厚生委員会 第1号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1992/12/07
会議録
○委員長(細谷昭雄君) ただいまから厚生委員会を開会いたします。 国政調査に関する件につきましてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、社会保障制度等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(細谷昭雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(細谷昭雄君) 社会保障制度等に関する調査を議題とし、先般当委員会が行いました委員派遣につきまして、派遣委員の報告を聴取いたします。前島英三郎君。
○前島英三郎君 先般の委員派遣について御報告申し上げます。 去る九月八日から十日までの三日間、細谷委員長、尾辻、菅野、木庭の各理事、日下部、勝木、西山、粟森各委員と私、前島の九名で、秋田県及び青森県における地域医療及び高齢者、障害者の保健医療・福祉等に関する実情を調査してまいりました。 本調査団は、秋田県及び青森県より、それぞれ保健医療・福祉行政の実情についての概況説明を聴取するとともに、両県内の七つの関係諸施設を現地視察いたしました。 まず、概況説明から両県の高齢者対策について申し上げます。 平成三年の秋田県及び青森県の高齢化率は、一六・四%及び一三・五%と、ともに全国平均一二・六%を上回っており、両県とも高齢化が顕著であり、またその要因ともなっている若年層の県外流出に伴う過疎化も同時並行的に進んでおり、高齢化対策と過疎対策が両県の最重要課題であるとのことであります。 このような状況を踏まえ、秋田県においては、在宅福祉ネットワーク活動の推進、ひとり暮らし老人のための「ふれあい安心電話システム」の設置、「老人福祉総合エリア」の建設等高齢者の福祉の充実に努め、また過疎化の問題についても、「秋田へ、あなたも、明日から」をキャッチフレーズにUターンをもじった秋田への「Aターン就職促進事業」の積極的な対策を講じてきているとのことであります。 また、青森県におきましても、地域住民の自主的なボランティア活動の育成、高齢者の生きがいと健康づくりを推進するための「青森県長寿社会振興財団」への助成、「あおもりシニア洋上セミナー」の実施等の諸事業に努めるとともに、減少著しい県人口に歯止めをかける人口定住促進行動計画を進めているとのことであります。 なお、両県とも高齢者を中心とする福祉サービスの担い手である保健・福祉マンパワーの養成確保が喫緊の課題であるとの指摘がありました。 続いて、障害者福祉、児童・母子対策、健康・医療対策等について説明を拝聴いたしました。また、ごみ問題が大きな課題となっており、両県とも、その対策への真剣な取り組みが必要になってきているとの報告がありましたことをつけ加えておきます。 以上、概況説明のあらましですが、終わりに両県から我が厚生委員会に対しまして、高齢者福祉対策の推進のための財政措置等についての要望がありました。これは会議録に掲載するようお願いいたす次第であります。 次に、視察した施設について御報告いたします。 秋田県での最初の視察先の県立脳血管研究センターは、昭和四十三年十二月に脳卒中対策の一環として創設され、その基礎的、臨床的研究とあわせ、脳卒中の診断、治療を行っており、県内人口十万人当たりの脳血管疾患による死亡者数は、昭和四十年代の三百人弱から平成三年には百四十五人にまで減少し、その成果は国際的にも高く評価されているとのことであります。 次に、県総合保健センターは、地域保健医療従事者の研修、健康管理情報の蓄積、県民皆検診システムの確立等のために、昭和六十一年九月に創設され、県の委託事業として、午前中検査、午後その結果について医師が説明する短期人間ドック事業を実施し、昨年度における受診者数は九千九百五人にもなっております。また、受診者には事後指導のための栄養教室等を年三十回余り開催し、県民の健康維持に大きく寄与しているとのことであります。 同センターと併設された県衛生科学研究所は、明治三十五年設立の衛生試験所が母体となり、県内公衆衛生の中核として整備された研究所であります。現在進行中の主な業務は、杉花粉アレルギー、鶏卵のサルモネラ菌汚染、ツツガムシ病等の予防対策及び廃棄物中の有害物質の検査等であるとの説明がありました。 秋田県の最後の訪問先、能代山本老人福祉総合エリアは、県南の「南部シルバーエリア」に続く、県北の老人福祉の拠点となる総合施設であります。広大なエリア内には、既に医師会病院、特別養護老人ホーム、保健センター、老人保健施設、高齢者交流センターが配備されておりまして、この後、在宅介護支援センターやケアつき老人マンションの建設等も計画されているとのことであります。県木「秋田杉」をふんだんに使った施設は温かい雰囲気を醸し出しておりまして、大変評判がよいということでありました。 次いで青森県でありますが、まず県精神薄弱者総合福祉センター「なつどまり」を訪ねました。昭和五十三年四月に設置されたこのセンターには、更生施設、授産施設、親子指導施設、実務研修施設の四つがあり、県内の精神薄弱者福祉の中核となっております。更生施設は入所者八十名の通過施設ですが、入所期間が十年を超える者が七割以上にもなっており、入所者の高齢化が進んでいます。また、授産施設は入所者八十名で、農耕、園芸、クリーニング等の作業を通し喜びと生きがいのある生活を維持できるよう指導し社会復帰を目指していますが、開設以来、就職による退所者はわずか五名にとどまっているとのことであり、障害者の社会復帰の一層の促進の必要性を実感したところであります。 次に視察した老人保健施設「青森ナーシングライフ」は、平成元年五月に開設されたショートステイを含む入所定員百名、デイケア定員四十名の施設であります。「ナーシングライフ」という二十一世紀を先取りした施設名のもとに、入所者に対し常に家庭的雰囲気を重視しながら行事等への積極的な参加を指導し、生きがいのある生活づくりに努めているそうであります。入所者の平均年齢は七十九・五歳、平均入所期間は一年五カ月となっており、目下の課題としては、退所後の家族の介護負担の増大、自宅改築のための出費の困難さ等があるとのことでありました。 最後の視察先である特別養護老人ホーム「寿幸園」は、昭和五十一年四月に開設された施設で、デイサービスセンターと在宅介護支援センターを併設しており、地域の在宅福祉サービスの拠点として機能するよう期待されているとのことであります。現在定員の八十八名が入所しておりますが、入所待機者は、青森市で百七十名、県内外を含めると何と千人を超えるそうであります。特別養護老人ホームの緊急整備の必要性がうかがわれたところであります。 以上が調査の概要でありますが、今回の調査に当たりまして特段の御配慮をいただきました秋田、青森両県及び訪問先の諸施設の関係者の方々に、この場をおかりし心から御礼を申し上げ、派遣報告を終わります。 ありがとうございました。
○委員長(細谷昭雄君) これをもちまして派遣委員の報告は終了いたしました。 なお、ただいまの報告の中で要請のございました現地の要望につきましては、本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(細谷昭雄君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 —————————————
○委員長(細谷昭雄君) 連合審査会に関する件につきましてお諮りいたします。 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律案につきまして、商工委員会に対し連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(細谷昭雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(細谷昭雄君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 —————————————
○委員長(細谷昭雄君) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。山下厚生大臣。
○国務大臣(山下徳夫君) ただいま議題となりました廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 廃棄物の輸出入については、従来、廃棄物の処理及び清掃に関する法律ではこれを規制する法律の規定がなく、いわゆる行政指導により対応してきたところでありますが、近年、廃棄物処理施設の不足を背景として、廃棄物を輸出したいという事例が増加しているほか、廃棄物の輸入についても規制を必要とする事例が見られるようになっており、有害か否かを問わず廃棄物の国内における適正処理の観点から廃棄物の輸出入に関するルールを確立することが緊急の課題となっております。 また、廃棄物問題や地球環境問題に対する関心が高まる中で、我が国も有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約に加入することが強く求められており、このたび、同条約に加入するために必要な国内法として特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律案を提案したところであります。 こうした状況を踏まえ、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律による措置に加え、廃棄物全般の輸出入に関し必要な規制を行い、その適正な管理の徹底を図るため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 まず第一に、廃棄物を輸出しようとする者は、厚生大臣の確認を受けなければならないこととしております。確認の要件としては、本邦における設備及び技術に照らし本邦において適正に処理することが困難であると認められること、本邦の処理基準を下回らない方法により処理されることが確実であると認められること等であります。 次に、廃棄物を輸入しようとする者は、厚生大臣の許可を受けなければならないこととしております。許可の要件は、本邦における設備及び技術に照らし本邦において適正に処理されると認めら れること等であります。なお、輸入された廃棄物は産業廃棄物とし、廃棄物を輸入する者は輸入した廃棄物をみずからの責任において適正に処理しなければならないこととしております。 このほか、報告徴収、立入検査、罰則等について所要の規定を整備することとしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日としております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(細谷昭雄君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十六分散会 ————◇—————