P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
125回国会衆議院1992/12/01

本会議 第5号

発言数
87
登壇者
14
会派数
3
開催日
1992/12/01

会議録

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) これより会議を開きます。      ————◇—————

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御報告いたすことがあります。  永年在職議員として表彰された元議員稻葉修君は、去る八月十五日逝去されました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。  同君に対する弔詞は、議長において去る十一月十二日贈呈いたしました。これを朗読いたします。     〔総員起立〕  衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議  をもってその功労を表彰され さきに文教委員  長科学技術振興対策特別委員長災害対策特別委  員長の要職につき また再度国務大臣の重任に  あたられた正三位勲一等稻葉修君の長逝を哀悼  し つつしんで弔詞をささげます      ————◇—————  商工委員長辞任の件

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) お諮りいたします。  商工委員長武藤山治君から、委員長を辞任いたしたいとの申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。      ————◇—————  商工委員長の選挙

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) つきましては、これより商工委員長の選挙を行います。

自見庄三郎自由民主党

○自見庄三郎君 商工委員長の選挙は、その手続を省略して、議長において指名されることを望みます。

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 自見庄三郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決しました。  議長は、商工委員長に山口鶴男君を指名いたします。     〔拍手〕      ————◇—————  宇宙開発委員会委員任命につき同意を求めるの   件  公害健康被害補償不服審査会委員任命につき同   意を求めるの件  中央更生保護審査会委員任命につき同意を求め   るの件  電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの   件  日本放送協会経営委員会委員任命につき同意を   求めるの件  労働保険審査会委員任命につき同意を求めるの   件

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) お諮りいたします。  内閣から、  宇宙開発委員会委員に山口開生君を、  公害健康被害補償不服審査会委員に中門弘君を、  中央更生保護審査会委員に宮本美沙子君を、  電波監理審議会委員に生田正輝君を、  日本放送協会経営委員会委員に石田名香雄君、緒方裕君及び桝田三郎君を、  労働保険審査会委員に小田切博文君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。  まず、宇宙開発委員会委員、公害健康被害補償不服審査会委員、電波監理審議会委員及び日本放送協会経営委員会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えるに決しました。  次に、中央更生保護審査会委員及び労働保険審査会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも同意を与えるに決しました。      ————◇—————

自見庄三郎自由民主党

○自見庄三郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  平成四年度一般会計補正予算(第1号)、平成四年度特別会計補正予算(特第1号)、平成四年度政府関係機関補正予算(機第1号)、右三案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 自見庄三郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  平成四年度一般会計補正予算(第1号)  平成四年度特別会計補正予算(特第1号)  平成四年度政府関係機関補正予算(機第1号)

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 平成四年度一般会計補正予算(第1号)、平成四年度特別会計補正予算(特第1号)、平成四年度政府関係機関補正予算(機第1号)、右三案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。予算委員長高鳥修君。     —————————————  平成四年度一般会計補正予算(第1号)及び同報   告書  平成四年度特別会計補正予算(特第1号)及び同   報告書  平成四年度政府関係機関補正予算(機第1号)及   び同報告書    〔本号(二)に掲載〕     —————————————     〔高鳥修君登壇〕

高鳥修自由民主党

○高鳥修君 ただいま議題となりました平成四年度一般会計補正予算外二案につきまして、予算委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、補正予算の概要について申し上げます。  歳出においては、去る八月に決定いたしました総合経済対策を実施するため、公共事業等の追加として一兆九千六百二十二億円を計上し、また、中小企業等特別対策費八百八十五億円を計上いたしております。  このほか、給与改善費、義務的経費の追加、住宅・都市整備公団補給金など特に緊要となった事項について措置を講じ、これらを合わせ合計二兆四千九百七十九億円を追加計上いたしております。  他方、既定経費の節減、予備費の減額及び臨時異例の措置として、一般会計において承継した債務等の資金運用部に対する償還の延期による国債費の減額を行うほか、地方交付税交付金の減額により、合計三兆二千二百六十三億円の修正減少を行うことといたしております。  歳入においては、租税及び印紙収入について、最近までの収入実績等を勘案して、四兆八千七百三十億円を減額計上する一方、税外収入の増加、前年度剰余金の受け入れ、建設公債の追加発行により、四兆一千四百四十七億円を追加計上することといたしております。  この結果、平成四年度一般会計補正後予算の総額は、歳入歳出とも、当初予算に対し、七千二百八十三億円減少して、七十一兆四千八百九十七億円となっております。  特別会計につきましては、一般会計予算の補正等に関連して、国債整理基金特別会計及び道路整備特別会計など二十特別会計について所要の補正を行うことといたしております。  また、政府関係機関につきましては、国民金融公庫など五政府関係機関について所要の補正を行うことといたしております。  なお、一般会計及び特別会計において、総合経済対策の一環として内需の拡大等を図るため、公共事業等について所要の国庫債務負担行為の追加を行うことといたしております。  この補正予算三案は、去る十月三十日本委員会に付託され、十一月二十日羽田大蔵大臣から提案理由の説明を聴取し、同月二十四日から本十二月一日まで質疑を行い、この間、東京佐川問題について、十一月二十六日、二十七日の両日、予算委員会及び証人の現在場所において、証人からそれぞれ証言を求め、三十日には集中審議を行いました。  質疑は、東京佐川問題、選挙制度、政治資金規正法の見直し等政治改革の推進、今後の日米関係のあり方、日ロ関係の再構築、農業交渉等ガット・ウルグアイ・ラウンドへの対応、景気の動向と政府の認識、総合経済対策の経済効果と補正予算の早期成立、所得税減税の実施、地価の現状と今後の土地対策、農薬残留基準の問題点、プルトニウム輸送と我が国原子力政策の見直し等、国政各般にわたって行われたのでありますが、その詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。  かくて、本日質疑終了後、日本共産党から平成四年度補正予算三案につき撤回のうえ編成替えを求めるの動議が提出され、趣旨の説明が行われました。  次いで補正予算三案及び動議を採決いたしました結果、日本共産党提出の動議は否決され、平成四年度補正予算三案は、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 三案を一括して採決いたします。  三案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)      ————◇—————

自見庄三郎自由民主党

○自見庄三郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  日程第一は、委員会の審査を省略し、本案とともに、内閣提出、住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案を追加して、両案を一括議題とし、委員長の趣旨弁明及び報告を求め、その審議を進められることを望みます。

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 自見庄三郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  日程第一 大阪湾臨海地域開発整備法案(建   設委員長提出)  住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促   進法の一部を改正する法律案(内閣提出)

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 日程第一、大阪湾臨海地域開発整備法案、住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の趣旨弁明及び報告を求めます。建設委員長古賀誠君。     —————————————  大阪湾臨海地域開発整備法案  住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号(二)に掲載〕     —————————————     〔古賀誠君登壇〕

古賀誠自由民主党

○古賀誠君 ただいま議題となりました両法律案について申し上げます。  まず、大阪湾臨海地域開発整備法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  大阪湾岸地域におきましては、近年の産業構造の変化等に伴う活力低下が指摘される一方、関西国際空港の建設を初めとして、開発をめぐる機運が高まってきております。  本案は、こうした状況にかんがみ、大阪湾臨海地域及びその周辺地域における活力の向上を図り、東京圏への諸機能の一極集中の是正並びに世界及び我が国の経済、文化等の発展に寄与することを目的としたもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、国及び地方公共団体は、大阪湾臨海地域及び関連整備地域の整備等に関する施策の策定及び実施に当たっては、適正かつ合理的な土地利用の確保、総合的に環境の保全を図るよう努めること等に配慮しなければならないものとしております。  第二に、主務大臣は、整備等の目標等を定めた大阪湾臨海地域及び関連整備地域の整備等に関する基本方針を決定しなければならないものとし、関係府県知事は、基本方針に基づき、関係市町村長等の意見を聞いて、整備等の目標、開発地区、中核的施設その他の施設の整備等について定めた大阪湾臨海地域または関連整備地域の整備等に関する計画を作成して、主務大臣の承認を申請することができるものとしております。  また、大阪湾臨海地域において一定の要件に該当する一団の土地を所有する者は、府県の知事に対し、当該土地が開発地区の要件に適合する旨の申し出を行うことができるものとしております。  第三に、この法律における主務大臣は、国土庁長官、環境庁長官、通商産業大臣、運輸大臣、郵政大臣、建設大臣及び自治大臣としております。  その他公共施設の整備、地方債についての配慮、資金の確保、地方税の不均一課税に伴う措置、公共施設の整備に伴う負担、都市計画法等による処分についての配慮、監視区域の指定等に関する規定を設けております。  本案は、去る十一月二十六日、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、公明党・国民会議及び民社党の四会派の合意に基づき起草案を得、採決の結果、賛成多数をもってこれを成案とし、建設委員会提出の法律案とすることに決したものであります。何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。  次に、住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、内需の拡大及び国民の居住水準の向上を図るため、平成六年度末までの期間に限り、一定の中古住宅に係る貸付金の利率の引き下げ及び償還期間の延長等を行うこととするものであります。  本案は、去る十月三十日本委員会に付託され、十一月二十六日山崎建設大臣から提案理由の説明を聴取し、同日質疑を終了、本日採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) これより採決に入ります。  まず、日程第一につき採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。  次に、住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 著作権法の一部を改正する法律案   (内閣提出)

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 日程第二、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。文教委員長伊藤公介君。     —————————————  著作権法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号(二)に掲載〕     —————————————     〔伊藤公介君登壇〕

伊藤公介自由民主党

○伊藤公介君 ただいま議題となりました著作権法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、近年のディジタル技術の発達に伴う私的録音・録画の実態の現状を踏まえ、かつ、国際的な動向を勘案し、著作権者等の経済的利益の保護に資するためのものでありまして、その主な内容は、  第一に、私的使用を目的とし、政令で定めるディジタル方式の特定機器及び特定記録媒体を用いて行われる録音・録画に関して、著作権者、実演家及びレコード製作者に補償金を受ける権利を創設し、この補償金を受ける権利は、録音・録画に関しそれぞれ文化庁長官が指定する指定管理団体を通じて行使することとすること、  第二に、特定機器または特定記録媒体の購入者は、購入に当たり一括の補償金を支払わなければならないこととするとともに、当該機器・記録媒体の製造業者等は、補償金の請求及び受領に関し協力しなければならないこととすること、なお、当該補償金を支払った者で購入した特定機器または特定記録媒体を私的使用の目的に使用しない者は、指定管理団体に対し、その事実を証明して、補償金の返還を請求することができることとすること、  第三に、指定管理団体は、補償金の二割以内で政令で定める割合に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業などのために用いなければならないこと、  第四に、その他関係規定の整備を行うことなどであります。  なお、この法律は、公布の日から六月以内で政令で定める日から施行すること、ただし、指定管理団体等に関する規定については、公布の日から施行することとしております。  本案は、十一月六日本院に提出され、同日本委員会に付託されたものであります。  本委員会におきましては、同月二十六日鳩山文部大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、参考人から意見聴取を行うなど慎重な審査を行い、同日質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————   日程第三 国会等の移転に関する法律案(海    部俊樹君外十七名提出)

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 日程第三、国会等の移転に関する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。国会等の移転に関する特別委員長村田敬次郎君。     —————————————   国会等の移転に関する法律案及び同報告書      〔本号(二)に掲載〕     —————————————     〔村田敬次郎君登壇〕

村田敬次郎自由民主党

○村田敬次郎君 ただいま議題となりました国会等の移転に関する法律案につきまして、国会等の移転に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、政治、経済、文化等の中枢機能が東京圏に過度に集中したことにより、人口の過密、地価の高騰、生活環境の悪化、大規模災害時における危険の増大等の問題が深刻化する一方で、地方における過疎、経済的停滞、文化の画一化等の問題が生じるに至っていることにかんがみ、一極集中を排除し、多極分散型国土の形成に資するとともに、地震等の大規模災害に対する脆弱性を克服するため、世界都市としての東京都の整備に配慮しつつ、国会等の東京圏外への移転の具体化について積極的に検討を進めようとするものであります。  その内容は、  第一に、国は、国会並びに行政及び司法に関する機能のうち中枢的なものの東京圏以外の地域への移転の具体化に向けて積極的な検討を行う責務を有すること、  第二に、国は、国会等の移転について検討を行うに当たっては、広く国民の意見を聞き、その合意形成を図ること、地方への権限の委譲の積極的推進、国による規制の合理化等行財政の改革と的確に関連づけること等により行うこと、  第三に、移転の対象の範囲、移転先の選定基準等について調査審議するための機関として、総理府に国会等移転調査会を設置することとし、その組織・運営等について必要な規定を定めること等であります。  本案は、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、公明党・国民会議及び民社党の四党共同により今国会に提出され、十一月二十四日本委員会に付託、二十六日提出者を代表して山口鶴男君から趣旨の説明を聴取した後、特に、宮澤内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行うなど、慎重に審査を行いました。  同日質疑を終了し、翌二十七日討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案について、国会法第五十七条の三の規定に基づき、内閣の意見を聴取いたしましたところ、東家国土庁長官より、政府としては異存がない旨の意見が述べられました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 私的独占の禁止及び公正取引の確   保に関する法律の一部を改正する法律案   (第百二十三回国会、内閣提出)  日程第五 特定有害廃棄物等の輸出入等の規   制に関する法律案(第百二十三回国会、内   閣提出)

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 日程第四、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案、日程第五、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。商工委員会理事和田貞夫君。     —————————————  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法   律の一部を改正する法律案及び同報告書  特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法   律案及び同報告書     〔本号(二)に掲載〕     —————————————     〔和田貞夫君登壇〕

和田貞夫日本社会党・護憲民主連合

○和田貞夫君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、商工委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、内閣提出、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、独占禁止法の違反行為に対する抑止力の強化を図るため、私的独占、不当な取引制限及び事業者団体による一定の取引分野の競争の実質的制限の違反について、事業者等に対する罰金の最高限度額を従業者等の行為者に対するものと切り離して定めることとし、現行の五百万円から一億円に引き上げることであります。  本案は、第百二十三回国会に提出され、五月二十八日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日当委員会に付託され、加藤内閣官房長官から提案理由の説明を聴取し、以来、竹村幸雄君外十名提出の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案とともに一括審議を行い、参考人を招致する等慎重に審査を行いましたが、継続審査となっていたものであり、十一月二十七日質疑を終了し、討論の後、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。  次に、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律案について申し上げます。  有害廃棄物の越境移動については、平成元年三月、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約が採択され、本年五月に発効しているところであり、我が国としても条約への加入及び国内法の整備が急務となっております。  本案は、同条約等の的確かつ円滑な実施を確保するため必要な規制措置等を講じるものでありまして、その主な内容は、  第一に、特定有害廃棄物等を輸出または輸入しようとする者に、外国為替及び外国貿易管理法の規定による通商産業大臣の承認を受ける義務を課すとともに、輸出の承認に先立ち、環境の汚染を防止するため特に必要があると定められたものについては、環境庁長官が必要な措置が講じられているかどうか確認すること、また、輸入の承認に際し、環境庁長官は事前に通商産業大臣に対し、意見を述べることができることとしていること、  第二に、特定有害廃棄物等の運搬または処分を行う者は、通商産業大臣が交付する移動書類を携帯してしなければならないものとすること、   第三に、主務大臣は、特定有害廃棄物等の輸出、輸入等が適正に行われない場合、当該特定有害廃棄物等の回収または適正な処分のための措置等をとるべきことを命ずることができることとすること等であります。本案は、第百二十三回国会に提出され、当委員会に付託となり、今国会まで継続審査となっていたものでありますが、十一月二十七日中村環境庁長官から提案理由の説明を聴取し、昨十一月三十日質疑を行い、厚生、環境両委員会と連合審査を行った後、質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 両案中、日程第四につき討論の通告があります。これを許します。吉田和子君。     〔吉田和子君登壇〕

吉田和子日本社会党・護憲民主連合

○吉田和子君 私は、日本社会党・護憲民主連合を代表して、内閣提出に係る私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律案に対し、反対の討論を行います。  商工委員会では、第百二十三通常国会の五月二十八日以来、内閣提出及び社会党提出の二つの独禁法改正案について長時間にわたって並行審議を行ってまいりました。私どもは、この国会が国権 の最高機関であり、また唯一の立法機関であるという憲法の規定を踏まえ、ぜひ議員提案である社会党案についても委員会で採決を行うことを強く求めてきたところでありますが、大変残念ながら実現には至りませんでした。この議員提出法案の取り扱いをめぐる問題につきましては、今後の国会改革の議論の中で積極的に取り上げてまいりたいと考えております。  さて、社会党・護憲民主連合が内閣提出の改正法案に反対する理由につきまして、以下、簡潔に申し上げます。  まず第一に、事業者等に対する罰金刑の上限の引き上げが、何の合理的根拠もなく現行の二十倍、一億円に圧縮されたことであります。  刑事罰研究会は、法人と個人の資力格差に関する具体的試算などを踏まえ、大企業に対しても抑止力として十分な経済的打撃を与え得る水準として数億円という結論を導き出したのであり、その結論を取り入れがたいというのであれば、具体的に根拠を示すべきであります。しかしながら、梅澤前公取委員長並びに小粥現公取委員長は、この一億円が刑事罰研究会報告書の結論である数億円の水準にいまだに到達していないことを認めつつも、大方の理解を得られる水準としては一億円が限界であるとの一点張りでありました。大方の理解とはだれの理解であるか、また、なぜ一億円が限界なのかも判然といたしませんが、このような説明では大方の国民の理解は全く得られないということを申し上げたいと思います。私どもは、法案の内容の不十分さとともに、法案提出に際しての公取委のこのような姿勢自体にも大きな疑問を抱かざるを得ないのであります。  第二に、埼玉土曜会事件に対する公取委の告発見送り問題であります。  罰金を一億円に引き上げようとも、公取委が告発を行わない限り、独禁法違反行為に対して何の抑止力にもならないということを私どもは繰り返し申し上げてまいりました。今回の事件は、当初、公取委が告発最有力事件として調査に力を入れていながら、本年二月ごろを境にして一転消極的になり、結局告発見送りに至ったのであり、その不透明な経緯は内外の重大な関心を呼び、また、国民の公取委に対する期待を大きく裏切るものでありました。  この問題につきまして、委員会でも多くの委員が公取委の対応をただしましたが、現時点では、この告発見送り問題についての国民の疑念が解消したとは言えないのであります。九〇年六月の告発方針公表後の最初の告発事業となったラップ事件の当事者からは、埼玉土曜会談合事件の告発は見送りながら、アメリカ向けの一回限りのジェスチャーとしてラップ事件を告発したことは、公訴権の乱用であるという主張すらなされております。したがって、経済のグローバル化の時代に対応した、公正で透明感のある取引市場を目指す観点から、専属告発制度の運用の実態面を根本的に再検討しなければ、独禁法違反事件に対する刑事罰による抑止力の強化につながらないことは明白であります。  また、公取委員長と各委員は、その職権の遂行に当たって独立性と公正さを厳格に要求されております。公取委発足後数年間は、裁判官、弁護士、大学教授といった肩書の方が任命されていましたが、近年に至っては、大蔵省を初めとする特定の行政官庁出身者によってほぼ独占されてきている委員人事のあり方も不適切であり、検討しなければならないと考えます。(拍手)  世界経済は国境を取り去り、共生の時代を迎えています。世界各国との公正な競争を通してこそ、我が国の今後の安定した経済発展の活力が生み出されると考えます。独占禁止政策を取り巻く現状から見れば、法改正の目的と改正の内容には余りにも隔たりが見られるのではないでしょうか。今回の罰金引き上げ法案も、またアメリカ向けのポーズにすぎないとの批判を免れず、違反事件に対する抑止力の強化にはつながらないと考えます。  以上の理由をもちまして、政府案に対する私の反対討論といたします。(拍手)

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) これにて討論は終局いたしました。     —————————————

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) これより採決に入ります。  まず、日程第四につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第五につき採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

自見庄三郎自由民主党

○自見庄三郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  内閣提出、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 自見庄三郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  一般職の職員の給与等に関する法律の一部を   改正する法律案(内閣提出)  特別職の職員の給与に関する法律の一部を改   正する法律案(内閣提出)  防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を   改正する法律案(内閣提出)

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。内閣委員長桜井新君。     —————————————  一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改   正する法律案及び同報告書  特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正   する法律案及び同報告書  防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改   正する法律案及び同報告書     〔本号(二)に掲載〕     —————————————     〔桜井新君登壇〕

桜井新自由民主党

○桜井新君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月七日付の人事院勧告を勧告どおり実施しようとするもので、一般職の職員の給与について、全俸給表の全俸給月額、初任給調整手当、住居手当、通勤手当及び宿日直手当の額を改定するとともに、扶養手当の支給要件の緩和、民間賃金等の極めて高い地域に係る調整手当の支給割合を定めようとするものであります。  次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、内閣総理大臣、国務大臣、大使、公使及び秘書官等の特別職の職員について、一般職の職員の給与改定にあわせて、その俸給月額の改定等を行おうとするものであります。  次に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定に準じて防衛庁職員の俸給月額の改定等を行うとともに、指定職相当の将、将補以外の自衛官に対しても調整手当を支給しようとするものであります。  以上三法律案は、昨十一月三十日本委員会に付託され、本日、岩崎総務庁長官及び宮下防衛庁長官から提案理由の説明を聴取した後、一括して質疑を行い、採決いたしましたところ、一般職の職員給与法改正案は全会一致をもって、特別職の職員給与法改正案及び防衛庁の職員給与法改正案は賛成多数をもってそれぞれ原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、一般職の職員給与法改正案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) これより採決に入ります。  まず、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。  両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

自見庄三郎自由民主党

○自見庄三郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  内閣提出、地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 自見庄三郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  地方交付税法等の一部を改正する法律案(内   閣提出)

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。地方行政委員長中島衛君。     —————————————  地方交付税法等の一部を改正する法律案及び同   報告書     〔本号(二)に掲載〕     —————————————     〔中島衛君登壇〕

中島衛自由民主党

○中島衛君 ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、地方財政の状況等にかんがみ、今回の補正予算による平成四年度分の地方交付税の減額分一兆五千六百八十二億二千三百万円を交付税特別会計借入金の増額によって全額補てんし、当初予算に計上された地方交付税の総額を確保しようとするものであります。  本案は、十月三十日に本委員会に付託され、十一月二十六日塩川自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、交付税特別会計の借り入れによる補てんの是非、来年度地方財政の見通し、公共事業等に係る暫定補助負担率の取り扱い等を中心に質疑が行われました。  本日討論を行いましたところ、自由民主党から賛成、日本共産党から反対の意見がそれぞれ述べられました。  次いで、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

自見庄三郎自由民主党

○自見庄三郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 自見庄三郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正す   る法律案(内閣提出)  検察官の俸給等に関する法律の一部を改正す   る法律案(内閣提出)

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。法務委員長浜田卓二郎君。     —————————————  裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する   法律案及び同報告書  検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する   法律案及び同報告書     〔本号(二)に掲載〕     —————————————     〔浜田卓二郎君登壇〕

浜田卓二郎自由民主党

○浜田卓二郎君 ただいま議題となりました両法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  両案は、一般の政府職員の給与の改善に伴い、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じてその給与を改善する措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりであります。  第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給については、これに対応する内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給の増額に準じ、その他の裁判官の報酬並びに検察官の俸給については、これに対応する一般職の職員の俸給の増額に準じて、それぞれこれを増額すること、  第二に、これらの給与の改定は、平成四年四月一日にさかのぼって行うことであります。  委員会においては、本日、両案について田原法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、これを終了し、直ちに採決を行った結果、 両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

自見庄三郎自由民主党

○自見庄三郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  内閣提出、平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律案、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 自見庄三郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理   の特例等に関する法律案(内閣提出)  日本開発銀行法の一部を改正する法律案(内   閣提出)

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律案、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。大蔵委員長太田誠一君。     —————————————  平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の   特例等に関する法律案及び同報告書  日本開発銀行法の一部を改正する法律案及び同   報告書     〔本号(二)に掲載〕     —————————————     〔太田誠一君登壇〕

太田誠一自由民主党

○太田誠一君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律案について申し上げます。  平成四年度におきましては、租税及び印紙収入の収入実績が、当初予算に対し、大幅な減収となる見通しである一方、総合経済対策に関連する経費等を計上する必要が生じております。このため政府は、補正予算の編成に当たり、既定経費の節減等に最大限の努力を払い、追加財政需要を極力圧縮するとともに、建設公債の追加発行を行うことにしておりますが、なお財源が不足するため、本法律案は、臨時異例の措置として、財政法の特例等を定めるものであります。  その内容を申し上げますと、  第一は、剰余金処理の特例についてであります。  財政法においては、各年度の歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一を下らない金額を公債等の償還財源に充てることとされておりますが、平成三年度の剰余金については、この規定は適用しないこととしております。  第二は、一般会計において承継した債務等の償還の特例についてであります。  交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金のうち一般会計に帰属したもの、日本国有鉄道及び日本国有鉄道清算事業団の債務で一般会計において承継したもののうち平成四年度において償還すべき金額については、それぞれその資金運用部に対する償還を延期することができることとしております。  次に、日本開発銀行法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、総合経済対策を踏まえて日本開発銀行の貸付規模の拡大等を図ろうとするものであります。  その内容を申し上げますと、  第一は、貸し付け等の限度額の引き上げについてであります。  日本開発銀行の借り入れ等の限度額を従来の自己資本の額の十二倍から十四倍に引き上げることにより、貸し付け等の限度額を自己資本の額の十五倍とすることとしております。  第二は、資本金に関する規定の整備についてであります。  日本開発銀行法第四条に、予算で定める金額の範囲内において政府による追加出資を可能にする規定を設けることとしております。  両法律案につきましては、十一月二十六日羽田大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、同日質疑を終了いたしました。次いで、本日両法律案を採決いたしましたところ、いずれ も多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 両案を一括して採決いたします。  両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

自見庄三郎自由民主党

○自見庄三郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  第百二十三回国会、内閣提出、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 自見庄三郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を   改正する法律案(第百二十三回国会、内閣   提出)

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。厚生委員長牧野隆守君。     —————————————  廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改   正する法律案及び同報告書     〔本号(二)に掲載〕     —————————————     〔牧野隆守君登壇〕

牧野隆守自由民主党

○牧野隆守君 ただいま議題となりました廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案について、厚生委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の加入に資するため、我が国において適正に処理できない廃棄物の輸入の抑制と、国内において生じた廃棄物のうち、国内において適正に処理できないものを除く廃棄物の輸出を規制し、その適正な管理の徹底を図ろうとするものであります。本案は、第百二十三回国会に提出され、継続審査となっていたものであります。今国会においては、十一月二十七日に山下厚生大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を終了し、本日の委員会において採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

自見庄三郎自由民主党

○自見庄三郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  議院運営委員長提出、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律案、行為規範の一部を改正する規則案、衆議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案及び国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律条の四案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 自見庄三郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  政治倫理の確立のための国会議員の資産等の   公開等に関する法律案(議院運営委員長提   出)  行為規範の一部を改正する規則案(議院運営   委員長提出)  衆議院政治倫理審査会規程の一部を改正する   規程案(議院運営委員長提出)  国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部   を改正する法律案(議院運営委員長提出)

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律案、行為規範の一部を改正する規則案、衆議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。  委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長中西啓介君。     —————————————  政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公   開等に関する法律案  行為規範の一部を改正する規則案  衆議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規   程案  国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を   改正する法律案     〔本号(二)に掲載〕     —————————————     〔中西啓介君登壇〕

中西啓介自由民主党

○中西啓介君 ただいま議題となりました四案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。  まず、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律案、行為規範の一部を改正する規則案及び衆議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案の改正の経緯について御説明いたします。  昨年の十月四日に各党間の合意で設置されました政治改革協議会は、政治倫理、政治資金制度、国会改革、選挙制度など政治改革の具体策について精力的に協議を続けた結果、国会議員等の資産公開法の制定等について、議員立法として成立させることで、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、公明党・国民会議、民社党の各党の合意が得られ、その結果、国会議員等の資産公開法等三件は、議院運営委員会において措置することとなったものであります。  まず、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律案についてでありますが、本案は、国会議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判のもとに置くため、国会議員の資産等を公開する措置を講ずること等により、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資することを目的とするものでありまして、その主な内容は、  第一に、国会議員は、任期開始の日において有する土地・建物等の不動産、預貯金、有価証券、自動車・美術工芸品等の動産、ゴルフ場利用権、貸付金、借入金その他の資産等について記載した資産等報告書を、また、任期開始の日後、毎年、新たに有することとなった資産等について記載した資産等補充報告書を、一定の期間内に、各議院の議長に提出しなければならないものとすることであります。  第二に、国会議員は、前年分の所得に係る総所得金額及び山林所得金額に係る各種所得の金額並びに同年分の受贈財産についての贈与税の課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、一定の期間内に、各議院の議長に提出しなければならないものとすることであります。  第三に、国会議員は、毎年、四月一日において報酬を得て会社等の役員等についている場合には、会社等の名称、住所、職名を記載した関連会社等報告書を、一定の期間内に、各議院の議長に提出しなければならないものとすることであります。  その他、資産等報告書等の保存期間及びその閲覧、地方公共団体における議員等の資産等の公開等について定めることとしております。  なお、本案は、平成五年一月一日から施行することといたしております。  次に、行為規範の一部改正の件についてでありますが、本規則改正案は、国会議員の資産等公開法の施行に伴い、所要の整備を行おうとするものであり、企業または団体の役職についている議員は、国会議員の資産等公開法の規定により関連会社等報告書を提出すべき場合を除き、当該企業または団体の名称、役職等を議長に届け出なければならないものとすること等でありまして、この規則は、同法律の施行の日から施行することといたしております。  次いで、衆議院政治倫理審査会規程の一部改正の件についてでありますが、本規程改正案は、政治倫理審査会の審査を充実させようとするものでありまして、  まず第一に、審査会の審査対象を、行為規範に著しく違反した場合のほかに、政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令の規定に著しく違反した場合を新たに審査対象とするものとすることであります。  第二に、審査の申し立てに係る事案の審査開始の議決要件を「委員の過半数」から「出席委員の過半数」に、審査会の勧告要件を「委員の三分の二以上」から「出席委員の三分の二以上」に改めようとするものであります。  第三に、審査会は、政治倫理に関し不当な疑惑を受けたとして議員から疎明資料を添えて審査の申し出があったときは、当該申し出に係る事案を審査しなければならないものとし、ただし、明らかに審査する理由がないと認めるときは、その旨を当該議員に通知して、審査しないことができるものとするものであります。また、審査の際は、まず当該議員に弁明の機会を与えなければならないようにするとともに、当該議員から参考人の出頭を求めるよう申し出があったときは、正当の理由がある場合を除き、これに応ずるものとすることであります。  第四に、審査会は、審査の申し立てをされた議員等に対し勧告を行わない場合において、当該議員等の名誉を回復することが必要であると認めるときは、所要の措置を講ずるものとすることであります。  第五に、審査会は、委員を現行十一人から二十五人に改めるとともに、審査会の運営を協議するため、幹事会を設置することであります。  第六に、審査会は、傍聴を許さないものとするが、その決議により議員等の傍聴を許すものとすることができるよう改め、また、審査の申し立てをされた議員等から傍聴を許しまたは許さないことを求められたときは、これを尊重するものとすること等であります。  次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  本案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書に適用されている別表第一及び別表第二の給料表を全部改正するとともに、この給料表の額に加算されている調整手当相当額の支給割合を、政府職員の例により改定しようとするもので、給料表の改定については、本年四月一日から適用し、調整手当相当額の支給割合については、平成五年四月一日から施行するものであります。  以上であります。  何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)     —————————————

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) これより採決に入ります。  まず、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律案及び国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。   両案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。  次に、行為規範の一部を改正する規則案及び衆議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案の両案を一括して採決いたします。  両案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、両案とも可決いたしました。      ————◇—————

櫻内義雄無所属議長

○議長(櫻内義雄君) 本日は、これにて散会いたします。     午後十時五十分散会      ————◇—————

国会会議録検索システムで原文を見る ↗