科学技術委員会 第4号
- 発言数
- 78 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1993/02/25
会議録
○小澤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、新技術事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。森英介君。
○森(英)委員 このたびの通常国会から科学技術委員会の理事を拝命いたしまして、入ってきたばかりでございますけれども、委員長初め委員の皆様方、また長官を初め政府の皆様方には、今後とも御指導、御鞭撻のほどをお願い申し上げます。森英介でございます。 私は、我が国が将来にわたってこの地球上に存続していくためには、高い水準の科学技術力を保持し続けることが何よりも重要であると考えるものであります。科学技術庁を中心に、政府におかれましては、これまで我が国の科学技術の振興に多大なる努力を傾注されてこられましたことに深甚なる敬意を表する次第でございます。さりながら一方で、私は我が国の科学技術政策及び科学技術行政に接して、率直に申し上げまして、果たしてこのままでいいのだろうかというふうに思うところがないわけではございません。 一昨日も、社会党の秋葉委員から同様の趣旨の御質問やら御指摘がありました。委員の御質疑の中で、終わりの方の福島原発、それからあかつき丸の問題につきましては、私はやや見解を異にしておりますけれども、そのほかの部分については大いに共感を感ずるものであります。 一例といたしまして、原子力開発と新エネルギー開発との比重を、現在一〇〇対一〇としますならば、今後これを一〇〇対三〇とするようなことを検討してみてはどうかというふうな趣旨の御発言がありましたけれども、これなどは実に前向きの示唆に富む御提言であったと考えます。 私の目には、現在の我が国の科学技術政策は余りにも総花的に過ぎるように見えます。そして、御苦労なさっている皆様方にこういうことを申し上げるのはなんですけれども、理念というのか、フィロンフィーとでもいいましょうか、そういったものが余り感じられないというのが率直な感想であります。それに、科学技術政策というのは、本来科学技術の進歩を先取りしなければいけないのに、現状では後追いになってしまっているというような印象を受けるのであります。 なぜこのようなことになるのかということを私なりに考えてみますと、政策決定に当たって過去の積み上げにとらわれ過ぎているのではないか、また縦割り行政やセクショナリズムの弊害はないだろうか、こういったような点に若干の心配を感じます。と言いながら、もっとめり張りをつけて予算を重点配分するとなりますと、一体だれがどのような基準によって重要度評価をするのかなとの大変厄介な問題もありますし、言うはやすく行うほかたしということもよく承知しております。 そこで、まず長官に、科学技術政策の意思決定システムのあるべき姿、それから現状とその問題点、そしてさらに今後の取り組みについての抱負を伺わせていただきたいと思います。
○長田政府委員 科学技術政策が、先生おっしゃいましたとおり、全体としてとにかくめり張りをつけて、そして整合性のとれたものであるということは、本当に重要なことだと思います。 現在、私どもがやっていることを申し上げますと、科学技術政策大綱を定めまして、重点的に推進すべき研究分野をまず示しております。それから、そういう分野につきまして、それぞれについて研究開発の基本計画を策定しまして、推進していくべき研究の方向をより具体的に示しております。 私どもとしましては、こういうような基本的な考え方に従いまして、毎年度予算の要求の都度、経費の見積もり方針の調整ということで政府全体として整合性をとるようにしております。またこの際、特にめり張りをつけて重要な研究課題を総合的に推進するということの必要性のある分野につきましては、科学技術振興調整費を使いまして、各省庁との力を有機的に結集して研究を推進していくというふうにやっております。 以上のようなことをやっておりまして、しかしながら、まだ先生御指摘のように不十分なところも間々あろうかと思います。これからも関係省庁とよく連携協力して、科学技術政策大綱に示された考え方というようなことを、所要のいろいろな制度も充実しながら一生懸命に取り組んでまいりたいと思うわけでございます。
○中島国務大臣 今、森先生から重要な御指摘をいただきました。政府委員から答弁をしたのが科学技術庁の基本的な考え方でありますが、やはりめり張りをつけた、本当に必要なものは何かということで政策判断をし、予算をつけていくというようなことでなければならないと思います。 例えば原子力と新エネルギーの関係についてお話がございました。一〇〇対一〇というようなお話がございました。現在は、原子力開発をやることが国のエネルギー政策上重要だと思いますし、かなりの予算が要るというようなことからそういう形になっておりますが、将来を見据えた場合には、やはり新エネルギーの開発ということにも相当な力を入れていかなければならないわけでありまして、これからそんな点も検討しながら、政策の中にめり張りをつけ、そして必要なものをきちっとやっていくというような体制をとってまいりたいというように思います。 先生からいろいろな御指摘がありまして、過去の積み上げもありますし、現在やっておることについてもかなり整合性のとれたものではあると思っておりますけれども、先生の貴重な御意見をこれから参考にして、頑張ってまいりたいと思っております。
○森(英)委員 どうもありがとうございました。私も、こういった観点から、これから機会あるごとにこういう場面でも議論をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ただいま若干批判めいた表現になりましたけれども、そういった科学技術行政の中で、科学技術振興調整費と並びまして新技術事業団のやっている仕事というのは、めり張りをつけ、予算の重点配分をするという観点から、大変意義のある仕事であるというふうに思います。したがいまして、今回、新技術事業団法の一部を改正して、よりその新技術事業団の内容を充実強化するということには私も大変賛同するものてありますけれども、そういう立場から本題に入りまして、新技術事業団法の一部についての質問に入らせていただきたいと思います。 さて、基礎的・創造的研究は、研究者個人の創造性に依存するところが大きいのではないかと考えるものでありますが、この点に着目いたしますと、その主たる担い手たる大学、国立試験研究機関の研究者が内外の研究者と自由に交流し、そして互いにその発想とかアイデアを交換して触発し合うといったような、研究者間の研究交流の機会を拡充することが重要ではないかと考えます。 そこで、新技術事業団法を改正いたしまして、研究交流の促進に関する業務を追加することに至った背景、さらに趣旨についてお伺いしたいと思います。
○中島国務大臣 近年、科学技術分野における我が国の国際貢献の必要性が高まるとともに、科学技術の高度化、複合領域化等が一層進む中で、基礎的、創造的な研究の積極的推進が内外から強く求められているところであります。このような状況に適切に対処するためには、研究者の創造性が最大限に発揮されるよう、産学官及び外国との研究交流の一層の促進が必要であります。 研究交流の推進につきましては、平成四年四月に閣議決定された科学技術政策大綱において指摘されているところでありますが、所属組織、研究分野等にとらわれることなく、研究者間の研究交流の機会を拡充することが不可欠でございます。 本法律案は、新技術事業団がこれまで産学官の研究者を結集した基礎的研究の実施等を行ってきた実績にかんがみまして、同事業団に研究者の交流の促進に関する業務等を追加することにより、研究交流を総合的に促進するための体制の整備を図るものであります。 なお、同事業団は、国の行政機関等の移転に関する閣議決定に沿って、平成五年度に事務所を移転することから、主たる事務所の所在地に関する規定もあわせて改正をお願いをいたしたところでございます。
○森(英)委員 ただいまの長官のお話にもありましたように、今回の改正によって研究交流を総合的に促進するための体制を整備することになっておりますし、また我が国の基礎的・創造的研究のより一層の推進を図るとのことでございますけれども、研究交流の促進に関する施策は、各省庁においてもそれぞれ実施されていることだと思います。今回、新技術事業団に追加される業務との関係についてお伺いいたします。
○島(弘)政府委員 研究交流というのは、研究活動の一環として不可欠なアクティビティーだと思いますし、あるいは研究活動を活性化するためにも不可欠なものだというふうに理解しております。ある意味で言えば、研究活動の別の側面だと言ってもいいようなものではないかというふうに理解をしております。したがいまして、それぞれの研究所を抱えるそれぞれの省庁において積極的に研究交流の促進をやっていただくということは、当然だと思っております。ただ、その場合は、それぞれの省庁のミッションの範囲で、個々の行政ニーズに基づき実施しているということでございます。 一方、このたび私どもが新技術事業団にやっていただきたいと考えております研究交流促進業務でございますけれども、科学技術の振興の観点から、国全体として単一の省庁の枠組みや範囲を超えて取り組むべき総合的なもの、あるいは全省庁が共通して御利用いただけるような、そういった共通基盤的に取り組むべきような、そういったスキームを提供するということを考えております。 したがいまして、個々の省庁で積極的におやりいただくものと、それから私どものこの施策とが相まって、国全体の研究交流を効率的に促進することができる、このように考えて期待しております。もちろん接点はございますものですから、十分調整、有機的な連携は図るべきものと、このように考えております。
○森(英)委員 続きまして、新技術事業団の業務内容についてお伺いしたいと思います。 今回、法改正をして、新技術事業団に追加する研究交流の促進に関する業務の具体的内容と予算措置はどうなっているでしょうか。
○島(弘)政府委員 追加をいたします研究交流の促進に関する業務として、四項目ほど考えております。 一つは、科学技術特別研究員事業でございまして、ドクターを取って、非常に優秀な研究者であるけれども、研究の機会が与えられていないといったそういう若い研究者を発掘いたしまして、国立研究所で研究をしていただこう、こういうものでございます。 二番目は、共同研究を促進する事業でございまして、このために、具体的には内外の研究交流情報を積極的に提供するという業務を考えでございます。それから、新技術事業団が仲立ちになりまして共同研究をあっせんするといったような業務を考えでございます。それから、共同研究を一層有効に、効率的に推進するために、必要な場合に事業団から研究者を派遣するということも考えてございます。それが共同研究等促進事業でございます。 三番目に、国立研究所等の研究者をアジア・太平洋諸国の研究機関に派遣をいたしまして、現地で共同研究に従事させるといったような海外への派遣事業も考えでございます。 最後に、異分野、内外を問わず、異分野の第一線の研究者に集まっていただきまして、同一のテーマについていろいろディスカッションを深めていただく、そういうことを通じて知的触発を得るような機会を多くするといった、異分野研究者交流促進事業といったものも考えでございます。 以上の措置のために、平成五年度予算政府原案におきまして、七億五千七百万円の計上をしているところでございます。
○森(英)委員 ただいま御説明のあった事業のうち、従来科学技術庁で実施されていた事業で新技術事業団に移管するものと、ここで新たに新技術事業団に追加するものが何であるのかを仕分けして、お伺いしたいと思います。
○島(弘)政府委員 先ほど御説明をいたしましたうち、科学技術特別研究員事業、それから最後に御説明いたしました異分野研究者交流促進事業、この二つは科学技術庁みずからが今まで実施しておりました。それを事業団にこのたび移管をしたいと思っております。それ以外の共同研究等促進事業、研究協力者海外派遣事業は、新たに事業団をしてやっていただくものでございます。 科学技術特別研究員事業でございますけれども、先ほど申し上げましたように、ドクターを取りながらも研究機会が与えられていない若い優秀な研究者を募集、発掘をいたしまして、国立研究所で研究に従事していただこうということでございまして、平成二年度に創設をいたしましたものでございます。科技庁みずからが今まで実施しておりましたけれども、若手研究者に若干のインセンティブを付与するなど、事業の効率的、弾力的な運営のために新技術事業団に移管したいと考えております。 異分野研究者交流促進事業でございますが、本年度に創設をしたものでございまして、趣旨は先ほど申し上げたようなものでございます。事業の効率的、弾力的な運用のために、同様に新技術事業団に移管したいと考えている次第でございます。
○森(英)委員 ただいま御説明になった、従来科学技術庁で実施されていた事業を今回新技術事業団に移管する理由についてお伺いしたいと思います。
○島(弘)政府委員 まず、科学技術特別研究員事業でございますが、これは再々申し上げておりますように、ドクターを取ってもなかなか研究機会が与えられていないといった若い優秀な研究者を発掘いたしまして、国立研究機関で研究をしていただこうということでございます。 平成二年度に創設いたしました当時、何分初めての措置でございましたし、国立研究機関で受け入れるというようなことで経験もございませんものでしたから、本庁で私どもみずからがいろいろやってまいりましたけれども、この制度もほぼ枠組みとしては定着もいたしました。そういう意味で若干のインセンティブを付与するということ、あるいは生活面でのお世話も新技術事業団に移管した場合にはより適切にできるといったようなこともございまして、移管をしたいと考えておるところでございます。 それから、異分野研究者交流促進事業でございますけれども、これはことし初めて創設いたしましてやっているところでございますけれども、テーマの選定あるいは内外からのそういった第一線の、しかも分野を異にする研究者にどのようにして集まっていただくかといったようなこと、これはどうやら私どものようなところで片手間といってはあれですけれども、やるような仕事ではなさそうなことでございまして、より専門性の高い新技術事業団で、いろいろな研究者とのネットワークを持っております、あるいは研究現場と密接にコンタクトをしております新技術事業団でやっていただくというのがより適切ではなかろうかということで、移管をしたいと思っているところでございます。 なお、研究交流の促進に関する業務ということを考えますと、その実施に際して、私は、やはり最新の研究開発動向というものを十分押さえながら、なおかつ研究現場とも密接にコンタクトする、あるいは研究者との人脈、ネットワークというものを豊富に持っている、したがって研究交流を適切にオーガナイズできるような、そういった高度の専門性というものが必要ではないか。それからまた、研究交流を効率的、効果的なものとするために、その成果といいましょうか、結果生じた成果を円滑に次のステップに展開させるというような機能を持つようなことも必要ではなかろうか。それから、研究者の流動化に伴う研究者の雇用、適切な処遇並びに成果の取り扱い等について、弾力的かつ多様な対応が可能であるというようなファンクションを持つことが望ましいと考えております。 新技術事業団というのは、これまで内外の産官学の研究者を結集した創造科学技術推進事業の運営などを通じまして、産官学及び海外のさまざまな研究現場との間に密接な協力関係を構築しております専門家集団でございますし、あるいは新技術開発事業を初めとする既存業務との有機的連携による効率的、効果的な事業を実施するということも可能でございますし、それから、もちろん特殊法人としての事業の弾力的実施というのが期待できるわけでございまして、私どもは研究交流の促進に関する業務を実施する主体としては適切なものであろうというふうに考えている次第でございます。
○森(英)委員 私ごとで恐縮でございますけれども、この政治の道に入りますまで民間企業でエンジニアをしておりまして、その折に新技術事業団から補助金をいただいてレーザーの研究をしたことがあります。そんなことで私自身、個人的に大変新技術事業団の意義を痛感しておりますし、また思い入れもありますので、ぜひ今後とも新技術事業団の内容を充実強化されまして発展されることを心からお祈りをするものであります。 今回の新技術事業団法の改正は、その新技術事業団の事業内容を拡大して、研究交流を総合的に促進するための体制整備を図るとの観点から、極めて重要なことであると認識しております。科学技術庁におかれましては、今後とも研究交流の促進に努められるように切望いたしまして、私の質問を終わります。
○小澤委員長 川島實君。
○川島委員 私は、ただいま議題になっております新技術事業団法の一部を改正する法律案について、以下数点にわたりお尋ねをいたしたいと思います。 科学技術庁は、今回の改正に当たり、その主な理由として、科学技術に関する研究交流を促進するため、新技術事業団の業務として研究者の交流を促進する業務を追加する。二つ目は、事業団を国の行政機関等の移転に関する閣議決定(昭和六十三年七月十九日)に沿って主なる事務所を移転するため規定を改正する、こうしておるわけでございます。 そこで、この事業団の歴史をたどってみますると、この事業団は昭和三十六年四月に法律が成立し、法律第八十二号として特殊法人として設立がなされております。目的は、当時理化学研究所の開発部を独立させ、従来の外国技術依存の体制を脱却をして、国民経済の向上を図るため、我が国独自の新技術の開発体制の強化充実を図るために設立をする、こうございます。その後、昭和五十六年に革新技術シーズの探索研究の業務を追加し、さらに平成元年に国際研究交流の実施体制を整備する、こういう目的で業務を追加して今日に至っております。 現在、事業団の組織は、平成四年度で役員五名、職員八十五名の合計九十名であります。事業規模は、平成四年度で百七十一億円となっております。今回の事業団法の一部改正により、研究交流の促進事業が新たに四事業追加をされ、新規に五十名の研究者が採用されて、平成五年度予算は七百五十七億円の事業規模に拡大いたしております。したがって、実に四倍強でございます。 そこでお尋ねをいたしますが、平成五年度事業の追加分は、各事業がいつ始まり、どのような規模で行われるのか、まずお伺いをしたいと思います。
○島(弘)政府委員 このたび追加をさせていただきたいと思っております研究交流促進事業の内容とそのスタート時期ということでございますが、この事業の実施は、施行は十月一日以降というふうにいずれも考えております。 それから、追加する業務でございますが、若い研究者で研究機会の与えられていない方々に国立研究所で研究をしていただこうという科学技術特別研究員事業、それから研究交流情報の提供あるいは共同研究のあっせん、必要に応じての研究者の派遣による支援ということを通じた共同研究を促進する事業、それからアジア・太平洋諸国等の研究機関に対して国立研究所等の研究者を派遣する研究協力者海外派遣事業、第一線の分野を異にする研究者らに集まっていただいてディスカッションを深めていただこうという異分野研究者交流促進事業、この四項目でございます。 施行は、十月一日以降ということで考えているわけでございます。
○川島委員 今お話を聞きますと、一部改正の法律は日切れの関係ということで私ども承っておりまして、四月からいろいろな事業を実施する、こう受けとめておったわけですが、それが十月ということになりますと、この事業団としての追加事業は、十二カ月のうち非常に少ないものになる、こう理解をせざるを得ないわけでございます。 それで、この予算から見ておりましても、百七十一億が七百五十七億、こういうことになるわけで、それが十月一日から以降の事業ということになりますと、おのおのの事業の内容、予算規模というのは、本年度どの程度できて、さらに平成六年度にはどういう予算的な伸び率の予測になるのか、この辺のところについてお伺いをしておきたいと思います。
○島(弘)政府委員 ちょっと言葉足らずでございましたが、科学技術特別研究員事業というものは、今まで科学技術庁がみずからやっておりましたものを新技術事業団に移管をいたしたいというふうに考えておりまして、そのスムーズな移行ということを可能にするために、できるだけ早く御審議をというふうにお願いをしているわけでございまして、それは実質的な継続事業というふうに御理解いただければと思っているわけでございます。 それから、予算規模でございますが、私どもの書き方がまずかったかもしれませんけれども、今回予算措置をしておりますのは七億五千六百万という金額でございます。これも見方によっては少な過ぎるというおしかりをいただくかもしれませんが、七億五千万ということでございまして、一応予算的には十月からでございますから、半年予算というふうに組んでいるわけでございます。 これを平年度化いたしますとどういうことになるかということ、これは事業によっていろいろ異なりますけれども、我々の方で試算をいたしますと、約倍近くになるだろう、十三億強ぐらいになるかな、こういうふうな試算もしているところでございます。それは平年度化の議論でございまして、それぞれの事業を六年度以降どのように展開していくかということについては、私どもなりに野心も持っているというところでございます。
○川島委員 それじゃ、その事業の総体の金額というのは幾らになるわけですか。
○島(弘)政府委員 新技術事業団の平成五年度の予算案に計上してございます全体の規模でございますが、平成五年度は二百三十二億三千万弱、こういう規模でございます。
○川島委員 それじや、平成六年度はどういう予測になるわけですか。
○島(弘)政府委員 先ほど申し上げました、追加をいたします研究交流促進事業につきましては、平年度化をすると倍近くになるというふうに申し上げましたが、もちろん単純にそれが認められるかどうかというのはまた別問題でございますけれども、そのような理解をいたしております。 それから、総体についての来年度の規模その他については、これから検討に入るというところでございます。
○川島委員 職員が十月から五十名新規に採用される。職員の採用は、いつ試験が行われて、どういう形で雇用されるのか、それをまずお伺いをしたいということと、その人たちが四月から十月までの今年度の予算に入ってないはずですから、これらが来期ふえますと、その人たちの仕事を含めて、事業規模としてどれだけの研究がなされるかということが出てくるわけですから、予測がされると思うのですけれども、そういう予測すらできてないのですか。
○島(弘)政府委員 先生のお尋ねは、科学技術研究員として新規に十月一日以降新技術事業団の職員として五十名を雇用する、こういう予定だというふうに御説明しておりますが、その点だろうと思っておりますけれども、それを含めまして先ほど申し上げましたように、その事業については平年度化をいたしますと研究交流促進事業全体で二倍弱になるであろう。つまり、十三億をちょっと超えるぐらいの金額になるだろうという試算をしているということを御説明したわけでございます。
○川島委員 その五十名の採用は、どういう形で行われるかという答弁をいただいておりません。 さらに、この事業団は定数というか、何人雇用しても全然、いろいろな公務員法等の関係の、人事院のやっているそういう定数には全然抵触しないのかどうか、この辺のところについてお伺いしておきます。
○今村説明員 実務的なことでございますので、私の方からまず御説明申し上げます。 五十名の新たに雇う職員というお話は、今回の法律によりまして事業団に移行いたします科学技術特別研究員事業、この事業の中で平成五年度の新規に事業団が雇う若手研究者五十名のことかというふうに存じております。この予算措置は、継続の方も含めまして、先ほど局長が申し上げました七億五千七百万円のうち約五億円がこれに充当されます。その分が平成六年度にどれくらいになるかということでございますが、約七億八千万円程度になる。これが、その五十名の方を含めた特別研究員事業の事業規模として七億八千万円ぐらいになるというふうに私どもは試算いたしております。 次の御質問は、事業団の定員のことでございますが、事業団の職員というのはいわば二つの型がございまして、事業団のいわゆるプロパー職員という方がおられます。この方は先ほど先生のお話にもございましたけれども、平成四年度八十五名の職員ということでございます。この方々は事業団のプロパー職員でございます。一方、この特別研究員事業によります職員は、プロパー職員、恒久的職員ではございませんで、この事業に対応いたしまして最大限三年間という形で、いわば臨時の事業団の職員となっていただく形で各研究機関に派遣させていただく、そういう形でございます。 先生の御質問は、こういう方々につきまして公務員の定数上の規制があるのかということでございますが、そういう規制はございませんで、あくまで事業規模、それに対して認められる予算の範囲内で措置される方々、このように理解いたしております。 以上、御説明申し上げました。
○川島委員 今回のこの一部改正の法律案をすらすらと見ている範囲内ではいいんですけれども、中身をちょっといろいろ見てみますると、我々にはわからないのですね。理解がしにくい。もっとわかりやすくきちっと提案をしていただかないと、理解が非常にしにくい。 今お話を聞きますと、八十五名は正規の職員で、あとの新規に採用する五十名は三年間の臨時職員と、こういうふうに受けとめていいんですか。
○今村説明員 五十名の方につきましては、先生のおっしゃるとおりでございまして、この特別研究員事業の対象として各試験研究機関に派遣させていただくために、事業団が雇用して、事業団の職員としてその身分を明らかにした形で派遣させていただく、そういう方々でございます。
○川島委員 それではお伺いしますけれども、八十五名は国家公務員と同じ扱いになっていて、あとの五十名は三年間の臨時の研究員という形になるわけですけれども、この人たちの給料は、国家公務員との関係、それから八十五名の事業団の職員との関係、それから退職金だとか、事故を起こした場合の雇用主の責任だとか、そういうのはいろいろ全部がかってくるわけなのですが、これらは事業団の理事長が全部受けながら、その辺の開きとかそういうものはあるのですか。一緒なんですか。これも全部わからないのですよ。
○今村説明員 御説明申し上げます。 この五十名の方々につきましては、特別研究員事業の目的に従いまして、若手研究者に研究の機会を与えるということで、所要の処遇をいたして派遣させていただくということでございます。国家公務員の給与規定とか、そういうものはこの方々には適用されません。実態的にこの方々は、ドクターを取って数年間、例えば国立試験研究機関で働いた方々とほぼ同じ水準の方々と想定いたしまして、そういう想定のもとに予算を組みまして、その方々に対してその処遇をする、そういう考え方でございます。 さらに、身分上の種々の問題、例えば保険とかあるいは災害があった場合の措置ということにつきましては、この事業団の職員という期間におきまして事業団の職員並みの取り扱いを行うということになります。したがいまして、例えば保険ということにつきましては、事業団職員自身も国家公務員の共済組合には入りませんで、特殊法人でございますからそういうことはございませんけれども、厚生年金保険とか、そういった雇用保険をきちっとした形で派遣させていただくと、こういうふうになります。 以上でございます。
○笹谷政府委員 先生御質問の趣旨は、事業団の職員の定数管理といいますか、そういう定数と、それから今回行おうとしている事業との定員の問題、こういうことで御質問があったかと思うのですが、国家公務員の総定員法と事業団の定員とは関係はございませんで、定員管理は国家公務員としてまた別途総定員法でやっております。 それから、事業団の定員管理というのは、これはそういう法律ではございませんで、事業の規模とか、あるいは全体のそういう定員の増加を抑えるという別の観点からそういう要素がございますが、国家公務員の定員管理とは異なっております。それをひとつ御理解いただきたいという点。 それから、事業団の中で職員の八十五名と特別研究員事業として行う五十名との考え方の差でございますが、事業団は事業団法に基づきまして事業計画あるいは認可予算、予算総則、そういうものを主務大臣に認可を受けて事業を行っているわけでございます。その中で、予算総則の中に職員の定数、これが書かれておりまして、その定数をみだりに増減してはならないという一つの規定がございます。そこで規定されている職員とそれから今回事業として行う臨時的な職員とは、定員という観点からいいますと、管理の仕方が違っております。通常言われているのは、八十五名は予算総則上で決まっております。 それで、事業の方は、これは定員といいますか考え方としては、事業の中に人件費も入っているというのですか、そういうような要素になっておりまして、必ずしも人間の数を管理しているという観点から事業を認可しているわけではございません。創造科学技術推進制度におきましても、それぞれ一時的に臨時の職員として雇っておりますが、これの考え方としては、いわゆるその事業に必要な経費の中の一つの要素として盛り込んで考えておるものでございます。
○川島委員 まだ答弁が漏れているのですけれども、退職金はどうなるのですか。
○今村説明員 お答えいたします。 事業団に三年間雇用されたということをベースといたしまして、退職金を支払うという考え方でございます。
○川島委員 そうすると、今の審議官の答弁がおかしくなってしまいますね。事業ごとにその事業に必要な人を雇用している。普通なら、そこの事業に何か派遣会社があってそれで請負契約を結んでやらせる。こういう形ではなくて、個々の研究者を十名なり二十名なりを一人ずつ個別に雇用をして、三年間の雇用契約を事業団の理事長が結んで恐らくその事業を遂行しているのだろうと思いますけれども、これは完全に職員になるわけですね。だから、そうなりますと、きちっとその人たちの研究に応じたいろいろな給料体制というような形も明らかにして整備をしておかないと、事業ごとに臨時でこうやっていてということは、我々にも内容がわからないような状況では、何か問題があったときにやはり事業団の責任が私は問われると思います。 もう一つ、調査室の参考資料の中の特別研究員制度の研究員数の関係でございますけれども、平成四年度が百三十九名で、平成五年度は百四十名とこうなっていて、わずか一名の増加なのですけれども、先ほどの話ですと科学技術庁が雇っていた研究員の中から五十名を事業団が雇用する、こういう理解に私は今受けとめておったのですけれども、この人数はどう変わっているのですか。ちょっとその辺のところを聞かせてください。
○今村説明員 御説明申し上げます。 少し複雑な数字になりますので大変恐縮なのでございますが、この特別研究員事業は平成二年度からスタートいたしました。平成二年度の予算規模四十九名、平成三年度五十名、平成四年度四十名、そして今回政府原案にお願いしております、今度は事業団の職員として雇う分でございますが五十名、こういうふうになります。 この科学技術特別研究員は、三年間ということでございますので、四十九名平成二年度で雇われた方、平成三年度五十名、累積いたします。したがいまして、平成三年度ではトータル九十九名。平成四年度は、それにさらに四十名が加わりますので百三十九名というふうになります。平成五年度になりますと、この百三十九名のうち平成二年度に雇われた方四十九名が三年間の期限が来ますのでおやめになりまして、したがいまして継続者が百三十九マイナス四十九という形で九十名になるわけでございます。したがいまして、私どもは継続者九十名と申し上げておりますのはそういう数字でございます。それに加えまして、五十名が新規にこの事業として平成五年度に加えられるということでございます。 そこで、平成五年度の案として百四十名という数字になっておりますのは、継続者九十名プラス平成五年度の新規五十名、そしてその合計として百四十名の方がおられる、こういう数字になっております。 以上でございます。
○川島委員 さっぱりわかりません。私が聞いておりますのは、この調査室から出ております資料の七ページ、あなたが言われたことが全部ここに書いてある。人数その他はわかります。私が聞いているのは、ここではきちっと研究員数が四年度は百三十九名、平成五年度は百四十名と出ている。事業団として今までが九十名で、五十名採用する。そうすると平成五年度の、ここから百四十名のうち五十名が事業団へ行っちゃうとこっちは減るわけでしょう。新規に採用するなら、百四十名が五十名ふえて百九十名になるのです。どういう書き方をしてあるのですか。どっちが間違っているのですか。
○今村説明員 今お手元にあります資料があるいはまとめた数字になっておりますので、少し混乱をいたしておるかもわかりませんけれども、今申し上げましたとおり、平成四年度には百三十九名になりますが、それが五年度に移管する間に平成二年の方、初年度の方がおやめになりますので、継続が九十名になります。この方は、平成五年度の前半におきましては事業がまだ科学技術庁の直轄事業ということになりますので、継続者として科学技術庁の直轄事業の形でこの特別研究員として業務に従事されるわけでございますが、十月になりますとその継続者の方も事業団の事業に移管いたしますので、身分が切りかわりまして事業団の職員として新たに、同じ方なんですけれども、新たに事業団に雇われるという格好になります。それに加えまして、平成五年度に新規にこの事業として加わられる方が五十名あります。これはそのまま最初から事業団の職員として加わられますので、その方が五十名おられます。したがって、私どもは、継続者九十名と新規五十名、そして合計が百四十名と申し上げているところでございます。 説明が非常に不行き届きで、申しわけございません。以上でございます。
○川島委員 確認しておきます。私どもは、この新事業団に事業が新しく追加されて四事業部門ができて、新規に五十名がふえるから、科学技術庁の仕事が飛躍的に五十名の分だけでも拡大をすると、こういう受けとめ方をしておるわけです。 ところが、内容は、今まで百四十名の特別研究員が科学技術庁にはおるんだけれども、その人たちが年数が来てやめるから、その中の継続部分とやめた人の五十名をここで雇う、これだけのことなんですね。こういう理解でいいんですね。
○今村説明員 今先生がおっしゃったとおりでございますが、この事業は三年間を限って特別研究員の方に研究の機会を与えるということでございます。したがいまして、事業そのものはずっと継続いたしますが、当然終わられる方もおり、また新たに追加される方がおる。そういう形でトータルを見れば、今先生のおっしゃるとおりで百三十九名が百四十名、こういうふうになっております。トータルとしてはおっしゃるとおりでございます。
○川島委員 私の理解度というのは平均的な理解度だと思いますが、皆さんの方が余りにも難し過ぎるんだと思いますよ。 こういう一部改正で新たに事業が追加されて、人を新規に雇う、だから科学技術庁として仕事がこれだけの分が拡大をするという見方をするのが、普通の見方だと思うのです。だから、これは科学技術庁で特別研究員として雇っておったのだけれども、そういう事業が終了するので新たな事業の方へ移行していただく、これだけのことなんですね。 だったら、この特別研究員制度というのは科学技術庁できちっとやっていたわけですから、その人たちと今回こうやってかわる人たちと、いろいろな身分保障だとか給料だとかそういうものはどういうふうに変わるのですか。
○今村説明員 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、本事業の新技術事業団への移管に伴いまして、この特別研究員の方の身分が、平成五年十月を想定しておりますが、現在は非常勤の国家公務員という身分であられるわけでございますが、その方々が新技術事業団職員へと変更になるわけでございます。しかし、研究者の応募資格でございますとか国立試験研究機関への派遣期間等について、従来どおりでございます。 また、給与につきましても、従来の考え方に倣いまして支給するということでございますので、御本人にとって実態上、処遇面あるいは研究環境面において何ら変更はないというふうに考えております。 一方、科学技術特別研究員御自身のお立場に立って考えますと、新技術事業団の身分になられるということから幾つかのメリットというものもあるわけでございまして、一番のメリットは、非常勤の国家公務員という形、これはいわばアルバイトということなんでございますけれども、長期的に年次を超えて、一年を超えて継続的に雇用することができないという決まり事もございますので、非任用日を途中で設定いたしまして、継続することができないで途中で雇用を切りながら、この雇用関係を繰り返しているというやり方をしておりますけれども、新技術事業団の職員ということになりますと、そういう面がなくて継続的に雇用されるといったような面、あるいはそれに伴いまして有給休暇等も、現在の形では非常に不十分でございますけれども、新技術事業団としての職員であれば有給休暇の増加が可能であるといったような幾つかのメリットもある。まあ、ささやかではございますけれども、そういったような面もあるというふうに考えております。 以上でございます。
○川島委員 皆さんにとってはささやかか知りませんけれども、研究者にとっては大変なことですよ。今までは一年置きでバイトのような形で臨時に雇われておった人たちが、今度は三年間きちっと雇用されて、社会保障の面でもきちっと面倒を見てもらって、職員と同じような待遇を受けられ、そして退職金ももらえる。これはすばらしいことじゃないですか。なぜきちっと前面に出して、こういう形でやりますということを言わないのですか。ここまで聞き出すのに大変な苦労ですよ。ひとつ職員を、特に研究者を大切にして、我が国の科学技術の向上にぜひ役立っていただくように、事業団の方としてもバックアップをよろしくお願いをしておきたいと思います。 次に、新技術審議会の審議事項の関係でございますけれども、今回研究交流の追加事業によりまして、これらの事業の審議を重要事項として追加されるわけでございますけれども、研究課題をその審議会はどういう形で審議をされるのか。平成四年度の審議状況の実績でも結構でございますが、わかりやすくひとつお示しをいただきたいと思います。
○島(弘)政府委員 事業団に置かれております新技術審議会についてのお尋ねでございますが、これは法律にもございますように、新技術の開発業務に関する点、それから創造科学技術推進制度等の新技術の創製に資すると認められる基礎的研究に関する基本方針、それからそれに関係する総括責任者の指定というものは審議会の意見を聞かねばならない、こういうことになっておりまして、それ以外は諮問に応じていろいろ御意見を賜る、こういう構造になっているわけでございます。 審議会は、現在は三つの部会に分かれまして活動しておりまして、審議会総体としては月に一回ぐらいの頻度で開催が行われておると承知しておりますけれども、今申し上げました審議事項あるいは適宜アドバイスをいただく事項等について、いろいろ議論をしているところでございます。 それから今度の、特に科技特研に関する研究テーマというお尋ねかと思いますけれども、これにつきましては、基本的には若い研究者がみずからこういう研究をしたい、それにふさわしい研究機関のところに行きたい、その研究機関も了解した、こういうことで成立することでございまして、基本的には、その研究テーマというのは研究者、若い研究者個人のものであるということで、特段事業団としてテーマを指定したり、あるいはそれについて何か関与するということは余り必要ないのではないかなというふうに私どもは理解をしております。
○川島委員 なかなかわかりやすく説明をしていただけないので非常に困るわけでございますけれども、法律に重要事項ということで審議会の役割が規定されているわけですね。だから、わずか国際研究交流が国内を含めるだけで、国際を取るためにこの法律改正がなされているわけですね。だから聞いているのですよ。だから、審議会というのはどういうものを審議して、実績として平成四年度はどういうふうに行っているのかということを聞いているわけです。 例えば、研究課題は恐らくおのおのの重要事業ですから、事業ごとに全部どういうものを今年度やろうというような形のものが審議されているだろうということで推量で実はお尋ねをしておるわけでございますが、月一回開かれているということであれば、平成四年度の実績ならおわかりいただけるんじゃないですか。
○島(弘)政府委員 失礼をいたしました。 新技術事業団が今やっております事業に関するいろいろな研究テーマの選定というのは、原則としてこの新技術審議会におかけをしていろいろ御意見を賜りながら決めていく、こういうことでございます。
○川島委員 審議委員は今現在何名おりまして、その月一回の出席状況はどういうふうになっているか。委員の大体、恐らくいろいろな学術研究だとかいろいろな団体の役員だとかあるだろうと思いますが、それらのこと、それから委員一人に対しての費用弁償、この辺のことをちょっとお伺いしておきたいと思います。
○今村説明員 お答えいたします。 まず新技術審議会でございますが、法律の規定によりまして新技術審議会は二十名以内ということになっております。現在一人欠員がございまして、十九名おいででございます。会長がかつての東京工業大学の学長をしておられました斎藤進六先生でございますが、その十九名の方々は、それぞれの分野あるいは学識経験者あるいは有識者といったような観点から事業団の理事長が任命いたしております。その任命に当たりましては、これも法律の規定によりまして内閣総理大臣が認可をする、こういうような規定になっております。 個々の先生方の出席状況及びその出席に対する費用弁償につきましては、ちょっと今手元に資料がございませんので、大変申しわけございませんが、できれば後ほど調べさせていただきたいというように思います。 以上でございます。
○川島委員 費用弁償の答弁が漏れていますけれども。
○今村説明員 その点につきましても、今ちょっと手元に資料がございません。大変恐縮でございますが、ちょっと調べまして後ほどお答え申し上げたいと思います。
○川島委員 審議に供する関係の資料というのは、我々がわずか一日か二日でぱっと見ても、これだけぱっと出てくるわけですね、聞きたいところが。やはり必要ですよ。なぜ聞くかということは、この審議会の機能というのが、我が国の科学技術の一番最先端でこれからやっていただくに必要な費用弁償がなされているか、きちっとした出席があって熱心にやっていただいているかどうかという判断を私どもはしたいわけなんですよ。それがすっと示されないというのは非常に残念でございます。その辺のところについて、ひとつこれからも十分対応をしていただきたいと思います。 次に、この新技術事業団法の改正のたびに、おのおの昭和三十六年、昭和五十六年そして五十六年の参議院、委員会における附帯決議が全部なされているわけでございますけれども、政府はこれらの事項を尊重してどう適切な措置を講じてきたのか、その附帯決議の実施状況についてお答えをいただきたいと思います。
○島(弘)政府委員 先生御指摘のように、昭和三十六年の制定時と五十六年の改正時において附帯決議をいただいているところでございます。総体として申し上げますれば、私どもとしては、これら附帯決議の趣旨を踏まえて事業団の業務運営等について指導をしてきておるところでございまして、今後ともその線で一層努力してまいるつもりでざいます。 三十六年の附帯決議は、時代も反映をしておりますので、多少今から思うとやや古いような記述もございますようでございますが、例えば一般事業所管庁との間で十分調整しながら進めよというような趣旨の附帯決議もいただいておりまして、これは新技術の委託開発等を進める際に、ずっとかねてから各省庁とは十分調整をしながら行われてきているところだというふうに理解をしてきておりまして、委託開発事業の成果も大変大きなものがあるというふうに感じております。 それから、五十六年の附帯決議でございますが、大学の理解を十分得るようにという趣旨のものもいただいております。これは創造科学技術推進制度を追加するときの観点でございますけれども、これも大学あるいは文部省の理解を十分いただきまして、これまで運営をやってまいったというふうに理解をしておりまして、内外からもこの創造科学技術推進制度のやり方それから成果については非常に高い評価を得ていると、私どもはやや誇りに思っているところでございます。 それから、さらに研究主題の選定や総括責任者の人選に適正を期しなさいといったような御指摘もいただいておりまして、これもそういう線で十分努力をしてまいりまして、先ほど申し上げましたように、高い評価というのもこういうところに帰するのではないかというふうに思っております。 また、研究成果を広く公開しろという決議もございまして、これはそのとおり実施をしてまいったところでございます。
○川島委員 私どもが見ておりますと、十年前のこういう文言がいまだにやっていただかなきゃならない事項もあるようでございますが、これはまあ考え方の違いでやむを得ないかもわかりませんが、今後もひとつこれらの附帯決議事項がほかから見ても実施されていると思われるような対応の仕方を希望をしておきたいと思います。 最後に、この一部改正の中で、主なる事務所を、今回国の行政機関等の移転に関する閣議決定、もう一つは、多極分散型国土形成促進法第四条第一項、第二項に基づき移転すると、こういうふうに改正がなされようとしておるわけでございますが、現在地からいつ、どこへ、どのような形で移転をされるのか、概要についてお伺いをしておきたいと思います。
○島(弘)政府委員 まず、移転先でございますけれども、埼玉県の川口市の駅前に建設中と承知しておりますが、新しいビルが建つわけでございまして、そのビルの一角を購入をして入るということを予定しております。 時期でございますが、そのビルの建設状況にもよるわけでございますが、私どもの心づもりとしては来年度中、つまり来年の三月までには移転を完了したい、こういう気持ちでおります。
○川島委員 現在の建物の面積、今度移転先の面積、それから埼玉県の川口市へ移るメリット、この辺のことについてどう協議をされてきたのか、さらにまたこれらは審議会にかかっておるのかどうか、この辺のところについてお伺いします。
○島(弘)政府委員 新技術事業団は、現在二千二百二十平米、これは共有のものも入っておりますが、今度新しく確保する予定の面積は二千平米弱でございまして、ほぼ同等というふうに理解をいたしております。 それから、本件については、移転については審議会にはかかっておりません。
○川島委員 私どもがなぜこういうことをお伺いするかと申しますと、移転されるに反対じゃないのですよ。少なくとも現状の古くなった建物から新しいところへ移転するには、研究者の皆さんが非常に使いやすいとか、物事がもっと近代的に時代に合ったような形でオフィスができているとか、いろいろな条件が必要だろうと思いますけれども、九十名の役員及び職員、さらにまた五十名雇用されるわけですが、そういう人たちの便利さも考えなければいけないだろうと思いますし、いろいろな条件を加味しながら、これほどの重要な案件が審議会にかからぬということもまたおかしなことでございますし、どこでどういう形で決められていくのか、その辺のところも非常に不明朗なところでございます。 今ですと、きちっとした独立した建物なのでしょう、政府の。今回のビルというのは、これは雑居ビルなんですか、独立したビルなんですか。
○今村説明員 御説明申し上げます。 新技術事業団が現在移転を予定しておりますビル、先ほど局長が申し上げましたビルでございますが、川口市駅前の非常に交通の便利のいいところでございますが、川口市とそれから民間ディベロッパーが協力いたしまして、そのディベロッパーが主導して建設するビルに事務所を設けるということでございます。 当該ビルは目下建設中でございますが、私どもは、新技術事業団が入居するにふさわしい近代的なビルであるというふうに聞いております。また、ビルの所有者によりますと、このビルは雑居ビルではございますけれども、基本的には会社の事務所等に使われるのであって、飲食店等といったようないわゆるげた履きビルといったような形ではない、オフィスビルとして利用される、こういうふうに考えております。 この移転先の選定でございますけれども、移転先をどうやって選定するかということにつきましては、まず業務内容等を十分に考慮しなければならない、あるいは良好な勤務環境、住居環境の確保等の移転を円滑に進めるための対策も必要に応じ講じていく、こういったような観点から検討いたしておるわけでございますが、まず何はさておき事業団といたしましては、現在あるビル、これはサイエソスビルと申しまして官邸の横のところでございますが、そこの部分を事業団は全部所有しているわけではなくて、その一部を区分所有いたしております。しかし、事業団は所有いたしておりますものですから、新たに事務所を設けるにしましても、賃貸のビルに入る、貸しビルに入って借りるということではなくて、やはり所有したい、こういうことを非常に強く条件として選んだわけでございます。そうしたことも含めまして、現在の立地条件と同等のところを探した、こういう経緯であるというふうに私どもは承知いたしております。 私どもといたしましては、今後必要な面積の確保等につきまして事業団とともに努力してまいりたい、こういうふうに考えております。 以上でございます。
○川島委員 この事業団には立派な審議会委員のメンバーが二十名もお見えになって、この機会に事務所を移転をする、こういうことについてはやはりそういう人たちのお知恵も拝借する。一カ所だけじゃなくていろいろな形の、今不動産が非常に余っておりますから物件がたくさんあろうかと思いますが、それらを比較しながら一番やはりベターなものを選んでいく。 そして、ほかからいろいろなことを、特殊法人でこういう形でいろいろな権力が固まっていまして、よほどきちっと公平、公正に行っていかないと、こういう事務所の取得等に対してはいろいろなことを言われる可能性があります。三十七億もお金が動くとも私どもはちょっと漏れ聞いておりますけれども、こういうようなこともございますので、そこはひとつ慎重に決定していただいて、審議会等にもかけていただきたいと思うわけでございますが、大臣、今までの議論を聞いておりまして、今度の事業団の改正についてのいろいろな新しい事業の追加の問題、それからこの事務所移転の問題についてひとつ御所見をお伺いをしておきたいと思います。
○中島国務大臣 今、川島先生からいろいろ御指摘をいただき、御議論をいただきまして、大分内容がはっきりしてまいったと思っております。 新技術事業団が今までやってきた仕事に対しては評価をいただけると思いますが、これからも新たな研究交流促進に対して取り組みをしてまいりたいということから、従来科学技術庁でやっておりました事業を新技術事業団に今回移管をさせていただくことにしました。 また、事業所の移転につきましては、御存じのようにあのサイエンスビルが官邸の敷地になるということで今回移転をするわけでありますが、情報センターの方は都内でありますけれども、新技術事業団につきましては埼玉県の川口市に移転することになりました。 その移転先の設定その他について御指摘をいただきました。今までの経過等については政府委員からお話をいたしましたけれども、相当な予算も使うわけでありますし、またこういう公的なものでございますから、一般の皆様方にも御理解をいただけるような方向でやらなければいけないということは十分承知をしておりますので、今までの経過等も検討をいたし、今後間違いのないように対処してまいりたいというように考えております。
○川島委員 次に移ります。 一昨日の省エネルギー対策について保留になっておりましたので、その点についてお尋ねをいたしたいと思います。 国民生活のゆとりと豊かさがエネルギー消費の増大につながり、再利用による節約エネルギーが物のリサイクルの成果として大きなウエートを占めるに至っております。政府は昨年、省資源及び再資源化対策費として九億五千五百万円を計上いたしておりますが、本年は幾らこれらの再資源化対策費として予算化がなされているのか、お伺いをしておきたいと思います。 また、再生資源の利用の促進に関する法律が施行されて一年余、さらに廃棄物の排出者責任を求めた改正廃棄物処理法も施行されておりますが、これらの現状と成果について、まずお伺いをしておきたいと思います。
○石黒説明員 まず、省資源・再資源化対策予算の平成五年度要求の件でございますけれども、平成四年度九億五千万に対しまして、平成五年度は十二億三千万の要求をさせていただいております。 それから、先生のお尋ねの最近のリサイクルの現状でございますけれども、現在リサイクルにつきましては、状況については、景気の低迷等があって非常に難しゅうございますけれども、私ども産業構造審議会のいろいろなガイドラインに基づき、あるいはリサイクル法の的確な運用のもとに、リサイクルの推進に努めているところでございます。 具体的には、リサイクルの製品の需要拡大、それから例えば回収ルートの整備、それから広く国民の理解と協力を求めるための種々の普及啓発活動等、各般の施策を講じてきているところでございます。 さらにまた、引き続きリサイクルにつきましては、省資源、省エネルギーにも資するという先生の御指摘にもございますように、その一層の促進に努めていきたいというふうに考えております。
○川島委員 ちょっと遠いので、近いところに座っていただけませんか。 次に、今ドイツを初めといたしましてヨーロッパ諸国、アメリカもそうでございますけれども、そういう省資源の関係、リサイクルの関係というのは非常に進んでおりまして、包装廃棄物回避のための再利用システム、それから自動車の廃車のリサイクルの実施、これらが非常に進んで大切なエネルギーの節約に役に立っているわけでございますけれども、これらと比べますと、我が国のそういうリサイクル、エネルギーの節約、こういうものがまだまだ対策がおくれておる、こういうふうに思うわけでございますけれども、こういう諸外国の法律でもって規制をされているこれらの対応と我が国の対応を比較しながら、今後の対応のあり方というのはいろいろと研究されておるのかどうか、お示しをいただきたいと思います。
○石黒説明員 先生のお尋ねにございましたように、ドイツにおきましては包装廃棄物の規制に関する政令が施行されておりまして、既に輸送用の包装材につきましては製造業者、それから流通業者にいろいろの回収等の処分を義務づけていることは承知しているところでございます。そういうドイツの動き等含めまして、まず通産省といたしましては、廃棄物の減量化、再生利用を促進するという観点から、ドイツを初めといたしましたそういった諸外国の廃棄物再資源化対策について、その運用状況について、十分現在注視しておるところでございます。 それぞれの対策でございますけれども、私ども個別には産業構造審議会のガイドラインで、品目にしまして一般廃棄物十五品目、それから業種にいたしまして十業種につきまして、それぞれ毎年リサイクルの進捗状況について点検を行っているところでございます。 例えば紙につきましては、これは古紙でございますけれども、リサイクル率という観点から申し上げますと、古紙の利用率でございますけれども、平成元年度五〇・三%であったものが平成三年度には五二・三%に上昇いたしております。なお申しおくれましたけれども、ガイドラインでは古紙につきましては目標を設定いたしております。目標は平成六年度五五%という目標でございますから、平成三年度五二・三%でございますので、まあ改善の方向に向かっていると思います。そういう紙以外にも、ガラス瓶につきましては、これは目標は平成七年度五五%でございますが、状況を申し上げますと、平成元年度四七・六%から平成三年度五一・八%というふうに増加をしているところでございます。 そういった各品目別に、そういう目標並びにどういう形でリサイクルを進めるかということについてそれぞれ目標を定めまして推進しているところでございます。考え方といたしましては、リサイクル、いろいろな各般の対策が必要でございますものですから、業界の自主的な努力をすることを中心としてやっているところでございます。 それから、リサイクル法につきましても、具体的には特定業種を定めます。特定業種、それから第一種指定製品、それから第二種指定製品、それから指定副産物、それぞれ具体的に定めまして、それで広くリサイクルの推進に向けて努力をしているところでございます。
○川島委員 通産省は、そのガイドラインを定めてそれの目標に向かっている。私どもは、今そのガイドラインがはや既に時代にマッチしない、こういう受けとめ方をしているわけですね。 例えば、おのおのの企業が一生懸命努力をしている、自主的に。市民もいろいろな形で協力をしている。しかし、海外は各企業が自分のところでつくった製品は自分のところできちっと回収をして、そして再度利用する。エネルギーの役に立てる。こういう形になると、その八〇%以上の目標を設定をしなければいけないわけなんですね。 例えば自動車産業の中を見てみましても、自動車の一社だけ考えますと、自分のところでは二十品目くらい省エネ対策として挙げることができるけれども、一社だけがそういう形に入り込むことはリスクがかかり過ぎて他社との競争に負ける、だからやるのなら全体できちっとやらせていただかなければならないと、こういうような声を直接自動車の幹部が言葉として持っているわけですね。 特に今日、地球規模の環境問題が問われている。それからまた、我が国は昨年バーゼル条約も締結をして、海外へいろいろな自動車やなんかも全部出ていっている。電気製品も出ていって、野積みにされて、日本は環境を破壊するという形で、野積みにされた日本製品がばあっと写真に出る。そういうような形がなくなるという姿を我々はどうしても想像したいわけですね。環境に優しい、日本のいろいろな先端的な技術でもって環境に寄与していると、こういうことになる。 そうなれば企業に回収責任を持たさなければならない、こういう形になるわけなのですけれども、これらについて一番お役所の責任を持ってみえる通産省は、どういうようなこれらの踏み込んだ協議がなされておるのか、お伺いをしておきたいと思います。
○石黒説明員 まず自動車の関係でございますけれども、自動車につきましてはリサイクル法の第一種指定製品という形で現在指定しております。これは自動車メーカーに対しまして、リサイクルが可能となりますような製品の構造、材質等に工夫するように現在指導をしているところでございます。 それを受けまして、自動車メーカーではリサイクル推進委員会等を設置いたしまして、リサイクルしやすいような樹脂の利用拡大、解体しやすいような車両構造の研究、リサイクル関連技術の研究等を行っております。そのほかに、プラスチック部品の材質表示の実施、解体容易なバンパーの開発、リサイクル材の一部自動車部品の利用等努力をしているわけでございます。また、使用済みバンパーについても修理店から回収し、リサイクルさせるようなシステムも始めているわけでございます。回収につきましては、自動車については、実は日本におきましては販売店において中古車の下取り制度がございまして、そこを中心としたルート等との関係なども十分考えていく必要があるかというふうに思っております。 もう一点の、先ほどの製造事業者に対して回収を義務づけることについてどうかという先生のお問い合わせにつきましては、我が国では、現時点の使用済みの製品の廃棄物としての適正処理につきましては、先生も御承知のように、排出者が責任を持つということが基本原則でございます。そういった原則にかんがみますれば、製造事業者等に対する使用済み製品の回収等の処分の義務づけ等によって、製品の使用者の責任といった問題、それがなおざりにされるのではないかといった問題が生ずることもあるのではないかというふうに考えております。 私ども通産省といたしましては、いずれにせよ事業者の努力が非常に大事でございますから、事業者による廃棄物の減量化、再資源化の自主的努力を促すということを基本にいたしまして、先ほど来御説明させていただいておりますけれども、産構審の廃棄物処理・再資源化部会の答申でございますようなガイドライン、それから先ほどリサイクル法の、自動車であれば第一種指定製品に指定させていただいていまして、今その努力を促しているところでございます。 それから、それだけではございませんで、事業者の努力といたしまして大事なのは、市町村との協力でございます。市町村との協力による回収ルートの整備を図るように現在指導を行っておりまして、その一つの例を申し上げますと、実は廃自動車、日本では年間一万台ほどの自動車が路上に放棄されております。これは年間廃車台数の〇・二%でございますけれども、放棄されておりまして、これらは市町村が現在処理をしているわけでございます。それにつきましては、処理に要する費用を、路上放棄車処理協力会を通じまして、自動車メーカーが寄附金という形で実質的に資金協力をするということで、そういった回収ルートとの協力などを促しているところでございます。
○川島委員 例えば今、科学技術の中で一番予算が使われ、重要視されている原子力のいろいろな設備は、耐用年数三十年と言われているわけですね。我々は、近代のこういう科学技術の発展で、自動車でも、買う人は大体三年ないし五年で買いかえてしまう。長くてもせいぜい十年以上はほとんど乗らないのじゃないかと思うのですね。そうした中で、三年や六年で買いかえる部品の中で二十種類ぐらいは再度使えるものが含まれていると、製造業者がこういうふうにおっしゃっている。 そういうものはきちっと回収して再利用されるという努力が行政指導で行われていないということは、非常に残念だと思うのです。他国ではそういうことが行われている。プラスチック包装の瓶だとかガラス瓶だとか、いろいろなことが全部行われている。特に、希少なエネルギー資源を使うと言われているニッカド電池や何かもなかなか、製造をする人がきちっと回収する義務があればもっともっとそういう希少な資源を回収することができるわけですが、そういうものも行われない。 これがやはり、我が国の行政に携わる皆さん方が、世界のそういう情報を集めながら、それらについての対応に対してきちっと取り組む姿勢がなければいけないと思うのです。政治家が悪ければ政治家が悪いで、それらのことについて注意を促すような方策が出てきてもいいのじゃないか。幹部の皆さん方はいろいろな雑誌にいろいろな意見を出しておりますけれども、残念ながら、世界のいろいろな人たちの声と比べますと我が国のそうした声がまだまだ劣っているような気がしてならないわけでございますが、その辺のことについて大臣、御所見ございませんか。
○中島国務大臣 省資源、省エネルギーということは、大変大事なことじゃないかと思います。 そこで、今先生から御指摘のありましたリサイクル、まだまだ有効に使えるものを廃棄物にしてしまうということは大変もったいない話だと思います。私の担当でないことかもしれませんけれども、これからはエネルギーも大事に使っていかなければいかぬという点から、やはりきちっとしたリサイクル体制を確立する。また、そのための技術開発を行っていくということは大事だと思いますから、我が庁の担当範囲であります。そういうリサイクルのための技術開発等については、これからしっかりやってまいるように取り組みをしてまいりたいというように考えております。
○川島委員 通産省にちょっとお伺いをさせていただきますが、家電品の中で、EC諸国はエネルギー消費量の表示を実は義務づけているわけですね。学者の皆さんの話を聞きますと、我が国においてもぱっと張るだけだから余り費用がかからない、問題は、エネルギーを大切にする、そういうことに対してやる姿勢があるかどうかだと、こういう声が聞こえてくるわけでございますけれども、この実施を今後やる、こういうお気持ちがあるのかないのか、お伺いをしておきたいと思います。
○藤野説明員 御説明申し上げます。 家電製品についてのエネルギー消費効率の表示の件につきまして、御指摘ございましたように、欧米諸国においてエネルギー消費効率の表示というのをさせておることは承知しております。我が国におきましては、省エネルギー法、エネルギーの使用の合理化に関する法律が正式名称でございますが、その中で、政令で特定の機器を定めて、当該機器についてエネルギー消費について表示を求めるというスキームがございます。 現在、省エネルギー法につきましては、他の代替エネルギー法及び石特会計法とあわせまして、エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律ということで今国会に改正案を提出させていただき、御審議いただいているところでございますけれども、この法改正を機に、特定機器につきましてその品目の指定の見直しを行うということを予定しておりますとともに、表示につきましては御指摘ございましたように、民生部門、業務部門の省エネルギーを進めていく上で極めて重要な点でございますので、現在の表示の規定についてその実行の担保を図るために、不適正な表示が行われる場合、あるいは適表示が行われない場合には命令を発することができるという旨の規定を新設する改正案、フレームワークの改正をお願いしているところでございまして、品目の拡大等につきましては法改正を機に検討をするべく現在準備を進めているところでございます。
○川島委員 次に、リサイクル推進協議会の活動状況についてお伺いをしておきたいと思います。 財団法人クリーン・ジャパン・センター、これは企業団体会員が百十六、我が国のほとんどの企業の団体が全部網羅されております。会長には日本学術会議の会長が就任をしておりまして、役員が各団体の代表三十名、こうなって幾つかのリサイクル事業を行っておりますけれども、平成四年度の政府の支援策、その財団法人が行っている事業に対しての成果、こういうことについて概略お願いをいたしたいと思います。
○石黒説明員 お答え申し上げます。 リサイクル推進協議会は、先ほど先生も御指摘のように、リサイクルを行政、産業界、それから消費者が相互に連携いたしまして、効率的かつ円滑なリサイクル活動を推進するための民間における推進母体といたしまして、平成三年九月に設立されたものでございます。この協議会につきましては、限りある資源を大切にし、かけがえのない地球を環境悪化から守るため、リサイクル推進に関する啓発、普及を広く国民に対して行うことによって、国民経済の健全な発展に寄与するということを目的といたしております。 中心の事業でございますが、毎年十月にリサイクル月間が開かれておりますが、そこの事業を中心として行っております。具体的には、リサイクル推進協議会といたしましては、まずリサイクル推進功労者等表彰事業を実施しております。これにつきましては、昨年の十月二十三日に関係八省庁の大臣賞三十四件を含む二百十六件の表彰を行ったものでございます。表彰の対象といたしましては、リサイクル活動を通じて広くリサイクル推進に貢献していると認められる個人、事業者等を対象として表彰事業を行ったものでございます。 それから、第二の活動といたしましては、テーマキャンペーンというものを定めました。これは協議会の会員等を中心としましてこれから啓発、普及活動を行いますものですから、そのためのテーマキャンペーンの言葉を募集させていただきまして決めさせていただきました。具体的には、昨年の十月六日、キャンペーンワード披露式典を開催いたしまして、最優秀賞には「地球のルールリサイクル」という形で決めさせていただいております。そのほか、推進月間では講演会、それからシンポジウム等広く行っているところでございます。
○川島委員 このリサイクル推進協議会に対して私どもは非常に関心を寄せておりますのは、これほどの我が国のすべての団体のトップがここに集まっているわけですから、本当に政府がリサイクル、省資源、エネルギーのための節約に向かう決心があれば、いろいろなことをお願いをし、いろいろなことの実践ができると思うのです。百十幾つある中で一つの団体が省エネのためにこういうことに取り組み、成功した、こういう事例をきちっと取り上げながら、こういう団体、こういう団体にもひとつお願いをしたいというテーマごとのこともやれるだろうと思いますし、そういう予算をつけてもっとしっかり頑張ってほしいと思うわけなんですけれども、今年度、ここの財団法人に対しての啓蒙活動以外の具体的な事業をお願いする予算というのはどのくらいつけてあるのですか。
○石黒説明員 リサイクル推進協議会としての目的は、先ほど御説明申し上げましたように、普及啓蒙が中心でございまして、そういう予算は具体的には会員企業が自主的に、会費をいただきましてその中でやっていっているわけでございます。 先生のお尋ねの点で、業界団体はどう活用しているのかということにつきましては、これも先ほど御紹介いたしましたけれども、産業構造審議会のガイドライン、先ほど十五品目十業種というふうに申し上げましたけれども、目標をつくるとき、それから目標を点検いたしますときには必ず関係の団体、業界団体を挙げまして、それに至るまでの間にいろいろな議論をいたしまして、現状分析、それから今後どのようにリサイクルを進めていくのかということを議論して、それから発表していただいております。毎年一回点検をしておりまして、昨年は九月にやらせていただきましたけれども、また本年も行うことになっておりますが、そういうところを通じて行うこととしております。 なお、リサイクル推進協議会の進め方につきましても、今後また関係のところとリサイクル推進協議会においても検討してもらいまして、しかるべくその施策については必要に応じてやっていきたいというふうに考えております。
○川島委員 今まで議論をさせていただきまして、私は再資源化それから省エネ、こういうことについてのリサイクル活動に政府はもっと力添えをいただきたい。 これはODAの関係で、地球規模の環境問題の保全を含めて、開発途上国から日本は非常に先進国だと、こう言われておる中で、ドイツやフランスやアメリカやいろいろな国々よりも、資源を再利用するその割合が先進国にしては非常に低過ぎるといういろいろなデータが出てきておりまして、そういう声にも対応できるような形で我が国の省エネの関係の対応策をもっと行政が先頭に立って、いろいろな業界団体もすべて組織ができ上がってここ一年大分進んできているわけでございますから、今後もひとつ十分なお力添えを希望して、この問題についての質問を終わりたいと思います。 あと予定をいたしております科学技術行政について、いろいろ通告をいたしております。さらにまた、研究開発のあり方等政府の役割について通告をいたしておりますが、本会議が十二時からございますので、その点を考慮いたしまして、三月二日に私予定がなされておりますので、そちらに留保をしておきたいと思います。 どうもありがとうございました。
○島(弘)政府委員 先ほどのお尋ねてお答えできなかった審議会の委員の手当等のことでございますが、御報告させていただきます。 審議会委員への謝金でございますが、予算上会長は一回出席当たり一万円、会長以外の方は一回出席当たり約九千円、こういうことでございます。 出席状況でございますが、大変お忙しい方ばかりでございますけれども、七、八割の御出席をいただいているというふうに報告を受けましたので、御説明させていただきました。
○小澤委員長 川島先生、ありがとうございました。 次回は、来る三月二日午前九時五十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十一分散会