでございまして、企業等の団体献金は、抜本的改革案では、公明党等の案は団体献金は全面的に禁止するとされていると承知をしております。ここでいよいよ各党間の法案が出そろいましたところで十分御審議をいただかなければならないと思っております。 私どもは、その議員立法の御論議、そういうものを見詰めながら政府としても真剣に対応していかなければならないと思っております。
○小川(信)委員 とはいいながら、現実各地で談合事件が発生をし、そしてそれに政治なり役所が介入、絡んできておるというようなことがありますけれども、やはりこれは公正な競争の中で発注、受注というものが行われるようにすべきではなかろうか。 そのためにはやはり公正取引委員会等々の役割も出てくると思いますが、業者の談合が後を絶たない理由としては、昭和五十六年に、静岡県の建設業協会の談合事件がありました。それに対して、公正取引委員会がいわゆる建設業ガイドラインというものを五十九年の二月二十一日に示しておられます。「公共事業に係る建設業における事業者団体の諸活動に関する独占禁止法上の指針」に問題があるのじゃないか。いわゆる情報交換等々はやってもいいというような中身になっておるわけですけれども、この辺について、私はこの指針に問題があるというふうに思いますが、公正取引委員会としてはどのように御判断されておられるか、聞かしていただきたいと思います。
○田中説明員 建設業ガイドラインの中でも、事業者団体ガイドラインを前提として、競争入札において受注予定者または入札価格を決定する場合は独禁法違反となることを明示しているところであり、入札談合の防止に資するものと考えております。 一方、建設業ガイドラインは、建設業団体の独禁法違反行為の防止を図るとともに、建設業団体の適正な活動に役立つことを期して、情報活動や経営指導などで事業者団体ガイドラインでも許容されている行為について、でき得る限り建設業の実態に即したものとして具体的、確認的に取りまとめたものでございます。 公正取引委員会としては、建設業ガイドラインにおいて受注予定者または入札価格の決定等が違反となることが明示されていることについて、業界に正しい認識が必ずしも徹底していない面があるとすると、私どものPRが足りない面もあると考えておりますので、引き続き一層の周知徹底に努めてまいる所存でございます。
○小川(信)委員 今お読みになられたですけれども、公共事業にかかわる建設業の諸特性を勘案し、発注官公庁別受注、発注工事の実績に関する情報、発注予定工事に関する情報、労務賃金、建設資材の価格等積算の基礎に関する情報等の収集、提供は原則として独禁法の違反とならないことを明示しておられるわけです。ここまで言えば、談合してもいいですよというのが普通の常識だと私は思うのです。 公正取引委員会が今後こういうふうな談合に対して、埼玉事件でやられましたけれども、各所で行われているこういうふうなものに対して積極的に取り組まれるのかどうか、その辺をもう一度確認をさせていただきたいと思います。
○上杉説明員 御説明申し上げます。 官公庁が入札を行うに当たりまして、入札の参加者側があらかじめ受注予定者を決めるということは、これは独占禁止法に違反する行為でございまして、公正取引委員会は従来から積極的にその摘発に努めているところでございます。 昭和五十二年に課徴金制度が導入されておりまして、それ以降、私どもが法的措置をとったものは四十七件ございます。これまで六百五十七名の事業者に対しまして、総額三十八億四百万余の課徴金の納付を命じているところでございます。御案内のとおり、この課徴金の額というのは、平成三年七月に原則四倍に引き上げられておりますが、今申し上げた金額は実はその改正法の施行前の事件でございまして、今後このような抜本的な法改正の効果が発揮されれば、相当の抑止力になるというふうに考えております。 今後とも公正取引委員会として、入札談合に関する情報収集に一層努力いたしまして、具体的な端緒となる事実に接した場合には所要の調査を行うなど、積極的なあるいは厳正な対応を行っていく所存でございます。 〔岡島委員長代理退席、委員長着席〕
○小川(信)委員 では続いて、国の事業なりまた補助金等々を通じて地方自治体が行う事業に対して会計検査院は検査をされるわけでございますが、会計検査院法の第二十三条一項の三号で、国が直接間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し、または貸付金、損失補償等の財政援助を行っているものに対しては、会計検査院が検査をしておられます。 そういうふうな形で地方団体の公共事業についての検査もやられるのでしょうが、談合とかやみ献金等の不正行為に対して会計検査院の御報告を見ますけれども、あまり挙がっておりません。随所で行われているこういうふうな談合、やみ献金等について会計検査院はどのように指摘され、改善命令等々が行われているのか、お聞かせいただきたいと思います。
○増田会計検査院説明員 先生御指摘のように、公共事業の検査につきましては、国の直轄事業だけでなく、地方公共団体の行う補助事業についても私ども検査を行っております。ただ、会計検査院の検査は国の会計経理の適正を図るということが目的でございまして、そういった観点から、契約手続が適正かどうか、あるいは契約金額が経済的かどうか、そういった点については検査を行っておりますけれども、談合の有無であるとか、先ほどお話のございましたやみ献金といったことを糾明することは直接の目的ではございませんので、そういった点については実態を把握してないというのが実情でございまして、その点御理解いただきたいと思います。
○小川(信)委員 会計検査は国の予算、これが適正に執行されてちゃんといっているかどうかということですから、やみ献金を出すということは、工事費の一部分がそっちに行くということですし、そうすると工事のどこかで手を抜かれておるということ、または談合して適正な金額以上の価格で落札しておるという何らかの理由があるわけですから、会計検査院はこれを機会にそこまで検査の範囲を広げて十分な検査を行っていくことが必要ではなかろうかと私は思いますが、重ねてそのことについてお考えをただしておきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○増田会計検査院説明員 ただいま申し上げましたように、談合の有無そのものを糾明する立場にはございませんけれども、談合の疑いがあるというような場合には、それが契約手続の不適正というようなことになっていないかどうか、あるいは契約価格が不経済になっていないかどうか、そのほか工事の設計とか施工、そういった全般について厳正に検査していきたい、このように考えております。
○小川(信)委員 次に、これは各地方団体には監査機能があるわけですけれども、県、市町村の監査委員会、これが談合とかやみ献金等々のチェックをする必要があるのではなかろうかと思いますし、その機能も持っているだろうと私は思うのです。ちょうど会社の監査役の機能、役割と同じ、それ以上の役割を持っておると私は思いますが、自治省はこの自治体の監査機能というものをどのように御判断されておるのか。また、このたび各地で行われている談合とかやみ献金等々について、監査機能としてこれをどうチェックするのか、防止することができるのか、その辺の考え方と指導をどうされておるのか、聞かせていただきたいと思います。
○紀内政府委員 監査委員の職務権限として地方自治法に定めておりますところは、第一に「地方公共団体の財務に関する事務の執行」でございます。また、「普通地方公共団体の経営に係る事業の管理」ということでございまして、それに、去る平成三年の四月に自治法を改正して行いましたいわゆる行政監査ということになっております。 ただ、今お尋ねの談合あるいはやみ献金とおっしゃるような事柄につきましては、それはいわば受注者側に生ずる事情でございまして、それは監査委員の監査そのものの対象にはならないもの、このように考えております。
○小川(信)委員 そのものの対象にならないけれども、こういう業者に指名をし、入札に参加させることは不適当だと、いわゆる財務や地方自治体経営の上でマイナスの要因であるからという意見の表明は監査委員としてできると私は思うのですね。そういうふうな意味で、私は積極的に市町村の監査機能というものを活用されることが必要ではなかろうか、このように思います。 この問題についての最後になりますが、とにかく今回明るみに出ました山梨県のやみ献金の問題、それから公共事業をめぐっての政治と財界と企業と官僚の一体的な癒着の問題がはっきりしてきております。と同時に、これが政治に対する国民の不信感を極限まで引き上げてきておるのじゃなかろうかと思いますが、政府として、政治に対する信頼を回復する上でどのような方途を講ずるのか、特に担当大臣としての自治大臣の御決意を私は聞かしていただきたいと思います。(「監査の問題も含めて」と呼ぶ者あり)監査の問題も含めてですね。
○紀内政府委員 もし誤解を招くといけませんのでつけ加えさせていただきますと、受注者そのものが監査の対象になるわけではありません。しかしながら、先ほど申し上げましたように、工事の発注をめぐっての財務の諸手続がございますし、また指名制度の運用をめぐって一定の基準なり、その基準をどう働かすかという問題がございまして、これ自体は当然監査の対象になるということでございます。 以上、補わせていただきます。
○村田国務大臣 小川委員から諸般の問題について、建設省あるいは独占禁止の問題の公正取引委員会、また会計検査の問題から会計検査院、地方自治体の監査機能からただいま自治省にも御質問があり、また税の問題等についても実に広範な分野で取り上げて御質問をいただきました。 それぞれ各専門家からお答えを申し上げたところでございますが、総括して申し上げますと、政治と金をめぐる問題や政治家のあり方の問題に関して国民の政治不信を払拭するためには、政治資金制度のみならず選挙制度も含め抜本的な政治改革を早急に実現する必要があると思っております。 私は、まさにその意味で天の時が今来ているのではないか。例えば社会党におかれましても、シャドーキャビネットというようなものを設置されてこういった広範な問題に対応するということをかねてから承っておりますし、既に自民党でも抜本改革案を提案いたしました。公明党も社会党と御一緒になって国会に提案をされたわけでございます。今後、各党間で十分御論議をいただき、今国会において早急に抜本改革が実現することを心から念願をしております。 私は、この問題は二十一世紀に向かう国の基本的な姿勢の問題であると考えておりまして、ぜひ各党一致して一つの最大公約数あるいは最小公倍数と申しますか、この問題についての結論をこの国会で出すべきであると思っておりまして、政府といたしましても各党の真剣な御努力を見詰め、改革実現のために最大限の努力をしてまいりたい、このように思っております。
○小川(信)委員 まだ、もっともっと真意を聞かせていただきたいと思いますが、時間もないので、がらりと変わった質問に入らせていただきます。 実は、きょう午後の本会議で、政府は特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律案を趣旨説明されますし、また社会党は地域農業振興法案それから中山間地域等農業振興法案を出します。同じように、特に中山間地域の定住促進なり経済活性化を図ろうというので、我が党もそれから政府案も出されてくるわけですけれども、政府案は農水省だけではなくて国土庁、そして自治省、建設省、通産省等々の共管の法律として提起されるわけですけれども、自治省として、中山間地域にはいわゆる国土政策上、また社会政策的にも大きな課題を抱えているし、役割を持っている。これに対しての自治省の基本的なスタンスというか、考え方をまず聞かせていただきたいと思います。
○村田国務大臣 中山間地域の問題は、私は自治行政の上の大きなポイントであると思っております。 中山間地域は、地勢等の地理的条件が悪く、人口の減少や高齢化の進展等によりまして地域活力の低下が懸念をされておりまして、こうした地域の活性化を図ることは極めて重要な課題であると認識をしております。中山間地域振興のためには、農林業を初めとする産業の振興、就業・所得機会の創出、生活環境の整備などの各般にわたる施策の推進が必要でございまして、この場合、地方公共団体の果たす役割は極めて大きいと考えております。 このため、御指摘がありましたように、自治省としても、平成五年度地方財政計画において、森林の公有化、林道の整備等の森林・山林対策を創設したところでございます。また、今国会に、地域における創意と工夫を生かしながら農林業を中心とした事業の活性化のための措置を講ずるために、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律案を提出したところでございます。 今後とも、関係省庁と十分提携を図りながら、一極集中を排除して多極分散の国土をつくるんだ、バランスのとれた地域の振興を図るんだということを自治省としても努力をしてまいりたい、このように思っております。
○小川(信)委員 今お話がありましたように、中山間地域は非常にたくさんの課題を抱えております。高齢化の問題なり、条件が非常に悪い中でそこで人々が暮らしを支えておられるということですが、どうしても中山間地域の産業の柱は農業なり林業、こういうふうになっております。 農水省に、こういうふうな質問は余りにも雑駁かもわかりませんが、中山間地域における農業なり林業の役割、そしてその農業、林業をどのように振興していくかという基本的な考え方について、御意見を聞かせていただきたいと思います。
○六車説明員 お答え申し上げます。 中山間地域でございますが、御指摘がございましたように、農林業の面で見ますと生産のシェアも我が国の中で相当なシェアを占めておりますし、また国土環境保全等の面におきましても重要な役割を果たしております。また、地域経済でも大きな役割を持っているわけでございますが、そういう意味で中山間地域の振興に当たりましては、農林業を中心としてその活性化を図っていくことが重要だというふうに考えております。 これまでも、山村振興対策でございますとか定住対策等を初めといたしまして、農林業振興のために各般の施策の推進に努めてまいりました。けれども、最近の情勢を見ますと、やはり農林業の担い手の減少でございますとか、高齢化等々の進展がございますし、農林業の生産活動も停滞ぎみであるということで、地域の活性化をさらに進めるための施策の充実が必要だというふうに考えております。 そういうことで今回、特定農山村に係ります法案を国会に提出いたしておるわけでございますが、この法案におきましても、中山間地域の条件に則した農業経営の改善、安定でございますとか、農林業の活性化等に必要な土地利用の面、適正な土地利用を実現していくための手法でございますとか、また地域の資源を有効に活用しまして新しい農林業関連産業の振興あるいは地域間交流の促進、こういったものを関係省庁が連携、協力いたしまして総合的に支援できるようにしたいということで法案を提出し、施策の充実を図っていきたいというふうに考えている次第でございます。
○小川(信)委員 私、このたびのこの法案はそれなりに役割がある法案だと思いますけれども、中山間地域というのは、いわゆる経済的にも自然的にも条件の悪いところが一般的に中山間地域、ここで言う農水省の今度の法案にあります特定農山村というのは、「特定」という言葉がつけてあるというのは、いわゆる条件不利地域での農林業の活性化と基盤整備をどう進めていこうかということなんだと思います。 そういうふうなことを考えてみましたら、やはり中山間地域の農林業を振興するということは、そこに住んでもらうということが必要だろうと私は思います。集落というものの機能が持てる範囲でその人たちがそこに住んで、生活をしながらそこで農業や林業をやるということが必要になってくるわけですけれども、この法律の中身を見ますと、そこまで踏み込んだ中身とはどうしても思えない。 そこで、私は一つの提案ですけれども、そこで住んでいる人たちの所得を補償する、いわゆるECなんかで行われておりますデカップリングといいますか、所要の所得補償をやる必要があるのではなかろうか、この際、思い切ってやるべきではないかというふうに思いますが、その辺いかがですか。
○六車説明員 お答え申し上げます。 先生御指摘ございましたような、ECで行われている直接所得補償方式を我が国でも導入してはどうかということでございますが、この問題につきましてはいろいろなところで議論がございますし、また私どもとしてもいろいろと研究してまいったわけでございますが、現状で申し上げますと、やはりECと比べまして我が国の場合、生産基盤の整備等々あるいは農業の構造政策の進展状況といいますか、そういったものにつきましても差がございますし、あるいはこういう問題につきましての国民的コンセンサスの形成といったようないろいろな困難な問題があるというふうに考えている次第でございまして、現時点では、中山間地域対策といたしましては、確かに中山間地域は農業の生産条件が一般的に悪いわけでございますけれども、地域の特性を生かして、自然あるいは気象条件等を生かしていろいろとそれなりの農業を展開していく可能性があるわけでございまして、そういう農業が展開できるよう地域の農業者の自主性なり創意工夫を生かした取り組みを支援、助長する、これを基本といたして対応していくことが適切ではないかということで、新規作物の導入等によります農業経営の改善、安定、そういったものに対する支援措置等につきまして強化し、これを応援していこうというふうに考えている次第でございます。
○小川(信)委員 今農水省からの御説明で、客観的に条件が悪いところで新しい作目を導入して、目標と現実との格差については十アール当たり五十万円まで金を貸してあげましょう、四%ぐらいの金利で貸しましょうというようなのをあわせて施策としておやりになるということですけれども、条件の悪いところで新しいものを導入してやれるかということです。これはもう常識だろうと思います。そしてできなかったら、目標と現実との所得の格差はお金を貸してあげましょうでしょう。これじゃ、やる者はおらぬですよ。その格差はデカップリングとして上げますよというのなら積極的にやるだろうと思いますけれども、私は、今おっしゃるような形で条件不利地域における農林業を振興しながら、そこに集落としてたくさんの人たちが定住できるような要件をつくる役割を果たすということができるとは思えない。 この際、我が党が提案しております中山間地域農業振興法のようなデカップリング、直接所得補償方式を特定の地域に限っては出すべきだ、こういうふうに私は考えておりますが、重ねてこの問題については、農林水産委員会を中心にやられると思いますけれども、共管事項ですから、私は委員長に連合審査なり何かを具体的に進めていただくように要望しておきたいと思います。ぜひよろしくお願いを申し上げたいと思います。
○中馬委員長 その件につきましては、理事会で諮らせていただきます。
○小川(信)委員 次に、日本の国は四周海でありまして、海洋国日本と言われております。そして、日本の国の自然環境、緑豊かな山河とそれから清らかな海、私はこれが日本の自然環境を守っておるというふうに思いますし、また海は、現在は輸入が非常に多いですけれども、生鮮食品の中でも魚の、沿岸漁業の拠点になっているのも日本の海岸線にある漁村集落でもあるわけですけれども、そういう意味で、日本の海なり、さらには漁村集落というのがいろいろな意味で私は日本の国の中では大きい役割を持っておると思います。 しかし、近年海岸線が非常に汚れておる、それから海底もいろいろなものが捨てられて汚れておるというようなことで、実は自治体とか漁業協同組合とか漁業者の方々とか地域住民の方々がボランティアのような形で、海岸の清掃なり海底清掃をやっておられるわけですけれども、これが、物を見ますと、わざわざ海底投棄するものもありますけれども、ほとんどが河川から流出するごみが海岸に堆積するというようなことですが、これらの防止策を講じなければいけないと思うのですが、建設省いかがでしょうか。
○松田説明員 御説明申し上げます。 河川の管理の立場からいたしましても、河川は水と緑豊かな、最近は非常に貴重な、潤いの場ということでございまして、その清潔を確保することは非常に重要であります。 河川法におきましても、河川区域内の土地に汚物または廃棄物を捨てることの禁止というような条項もございまして、したがいまして、建設省あるいは都道府県の河川担当部局におきましては、ごみとか廃棄物等が無断で河川の中に投棄されることのないよう定常的に河川パトロールを行うとともに、河川内に放置されたごみ等につきましても、河川管理上支障がございますので、処分等を行う等の措置を講じております。 しかし、最近は自動車が捨てられるというような、いろいろな時代の世相を反映して巨大ごみなども捨てられるようなケースもございますけれども、少し古いデータになりますが、建設省直轄河川で、平成二年で約四千五百カ所から四トントラックで七千台分のごみを一応処分してございます。地方自治体の河川担当部局が行った数字は、ちょっと手元に数字がございませんが、そういったものをトータルするとかなり大きな数字になるのではないかと思っております。 しかし、現在のところ、河川管理の実態と申しますと、洪水対策や河川の整備に追われておりまして、なかなか河川の清掃という場面にまで手が回らないのが実態でございます。しかし、河川を美しく利用管理する上で一番大切なのは、沿川住民の方々が河川にごみを捨てていただかないということがベターであると思いまして、このため建設省では毎年、これから水のシーズンになりますけれども、七月には河川愛護月間ということで、地域住民の参加によって、河川にごみを捨てないとか、小学生とかそういう方々にお願いいたしまして、河川に余りごみを捨てないというような啓蒙活動等もやって努めておるところでございます。法令でなかなか取り締まるというようなこともうまくいきませんので、河川愛護モニターというようなものも設けて、いろいろ地域の協力をいただいているような状況でございます。
○小川(信)委員 最後の質問になりますけれども、今から先の沿岸漁業を考えていく上に、漁村集落の生活環境の改善等が必要になってくると思います。そのためには、離島とか半島とか山村とかいわゆる法制度があるわけですけれども、漁村振興法とかいうような法制度の確立をした上で施策を講じていく必要があるのではなかろうか、このように思いますが、これについて水産庁と国土庁のお考えを聞かせていただきたいと思いますし、水産庁につきましては先ほど申し上げた海岸清掃なり海底清掃についての考え方もあわせて御説明いただきたいと思います。これで質問を終わりますから。
○石田説明員 漁村の生活環境の整備という点でございますけれども、先生おっしゃるとおり漁村と申しますのは、一般に背後に山が迫っておりまして平たん地がないというふうなことで、道路とか生活排水の施設がないというふうな非常に厳しい状況にあるというのが現実でございます。私どもといたしましても、漁村と申しますのは先生おっしゃられましたように、沿岸漁業の生産の拠点であるということばかりでなくて、漁村の住民の生活の場ということで非常に重要なところであるというふうにも理解しております。そのため私どもといたしましても、漁村の総合的な振興を図る、それから漁村の活性化を図るというのが今迫られておる一番大きな問題ではないかというふうに考えております。 このために水産庁としましては漁業振興、沿岸漁業の振興のための諸般の助成措置を講じておるわけでございますけれども、いろいろな措置を総合的に推進するというふうな意味でのマリノベーション構想というふうなものを進めております。また、漁村の生活環境改善のために、漁港の整備とあわせまして漁業集落環境整備事業あるいは沿岸漁業構造改善事業というふうな事業を実施しております。水産庁としても、今後とも漁業の振興あるいは漁村の活性化を図るという意味で生活関連施設等社会資本の整備を進めていきたいというふうに考えております。 また、法整備の点でございますけれども、漁村の多くは山村振興法あるいは半島振興法、離島振興法、こういった諸種の振興法の適用地域になっているというふうなこともございますので、こういった諸種の法律に基づきまして着実な整備をしていくことが必要ではないかというふうに考えております。 御指摘の点でございますけれども、どういうふうな対応がとり得るのか、検討課題であるというふうに理解しております。
○吉崎説明員 近年、プラスチック類や空き缶等廃棄物の漁場への流入、集積によりまして、魚介類の産卵・生育場が荒廃したり、漁船、漁業へ支障が生じております。このため水産庁は、海底等の清掃を目的といたしまして関係地方公共団体等に対しまして、水域環境クリーンアップ事業によりまして廃棄物の除去、沿岸漁場保全事業による堆積物の除去、しゅんせつ等の助成をしておりまして、効用の低下した漁場の回復を図っておるところでございます。さらに昨年七月には、水産関係者を中心としまして社団法人海と渚環境美化推進機構、マリンブルー21を設立いたしまして、全国的なボランティアの支援をするということで、その支援に努めてまいっているところでございます。
○長崎説明員 御説明いたします。 私ども国土庁といたしましても、都市に比べまして立ちおくれております農山漁村の生活環境の整備を進めていくこと、こうしたことが国土の均衡ある発展あるいは地域住民の福祉の向上を図る上で基本的かつ重要な課題である、こういうふうに認識しておる次第でございます。 こうしたことで、先生御案内のように農山漁村の生活環境整備に向けまして、道路あるいは用排水、公園などの整備のための施策が関係行政機関においてかねてより積極的に講じられているところでもあります。さらに、農山漁村でも、山村や離島など地勢的な条件等に伴い制約がございまして地域の産業基盤や生活環境の整備などが非常に難しいというところにつきましてもいろいろな特別立法があるということでございまして、そうした措置を通じまして今後とも推進を図ってまいりたいと思います。
○小川(信)委員 終わります。
○中馬委員長 小川信君の質疑は終了いたしました。 次回は、来る十三日火曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十五分散会