建設委員会 第8号
- 発言数
- 89 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1993/04/16
会議録
○野中委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。貴志八郎君。
○貴志委員 女性ジャーナリスト、ルーシー・クラフト女史は、日本の都市の印象を次のようにお述べになっております。「日本へ来て驚いたのは、どこの町を訪ねても同じような町づくりがされているということだった。駅ビル、アーケード、商店街といった画一的な風景の中で、札幌など数少ない町だけが特徴を生かした町をつくろうとして努力しているように思える。」このように述べておられるわけでございます。外国人から見た、日本の町づくりには特徴がない、その町の顔が見えない、すなわち、アメニティーが生かされた町づくりではない、そういう印象を語っていらっしゃるわけでございます。 政務次官は外国通ということでよく知られておるわけですが、次官からごらんになりまして、外国人の一ジャーナリストが見ておるように、やはり日本の各町の町づくりに個性が乏しいのではないか、そういうふうにごらんになるだろうか。もしそういうふうにごらんになっておるとすれば、これはどのようにして個性をよみがえらせるようにしたらいいのだろうか。お考えのあるところをお聞かせいただきたいと思います。
○東政府委員 貴志委員の、外国と比べて日本の都市はどうかということでありますが、私個人は、日本の都市もそれぞれに特徴があって、自然形態から始まっているいう特徴があるかもしれない。ただし、駅とかその他がよく似ているからそういうことを言われるのかなという感じがいたしました。特徴のある都市づくりということにつきましては大賛成でありますし、また、ふるさとづくり推進基金だとか、最近ではいろいろ地方に権限を移譲するとか、地方の独自の個性のある町づくりにつきまして、国の方でも吸収するような努力をしているというふうに承知をいたしております。 しかし、私は、個人的にも強く思うのですが、そういった個性ということは非常に大切でありますけれども、その前にシビルミニマムである。例えば公共の下水道とかあるいは公園とか、さらには市街地の区画整理とか、そういったシビルミニマムの社会資本の形成ということをまだまだやっていく必要があるのではないか。個性の前にむしろ、和歌山県のように公共下水道の普及率が四%で全国びりというような状況を見ますと、そういったことをもっとしっかり頑張ってもらいたいなということも考えているところでございます。
○貴志委員 今回の改正で、区画整理の中に住宅先行建設区というようなものを取り入れてやるようになるわけでございますけれども、ともすれば、今までの日本の土木建設行政が、おっしゃいましたが、シビルミニマムを達成させなければならぬというのは当然でありますけれども、それはそれといたしまして、それぞれの町には歴史があり、文化があり、あるいは、そこに住む人々の触れ合いが、自然との触れ合いがあるわけであります。それぞれの町にそれぞれの特徴があってしかるべきでありますし、それぞれの町にそれぞれの顔があってしかるべきではないか。そこに住民参加の町づくりというふうなものがイメージとして浮かんでくるのは当然のことであります。 さて、今度の区画整理で、住宅先行という形で建設区がつくられるわけでありますけれども、これは昨年の都市計画法の大改正で、市町村がマスタープランづくり、地区計画というふうなものを立てて、そしてその地方のいろいろな要望などを生かした町づくりをやっていこうという基本的な考え方が既に出ておるわけでございますが、今回の区画整理は、そういうマスタープラン、地区計画などの一環として今度の住宅先行建設区が位置されておるのかどうか、この辺のところが大変気になるところでございまして、考え方をまずお伺いをしておきたいと思います。
○鹿島政府委員 御案内のとおり、土地区画整理事業と申しますのは、地区を定めまして、その地区内の基盤を整備する、そしてあわせて宅地の整合を図っていくというような事業でございます。これによりまして、その地域全体の町づくりを促進していこうということでございます。 そこで、区画整理事業につきましては、かねて先生御案内のとおり、都市計画としてその位置づけ、手続を進めてまいるわけでございます。都市計画で決める際には、もちろん昨年法改正でおつくりいただきました、市町村の都市計画に関する基本的な方針というものも踏まえまして、その中で、この地域は、例えば区画整理ですばらしい町並みを形成していこうというような地域を御提唱をいただきますので、それにのっとって都市計画の決定をし、事業を進めていく、こういうことに手続的になってまいります。当然そういう意向が反映されてまいるわけでございます。
○貴志委員 考え方としてそういう考え方に立っておるというのは、大変結構なことでございますけれども、しかし現実に、例えば平成三年九月に出されました「土地対策に関する調査結果に基づく勧告」ということで総務庁から出されております。その中のごく一部を申し上げますと、こういうふうになっております。「地区計画策定の前提となる手続条例を制定していない市町村が多い」「したがって、建設省は、土地利用規制の適正化、詳細化によって良好なまちづくりを推進するため、次の措置を講じ、都市計画制度の改善を図っていく必要がある。」というふうに指摘をいたしております。 ということは、今局長が言われましたように、地区計画やマスタープランの中に位置されておるということでありますけれども、具体的にはそういう条例をつくっていないような市町村における本改正法案の適用ということになってまいりますと、それは、おっしゃられたような精神に基づいての運用ということにはならないのではないかというふうに思うのでありますが、いかがでございましょうか。
○鹿島政府委員 これからおつくりをいただきます市町村のマスタープランに基づきまして具体の都市計画の手続が進めてまいられるわけでございます。その都市計画の手続が進められるという内容が、区画整理事業もしかりでありますし、それから、そういった区画整理事業の済んだ後にかぶせられます地区計画というようなものについてもしかりであるわけでございます。 そこで、現在、区画整理事業のことはともかくといたしまして、仰せられました地区計画は全国で八百七十四、計画が策定されております。この中には、こういった区画整理が済みました新市街地につきまして、今後その建物あるいは敷地の管理等につきましてどういった内容とすべきであるかというようなことにつきまして、住民の方々の御協力を得ながら内容を定めていくような種類のものとなっておるわけでございます。ですから、先生仰せのとおり、市町村がつくりますマスタープランに基づきまして区画整理事業も進められますし、地区計画等につきましても都市計画の手続でそれに基づいて進められる、こういうふうに理解をいたしておるわけでございます。
○貴志委員 ちょっと質問の趣旨と違うのです。 手続条例を制定しない市町村などがあるようでございますけれども、そういったところに対しては、今回の法改正に基づく区画整理、住宅先行区域というふうなものを定めてそういう地区計画にのせるわけにはいかぬのと違うかということを私は申し上げたわけです。しかし、考え方としては地区計画に沿っていくということでありますので、具体的な事務関係の問題については、その程度にいたします。 要するに私は、住宅不足ということから、先ほども話がありましたが、シビルミニマムを達成するという意味で、まず住宅をということで、その地域に、その住宅建設区に持つ住民参加の結果できる一つの顔、その町、布なら市全体の一つのプランがあって、それに基づいていろいろ、この地域は商業中心の地域にしよう、ここは住宅中心、ここは緑を取り入れたそういう緑と太陽の住宅区にしようとか、いろいろそういうプランがあって、そのうちの一つに、今度この法に基づいてつくる住宅先行建設区には、カラーとしては緑を基軸としたものを考えようなどというふうな夢のある、そこにゆとりと豊かさの感じられる町づくりをやるべきではないか、こういうことを私は申し上げたかったのでございます。そういった点についても当然お考えをいただいてやっていってほしいと思います。 具体的には、そういう意味でその町づくりが、例えば地主さんから今度の区画整理事業をこの新しい法律にのせてやりたいというふうに申し出がある、それに対して、町づくりという観点から行政側なり住民側なりがそこに参加を、考え方として、参加をしていくというシステムができるのかどうかということは、今度は具体的な課題として一遍お尋ねをしておきたいと思うのです。
○鹿島政府委員 先生仰せられるのは、国民の生活環境に対します要請というのが大変高度化、多様化してまいっておりますから、個性的で魅力のある、そういう空間形成を図っていくべきである、こういうお話であろうかと思います。そういう中で、この土地区画整理事業の施行に当たりましても、地域の創意工夫あるいはまた個性的で魅力のある市街地の形成といったようなもので顔のある町づくりというものを進めていくべきことは仰せのとおりでございますので、私ども、実は昭和六十二年度から、単なる土地の区画形質につきまして整合、高度化を図る基盤整備を入れるというような区画整理事業ではなくて、さらにそういった個性を持った事業を実施していただこうというような趣旨でふるさとの顔づくりモデル土地区画整理事業というのを進めでございます。もとより区画整理事業でございますので、基盤整備をしながら、そして宅地の整備をしてまいるわけでございますけれども、それと同時に、あわせまして、公共公益施設につきましてもグレードアップをしていく、例えば舗装につきましても単なるブロックじゃなしに工夫をいたしましたものをつくっていくとか、あるいはまた伝統的な建築物を保存をしながら地区全体についてそういった魅力を増していこうというようなことで、いろいろ地区計画、建築協定等をかぶせましてすぐれた景観づくりに寄与していこうじゃないか、こういうことを考えて事業もいたしております。 さて、そういう中で、先ほどもお話ございましたとおり、市町村のつくるマスタープランの中で、一体この町をどのようにこれから整備を進めていくか、地区のあるべき市街地像というようなものをそのマスタープランの中で明らかにしていくわけでございます。そういった中で位置づけをしていただくわけでございますが、そういたしますと、仮に土地区画整理事業という手法を用いまして一つの市街地を形成していくということになりますと、地主さん初め関係者がこぞりまして例えば区画整理組合というようなものを形成をいたしまして、都市計画あるいは区画整理法の手続にのっとりまして具体に仕事を進めていく、こういうのが今の建前でございます。そういったことを我々も期待をいたしておるわけでございます。
○貴志委員 それでは、できるだけそういうふうな魅力ある町づくりということに配慮をいただきたいと思います。特にこの問題の質問の初日にも、同じ町がつくられていく、全国同じ金太郎あめのような町じゃいかぬじゃないかという山内委員からの指摘もありましたが、そういう意味で十分な配慮をお願いしておきたいと思います。 続いて、区画整理完了後の未利用地の問題について少しお尋ねしておきたいと思います。 せっかく区画整理をやって国や地方の資金もつぎ込んで、そして区画整理が完了しておるのに、そこに建てられるべきはずの住宅が建たない。その総量が二万二千ヘクタール、並みの量ではないと思うのです。一体これはどういうわけでこれだけの未利用地ができてきたのか。現状は一体どういうことになっているのか。そのことについてお聞かせをいただきたいと思います。
○鹿島政府委員 六十二年十一月現在で建設省で調査を行ってございます。三十七年度から五十九年度までに事業認可がされまして、既に事業が完了した地区をとらまえまして未利用地が全国で約二万二千ヘクタール存在するというような調査の結果が出ておるわけでございます。 さて、この土地区画整理済み地の建ち上がりの状況でございますけれども、従前のその地域の農用地の存在の状況とか母都市の宅地需給の状況とかいったようないろいろな地域の実情によりましてこの賦存量と申しますか、ばらつきがあることは、これはやむを得ないんじゃないかというふうには思うわけでございますけれども、地域によりまして、いろいろ御事情があるように思います。 一つは、土地区画整理事業によります基盤の整備は、投資効率を図る上におきまして、スプロールに先立ってしっかりした町並みを形成していこうということで、早期にこれを実施しておくということが望ましいわけでございます。そこで、事業完了後、早期に市街化を期待する、すぐ市街化を期待するというのは無理な点もあろうかというふうには思います。時間をかけて立派な町並みにつくり上げていく、こういうことであろうかと思います。 それから二番目には、当面、例えば農業者の方でございますと、営農することを条件に区画整理事業に参加をなさっているという方も多いと思います。さらにまた、一般に土地所有者におかれましては、土地の売却ということにつきまして消極的な場合もあろうかと思います。自分の代は農業を続け、あと子供の代、孫の代にどうなるかということは格別でありますけれども、そういったお考えの方が多いのではないかというふうにも思います。 それからまた、市街地におきまして既存の住宅、公益的施設の集積がないわけでございますので、新しい市街地としての形成でございますから、成熟度、利便性がやはり低いわけでございます。そこで、早期に住宅を建設するということに。なりますと、やはり不便が伴っているというふうに考えられる面があるわけでございます。そういった意味で、住宅がないから公益的利便施設が建たない、また、公益的利便施設がないから住宅が建たないという悪い循環が生まれているのかなというふうに思うわけでございます。
○貴志委員 これは「会計検査のあらまし この十年のあゆみ」、会計検査院から出されておるものでありますが、それによりますと、「住宅、宅地に関する検査」という項目の中に次のような記述がございます。 国が補助した土地区画整理事業の施行に伴い整備された宅地が、土地所有者の営農意欲が強くて農耕地のままとなっていたり、宅地を譲渡する意思がなかったり、建物の建設時期や土地の値上がりを待っているため、長期間未利用のままの宅地が少なからず見られる。このように指摘をいたしておるのでございます。 これは大変重要なことだと思うのです。これがちょうどこの期間、八〇年から八九年と申しますと、大変宅地が値上がりをした時期であります。かつ、宅地が不足をした時期でございます。そういった時期に、国のお金や地方の金をどんどんつぎ込んででき上がった区画整理、宅地、そういったものを活用されない、そのことに問題があるのでありまして、それをどう活性化していくかということが先決ではないかというふうなことを思うのです。 一体、今までの未利用地の活性化についてどう考えるか。特に土地区画整理をするというのは、道路をつくるという、そういう意味も当然あるでしょう。あるけれども、道路をつくり、ちゃんとした町並みができるようにつくっても、値上がりを待ったり、それでなくても、区画整理をしてくれたおかげで多少は減歩されても開発利益というものが地主の側に入っておるはずであるにかかわらず、渋るというふうなことについて、何らペナルティーもなければ、干渉をしていくということもないというのは、一体どういうお考えなのだろうか、私どもにはちょっと理解が行き届きかねますので、御説明を願いたいと思います。
○鹿島政府委員 まず、土地区画整理事業の施行地区内の土地の価値につきましてのお話でございます。 当然、従前の公共施設等基盤施設の入っていない土地の状況と、それからまた、その後、区画整理後、道路、公園等公共施設が整備をされる土地の関係施設につきましても整序がなされるというような結果、町並みがつくられた状態の区画整理後の土地の状況ということになりますと、当然そこに潜在的な利用価値の増進というものはあるわけでございます。また、この法律がもともとそういう利用価値の増進について期待をしているものであるわけでございます。 そこで、私ども、こういうふうにしてせっかく権利者の方々が知恵を出し合いまして区画整理事業を実施して、なおかつ住宅として利用しない、宅地の利用をしないということにつきまして、かねてからもちろん問題の意識を持っておるわけでございます。 そこで、これまで税制、融資あるいはまた地方公共団体に対しまして地方債による措置等、いろいろ措置を講じてございます。例として幾つがこの際、申し上げさせていただきたいと存じます。 昭和五十五年、そして六十一年にも通達を出させていただきまして、公益利便施設を誘致する、そういった建物を先導的に建設するというようなことを起爆剤にいたしまして、住宅の立地を促すというようなことを指導もいたしてございます。あるいはまた、六十一年には市街地形成促進対策事業等によりまして、センター地区ということで公益利便施設を立地したそういうセンター地区をつくりまして、これによって利便が増しますから住宅の立地を促すということもお願いをいたしました。 あるいはまた、宅地利用誘導の指針となります宅地利用促進プログラムを策定いたしまして、具体にどうやってその地区内における住宅の建ち上がりを進めていくかというようなこともお願いをいたしたわけでございます。 そしてまた、個々人の方々に対しましては、税制面におきまして、仮換地指定後三年以内に土地を譲渡された場合には優良宅地の譲渡というふうにみなしまして、長期譲渡所得の課税の特例の扱いを受けられるというような措置もお願いをしてございます。 金融面におきましても、土地購入の資金というものを区画整理済み地の購入者に対しましてはお貸しするような特例もございますし、あるいはまた、ここに賃貸住宅を建てる場合には、土地担保賃貸住宅建設貸付金というような制度も設けまして、一般の場合に比べて条件につきましても緩和させていただいておるわけでございます。 そして、区画整理事業本体につきましても、立派なものができるようにということで、都市計画審議会からもその点につきまして問題意識が提起され、答申という形でちょうだいいたしてございますけれども、住宅宅地供給促進型土地区画整理事業貸付金制度につきまして創設させていただくように、今般、法律改正でお願いもいたしてございます。いろいろ手当てをいたしてございます。 そして、平成三年度におきましては、財団法人区画整理促進機構を活用いたしまして、土地区画整理組合あるいは市町村から宅地利用促進のためにいろいろお手伝いを要請された場合には、資金能力の高い事業者を紹介するとか、そういったいろいろな手段を通じまして事業の促進策を図るようにお願いをいたしておるわけでございます。 重ねて申し上げますけれども、今回、大都市地域におきます住宅宅地供給と地方活性化を推進するために、昨年、都市計画中央審議会からの答申もちょうだいいたしまして、早期に宅地利用を希望する権利者の方を住宅先行建設区というところに集約いたしまして、早期の建設を促すというようなことを内容といたします法律改正をお願いいたしているところでございます。
○貴志委員 やはり今度の新しい法改正を認めていく限りは、今までのやってきたことをやはり検証しておかなければならぬわけでありまして、そういう意味で私は申し上げておるのでありますが、まず、これは総務庁の勧告、平成三年九月に出された分でありますが、「都市計画制度の改善」という項目の中で次のような記述がございます。 都市計画において土地利用の規制を行う現行の用途地域制度は、八種類の用途地域から構成され、このうち三種類の用途地域について専用地域制が採られている。 しかし、第一種住居専用地域は許容される用途を列挙しているのに対し、その他の用途地域においては建築が禁止される用途を限定的に列挙しているのみであり、建築の自由度が高く、用途規制が緩やかなものとなっている。このごとが一部の土地利用が混在した地域においては競争力の弱い住宅系の用途が駆逐されるという問題が生ずる原因となっている。このように総務庁の勧告が出されておるのであります。 ということは、私が先ほど来申し上げてまいりましたように、せっかく区画整理をやって、そして町づくりの条件を整えておるのに、住宅のためにそこを利用するということは、もっと利便性の高いというか、価値のある方向にやりたいという潜在的な意思などがあって、こういうふうにおくれているのではないか。これを解決することをやっておかないと、今度住宅先行の区域をつくっても、果たしてそれが実効あるものになるのかどうか、それが担保されないのではないかという疑問が出てくる。今までの実績からいってそういうことになりはしないかという杞憂をする。 杞憂であればいいのですが、そういう心配をするわけでありますけれども、それについては全く心配がない、今までの分を含めて今度の法改正による建設区で全部、かなりのスピードで住宅が建てられていく、こういうふうに理解をさせていただくに足る御説明をいただきたいと思うのです。
○鹿島政府委員 先生御指摘になったような区画整理済み地の建ち上がりを早くしよう。それによって大都市地域、そして地方も含めまして住宅宅地の要請にこたえようじゃないかというようなことで、都市計画中央審議会の方におきまして宅地利用の促進方策につきまして今回御提言をいただきまして、答申をもらいまして、今次の法改正をお願い申し上げているわけでございます。 その中で、住宅建設先行区内に住宅が早く建ち上がるようにというようなことで、今般法律改正の中に幾つかの内容を盛り込ませていただいておるわけでございます。 まず、住宅先行建設区への換地の指定の申し出につきまして入り口段階でまず厳しくチェックをしようというような考え方に基づきまして、一つは、申し出をなさる方は住宅の建設に関する計画の提出を義務づけるということ、それから、施行者によります住宅の建設が行われることの見込み確認というようなこと、これによりまして、住宅先行建設区へ換地を申し出る方々につきまして入り口段階で厳しく内容の審査をしていただくというようなことが改正法案の考え方でございます。 それからまた、換地を定められた後におきましても幾つか規定を設けまして住宅の建設を確保することといたしてございます。 一つは、指定された宅地の所有権者等につきまして住宅の建設義務ということを法律上しっかりうたわせていただいております。二つ目に、もし建てない方に対しましては、施行者から勧告をするということで促すわけでございます。そこで三番目に、もし勧告に従わないという場合におきましては、この住宅先行建設区へ換地を定める旨の指定の取り消しというようなことで一つの制裁を科すことになるわけでございます。 それからまた、仮に組合の事業でこういった区画整理事業が行われておる場合におきましては、約束をされました住宅先行建設区内の住宅の建ち上がりというものが確認されない限り組合を解散してもらっては困るということで、これまた規制を加えておるわけでございます。 そういったいろいろな手段を講じまして住宅建設をこの建設区の中に集約的に立地をしていただきます。そうしますと、施行地区内の他の地域におきましても住宅が立地をすれば公益的な施設も立地をしてまいります。あるいはまた宅地もだんだん住宅が建ち上がってくるというようなことで、建設区の建ち上がりによりまして地区全体に住宅が建ち上がるようにということを私ども期待をして進めたいと考えておるわけでございます。
○貴志委員 先ほど来再々総務庁の調査結果に基づく勧告を利用させていただきまして質問をさせていただきましたが、きょうは総務庁の方からもお越しをいただいておりますので、建設省が今まで行ってきた住宅建設の目標だとか、どうも今の法律のもとでは住宅宅地として利用するという立場が追い出されて駆逐されるというふうなこと、あるいはまた各市町村で手続条例をまだつくっていないところがあるなどという指摘をされておるわけでございますが、総務庁として、建設省でそういう住宅を建設することに対する障害となっているような部分で特に指摘、勧告に強調しているのはどういう部分にあるのか、お答えをいただきたいと思います。
○笹岡説明員 総務庁では、土地対策に関する調査、平成三年九月に勧告いたしておりますが、この中で、土地区画整理事業が完了しております土地の利活用状況についても調査を行っております。土地区画整理済み地のうちの約三〇%が未利用ということでしたが、これの計画的な宅地への利用の促進を図るという観点から、まず土地区画整理事業の認可に当たりまして宅地利用促進プログラムの策定等を推進すること、それから市街化を先導する中核施設及び関連利便施設の整備を促進すること、さらに施行地区内の地権者に対する土地経営や宅地利用に関する専門家の派遣等、宅地利用促進のための支援策を講じることなどにつきまして、建設省におかれましで都道府県を指導されるよう勧告してございます。
○貴志委員 それでは、少し観点を変えた質問をしてみたいと思います。 今度の区画整理法の改正によりまして住宅先行建設区ができるわけでありますけれども、この区画整理による開発利益と申しますか、もちろん地主は減歩その他で一定限度公共用の施設や社会施設としてのインフラ整備といったものに土地が提供されることになるわけでありますが、全体としてそういうふうなものが張りついたために、その土地自体の値打ちが上がるというふうなこと、土地の価値が上昇するということは、容易に想像できることであります。それは別にけしからぬと私は申し上げているわけではございません。 ただ、そこで区画整理が行われて、土地全体の値打ちが上がった分、それは生活者の目線で物を言うと、その分だけそこに賃貸借、賃貸関係で入る場合でも、土地を購入してマイホームを建てる場合でも、それを利用する方の側に具体的にメリットはあるのか。メリットのほとんどは地権者の側に吸収されて、消費者の側に回ってこないのではないか。高くなれば高くなったままで買わなければならないということになるのか。何か計算方式でもつくって、それに対する一定の歯どめというものが市場メカニズムではなしに考えられておるのか。そういった点に対して基本的なお考え方をまずお伺いをしたいと思います。
○鹿島政府委員 先生仰せられましたとおり、その土地区画整理事業の実施によりまして道路、公園等の公共施設が整備をされてまいります。それから、土地の区画形質の変更がなされてまいります。その結果、その土地が潜在的に持っておる価値というものはもちろん上がってくるわけでございます。 さて、そういう中で良質な住宅宅地供給が、やはりこの区画整理事業と申しますのは、まあ既成市街地、密集市街地で行われているものはともかくといたしまして、新しく郊外部において市街地を形成をさせるわけでございますので、そういった地域におきまして価値は上がったもの、そういった土地になるものであることは御指摘のとおりであろうかと思いますけれども、値段につきましては、それぞれ民民の間で決められるものでありますから、一々そのルールというものを私ども持っておるわけでもありませんし、コントロールするというようなものでも、そういう筋合いのものではもちろんないわけでございます。 ただ、先生仰せのとおり、生活者の目から見たときに、密集市街地と比べて、あるいはまた施設が整備をされていない、そういった町並みがつくられていない土地と同様にその比較をするということもできないことは御理解をいただけると思うわけでございます。 それで、例えば仰せられましたアパートに適正な家賃で入れるかということになりますれば、あるいはまた、持ち家を持つ人に関して申し上げますれば、結局適正な価格と申しますか家賃によります住宅を確保できるというふうに思うわけでございます。より質のいいと申しますか、設備の整ったそういった住宅地を入手をし、あるいはまた貸し家というものを賃貸することができるということになるわけでございます。
○貴志委員 今国会で提出されると聞いております優良住宅の関係の法案などの中で、まあ家賃の補助などというふうな制度も考えられておるようでありますけれども、まあこの今出されて、今審議しております法案に関する限りで申し上げますと、何か地権者が、持てる人がさらに持てる、大きくなる。そして生活者、消費者の目線で言えば、結局は前のままで買うよりも区画整理されて町並みができたところで買う、その方が高くなるというふうな結果になるわけでありまして、そういうバランスはどこでどのようにとっていくのかということも、これからの政治の課題として大いに関心を持つべき問題ではないかということを申し上げておきたいと思います。 それから、まあ昨今もそうでございますが、それ以前、要するにバブルと呼ばれたその時期までに随分住宅政策というふうなものがやかましく取り上げられまして、土地を持っていらっしゃる方にもそれへの協力を呼びかけてまいりました。で、早く――早くというのはこの本法案が通過するより以前にという意味でありますが、早く土地政策に、宅地化政策に協力をした皆さん方は、後ほど、後発で今まで協力しないで、そうしてその区画整理にも応じなかった、そういうふうなことに積極的な意欲を持たなかった人がよっこらしょとみこしを上げて、今度いよいよやるようになった。そうすると、先発の協力的な人と後発の今まで非協力的な人とを比較して、後の人の方が優遇されているではないか、そういう不公平感があるというふうなことになりますと、これからの土地政策、宅地化政策もいろんな意味で難しいと思うが、先に協力した人に対しては何かそれを埋め合わせることができるのか。そこら辺の不公平感について答えられるようなことがあれば、お願いをしたいと思うんです。
○鹿島政府委員 今般の改正の主眼は、一つは、住宅先行建設区を区画整理地区内に設けまして、住宅の建ち上がりを促進をしようということが一つであります。そのためにもう一つ添えまして、無利子の貸付金等につきまして貸し付けの制度に改善を加えていこう、こういうような内容であるわけでございます。未利用地に対しまして従来から市街化の速度を速めろというようなことで私ども努力もいたしてまいっておりますし、税制、融資、地方債等促進策を講じてまいったわけでございます。これはもちろん従来と変わらないところでございます。ただ事業の立ち上がりを促進させるというような意味で、無利子の貸付制度について拡充をしてまいるわけでございます。まああくまで貸し付けという制度でございますから、事業の立ち上がり資金等につきまして、これを入れていきますと、かなり事業の促進策になるだろうというようなことで改正をお願いをしておるわけでございます。 新しいものにつきまして適用がされるわけでございますけれども、既に区画整理事業に着手をしている途上にある方々でまだ換地、仮換地、いろいろ手続が進んでないような事業につきましても、事業計画の変更というような形でこの制度を活用していただくことは可能であろうかというふうに思います。
○貴志委員 それでは、法案に対する質疑はこの程度にいたしまして、先般来、公共工事の透明化とか疑惑を持たれるようなところのものについては何とかしていこうじゃないかという問題を申し上げてまいりましたが、少し残った時間を活用さしていただいて質問をさしていただきたいと思います。 まず、去る三月の二十二日に私ども社会党本部へ「公共事業などの不正告発一一〇番」なる電話の設置を試みました。まだ大した日時はたっておらないのでありますけれども、この一一〇番は党本部だけではなしに、日本全国の都道府県本部にも設置をするように指示をいたしております。私、本部に寄せられました一一〇番を今中間で少し集約いたしておりますが、ここ二、三日前で約四十件貴重な情報が寄せられております。いずれこれは整理をいたしまして、情報に基づいて独自調査を行った上、厳しい対応を行ってまいりたいと思いますが、公共工事の発注に対しまして、あるいはその権限などについて確かに欠陥がある、どこかにその欠陥ゆえに腐敗政治の温床があるというふうに推察ができるわけでございます。 きょうは十分整理をいたしておりませんので、一般論としてあった情報の中からちょっと紹介してみますが、その一として生コンの問題が寄せられております。生コン問題については、先般来の委員会においても、山梨県の公共工事を受けた主として大手建設業者に生コンを扱う業者を入れる、そして三%のぺーパーマージンを取るというふうなことが問題になっておりましたが、どうもこの業界はいろいろ問題がありそうでございます。 東京都内の問題でございますが、都市周辺のビル工事や橋梁工事などで生コンをいわゆるミキサーカーで運ぶわけです。ところが、そこで全部をおろしてしまったことになっているわけですが、実は全部をおろさずに残りを一たん事務所へ戻って満タンにして空港整備工事におろしに行く、またそのほかへも回っている、こういうことであります。そのやり方は、通常生コンをミキサーから全部出す、それをポンプで送り出すわけですが、一たん出したものをまたミキサーに戻す、そして半分か三分の一か残った生コンを入れたまま自分の会社に戻って、先ほど申し上げたように補充をしていっぱいにして他の工事現場に運んでいる、これは生コン業者の中で、特に運転手仲間ではそのようなことは極めて普遍的にあることだというわけであります。 さっきも申し上げたように、ペーパー会社が山梨県で暗躍をしたとかそういうふうなことがあるわけですが、これが国の直轄の工事があるいは都道府県に係る工事であるかは別にいたしまして、いずれにしても公共工事であることには変わりはないし、その公共工事はすべて国民の税金が公共投資という形で使われておるわけでありますから、資材がそういう不正な形で動いておるというふうなことは、これは断じて許せないことでありまして、そういうふうな業界の体質なり、それが普遍化しているというふうなことになれば、なお許せないわけであります。 そういったことについて、当局はやはりいろいろな意味で監督責任があるのじゃないか。この間うちからの論議を聞いておりますと、どうも、入札が終わって工事を出したその後は、もう民民の問題であって建設省当局のあずかり知らぬところだ、そこまで目が行き届かないのだというふうな意味での御回答があったようでございますけれども、そういう態度をもう一歩踏み込んでもらわなければ、私はゼネコンだけ言っているのじゃなしに、今はたまたま生コンの業者の問題を申し上げましたけれども、そういうふうなことが仮に実際に行われておるとするならば、やはりそれはどこに原因があったかということを、もう一遍発注者として検討する必要があるのではないか。例えば設計の段階でコンクリートの必要量が過大でなかったのか、その施工の段階で必要な指定されただけの生コンが使われていたのかどうかという検査、そこに疎漏はなかったのか、あるいはそういう資材の検収、要するにそれを検査して受け取るというふうなところ、そういうところのシステムに問題がなかったのか、いろいろな意味での問題がそこから考えられると思うのです。また、ある意味では贓品故買ということにもなるわけであります。それを許すような体質が業界にあるのじゃないか、それがあったとしたら、それはもう大変なことであります。 また、生コンだけを取り上げて今申し上げているわけですが、JIS規格の問題などで小さな生コン業者はかなり前に淘汰をされました。かなり府県単位での価格カルテルも耳にするところであります。こういった問題が実は生コン業界の問題だけではなしに、公共工事の設計などの仕様で特に競争品のないものが特記事項として建築物あるいは工作物の場合などで挙げられている、そういうケースもままあるということでございます。いずれこういった問題については、独自の調査を行いまして本委員会でもぜひ取り上げて、そして明朗な建設行政が行えるように種々提言を行っていきたいと思うのでありますけれども、こういった問題に対して建設省も、みずからの責任という立場をぜひ踏まえていただいて、さまざまな検討を行い、改正を行うべきは積極的に改定を行っていく、こういうことを要望いたしたいのであります。 時間がございませんので、最後にまとめてお答えをいただければ結構でありますけれども、これも一昨日の新聞でございますか、大手建設業界三十八社に役員六十名が、表現はどうですか、「天下り指定席」、こうあるわけですが、私は官庁をやめられた方々が再就職をすることについて決して頭から悪いと言うのではなしに、ルールなき再就職というのは、これはいろいろな意味で問題を起こすし、それが官財の癒着のもとであると言われているわけですから、これに対して何らかの規制、何らかのルールを確立しなければならない、そういう時期に、これは建設省のみならず、あらゆる省庁で言えることでありますけれども、そういったことについての基本的な考え方を、この機会に建設大臣にお尋ねをしておきたいと思います。
○中村国務大臣 御指摘をいただきました点につきましては、私も新聞報道で拝見をいたしましたが、先生お話をいただきましたように、そのルールなき天下りということについては、私も全く同感でございます。しかし、今日高齢化社会というものが非常に進んでまいりまして、役所を勤めた者がその後再就職をし、生活をつくっていくということは、先生も御理解をいただいているところでございますので、そこで問題となることは、建設省の業務に関する分野の再就職については、職務の公正さについて疑念を生じないようにすることが基本であります。そのために、人事院の公正な審査を受けてその承認を受けた者のみが就職ができるということが、一つの大きなルールとして確立をしているわけでございます。 今後とも、行政の公正さを損なわないようにすることはもとより、そのような疑念を招かないように、さらに厳正に対処していきたい、このように考えております、
○貴志委員 さらに厳正にしなければ、地方の退職者を合わせますと、それはもう無慮ウン千人に上るわけであります。そういった問題を含めて、厳正なこれからの対応を強く要請をいたしまして、終わります。
○野中委員長 薮仲義彦君。
○薮仲委員 私は、ただいま提案されております土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案、これに関連して何点か、大臣並びに関係局長に質問をさせていただきたいと思います。 この法案の提案理由の中で、大臣がいみじくも「豊かさとゆとりを実感できる国民生活を実現し、「生活大国」を築く上では、住生活の充実が最も重要な課題の一つとなっており、大都市地域及び地方において居住環境の良好な住宅及び住宅地の供給を促進することが必要であります。」と、ゆとりと豊かさのある国民生活をと、この大臣の所信を伺っておって、私の脳裏をかすめたものが一つございました。それは、もう先刻大臣も御承知のように、平成四年、昨年度で、建設省が長い間の懸案事項としておりました三大都市圏市街化農地、この長期営農というものをどう帰属させるか、これはもう大臣が長年いろいろな角度で御論議もなさり、営々と努力なさって最終的に昨年の結果を見たわけでございます。 この三大都市圏の市街化農地ということは、この建設委員会に籍を置く者なら、だれかは一度は口にした問題でありまして、日本の住宅問題、地価高騰あるいは道路建設につきましても、この三大都市圏の市街化農地をどう有効高度利用するかということは、今大臣がおっしゃった国民生活の豊かさとゆとりを求める上で最も大事な、市街化にある最も使いやすい土地でありますよ、これを、都市計画区域にあるのだから、当然建設大臣の所掌の都市計画法の中で位置づけて、きちんとした整理をしていきたい。長い間この建設行政にかかわった大臣初め諸先輩がこの結果を得たわけでございまして、この大臣の所信を聞きながら、区画整理事業というのは、この三大都市圏の農地がどう高度利用されるか、これは大臣に申し上げるのは釈迦に説法で恐縮でございますけれども、この三大都市圏の市街化農地というのはほとんどが一種、二種もしくは住居地域にあるわけでございまして、一種というのは御案内のように絶対高度が十メーターもしくは十二メーター、せいぜい三階までしか建てられない。しかも、容積率の東京都の場合で一番多いのは、五〇の一〇〇でございますから、非常に使い勝手が悪い建ぺい率、容積率になっているわけでございます。 これが東京の場合を例に挙げますと、もう御承知のように、一種住専は六〇%強ございます。二種が大体二〇%、住居地域が一一%、これを足し合わせますと、東京の大体九四・五、市街化区域農地のほとんどは使い勝手の悪い一種、二種の網ががっちりかかっていまして、今、区画整理あるいは住宅地高度利用地区計画とか、いろいろな政策を立てて有効に使っていこう、このことによってゆとりと豊かさを実現しよう、こういうことが私の頭の中をかすめたわけでございます。 ですから私は、この区画整理事業をおやりになる、あるいはいろいろな都市計画その他の制度をお使いになって、見事なこの三大都市圏の市街化農地というものを都市計画区域の中で国民生活のために有効適切に使うべきだと思うわけでございますが、冒頭、ちょっと数字だけで結構でございますから、今度、平成四年度で、私は生産緑地をやります、私は宅地を選択します、こういうことでその帰属がはっきりしたと思うわけでございますが、その結果を三大都市圏別、特に東京都の場合をお知らせいただきたいと思います。 三大都市圏は、時間の関係がございますから、宅地化を選択した面積だけ言っていただければ結構でございますし、東京都の場合は、特に百ヘクタール以上市街化農地を賦存している区がありましたら、その区の数といいますか、区の名前を言ってください。
○鹿島政府委員 昨年十二月を目途といたしまして、関係地方公共団体、農業団体等の御協力を得まして、市街化区域内の農地につきましての整理をいたしたわけでございます。 それによりますと、三大都市圏全体といたしまして農地の賦存量四万九千九百五十一ございます。そこから市街化調整区域に編入をいたしましたのが百三十六ヘクタールございます。これを引きまして生産緑地として決定されましたものが一、万五千七十ヘクタールございます。およそ三〇%でございます。 それから、宅地化農地面積につきましては三万四千七百四十五ございます。それから、これを三大都市圏別に分けて見てまいりますと、首都圏におきまして宅地化農地面積は一万九千百十ヘクタール、中部圏につきましては八千三百五十八ヘクタール、近畿圏につきましては七千二百七十七ございます。首都圏のうち、東京都につきましては、市街化区域内の農地の面積が七千五百二十、生産緑地地区決定面積が三千九百八十三、宅地化農地面積が三千五百三十七ヘクタールございます。これを区に落としまして、百ヘクタール以上の宅地化農地の区でございますけれども、世田谷区、練馬区、足立区、江戸川区の四つでございます。
○薮仲委員 きょうは住宅局長はお呼びしておりませんけれども、私が少し住宅局長にかわって言いたいことを言わせていただきました。申しわけございません。 建設省は、いわゆる大都市法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給に関する基本方針をお決めになっていらっしゃいます。そこで、三大圏別に住宅の建設戸数、必要戸数、それから住宅地の供給目標というのをきちんとしておるわけでございます。これは大体平成十二年、西暦二〇〇〇年を目途として何とかしていこう。大都市、三大都市圏においてきちんとした豊かさのある住環境をつくってみせる、この御決意だと思うのでございます。 これをもとにして、ちょっと今の、鹿島局長が言われた三大都市圏の、いわゆる宅地を選択した方、これは宅地を選択した方といっても現状はネギが植わっている、あるいはニンジンが植わっているというような畑でございますから、そういうことをイメージしながら、これをどう使っていくかが大事なんですが、その程度の面積かということは今の数字だけではよくわかりませんので、これを三大圏別におろしてみたいと思うのです。 今の大都市法によりまして、首都圏、東京が中心でございますけれども、神奈川、埼玉、千葉、茨城、この首都圏の合計で二〇〇〇年までに二万七千五百ヘクタールを何とか宅地として供給していこう、こうなっております。ところが、今おっしゃった数字を申し上げますと、一万九千百十ヘクタールでございました。そうしますと、必要とする七割はこの三大都市圏の市街化農地の中にあった。 それから、中部圏、中部圏は愛知県、三重県でございますけれども、七千六百ヘクタールでございます。これは今局長のことをここにプロットしてみますと、八千三百五十八、これははるかに多いわけですね。一〇九%あるわけです。もう十分、三大都市圏の、中部圏の市街化農地だけで、二〇〇〇年までの宅地供給量は、もしもこれが高度利用されれば、中部圏は宅地の供給はほぼできたのかな。本来宅地の供給は、新しい開発行為によって新しい土地を見出していこうとか、あるいは古くなった建物を建てかえようとか、あるいは区画整理をやろうとかいろいろな形をやるわけですが、中部は、もうこれだけでも一〇〇%を超えておる。 また、近畿圏へいきますと一万一千二百でございます。今局長の数字をここにおろしてみますと、七千二百七十七、六五%です。これを全国合計にすることは余り意味合いかないわけでございますけれども、これは全国合計しましても、この大都市法の目標とするのは四万六千三百ヘクタールございます。それに対して、三万四千七百四十五でございますから、三大都市圏の宅地化農地で七五%、七割強は確保できたんだ。 そうしますと、もしも本当にこの三大都市圏農地に対して本気になって住宅局が取り組めば、国民に対して住宅で豊かさを満喫できるような立派な住宅をつくれますよという目標だけは、はっきり立てられたわけです、これだけではないわけですから。恐らく、鹿島局長に、区画整理で住宅供給量のどのぐらいを供給できますか、全体量の四割ぐらいは出てくるわけです。ですから、本当はこれと区画整理で全く心配ないほどの宅地は出てきた。ここが大事だと思うのです。 〔委員長退席、野田(実)委員長代理着席〕 と同時に、きょうはまた道路局長もお呼びしておりません。こういうときは言いたいことを言えるわけでございまして、さわやかに言わせてもらえていますけれども。先般、十一次五計が成立を見まして、局長は喜んでいらっしゃると思うのでございますけれども、この十一次五計の中でこういうことが書いてございます。 主要課題とかいろいろな目標が書いてございますが、いないときは言いたいこと言えますから、言ってしまいますけれども、ここに「活力ある経済に支えられた「ゆとり社会」」、そして、「生活者の豊かさを支える道路整備の推進」、これを主要課題として取り組んでいらっしゃいます。その中の一番最初に出てくる言葉は何か。「①総合的な渋滞対策の推進」、一番の最初に渋滞対策をやろう、こうおっしゃっているわけです。しかも「NEXT WAY」という建設省監修の中でも、例えば、首都圏の渋滞解消はどうしたら直るのか。 これは、ここで大臣にはちょっと申しわけないのですが、御案内のように、三環状九放射と言われており、三環状と九放射ができれば日本の首都圏のネットワークは完成します。ところが、このネットワークの中でできておりますのは、御承知のように、中央環状の東半分ですね。それから、外環、この間、すばらしい道だから見てこい、視察させていただきました。本当にすばらしい道でした。見事な道をおつくりになったと思います。この外環は埼玉部分が完成しております。これがぐるっと、いわゆる三環状が、圏央道、それから中央環状、そして都心環状、この三環状がきちっとできたら、都心へ集まってきて通過するだけなのが全部外を回っていくわけですから、どれほど都民に豊かさを満喫させるか。この道路をつくるために何が必要かというと、今申し上げた三大都市圏の農地の方が、農地と言われた方が今は宅地化と生産緑地になったわけですから、この方の御協力があれば見事にこの渋滞解消も進んでいくんじゃないか。 なぜ私はこれをここで確認をして申し上げたかといいますと、今まで我々がこの委員会で論議をするときに、長期営農という言葉に隠れて、必ずしも建設省がもろに責任持つということではできなかったんです。 しかし、今度は、きょう現在は違うわけです。平成五年一月一日から断じて違うわけです。今度は建設大臣の所掌する都市計画法の中で、農地ではなくて、片や生産緑地としてきちっと位置づけられたわけです。片っ方は宅地になったわけです。農地ではないわけですね。完全なる公園に近い生産緑地という都市計画法上の位置づけでございますから、もうこれは都市計画法上どうするかということになってくるわけです。このままいって、例えば先ほど申し上げたように、一種住専、絶対高度十メーター、低層住宅が非常にスプロール化しやすいところで、このまま放置して、数年たって、じゃ、立派な住宅が建ったか、道路ができたか。何もできないで、低層住宅でスプロール化しました、あるいは、これから、きょうから三年たったとき、五年たったとき、もしもそう言われることが断じて私はあってほしくないし、あってはならないし、ないだろうと信じています。 ですから、きょうは大臣にそのことをいろいろな角度からこれからお話をしたいわけでございますけれども、そういう意味で、この三大都市圏の市街化区域農地を建設省を挙げて、ですから、きょうはわざと道路局長もあるいは住宅局長も呼んでないわけですけれども、建設省のあらゆる英知を、もちろん中心になっていらっしゃるのは鹿島都市局長さんでございますけれども、あらゆる局が英知を集めて、地方自治体と協議をして、絶対にこれを見事づくり上げてみせる、こういう総力戦を私はどうしてもやっていただきたい。これがなかったら、あと十年間という短いタイムスパンで大臣のおっしゃった、所信のとおりの豊かな社会資本の整備が本当にできるかどうか。きょうは、じゃ、伴局長さんにお答えいただきましょうか。今のことについて、いかがでございますか。
○伴政府委員 お話しのとおり、特に大都市におきます今後の住宅宅地問題の解決のためには、良好な住宅、特に宅地の供給が大前提でございまして、そのための最大の貴重な宅地供給源は、御指摘のとおり、市街化区域内農地かと思っております。 先ほど数字のお話もございましたが、実際に宅地化農地のコースを選んだ方でも全部が宅地化する、ですから、農地のまましばらく持っていて宅地並み課税を払い続けるという方も一部あるようでございますし、それから、宅地化するものにつきましても、全部が住宅地になるとは限らないというようなこともございますので、先生の御指摘のとおり、その数字が一〇〇%になれば、それは供給の目標量を上回ることになりますけれども、現実にはそこにいかないところがあるので、全部とはいかないと思いますけれども、間違いなく大事な宅地供給源だというふうに思っております。 したがいまして、建設省で一昨年三月に出しました三大都市圏の宅地の供給方針、この中でも、市街化区域内農地というのは一番重要な宅地供給財源として位置づけましてやっておりまして、こういった土地を大事にしながら、計画に合う宅地化と良質な賃貸住宅の供給に向かっていきたいというふうに考えているところでございます。
○薮仲委員 もう少し質問してから大臣にお伺いしたいと思いますけれども、今局長は意向ということを何点か申されました。私も、この意向については関係部局の方にお伺いしました。我々が、例えば住宅政策を立案しよう、区画整理事業をやろう、あるいは住宅地高度利用地区計画をやろう、あるいは道路をここへつくっていかなければならない、そのときに、住民の方がどういう意向を持っているのか、これを本当に正確に掌握しているかどうかによって、私は、事柄ができるかどうか、隔靴掻痒、あるいは病気もそうですけれども、全く関係のない治療を施しても、これは治らないわけです。今大事なことは何か。生産緑地と宅地を選択なさった、じゃ、宅地を選択なさった方が、どういう行為をなさったか、ここでお伺いしたいと思うのです。 建設省は、三局長通達で、何とかこの市街化農地を計画的に使いたい。この間も自治省の固定資産税課長に来ていただきましたけれども、四十倍とか、高いところは七十倍になっているのです。この間も、私、世田谷、練馬拝見させていただきました。大体五十倍でした。そういう固定資産税が急激に増高することを避けるために、十分の一の減額措置を講じて、何とか計画的に宅地を使う方向へ来ていただけませんか。これは、今御答弁なさった伴局長と都市局長と住宅局長、三局長の連名で通達が出ておるのは先刻御案内のことでございますが、何とかしてそうしよう、これには物すごい努力をなさった。では、多くの方が建設省の言う計画的な土地利用に賛成してくださったかどうか。結果はどうですか、鹿島局長。
○鹿島政府委員 市街化区域内農地が都市に残された大変貴重な空間でありますから、これを住宅、そして賃貸住宅として活用を図っていくべきであるという先生の御指導、大変ありがたく、私ども今日まで来てまいっておるわけでございます。 そういう中で、通達は出したけれども、一体どうなっているんだというようなことがただいまのお話であったかと思います。 それで、お話のとおり、昨年の九月二十八日でございますけれども、私ども三局長から各自治体に対しまして、整備プログラムというものをつくりまして、具体に一体どのような手続で着実にこの宅地化をきちっと進めていくかというようなことで、プログラム策定を実はお願い申し上げました。これもできるだけ早くということでございますけれども、ことし一月に入りまして、重ねてだめ押しという形で、今年度内におきまして策定をするよう、今、督励をいたしておるところでございます。 御案内のとおり、この整備プログラムの策定に当たりまして、私ども農地所有者を初めといたします関係権利者の意向を的確に把握をしていただいた上で、農地の分布の状況、周辺地域の土地利用の状況、動向等を踏まえまして、その地域にふさわしい土地の適正な利用が図られるようにということに着目をいたしたわけでございます。 そういう中で、通達にもはっきり書かせていただいたわけでございますけれども、適正な土地利用を進めるために、住宅地高度利用地区計画等のそういった計画を活用していただく、あるいはまた面整備という形で土地区画整理事業、住宅街区整備事業等の事業を実施していただく、あるいはまた、通常の基盤整備の内容であります公共事業の実施に加えまして、住宅宅地関連公共施設整備事業を進めるということで、このプログラムの具体の中身を進めていただくことを中心としてお願いをしたわけでございます。 こういった計画を具体におつくりいただければ、先ほど先生仰せられましたとおり、十分の一特例ということで税法上の特例も受けられるわけでございますけれども、実際には、現在の状況ですと、東京都におきましては宅地化する農地の九%、区部では七%というようなお申し越しの状況にあると聞いております。 そういう中で、なぜそんな状況なのかということでございます。全国的には一〇%ということでございますけれども、当面農地利用を継続したいというような御意向とか、駐車場として利用をしたいとか、あるいはまた今の時点で具体的な土地の利用の意向がまだ決まっていないというようなことで、さまざまな農地所有者の方々の御意向が示されているわけでございます。私ども、今後、整備プログラムという形で具体に、即地的に良好な市街地の形成を図るように進めていきたいわけでございますので、農地所有者等の利用に関する意向とかニーズというものを的確に踏まえまして進めていただきたいということで、十分関係団体の方を指導していきたいと考えております。
○薮仲委員 恐縮でございますけれども、数字だけで結構でございます。説明いただくときは説明してくださいと申し上げますから。私、持ち時間が余りないのです。 大臣、今説明あったように、簡単に言えば、二十三区は七%の人しか手を挙げなかったんです。全国でわずか一〇%です。これを簡単に言うと、東京では九三%の人が、私は計画的に使うということについては手を挙げなかったんです。 一体なぜなんだろう。私はその瞬間になぜなんだろうと、ずっと聞いたんですよ。どなたも的確に答えてくださらない、今おっしゃったように、プログラムがどうのこうの。そんなに時間があるんですか。ですから、私は、世田谷、練馬、自分の足で歩いてきたのです。あそこでは今まで二万だったものが百万ですよ、一反、千平米ですね。年間三百五十万払うんです。どれだけもつか。もたなくなる人が出てくると思うのです。 そうすると、では、世田谷区がおやりになったのは何か。二階建ての、ちょっと写真を持ってきませんでしたけれども、一DKです。一DKは、今物すごく評判悪いんです。練馬、世田谷に行って農協の担当者に聞いて、何が一番最初に出てきたか。先ほどどちらかの局長がお答えになった駐車場。駐車場法、車庫法ができて、みんな車庫をつくった。今はもう車庫が余ってしまって困っています。一DKをつくったけれども、質の悪い住宅があって、どうリロケーションしたらいいか困っています。これが現状なんです。建てようとしても三階以上は建たないのです。しかも、私の目の前にあったのは雨戸の閉まっている住宅でした。こういうのがたくさんあるのです。これをどうリロケーションしたらいいのでしょうか。 こういうふうになってきまして、県別のものを持っておりますけれども、東京都の二十三区で七・六、全国で一〇%ですから。ここには、東京都はこういう方針でやりますというのが書いてあるのですよ。これにはこう書いてあるのです。「都の取り組み」「計画的宅地化に向けてガイドライン策定調査を実施する。」「区市に対する支援について」何が書いてあるか、「平成五年度または六年度に特定市が農地所有者の意向や」云々なんですよ。東京都、あと二年先なんですよ、今鹿島局長の言ったことで。そういうことでよろしいのでしょうか。 きょうは時間がありませんから、もうこちらで一方的にしゃべりますけれども、例えば区画整理をやりますと、A調査からB調査、実施するまでに少なくとも三年、五年とかかるんです、スタートするまで。そうしますと、例えば調査で二年、これからスタートしてまた数年間。本当に、今大都市法で言っている二〇〇〇年の段階に間に合うのですか。 二十三区の区画整理の現状、ちょっと数字だけ言っていただけますか、説明結構ですから。昭和六十年から、私がさっき申し上げた例えば世田谷、練馬、足立、区画整理何カ所やっていますか。六十年から平成四年まででいいですから、ちょっと件数を言ってください。何件で、何ヘクタール。
○鹿島政府委員 六十年からですと、足立区においては二件、練馬区で三件、世田谷区で四件という状況であります。
○薮仲委員 今、四件、二件、三件とあったのですが、この区画整理事業は組合施行といわゆる公共団体施行と二つあるわけです。それでは、世田谷区で六十年以降公共団体施行をやった経験があるか、ゼロです。練馬区も公共団体施行、ゼロなんです。ですから私は、区画整理ということに対しての、本当に今数件ですから、ヘクタールで言っても、足立区は六十五ヘクタール、それから世田谷区は二十七・一ヘクタール、練馬区は十八ヘクタールです。ですから、ほんのちょっとしかこれは組合施行でやってないんですよ。ですから、行政の方に区画整理の経験がおありになるのかということについても、私、非常に懸念があるわけです。 そこで大臣に、先ほどの三大都市圏のところから話が来るわけでございますが、今申し上げましたように、関係局長は、地方自治体に何とか計画的な土地利用を図ってほしいということで、今鹿島局長が御説明いただいたようなことで一生懸命努力なさった。 しかし、結果とすると、全国でわずか一割、東京都では七%の人しか手を挙げておらなかった。だったら、これは二年かけて意向調査なんということを言っていていいのでしょうか。もしもこれが建設省の言っているような、手を挙げている方々が七割、八割ありました、だったら区画整理、進んでいくと思うのですよ。ところが、九割の方がノンと言ったら、区画整理は少なくとも三分の二以上とか全体の方が賛成してくださらないとなかなか進まないというのが現状です。九割の方が計画的な土地利用、反対ですよと言ったら、もう冒頭、スタートから崩れちゃうんです。ですから、今おっしゃるような、五年とか六年にガイドラインをつくってどうのこうのというようなことであっては、よろしいのでしょうか。私は、直ちに関係自治体に、なぜこうなったんだろう、今建設行政にとって必要なのは、土地の高度利用、有効利用じゃないか、もっと真剣に意向調査をやってください、そしてどうするかを考えてほしい、こういうことを私は言わなければならぬと思うんですよ。 それで、委員長、これは大臣にちょっとお見せしたいのですが、よろしいですか。
○野田(実)委員長代理 はい、結構です。
○薮仲委員 これは都市局長、よく御存じの、大阪の泉佐野市の今度の生産緑地と、それから宅地の指定の状況です。これは大臣、ばっとごらんになって、赤く囲ってあるのが、宅地を選択した方で接道してない、道路に面してない方ですね。それから、緑色は生産緑地です。これは一番、二番と打ってありますけれども、一番のところ、左の上の方ですけれども、これは生産緑地の真ん中に宅地があって、道路がないわけですから、困ったなという方ですね。それから二番目のところは、宅地のど真ん中に、ほんのちょっぴり、生産緑地は五百平米以上ですから五百平米以上あると思いますけれども、やはり宅地の真ん中に生産緑地がぽつんとある。それから三番のところは、道路側が生産緑地で裏側が宅地ですね、その図面の左の下の方です。 こういうような、私の手元に練馬、世田谷のこれと同じような図面があるのですけれども、きょうは私はこれを云々するということで申し上げるのではなくて、いわゆる農家の方の意向を中心にやったものですから、大体こういうようなのを東京においても、練馬、世田谷の地。図を見ますと、ここに持っているのですが、非常に細かいですからちょっと大臣にお見せするのは失礼と思って、手持ちにございますけれども、それはよくわかりやすいのでお渡ししました。 でも、これは生産緑地が大きい方なんです。東京の練馬、世田谷へ行きますと、大体一ヘクタール程度のが混在しているのです、宅地と生産緑地と。こういうような、混在するという実態。それから、地形が、これをごらんになってもわかるとおり、昔のあぜ道や何かでおつくりになっていて、区画整理やってませんから、どこへ行っても地形が物すごくばらばらですね。きれいなところもございますけれども、写真の上で見ると非常に地形が狂っているな。それから、今申し上げたように、宅地が接道していないとか、こういう問題が全部あるわけです。 こういうところに、じゃあ、どうやって区画整理を進めていこうか。ここに幹線道路があれば道路特会から金が入ってきますけれども、なかなかここには幹線道路一本引きにくい。 それで大臣、二枚目に、私の写真が入っていて恐縮なんですけれども、それは世田谷の生産緑地なんです。何の写真がといいますと、それは私が二メーターぐらいの棒を持っていますね。その棒が、こうやっただけですうっと入っていくのです。二メーター入るんですよ、何の力も加えないで。その方は、もう物すごい、農業に徹しているのですね。私は世田谷と練馬の農協の方にお会いしてお話をしたときに、今残っている農家の方は、もう本気になって農業を、農業が好きな人がやっている。ですから、その方も、脳濃血で倒れてもすぐ病院から出てきて、農作業をやっていらっしゃいました。私は、それほど農業の好きな方がいらっしゃって、今度区画整理をやってもらうと交換分合をしなければならない。今度の法案にも出てまいります。ですから、こういうようなことをしますと、私は、意向調査、生産緑地の方の意向も確かめていく必要があると思うのです。宅地の方の意向も必要だと思うのです。それから、ここに住んでいらっしゃる市街地の方の御意見も聞かないと、区画整理は進まないと思うのです。 ですから、先ほど来いろいろ、三大都市圏市街化農地の有効利用ということを大臣にお願いしましたけれども、この調査も、現在は五年、六年などという計画になっているのです。私はそうではなくて、今すぐにでもどうなっているのか掌握して、今こういうことに、現在最も使いやすいような、区画整理あるいは住宅地高度利用地区計画とか、いろいろな政策を持っているのです。しかし、現場に行くと、いろいろな意味でちょっと使いにくいという声もございます。最も使いやすい政策を大臣のもとでつくっていただいて、せっかく出てきたこれが、住宅、道路、そして六月までには施行される新都市計画の中できちんといくように意向調査を極力スピードアップして、現状をつかんで、見事な、大臣がおっしゃった、ゆとりと豊かさのある住環境、あるいは道路環境をつくるために、社会資本をつくるために、今こそ力を出すべきときが来ていると私は思うのでございますが、大臣、いかがでしょうか。
○中村国務大臣 先生から御指摘をいただきました点につきましては、その意向確認というものがこれからしばらくの時間がかかっているときではないではないか、もう少しスピードアップして意向確認をして、直ちに手を打っていかなければならないではないかという御指摘につきましては、基本的には私も同感でございます。 見せていただきましたこの大阪の地図などを見てみますると、土地を持たれている方がそれぞれの自分の持たれている土地の立地条件に応じてその必要性を認めたりするという、その個人差というものをどう調整できるかという問題は、まさしく行政の中で、地方と国とが連携を持って、やは り地主の方々に理解、協力を求められるような環境整備のために、今まで足りないものがあればどうすればいいのかということを具体的に提案をしながら、地主の方々に御理解をいただくことが必要だ、このように考えておりますので、ただいま御指摘をいただいたことを早速事務当局に、前向きに、積極的に取り上げるように指示をしていきたい、このように考えております。 〔野田(実)委員長代理退席、委員長着席〕
○薮仲委員 きょうはほかの省庁の方もお見えいただいているもので、余り時間がございませんから、ここでそちらの質問にちょっと移らせていただいて、区画整理はもう一度戻ってまいります。 この間視察した中で、何件か少し、これも大臣にきちんと通達していただいた方がいいのかなと思うことがございました。それは、これは御一緒に建設省、国土庁の方もいらっしゃったかなと記憶しておりますけれども、そこでいろいろ懇談の中で、相続が発生したケースがあったのです、生産緑地で。これを行政が、いわゆる区の方に買い取りをしていただきたいというような申し入れをしたならば、財源の手当てが非常に困難だ、難儀であるというようなお話があって困っているんですよ。これは両区ともにございました。 これはいろいろ御事情もおありになって大変がなと思うわけでございますが、私は、生産緑地というのはそういう財源の問題で困るのかなと思って、一回法律を読んでみたんです。生産緑地法第十一条「市町村長は、」中は抜かしますけれども、「当該生産緑地を時価で買い取るものとする。」これはほぼ義務的なことですね、法律上の条文は。この生産緑地法を我々も審議いたしましたけれども、生産緑地の買い取りが出てきたときには、行政側は、まず第一条件、買い取るものとする。どうしても買えなければ、今度、できなかったということを通達しなさいと法のスキームはなっているわけです。 ですから私は、これはもう少し行政側にきちんとした対応をしていただく、紙で通達を出しているといっても、現場へ行ってみると、そういう対応が、現在、私の行った二区でございましたから、二つの区だけで。これはやはりきちんとすべきだと思うのです。 これは、自治省の地方債課長、お見えだと思うのですが、公共用地の先行取得事業債の採択基準、そんなに厳しいのか、厳しくないのか、要点だけちょっと御説明いただけますか。
○井戸説明員 お答えいたします。 用地の先行取得に当たりまして、地方公共団体が公共用地の先行取得債を活用するケースも先行取得の大きな手段になっております。 その場合でございますけれども、基本的には先行取得の重要性にかんがみまして従来から要件を緩和してまいってきておりますが、平成三年度に当たりましては、特に従来構想が五年以内に実現するようなケースの先行取得、こういう取り扱いをいたしておりましたのを、十年間先行取得をする場合でも先行取得債を認めようという形で一般的な緩和をいたしました。これによりますと、五年でございますとある程度詳細設計等が見通しがないとなかなか先行取得しにくいということでございましたが、十年ということになりますと、本当の構想段階でもやむを得ない、ある意味で構想図があれば先行取得の対象とすることも許されるのではないかということで、一般的な緩和をいたしております。 それとあわせまして、生産緑地法が改正になりましたので、それとの関連で、平成三年度におきまして、生産緑地の所有者等からの買い取り申し出がありました場合には、その財源といたしまして先行取得債を活用できる道を開かせていただいているところでございます。申すまでもなく、この場合には、過去、例えば国土利用計画法のケースの場合にでも、買い取り申し出がありました場合に地方公共団体が義務的に買い取りをする必要が生じますので、財源手当てのスキームを構築させていただいたということでございます。 いずれにしましても、公共用地の先行取得を促進するということは、現在の状況から見まして、非常に重要な課題だと考えておりますので、御指摘の生産緑地法の運用等も含めまして関係省庁とも協力を申し上げながら対処してまいりたい、このように考えている次第でございます。
○薮仲委員 これを我々政治家流に粗っぽく言いますと、十年ということになりますね。しかも構想だけでいい。これはいろいろな言い方を説明いただく方がいらっしゃいますけれども、こういうオフィシャルな場では言えないと思うのですが、仮にラフなポンチ絵くらいの計画だったらどうだろうか、こういう論議も我々政治家ならできるわけです。そして、昔の人はいいことを言ったもので、十年一昔。十年たったら世の中も変わってまいりますし、計画を立てても、五年、十年の先には計画を変更するということもあり得るのかな。それを承知の上で、この十年ということを今地方債課長が緩和ということでおっしゃっているわけです。 そうしますと、私は、非常に公共用地の先行取得はできるのじゃないか。例えば生産緑地を購入なさる、例えばそれを億という単位で買いました。でも、これはすぐ都市計画法で都市公園に指定すれば、都市公園の整備ということで今度は事業費が出てくるわけですから、何にも地方自治体はお困りにならないのじゃないかな、こう私は考えるのですけれども、なぜ大変だとおっしゃるのか。例えば道路の代替地に買っておけば、道路事業が始まれば、道路事業で用地の買収をすれば、それは全部返せるわけですから、しかもこれは聞くところによりますと、二%の利子補給もしますよというお話もございました。あるいは、土地の開発公社があれば、開発公社に転貸債も認めますよ、余りにも行政側のリスクが多ければ、公社にリスクをとりあえず持ってもらいましょうよということでもいいですよと。私は、この公共用地先行取得債の発行は非常に大事なことだと思っておるのです。 数年前からアメリカやイギリス、カナダ、ドイツの都市計画法を読んでおる中でよく例に出てくるのが、西ドイツのBプランが出てくるわけです。この中を読むのはいかがかと思うのですけれども、ちょっとここだけは記憶に残っているものですから読ませていただきたいのです。 都市への人口集中による市街地の拡大と土地に対する投機、地価の高騰が問題になったため、ドイツの多くの都市では市街地周辺の土地を先行的に取得する政策が採られた。一九〇〇年当時、フランクフルトでは全市域の五二・六八%、ハノーファーでは三七・二九%、ライフチッヒでは三三・一五%の土地を市が保有していたこのことによって都市計画を非常にやりやすかった。 長くなりますから、そこでやめますけれども、やはり半分持つということは、これは不可能ですけれども、例えば区画整理をやるにしても、全く減歩だけでいらっしゃい、これではなかなかのりにくいと思うのです。そうすると、やはり、自分がある程度土地を持っていますから減歩率を、いろいろ、公共減歩が減ってまいりますねとか、あるいはいろいろな意味で土地を持っていることは地方自治体にとってすばらしい、有効な事業をやる上で必要だと私は思うのです。ですから、我々政治家ですと、鶏が先か卵が先かと、こう思うのですけれども、計画がなければだめよといいますけれども、土地を持っていれば、そこから新しい発想も生まれてくるわけでございまして、今の課長の御答弁にありましたように、ある程度のラフな構想でも地方債の発債は認めてくださるということになるのであれば、私は積極的に、もちろん生産緑地は法律の上で求めなければならないというのは義務的な行為ですけれども、その後の宅地や代替地として必要なところは持つべきであろう。持って事業を遂行させた方がよろしいんじゃないか、また、そういう決定に誤りがあるところは修正していただいた方がいいんじゃないかと思うのでございますが、建設省、いかがでしょう。
○伴政府委員 市街化区域内農地は、先生御指摘のとおり、計画的な市街地整備に必要な公共事業用地とか、あるいは公的の住宅建設用地とか、あるいは代替地用地等にしても、大変重要な、先ほどは宅地供給源と言いましたが、この面でも大事なところだと思っております。 先ほどからお話にありますような区画整理事業等の面的な整備事業制度とか、あるいは都市開発資金制度あるいは公有地拡大法の先買い制度、いろいろございますので、そういったいろいろな用地先行取得制度を積極的に活用して確保していくことが大事かと思っております。 先ほどからお話しになっております三局長通達、実は昨年九月に出しておりますけれども、この中でも、これはまず公共団体がきちっと整備プログラムをつくってもらって、これは土地所有者、特に農地所有者の、宅地化農地の所有者の意向を聞きながら、どう思っているかということできちっと市町村に計画をつくってもらって、それに応じてでございますけれども、特に公共事業用地等として市街化区域農地の先行取得を積極的にやれという通達を出しておるところでございます。 この中で、今申し上げたような先買い制度等の活用もございますし、それから先ほど自治省から御答弁がありましたが、用地先行取得債だとか、あるいは土地公社に対します交付税の措置が講ぜられておりますので、そういったこと万般を活用しながら、この市街化区域内農地のそういった意味での活用あるいは確保ということを心がけていきたいというふうに思っております。
○薮仲委員 鎭西局長、お見えだと思うのですが、きょうはちょっと時間がありませんので質問をはしょりましてポイントだけ、最近の地価の動向もお伺いしたかったわけです。でも、ここにいらっしゃる方はほとんど御承知のように、年間二割以上三大都市圏は下がっている。しかし、この地価公示に与える影響というのは、これからますます重要になってきておるわけでございます。相続税路線価も公示価格の八割にということになってまいりますし、それから平成六年には固定資産税の評価がえがございますけれども、やはりこれも七割ということで、固定資産税が非常に重要な位置を占めておるわけでございます。特に国土法の関係で監視区域においては土地取引のときに公示価格が一つのメルクマールになっておるわけです。 こうなってまいりますと、今、地価公示法によります地価公示のポイントが平成五年の時点で二万五百五十五ぐらいだと思うのですが、これから七月ころに出てまいります県庁所在地でおやりになるような基準地、あれが大体平成五年段階で三万点前後、合わせましてもこれ五万ポイントですね。ところが相続税路線価は大体四十万ポイント、それから固定資産税になりますと一億六千万筆とも言われております。この間視察したときに出てまいりましたのは、土地の売買の実勢価格と公示価格、これは私の地元でもございますけれども、上がるときは公示価格で後で追認、こういろいろおしかりをいただいたようで恐縮でございますけれども、現在はちょっと実勢より公示価格が高いのかなという御意見もちらほら聞かれておるわけでございますが、やはり私は、今申し上げたように、土地取引や何かで公示価格の重みというのが非常に大事になってまいりまして、これからの日本の経済あるいは国民生活に公示価格というものの信類性、この信憑性が上がることによって本当に土地取引からあらゆるものが安定した形で推移すると思うんです。 そういう意味におきまして、今後の地価公示価格は、何万ポイントあれば相続税路線価にも対応できますよ、数はそんなに四十万なくてもいいんです、数万ポイントでもいいんならいいという専門家の御意見もおありかもしれませんし、あるいはまた固定資産税や相続税にも対応できますし、また、これが国民が公示価格を一つの目安として安心して土地を、住宅を購入するときに使える、あるいはこれは公共事業の、土地収用法上の価格でもございますけれども、そういう意味で私はこの土地基本法ができてから公示価格の意味合いが非常に重いんではないか、そういう意味で国民のためにますます信頼の高い公示価格にしていただきたい、この点についていかがでございましょうか。
○鎭西政府委員 ただいま委員御指摘のとおり、地価公示制度は、法律に基づきまして一般の土地の取引価格の指標あるいは公共事業用地の取得価格の基準、それから国土利用計画法の価格審査の基準というような基本的な役割を持っているわけでございますが、それに加えまして土地基本法十六条の考え方、それを踏まえました「総合土地政策推進要綱」の考え方によりまして、固定資産税の評価及び相続税評価の基準という役割を持ってまいりまして、大変重要な機能を持つことになったということはおっしゃるとおりでございます。 こういう性格でございますので、法律上のフレームといたしましても、例えば二人以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を義務づけているとか、あるいは土地鑑定委員会によります審査、調整ということで、専門的知見を持っておられる方でもややもすれば主観が入りますので、そういう主観を排除するという考え方が制度的にも担保されているところでございます。 さらには、ただいまお話ございましたように地点数が非常に少ないではないか、こういう御議論、御意見がございましたが、私ども、この土地基本法の制定を踏まえまして、平成四年に一万七千ポイント強でございましたのを、平成五年予算では今おっしゃったような二万五百五十五ポイントに増設いたしましたし、六年公示におきましては、既に平成五年度予算で二万六千ポイントにふやすということになっております。 それから、実質的には地価公示を補完する機能を持っております都道府県地価調査でございますが、これも御指摘のとおり今年の七月に行います地価調査、これは三万ポイントに二万五千ポイント強からふやしたということでございますが、私どもとしてはさらにこのポイントの増加を行うことによりまして課税評価の基準としての機能の充実ということを行ってまいりたい。今後のお話でございますので確定的なことはなかなか申し上げにくいんでございますが、私ども国税当局、地方税当局の課税担当の実務責任者の方と定期的な連絡協議を行っておりますが、その専門家の方のほぼ共通の認識といたしましては、公示三万ポイント、都道府県地価調査三万ポイント、合計六万ポイントございますと、相続税あるいは固定資産税の標準地、約四十万ポイントでございますが、これの物差しとして一応必要な地点数は確保できるんじゃないかということでございますので、今後早急にこの態勢に持ってまいりたいというように考えているところでございます。
○薮仲委員 どうか我々のために、国民のためによろしくお願いをいたしておきます。 それでは、大蔵省、国税庁、お見えだと思うのでございますが、世田谷、練馬へ参りまして農協の方とお話ししたときに、いろいろ相続の発生したときの問題がございました。特にいろいろ誤解もあるわけでございますけれども、一月一日に公示価格がスタートして公示されますのが大体八月ごろ、そのころにはまあ地価が――きょう本当は土地局長にお伺いしたかったんですが、大体一年間で二割くらい下降トレンドにありますから、申告するころには地価が下がっている、だからおかしいんじゃないか、これは明らかに誤解だと思うのです。これは相続が発生した時点の評価額ですよということであろうかと思うのでございますが、そこでもやはり現実は路線価との逆転現象が起きてますよというような話も出てまいります。 そこで、きょうは具体的な例として二つだけ挙げますので、これに簡潔にお答えいただきたいのですが、例えばこれはちょうど平成四年の一月の地価公示で決められたわけでございますが、平成四年の十一月ごろに相続が発生した場合、申告は六カ月ですからことしの五月になるわけですが、 そうすると、平成四年の路線価に従って申告したときに逆転現象というようなことが起きてくる、どういうことになるのかな。また、例えば四年の相続後、路線価に基づいて申告したけれども、実際の価格がちょっと下がっているぞ、申告したけれども、実際はもっと下がって、相続の発生した時点ではちょっと下がっていたぞというような場合には、救済措置があるのかどうか、こういう点をお伺いしたいわけでございます。 もっと本当は聞きたいんですが、時間のようでございますから簡単にこれだけ、あと物納のことも聞きたいんですが、この二つだけちょっと簡単に言っていただけますか。
○篠原説明員 お答えいたします。 まず最初の御質問の点ですけれども、平成四年十一月に相続が発生した場合に、原則として平成四年分の路線価によりまして申告していただくということになります。ただこの路線価は、納税者の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、なるべく簡潔かつ的確に土地の評価額を算定することができるようあらかじめ定めているものであります。そこで、仮に路線価の評価時点、平成四年分については四年の一月一日でございますが、この時点の後、地価が下落しまして課税時期、御質問の場合だと相続が発生した四年の十一月においていわゆる逆転現象が生じておりまして、路線価をそのまま適用することが適当でないという場合には、路線価によらずに個別に課税時期の時価を判断することとなります。例えば鑑定評価をしたりあるいは客観的な根拠のある評価額によるなど適正な価格に基づいて申告をしていただくということになります。また、このような路線価によらない価格で申告があった場合の局とか署の対応につきましては、個別に課税時期の時価を判断して、適正な価格に基づく申告である場合にはこれを容認するなど、適切な対応に努めているところであります。 次に、路線価で申告した場合の救済措置ということでございますが、四年分の相続で既に路線価に基づいて申告を終えておられる場合において、その後地価の下落状況が判明して課税時期において逆転現象が生じていたと認められるときには、国税通則法第二十三条第一項により、申告期限後一年間は更正の請求を行うことができることとなっております。また、このような更正の請求があった場合の局、署の対応につきましても、適正な価格に基づく更正の請求が行われたときにはこれを容認するなど、適切な対応を行うよう国税局、税務署に対して指示を徹底しておるところでございます。
○薮仲委員 もう時間がほぼ参りましたので最後の質問になりますけれども、区画整理のことは質問しようと思ってほとんどできなくて残念でございましたけれども、最後に大臣、我々はどちらかというと、政策立案するときに地価のトレンドが右上がり、上昇トレンドのときにつくった政策というのが意外と多いのかな。例えば今論議しております土地区画整理のこの法案も、いわゆる計画を立てて、公共滅歩二割、それから保留分一割、大体三割出していただいて、それでその一割の保留分を売却することによって総事業費を大体清算していこうというスキームになっているわけです。 今一番心配なのは、今地価がだんだん下降トレンドです。一年間二割ですけれども、これからどうなるかは全くわかりません。仮定の計算として、二割、二割、二割、三年下がれば地価は大体半分になるわけですから、こういう下降トレンドということも十分考えていかなければならないのかな、あるいは下降だけではなくて、フラットのときもあるのかな、いろいろなケーススタディーを、今はもうコンピューターの演算能力が大変なものですから、今の区画整理をコンピューターで解析して、こういう上昇トレンドのときにはいいけれども、下降トレンドのときに、例えばそこへ道路特会を入れるとか、あるいは公共の用地を持っていて公共減歩を減らすとか、地価が大体この程度下がるくらいなら皆さんが喜んでくださるとか、そういうしっかりとしたトレンドを、スキームを出しておいて、いろいろなケースの中で、大丈夫ですよ、生産緑地の方も大丈夫です、宅地の方も大丈夫です、市街地の方もこれに参加して豊かさを満喫できて幸せになりますよ、いろいろなことを、制度の見直しといいますか、それから今ある制度の中で、例えば大都市法の中で特定土地区画整理とかいろいろなことございます。 あの二ヘクタールの、あそこでは農地と住地区とつくるわけですけれども、今はもうこんなに細切れですから大丈夫なのかなという懸念も視察をしてあるわけですが、きょうは質問できませんでした。 こういう制度、政策を今の中で落としてみて、果たしてどこが使い勝手が悪いのだろうか、今の時代に本当に最も使いやすいような制度、政策に見直していただいて、この大事な区画整理事業、そして三大都市圏の農地をしっかりと国民のために有効活用していただきたい、こう思いますので、最後に大臣の御決意を伺って終わります。
○中村国務大臣 お答えをいたします。先生の方から建設的な、熱心な、また現地を見た生の声も反映していただいた御質問、御意見をいただきまして大変ありがたく思っております。 そして、今最後にお話をいただきましたように、いろいろなケーススタディーに合わせた、政策をつくるだけではなくていかにして実効性を上げていくか、そういった面についての調査あるいは資料分析能力、こういったものが建設省には若干欠けておるところではなかろうかな、実は私もこのようなことも日ごろから率直に思っておるところでございますので、御指摘をいただいたようなことは今後非常に重要なことであろう、このように考えておりますので、建設省ばかりでなく、関係省庁と緊密な連絡をとりまして、実効性の上がるような政策として積極的に取り組んでいきたい、このように考えておりますので、きょうの御意見に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。
○薮仲委員 終わります。ありがとうございました。
○野中委員長 辻第一君。
○辻(第)委員 まず最初に、土地区画整理法の改正点について質問をいたします。 土地区画整理事業については、一般的に土地所有者の減歩により公共施設用地や事業資金を生み出し事業を進めるものであり、また、減歩等の負担分は地価の上昇で代償されるものであります。そこで、特に零細な土地所有者、とりわけ自己居住の住宅敷地所有者は大きな犠牲が強いられることになり、問題が多いことや、土地区画整理事業が地権者の意見を反映していない実態が少なくありません。 さて、土地区画整理事業の換地は、施行前の土地と種々の条件が照応するように定めることを原則としています。例外はあるようですが、原則はそういうことですね。 〔委員長退席、大野(功)委員長代理着席〕
○鹿島政府委員 土地区画整理法におきまして、換地計画において換地を定める場合におきましては、換地と「従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。」というふうに八十九条第一項に規定されております。 照応の原則につきましては、そうは申しましても、個々の名筆ごとの換地を定める換地計画の基準となるものでございますので、その内容は事業計画の内容に抵触しないようにということで定めるわけでございます。そこで、区画整理の実施の各段階におきまして、組合施行で申しますと、各土地所有者等の関係権利者の意見をまとめまして進めておるわけでございます。 そしてまた、照応の原則自体は、例えば位置という一つの要素のみをもって判断するものではないわけでございますので、いろいろな要素を勘案して一体的、総合的に進められるものでございます。
○辻(第)委員 照応の原則というのは基本的な原則だと思います。今回の改正による住宅先行建設区は、まさに照応の原則の例外を定めるものであります。これまでの土地区画整理事業を見てまいりましても、大都市法による特定土地区画整理事業の共同住宅区など、この特定の者の集約的換地は、零細土地所有者、一般の土地所有者の権利がないがしろにされることはありませんか。
○鹿島政府委員 今回改正案でお願いを申し上げでございます住宅先行建設区の制度につきましては、住宅需要の著しい地域におきまして新たに住宅市街地を造成することを目的とします区画整理事業の中で、土地区画整理事業の基盤整備がなされた後に換地上の住宅の建設を促進するための措置としまして、事業計画の中に住宅先行建設区を定めましで、先行的に住宅を建設しようとする者の換地を申し出により住宅先行建設区内に集約しようというようなものでございます。したがいまして、照応の原則というものの一つの例外というふうに申し上げていいと思うのでございますけれども、この例外を設けることができる根拠と申しますか、理由が当然幾つかございます。 一つは、この制度が施行地区全体の住宅の建設を促進いたしまして、住宅供給の拡大という公共の広い目的を実現しようとするものでございます。それから、本制度によりまして住宅先行建設区への換地の申し出を行わなかった方につきましては、その換地の位置について影響を仮に受けるということでございましたとしても、事業の前後で土地の価額が変化をするというようなことではないわけでございます。そしてまた、原則として非建てつけ地である地区においてこの住宅先行建設区というものを設ける考えでございますので、余り位置の重要性というものを考慮することは必要ないのではないかというふうに思います。そしてまた、できる限り総合的な照応ということで位置以外にいろいろな照応原則があるわけでございますけれども、それにのっとって換地を定めるわけでございますので、個々の方々の影響は最小限にとどめることができ、十分妥当な制度であろうかというふうに考えるわけでございます。
○辻(第)委員 重ねてお尋ねをします。 今回の制度では、結局施行区域内に土地を先行取得した住宅供給業者や広い土地と資力を持つ土地所有者など、土地を住宅供給事業として使う者の土地が新市街地の中心などに換地されることになるのではないかと思います。そうなると、結局それ以外の者の土地がそこから排除されるということになるのではありませんか、一般の土地区画整理事業以上に自己居住用住宅敷地が犠牲にならないという保証はどこにあるのか、明確にしていただきたい。
○鹿島政府委員 住宅先行建設区への換地の申し出の機会と申しますのは、施行地区内のすべての土地所有者にとって均等でございます。 一般に、土地区画整理事業の施行地区におきます土地利用といたしましては、賃貸住宅を含めまして、住宅の建設による宅地利用が想定をされるわけでございます。そして、賃貸住宅の経営につきましても、特別なノウハウというものも、個人か業者かということで差がないものと考えるわけでございます。したがいまして、一部の大地主とか先買い地を持つ業者だけではなしに、一般の所有者の方でありましても容易に活用できるものでございますので、機会は均等であるというふうに理解をするわけでございます。 そして、住宅先行建設区は、先ほど申し上げましたとおり、原則として非建てつけ地、今住宅が建っていないといったような地区であって新たな住宅の建設を促進すべき土地の区域として定めるものでございますので、既存の集落とか団地を含んだ設定というものは基本的に想定をしていないわけでございます。したがいまして、施行地区内におきまして自己居住用の住宅の所有者の方々が特別に犠牲を受けるというようなことは考えていないものでございます。
○辻(第)委員 次に「住宅の需要の著しい地域に係る都市計画区域で建設大臣が指定するものの区域」とはどのような地域を言うのか、お尋ねをいたします。
○鹿島政府委員 「住宅の需要の著しい地域」と申しますのは、人口の増加率あるいはまた政策的位置づけ等を総合的に勘案をいたしまして、現に住宅の需要が著しいと判断されるところを考えておるわけでございます。このような地域に係ります都市計画の区域というものをとらまえまして、住宅先行建設区を活用した土地区画整理事業を進めることが適当であるということで建設大臣が指定をするものでございます。 具体的にそのような地域といたしましては、大都市の地域はもちろんでございますけれども、地方におきましても、地域の活性化のために、例えば県庁所在地その他中枢、中核都市、企業の拠点都市等々枢要な都市を指定することになることを考えております。
○辻(第)委員 住宅先行建設区を設定する場所はどのような状態の地域なのか。また、建設省は現に住宅が張りついている区域には設定しないなど、このようにしているようですが、対象地域のイメージといいますか、わかりやすく具体的に説明をしていただきたい。
○鹿島政府委員 住宅先行建設区の制度は、住宅の需要の著しい地域において、新たに住宅市街地の造成を目的とする土地区画整理事業におきまして、住宅を早期に建設する者の換地を申し出により集約をする、そして施行地区全体におきます住宅の建設を促進をする、そういった措置として設けられるものでございます。 したがいまして、住宅先行建設区は、新たに住宅市街地を開発する土地区画整理事業において、そのままでは住宅建設が早期に行われないと認められるような場合について設定をされるものでございます。 そこで、イメージでございますけれども、住宅先行建設区が設定される地区は、具体的には、従前が農地等原則として非建てつけ地である区域でございまして、現に、既に形成されました市街地から離れている場合とか施行地区内、そしてその周辺におきまして公益的施設、購買施設とか学校等を申しますが、こういったものが立地していないような場合といったようなことで、そのままほうっておきますと住宅建設が早期に行われないような地区を想定をいたしておるわけでございます。 住宅先行建設区の位置につきましては、早期に住宅建設が容易であり、また施行地区全体にその効果を及ぼすことが容易な位置に定めることが望ましいわけでございます。 具体的には、先行的に住宅を建設することによりましてその効果が地区全体に及ぶような場所、土地区画整理事業の施行の工程から見まして先行的に仮換地の指定が可能な場所、良好な住環境が容易な場所、原則として建てつけ地のないような場所、そういったところが想定されるわけでございます。 もとより、この区画整理の事業の実施あるいはまた先行区の設定等に当たりましては、本制度の説明、啓蒙ということで、住民の意向を十分に調査をいたしまして、都市計画等との整合を図りながら申し出の見込みの面積等を勘案をいたしまして、具体に規模とか位置とかいうようなものを事業計画の中に決めていく、こういう考え方でございます。 〔大野(功)委員長代理退席、委員長着席〕
○辻(第)委員 区画整理事業の実施に当たっては、その進め方や計画など問題を指摘する声が少なくありません。 そこで、一つの事例について伺います。 JRの大分駅高架化に関連した大分駅南側の土地区画整理についてでありますが、関係住民は、この事業に関して関係住民の合意と納得の上で進めることを基本に進めることを求め、また基本構想の公開などを求めているにもかかわらず、市は、市の基本構想はまだありません、また、基本計画ができていないので説明をすることができません、こういうことを理由に説明会を開かない、 こういう問題を指摘をいたしております。この区画整理事業の計画内容といいますか、その概要について説明をしていただきたい。
○鹿島政府委員 構想されております大分駅南側の区画整理事業の計画内容につきましてお尋ねでございました。 この事業は、密集市街地の環境の改善、公共施設の整備によりまして新たな都市拠点の形成を目的といたしまして、鉄道の連続立体交差化事業等と一体となりまして区画整理事業を実施をしようというような計画であると聞いております。 事業の施行地区の面積は、対象面積およそ百ヘクタールを考えておるようでございますけれども、整備の緊急性の観点から約半分に絞るというようなことで伺っております。ただ、この半分の中には、国鉄清算事業団用地等の低・未利用地十数ヘクタールが含まれてございますので、そういったものを核といたしまして新たな都市拠点の形成を目指すということで検討されているものと聞いております。
○辻(第)委員 土地区画整理事業を進めるには、一定のプロセスがあると思います。区画整理の予定地域が選定をされたなら、事業実施までの間に、当然環境影響評価や基本構想の策定、基本計画や事業計画の案の作成を経て都市計画決定や事業計画の決定へと進むことになると思います。 現在、この大分の区画整理事業は、どのような時点まで作業が進んでいるのか、お尋ねをいたします。
○鹿島政府委員 一般的に、まず土地区画整理事業の事業化までの進め方について申し上げさせていただきます。 地方公共団体が区画整理の予定区域につきまして市街地整備の基本構想をまず策定をいたします。続きまして、地方公共団体が現地測量、設計等を行いまして基本計画の案を作成をいたします。それに続きまして、地方公共団体が、基本計画に基づき土地区画整理事業の都市計画決定を行います。続きまして、土地区画整理事業の施行者が事業計画の案を作成いたします。 事業化につきましては、組合の施行の場合、公共団体の施行の場合、それぞれございますけれども、例えば地方公共団体等による施行の場合を一つ申し上げてみますと、知事または市町村長等によりまして事業計画の案の縦覧を行います。利害関係者の意見書の提出がされた場合は、所定の手続を経た上で、知事等施行の場合は建設大臣、市町村施行の場合は知事によりまして、事業計画のうちの設計概要について認可がなされるわけでございます。 さて、具体の、大分駅南側の区画整理事業の進捗状況でございます。この地域におきましては、平成三年度、基本計画の素案ができ次第地元に説明をするという約束で、市が現況調査を実施したというふうに聞いております。 また、平成四年十一月から十二月にかけまして、大分駅周辺地区の住民を対象といたしまして町づくりに関する意向調査が実施をされているというふうに伺っております。その結果、道路、公園、下水道等都市基盤の不足、生活環境が悪いというように感じている方々、住民が多いわけでございますし、何らかの方法で都市基盤整備が必要だと考えておる方々が九割近くに上っていると伺っております。 大分市におきましては、この調査結果を参考といたしまして、所要の調査をいたします。現在基本計画の素案をまとめているというような段階にあると聞いております。
○辻(第)委員 大分市ではまだ基本構想ができていないとか、ないんだとか、あるいは基本計画ができるまで説明ができないということを言っておられるようでありますが、やはり関係住民に納得のいく形で事を進めていく、極めて重要なことだと思います。この点では、基本構想は基本構想として関係住民に提示をし、説明をする。また、関係住民の意見を十分把握をして、それらを踏まえて基本計画や事業計画をつくっていく、この姿勢が極めて重要だと思うのですが、いかがですか。
○鹿島政府委員 大分市といたしまして基本計画の素案ができ次第、この夏にも説明会を開催をいたしまして、地元関係者と調整を始めるというようなことで伺っております。 この事業は、都市計画事業として行う予定でございますので、大分市といたしましては、都市計画の手続を行った上で、できるだけ早い機会に事業に着手をしたいという御意向があると聞いております。
○辻(第)委員 この事業を進めるに当たっては、やはりもっともっと民主的にやられるべきだと思うのですね。 進め方の問題ですけれども、既に、関係地区の一部の住民には意向調査を、先ほどお話があったように、意向調査が進められておるのですね。しかし、説明を求めても説明をまともにやらない、これは本当に筋が通らない問題だと思うのですね。住民への説明会の開催などについて、計画をつくってからでないとやれないということではなしに、話せる範囲で、早くから説明会も開いて、住民といろいろ意見を交換する、住民の要求を聞いていく、そういうことが非常に大事だと思うのですが、必要な調査と並行して、説明会などの広報を進めるように指導していただきたいと思うのですが、いかがですか。
○鹿島政府委員 平成四年十一月から十二月にかけまして意向調査を実施したと申し上げました。約八千軒ほど抽出をいたしましておよそ二千五百世帯からの回答が寄せられているというようなことで、その結果につきましては、先ほど申し上げたところでございます。 大分市におきましては、実は基本計画の素案をまずまとめるべく今準備をしていることも申し上げたわけでございますけれども、基本計画の案の中で平均的な区画整理事業の地区の減歩率とか公共施設の位置、配置のこととか、おおむねの宅地の区画のこととか、区画と申しますか、配置のことでありますが、そういったことが決まってまいるわけでございます。ある程度こういった姿を持って具体に地元の関係者の方々と調整を行う、こういう御意向のように伺っております。
○辻(第)委員 すると、局長は、今の大分市のやっていることでいいということですか。私はやはりいろいろ問題があると思うんですが、その問題についてはきちっとただして指導をされるべきだと思うんですが、いかがですか。
○鹿島政府委員 区画整理事業の実施に当たりましては、十分その事業の趣旨、事業の内容等を申し上げて御理解を求めることが大変重要でございます。 重ねて申し上げますけれども、平成四年十一月から十二月にかけまして、対象世帯、八千世帯につきまして調査を実施いたしたわけでございます。二千五百世帯から何らかの形で都市基盤の整備が必要だという回答が寄せられましたこと、先ほど申し上げたとおりでございます。
○辻(第)委員 いや、私は、調査をやったということは、それはそれで評価があるんですが、しかし、説明もしないで一部に調査をする、これはどういうことなんですか。これは私は筋が通らぬと思うんですが、その辺どうですか。
○鹿島政府委員 先ほども申し上げさせていただきましたとおり、説明を申し上げる際にはやはりその計画の素案というものを持って御説明をすることが、これまた重要なことであろうかと思います。一体減歩がどのくらいにその地区でなるかというようなこと、公共施設がどこにどう具体に配置をしていくような計画になっているだろうかということ等々、この基本計画の素案がございますれば御理解しやすいわけでございますので、そういったことで今市の方は進めたいという御意向でございます。
○辻(第)委員 それじゃ、さらに申し上げますが、やはり基本構想というのはあるべきですね。その基本計画、これがきちっとできないと説明できない、そういう意味もわかるんですが、それも意味わかるんですけれども、それまで住民の皆さん方はもっとわかる範囲でやはり説明をしてほしいということになるんですね。それがきちっとでき上がってからでは、もう住民の皆さん方の意向も反映しにくいわけでありまして、できてしまいますと、これ、言ってもなかなか変えませんね、皆さん方役所の人は。役所の人でなくても、だれでもそうかもわかりませんけれども、そういうことになるんですね。ですから、私ども、やはりもっとわかる範囲で、それはいろいろ難しい問題もあるでしょう、実際問題は。しかし、できるだけ住民の皆さん方に話し合っていく、説明をしていく、あるいは基本構想でもやはり話をしていくという姿勢が必要ではないかと思うんですが、いかがですか。
○鹿島政府委員 市から伺っているところによりますと、平成二年度の調査に基づきまして、大分市中心市街地の都市交通施設整備の基本構想として議会の方に報告を申し上げたというふうに聞いております。
○辻(第)委員 私の言ってることと、おたくの答弁と違うじゃないですか。 住民の皆さん方には基本構想がまだ市にはありませんと言って、その時期がいろいろあるんでしょうけれども、そう言って、住民の皆さん方には、まだ議会に報告されていない時期だったのかもわかりませんけれども、基本構想がない、計画がないと説明会はできない、こういうことで、話し合いができない状態が続いてきているんですね。私は、やはりそこのところは大事な問題で、もっともっと前向きの姿勢で、いろいろ難しい点は現実にあろうかと思います、あろうかと思いますが、その中でももっと努力がされるべきだ。計画がないから説明はできませんというような、木に竹を接いたような形だけでは私はやはりまずいと思うのですね。やはり、調査もやる、しかし説明ももっとやれる範囲でやるという姿勢が必要だと思うのですが、もう一度、どうですか。
○鹿島政府委員 要領を得ませんで恐縮でございますが、まず、基本構想につきましては、平成二年度の調査ということで、構想が一応でき上がって、議会の方に報告をされたというふうに市から伺っておるわけでございます。 さて、実際に関係権利者の方々に計画を御理解いただくためには、やはりこの構想からもう一つ進みました計画素案というものが出発点になろうかというふうに思うわけでございます。そんな意味で市から伺っているところをただいま御説明申し上げております。
○辻(第)委員 もう時間がありませんので、一遍また建設省呼んでもらって、お話を聞きたいと思います。 今回の改正案は、大きく分けて二点の改正が行われております。 住宅先行建設区制度は、住宅建設に意欲のあるものを一定地域内に集約換地することで先行的に住宅を建設することで、熟度の高い町並みを形成し、施行地区全体の住宅建設を促進しようとするものであります。この住宅先行建設区は、土地を先行取得した事業者や資力のある土地所有者等の土地を新市街地の中心となる区域に優先的に換地することになり、一般の土地所有者に不利となるおそれがあります。 また、都市開発資金の貸し付けの改正は、業務代行は民間ディベロッパーにもなり得るものであり、大手民間ディベロッパーに対する優遇措置と言えるものでありまして、こうした問題を含んでいる法案であります。私どもは反対であります。 このことを申し添えて、質問を終わります。どうもありがとうございました。
○野中委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
○野中委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○野中委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ―――――――――――――
○野中委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、金子原二郎君外三名より、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、公明党・国民会議及び民社党の四派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。金子原二郎君。
○金子(原)委員 ただいま議題となりました土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議案につきまして自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、公明党・国民会議及び民社党を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。 土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。 一 事業計画に住宅先行建設区を定めることのできる住宅の需要の著しい地域に係る都市計画区域の指定に当たっては、地方公共団体の意見が十分に反映されるよう配慮すること。 二 事業計画に住宅先行建設区を定めるに当たっては、健全な住宅市街地における良好な居住環境を形成することのできる相当規模の一団の土地の区域について住宅先行建設区が定められるよう指導するとともに、景観形成等に関するガイドライン等に基づいて、住宅先行建設区における良好な居住環境が形成されるよう配慮すること。 三 個人施行者又は組合から委託を受けて土地区画整理事業の施行に関する業務を行う者に対する都市開発資金の貸付けに係る土地区画整理事業については、個人施行者又は組合の主体性・自主性が損なわれることのないよう十分な指導監督が行われるよう努めるとともに、資金の貸付けを受けて行われる土地の取得等が施行地区内外の地価の上昇を招くことのないよう十分に配慮すること。 四 土地区画整理事業による市街地整備に関して地域の特性を生かした生活重視の豊かなまちづくりが円滑に進められるよう、関係省庁は、地方公共団体による地方独自の事業を進めるための環境整備に努めること。 以上であります。 委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
○野中委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○野中委員長 起立多数。よって、金子原二郎君外三名提出の動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、中村建設大臣から発言を求められておりますので、これを許します。中村建設大臣。
○中村国務大臣 土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におきまして熱心な御討議をいただき、ただいま議決されましたことを深く感謝申し上げます。 今後、審議中における委員各位の御高見や、ただいま議決になりました附帯決議の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。 ここに委員長初め委員各位の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表し、ごあいさつといたしま す。どうもありがとうございました。(拍手) ―――――――――――――
○野中委員長 お諮りいたします。 本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○野中委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ――――◇―――――
○野中委員長 次に、内閣提出、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。中村建設大臣。 ――――――――――――― 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○中村国務大臣 ただいま議題となりました特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 豊かさとゆとりを実感できる生活大国を築いていく上で最も重要な課題の一つは、国民の住宅に対する多様なニーズに的確にこたえ、住生活の充実を図っていくことであります。 今日まで、国民の居住水準は全体として着実に向上してきておりますが、借家世帯につきましては、大都市地域を中心にその改善はなお大きく立ちおくれております。特に、世帯人員が標準的な中堅所得者につきましては、これらの世帯が必要とする優良な賃貸住宅のストックが著しく不足している状況にあり、その改善が強く要請されているところであります。 このような状況に対処するためには、中堅所得者向けの優良な賃貸住宅の供給が円滑に行われることが不可欠であります。このため、新たに土地の取得を必要とせずに賃貸住宅を供給することができる民間の土地所有者及び地方住宅供給公社等による優良な賃貸住宅の建設を促進するための助成措置、建設された住宅が適正かつ安定的に公的賃貸住宅として供されることを確保するための措置、入居者の居住の安定を図るための家賃の減額に対する助成措置等を講じることとし、ここに特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律案として提案することといたした次第であります。 以上が、この法律案を提案した理由でありますが、次に、その要旨を御説明申し上げます。 第一に、賃貸住宅の建設及び管理をしようとする者は、賃貸住宅の供給計画を作成し、都道府県知事の認定を申請することができることとしております。都道府県知事は、供給計画が賃貸住宅の規模、構造、入居者の資格、賃貸の条件等に係る基準に適合するものであると認めるときは、認定を行うことができることとしております。 第二に、認定を受けた供給計画に係る賃貸住宅については、その建設及び家賃の減額の措置に対して国及び地方公共団体が補助を行うことができることとしております。 第三に、認定を受けた供給計画に従って賃貸住宅の建設及び管理が適正に行われるよう、都道府県知事が報告の徴収、改善命令、認定の取り消し等の措置を講じることができることとしております。 第四に、地方公共団体は、中堅所得者等を対象とする優良な賃貸住宅が不足している場合においては、その建設に努めなければならないこととし、国は、地方公共団体の行う賃貸住宅の建設及び家賃の減額の措置に対して補助を行うことができることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決をいただきますようにお願いを申し上げます。
○野中委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十一日水曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十分散会 ――――◇―――――