厚生委員会 第13号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1993/05/26
会議録
○浦野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、精神保健法等の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。丹羽厚生大臣。 ————————————— 精神保健法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○丹羽国務大臣 ただいま議題となりました精神保健法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 精神保健対策につきましては、昭和六十二年の精神衛生法の改正後、さまざまな改善が見られるところでありますが、今日なお、精神障害者等の社会復帰の一層の促進を図るとともに、精神障害者の人権に配意しつつその適正な医療及び保護を実施することが重要な課題となっております。 こうした状況を踏まえ、今般、精神保健法その他の関係法律を見直すこととし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、精神障害者に対し、地域において共同生活を営むための援助を行う地域生活援助事業を法定化し、あわせて社会福祉事業として位置づけることとしております。 第二に、厚生大臣が指定する法人に、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練指導等に関する研究開発等を行わせることとしております。 第三に、仮入院の期間の限度を一週間に短縮することとしております。 以上のほか、大都市の特例の創設、精神障害者に係る資格制限の見直し等を行うこととしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、政令で定める日としておりますが、大都市の特例に係る事項は平成八年四月一日としております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○浦野委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る六月二日水曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四分散会 ————◇—————