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126回国会衆議院1993/02/25

地方行政委員会 第4号

発言数
6
登壇者
2
会派数
1
開催日
1993/02/25

会議録

中馬弘毅自由民主党

○中馬委員長 これより会議を開きます。  地方財政に関する件について調査を進めます。  この際、平成五年度地方財政計画について説明を聴取いたします。村田自治大臣。

村田敬次郎自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長

○村田国務大臣 平成五年度の地方財政計画の概要について御説明を申し上げます。  平成五年度の地方財政につきましては、最近における経済情勢の推移と地方財政の現状にかんがみ、おおむね国と同一の基調により、歳入面においては、地方税負担の公平適正化を推進するとともに、地方一般財源の所要額の確保を図ることを基本としております。  また、歳出面においては、経費全般について徹底した節減合理化を図るとともに、景気に十分配慮しつつ、自主的、主体的な活力ある地域づくり、住民生活の質の向上のための社会資本の整備、地域住民の福祉の充実、快適な環境づくりなどを積極的に推進するため必要な事業費の確保に配意する等限られた財源の重点的配分と経費支出の効率化に徹し、地方財政の健全性の確保にも留意し、節度ある行財政運営を行うことを基本としております。  以下、平成五年度の地方財政計画の策定方針について御説明申し上げます。  第一に、地方税については、最近における社会経済情勢の変化に対応して早急に実施すべき措置を講じることとしております。  第二に、地方交付税については、将来にわたる交付税総額の安定的な確保に配意しつつ、平成五年度の地方財政の円滑な運営に支障が生じないよう、その総額を確保するとともに、四千億円を減額する特例措置等を講じることとしております。  第三に、公共事業等に係る国庫補助負担率の恒久化に伴う地方財政への影響額等については、地方団体の財政運営に支障が生じることのないよう適切な財政措置を講じることとしております。  また、義務教育費国庫負担金等のうち共済費追加費用、保健所運営費交付金等の国庫補助金等の一般財源化及び国民健康保険制度に係る保険基盤安定制度の暫定措置に伴う影響額については、所要の財源措置を講じることとしております。  第四に、地域経済の振興や雇用の安定を図りつつ、景気にも十分配慮して、自主的、主体的な活力ある地域づくり、住民生活に直結した社会資本の整備、地域住民の福祉の充実、快適な環境づくり、住民生活の安定の確保等を図るため、地方単独事業費の確保等所要の措置を講じることとしております。  第五に、地方行財政運営の合理化と財政秩序の確立を図るため、定員管理の合理化及び一般行政経費等の抑制を行うとともに、国庫補助負担金について補助負担基準の改善を進めることといたしております。  以上の方針のもとに、平成五年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の規模は七十六兆四千百五十二億円となり、前年度に比し二兆五百一億円、二・八%の増加となっております。  以上が、平成五年度の地方財政計画の概要でございます。

中馬弘毅自由民主党

○中馬委員長 以上で説明は終わりました。      ――――◇―――――

中馬弘毅自由民主党

○中馬委員長 次に、ただいま付託になりました内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題とし、順次趣旨の説明を聴取いたします。村田自治大臣。     ―――――――――――――  地方税法等の一部を改正する法律案  地方交付税法等の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――

村田敬次郎自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長

○村田国務大臣 ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。  まず、地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。  最近における社会経済情勢等にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、平成六年度の固定資産税の評価がえにおける土地の評価の適正化等に伴う固定資産税及び都市計画税の負担の調整措置を講じるとともに、個人住民税所得割の非課税限度額の引き上げ、個人事業税の事業主控除額の引き上げ、軽油引取税の税率の引き上げ等を行うこととし、あわせて、地方道路譲与税の都道府県に対する譲与割合を引き下げるほか、国有資産等所在市町村交付金等について所要の改正を行う必要があります。  以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。  次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。  第一は、他方税法の改正に関する事項であります。  その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。  個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、低所得者層の税負担に配慮するため、所得割の非課税限度額の引き上げを行うほか、寄附金控除の対象となる寄附金の範囲に、都道府県、市町村または特別区に対する寄附金を追加する等の措置を講じることといたしております。  その二は、事業税についての改正であります。  事業税につきましては、個人事業者の負担の軽減を図るため、個人の事業税の事業主控除額を引き上げることといたしております。  また、新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置を一年度間延長することといたしております。  その三は、不動産取得税についての改正であります。  不動産取得税につきましては、日本電信電話株式会社の株式の売却収入を活用して第三セクター等が取得する一定の港湾施設または漁港施設の用に供する土地に係る非課税措置の適用期限を二年間延長する等の措置を講じることといたしております。  その四は、自動車税についての改正であります。  自動車税につきましては、天然ガス自動車に係る税率を軽減する等の措置を講じることといたしております。  その五は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。  固定資産税及び都市計画税につきましては、平成六年度の固定資産税の評価がえにおける土地の評価の適正化等に伴う税負担の調整を図るため、住宅用地について固定資産税の課税標準の特例措置の拡充及び都市計画税の課税標準の特例措置の導入を行うとともに、平成六年度から平成八年度までに限り、評価の上昇割合の高い宅地に係る課税標準の特例措置及び前年度の税額を基礎としたなだらかな負担調整措置等を講じることといたしております。  また、三大都市圏の特定市に所在する市街化区域農地の所有者が計画的な宅地化のための手続を開始し、宅地化のための計画策定等がなされた場合における税負担の軽減措置を拡充することといたしております。  その他、新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を延長する等の措置を講じることといたしております。  その六は、特別土地保有税についての改正であります。  特別土地保有税につきましては、三大都市圏の特定市の市街化区域内において取得される一定規模以上の土地に係る課税の特例措置の適用期限を一年間延長する等の措置を講じることといたしております。  その七は、自動車取得税についての改正であります。  自動車取得税につきましては、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法に規定する特定自動車排出基準に適合する一定の自動車の特定地域内での取得に係る税率を取得の時期に応じて軽減する措置を講じるとともに、天然ガス自動車に係る税率を軽減する等の措置を講じることといたしております。  また、地方道路財源の確保を図るため、軽自動車以外の自家用自動車に係る税率の特例措置の適用期限を平成十年三月三十一日まで延長すること等の措置を講じることといたしております。  その八は、軽油引取税についての改正であります。  軽油引取税につきましても、地方道路財源の確保を図るため、税率の特例措置の適用期限を平成五年十一月三十日まで延長するとともに、平成五年十二月一日から平成十年三月三十一日までの間について、税率を一キロリットルにつき三万二千百円に引き上げることといたしております6  その九は、事業所税についての改正であります。  事業所税につきましては、都市計画に定められた自転車の駐車のための施設に対する非課税措置を創設する等の措置を講じることといたしております。  その十は、国民健康保険税についての改正であります。  国民健康保険税につきましては、課税限度額を現行の四十六万円から五十万円に引き上げることといたしております。  第二は、地方道路譲与税法の改正に関する事項であります。  地方道路譲与税につきましては、地方道路税の税率の引き下げに伴い、都道府県に対する譲与割合を引き下げることといたしております。  第三は、国有資産等所在市町村交付金法の改正に関する事項であります。  平成七年度から平成九年度までの各年度分の市町村交付金につきましては、平成六年度の固定資産税の土地の評価がえに伴う負担調整措置等の改正にあわせて、所要の措置を講じることといたしております。  以上が、地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。  次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。  地方財政の状況等にかんがみ、平成五年度分の地方交付税の総額について特例措置を講ずるとともに、各種の制度改正に伴って必要となる経費及び地方団体の行政水準の向上のために必要となる経費の財源を措置するため、地方交付税の単位費用を改正する等の必要があります。  以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。  次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます  まず、平成五年度分の地方交付税の総額につきましては、地方交付税法第六条第二項の額に三百七十億円を加算した額から、特例措置額四千億円及び交付税特別会計借入金元利償還額千八百二十四億円を控除した額とすることとしております。  また、このうち特例措置額四千億円に相当する額については、平成六年度から平成十三年度までの地方交付税の総額に加算するほか、七千二百四十一億円を平成九年度から平成十三年度までの地方交付税の総額に加算することとしております。  次に、平成五年度分の普通交付税の算定につきましては、自主的、主体的な地域づくりの推進等地域振興に要する経費、高齢者の保健及び福祉の増進、生活保護基準の引き上げ等福祉施策に要する経費、教職員定数の改善、義務教育施設の整備、私学助成の充実、生涯学習の推進等教育施策に要する経費、道路・街路・公園・下水道・社会福祉施設・清掃施設等住民の生活に直結する公共施設の整備及び維持管理に要する経費、自然環境の保全、廃棄物の減量化等快適な環境づくりに要する経費、森林・山村対策に要する経費、地域社会における国際化、情報化への対応及び文化の振興に要する経費、消防救急業務の充実等に要する経費並びに国民健康保険財政について、その安定化のための措置等に要する経費の財源等を措置し、あわせて、道府県民税の利子割及び利子割交付金の減収補てんのため特別に発行を許可された地方債の元利償還金を基準財政需要額に算入することとしております。  さらに、高齢化社会に対応し地域福祉の向上を図るため、平成五年度に限り、地域福祉基金費を設けることとしております。  以上が、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

中馬弘毅自由民主党

○中馬委員長 これにて両案についての趣旨の説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後二時五十一分散会      ――――◇―――――

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