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123回国会参議院1992/05/21

厚生委員会 第10号

発言数
6
登壇者
3
会派数
2
開催日
1992/05/21

会議録

田渕勲二日本社会党・護憲共同

○委員長(田渕勲二君) ただいまから厚生委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日、堂本暁子君、藤田雄山岩及び狩野安君が委員を辞任され、その補欠として日下部禧代子君、田代由紀男君及び谷川寛三君が選任されました。     —————————————

田渕勲二日本社会党・護憲共同

○委員長(田渕勲二君) 医療法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。山下厚生大臣。

山下徳夫自由民主党厚生大臣

○国務大臣(山下徳夫君) ただいま議題となりました医療法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。  我が国の医療は、昭和二十三年に制定された医療法の基本的な枠組みのもとで、供給の総量としては基本的に充足を見るに至りました。  しかしながら、二十一世紀を十年後に控え、人口の高齢化、医学医術の進歩、疾病構造や患者の受療行動の変化等に対応していくため、医療提供の枠組み自体を見直していくことが求められております。  こうした状況を踏まえ、患者の心身の状況に応じた良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を目指し、医療を提供するに当たっての基本的な理念を提示するとともに、医療を提供する施設をその機能に応じて体系化していくための必要な措置等を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。  第一は、医療提供の理念等に関する規定の整備であります。医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師と患者の信頼関係に基づく、疾病予防等を含む、良質かつ適正なものでなければならないこと、また、医療を提供する施設の機能に応じ、在宅を含む適切な場所で効率的に提供されなければならないことを明示いたします。あわせて、この理念に基づく、国、地方公共団体及び医療の担い手等の責務を規定いたします。  第二は、医療施設機能の体系化であります。現実に進みつつある医療施設の機能分化に対応するとともに、国民の適正な受療機会を確保するため、高度な医療を提供する特定の医療施設として特定機能病院を制度化し、また、長期入院を要する患者にふさわしい医療を提供するため、一般病床中に療養型病床群の制度を設けるものであります。また、理念等の規定の創設にあわせ、老人保健施設について所要の規定の整備を行うこととしております。  第三は、病院等の業務の外部委託に関する規定の整備であります。検体の検査や医療器具の滅菌消毒などの業務が院外に委託される場合にも院内と同様の水準を確保しようとするものであります。  第四は、医療法人の行い得る業務の範囲として、疾病予防のための施設の設置を規定するものであります。  第五は、医業等に関する広告規制の見直しであります。医療を受ける国民に対して必要な情報が提供されるよう、一定事項の院内表示を義務づけるとともに、院外で広告できる事項及び方法を関係者の意見を聞いて定めるものであります。また、医学医術の進歩に柔軟に対応すべく、広告できる診療科名を学術団体や医道審議会の意見を聞いて、政令で定める事項とすることとしております。  この法律の施行期日は、基本的理念の規定や医療法人の業務範囲の規定に関しましては、公布の日といたしておりますが、それ以外の部分につきましては、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行いたすこととしております。  以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概略でありますが、衆議院におきまして次のとおり修正が行われております。  その第一は、医療の担い手に薬剤師及び看護婦を明記すること、第二に、医療提供施設間の連係の情報の受け手等に薬剤師を明記すること、第三は、医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係をより促進するための方策、病院及び診療所のあり方、病院における人員配置等について政府において検討等を行うことであります。  何とぞ、慎重に御審議賜りまして、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

田渕勲二日本社会党・護憲共同

○委員長(田渕勲二君) 次に、本案の衆議院における修正部分について、衆議院厚生委員長代理理事池端清一君から説明を聴取いたします。池端君。

池端清一日本社会党・護憲共同

○衆議院議員(池端清一君) 医療法の一部を改正する法律案に対する衆議院の修正部分について、その内容を御説明申し上げます。  修正の要旨は、第一に、医療の担い手に薬剤師及び看護婦を明記すること。  第二に、医療提供施設間の連係の情報の受け手に薬剤師を明記すること。  第三に、特定機能病院の人員配置規定に薬剤師 を明記すること。  第四に、政府は、医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係をより促進するため、医療の担い手が、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう配慮することに関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。  第五に、政府は、患者の病状に応じて適切な医療を提供することができるよう、総合病院その他の病院及び診療所のあり方、家庭医機能の充実等地域における医療を提供する施設相互間の業務の連係のあり方等医療を提供する体制に関し、引き続き検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとすること。  第六に、政府は、看護婦その他の医療従事者の養成及び確保に努めるとともに、医療従事者の病院における人員配置等に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。  第七に、政府は、医療を提供する施設の機能の体系化を推進するに当たっては、国民の必要かつ適切な受診が抑制されることのないよう配慮するものとすること。  第八に、本法改正に伴う関係法律について所要の規定を整備すること。  以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。

田渕勲二日本社会党・護憲共同

○委員長(田渕勲二君) 以上で趣旨説明の聴取並びに修正部分の説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ります。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時八分散会      —————・—————

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