議院運営委員会 第23号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1993/04/27
会議録
○与謝野委員長 これより会議を開きます。 まず、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、第百二十三回国会、内閣提出の自衛隊法の一部を改正する法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○与謝野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、本法律案の趣旨説明は、中山国務大臣が行います。 右の趣旨説明に対し、自由民主党の江口一雄君、日本社会党・護憲民主連合の山中邦紀君、公明党・国民会議の山口那津男君から、それぞれ質疑の通告があります。 質疑時間は、おのおの十五分以内とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○与謝野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。 ――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 自衛隊法の一部を改正する法律案(第百二十 三回国会、内閣提出)(一、二二安全保障委員 会付託) 趣旨説明 国務大臣 中山 利生君 質疑通告 総、外、防衛 江口 一雄君(自) 総、防衛、外 山中 邦紀君(社) 総、防衛、外 山口那津男君(公)
○与謝野委員長 この際、庶務小委員長から報告のため発言を求められております。これを許します。谷垣禎一君。
○谷垣委員 国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程案について御説明いたします。 この規程案は、去る二十二日の庶務小委員会において、その取り扱いについては、私、庶務小委員長に一任させていただいたものであります。 それでは、お手元の案について、その概要を説明いたします。 第一は、資格試験についてでありますが、この試験は、両院共通のものとして実施するため、国会に政策担当秘書資格試験委員会を置き、この委員会が試験の計画を策定し、実施する場合には、あらかじめ各議院の秘書問題協議会の了承を得ることといたしております。 また、この試験委員会に委員を置き、その委員長は、互選により定めることといたしております。 次に、資格試験の種類等についてでありますが、この試験は、第一次試験及び第二次試験とし、第一次試験は多枝選択式及び論文式とし、第二次試験は口述による方法といたしております。 受験資格は、大学を卒業した者及びこの試験の実施される年度の末日までに大学を卒業する見込みの者並びにこれらと同等以上の学力があると認められる者とし、一般の国家公務員採用試験の際に付される欠格事項を設け、毎年一回行うことといたしております。 また、受験の申し込み等必要な事項を定めるとともに、最終合格者の判定方法は、ただいま申し上げました第一次試験と第二次試験のそれぞれの成績を総合して決定し、その合格者には、合格証書を交付することといたしております。 第二は、選考採用審査認定についてでありますが、これは、資格試験の合格者のほか、一定の社会的評価を得ている者についてもその道を開くため、各議院に、それぞれ政策担当秘書選考採用審査認定委員会を置き、この委員会が審査認定の計画を策定する場合には、あらかじめ、それぞれの議院に置かれた秘書問題協議会の了承を得ることといたしております。 また、この委員会に委員を置き、それぞれの議院の事務総長を委員長といたしております。 次に、審査認定の方法についてでありますが、これは、ただいま申し上げます審査を受けることができる要件の一つに該当するものを証明する書類及び口述により行うこととし、その要件は、 一 司法試験、公認会計士試験、国家公務員採用Ⅰ種試験若しくは外務公務員採用Ⅰ種試験又は審査認定委員会が定める試験に合格していること。 二 博士の学位を授与されていること。 三 国若しくは地方の公共団体の公務員又は会社、労働組合その他の団体の在職期間が通算して十年以上であり、かつ、専門分野における業績が顕著であることが客観的に認められる著書等を有すること。 四 議員秘書としての在職期間が十年以上であること又は議員秘書としての在職期間が五年以上十年未満であって、その在職期間と政党職員その他議員秘書の職務に類似するものとして審査認定委員会が認める職務の在職期間の合算期間が十年以上であること、かつ、政策担当秘書研修を受講し、その修了証書の交付を受けていること。 といたしております。 また、この審査認定は、原則として毎年一回行い、審査認定委員会が必要と認める場合は、臨時に行うことができることといたしております。 審査の申請は、各議員が行い、その認定を受けた場合は、認定証書を交付することといたしております。 第三は、政策担当秘書研修についてでありますが、これは、ただいま申し上げました要件のうち、第四の要件に該当する者について行うもので、研修受講の申請は、各議員が行い、申請する議員とその議員の属する政党が証明する書類を提出していただくことといたしております。 なお、研修受講者には修了試験を行い、その合格者には、修了証書を交付することといたしております。 第四は、資格試験合格者及び選考採用審査認定者の登録等についてでありますが、これは、それぞれ、国会議員政策担当秘書資格試験合格者登録簿及び国会議員政策担当秘書選考採用審査認定者登録簿に登録することとし、この登録簿の中から採用していただくことといたしております。 その他、この規程の施行に関し必要な事項を定めさせていただいております。 なお、研修受講要件は、本則において、審査認定が実施される月現在における年数を十年以上としておりますが、今年度に限り、来年一月現在で十年以上であればよいことといたしております。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。 ――――――――――――― 国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○与謝野委員長 それでは、庶務小委員長から報告がありました国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程制定の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○与謝野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
○与謝野委員長 この際、鳩山由紀夫君より発言を求められております。これを許します。鳩山由紀夫君。
○鳩山(由)委員 政策担当秘書創設に向けての基準の作成につきましては、既に皆様御承知のとおり、秘書問題協議会に各党委員による作業グループを設置し、去る三月一日から約一カ月間にわたり計八回の会議を行い慎重に協議を重ね、一応の結論を得たわけであります。 三月二十四日の秘書問題協議会において、国会議員の政策担当秘書の資格試験等実施規程案要綱等を御報告いたしましたが、その際、作業グループにおける議論の過程で大変貴重な御意見をいただきましたので、その趣旨を「座長提言」として報告いたしました。 その「座長提言」の内容につきましては、議院運営委員会におきまして協議していただくことになりましたが、去る二十日の秘書問題協議会において、委員会の申し合わせとすることで合意を得ましたので、この際、この提言の趣旨を委員会の申し合わせとして取り扱うよう提案いたします。 申合せ案文を朗読いたします。 政策担当秘書創設に関する申合せ(案) 政策担当秘書創設にあたり、次の事項を確認し、申合せを行う。 一、議員秘書等の経験年数等の議員の証明と政党の確認について、疑義が生じた場合には、その措置について、秘書問題協議会の調査及び審議の対象にすること。 二、一定の近親者の採用については、現行の公設秘書も含め、できるだけ避けるよう今後検討すること。 三、選考審査による政策担当秘書の採用は、いやしくも国民の信頼にもとることのないよう厳正に行うこと。 四、資格試験合格者、一定の高度な国家試験合格者、各種博士号取得者及び公的機関、民間 企業等の経験者で論文等の審査に合格した者並びに現行の公設秘書に対する研修を実施するよう今後検討すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○与謝野委員長 それでは、ただいまの鳩山由紀夫君御提案のとおり、本委員会の申し合わせを行うに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○与謝野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
○与謝野委員長 次に、佐藤観樹君外十八名提出、政治倫理法案、国会法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、提出者から趣旨の説明を聴取いたします。森本晃司君。 ――――――――――――― 政治倫理法案 国会法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○森本委員 ただいま議題となりました日本社会党・護憲民主連合並びに公明党・国民会議が共同提出いたしました政治倫理法案及び国会法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由並びに内容の概要について御説明申し上げます。 戦後の我が国政治は、政財官の癒着構造のもとに数々の疑惑、疑獄事件を生んでまいりました。ロッキード事件は言うに及ばず、リクルート、共和、東京佐川急便と、政治家と金をめぐる事件が繰り返して引き起こされ、その都度政治改革が言われながら、具体的な改革は行われてきておりません。 さらに、佐川急便事件では政治家と暴力団との癒着が明らかになるとともに、与党の金丸前副総裁の巨額の脱税・逮捕事件まで明らかとなるなど、国民の政治不信はきわみに達しており、政治家の倫理が厳しく問われております。 国民の政治に対する信頼を回復するためには、政治資金の規制強化や選挙制度の抜本的な改革とともに、国会の自浄能力を高め、政治倫理を確立することが重要であります。 これまで国会におきましては、政治倫理審査会が設置されていますが、十分に機能を果たしておりません。これを一歩進め、法律により行為規範を定め、各議院に常任委員会としての政治倫理委員会を設置することなどにより、政治倫理の確立を図ろうとするものであります。 これが、政治倫理法案及び国会法の一部を改正する法律案を提案する理由であります。 以下、両法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、政治倫理法は、国会議員が国政に関し国民の厳粛な信託を受けた特別の地位にあることにかんがみ、その職務の廉潔と公正を確保するために、政治倫理の基本理念を明らかにし、国会議員の行為規範、資産・所得・兼業の報告及び公開の措置を定め、国会の自浄静力を高め、もって議 会制民主主義の健全な発展に寄与することを目的としております。 第二に、ロッキード事件を契機として設立された政治倫理審査会が事実上、機能不全に陥っており、それを改めるとともに、国会議員の行為規範の違反、資産・所得・兼業等の報告書の不提出または虚偽の記載、各議院の議長が定める法令の違反について審査するため、各議院に常任委員会として政治倫理委員会を設置することとしております。 第三に、政治倫理委員会は、その決議により審査することができることとするほか、衆議院においては四十人、参議院においては二十人以上の賛成で審査を請求することができるものとし、審査請求に対しては政治倫理委員会で審査することにしております。 第四に、政治倫理委員会における審査に当たっては、証人喚問もできるようにするとともに、行為規範の違反等をした議員に対する措置として、国会議員の辞職勧告、一定期間の登院自粛勧告などを行うようにしております。 第五に、地方公共団体の議会の議員及び長の政治倫理の確立については、都道府県及び市町村が、条例の定めるところにより、この法律による国会議員の政治倫理の確立のための措置に準じて必要な措置を講ずることとしております。 最後に、既に施行されております政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開に関する法律については、その条項を「資産等報告書等、所得等報告書及び関連会社等報告書の提出」として本法に繰り込むことから、本法の制定に伴って廃止するものといたしております。 また、両法律は、第百二十七回国会の召集の日から施行することとしております。 以上が、政治倫理法案及び国会法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分な御審議の上、速やかに可決していただきますようお願い申し上げます。
○与謝野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ―――――――――――――
○与謝野委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○緒方事務総長 まず最初に、日程第一につき、中馬地方行政委員長の報告がございまして、共産党が反対でございます。 次に、日程第二ないし第十三につき、貝沼決算委員長の報告がございます。採決は三回になります。一回目は日程第二、第三及び第九で、共産党が反対でございます。二回目は日程第四、第五、第七、第八、第十、第十一及び第十三で、全会一致であります。三回目は日程第六及び第十二で、社会党及び共産党が反対でございます。 次に、自衛隊法の一部改正案につきまして、中山国務大臣から趣旨の説明がございます。これに対しまして、三人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。 ――――――――――――― 議事日程 第十七号 平成五年四月二十七日 午後一時開議 第 一 地方交付税法等の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第 二 平成二年度一般会計予備費使用総調書 及び各省各庁所管使用調書(その2) (承諾を求めるの件)(第百二十三回国 会、内閣提出) 第 三 平成二年度特別会計予備費使用総調書 及び各省各庁所管使用調書(承諾を求 めるの件)(第百二十三回国会、内閣提 出) 第 四 平成二年度特別会計予算総則第十一条 に基づく経費増額総調書及び各省各庁 所管経費増額調書(承諾を求めるの件) (第百二十三回国会、内閣提出) 第 五 平成二年度特別会計予算総則第十二条 に基づく経費増額総調書及び各省各庁 所管経費増額調書(その2)(承諾を求 めるの件)(第百二十三回国会、内閣提 出) 第 六 平成三年度一般会計予備費使用総調書 及び各省各庁所管使用調書(その1) (承諾を求めるの件)(第百二十三回国 会、内閣提出) 第 七 平成三年度特別会計予備費使用総調書 及び各省各庁所管使用調書(その1) (承諾を求めるの件)(第百二十三回国 会、内閣提出) 第 八 平成三年度特別会計予算総則第十三条 に基づく経費増額総調書及び各省各庁 所管経費増額調書(その1)(承諾を求 めるの件)(第百二十三回国会、内閣提 出) 第 九 平成三年度一般会計予備費使用総調書 及び各省各庁所管使用調書(その2) (承諾を求めるの件) 第 十 平成三年度特別会計予備費使用総調書 及び各省各庁所管使用調書(その2) (承諾を求めるの件) 第十一 平成三年度特別会計予算総則第十三条 に基づく経費増額総調書及び各省各庁 所管経費増額調書(その2)(承諾を求 めるの件) 第十二 平成四年度一般会計予備費使用総調書 及び各省各庁所管使用調書(その1) (承諾を求めるの件) 第十三 平成四年度特別会計予算総則第十四条 に基づく経費増額総調書及び各省各庁 所管経費増額調書(その1)(承諾を求 めるの件)
○与謝野委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。
○与謝野委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、明二十八日水曜日午後一時から開会することといたします。 また、同日午前十一時理事会、正午から委員会を開会いたします。 なお、同日午前十時三十分から国会審議テレビ中継に関する小委員会を開会することになっております。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十五分散会 ――――◇―――――