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123回国会参議院1992/05/28

運輸委員会 第8号

発言数
4
登壇者
2
会派数
2
開催日
1992/05/28

会議録

峯山昭範公明党・国民会議

○委員長(峯山昭範君) ただいまから運輸委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  去る二十二日、須藤良太郎君が委員を辞任され、その補欠として伊江朝雄君が選任されました。  また、昨二十七日、寺崎昭久君及び伊江朝雄君が委員を辞任され、その補欠として田渕哲也君及び岡野裕君が選任されました。     —————————————

峯山昭範公明党・国民会議

○委員長(峯山昭範君) 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律案を議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。奥田運輸大臣。

奥田敬和自由民主党運輸大臣

○国務大臣(奥田敬和君) ただいま議題となりました地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。  我が国がゆとりと豊かさを実感できる生活大国への歩みを進める中で、国民の価値観、ライフスタイルは大きく変化してきており、観光及び商工業においてはこれらの変化への対応が求められているところであります。  こうした中、地域の活性化あるいは国際化の観点からも観光の果たすべき役割は重要性を増しており、地域の特色を生かした魅力ある観光地づくりが求められているところであります。  地域の伝統的な芸能等は、地域の歴史、文化等を色濃く反映したものであり、これを活用することは地域の特色を生かして観光を多様化し、観光の魅力を増進するために極めて効果的なものであると考えられます。特に、日本の歴史、文化、伝統等に対する外国人の理解を深め、国際観光を振興する観点からも地域伝統芸能等の活用の意義は大きいものと思われます。  一方、ゆとりと豊かさを求める消費者のニーズの多様化、高度化が進展する中、地域の特色を生かした個性ある地域商工業の振興が求められております。  地域コミュニティーの核である地域伝統芸能等を活用した行事の開催は、にぎわいの創出により集客力を高めるとともに、地域伝統芸能等を活用した製品の開発、生産等をその地域において促進することにより、地域の特色ある製造業の振興を図るための重要な手法であります。  以上を踏まえ、地域伝統芸能等を活用した行事の確実かつ効果的な実施を支援するための措置を講ずることにより、観光及び特定地域商工業の振興を図り、もってゆとりのある国民生活及び地域の固有の文化等を生かした個性豊かな地域社会の実現、国民経済の健全な発展並びに国際相互理解の増進に寄与することを目的とする本法律案を提出した次第であります。  次に、本法律案の概要につきまして御説明申し上げます。  第一は、基本方針の作成についてであります。  本法における主務大臣である運輸大臣、通商産業大臣、農林水産大臣、文部大臣及び自治大臣は、地域伝統芸能等をその主題として活用した活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興、活用行事の実施、活用行事を確実かつ効果的に行うための特定事業等の実施等について基本方針を定めるものとしております。  第二は、基本計画の作成についてであります。  都道府県は、活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本的な方針、活用行事の実施主体、実施内容等について基本計画を定めることができることとするとともに、その際、主務大臣に協議しなければならないものとしております。  第三は、基本計画実施のための支援措置についてであります。  外国人観光客の誘致を積極的に進める観点から通訳案内業法の特例を設け、運輸大臣の認定を受けた者は地域伝統芸能等についての通訳案内業を営むことができるものとするとともに、活用行事に係る施設の円滑な整備、地域伝統芸能等を活用した製品の開発、生産等を進める観点から中小企業信用保険法の特例を設けることとしております。  また、国及び地方公共団体は、活用行事及び特定事業等の実施主体に対し必要な助言、指導その他の援助に努めなければならないものとするとともに、地方債について特別の配慮をすることとしております。  さらに、主務大臣は、指定した法人に活用行事及び特定事業等の実施に関する情報の収集及び提供並びに資金の支給その他の援助等を行わせることとしております。  第四に、運輸大臣は、地域伝統芸能等についての通訳案内業を営む者に係る認定の実施に関する事務を指定認定機関に行わせることができるものとしております。  以上がこの法律案を提出する理由であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

峯山昭範公明党・国民会議

○委員長(峯山昭範君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する自後の審査は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時六分散会      —————・—————

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