地方行政委員会 第2号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1992/12/01
会議録
○中島委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては、去る十一月二十六日質疑を終局いたしております。 これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、順次これを許します。増田敏男君。
○増田委員 私は、自由民主党を代表して、政府提出の地方交付税法等の一部を改正する法律案に賛成の意見を表明するものであります。 今回提出された法律案は、平成四年度補正予算における所得税及び法人税の減額補正に伴い、地方交付税においても、当初予算計上額に対して、一兆五千六百八十二億二千三百万円の落ち込みを生ずることとなったため、同額を交付税及び譲与税配付金特別会計において借り入れることにより、地方交付税の総額を確保しようとするものであります。 なお、当該借入金の利子相当額については、その発生年度において、一般会計より精算不要の特例措置として交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れるものとし、実質的に地方財政の負担が生じないように配慮しているところであります。 今回の措置は、景気の減速により所得税及び法人税について五兆七百億円もの大幅な減収が見込まれるという予期し得ない状況のもとにおいて、国及び地方の財政状況等を勘案し、地方財政の円滑な運営を維持するためのやむを得ざる措置として行われたものであると判断するものであります。 したがって、このような措置を内容とする本法案に賛成するものであります。 なお、地方財政は、今回の総合経済対策や補正予算により、これまでの七十一兆円を超える借入金残高に加えて多額の借入金を抱えることとなるわけであります。 その一方で、公共投資基本計画を踏まえた社会資本整備の充実、高齢化社会の進展への対応など多額の財政需要が見込まれ、また、歳入面においては、税収動向が予断を許さない状況となっているところであります。政府におきましては、今後とも、地方団体に対する財源措置の一層の充実に努めるよう強く希望するものであります。 以上をもちまして、政府提出の地方交付税法等の一部を改正する法律案に賛成の討論を終わります。
○中島委員長 吉井英勝君。
○吉井(英)委員 私は、日本共産党を代表して、地方交付税法等の一部を改正する法律案に対して反対の討論をいたします。 まず第一に、国の責任についてであります。 今回のように年度途中に交付税の減額が発生した場合、第一に、交付税の原資となる国の税収の見込みそのものが国の責任に属するものであること、第二に、税収減の要因が政府の経済政策、今回は大銀行、大企業の株や土地の買い占めを容認し、バブルをあおってきた政府の経済政策の失敗にあること、そして第三に、地方に配分される交付税総額が大蔵、自治両大臣の協議で事実上決定される仕組みになっており、したがって、その額については国が地方団体に配分を約束したものなどの理由から、その補てんの責任は国にあると言わなければなりません。特に今年度は、年度当初八千五百億円もの交付税を削減しており、その責任はさらに重いものがあります。ところが、今回の処置を見ると、交付税精算分と地方が返還に責任を負う交付税特別会計からの借入金で減額分が補てんされ、交付税の総額確保に責任を負うという国の責任が全く果たされておりません。 第二の理由は、交付税特別会計の借り入れはしないという政府の方針をみずからほごにするものであるからであります。 入四年度に政府は、交付税の不足分の補てん方法について、国の一般会計からの特例措置、特例加算で補てんする現在の方法に変えました。その際、当時の自治大臣は、昭和五十九年度以降、交 付税及び譲与税配付金勘定における新たな借入金措置は原則として行わないと約束までしておりました。ところが、今回の措置は、法律で定められた特例加算も行わず、精算分を除いた全額を借入金に頼るという、今後は借り入れをしないという政府方針を全くほごにしているのであります。 以上、反対の主な理由を述べましたが、今度の法改正や総合経済対策でとられた地方財政に関する方策が再び地方財政を借金財政に陥れる危険性を持つものであることを指摘して、討論を終わります。
○中島委員長 これにて討論は終局いたしました。 —————————————
○中島委員長 これより採決に入ります。 地方交付税法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○中島委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中島委員長 御異議ないものと認めます力よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○中島委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後七時十七分散会